マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四章 マンション管理士

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


第一節 資格

1項

マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。

第二節 試験

1項

試験は、マンション管理士として必要な知識について行う。

2項

国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

1項

試験は、毎年一回以上、国土交通大臣が行う。

1項

国土交通大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

1項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料納付しなければならない。

2項

前項受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

国土交通大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関指定をしてはならない。

一 号
職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

4項

国土交通大臣は、第二項申請をした者次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 号

この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。

四 号

第二十四条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

五 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第三号に該当する者

第十三条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

1項

指定試験機関は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、国土交通大臣提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、マンション管理士として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、マンション管理士試験委員以下この節において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。


試験委員に変更があったときも、同様とする。

4項

第十三条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

1項

指定試験機関が試験事務を行う場合における第九条第一項 及び第十条第一項規定の適用については、

第九条第一項
「国土交通大臣」とあり、
及び第十条第一項
「国」とあるのは、
「指定試験機関」と

する。

2項

前項の規定により読み替えて適用する第十条第一項の規定により指定試験機関に納付された受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関第十一条第四項各号第四号除く)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関次の各号いずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十一条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。

二 号

第十三条第二項第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第十五条第三項 又は第二十条の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十四条第十六条第一項から第三項まで第十九条 又は前条第一項の規定に違反したとき。

四 号

第十五条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行ったとき。

五 号

次条第一項の条件に違反したとき。

六 号
試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその試験事務に従事する試験委員 若しくは役員が試験事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
七 号

偽り その他不正の手段により第十一条第一項の規定による指定を受けたとき。

1項

第十一条第一項第十三条第一項第十四条第一項第十五条第一項 又は第二十三条第一項の規定による指定認可 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

1項

国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

国土交通大臣は、指定試験機関第二十三条第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第二十四条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第十一条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第十二条の規定による届出があったとき。

三 号

第二十三条第一項の規定による許可をしたとき。

四 号

第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第三節 登録

1項

マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣登録を受けることができる。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

三 号

第三十三条第一項第二号 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

四 号

第六十五条第一項第二号から第四号まで 又は同条第二項第二号 若しくは第三号いずれかに該当することにより第五十九条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

五 号

第八十三条第二号 又は第三号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいう。次章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの

六 号
心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2項

前項登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日 その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

1項

国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証以下「登録証」という。)を交付する。

1項

マンション管理士は、第三十条第二項に規定する事項変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

2項

マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

1項

国土交通大臣は、マンション管理士次の各号いずれかに該当するときは、その登録取り消さなければならない。

一 号

第三十条第一項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至ったとき。

二 号

偽り その他不正の手段により登録を受けたとき。

2項

国土交通大臣は、マンション管理士第四十条第四十一条 又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、マンション管理士登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

1項

マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税納付しなければならない。

2項

登録証の再交付 又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料納付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

1項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条第三十一条第三十二条第一項第三十四条 及び第三十五条第二項の規定の適用については、

これらの規定中
「国土交通大臣」とあり、
及び「国」とあるのは、
「指定登録機関」と

する。

2項

指定登録機関が登録を行う場合において、マンション管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関納付しなければならない。

3項

第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条第二項 及び前項の規定により指定登録機関に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。

1項

第十一条第三項 及び第四項第十二条から第十五条まで 並びに第十八条から第二十八条までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

「試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第十一条第三項
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
第三十六条第二項」と、

第二十四条第二項第七号第二十五条第一項 及び第二十八条第一号
「第十一条第一項」とあるのは
第三十六条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

この節に定めるもののほかマンション管理士の登録、指定登録機関 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第四節 義務等

1項

マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

1項

マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣登録を受けた者以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。

1項

前条登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれか該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項

登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 号
登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 号

前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

第四十一条登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、講習事務に関する規程以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録講習機関は、講習事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百十二条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項

マンション管理士 その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと 又は講習の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十一条の三第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第四十一条の七から第四十一条の九まで第四十一条の十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。

1項

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

国土交通大臣前項の規定により講習事務の全部 又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

3項

第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第四十一条の登録をしたとき。

二 号

第四十一条の七の規定による届出があったとき。

三 号

第四十一条の九の規定による届出があったとき。

四 号

第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

五 号

第四十一条の十五の規定により講習事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。

1項

マンション管理士でない者は、マンション管理士 又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

1項

この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関 その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。