家内労働法施行規則

昭和四十五年労働省令第二十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年六月二十八日 ( 2024年 6月28日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第百一号
最終編集日 : 2024年 08月26日 21時31分

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  • 第一章 委託

  • 第二章 工賃及び最低工賃

  • 第三章 安全及び衛生

  • 第四章 雑則

制定に関する表明

家内労働法昭和四十五年法律第六十号)第三条、第四条第二項、第六条第一項、第九条第一項、第十一条第一項 及び第二項、第十二条第一項、第十七条、第十八条、第二十六条から第二十九条まで、第三十条第一項、第三十二条第三項 並びに同法附則第二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、家内労働法施行規則を次のように定める。

第一章 委託

1項

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働者に対し、委託に係る物品を提供するときまでに家内労働手帳を交付しなければならない。

2項

家内労働法以下「」という。第三条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

委託をするつど、その年月日、納入させる物品の数量 及び納品の時期

二 号

製造 又は加工等に係る物品を受領するつどその年月日

三 号

工賃を支払うつど その年月日

3項

委託者は、委託をするにあたつては、家内労働手帳に次の事項を記入しなければならない。

一 号

家内労働者の氏名、性別 及び生年月日 並びに当該家内労働者に補助者がある場合にはその氏名、性別 及び生年月日

二 号

委託者の氏名、営業所の名称 及び所在地 並びに委託者が当該家内労働者に係る委託について代理人を置く場合にはその氏名 及び住所

三 号

工賃の支払場所、毎月一定期日を工賃締切日として定める場合にはその定め 及び通貨以外のもので工賃を支払う場合にはその方法

四 号
物品の受渡し場所
五 号

不良品の取扱いに関する定めをする場合にはその定め

4項

委託者は、前項各号の事項に変更があつた場合には、そのつど、変更があつた事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

5項

委託者は、委託に関し、家内労働者に機械、器具 その他の設備 又は原材料 その他の物品を自己から購入させようとする場合には、そのつど、その品名、数量 及び引渡しの期日 並びにその代金の額 並びに決済の期日 及び方法に関する事項を家内労働手帳に記入しなければならない。

6項

家内労働者は、委託者が家内労働手帳に記入した事項を確認しなければならない。

7項

家内労働者は、委託者が家内労働手帳に最後の記入をした日から二年間当該家内労働手帳を保存しなければならない。

8項

家内労働手帳は、様式第一号による。

1項

法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2項

都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

第二章 工賃及び最低工賃

1項

工賃の支払は、委託者が家内労働者の同意を得た場合には、次の方法によることができる。

一 号

郵政民営化法平成十七年法律第九十七号) 第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書の交付

二 号

銀行 その他の金融機関に対する預金 又は貯金への振込み

1項

法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

2項

都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1項

法第九条第二項の異議の申出は、異議の内容 及び理由を記載した異議申出書を提出することによつて行なわなければならない。

2項

厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることができる。

1項

労働政策審議会 又は地方労働審議会(以下「審議会」と総称する。)は、法第十一条第一項の規定により関係家内労働者 及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、当該事案の要旨 並びに意見を述べようとする関係家内労働者 及び関係委託者は一定の期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。

2項

審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者 及び関係委託者のうち適当と認める者から意見をきくものとする。

3項

第一項の規定による公示は、労働政策審議会にあつては官報に掲載することにより、地方労働審議会にあつては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

4項

都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

1項

法第十一条第二項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出することによつて行なわなければならない。

一 号

申出をする者が代表する家内労働者 又は委託者の範囲

二 号
申出の内容
三 号
申出の理由
2項

前項の申出書には、申出をする者が同項第一号の範囲の家内労働者又は委託者を代表する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3項

第一項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものである場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係るものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。


この場合において、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出することができる。

1項

法第十二条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによつて行なうものとする。

1項

都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、法第八条第一項 又は法第十条の規定により地方労働審議会の調査審議を求めようとする場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項

厚生労働大臣は、法第十五条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。


前項の報告があつた事案について法第十五条第一項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。

3項

都道府県労働局長は、第一項の報告をした事案については、前項後段の通知があるまでは、法第八条第一項 又は法第十条の規定による調査審議を求めてはならない。

4項

都道府県労働局長は、第二項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書 その他の関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。

第三章 安全及び衛生

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる安全装置を取り付けなければならない。

機械

安全装置

木材加工用丸のこ盤

反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのあるもの

割刃 その他の反ぱつ予防装置

接触により作業者が危害をうけるおそれのあるもの

歯の接触予防装置

手押しかんな盤

刃の接触予防装置

プレス機械 及びシヤー

安全装置(その性能について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十四条第一項の規定に基づく検定を受けた安全装置に限る。

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械 又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械 又は器具が労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。

一 号

木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置 又は歯の接触予防装置

二 号

手押しかんな盤の刃の接触予防装置

三 号

研削盤、研削といし 又は研削といしの覆い

四 号

動力により駆動されるプレス機械

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械 又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

機械 又は器具
措置
原動機 又は回転軸、歯車、プーリ 若しくはベルトのある機械
作業者が 危害をうけるおそれのある部分におおい、囲い 又はスリーブを取り付けること。
回転軸、歯車、プーリ 又はフライホイールに附属する止め具のある機械(埋頭型の止め具を使用している機械を除く。
止め具におおいを取り付けること。
バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。
バフの研まに必要な部分以外の部分におおいを取り付けること。
面取り盤
刃の接触予防装置を取り付けること。
ただし、作業の性質上接触予防装置を取り付けることが困難な場合には、工具を譲渡し、貸与し、又は提供すること。
紙、布、金属箔等を通すロール機(送給が自動的に行なわれる構造のロール機を除く。
囲い 又はガイドロールを取り付けること。
電気機械器具
充電部分のうち 作業者が作業中 又は通行の際に、接触し、又は接近することにより 感電の危害を生ずるおそれのある部分に囲い 又は絶縁おおいを取り付けること。
ただし、電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により 露出することがやむを得ない充電部分については、この限りでない。
1項

委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具 又は原材料 その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。

2項

家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

3項

家内労働者又補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない。

1項

委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称 及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。

一 号

有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤 並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。

二 号

有機溶剤を含有する塗料、絵具 又は接着剤

三 号

鉛化合物(労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物をいう。以下同じ。)を含有する絵具 又は釉薬

2項

前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡 又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。

1項

委託者は、満十八才に満たない家内労働者 又は補助者が、次の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

一 号

丸のこの直径が二十五センチメートル以上の木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤、自動送り装置を有する丸のこ盤 その他反ぱつにより作業者が危害をうけるおそれのないものを除く)に木材を送給する業務

二 号

動力により駆動されるプレス機械の金型 又はシヤーの刃部の調整 又はそうじの業務

三 号

手押しかんな盤 又は単軸面取り盤の取扱いの業務

四 号

火工品を製造し、又は取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発するおそれのあるもの

五 号

別表第二に掲げる発火性の物品、酸化性の物品、引火性の物品 又は可燃性のガス(以下「危険物」という。)を取り扱う業務であつて取り扱う物品が爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの

六 号

鉛等(鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第一条第一号の鉛等をいう。以下同じ。)の蒸気 又は粉じんを発散する場所における業務

七 号

土石、岩石、鉱物、金属 又は炭素の粉じんを著しく発散する場所における業務

2項

委託者は、満十八才以上の女性である家内労働者 又は補助者が、前項第一号第三号 及び第六号の業務に従事することとなる委託をしないように努めなければならない。

3項

満十八才に満たない家内労働者 又は補助者は、第一項各号の業務に従事しないように努めなければならない。

4項

満十八才以上の女性である家内労働者 又は補助者は、第一項第一号第三号 及び第六号の業務に従事しないように努めなければならない。

1項

家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与 又は提供に係る機械 又は器具以外の機械 又は器具を使用する場合には、第十条から第十三条までに規定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

1項

家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備 又は装置を設けるように努めなければならない。

業務
設備 又は装置
有機溶剤等(有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤等 及び特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を取り扱う業務(吹付けの業務を除く。
蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、全体換気装置 又は排気筒
有機溶剤等を吹き付ける業務
局所排気装置
鉛等を取り扱う業務
局所排気装置、全体換気装置 又は排気筒
研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物 若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における 業務
局所排気装置 又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備
1項

家内労働者 又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。

業務

保護具等

運転中の機械の刃部における切粉払い 又は切削剤を使用する業務

ブラシ

運転中の機械に頭髪 又は被服が巻き込まれるおそれのある業務

適当な帽子 又は作業服

ガス、蒸気 又は粉じんを発散する場所における業務(局所排気装置、全体換気装置 又は粉じんの発生源を湿潤な状態に保つための設備が設置されている場所における業務を除く。

ガス 又は蒸気にあつては防毒マスク 又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、粉じんにあつては防じんマスク、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具であつて防じん機能を有するもの

皮膚に障害を与える物品 又は皮膚から吸収されて中毒を起こすおそれのある物品を取り扱う業務

塗布剤、不浸透性の作業衣 又は手袋

強烈な騒音を発する業務

耳せん

1項

家内労働者 又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。

物品
事項
別表第二に掲げる発火性の物品
みだりに、火気 その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物 若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる酸化性の物品
みだりに、分解がうながされるおそれのあるものに接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
別表第二に掲げる引火性の物品
みだりに、火気 その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。
別表第二に掲げる可燃性のガス
みだりに発散させないこと。
1項

委託者は、家内労働者 又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置 その他の設備の設置 及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。

1項

法第十八条の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。

一 号
違反の事実
二 号
命令の内容

第四章 雑則

1項

委託者は、法第二条第三項の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第二号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

2項

委託者は、毎年、四月一日現在における状況について、委託状況届(様式第二号)を同月三十日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

3項

委託者は、家内労働者 又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

1項

法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。

一 号

家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所 及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地

二 号

委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別 及び生年月日

三 号

委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所 及び代理業務の範囲

四 号

委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期 及び工賃の支払期日

五 号

製造 又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日 及び受領した物品の数量

六 号

工賃を支払うつど、その年月日、支払つた工賃の額 並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法 及び額

2項

委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。

3項

第一項の帳簿は、様式第四号による。

1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長 又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者 又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。

一 号

報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

二 号

出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項

1項

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

2項

労働基準監督官は、上司の命を受けて、に基づく立入検査、司法警察員の職務 その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

1項

労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物 又はその疑いのある物とする。

一 号

労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物

二 号

有機溶剤等、鉛等 及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物

2項

法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号様式第十八号による。

1項

法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。

一 号
不利益な取扱いの事実
二 号
是正すべき事項
三 号
是正期限
1項

厚生労働大臣、都道府県労働局長 又は審議会は、 又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。

1項

委託者は、第一条の家内労働手帳 及び第二十四条の帳簿を、様式第一号 及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。