@ 施行期日
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
第二十一条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、
同条中 「十分の八」とあるのは 「十分の七」と、
「十分の二」とあるのは 「十分の三」と
する。
第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、
第二十三条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項中 「年十四・六パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合」と
する。