資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第三章 資金移動

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 : 2023年 06月12日 11時07分


第一節 総則

1項

この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く第四項除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業 及び第三種資金移動業以外のものをいう。

2項

この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く)をいう。

3項

この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

4項

この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。

1項

内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項 及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。

1項

特定信託会社は、第四十条第一項第七号 及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項 及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。

2項

特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十四項 及び第二十五項第三十九条第四十条の二第四十一条第一項 及び第二項除く)、第四十二条第四十九条から第五十一条まで第五十一条の四から第五十三条第二項各号 及び第三項各号除く)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで第五十八条第六十一条第六十二条第一項第六十二条の八第五章第六章第百二条 並びに第百三条の規定 並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二条第二十五項
資金移動業務
特定資金移動業務
第三十九条第一項
第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により その登録を拒否する場合を除くほか
第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
 
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号
前条第一項各号に掲げる
当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容 及び方法 その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号
登録年月日 及び登録番号
届出年月日 及び届出受理番号
第三十九条第二項
登録を
登載を
 
登録申請者
第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項
資金移動業者登録簿
特定信託会社名簿
第四十条の二第一項
第一種資金移動業を
少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項
第三十八条第一項第八号に掲げる事項
特定資金移動業の内容 及び方法
第四十一条第四項
第三十八条第一項各号
第三十九条第一項第一号
 
のいずれかに変更
に変更
 
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る
除く
第四十一条第五項
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第五十一条
提供、利用者から受け入れた資金のうち 為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置
提供
第五十一条の四第一項第一号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
 
が資金移動業務
が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項 及び第三項第二号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める
特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に
財務に関する書類 その他の内閣府令で
第五十六条第一項
次の各号のいずれか
第三号 又は第四号
 
第三十七条の登録を取り消し
特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号
第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条
第五十六条第一項 又は第二項
第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号
第五十九条第二項第二号に掲げる
当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項
当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該
当該
第六十一条第五項
を除く
及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項
外国資金移動業者
外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。
 
同法
会社法
第六十一条第七項
外国資金移動業者
外国信託会社
第六十二条第一項
又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された
の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたとき その他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項 及び第五十二条の七十三第三項第二号の項
資金移動業務
特定資金移動業務
第百八条第一号
第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
3項

特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号 及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容 及び方法 その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部 又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。


ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 及び住所
二 号
資本金の額
三 号
資金移動業に係る営業所の名称 及び所在地
四 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名

五 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六 号
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
七 号

資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業 及び第三種資金移動業の種別をいう。以下 この章 及び第百七条第六号において同じ。

八 号
資金移動業の内容 及び方法
九 号
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容 並びにその委託先の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
十 号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

株式会社 又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る)でないもの

二 号

外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る)のない法人

三 号
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
四 号
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五 号

この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六 号
他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号 又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
七 号

第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項 若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項 若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可 若しくは免許(当該登録、許可 又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

八 号

第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

九 号

この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号)若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

十 号
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十一 号

取締役、監査役 若しくは執行役 又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者 又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)若しくは信託業法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

資金移動業者が第五十六条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときも、同様とする。

一 号
為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
二 号
為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

1項

資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。

2項

第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。


この場合において、

第三十八条第一項
次に掲げる」とあるのは
「変更に係る」と、

同条第二項
第四十条第一項各号」とあるのは
第四十条第一項各号第一号第二号 及び第六号から第十一号まで除く)」と、

第三十九条第一項
次に掲げる」とあるのは
「変更に係る」と、

第四十条第一項
次の各号」とあるのは
「次の各号(第一号第二号 及び第六号から第十一号までを除く)」と

読み替えるものとする。

3項

資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4項

資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。

1項

資金移動業者は、自己の名義をもって、他人に資金移動業を営ませてはならない。

第二節 業務

1項

資金移動業者は、次の各号に掲げる資金移動業の種別に応じ、当該各号に定めるところにより、資金移動業の種別ごとに履行保証金をその本店(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。第四十八条において同じ。)の最寄りの供託所に供託しなければならない。

一 号

第一種資金移動業

各営業日における第一種資金移動業に係る要履行保証額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間内に供託すること。

二 号

第二種資金移動業 又は第三種資金移動業

一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間ごとに、当該期間における第二種資金移動業 又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第四十五条の二第四項 及び第五項 並びに第四十七条第一号において「基準日」という。)から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間内に供託すること。

2項

前項各号の「要履行保証額」とは、資金移動業の種別ごとの各営業日における未達債務の額(資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の額であって内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。以下この章において同じ。)と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額(第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額から当該各営業日における未達債務の額に同項に規定する預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額と第五十九条第一項の権利の実行の手続に関する費用の額として内閣府令で定めるところにより算出した額の合計額)をいう。


ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする。

3項

履行保証金は、国債証券、地方債証券 その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第四十五条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。


この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

1項

資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等 その他政令で定める者が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。

1項

資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理 その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。

2項
履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一 号

履行保証金信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る)の利用者を受益者とすること。

二 号
受益者代理人を置いていること。
三 号
内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。
四 号
その他内閣府令で定める事項
3項

履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭 若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る)又は国債証券、地方債証券 その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。


この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

1項

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。


この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下 この条 及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。

一 号

第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部 又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る)により管理する方法 その他の内閣府令で定める方法(以下 この条 及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日

二 号
第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。

3項

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合 その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日 その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

4項

預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額 及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。

5項

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下 この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。


ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額 及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。

1項

内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、履行保証金保全契約 若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者 又はこれらの契約の相手方に対し、保全金額 又は信託財産を換価した額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

1項

一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号いずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。

一 号

直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額 及び第四十五条第一項に規定する信託財産の額の合計額を下回るとき。

二 号

第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

三 号
為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合
1項

この節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替え その他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

1項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

資金移動業者は、資金移動業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導 その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

1項
資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料 その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置 その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
1項

資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る次項において同じ。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日 その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。

2項

資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間 その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。

1項

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る)を負担してはならない。

1項

資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 号

指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合

一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

二 号

指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合

資金移動業に関する苦情処理措置 及び紛争解決措置

2項

資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

3項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない

一 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く) その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三 号

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

4項

第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談 その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

5項

第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項 及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第三節 監督

1項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、その資金移動業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

1項

資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号

次号に掲げる者以外の資金移動業者

未達債務の額 及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約 又は履行保証金信託契約に関する報告書

二 号

直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者

前号に定める報告書 及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書

3項

前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一 号

前項第一号に掲げる者

財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類

二 号

前項第二号に掲げる者

財務に関する書類、当該書類についての公認会計士 又は監査法人の監査報告書 その他の内閣府令で定める書類

1項
内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、資金移動業者に対し当該資金移動業者の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該資金移動業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下 この条 及び第六十条において同じ。)に対し当該資金移動業者の業務 若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該資金移動業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該資金移動業者の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前項の資金移動業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、資金移動業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、資金移動業者に対し、業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置 その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号いずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十条第一項各号に該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第三十七条の登録 又は第四十一条第一項の変更登録を受けたとき。

三 号

第四十条の二第一項の認可を受けた業務実施計画によらないで第一種資金移動業を営んだとき。

四 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令、これらに基づく処分 又は認可に付した条件に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役 若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録を取り消すことができる。

3項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消したとき、又は第六十一条第二項の規定により第三十七条の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第五十六条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第四節 雑則

1項

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部 又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等 及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下 この項 及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。


この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項 及び第二項第四十四条第四十五条第一項 及び第二項第一号第四十七条 並びに次条第一項の規定の適用については、

第四十三条第一項
資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と、

ならない」とあるのは
「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、

同条第二項
をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは
「をいう」と、

第四十四条
その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは
「履行保証金保全契約」と、

当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と、

第四十五条第一項
その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは
「為替取引」と、

第四十七条
一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは
第四十三条第一項本文」と、

次条第一項
営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは
「行う」と、

当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは
「履行保証金」と

するほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

一 号
一括供託を開始する日
二 号

一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等 及び供託期限が同一であるものに限る

三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。

3項

第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下 この項 及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下 この項 及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない

4項

前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。

5項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

算定期間

第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業 又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。

二 号

基準日等

第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業 又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。

三 号

供託期限

第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業 又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。

四 号

一括供託

同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。

1項

資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。


ただし第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。

2項

内閣総理大臣は、次の各号いずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと 及び その期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置 その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。

一 号

前項の権利の実行の申立てがあったとき。

二 号
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
3項

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等 その他の政令で定める者(次項 及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。

4項

権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

5項

第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者 又はその役員 若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項

第二項から前項までに規定するもののほか第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

資金移動業者から資金移動業の委託を受けた者 その他の当該資金移動業者の関係者は、当該資金移動業者の為替取引に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

1項

資金移動業者は、次の各号いずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 号
資金移動業の全部 又は一部を廃止したとき。
二 号

第五十九条第二項第二号に掲げるとき。

2項

資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。


この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

3項

資金移動業者は、資金移動業の全部 又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項

資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5項

資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併 又は会社分割 その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。

6項

会社法第九百四十条第一項第一号に係る部分に限る)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

会社法第九百四十条第一項第一号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

資金移動業者について、第五十六条第一項 又は第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。


この場合において、当該資金移動業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。

2項

二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。


この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。

1項

第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者 及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。