廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

第二章 一般廃棄物

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


第一節 一般廃棄物の処理

1項

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2項

一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
一般廃棄物の発生量 及び処理量の見込み
二 号
一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 号
分別して収集するものとした一般廃棄物の種類 及び分別の区分
四 号
一般廃棄物の適正な処理 及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 号
一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3項

市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

4項

市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

1項

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項第五項第四号ニから ヘまで 及び第八項第七条の三第一号第七条の四第一項第五号第八条の二第六項第九条第二項第九条の二第二項第九条の二の二第一項第二号 及び第三項第九条の三第十二項第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号第十四条第三項 及び第八項第十四条の三の二第一項第五号第十四条の四第三項 及び第八項第十五条の三第一項第二号第十五条の十二第十五条の十五第一項第三号第十六条の二第二号第十六条の三第二号第二十三条の三第二項第二十四条の二第二項 並びに附則第二条第二項除き、以下同じ。)しなければならない。

2項

市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下 この項において同じ。)の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。) 並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬 又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項

市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。) 並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬 又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

4項

土地 又は建物の占有者は、その土地 又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬 及び処分に協力しなければならない。

5項

市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地 又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所 及び その運搬の方法 その他必要な事項を指示することができる。

6項

事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合 その他 その一般廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

7項

事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

1項

環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

3項

環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。

4項

環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

第二節 一般廃棄物処理業

1項

一般廃棄物の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その一般廃棄物を運搬する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集 又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
当該市町村による一般廃棄物の収集 又は運搬が困難であること。
二 号
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくは これらの法令に基づく処分 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項除く)の規定に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第七条の四第一項第四号に係る部分を除く)若しくは第二項 若しくは第十四条の三の二第一項第四号に係る部分を除く)若しくは第二項これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。) 又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号 又は第十四条の三の二第一項第三号第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この号第八条の五第六項 及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

第七条の四 若しくは第十四条の三の二第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による一般廃棄物 若しくは産業廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出 又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物 若しくは産業廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出 又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員 若しくは政令で定める使用人であつた者 又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

その業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイから チまでいずれかに該当するもの

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちにイから チまでいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイから チまでいずれかに該当する者のあるもの

6項

一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その一般廃棄物を処分する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二 号
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集 及び運搬 並びに処分につき、当該市町村が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集 及び運搬 並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

13項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

14項

一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない

15項

一般廃棄物収集運搬業者 及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。

16項

前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は住所 その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号ロから トまで 又はリから ルまで同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はに係るものを除く)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

5項

一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は これらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員 若しくは使用人 若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

1項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくは この法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 号

その者の事業の用に供する施設 又は その者の能力が第七条第五項第三号 又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

三 号

第七条第十一項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

1項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 号

第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに該当するに至つたとき。

二 号

第七条第五項第四号リから ルまで同号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

三 号

第七条第五項第四号リから ルまで同号ホに係るものに限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

四 号

第七条第五項第四号イから トまで 又はリから ルまでいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く)。

五 号

前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

六 号

不正の手段により第七条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が前条第二号 又は第三号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

1項

一般廃棄物収集運搬業者 及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせてはならない。

第三節 一般廃棄物処理施設

1項

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 号
一般廃棄物処理施設の種類
四 号

一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

五 号

一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積 及び埋立容量

六 号
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 号
一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 号
その他環境省令で定める事項
3項

前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。


ただし、当該申請書に記載した同項第二号から 第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4項

都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から 第四号までに掲げる事項、申請年月日 及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書 及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6項

第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 号

申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第七条第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しないこと。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。

3項

都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)をする場合においては、あらかじめ第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5項

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、 当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

6項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。

7項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。

1項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2項

前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

1項

第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準 及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、 当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

2項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

1項

特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。

2項

維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。)にしなければならない。

3項
維持管理積立金は、機構が管理する。
4項

維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額 及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。

5項
機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
6項

特定一般廃棄物最終処分場の設置者 又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者 若しくは その承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合 その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。

7項

第九条の五第三項第九条の六第一項 又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。

8項

前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2項

第八条第三項から 第六項まで 及び第八条の二第一項から 第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。

3項

第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨 及び その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

6項

第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号ロから トまで 又はリから ルまで同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はに係るものを除く)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

7項

第八条第一項の許可を受けた者 又は その者の第七条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員 若しくは使用人 若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は その維持管理が第八条の二第一項第一号 若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

二 号

第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 号

第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

四 号

第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

2項

第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 号

第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イから ルまでいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。

三 号

不正の手段により第八条第一項の許可 又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前条第一項第一号第二号 若しくは第四号いずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。

3項

第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項 又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又は その承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項第八条の三第八条の四第九条の二第一項 及び第九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項第十九条第一項 及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2項

旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

1項

第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号
申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2項

前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。


この場合において、

第十九条の三第一号 及び第十九条の四第一項
一般廃棄物の収集、運搬 又は処分」とあるのは、
「一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」と

する。

4項

第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない

5項

都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類 及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日一般廃棄物の最終処分場については、六十日以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更 又は廃止を命ずることができる。

4項

第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。


ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。

5項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準 及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

6項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

7項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

8項

第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

9項

第二項 及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。


この場合において、

第二項
同項」とあるのは
前項」と、

第四項
一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは
第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と

読み替えるものとする。

10項

都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は維持管理が第八条の二第一項第一号 若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者 又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

11項

第九条第三項から 第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第九条の三第八項」と、>「同条第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令」とあるのは
「環境省令」と、

当該許可」とあるのは
「当該届出」と、

同条第四項 及び第五項
当該許可」とあるのは
「当該届出」と

読み替えるものとする。

12項

第八条の二第六項の規定は、第三項 又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。

2項

市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、

同条第九項
第二項 及び第三項の規定は」とあるのは
第二項の規定は、」と、

、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは
「準用する」と、

、第四項中
「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは
「第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える
」とあるのは
「読み替える」とし、

同条第三項 及び第四項の規定は、適用しない

1項

市町村から 非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類 及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。


この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から 意見書を提出することができる。

3項

第九条の三第三項から 第十項まで 及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。


この場合において、

第九条の三第三項第四項第八項 及び第九項
市町村」とあるのは
「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、

同項
第二項 及び」とあるのは
第九条の三の三第二項の規定 及び」と、

第二項中」とあるのは
同条第二項
前項の」とあるのは
次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と、

第九条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第八項」と、

同条第二項第一号」とあるのは
第八条第二項第一号」と、

当該許可」とあるのは
「当該届出」と

読み替えるものとする。

1項

第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村 及び前条第一項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び増進に配慮するものとする。

1項

第八条第一項の許可を受けた者(第三項 及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

第八条の二第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定は、前項の許可について準用する。

3項

第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

1項

許可施設設置者 又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下 この項 及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。

2項

第八条の二第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定は、前項の認可について準用する。

1項
許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
2項

前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第四節 一般廃棄物の処理に係る特例

1項

環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該再生利用の用に供する施設
3項

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る再生利用が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者は、第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。

5項

第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項第十五項 及び第十六項 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7項

第三項第一項第三号に係る部分に限る)の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8項

第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更 又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

9項

環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

10項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該処理の内容が、一般廃棄物の減量 その他 その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者 及び当該処理の用に供する施設
3項

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る)を含む。)は、第七条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる。

5項

前項に規定する者は、第七条第十三項第十五項 及び第十六項第七条の五 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容 又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7項

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8項

第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更 又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

9項

第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

10項

環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項 若しくは第八項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

石綿が含まれている一般廃棄物 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三 号
無害化処理の用に供する施設の種類
四 号
無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
五 号
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六 号
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八 号
その他環境省令で定める事項
3項

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者は、第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。

5項

第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項第十五項 及び第十六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

7項

環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

8項

第八条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。


この場合において、

第八条第三項本文中
前項」とあるのは
第九条の十第二項」と、

同条第四項
都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、

第二項第一号」とあるのは
第九条の十第二項第一号」と、

書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、

市町村の長」とあり、
及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、

同条第六項
当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と

読み替えるものとする。

9項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 一般廃棄物の輸出

1項

一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。

一 号
国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
二 号

前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。

三 号

その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。

四 号

申請者が次のいずれかに該当する者であること。

市町村
その他環境省令で定める者
2項

前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない

一 号
本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 号
国 その他の環境省令で定める者