地方交付税法
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 関係法律の廃止
# 第三条 @ 交付税の総額についての特例措置
# 第四条 @ 令和六年度分の交付税の総額の特例
# 第四条の二 @ 令和七年度以降の各年度分の交付税の総額の特例等
年度 | 金額 |
令和七年度 | 七百七十五億円 |
令和八年度 | 五百三十五億円 |
令和九年度 | 五百四十八億円 |
令和十年度 | 五百九十九億円 |
令和十一年度 | 九百六十一億円 |
令和十二年度 | 九百六十一億円 |
令和十三年度 | 三億円 |
令和十四年度 | 三億円 |
# 第四条の三 @ 令和七年度における臨時財政対策のための特例加算
# 第五条 @ 特別の地方債に係る償還費の基準財政需要額への算入
経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | ||
一 地域改善対策特定事業債等償還費 | 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費 又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 八〇〇 |
二 過疎地域の持続的発展等のための地方債償還費 | 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
三 公害防止事業債償還費 | 公害防止事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための地方債償還費 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
五 地震対策緊急整備事業債償還費 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 五〇〇 |
六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費 | 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 八〇〇 |
七 合併特例債償還費 | 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費 | 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 千円につき 七〇〇 |
測定単位の種類 | 測定単位の算定の基礎 | 表示単位 |
一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費 又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る 元利償還金 | 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費 又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第二十二号)第五条、旧地域改善対策特別措置法(昭和五十七年法律第十六号)第五条 又は旧同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)第十条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
二 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 過疎地域の持続的発展等のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十四条第三項(同法附則第五条において準用する 場合を含む。)若しくは旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第三項(同法附則第五条第二項において準用する 場合を含む。)の規定により 総務大臣が指定したもの 又は旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第十二項 又は旧過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条において準用する 場合を含む。)若しくは旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十二条第二項(同法附則第七項において準用する 場合を含む。)の規定により 自治大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 公害防止事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で旧公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る 緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第二項の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で地震防災対策強化地域における 地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第六条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第六条第一項に基づき 内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債のうち 総務大臣が指定したものに係る 元利償還金 | 千円 |
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で旧市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項(同法附則第二条第二項の規定により なお その効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債に係る 元利償還金 | 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について 同意 又は許可を得た地方債で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号)第八条の規定により 総務大臣が指定したものに係る 当該年度における 元利償還金 | 千円 |
# 第五条の二 @ 地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 地域の元気創造事業費 | 人口 | 一人につき 九五〇 |
円 | |||
市町村 | 地域の元気創造事業費 | 人口 | 一人につき 二、五三〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
# 第五条の三 @ 人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 人口減少等特別対策事業費 | 人口 | 一人につき 一、七〇〇 |
円 | |||
市町村 | 人口減少等特別対策事業費 | 人口 | 一人につき 三、四〇〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
# 第五条の四 @ 地域社会再生事業費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 地域社会再生事業費 | 人口 | 一人につき 一、九五〇 |
円 | |||
市町村 | 地域社会再生事業費 | 人口 | 一人につき 一、九五〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
# 第六条 @ 地域デジタル社会推進費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | ||
円 | |||||
道府県 | 地域デジタル社会推進費 | 人口 | 一人につき | 五二〇 | |
円 | |||||
市町村 | 地域デジタル社会推進費 | 人口 | 一人につき | 七六〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
# 第六条の二 @ 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額の算定方法の特例
# 第六条の三 @ 令和六年度分及び令和七年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例
# 第六条の四 @ 交通安全対策特別交付金の基準財政収入額への算入
# 第七条 @ 分離課税所得割交付金の基準財政収入額への算入
# 第七条の二 @ 個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例
# 第七条の三 @ 地方消費税及び地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例
# 第七条の四 @ 令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この条において「平成二十三年法律第三十号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この条において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この条において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この条において「平成三十一年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。次号において「令和二年法律第五号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。次号において「令和二年法律第二十六号」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この条において「令和三年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下この条において「令和四年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。次号において「令和五年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下この条において「令和六年地方税法等改正法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この条において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下この条において「平成二十九年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下この条において「平成三十一年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号。次号において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この条において「令和三年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。次号において「令和四年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号。以下この条において「令和五年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この条において「令和六年所得税法等改正法」という。)の施行による個人の道府県民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この条において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の道府県民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法及び令和五年所得税法等改正法の施行による個人の行う事業に対する事業税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の行う事業に対する事業税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この条において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この条において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)、平成二十八年地方税法等改正法、平成二十九年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法及び令和四年地方税法等改正法の施行による不動産取得税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による自動車税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による特別法人事業譲与税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和二年法律第五号、令和二年法律第二十六号、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法、令和五年地方税法等改正法、令和六年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、新型コロナウイルス感染症特例法、令和三年所得税法等改正法、令和四年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による個人の市町村民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和二年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法、平成三十一年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、令和四年地方税法等改正法及び令和六年地方税法等改正法の施行による固定資産税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十六年地方税法等改正法、平成二十八年地方税法等改正法及び平成三十一年地方税法等改正法の施行による軽自動車税に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成二十三年法律第三十号、平成二十八年地方税法等改正法、令和三年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法、平成二十七年所得税法等改正法、平成二十八年所得税法等改正法、平成二十九年所得税法等改正法、平成三十一年所得税法等改正法、令和三年所得税法等改正法、令和五年所得税法等改正法及び令和六年所得税法等改正法の施行による法人事業税交付金に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
平成三十一年地方税法等改正法の施行による環境性能割交付金に係る令和六年度の東日本大震災に係る減収見込額として総務省令で定めるところにより算定した額
# 第八条 @ 基準税額等の算定方法の特例
# 第八条の二 @ 特別土地保有税に係る基準税額等の算定方法の特例
# 第九条 @ 沖縄県に係る基準財政需要額の算定方法等の特例
# 第九条の二 @ 特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例
# 第十条 @ 新たに指定された指定都市に係る基準税額等の算定基礎の特例
# 第十一条 @ 令和六年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例
# 第十二条 @ 令和六年度震災復興特別交付税額の一部の令和七年度における交付等
# 第十三条 @ 震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例
# 第十四条 @ 令和六年度及び令和七年度における交付時期ごとに交付すべき額の特例
# 第十五条 @ 震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過規定
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十二条 @ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | |
円 | 銭 | ||
土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 | 〇〇 |
# 第一条 @ 施行期日等
# 第五条 @ 地方交付税法の一部改正
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十二条 @ 地方交付税法の一部改正
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
道府県 | 臨時土地対策費 | 人口 | 一人につき 三六〇円 |
市町村 | 臨時土地対策費 | 人口 | 一人につき 三六〇 |
@ 施行期日等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 地方交付税法の一部改正
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日等
# 第四条 @ 地方交付税法の一部改正
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第十条 @ 政令への委任
@ 施行期日等
@ 施行期日等
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十九条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日等
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十二条
地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
道府県 | 一 旧道府県たばこ消費税 | 前年度の旧道府県たばこ消費税の課税標準額 |
二 旧娯楽施設利用税 | 当該道府県に所在する旧法第七十五条第一項の施設の数 又は当該施設における 利用物件数 | |
三 旧料理飲食等消費税 | 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額 | |
市町村 | 一 旧市町村たばこ消費税 | 前年度の旧市町村たばこ消費税の課税標準額 |
二 旧電気税 | 前年度中において 納入され、又は納付された旧電気税額 | |
三 旧ガス税 | 前年度中において 納入され、又は納付された旧ガス税額 | |
四 旧木材引取税 | 木材の生産量 及び価格 | |
五 旧娯楽施設利用税交付金 | 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 財源対策債償還基金費 | 昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 六六〇 |
二 地域振興基金費 | 人口 | 一人につき 一、七六五 | |
市町村 | 一 財源対策債償還基金費 | 昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 六六〇 |
二 地域振興基金費 | 人口 | 一人につき 九〇〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
一 昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十三年度から 昭和五十六年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 | 千円 |
二 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
@ 施行期日
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 財源対策債償還基金費 | 昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七四 |
市町村 | 財源対策債償還基金費 | 昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七四 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和五十八年度 及び昭和五十九年度の各年度において発行を許可された地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 | 千円 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 土地開発基金費等の基準財政需要額への算入
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 | |
三 財源対策債償還基金費 | 昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 九七八 | |
市町村 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 三、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 八〇〇 | |
三 財源対策債償還基金費 | 昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 千円につき 九七八 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
二 昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 | 一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十年度から 昭和六十三年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち 当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額 | 千円 |
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 土地開発基金費等の基準財政需要額への算入
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 一、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 | |
三 臨時財政特例債償還基金費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七一 | |
市町村 | 一 土地開発基金費 | 人口 | 一人につき 三、〇〇〇 |
二 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 一、六〇〇 | |
三 臨時財政特例債償還基金費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき 八七一 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
二 臨時財政特例対策のため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 国の補助金等の整理 及び合理化 並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の 法律の規定等に基づく昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度における 国の負担 又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾 その他の土木施設等の公共施設 又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額 又は補助額の減額による 地方負担の増大に対処するため昭和六十年度から 昭和六十二年度までの各年度において 特別に発行を許可された地方債の額 | 千円 |
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 地域福祉基金費の基準財政需要額への算入
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 |
円 | |||
市町村 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 一、八九〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
# 第十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 平成六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
道府県 | 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 | |
市町村 | 一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 政令への委任
# 第十二条 @ 検討
# 第二十条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第二十一条
地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
道府県 | 消費譲与税相当額 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
市町村 | 消費譲与税相当額 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 平成七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
道府県 | 一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 | |
市町村 | 一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 消費譲与税 | 前年度の消費譲与税の譲与額 |
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 平成八年度における基準財政収入額の算定方法の特例
地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
道府県 | 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
市町村 | 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
地方団体の種類 | 収入の項目 | 収入見込額の算定の基礎 |
道府県 | 旧特別地方消費税 | 料理店業、飲食店業、旅館業等に係る売上金額 |
市町村 | 旧特別地方消費税交付金 | 前年度の旧特別地方消費税交付金の交付額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条 @ 平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条 @ 平成十年度における基準財政収入額の算定方法の特例
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
二 不動産取得税 | 前々年度における 不動産取得税の課税標準等の額 |
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 緊急地域経済対策費の基準財政需要額への算入
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 緊急地域経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、八〇〇 |
円 | |||
市町村 | 緊急地域経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、二〇〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第四条 @ 平成十一年度における基準財政収入額の算定方法の特例
地方公共団体の種類 | 収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
道府県 | 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
市町村 | 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者数等の数 及び課税標準等の額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十九条 @ 国等の事務
# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置
# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置
# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第二百五十条 @ 検討
# 第二百五十一条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 地方交付税法の一部改正等
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 臨時経済対策費の基準財政需要額への算入
地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、一八〇 |
円 | |||
市町村 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 七九〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方公共団体の人口 | 人 |
# 第三条 @ 平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付
# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 地方交付税法の一部改正等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第五条 @ 平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
一 道府県民税の 法人税割 | 当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る 前年度分の 法人税割の課税標準等の額 |
二 法人の行う事業に対する事業税 | 当該道府県の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る 前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
三 不動産取得税 | 前年度 及び前々年度における 不動産取得税の課税標準等の額 |
四 道府県たばこ税 | 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
五 ゴルフ場利用税 | 当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 |
六 自動車取得税 | 前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数 |
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
一 市町村民税の 法人税割 | 当該市町村の区域内に事務所 又は事業所を有する法人に係る 前年度分の 法人税割の課税標準等の額 |
二 市町村たばこ税 | 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
三 特別土地保有税 | 前三年度における 特別土地保有税の課税標準額 |
四 事業所税 | 前三年度における 事業所税の課税標準額 |
五 ゴルフ場利用税交付金 | 当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |
六 自動車取得税交付金 | 前年度の自動車取得税交付金の交付額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十八条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第五条 @ 平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数 及び課税標準等の額 |
二 道府県民税の 法人税割 | 前年度分の 法人税割の課税標準等の額 |
三 法人の行う事業に対する事業税 | 法人に係る 前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
四 地方消費税の譲渡割 及び貨物割 | 前年度の譲渡割 及び貨物割の課税標準等の額 |
五 不動産取得税 | 前年度 及び前々年度における 不動産取得税の課税標準等の額 |
六 道府県たばこ税 | 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
七 ゴルフ場利用税 | ゴルフ場の延利用人員 |
八 自動車取得税 | 前年度中の自動車の取得件数 |
収入の項目 | 減収見込額の算定の基礎 |
一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数 及び課税標準等の額 |
二 市町村民税の 法人税割 | 前年度分の 法人税割の課税標準等の額 |
三 償却資産に対して課する固定資産税 | 地方税法第三百八十九条の規定により 総務大臣 又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る 当該配分額 |
四 市町村たばこ税 | 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
五 特別土地保有税 | 平成十二年度から 平成十四年度までの各年度における 特別土地保有税の課税標準額 |
六 事業所税 | 前三年度における 事業所税の課税標準額 |
七 地方消費税交付金 | 前年度の地方消費税交付金の交付額 |
八 ゴルフ場利用税交付金 | ゴルフ場の延利用人員 |
九 自動車取得税交付金 | 前年度における 自動車取得税交付金の交付額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置
# 第五条 @ 平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
収入の項目 | 算定の基礎 |
一 道府県民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数 及び課税標準等の額 |
二 道府県民税の 法人税割 | 前年度分の 法人税割の課税標準等の額 |
三 法人の行う事業に対する事業税 | 法人に係る 前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
四 地方消費税の譲渡割 及び貨物割 | 前年度の譲渡割 及び貨物割の課税標準等の額 |
五 不動産取得税 | 前年度 及び前々年度における 不動産取得税の課税標準等の額 |
六 道府県たばこ税 | 前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
七 ゴルフ場利用税 | ゴルフ場の延利用人員 |
八 自動車取得税 | 前年度中の自動車の取得件数 |
収入の項目 | 算定の基礎 |
一 市町村民税の所得割 | 前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数 及び課税標準等の額 |
二 市町村民税の 法人税割 | 前年度分の 法人税割の課税標準等の額 |
三 償却資産に対して課する固定資産税 | 地方税法第三百八十九条の規定により 総務大臣 又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る 当該配分額 |
四 市町村たばこ税 | 前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
五 特別土地保有税 | 平成十二年度から 平成十四年度までの各年度における 特別土地保有税の課税標準額 |
六 事業所税 | 前三年度における 事業所税の課税標準額 |
七 地方消費税交付金 | 前年度の地方消費税交付金の交付額 |
八 ゴルフ場利用税交付金 | ゴルフ場の延利用人員 |
九 自動車取得税交付金 | 前年度における 自動車取得税交付金の交付額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第八十二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第百五十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十三条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第十八条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 雇用対策・地域資源活用臨時特例費 | 人口 | 一人につき 一、〇七〇 |
円 | |||
市町村 | 雇用対策・地域資源活用臨時特例費 | 人口 | 一人につき 八三五 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 平成二十二年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第十六条 @ 第四条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第十七条 @ 第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第十八条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十五年度における交付等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 地域の元気づくり推進費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 地域の元気づくり推進費 | 人口 | 一人につき 五二八 |
円 | |||
市町村 | 地域の元気づくり推進費 | 人口 | 一人につき 二六二 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による 当該地方団体の人口 | 人 |
@ 施行期日
@ 平成二十五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十六年度における交付等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第一条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 平成二十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第四条 @ 第二条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 平成二十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十七年度における交付等
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十七条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 平成二十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第百十五条 @ 政令への委任
@ 施行期日
@ 平成二十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の平成二十八年度における交付等
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十七条の三 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
第一項 | 、自動車取得税 | 、地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下 この項 及び第三項において「改正前地方税法」という。)に規定する 自動車取得税 |
同法第百四十三条 | 改正前地方税法第百四十三条 | |
地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正後の地方税法(以下 この項 及び第三項において「改正後地方税法」という。)第百四十五条第一号に規定する 環境性能割(以下 この項 及び第三項の表道府県の項第九号の二1において「環境性能割」という。) | 環境性能割 | |
から 改正後地方税法 | から 同法 | |
道府県の地方税法 | 道府県の同法 | |
第三項の表道府県の項第七号 | 地方税法 | 改正前地方税法 |
第三項の表道府県の項第九号 | 自動車税 | 改正前地方税法に規定する 自動車税 |
地方税法 | 改正前地方税法 | |
第三項の表道府県の項第九号の二 | 改正後地方税法に規定する 自動車税 | 自動車税 |
(改正後地方税法 | (地方税法 | |
改正後地方税法第百四十五条第二号に規定する 種別割 | 種別割 | |
第三項の表市町村の項第三号 | 軽自動車税 | 改正前地方税法に規定する 軽自動車税 |
地方税法 | 改正前地方税法 | |
第三項の表市町村の項第三号の二 | 改正後地方税法に規定する 軽自動車税の改正後地方税法第四百四十二条第一号に規定する | 軽自動車税の |
改正後地方税法第四百四十二条第五号 | 地方税法第四百四十二条第五号 |
# 第三十八条
第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第二項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第二項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
第三項の表道府県の項第八号 及び同表市町村の項第三号 | 前年度中 | 当該年度中 |
取得件数 | 取得見込件数として総務大臣が定める数 | |
第三項の表市町村の項第十一号 | 並びに前年度の 法人事業税交付金の交付額の算定に用いた当該道府県の従業者数 及び当該市町村の従業者数 | 及び当該市町村の市町村民税の 法人税割額 |
第三項の表市町村の項第十五号 | 前年度の環境性能割交付金の交付額 | 当該年度の環境性能割交付金の交付見込額として総務大臣が定める額 |
第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
第三項の表市町村の項第十一号 | 並びに前年度の 法人事業税交付金の交付額の算定に用いた | 、当該年度における |
市町村の従業者数 | 市町村の従業者数として総務大臣が定める数 並びに当該市町村の市町村民税の 法人税割額 |
第一項 | 同法第七十二条の七十六 | 地方税法等の一部を改正する等の 法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 |
地方税法第七十二条の七十六 | 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により 読み替えられた地方税法第七十二条の七十六 | |
第三項の表市町村の項第十一号 | 数値 並びに | 数値、 |
市町村の従業者数 | 市町村の従業者数 並びに当該市町村の市町村民税の 法人税割額 |
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第六条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 平成二十九年度及び平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 平成三十年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置等
# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 令和元年度における基準財政収入額の算定方法の特例
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 令和三年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 地方交付税法の一部改正等
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置
# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置
# 第六十条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第五十七条 @ 処分等に関する経過措置
# 第五十八条 @ 命令の効力に関する経過措置
# 第六十条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、七〇〇 |
二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため令和三年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二七四 | |
円 | |||
市町村 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、七〇〇 |
二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため令和三年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二七四 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
二 臨時財政対策のため令和三年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により令和三年度において 起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
# 第三条 @ 令和三年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和四年度における交付
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 令和四年度における基準財政収入額の算定方法の特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 臨時経済対策費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、八〇〇 |
円 | |||
市町村 | 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 一、八〇〇 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
# 第三条 @ 令和四年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和五年度における交付
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 臨時経済対策費及び臨時財政対策債償還基金費の基準財政需要額への算入
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 九五〇 |
二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二 | |
円 | |||
市町村 | 一 臨時経済対策費 | 人口 | 一人につき 九五〇 |
二 臨時財政対策債償還基金費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 二 |
測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
一 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 | 人 |
二 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | (1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から 平成十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額 (2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から 平成二十一年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額 (3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において 起こすことができることとされた地方債の額 (4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から 平成二十五年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額 (5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から 平成二十八年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額 (6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から 令和元年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額 (7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から 令和四年度までの各年度において 起こすことができることとされた地方債の額 (8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において 起こすことができることとされた地方債の額 | 千円 |
# 第三条 @ 令和五年度分として交付すべき地方交付税の総額の一部の令和六年度における交付
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地方交付税法の一部改正に伴う経過措置
# 第三条 @ 令和六年度における基準財政収入額の算定方法の特例
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
円 | |||
道府県 | 一 警察費 | 警察職員数 | 一人につき 八、六八七、〇〇〇 |
二 土木費 | |||
1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 千平方メートルにつき 一三七、〇〇〇 | |
道路の延長 | 一キロメートルにつき 一、八九三、〇〇〇 | ||
2 河川費 | 河川の延長 | 一キロメートルにつき 一九二、〇〇〇 | |
3 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 一メートルにつき 二九、五〇〇 | |
港湾における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 五、二〇〇 | ||
漁港における係留施設の延長 | 一メートルにつき 一〇、二〇〇 | ||
漁港における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 四、六二〇 | ||
4 その他の土木費 | 人口 | 一人につき 一、二八〇 | |
三 教育費 | |||
1 小学校費 | 教職員数 | 一人につき 五、九八八、〇〇〇 | |
2 中学校費 | 教職員数 | 一人につき 五、九〇九、〇〇〇 | |
3 高等学校費 | 教職員数 | 一人につき 六、七三六、〇〇〇 | |
生徒数 | 一人につき 六二、一〇〇 | ||
4 特別支援学校費 | 教職員数 | 一人につき 五、五八三、〇〇〇 | |
学級数 | 一学級につき 二、一八八、〇〇〇 | ||
5 その他の教育費 | 人口 | 一人につき 二、一八〇 | |
高等専門学校 及び大学の学生の数 | 一人につき 二一四、〇〇〇 | ||
私立の学校の幼児、児童 及び生徒の数 | 一人につき 三一二、七四〇 | ||
四 厚生労働費 | |||
1 生活保護費 | 町村部人口 | 一人につき 九、四五〇 | |
2 社会福祉費 | 人口 | 一人につき 七、五一〇 | |
3 衛生費 | 人口 | 一人につき 一四、九〇〇 | |
4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 一人につき 九八、六〇〇 | |
5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 一人につき 五八、二〇〇 | |
七十五歳以上人口 | 一人につき 九八、三〇〇 | ||
6 労働費 | 人口 | 一人につき 四五〇 | |
五 産業経済費 | |||
1 農業行政費 | 農家数 | 一戸につき 一一七、〇〇〇 | |
2 林野行政費 | 公有以外の林野の面積 | 一ヘクタールにつき 五、三一〇 | |
公有林野の面積 | 一ヘクタールにつき 一五、五〇〇 | ||
3 水産行政費 | 水産業者数 | 一人につき 三六五、〇〇〇 | |
4 商工行政費 | 人口 | 一人につき 二、〇五〇 | |
六 総務費 | |||
1 徴税費 | 世帯数 | 一世帯につき 五、七一〇 | |
2 恩給費 | 恩給受給権者数 | 一人につき 八二九、〇〇〇 | |
3 地域振興費 | 人口 | 一人につき 五五三 | |
七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 九五〇 | |
八 補正予算債償還費 | 平成四年度から 平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 | |
平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 三三 | ||
九 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 六〇 | |
十 財源対策債償還費 | 平成十六年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 三三 | |
十一 減税補塡債償還費 | 個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 五九 | |
十二 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 六〇 | |
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 四一 | |
十四 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 二八 | |
円 | |||
市町村 | 一 消防費 | 人口 | 一人につき 一一、八〇〇 |
二 土木費 | |||
1 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 千平方メートルにつき 七一、九〇〇 | |
道路の延長 | 一キロメートルにつき 一八八、〇〇〇 | ||
2 港湾費 | 港湾における係留施設の延長 | 一メートルにつき 二八、三〇〇 | |
港湾における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 五、二〇〇 | ||
漁港における係留施設の延長 | 一メートルにつき 一〇、〇〇〇 | ||
漁港における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 三、二六〇 | ||
3 都市計画費 | 都市計画区域における人口 | 一人につき 九八一 | |
4 公園費 | 人口 | 一人につき 五三八 | |
都市公園の面積 | 千平方メートルにつき 三七、六〇〇 | ||
5 下水道費 | 人口 | 一人につき 一〇五 | |
6 その他の土木費 | 人口 | 一人につき 一、四二〇 | |
三 教育費 | |||
1 小学校費 | 児童数 | 一人につき 五一、三〇〇 | |
学級数 | 一学級につき 八一八、〇〇〇 | ||
学校数 | 一校につき 一二、七〇八、〇〇〇 | ||
2 中学校費 | 生徒数 | 一人につき 四七、四〇〇 | |
学級数 | 一学級につき 一、〇二五、〇〇〇 | ||
学校数 | 一校につき 一一、〇二九、〇〇〇 | ||
3 高等学校費 | 教職員数 | 一人につき 六、五五四、〇〇〇 | |
生徒数 | 一人につき 七八、五〇〇 | ||
4 その他の教育費 | 人口 | 一人につき 四、四二〇 | |
四 厚生費 | |||
1 生活保護費 | 市部人口 | 一人につき 九、四三〇 | |
2 社会福祉費 | 人口 | 一人につき 八、〇五〇 | |
3 保健衛生費 | 人口 | 一人につき 七、一八〇 | |
4 こども子育て費 | 十八歳以下人口 | 一人につき 一五九、〇〇〇 | |
5 高齢者保健福祉費 | 六十五歳以上人口 | 一人につき 七二、一〇〇 | |
七十五歳以上人口 | 一人につき 八四、九〇〇 | ||
6 清掃費 | 人口 | 一人につき 五、一六〇 | |
五 産業経済費 | |||
1 農業行政費 | 農家数 | 一戸につき 九二、〇〇〇 | |
2 林野水産行政費 | 林業 及び水産業の従業者数 | 一人につき 五二五、〇〇〇 | |
3 商工行政費 | 人口 | 一人につき 一、三六〇 | |
六 総務費 | |||
1 徴税費 | 世帯数 | 一世帯につき 四、一二〇 | |
2 戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 一籍につき 一、一二〇 | |
世帯数 | 一世帯につき 二、〇九〇 | ||
3 地域振興費 | 人口 | 一人につき 一、七四〇 | |
面積 | 一平方キロメートルにつき 一、〇二四、〇〇〇 | ||
七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 九五〇 | |
八 辺地対策事業債償還費 | 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 | |
九 補正予算債償還費 | 平成四年度から 平成十年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき 八〇〇 | |
平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 三三 | ||
十 地方税減収補塡債償還費 | 地方税の減収補塡のため平成十七年度から 令和五年度までの各年度において 特別に発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 三九 | |
十一 財源対策債償還費 | 平成十三年度から 令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 三三 | |
十二 減税補塡債償還費 | 個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から 平成八年度まで 及び平成十六年度から 平成十八年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 六〇 | |
十三 臨時財政対策債償還費 | 臨時財政対策のため平成十六年度から 令和五年度までの各年度において 特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 千円につき 六〇 | |
十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 | 平成二十五年度から 令和五年度までの各年度において 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 五二 | |
十五 国土強靱化施策債償還費 | 令和元年度から 令和五年度までの各年度において 国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意 又は許可を得た地方債の額 | 千円につき 二七 |
地方団体の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
道府県 | 円 | |
人口 | 一人につき 九、七四〇 | |
面積 | 一平方キロメートルにつき 一、〇六二、〇〇〇 | |
市町村 | 円 | |
人口 | 一人につき 一九、四〇〇 | |
面積 | 一平方キロメートルにつき 二、二〇〇、〇〇〇 |