社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第十一章 社会福祉連携推進法人

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 認定等

1項

次に掲げる業務(以下この章において「社会福祉連携推進業務」という。)を行おうとする一般社団法人は、第百二十七条各号に掲げる基準に適合する一般社団法人であることについての所轄庁の認定を受けることができる。

一 号
地域福祉の推進に係る取組を社員が共同して行うための支援
二 号

災害が発生した場合における社員(社会福祉事業を経営する者に限る次号第五号 及び第六号において同じ。)が提供する福祉サービスの利用者の安全を社員が共同して確保するための支援

三 号
社員が経営する社会福祉事業の経営方法に関する知識の共有を図るための支援
四 号

資金の貸付け その他の社員(社会福祉法人に限る)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として厚生労働省令で定めるもの

五 号
社員が経営する社会福祉事業の従事者の確保のための支援 及びその資質の向上を図るための研修
六 号
社員が経営する社会福祉事業に必要な設備 又は物資の供給
1項

前条の認定(以下この章において「社会福祉連携推進認定」という。)の申請は、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に、定款、社会福祉連携推進方針 その他厚生労働省令で定める書類を添えてしなければならない。

2項

前項の社会福祉連携推進方針には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
社員の氏名 又は名称
二 号
社会福祉連携推進業務を実施する区域
三 号
社会福祉連携推進業務の内容
四 号

前条第四号に掲げる業務を行おうとする場合には、同号に掲げる業務により支援を受けようとする社員 及び支援の内容 その他厚生労働省令で定める事項

1項

所轄庁は、社会福祉連携推進認定の申請をした一般社団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について社会福祉連携推進認定をすることができる。

一 号

その設立の目的について、社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することが主たる目的であること。

二 号
社員の構成について、社会福祉法人 その他社会福祉事業を経営する者 又は社会福祉法人の経営基盤を強化するために必要な者として厚生労働省令で定める者を社員とし、社会福祉法人である社員の数が社員の過半数であること。
三 号
社会福祉連携推進業務を適切かつ確実に行うに足りる知識 及び能力 並びに財産的基礎を有するものであること。
四 号

社員の資格の得喪に関して、第一号の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。

五 号

定款において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録していること。

社員が社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件 その他厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項
役員について、次に掲げる事項
(1)

理事六人以上 及び監事二人以上を置く旨

(2)

理事のうちに、各理事について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれず、並びに当該理事 並びにその配偶者 及び三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれないこととする旨

(3)

監事のうちに、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれないこととする旨

(4)
理事 又は監事について、社会福祉連携推進業務について識見を有する者 その他厚生労働省令で定める者を含むこととする旨

代表理事を一人置く旨

理事会を置く旨 及びその理事会に関する事項
その事業の規模が政令で定める基準を超える一般社団法人においては、次に掲げる事項
(1)
理事の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他当該一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は理事会において決議すべき事項である旨
(2)
会計監査人を置く旨 及び会計監査人が監査する事項 その他厚生労働省令で定める事項

次に掲げる要件を満たす評議会(第百三十六条において「社会福祉連携推進評議会」という。)を置く旨 並びにその構成員の選任 及び解任の方法

(1)
福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者 その他の関係者をもつて構成していること。
(2)

当該一般社団法人がの承認をするに当たり、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。

(3)
社会福祉連携推進方針に照らし、当該一般社団法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会 及び理事会において意見を述べることができるものであること。

第百二十五条第四号の支援を受ける社会福祉法人である社員が当該社会福祉法人の予算の決定 又は変更 その他厚生労働省令で定める事項を決定するに当たつては、あらかじめ、当該一般社団法人の承認を受けなければならないこととする旨

資産に関する事項
会計に関する事項
解散に関する事項

第百四十五条第一項 又は第二項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合において、第百四十六条第二項に規定する社会福祉連携推進目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該社会福祉連携推進認定の取消しの処分の日から一月以内に国、地方公共団体 又は次条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人、社会福祉法人 その他の厚生労働省令で定める者(において「国等」という。)に贈与する旨

清算をする場合において残余財産を国等に帰属させる旨

定款の変更に関する事項
六 号

前各号に掲げるもののほか、社会福祉連携推進業務を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものであること。

1項

次の各号いずれかに該当する一般社団法人は、社会福祉連携推進認定を受けることができない

一 号

その理事 及び監事のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

社会福祉連携推進認定を受けた一般社団法人(以下この章第百五十五条第一項 及び第百六十五条において「社会福祉連携推進法人」という。)が第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前一年内に当該社会福祉連携推進法人の業務を行う理事であつた者でその取消しの日から五年を経過しないもの

この法律 その他社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(に該当する者を除く

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

暴力団員等
二 号

第百四十五条第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三 号
暴力団員等がその事業活動を支配するもの
1項

所轄庁は、社会福祉連携推進認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨をその申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。

1項

社会福祉連携推進法人は、その名称中に社会福祉連携推進法人という文字を用いなければならない。

2項

社会福祉連携推進認定を受けたことによる名称の変更の登記の申請書には、社会福祉連携推進認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

3項

社会福祉連携推進法人でない者は、その名称 又は商号中に、社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

4項
社会福祉連携推進法人は、不正の目的をもつて、他の社会福祉連携推進法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用してはならない。
1項

第三十条の規定は、社会福祉連携推進認定の所轄庁について準用する。


この場合において、

同条第一項第二号
もの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人」とあるのは、
「もの」と

読み替えるものとする。

第二節 業務運営等

1項
社会福祉連携推進法人は、社員の社会福祉に係る業務の連携の推進 及びその運営の透明性の確保を図り、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供 及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資する役割を積極的に果たすよう努めなければならない。
2項
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務を行うに当たり、当該一般社団法人の社員、理事、監事、職員 その他の政令で定める関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
3項

社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進業務以外の業務を行う場合には、社会福祉連携推進業務以外の業務を行うことによつて社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないようにしなければならない。

4項

社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができない

1項

社会福祉連携推進法人の社員(社会福祉事業を経営する者に限る次条第一項において同じ。)は、その提供する福祉サービスに係る業務を行うに当たり、その所属する社会福祉連携推進法人の社員である旨を明示しておかなければならない。

1項

社会福祉連携推進法人の社員が、当該社会福祉連携推進法人をして社会福祉事業に従事する労働者の募集に従事させようとする場合において、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務として当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項 及び第三項の規定は、当該社員については、適用しない

2項

社会福祉連携推進法人は、前項に規定する募集に従事するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域 その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項

職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があつた場合について、同法第五条の三第一項 及び第四項第五条の四第一項 及び第二項第五条の五第三十九条第四十一条第二項第四十二条第四十八条の三第一項第四十八条の四第五十条第一項 及び第二項 並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項 及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第三十七条第二項
労働者の募集を行おうとする者」とあるのは
社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第四十一条第二項
当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは
「期間」と

読み替えるものとする。

4項

社会福祉連携推進法人が第一項に規定する募集に従事しようとする場合における職業安定法第三十六条第二項 及び第四十二条の二の規定の適用については、

同項
前項の」とあるのは
「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、

同条
第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは
社会福祉法第百三十四条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」と

する。

1項

公共職業安定所は、前条第二項の規定による届出をして労働者の募集に従事する社会福祉連携推進法人に対して、当該募集が効果的かつ適切に実施されるよう、雇用情報 及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容 又は方法について指導を行うものとする。

1項

社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による評価の結果を公表しなければならない。

2項

社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ヘ(3)の社会福祉連携推進評議会による意見を尊重するものとする。

1項

社会福祉連携推進法人は、次に掲げる財産を社会福祉連携推進業務を行うために使用し、又は処分しなければならない。


ただし、厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。

一 号

社会福祉連携推進認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く

二 号

社会福祉連携推進認定を受けた日以後に交付を受けた補助金 その他の財産(財産を交付した者が社会福祉連携推進業務以外のために使用すべき旨を定めたものを除く

三 号
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務に係る活動の対価として得た財産
四 号
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に行つた社会福祉連携推進業務以外の業務から生じた収益に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産
五 号

前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産

六 号
社会福祉連携推進認定を受けた日の前に取得した財産であつて同日以後に厚生労働省令で定める方法により社会福祉連携推進業務の用に供するものである旨を表示した財産
七 号

前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を行うことにより取得し、又は社会福祉連携推進業務を行うために保有していると認められるものとして厚生労働省令で定める財産

1項

第四十五条の二十三第四十五条の三十二第四項第四十五条の三十四 及び第四十五条の三十五の規定は、社会福祉連携推進法人の計算について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十五条の三十二第四項 及び第四十五条の三十四第四項
評議員
社員
第四十五条の三十二第四項第一号
計算書類等
計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。次号において同じ。
第四十五条の三十四第一項
社会福祉法人が成立した日
社会福祉連携推進法人が第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日
 
当該成立した日
当該日
第四十五条の三十四第一項第二号 並びに第四十五条の三十五第一項 及び第三項
理事、監事 及び評議員
理事 及び監事
第四十五条の三十四第一項第三号
第五十九条の二第一項第二号
第百四十四条において準用する 第五十九条の二第一項第二号
第四十五条の三十五第二項
評議員会
社員総会
2項

社会福祉連携推進法人の計算書類等(各事業年度に係る計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書 並びに監査報告(会計監査人を設置する場合にあつては、会計監査報告を含む。)をいう。)に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十条第一項第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項の規定の適用については、

同法第百二十条第一項第百二十三条第一項 及び第二項 並びに第百二十四条第一項 及び第二項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第百二十三条第一項
その成立の日」とあるのは
社会福祉法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定を受けた日」と

する。

1項

定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、社会福祉連携推進認定をした所轄庁(以下この章において「認定所轄庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

認定所轄庁は、前項の規定による認可の申請があつたときは、その定款の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

3項

社会福祉連携推進法人は、第一項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく その旨を認定所轄庁に届け出なければならない。

4項

第三十四条の二第三項の規定は、社会福祉連携推進法人の定款の閲覧について準用する。


この場合において、

同項
評議員」とあるのは、
「社員」と

読み替えるものとする。

1項
社会福祉連携推進法人は、社会福祉連携推進方針を変更しようとするときは、認定所轄庁の認定を受けなければならない。

第三節 解散及び清算

1項

第四十六条第三項第四十六条の二第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の四から第四十七条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

第四十六条第三項
第一項第二号 又は第五号」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条各号」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五において同じ。)」と、

第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五
所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁」と、

第四十七条の六第二項
第四十六条の十三」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十六条」と、

準用する。この場合において、同条中「清算人 及び監事」とあるのは、「社会福祉法人 及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と

読み替えるものとする。

第四節 監督等

1項
代表理事の選定 及び解職は、認定所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
1項

第四十五条第四十五条の六第二項 及び第三項 並びに第四十五条の七の規定は、社会福祉連携推進法人の役員 及び会計監査人について準用する。


この場合において、

第四十五条
定時評議員会」とあるのは
「定時社員総会」と、

第四十五条の六第二項
前項に規定する」とあるのは
「この法律 若しくは定款で定めた社会福祉連携推進法人の役員の員数 又は代表理事が欠けた」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。)」と、

一時役員」とあるのは
「一時役員 又は代表理事」と

読み替えるものとする。

2項

社会福祉連携推進法人の監事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条の規定の適用については、

同条
理事(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会」とあるのは、
社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁、社員総会 又は理事会」と

する。

1項

第五十六条第八項除く)、第五十七条の二第五十九条第五十九条の二第二項除く)及び第五十九条の三の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十六条第一項
所轄庁
認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。以下同じ。
第五十六条第四項から 第七項まで、第九項 及び第十一項、第五十七条の二、第五十九条 並びに第五十九条の二第四項
所轄庁
認定所轄庁
第五十七条の二第二項
及び第四項から 第九項まで 並びに前条
、第四項から 第七項まで 及び第九項
第五十九条第一号
第四十五条の三十二第一項
一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律第百二十九条第一項
第五十九条第二号
第四十五条の三十四第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十四第二項
第五十九条の二第一項第一号
第三十一条第一項 若しくは第四十五条の三十六第二項
第百三十九条第一項
 
同条第四項
同条第三項
第五十九条の二第一項第二号
第四十五条の三十五第二項
第百三十八条第一項において準用する 第四十五条の三十五第二項
第五十九条の二第三項
前項前段の事務
当該都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会福祉連携推進法人(厚生労働大臣が認定所轄庁であるものを除く。)の活動の状況 その他の厚生労働省令で定める事項について、調査、分析 及び必要な統計 その他の資料の作成
 
所轄庁(市長に限る。次項において同じ。
認定所轄庁
1項

認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号いずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。

一 号

第百二十八条第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。
2項

認定所轄庁は、社会福祉連携推進法人が、次の各号いずれかに該当するときは、社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。

一 号

第百二十七条各号第五号除く)に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたとき。

二 号
社会福祉連携推進法人から社会福祉連携推進認定の取消しの申請があつたとき。
三 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
3項

認定所轄庁は、前二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福祉連携推進法人は、その名称中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

5項

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号)第二十九条第六項 及び第七項の規定は、認定所轄庁が第一項 又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消した場合について準用する。


この場合において、

同条第六項中
行政庁は、第一項 又は第二項の規定による公益認定」とあるのは、
社会福祉法第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁は、同法第百二十六条第一項に規定する社会福祉連携推進認定」と

読み替えるものとする。

1項

認定所轄庁が社会福祉連携推進認定の取消しをした場合において、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めに従い、当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定所轄庁が当該社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号ルに規定する定款で定める贈与を当該社会福祉連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。


当該社会福祉連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号ルに規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。

2項

前項の「社会福祉連携推進目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。

一 号

当該社会福祉連携推進法人が取得した全ての社会福祉連携推進目的事業財産(第百三十七条各号に掲げる財産をいう。以下この項において同じ。

二 号
当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した社会福祉連携推進目的事業財産
三 号

社会福祉連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額

3項

前項に定めるもののほか、社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定の細目 その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項

認定所轄庁は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した社会福祉連携推進目的取得財産残額 及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定所轄庁との間に当該社会福祉連携推進目的取得財産残額 又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。

5項

社会福祉連携推進法人は、第百二十七条第五号ルに規定する定款の定めを変更することができない

第五節 雑則

1項

社会福祉連携推進法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第五条第一項第六十七条第一項 及び第三項第百二十八条 並びに第五章の規定は、適用しない

1項

この章に定めるもののほか、社会福祉連携推進認定 及び社会福祉連携推進法人の監督に関し必要な事項は政令で、第百三十九条第一項 及び第百四十二条の認可の申請に関し必要な事項は厚生労働省令で、それぞれ定める。