割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三節 指定信用情報機関

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


第一款 通則

1項

経済産業大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより特定信用情報提供等業務(特定信用情報の収集 及び包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く第四号ニにおいて同じ。)であること。

二 号

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者 若しくは管理人 又はこれらに準ずる者をいう。以下この款 及び第三款において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第三十五条の三の五十四第一項の規定 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者

この法律 若しくは個人情報の保護に関する法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五 号

その取り扱う特定信用情報の規模として経済産業省令で定めるものが、特定信用情報提供等業務を適正かつ効率的に行うに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

六 号

特定信用情報提供等業務を遂行するために必要と認められる財産的基礎で経済産業省令で定めるものを有すると認められること。

七 号

その人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定信用情報機関の商号 又は名称 及び主たる営業所 又は事務所の所在地 並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号

主たる営業所 又は事務所 その他特定信用情報提供等業務を行う営業所 又は事務所の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名 又は商号 若しくは名称
四 号

特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二 号

定款 及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。

三 号
業務規程
四 号
財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書
五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める書類

3項

前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書 若しくは収支計算書 又は事業報告書が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

指定信用情報機関の代表者 及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者 その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は貸金業法第二条第一項に規定する貸金業 その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。

1項

指定信用情報機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、特定信用情報提供等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二款 業務

1項

指定信用情報機関は、この節の規定 及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条 及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務 その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

二 号
特定信用情報の収集 及び提供に関する事項
三 号

特定信用情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の特定信用情報の安全管理に関する事項

四 号
特定信用情報の正確性の確保に関する事項
五 号
料金に関する事項
六 号

他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項 その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。

七 号

特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項

八 号

特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

九 号
苦情の処理に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。

二 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者 又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

3項

第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2項

指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査 又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査 その他の利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項 及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

1項

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合 その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。

2項

指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

3項

指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

4項

第三十五条の三の三十九 及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く)は、その名称 又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第三款 監督

1項

指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況 又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定信用情報機関が、天災 その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者 並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。


指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部 又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項第三十条の五の五第二項第三十五条の二の四第二項 又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定 若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

一 号

第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

一 号

前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命ずるとき。

二 号

第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。

三 号

弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態 又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

四 号

指定信用情報機関が天災 その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分 又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の氏名 及び住所 その他の当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの

二 号
契約年月日
三 号

支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る債務の額

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定 信用情報機関に利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除きあらかじめ、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法により得なければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

二 号

前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

三 号

第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

3項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。