民間都市開発の推進に関する特別措置法

昭和六十二年法律第六十二号
略称 : 民都法 
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 民間都市開発推進機構

  • 第三章 事業用地適正化計画の認定

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、民間事業者によつて行われる都市開発事業を推進するための特別の措置を定めることにより、良好な市街地の形成と都市機能の維持 及び増進を図り、もつて地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

2項

この法律において「民間都市開発事業」とは、民間事業者によつて行われる次に掲げる事業をいう。

一 号

都市における土地の合理的かつ健全な利用 及び都市機能の増進に寄与する建築物 及びその敷地の整備に関する事業(これに附帯する事業を含む。)のうち公共施設の整備を伴うものであつて、政令で定める要件に該当するもの

二 号

都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第六項の都市計画施設のうち政令で定めるものの整備に関する事業であつて、同法第五十九条第四項の認可を受けたもの

第二章 民間都市開発推進機構

1項

国土交通大臣は、民間都市開発事業の推進を目的とする一般財団法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の指定をしたときは、当該機構の名称、住所 及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3項

機構は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

特定民間都市開発事業(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業のうち地域社会における都市の健全な発展を図る上でその事業を推進することが特に有効な地域として政令で定める地域において施行されるもの及び同項第二号に掲げる民間都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)について、当該事業の施行に要する費用の一部(同項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設 並びにこれに準ずる避難施設、駐車場 その他の建築物の利用者 及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設(以下この条において「公共施設等」という。)の整備に要する費用の額の範囲内に限る)を負担して、当該事業に参加すること。

二 号

特定民間都市開発事業を施行する者に対し、当該事業の施行に要する費用(第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業にあつては、公共施設等の整備に要する費用)に充てるための長期かつ低利の資金の融通を行うこと。

三 号

民間都市開発事業の基礎的調査の実施に対する助成を行うこと。

四 号

民間都市開発事業を施行する者に対し、必要な資金のあつせんを行うこと。

五 号
民間都市開発事業の推進に関する調査研究を行うこと。
六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項第二号に掲げる業務については、株式会社日本政策投資銀行 及び沖縄振興開発金融公庫(以下「株式会社日本政策投資銀行等」という。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

一 号

機構は、株式会社日本政策投資銀行等に対し、前項第二号の融通に必要な資金を寄託すること。

二 号

株式会社日本政策投資銀行等は、機構が推薦した特定民間都市開発事業を施行する者に対し、前項第二号に規定する費用に充てるための資金の貸付けを行うこと。

三 号

利息 その他の第一号の寄託の条件に関する事項 及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項

四 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

機構は、前項の協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

政府は、機構に対し、都市開発資金の貸付けに関する法律昭和四十一年法律第二十号)第一条第十項の規定によるもののほか前条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務に要する資金のうち、政令で定める道路 又は港湾施設の整備に関する費用に充てるべきものの一部を無利子で貸し付けることができる。

2項

前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。

1項

機構は、毎事業年度開始前に(第三条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、事業計画 及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

機構は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

機構は、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

1項

機構は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項

機構は、基本財産の額 又は純資産額のいずれか少ない額の十倍に相当する金額を限度として、債券を発行することができる。


ただし、その発行した債券の借換えのためには、一時 その限度を超えて債券を発行することができる。

3項

機構は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

4項

機構は、第二項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

5項

第二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

6項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

7項

機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第二項の規定による債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。

8項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

9項

第二項から前項までに定めるもののほか第二項の規定による債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第四条第一項第二号に掲げる業務に要する資金の財源(公共施設の整備に要する費用に充てるものに限る)に充てるための前条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く)について、保証契約をすることができる。

1項

機構は、次の方法によるほか、第四条第一項第二号に掲げる業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債 その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得

二 号

銀行への預金

三 号

その他国土交通省令で定める方法

1項

国土交通大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務 若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、第四条第一項各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命じることができる。

1項

国土交通大臣は、機構が次の各号の一に該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

第四条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。

三 号

前条の規定による国土交通大臣の処分に違反したとき。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により第三条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消した場合における第四条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

第三章 事業用地適正化計画の認定

1項

民間都市開発事業を施行しようとする者は、従前から所有権 又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を民間都市開発事業の用に供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、隣接する土地の所有権の取得 又は借地権の取得 若しくは設定(以下この章 並びに附則第十七条第一項 及び第三項において「所有権の取得等」という。)をし、民間都市開発事業の用に供する一団の土地としてその形状、面積等を適正化する計画(以下「事業用地適正化計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

建築物の敷地を整備し、当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする者は、従前から所有権 又は借地権を有する土地(建築物の敷地を整備しようとする土地の区域内に当該民間都市開発事業を施行しようとする者が所有権 又は借地権を有する土地がある場合にあつては、当該土地を含む。)にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、当該民間都市開発事業を施行しようとする者と共同して、国土交通省令で定めるところにより、事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

3項

前二項の認定(以下「計画の認定」という。)を申請しようとする者は、事業用地適正化計画について、民間都市開発事業の用に供しようとする一団の土地(以下この章において「事業用地」という。)について所有権 若しくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者の同意を得なければならない。


ただし、その権利をもつて計画の認定を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

4項

前項の場合において、事業用地について所有権 若しくはその他の使用 及び収益を目的とする権利を有する者 又は事業用地の区域内の建築物について権利を有する者のうち、事業用地について所有権 又は借地権を有する者 及び権原に基づいて存する建築物について所有権 又は借家権を有する者以外の者を確知することができないときは、確知することができない理由を記載した書面を添えて、計画の認定を申請することができる。

5項

事業用地適正化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

事業用地の位置 及び面積

二 号

申請者が従前から所有権 又は借地権を有する事業用地の区域内の土地の所在、地番、地目 及び面積 並びに当該土地について申請者の有する権利の種類 及び内容

三 号

申請者が所有権の取得等をしようとする前号の土地に隣接する土地(以下「隣接土地」という。)の所在、地番、地目 及び面積、取得 又は設定をしようとする権利の種類 及び内容 並びに隣接土地の所有権 又は借地権を有する者の氏名 又は名称 及び住所

四 号

隣接土地の所有権の取得等の方法(申請者が所有権 若しくは借地権を有する土地 又は所有権を有する建築物との交換により取得する場合にあつては、当該土地 又は建築物の所在 及び地番を含む。)及び予定時期

五 号

事業用地において施行される民間都市開発事業の概要 及び施行の予定時期

六 号

隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行に関する資金計画

七 号
その他国土交通省令で定める事項
6項

第二項の事業用地適正化計画には、前項各号に掲げるもののほか、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡 又は賃貸をする事業を施行する者 及び民間都市開発事業を施行する者の氏名 又は名称を記載しなければならない。

1項

国土交通大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る事業用地適正化計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

一 号

事業用地が次に掲げる要件に該当すること。

住宅の用、事業の用に供する施設の用 その他の用途に供されておらず、又はその土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途 若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。

次のいずれかに該当する土地の区域内にあり、かつ、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域の区域(同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域にあつては、同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域)内にあること。

(1)

首都圏整備法昭和三十一年法律第八十三号第二条第三項に規定する既成市街地、同条第四項に規定する近郊整備地帯 又は同条第五項に規定する都市開発区域

(2)

近畿圏整備法昭和三十八年法律第百二十九号第二条第三項に規定する既成都市区域、同条第四項に規定する近郊整備区域 又は同条第五項に規定する都市開発区域

(3)

中部圏開発整備法昭和四十一年法律第百二号第二条第三項に規定する都市整備区域 又は同条第四項に規定する都市開発区域

(4)

道府県庁所在の市 その他政令で定める都市の区域

面積が政令で定める規模以上であること。

イからハまでに掲げるもののほか、民間都市開発事業の用に供されることが適当であるものとして国土交通省令で定める基準に該当するものであること。

二 号

申請者が従前から所有権 又は借地権を有する土地が、その形状、面積等からみて申請に係る民間都市開発事業の用に供することが困難 又は不適当であること。

三 号
取得 又は設定をしようとする隣接土地の権利の内容 並びに隣接土地の所有権の取得等の方法 及び予定時期が適切なものであること。
四 号
民間都市開発事業の内容が土地の合理的かつ健全な利用 及び都市機能の増進に寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものであること。
五 号
隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行に必要な経済的基礎 並びにこれらを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
1項

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を機構に通知しなければならない。

1項

計画の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた事業用地適正化計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項

前三条の規定は、前項の場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、認定事業者に対し、認定計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る隣接土地の所有権の取得等 及び民間都市開発事業の施行の状況について報告を求めることができる。

1項

認定事業者の一般承継人 又は認定計画に係る事業用地の区域内に認定事業者が有していた土地の全部につき所有権の取得等をした者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

1項

国土交通大臣は、認定計画に係る隣接土地の所有権の取得等を促進するため必要があると認めるときは、機構に対して、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、建築物の敷地を整備し、当該敷地の譲渡 又は賃貸をする事業を施行する者に限る第十四条の十第十四条の十一第一項 及び附則第十七条第三項において同じ。)又は隣接土地の所有権 若しくは借地権を有する者に対し必要な資金のあつせんを行うべきことを指示することができる。

2項

機構が前項の規定により国土交通大臣の指示を受けて行う業務(以下単に「第十四条の八第一項の業務」という。)を行う場合には、

第十一条第一項 及び第十二条
「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは
第四条第一項各号に掲げる業務 及び第十四条の八第一項の業務」と、

第二十条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第十一条第一項第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、

同条第二号
「第十二条」とあるのは
第十二条第十四条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

1項

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従つて隣接土地の所有権の取得等をしていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2項

第十四条の四の規定は、国土交通大臣が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

1項

国土交通大臣は、民間都市開発事業が認定計画に従つて施行されていないと認めるときは、認定事業者(第十四条の二第二項の認定にあつては、民間都市開発事業を施行する者に限る)に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を勧告することができる。

1項

独立行政法人都市再生機構(以下この条において「都市再生機構」という。)は、独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号。以下この条において「都市再生機構法」という。)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第十六条(第二項ただし書を除く)の規定により建築物の敷地を整備し、公募の方法により当該敷地を民間都市開発事業を施行しようとする者に譲渡し、又は賃貸する事業を施行しようとする場合において、従前から所有権 又は借地権を有する土地にこれに隣接する土地を合わせて適正な形状、面積等を備えた一団の土地とし、当該一団の土地を建築物の敷地として整備し民間都市開発事業の用に供させようとするときは、第十四条の二第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、単独で事業用地適正化計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項

前項の規定により作成された事業用地適正化計画は、第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなして、この章同条第一項第二項 及び第六項 並びに第十四条の七除く)及び附則第十七条の規定を適用する。


この場合において、

第十四条の二第五項第五号
「概要 及び施行の予定時期」とあるのは
「概要」と、

同項第六号 及び第十四条の三第五号
「取得等 及び民間都市開発事業の施行」とあるのは
「取得等」と、

同条第四号
「寄与するものであり、かつ、その施行の予定時期が適切なものである」とあるのは
「寄与するものである」と

する。

3項

第一項の認定を受けた認定計画に係る都市再生機構法第十一条第一項第九号に規定する整備敷地等(以下この条において「計画整備敷地等」という。)についての都市再生機構法第十六条(第二項ただし書を除く)の規定の適用については、

同条第一項 及び第三項中
「建設すべき建築物」とあるのは
「施行すべき民間都市開発事業」と、

同条第一項中
「に建設すべき賃貸住宅」とあるのは
「において施行すべき賃貸住宅の建設を行う民間都市開発事業」と、

同項第一号中
「建築物を建設しよう」とあるのは
「民間都市開発事業を施行しよう」と、

同項第二号 及び同条第三項中
「建築物の建設」とあるのは
「民間都市開発事業の施行」と

する。

4項

前項の規定により読み替えて適用される都市再生機構法第十六条第一項の譲渡等計画に定められた施行すべき民間都市開発事業に関する事項は、第一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合するものでなければならない。

5項

都市再生機構は、都市再生機構法第十六条第二項本文の規定により計画整備敷地等の譲受人 又は賃借人を選考したときは、速やかに、第一項の認定を受けた認定計画を変更して、民間都市開発事業の施行の予定時期、民間都市開発事業の施行に関する資金計画 及び民間都市開発事業を施行する者の氏名 又は名称を記載し、当該民間都市開発事業を施行する者と共同して、国土交通大臣の認定を申請しなければならない。


この場合においては、第二項後段の規定は、適用しない

6項

国土交通大臣は、都市再生機構が計画整備敷地等について民間都市開発事業を施行する者に譲渡 若しくは賃貸をせず、又はこれに譲渡 若しくは賃貸をしたにもかかわらず前項の規定による申請をしていないと認めるときは、都市再生機構に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

7項

国土交通大臣は、都市再生機構が前項の規定による処分に違反したときは、第一項の認定を取り消すことができる。

第四章 雑則

1項

国は、民間都市開発事業の推進を図るため、当該事業を施行する者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。

2項

地方公共団体(港務局を含む。)は、民間都市開発事業の円滑な推進が図られるように、当該事業を施行する者に対し、必要な協力を行うものとする。

1項

国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第六条第一項 又は第八条第一項第三項 若しくは第七項の認可をしようとするとき。

二 号

第十条第一号の指定をしようとするとき。

三 号

第十条第三号の国土交通省令を定めようとするとき。

2項

国土交通大臣は、第四条第三項の認可をしようとするときは、あらかじめ、機構と株式会社日本政策投資銀行との協定に係るものにあつては財務大臣に、機構と沖縄振興開発金融公庫との協定に係るものにあつては内閣総理大臣 及び財務大臣に協議しなければならない。

1項

沖縄振興開発金融公庫は、沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項の規定によるもののほか、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、機構に拠出することができる。

2項

前項の規定により沖縄振興開発金融公庫が拠出する場合においては、

沖縄振興開発金融公庫法第三十九条第一号中
「場合」とあるのは
「場合 並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定により内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない場合」と、

同条第三号中
「又は附則第五条の業務」とあるのは
「若しくは附則第五条の業務 又は民間都市開発の推進に関する特別措置法第十七条第一項の規定による拠出」と

する。

1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

第五章 罰則

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 号

第十二条の規定による国土交通大臣の処分に違反した者

1項

機構の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者が機構の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、機構に対しても、同条の刑を科する。

1項

第八条第一項第三項 又は第七項の規定に違反して認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、五十万円以下の過料に処する。