地方交付税法

昭和二十五年法律第二百十一号
略称 : 交付税法 
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 09月12日 16時34分

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1項

この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

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1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

地方交付税

第六条の規定により算定した所得税、法人税、酒税 及び消費税のそれぞれの一定割合の額 並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。

二 号

地方団体

都道府県 及び市町村をいう。

三 号

基準財政需要額

各地方団体の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について第十一条の規定により算定した額をいう。

四 号

基準財政収入額

各地方団体の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について第十四条の規定により算定した額をいう。

五 号

測定単位

地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。

六 号

単位費用

道府県 又は市町村ごとに、標準的条件を備えた地方団体が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合 又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金 その他これらに類する収入 及び地方税の収入のうち基準財政収入額に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各測定単位の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき第十三条第一項の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

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1項

総務大臣は、常に各地方団体の財政状況の的確なは握に努め、地方交付税(以下「交付税」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補てんすることを目途として交付しなければならない。

2項

国は、交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。

3項

地方団体は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律 又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

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1項

総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。

一 号

毎年度分として交付すべき交付税の総額を見積もること。

二 号

各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、及びこれを交付すること。

三 号

第十条第十五条第十九条 又は第二十条の二に規定する場合において、各地方団体に対する交付税の額を変更し、減額し、又は返還させること。

四 号

第十八条に定める地方団体の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。

五 号

第十九条第七項第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。

六 号

第二十条に定める意見の聴取を行うこと。

七 号

交付税の総額の見積り 及び各地方団体に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。

八 号

収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、交付税制度の運用について改善を図ること。

九 号

前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

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1項

都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額 及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料 その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

2項

市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額 及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料 その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

4項

基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項の機関、デジタル庁 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定 又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

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1項

所得税 及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十、消費税の収入額の百分の十九・五 並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。

2項

毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度における所得税 及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十、消費税の収入見込額の百分の十九・五 並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

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1項

交付税の種類は、普通交付税 及び特別交付税とする。

2項

毎年度分として交付すべき普通交付税の総額は、前条第二項の額の百分の九十四に相当する額とする。

3項

毎年度分として交付すべき特別交付税の総額は、前条第二項の額の百分の六に相当する額とする。

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1項

毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。

2項

毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政 若しくは地方行政に係る制度の改正 又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。

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1項

内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。

一 号

地方団体の歳入総額の見込額 及び左の各号に掲げるその内訳

各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額 及び徴収見込額

使用料 及び手数料
起債額
国庫支出金
雑収入
二 号

地方団体の歳出総額の見込額 及び左の各号に掲げるその内訳

歳出の種類ごとの総額 及び前年度に対する増減額

国庫支出金に基く経費の総額

地方債の利子 及び元金償還金

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1項

各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。

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1項

前条の期日後において、地方団体の廃置分合 又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。

一 号

廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。

二 号

廃置分合に因りの地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合 又は境界変更の期日後は、当該廃置分合 又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合 若しくは境界変更に係る区域 又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合 若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体 又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。

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1項

普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。

2項

各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。


ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。

当該地方団体の財源不足額-当該地方団体の基準財政需要額×((財源不足額の合算額-普通交付税の総額)/基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体の基準財政需要額の合算額)

3項

総務大臣は、前二項の規定により交付すべき普通交付税の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。


但し、交付税の総額の増加 その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。

4項

総務大臣は、前項の規定により普通交付税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。

5項

第三項ただし書の規定により一部の地方団体について既に決定した普通交付税の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。

6項

当該年度分として交付すべき普通交付税の総額が第二項但書の規定により算定した各地方団体に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。

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1項

基準財政需要額は、測定単位の数値を第十三条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。

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1項

地方行政に要する経費のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)の測定単位は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。

地方団体の種類
経費の種類
測定単位
道府県
一 警察費
警察職員数
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 河川費
河川の延長
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
4 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
教職員数
2 中学校費
教職員数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
4 特別支援学校費
教職員数
学級数
5 その他の教育費
人口
高等専門学校 及び大学の学生の数
私立の学校の幼児、児童 及び生徒の数
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
2 社会福祉費
人口
3 衛生費
人口
 
4 こども子育て費
十八歳以下人口
 
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
  
七十五歳以上人口
 
6 労働費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
公有林野の面積
3 水産行政費
水産業者数
4 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 恩給費
恩給受給権者数
3 地域振興費
人口
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち 同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金(償還期限の満了の日において 元金の全部を償還することとして発行について同意 又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同じ。
八 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十六年度から令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十 財源対策債償還費
平成十六年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十一 減税補塡債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで 及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
 
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
 
十四 国土強じん化施策債償還費
令和元年度から令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
市町村
一 消防費
人口
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
道路の延長
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
港湾における外郭施設の延長
漁港における係留施設の延長
漁港における外郭施設の延長
3 都市計画費
都市計画区域における人口
4 公園費
人口
都市公園の面積
5 下水道費
人口
6 その他の土木費
人口
三 教育費
1 小学校費
児童数
学級数
学校数
2 中学校費
生徒数
学級数
学校数
3 高等学校費
教職員数
生徒数
 
4 その他の教育費
人口
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
2 社会福祉費
人口
3 保健衛生費
人口
 
4 こども子育て費
十八歳以下人口
 
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
  
七十五歳以上人口
 
6 清掃費
人口
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
2 林野水産行政費
林業 及び水産業の従業者数
3 商工行政費
人口
六 総務費
1 徴税費
世帯数
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
世帯数
3 地域振興費
人口
面積
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 補正予算債償還費
平成四年度から平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
平成十六年度から令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成十七年度から令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十一 財源対策債償還費
平成十三年度から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
十二 減税補塡債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで 及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
十三 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
 
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
 
十五 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
2項

地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県 又は市町村ごとに、人口 及び面積とする。

3項

前二項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

測定単位の種類
測定単位の数値の算定の基礎
表示単位
一 人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
二 面積
国土地理院において 公表した最近の当該地方団体の面積
平方キロメートル
三 警察職員数
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条に規定する政令で定める基準により算定した当該道府県の警察職員数
四 道路の面積
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの面積
千平方メートル
五 道路の延長
道路台帳に記載されている道路で当該地方団体が管理するものの延長
キロメートル
六 河川の延長
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十二条第二項に規定する河川現況台帳に記載されている河川で当該地方団体が その経費を負担するものの河岸のうち、当該地方団体の区域内に所在するものの延長
キロメートル
七 港湾における係留施設の延長
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の二第一項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
八 港湾における外郭施設の延長
港湾台帳に記載されている外郭施設(港湾法第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物処理施設のうち 廃棄物埋立護岸を含む。)の延長で当該地方団体が経費を負担する港湾に係るもの
メートル
九 漁港における係留施設の延長
漁港 及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十 漁港における外郭施設の延長
漁港台帳に記載されている外郭施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの
メートル
十一 都市計画区域における人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口で都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項の都市計画区域に係るもの
十二 都市公園の面積
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積
千平方メートル
十三 小学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)に規定する学級編制の標準 及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号から 第十六号までにおいて同じ。)の教職員に係る当該道府県の定数
十四 小学校の児童数
最近の統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第六項に規定する基幹統計調査(以下「基幹統計調査」という。)で学校に係るもの(以下「学校基本調査」という。)の結果による当該市町村立の小学校に在学する学齢児童の数
十五 小学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の小学校の学級数
学級
十六 小学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の小学校の数
十七 中学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準 及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程 並びに当該道府県立の中学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの 及び夜間 その他特別の時間において 主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するものに限る。)及び中等教育学校の前期課程の教職員に係る当該道府県の定数
十八 中学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校(義務教育学校の後期課程 及び中等教育学校の前期課程を含む。次号 及び第二十号において同じ。)に在学する学齢生徒の数
十九 中学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該市町村立の中学校の学級数
学級
二十 中学校の学校数
最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の中学校の数
二十一 高等学校の教職員数
道府県にあつては公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下 この号において同じ。)の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 及び講師の数を除く。
二十二 高等学校の生徒数
最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程 又は定時制の課程に在学する生徒の数
二十三 特別支援学校の教職員数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準 及び教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の小学部 及び中学部の教職員に係る当該道府県の定数 並びに公立高等学校の適正配置 及び教職員定数の標準等に関する法律に規定する教職員定数の標準により算定した当該道府県の区域内の公立の特別支援学校の高等部の教職員に係る当該道府県の定数
二十四 特別支援学校の学級数
公立義務教育諸学校の学級編制 及び教職員定数の標準に関する法律に規定する学級編制の標準により算定した当該道府県立の特別支援学校の小学部 及び中学部の学級数 並びに最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の特別支援学校の高等部の学級数
学級
二十五 高等専門学校 及び大学の学生の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学の学科 及び専攻科 並びに大学(当該道府県が同法第六条第三項に規定する設立団体である同法第六十八条第一項の公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科 及び大学院に在学する学生の数
二十六 私立の学校の幼児、児童 及び生徒の数
最近の学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項の確認を受けたものを除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校に在学する幼児、児童 及び生徒の数
二十七 町村部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該道府県の人口のうち 町村(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を設置する町村(次号において「福祉事務所設置町村」という。)を除く。)に係るもの
二十八 市部人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該市(福祉事務所設置町村を含む。)の人口
二十九 十八歳以下人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の十八歳以下の人口
三十 六十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の六十五歳以上の人口
三十一 七十五歳以上人口
最近の国勢調査の結果による当該地方団体の七十五歳以上の人口
三十二 農家数
最近の農業に係る基幹統計調査(以下「農林業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人を含む。)の数
三十三 公有以外の林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の林野(国有林野 並びに道府県 及び分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人(以下「森林整備法人」という。)の所管する林野を除く。)の面積
ヘクタール
三十四 公有林野の面積
最近の農林業センサスの結果による当該道府県の区域内の道府県 及び森林整備法人の所管する林野の面積
ヘクタール
三十五 水産業者数
最近の漁業に係る基幹統計調査の結果による当該道府県の水産業者数
三十六 林業 及び水産業の従業者数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の林業 及び水産業の従業者数
三十七 戸籍数
当該市町村の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第七条の規定により戸籍簿につづられた戸籍 及び同法第百十九条第二項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数
三十八 世帯数
最近の国勢調査の結果による当該市町村の世帯数
世帯
三十九 恩給受給権者数
恩給法(大正十二年法律第四十八号)を準用する 法律の規定により当該年度の前年度において 当該道府県から 恩給を受ける権利を有する者 及び当該道府県の退職年金に関する条例により当該年度の前年度において 当該道府県から 退職年金を受ける権利を有する者の数
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
1) 国庫の負担金を受けて施行した災害復旧事業に係る経費 又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(平成二十三年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金 及び国庫の負担金を受けないで施行した災害復旧事業に係る経費に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(平成二十二年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金(6)に掲げるものを除く。
2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動 若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費 又は国の行う地盤沈下、地盤変動 若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る負担金に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債(平成二十三年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものを除く。)の当該年度における元利償還金
3) 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業 若しくは河川事業に係る経費 又は国の行う災害に伴う緊急の砂防事業、地すべり対策事業、治山事業 若しくは河川事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除 及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費 又は国の行う当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するものの当該年度における元利償還金
5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費 又は地方公共団体以外の者が 施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費 若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債の当該年度における元利償還金
6) 激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十四条第一項 及び第二項に規定する地方債の当該年度における元利償還金
千円
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第六条に規定する地方債に係る当該年度における元利償還金
千円
四十二 平成四年度から 平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の負担金 若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費 又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成四年度から 平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金 若しくは補助金 又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出 又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち 総務大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金
千円
四十三 平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
国庫の負担金 若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費 又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で当該国庫の負担金 若しくは補助金 又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出 又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち 総務大臣が指定するものの額
千円
四十四 地方税の減収補塡のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
1) 道府県にあつては道府県民税の 法人税割 及び利子割、法人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税 並びに特別法人事業譲与税の減収補塡のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の 法人税割、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六 又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)の減収補塡のため平成十七年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額の百分の七十五に相当する額
2) 道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「市町村たばこ税都道府県交付金」という。)、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額、市町村にあつては市町村たばこ税、同法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「地方消費税交付金」という。)、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「ゴルフ場利用税交付金」という。)、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法第七条第三項に規定する指定市(第十四条第一項において「指定市」という。)に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金(第十四条第一項 及び第三項において「軽油引取税交付金」という。)、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収補塡のため令和二年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
千円
四十五 平成十三年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設 及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行について同意 又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額
千円
四十六 個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下 この号において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度 及び平成七年度の減収額
2) 所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う道府県 又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度 及び平成七年度の減収額
3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税 又は市町村民税の平成六年度から 平成八年度までの各年度の減収額
4) 地方税法 及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額
5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
6) 地方財政法第三十三条の五の四の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十七 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から 平成二十一年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において 起こすことができることとされた地方債の額
4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から 平成二十五年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から 平成二十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から 令和元年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から 令和四年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額
8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において 起こすことができることとされた地方債の額
千円
四十八 平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
1) 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条に定める基本理念に基づき平成二十五年度から 平成二十七年度までの間において 実施する施策のうち 全国的に、かつ、緊急に実施する防災 及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から 平成二十七年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
2) 全国的に、かつ、緊急に実施する防災 及び減災のための施策に要する費用に充てるため平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額(1)に掲げるものを除く。
千円
四十九 令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
全国的に、かつ、緊急に実施する国土強靱化のための施策に要する費用に充てるため令和元年度から 令和五年度までの各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債で総務大臣の指定するものの額
千円
4項

第一項の測定単位ごとの単位費用は、別表第一に定めるとおりとする。

5項

第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。

6項

地方行政に係る制度の改正 その他特別の事由により前二項の単位費用を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前二項の単位費用についての特例を設けることができる。


この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

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1項

面積、高等学校の生徒数 その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ 当該測定単位の数値を補正することができる。

2項

前項の測定単位の数値の補正(以下「種別補正」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。

3項

前条第三項 及び前二項の規定により算定された測定単位の数値は、地方団体ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。

一 号

人口 その他測定単位の数値の多少による段階

二 号

人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数 その他これらに類するもの

三 号
地方団体の態容
四 号
寒冷度 及び積雪度
4項

前項の測定単位の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。

一 号

前項第一号の補正(以下「段階補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が測定単位の数値の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該段階補正に係る係数は、超過累退 又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。


この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高 又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。

二 号

前項第二号の補正(以下「密度補正」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路一キロメートル当たりの自動車台数 その他これらに類するもの(以下この号において「人口密度等」という。)の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該密度補正に係る係数は、超過累退 又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した人口密度等を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。

三 号

前項第三号の補正(以下「態容補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が、地方団体の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該態容補正に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。

道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質 及び量の差 又は行政権能等の差に基づいて割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の全部 又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの測定単位の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口 その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。

市町村の態容に係るものにあつては、行政の質 及び量の差 又は行政権能等の差に基づいてその割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。

小学校費、中学校費、社会福祉費 その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況 その他地方団体の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。

四 号

前項第四号の補正(以下「寒冷補正」という。)は、当該行政に要する経費の測定単位当たりの額が寒冷 又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該寒冷補正に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差 又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数にを加えて算定する。

5項

前条第一項の測定単位の数値については、第十一項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。

地方団体の種類
経費の種類
測定単位
補正の種類
道府県
一 警察費
警察職員数
段階補正
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
密度補正、態容補正 及び寒冷補正
道路の延長
態容補正 及び寒冷補正
2 河川費
河川の延長
態容補正
3 港湾費
港湾における係留施設の延長
種別補正
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
4 その他の土木費
人口
段階補正 及び密度補正
三 教育費
1 小学校費
教職員数
態容補正 及び寒冷補正
2 中学校費
教職員数
密度補正、態容補正 及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数
態容補正 及び寒冷補正
生徒数
態容補正
4 特別支援学校費
教職員数
態容補正 及び寒冷補正
学級数
密度補正
5 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
高等専門学校 及び大学の学生の数
種別補正
私立の学校の幼児、児童 及び生徒の数
種別補正
四 厚生労働費
1 生活保護費
町村部人口
密度補正 及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
3 衛生費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
 
4 こども子育て費
十八歳以下人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
 
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
  
七十五歳以上人口
密度補正
 
6 労働費
人口
段階補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正 及び態容補正
2 林野行政費
公有以外の林野の面積
段階補正、密度補正 及び態容補正
3 水産行政費
水産業者数
段階補正
4 商工行政費
人口
段階補正 及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数
段階補正
2 地域振興費
人口
段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
種別補正
 
八 補正予算債償還費
平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
十 財源対策債償還費
平成十六年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
十一 減税補塡債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
 
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
 
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
市町村
一 消防費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
二 土木費
1 道路橋りよう費
道路の面積
種別補正、態容補正 及び寒冷補正
道路の延長
態容補正 及び寒冷補正
2 港湾費
港湾における係留施設の延長
種別補正、態容補正 及び寒冷補正
港湾における外郭施設の延長
態容補正
漁港における係留施設の延長
態容補正 及び寒冷補正
漁港における外郭施設の延長
態容補正
3 都市計画費
都市計画区域における人口
態容補正
4 公園費
人口
態容補正
5 下水道費
人口
密度補正 及び態容補正
6 その他の土木費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
三 教育費
 
1 小学校費
児童数
密度補正
  
学級数
態容補正 及び寒冷補正
 
2 中学校費
生徒数
密度補正
  
学級数
態容補正 及び寒冷補正
3 高等学校費
教職員数
種別補正、態容補正 及び寒冷補正
生徒数
種別補正、態容補正 及び寒冷補正
 
4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
四 厚生費
1 生活保護費
市部人口
段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正
2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
3 保健衛生費
人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
 
4 こども子育て費
十八歳以下人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
 
5 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
段階補正、密度補正 及び態容補正
  
七十五歳以上人口
密度補正
 
6 清掃費
人口
密度補正 及び態容補正
五 産業経済費
1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正
2 林野水産行政費
林業 及び水産業の従業者数
密度補正、態容補正 及び寒冷補正
3 商工行政費
人口
段階補正 及び態容補正
六 総務費
1 徴税費
世帯数
段階補正、密度補正 及び態容補正
2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
段階補正、密度補正 及び態容補正
世帯数
段階補正、密度補正 及び態容補正
3 地域振興費
人口
段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正 及び寒冷補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金
種別補正
 
八 補正予算債償還費
平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
九 地方税減収補塡債償還費
地方税の減収補塡のため平成十七年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
十 財源対策債償還費
平成十三年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
十一 減税補塡債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
十二 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額
種別補正
 
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
 
十四 国土強靱化施策債償還費
令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額
種別補正
6項

前条第二項の測定単位の数値については、道府県 又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。

7項

段階補正、密度補正、態容補正 及び寒冷補正のうち二以上を併せて行う場合には、測定単位の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じての率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗し、又は加算して得た率によるものとする。

8項

態容補正を行う場合には、第四項第三号の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造 その他行政の質 及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。

9項

寒冷補正を行う場合には、第四項第四号の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差 及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。

10項

人口、学校数 その他の測定単位の数値が急激に増加し、又は減少した地方団体、廃置分合 又は境界変更のあつた地方団体及び組合(地方自治法第二百八十四条第一項の一部事務組合 又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法 及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。

11項

災害復旧費に係る測定単位の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該地方団体の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。

12項

前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。

· · · · ·
· · ·
1項

基準財政収入額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から地方税法第七十一条の四十七の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項 及び第三項において「配当割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第七十一条の六十七の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項 及び第三項において「株式等譲渡所得割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第七十二条の七十六の規定の例により算定した法人事業税交付金の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額からゴルフ場利用税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、指定市を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から軽油引取税交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から同法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の市町村たばこ税都道府県交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税 及び森林環境譲与税の収入見込額 並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在市町村交付金法昭和三十一年法律第八十二号)第十四条第一項の国有資産等所在都道府県交付金(次項 及び第三項において「都道府県交付金」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税 及び森林環境譲与税の収入見込額 並びに基準率をもつて算定した国有資産等所在市町村交付金法第二条第一項の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く)及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として地方税法第七十二条の七十六の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税 及び森林環境譲与税の収入見込額 並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。

2項

前項の基準税率は、地方税法第一条第一項第五号に規定する標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあつては百分の七十五に相当する率(同法第七十二条の二十四の四に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第七十二条の二十四の七第十項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の百分の七十五に相当する率とする。)、市町村税にあつては百分の七十五に相当する率とし、前項の基準率は、都道府県交付金にあつては国有資産等所在市町村交付金法第三条第一項に規定する率の百分の七十五に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の百分の七十五に相当する率とする。

3項

第一項の基準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

地方団体の種類
収入の項目
基準税額等の算定の基礎
道府県
一 道府県民税
1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数 及び課税標準等の額
3 法人税割
当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の 法人税割の課税標準等の額
4 利子割
前年度の利子割の課税標準等の額
5 配当割
前年度の配当割の課税標準等の額
6 株式等譲渡所得割
前年度の株式等譲渡所得割の課税標準等の額
二 事業税
1 個人の行う事業に対する事業税
前年度分の個人の事業税の課税の基礎となつた課税標準の数値 及び納税義務者数
2 法人の行う事業に対する事業税
当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値
三 地方消費税
1 譲渡割
前年度の譲渡割の課税標準等の額
2 貨物割
前年度の貨物割の課税標準等の額
四 不動産取得税
前年度 及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額
五 道府県たばこ税
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量
六 ゴルフ場利用税
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員
七 軽油引取税
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量
 
八 自動車税
 
 
1 環境性能割
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車(地方税法第百四十五条第三号に規定する自動車をいう。以下 この号において同じ。)の取得件数
 
2 種別割
当該道府県の区域内に定置場を有する自動車の台数
九 鉱区税
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿に登録されている鉱区の面積(地方税法附則第十三条に規定する鉱区にあつては、当該鉱区に係る河床の延長)及び日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸だなの南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油 及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている共同開発鉱区の面積
十 固定資産税
当該道府県の区域内における地方税法第三百四十九条の四に規定する大規模の償却資産 又は同法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産で同法第七百四十条の規定により当該道府県が固定資産税を課することができるものに係る当該年度の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額から 同法第三百四十九条の四 又は第三百四十九条の五の規定により市町村が課することができる固定資産税の課税標準額を控除した額
十一 市町村たばこ税都道府県交付金
当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等
 
十二 特別法人事業譲与税
前年度の特別法人事業譲与税の譲与額
十三 地方揮発油譲与税
前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十四 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
 
十五 自動車重量譲与税
前年度の自動車重量譲与税の譲与額
十六 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
 
十七 森林環境譲与税
前年度の森林環境譲与税の譲与額
十八 都道府県交付金
当該道府県の区域内における国有資産等所在市町村交付金法第五条第一項に規定する大規模の償却資産 又は同法第六条第一項に規定する新設大規模償却資産で同法第十四条第一項の規定により当該道府県に都道府県交付金が交付されるべきものに係る当該年度の交付金算定標準額(同法第三条第二項に規定する交付金算定標準額をいう。以下 この号において同じ。)の合計額から 同法第五条 又は第六条の規定により市町村に交付されるべき市町村交付金に係る当該大規模の償却資産 又は新設大規模償却資産の交付金算定標準額を控除した額
市町村
一 市町村民税
1 均等割
前年度分の均等割の課税の基礎となつた納税義務者数
2 所得割
前年度分の所得割の課税の基礎となつた納税義務者等の数 及び課税標準等の額
3 法人税割
当該市町村の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の 法人税割の課税標準等の額
二 固定資産税
1 土地
当該市町村における土地の地目ごとの一平方メートル当たりの平均価格 及び その地積
2 家屋
当該市町村における家屋の一平方メートル当たりの平均価格 及び床面積
3 償却資産
1) 地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣 又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分するもの
当該配分額
2) その他の償却資産
当該市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき額
 
三 軽自動車税
 
 
1 環境性能割
前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数
 
2 種別割
当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第三号に規定する軽自動車等の種類別の台数
四 市町村たばこ税
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量
五 鉱産税
鉱物の生産量 及び山元価格
六 特別土地保有税
前年度における特別土地保有税の課税標準額
七 事業所税
前年度における事業所税の課税標準額(当該年度において 新たに事業所税を課することとなる市にあつては、当該年度における事業所税の課税標準となるべき事業所床面積 及び従業者給与総額
八 利子割交付金
前年度の利子割交付金の交付額
九 配当割交付金
前年度の配当割交付金の交付額
十 株式等譲渡所得割交付金
前年度の株式等譲渡所得割交付金の交付額
 
十一 法人事業税交付金
当該市町村を包括する道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 並びに前年度の 法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数 及び当該市町村の従業者数
十二 地方消費税交付金
前年度の地方消費税交付金の交付額
十三 ゴルフ場利用税交付金
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員
十四 軽油引取税交付金
前年度の軽油引取税交付金の交付額
 
十五 環境性能割交付金
前年度の環境性能割交付金の交付額
十六 地方揮発油譲与税
前年度の地方揮発油譲与税の譲与額
十七 特別とん譲与税
前年度の特別とん譲与税の譲与額
十八 石油ガス譲与税
前年度の石油ガス譲与税の譲与額
十九 自動車重量譲与税
前年度の自動車重量譲与税の譲与額
二十 航空機燃料譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
 
二十一 森林環境譲与税
前年度の森林環境譲与税の譲与額
二十二 市町村交付金
国有資産等所在市町村交付金法第七条、第八条 又は第十条第一項の規定により各省各庁の長 又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格
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1項

地方税法第六条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地 若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合 又は当該固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

一 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百九条第一項の規定により指定を受けた史跡、名勝 若しくは天然記念物又は同条第二項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝 若しくは特別天然記念物である土地

二 号

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号第六条第一項の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第七条の二の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋 又は土地

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1項

特別交付税は、第十一条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第十四条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があること その他特別の事情があることにより、基準財政需要額 又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大 又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。

2項

総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は十二月中に、第二回目は三月中に行わなければならない。


この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね三分の一に相当する額以内の額となるように行うものとする。

3項

前項[激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項に規定する激甚災害 その他の事由であつて、関係地方団体の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い場合における関係地方団体に交付すべき特別交付税の額の決定については、総務省令で定めるところにより、決定時期 及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けることができる。

4項

総務大臣は、第二項前段 又は前項の規定により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。

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1項

交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。


ただし四月 及び六月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体 又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部 又は一部を交付しないことができる。

交付時期
交付時期ごとに交付すべき額
四月 及び六月
前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額のそれぞれ四分の一に相当する額
九月
当該年度において 交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から 四月 及び六月に交付した普通交付税の額を控除した残額の二分の一に相当する額
十一月
当該年度において 交付すべき当該地方団体に対する普通交付税の額から 既に交付した普通交付税の額を控除した額
十二月
前条第二項の規定により 十二月中に総務大臣が決定する額
三月
前条第二項の規定により 三月中に総務大臣が決定する額
2項

当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加 又は修正により交付税の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期 及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額 及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しやくして、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。

3項

道府県 又は市町村が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県 又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。

4項

第一項の場合において、四月一日以前一年内 及び四月二日から当該年度の普通交付税の四月 又は六月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合 又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、第九条の規定に準じ、総務省令で定める。

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1項

都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定 及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。

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1項

都道府県知事が前条第一項の規定により市町村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第十四条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額 及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事 又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

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1項

総務大臣は、都道府県 及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。

2項

都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く)について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

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1項

地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。


この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

2項

総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、第二十三条の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。

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1項

地方団体は、第十条第四項 又は第十五条第四項の規定により交付税の額の決定 又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から三十日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。


この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。

2項

総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から三十日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。


この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

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1項

総務大臣は、第十条第四項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第一項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「交付年度」という。)以降五箇年度内に発見した場合に限る)で、当該地方団体について基準財政需要額 又は基準財政収入額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度 又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額 若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額 又は基準財政収入額とすることができる。

2項

普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度 又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。


但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。

3項

廃置分合 又は境界変更のあつた市町村 及び錯誤に係る額が著しく多額である地方団体に対する前二項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。

4項

地方団体がその提出に係る交付税の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分(超過額」という。以下本項 及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該超過額を返還させなければならない。

5項

前項の場合において、当該地方団体は、当該超過額に、当該地方団体が当該地方交付税を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年十・九五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。


ただし、当該地方交付税の交付を受けた後 災害があつたこと その他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。

6項

総務大臣は、前五項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額 その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。


この場合において、前二項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。

7項

地方団体は、第一項から第五項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から三十日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。


この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

8項

総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。


この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

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1項

総務大臣は、第十条第三項 及び第四項第十五条第二項から第四項まで 並びに前二条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。

2項

総務大臣は、第十条第三項第十五条第二項 及び第三項第十八条第二項 並びに前条第一項から第五項まで 及び第八項の規定による決定 又は処分について関係地方団体が十分な証拠を添えて衡平 又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項

総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定 又は処分を取消し、又は変更しなければならない。

4項

前三項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続 その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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1項

関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律 又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。

2項

関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。

3項

地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部 若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部 若しくは一部を返還させることを請求することができる。

4項

総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害 その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部 若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部 若しくは一部を返還させなければならない。


第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。

5項

前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律 又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。

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1項

前条第四項 又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、交付すべき交付税の額の全部 又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。

2項

第十九条第二項から第五項まで前条第四項 又は地方財政法第二十六条第一項の規定により、すでに交付した交付税の額の全部 若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度 又は翌翌年度において、第六条第二項の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。

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1項

都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額 及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額 及び基準財政収入額とする。

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1項

毎年度分として交付すべき交付税の総額 又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合 及び各地方団体に対して交付税を交付する場合 並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

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1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

一 号

交付税の交付に関する命令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。

二 号

第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。

三 号

第十条 又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。

四 号

第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。

五 号

第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。

六 号

第十九条第八項第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。

七 号

第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定 又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。

八 号

第二十条の二第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。

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1項

第五条第三項第十七条第一項第十七条の三第二項第十七条の四第一項後段、第十八条第一項後段 及び第二項後段の規定 並びに第十九条第七項後段 及び第八項後段(これらの規定を第二十条の二第四項 及び附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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