職業能力開発促進法

# 昭和四十四年法律第六十四号 #
略称 : 能開法 

第八節 キャリアコンサルタント

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。

1項

キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。

2項

前項のキャリアコンサルタント試験(以下 この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験 及び実技試験によつて行う。

3項

次の各号いずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない

一 号

キャリアコンサルティングに必要な知識 及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者

二 号

厚生労働省令で定める実務の経験を有する者

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

4項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験 又は実技試験の全部 又は一部を免除することができる。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

資格試験業務を行う事業所の所在地

三 号

前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下 この条 及び次条において「申請者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者

四 号

申請者の役員のうち第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者

1項

厚生労働大臣は、申請者が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

一 号

次に掲げる科目について試験を行うこと。

この法律 その他関係法令に関する科目

キャリアコンサルティングの理論に関する科目

キャリアコンサルティングの実務に関する科目

その他 厚生労働省令で定める科目

二 号

次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成 及び採点を行うこと。

学校教育法による大学において心理学、社会学 若しくは経営学に関する科目を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者

又はに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

資格試験業務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。

資格試験業務に関する規程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業務規程」という。)に従い資格試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。

に掲げるもののほか、 資格試験業務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの

四 号
債務超過の状態にないこと。
2項

第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

第三十条の五第二項各号に掲げる事項

1項

登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

登録試験機関は、役員 又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験業務規程には、資格試験業務の実施方法、試験に関する料金 その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 資格試験業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。

2項

キャリアコンサルタント試験を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

厚生労働大臣は、登録試験機関の役員 又は試験委員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は資格試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該役員 又は試験委員の解任を命ずることができる。

2項

前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない

1項

登録試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又は これらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

資格試験業務に従事する登録試験機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の七第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。

二 号

第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。

三 号

第三十条の九第三項第三十条の十二第一項 又は前条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第三十条の十第三十条の十一第一項 又は次条の規定に違反したとき。

五 号

正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。

1項

登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して資格試験業務に関し必要な報告を求め、 又は その職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、資格試験業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三十条の五第一項の登録をしたとき。

二 号

第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。

三 号

第三十条の十の許可をしたとき。

四 号

第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。

五 号

第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部 又は一部の停止の命令をしたとき。

1項

キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地 その他 厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。

2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない

一 号

心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

この法律 又は この法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

三 号

この法律 及び この法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 二年を経過しない者

四 号

第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

3項

第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

4項

前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。

1項

キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項

キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から 第三号までいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項第三十条の二十第三十条の二十一第一項 及び前条の規定の適用については、

第三十条の十九第一項
厚生労働省に」とあるのは
「指定登録機関に」と、

第三十条の二十第三十条の二十一第一項 及び前条
厚生労働大臣」とあるのは
「指定登録機関」と

する。

1項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、 かつ、前条第二項の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない

一 号

職員、設備、登録事務の実施の方法 その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

営利を目的としない法人であること。

1項

第三十条の五第三項第三十条の六第三十条の八第二項第三十条の九第三十条の十第三十条の十二第一項 及び第三十条の十三から 第三十条の十八まで第三十条の十五第二項第五号 及び第三十条の十八第二号除く)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関 及び登録事務について準用する。


この場合において、

第三十条の五第三項
第一項」とあるのは
第三十条の二十四第一項」と、

第三十条の六
前条第二項」とあるのは
第三十条の二十四第二項」と、

第三十条の八第二項
役員 又は試験委員」とあるのは
「役員」と、

第三十条の九第一項
試験業務規程」とあるのは
「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、

同条第二項
試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

実施方法、試験に関する料金」とあるのは
「実施方法」と、

同条第三項
試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

試験の」とあるのは
「登録事務の」と、

第三十条の十二第一項
役員 又は試験委員」とあるのは
「役員」と、

試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第三十条の十三第一項
職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、

第三十条の十四第一項
第三十条の七第一項各号」とあるのは
第三十条の二十五各号」と、

第三十条の十五第二項第一号
第三十条の五第一項」とあるのは
第三十条の二十四第一項」と、

同項第二号
試験業務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

同項第四号
第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは
第三十条の十」と、

第三十条の十八第一号
第三十条の五第一項」とあるのは
第三十条の二十四第一項」と

読み替えるものとする。

1項

キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、 又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

2項

キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

1項

キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント 又は これに紛らわしい名称を用いてはならない。

1項

この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録 その他 この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。