学校保健安全法

# 昭和三十三年法律第五十六号 #

第二章 学校保健

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第四十六号による改正
最終編集日 : 2024年 06月30日 07時24分


第一節 学校の管理運営等

1項

学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設 及び設備 並びに管理運営体制の整備充実 その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

学校においては、児童生徒等 及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等 及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導 その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

1項

文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持 その他環境衛生に係る事項(学校給食法昭和二十九年法律第百六十号第九条第一項夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律昭和三十一年法律第百五十七号第七条 及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律昭和三十二年法律第百十八号第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く)について、児童生徒等 及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。

2項

学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。

3項

校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

1項

学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置 その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

第二節 健康相談等

1項

学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

1項

養護教諭 その他の職員は、相互に連携して、健康相談 又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条 及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。

1項

学校においては、救急処置、健康相談 又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関 その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

第三節 健康診断

1項

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

1項

市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予 若しくは免除 又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等 適切な措置をとらなければならない。

1項

学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く)の健康診断を行わなければならない。

2項

学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

1項

学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動 及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

1項

学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

2項

学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。

1項

学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

1項

健康診断の方法 及び技術的基準については、文部科学省令で定める。

2項

第十一条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期 及び検査の項目 その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条 及び第十五条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。

3項

前二項の文部科学省令は、健康増進法平成十四年法律第百三号第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

1項

学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合 その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。

第四節 感染症の予防

1項

校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

1項

学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部 又は一部の休業を行うことができる。

1項

前二条第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

1項

都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。

2項

学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。

3項

学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導 及び技術に従事する。

1項

学校には、学校医を置くものとする。

2項

大学以外の学校には、学校歯科医 及び学校薬剤師を置くものとする。

3項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師 又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。

4項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術 及び指導に従事する。

5項

学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。

第六節 地方公共団体の援助及び国の補助

1項

地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部の児童 又は生徒が、感染性 又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童 又は生徒の保護者で次の各号いずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。

一 号

生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第六条第二項に規定する要保護者

二 号

生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

1項

国は、地方公共団体が前条の規定により同条第一号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。

2項

前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。