災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四章 災害予防

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 通則

1項

災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生 又は拡大を未然に防止するために行うものとする。

一 号

防災に関する組織の整備に関する事項

二 号

防災に関する教育 及び訓練に関する事項

三 号

防災に関する物資 及び資材の備蓄、整備 及び点検に関する事項

四 号

防災に関する施設 及び設備の整備 及び点検に関する事項

五 号

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における相互応援の円滑な実施 及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項

六 号

要配慮者の生命 又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項

2項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者(以下この章において「災害予防責任者」という。)は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、その所掌事務 又は業務について、災害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えず その改善に努めなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、防災業務計画 又は地域防災計画を的確かつ円滑に実施するため、防災に関する組織を整備するとともに、防災に関する事務 又は業務に従事する職員の配置 及び服務の基準を定めなければならない。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務 又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。

2項

災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関 その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域 又は道路の区間を指定して、歩行者 又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

3項

災害予防責任者の属する機関の職員 その他の従業員 又は災害予防責任者の使用人 その他の従業者は、防災計画 及び災害予防責任者の定めるところにより、第一項の防災訓練に参加しなければならない。

4項

災害予防責任者は、第一項の防災訓練を行おうとするときは、住民 その他関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務に係る災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設 及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務について、災害応急対策 又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施 その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務について、災害応急対策 又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 若しくは資材 又は役務の供給 又は提供を業とする者 その他災害応急対策 又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結 その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第二節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等

1項

市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質 その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設 又は場所を、洪水、津波 その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。

2項

市町村長は、前項の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所の管理者(当該市町村を除く次条において同じ。)の同意を得なければならない。

3項

市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築 その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

1項

市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

2項

市町村長は、前項の規定により第四十九条の四第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況 その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者 その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設 その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。

2項

第四十九条の四第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、指定避難所について準用する。


この場合において、

第四十九条の四第二項
前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは
第四十九条の七第一項」と、

前条
第四十九条の四第一項」とあるのは
次条第一項」と

読み替えるものとする。

3項

都道府県知事は、前項において準用する第四十九条の四第三項 又は前条第二項の規定による通知を受けたときは、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

1項

指定緊急避難場所と指定避難所とは、相互に兼ねることができる。

1項

市町村長は、居住者等の円滑な避難のための立退きに資するよう、内閣府令で定めるところにより、災害に関する情報の伝達方法、指定緊急避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項 その他円滑な避難のための立退きを確保する上で必要な事項を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第三節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等

1項

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認 その他の避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条 及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなければならない。

2項

避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 号

氏名

二 号

生年月日

三 号

性別

四 号

住所 又は居所

五 号

電話番号 その他の連絡先

六 号

避難支援等を必要とする事由

七 号

前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

3項

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名 その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4項

市町村長は、第一項の規定による避難行動要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

1項

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織 その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項第四十九条の十四第三項第一号 及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」という。)に対し、名簿情報を提供するものとする。


ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3項

市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者 その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。


この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

1項

市町村長は、前条第二項 又は第三項の規定により名簿情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること その他の当該名簿情報に係る避難行動要支援者 及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

第四十九条の十一第二項 若しくは第三項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員 その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。


ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない。

2項

市町村長は、前項ただし書に規定する同意を得ようとするときは、当該同意に係る避難行動要支援者に対し次条第二項 又は第三項の規定による同条第一項に規定する個別避難計画情報の提供に係る事項について説明しなければならない。

3項

個別避難計画には、第四十九条の十第二項第一号から第六号までに掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

一 号

避難支援等実施者(避難支援等関係者のうち当該個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。次条第二項において同じ。)の氏名 又は名称、住所 又は居所 及び電話番号 その他の連絡先

二 号
避難施設 その他の避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項
三 号

前二号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市町村長が必要と認める事項

4項

市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成に必要な限度で、その保有する避難行動要支援者の氏名 その他の避難行動要支援者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

5項

市町村長は、第一項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事 その他の者に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。

1項

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2項

市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等関係者に対し、個別避難計画情報を提供するものとする。


ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者 及び避難支援等実施者(次項次条 及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3項

市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命 又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者 その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。


この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。

4項

前二項に定めるもののほか、市町村長は、個別避難計画情報に係る避難行動要支援者以外の避難行動要支援者について避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、避難支援等関係者に対する必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。

1項

市町村長は、前条第二項 又は第三項の規定により個別避難計画情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、個別避難計画情報の提供を受ける者に対して個別避難計画情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めること その他の当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等 及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

第四十九条の十五第二項 若しくは第三項の規定により個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員 その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。