暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

平成三年国家公安委員会規則第四号
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 暴力的要求行為の規制等

  • 第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等

  • 第四章 加入の強要の規制その他の規制等

    • 第一節 加入の強要の規制等
    • 第二節 事務所等における禁止行為等
    • 第三節 損害賠償請求等の妨害の規制
  • 第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

  • 第五章 報告及び立入り

  • 第六章 仮の命令

  • 第七章 公安委員会相互の協力

  • 第八章 公安委員会の報告等

  • 第九章 雑則

制定に関する表明

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定に基づき、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則を次のように定める。

第一章 総則

1項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律以下「」という。第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条から第三条までに規定する罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第九十五条第九十六条の二から第九十六条の四まで第九十六条の五第九十六条の二から第九十六条の四までに係る部分に限る)、第九十六条の六第一項第百三条第百四条第百五条の二第百七十五条第百七十七条第一項 若しくは第三項第百七十九条第二項第百八十条第百七十七条第一項 及び第三項 並びに第百七十九条第二項に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百八十一条第二項第百七十七条第一項 及び第三項第百七十九条第二項 並びに第百八十条に係る部分に限る)、第百八十二条第三項第百八十五条から第百八十七条まで第百九十九条第二百一条第二百三条第百九十九条に係る部分に限る)、第二百四条第二百五条第二百八条第二百八条の二第二百二十条から第二百二十三条まで第二百二十五条から第二百二十六条の三まで第二百二十七条第一項(第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。以下この号において同じ。)から第四項まで第二百二十八条第二百二十五条第二百二十五条の二第一項第二百二十六条から第二百二十六条の三まで 並びに第二百二十七条第一項から第三項まで 及び第四項前段に係る部分に限る)、第二百二十八条の三第二百三十四条第二百三十五条の二から第二百三十七条まで第二百四十条第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十一条第一項第二百三十六条に係る部分に限る)若しくは第三項第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十三条第二百三十五条の二第二百三十六条第二百四十条 及び第二百四十一条第三項に係る部分に限る)、第二百四十六条第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十六条の二第六十条の規定が適用される場合に限る。以下この号において同じ。)、第二百四十九条第二百五十条第二百四十六条第二百四十六条の二 及び第二百四十九条に係る部分に限る)又は第二百五十八条から第二百六十一条までに規定する罪

三 号

暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)に規定する罪

四 号

盗犯等の防止及び処分に関する法律昭和五年法律第九号第二条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条第二百三十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)に係る部分に限る)、第三条刑法第二百三十六条 及び第二百四十三条に係る部分に限る)又は第四条刑法第二百三十六条に係る部分に限る)に規定する罪

五 号

労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第百十七条 又は第百十八条第一項第六条 及び第五十六条に係る部分に限る)に規定する罪

六 号

職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第六十三条第六十四条第一号第一号の二第三十条第一項第三十二条の六第二項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る)、第四号第五号 若しくは第十号 又は第六十六条第一号 若しくは第三号に規定する罪

七 号

児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号第六十条第一項 又は第二項第三十四条第一項第四号の二第五号第七号 及び第九号に係る部分に限る)に規定する罪

八 号

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八 若しくは第十号の九、第百九十八条第一号、第三号、第三号の三、第四号、第四号の二、第六号、第六号の二 若しくは第七号、第百九十八条の四、第百九十八条の五第二号の二(第五十七条の二十第一項に係る部分に限る)、第百九十八条の六第一号(第二十九条の二第一項から第三項まで、第五十九条の二第一項 及び第三項、第六十条の二第一項 及び第三項、第六十六条の二、第六十六条の二十八、第六十六条の五十一、第八十一条、第百二条の十五、第百六条の十一、第百五十五条の二、第百五十六条の三、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで並びに第百五十六条の四十に係る部分に限る)若しくは第十一号の五、第二百条第十三号 若しくは第十七号(第百六条の三第一項 及び第四項、第百六条の十七第一項 及び第三項 並びに第百五十六条の五の五第一項 及び第四項に係る部分に限る)、第二百五条第九号、第十三号(第百六条の三第三項(第百六条の十第四項 及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)及び第百五十六条の五の五第三項に係る部分に限る)若しくは第十六号、第二百五条の二の三第一号(第三十一条第一項、第五十七条の十四、第六十条の五第一項、第六十三条第八項(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十六条の五第一項、第六十六条の三十一第一項、第六十六条の五十四第一項 及び第百五十六条の五十五第一項に係る部分に限る)、第二号(第三十一条の三 及び第六十六条の六に係る部分に限る)若しくは第四号(第三十六条の二第二項 及び第六十六条の八第二項に係る部分に限る)又は第二百六条第二号(第百四十九条第二項前段(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の七に係る部分に限る)、第八号(第百五十六条の十三に係る部分に限る)、第九号の二(第百五十六条の二十の十一 及び第百五十六条の二十の二十一第二項に係る部分に限る)若しくは第十号(第百五十六条の二十八第三項に係る部分に限る)に規定する罪

九 号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和二十三年法律第百二十二号第四十九条第五号 若しくは第六号第五十条第一項第四号第二十二条第一項第三号 及び第四号第三十一条の二十三 及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、第五号第二十八条第十二項第三号に係る部分に限る)、第六号第八号第三十一条の十三第二項第三号 及び第四号に係る部分に限る)、第九号 若しくは第十号 又は第五十二条第一号に規定する罪

十 号

大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

十一 号

船員職業安定法昭和二十三年法律第百三十号)第百十二条第一号、第二号(第三十四条第一項、第五十五条第一項 及び第六十条第二項に係る部分に限る)若しくは第五号 又は第百十四条第二号 若しくは第三号(第六十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

十二 号

競馬法昭和二十三年法律第百五十八号第三十条第三号 又は第三十四条に規定する罪

十三 号

自転車競技法昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪

十四 号

建設業法昭和二十四年法律第百号)第四十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は第五十条第一項第一号、第二号(第十一条第一項 及び第三項(第十七条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)若しくは第三号に規定する罪

十五 号

弁護士法昭和二十四年法律第二百五号第七十七条第三号 又は第四号に規定する罪

十六 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第五十八条第一号から第四号まで 又は第五十九条第二号第二十一条に係る部分に限る)、第四号 若しくは第五号に規定する罪

十七 号

小型自動車競走法昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪

十八 号

毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号第二十四条第一号第三条に係る部分に限る)に規定する罪

十九 号

港湾運送事業法昭和二十六年法律第百六十一号)第三十四条第一号に規定する罪

二十 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第二百四十五条第三号 又は第二百四十六条第一号(第百九十一条第一項に係る部分に限る)若しくは第八号に規定する罪

二十一 号

モーターボート競走法昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪

二十二 号

覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号第四十一条第四十一条の二第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第一号第三号 及び第四号 並びに第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の四第一項第三号から第五号まで第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)若しくは第三項同条第一項第三号から第五号まで 及び第二項同条第一項第三号から第五号までに係る部分に限る)に係る部分に限る)、第四十一条の六第四十一条の七第四十一条の九から第四十一条の十一まで 又は第四十一条の十三に規定する罪

二十三 号

旅券法昭和二十六年法律第二百六十七号第二十三条第一項第一号第二項同条第一項第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第三項同条第一項第一号 及び第二項に係る部分に限る)に規定する罪

二十四 号

出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十四条から第七十四条の六まで第七十四条の六の二第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第七十四条の六の三第七十四条の六の二第一項第一号 及び第二号 並びに第二項に係る部分に限る)又は第七十四条の八に規定する罪

二十五 号

宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第七十九条第一号 若しくは第二号第八十二条第一号第二号第十二条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号 又は第八十三条第一項第一号第九条 及び第五十三条第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

二十六 号

酒税法昭和二十八年法律第六号)第五十四条第一項 若しくは第二項 又は第五十六条第一項第一号、第五号 若しくは第七号に規定する罪

二十七 号

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号第六十四条から第六十五条まで第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

二十八 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第三十一条第三十一条の二 又は第三十一条の三第一号 若しくは第四号に規定する罪

二十九 号

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律昭和二十九年法律第百九十五号第五条に規定する罪

三十 号

売春防止法昭和三十一年法律第百十八号第六条第七条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)又は第十条から第十三条までに規定する罪

三十一 号

銃砲刀剣類所持等取締法昭和三十三年法律第六号第三十一条から第三十一条の四まで第三十一条の七から第三十一条の九まで第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 若しくは第二項第三十一条の十二第三十一条の十三第三十一条の十五第三十一条の十六第一項第一号から第三号まで 若しくは第二項第三十一条の十七第三十一条の十八第一項 若しくは第二項第二号第三十二条第一号第三号第四号 若しくは第七号 又は第三十五条第二号第二十二条の二第一項 及び第二十二条の四に係る部分に限る)に規定する罪

三十二 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第四十九条第二号第三号 若しくは第六号 又は第五十三条の二第一号第三十三条の三第一項第三十五条の二の十三第一項第三十五条の三の二十八第一項 及び第三十五条の十七の六第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十三 号

著作権法昭和四十五年法律第四十八号第百十九条第二項第三号に規定する罪

三十四 号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 若しくは第十四号 若しくは第二項同条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十六条第三号第四号 若しくは第六号第二十五条第一項第十四号に係る部分に限る)、第二十九条第一号第七条の二第四項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に係る部分に限る)又は第三十条第二号第七条の二第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)に規定する罪

三十五 号

火炎びんの使用等の処罰に関する法律昭和四十七年法律第十七号第二条 又は第三条に規定する罪

三十六 号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条第一号 又は第五十一条第四号 若しくは第六号に規定する罪

三十七 号

銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号、第六十二条の二第一号 又は第六十三条の三第二号(第五十二条の七十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十八 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号第四十七条第一号 若しくは第二号第四十七条の三第一項第一号第二号第十一条第二項に係る部分に限る)若しくは第三号第四十八条第一項第一号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十二条の七に係る部分に限る)、第三号の三第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第十六条の三第一項に係る部分に限る)、第四号の二第五号第二十四条第二項第二十四条の二第二項第二十四条の三第二項第二十四条の四第二項 及び第二十四条の五第二項において準用する第二十条第三項に係る部分に限る)、第五号の二第五号の三 若しくは第九号の八第四十九条第七号第五十条第一項第一号第八条第一項に係る部分に限る)若しくは第二号 又は第五十条の二第六号第四十一条の五十五第一項に係る部分に限る)に規定する罪

三十九 号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号第五十九条第一号(第四条第一項に係る部分に限る。)から第三号まで 又は第六十一条第一号 若しくは第二号第十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十 号

港湾労働法昭和六十三年法律第四十号)第四十八条第一号 又は第五十一条第二号(第十八条第二項において準用する第十二条第二項に規定する申請書 及び第十八条第二項において準用する第十二条第三項に規定する書類に係る部分を除く)若しくは第三号(第十九条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十一 号

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号。以下この号 及び第四十七号 並びに第十三条の二第十三号において「麻薬特例法」という。第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1)

大麻取締法第二十四条 又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(2)

覚醒剤取締法第四十一条 又は第四十一条の二に規定する罪に当たる行為をすること。

(3)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二 若しくは第六十五条 又は第六十六条小分け、譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第六条 又は第七条に規定する罪

麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条 又は第六十五条に規定する罪

麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条の二に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条の二に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二 又は第六十六条に規定する罪

麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪

(1)

又はに掲げる罪

(2)

大麻取締法第二十四条第二十四条の二第二十四条の四第二十四条の六 又は第二十四条の七に規定する罪

(3)

覚醒剤取締法第四十一条第四十一条の二第四十一条の六第四十一条の九 又は第四十一条の十一に規定する罪

(4)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪

四十二 号

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第七十七条第一号、第二号 若しくは第五号から第七号まで、第八十二条第一号 若しくは第五号 又は第八十四条第一号(第五十八条第四項に係る部分を除く)若しくは第三号に規定する罪

四十三 号

保険業法平成七年法律第百五号)第三百十五条第六号、第三百十五条の二第四号から第六号(第二百七十二条の三十五第五項に係る部分に限る)まで、第三百十六条の三第一号、第三百十七条の二第三号、第三百十九条第九号 又は第三百二十条第九号(第三百八条の十八第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十四 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二百九十四条第一号第四条第一項に係る部分に限る)、第三号 若しくは第十二号第四条第二項から第四項までこれらの規定を第十一条第五項において準用する場合を除く)及び第九条第二項第二百二十七条第二項において準用する場合を除く)に係る部分に限る)又は第二百九十五条第二号第二百九条第二項第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第二百十九条の規定による命令に係る部分を除く)に規定する罪

四十五 号

債権管理回収業に関する特別措置法平成十年法律第百二十六号)第三十三条第一号 若しくは第二号、第三十四条第一号 若しくは第三号 又は第三十五条第一号、第二号、第五号、第六号 若しくは第八号に規定する罪

四十六 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第五条第六条第七条第二項から第八項まで 又は第八条に規定する罪

四十七 号

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

組織的犯罪処罰法第三条第一項に規定する罪のうち、同項第二号から第十号まで 又は第十二号から第十五号までに規定する罪に当たる行為に係る罪

組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する罪のうち、同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 又は第十五号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第四条に規定する罪のうち、組織的犯罪処罰法第三条第一項第七号第九号第十号刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る)、第十三号 又は第十四号に規定する罪に係る罪

組織的犯罪処罰法第六条に規定する罪

組織的犯罪処罰法第六条の二第一項 又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪

(1)

爆発物取締罰則第三条に規定する罪

(2)

刑法第百七十七条第一項 若しくは第三項第二百四条第二百二十五条第二百二十六条第二百二十六条の二第一項第四項 若しくは第五項第二百二十六条の三第二百二十七条第一項第二百二十五条 及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る)、第三項 若しくは第四項第二百三十五条の二第二百三十六条 又は第二百四十六条の二に規定する罪

(3)

労働基準法第百十七条に規定する罪

(4)

職業安定法第六十三条に規定する罪

(5)

児童福祉法第六十条第一項に規定する罪

(6)

金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五若しくは第十号の八から第十号の十までに規定する罪

(7)

大麻取締法第二十四条第一項 又は第二十四条の二第一項に規定する罪

(8)

競馬法第三十条第三号に規定する罪

(9)

自転車競技法第五十六条第二号に規定する罪

(10)

小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪

(11)

モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪

(12)

覚醒剤取締法第四十一条第一項第四十一条の二第一項 若しくは第二項第四十一条の三第一項第一号第三号 若しくは第四号 若しくは第二項同条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)又は第四十一条の四第一項第三号から第五号までに規定する罪

(13)

旅券法第二十三条第一項第一号に規定する罪

(14)

出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項第七十四条の二第二項第七十四条の四第一項第七十四条の六の二第二項 又は第七十四条の八第二項に規定する罪

(15)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項第六十四条の二第一項 若しくは第二項第六十四条の三第一項 若しくは第二項第六十五条第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項小分け、譲渡し、譲受け 及び所持に係る部分に限る)に規定する罪

(16)

武器等製造法第三十一条第一項第三十一条の二第一項 又は第三十一条の三第四号猟銃の製造に係る部分に限る)に規定する罪

(17)

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪

(18)

売春防止法第八条第一項第七条第二項に係る部分に限る)、第十一条第二項第十二条 又は第十三条に規定する罪

(19)

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項拳銃等の発射に係るものを除く)、第二項 若しくは第三項第三十一条の二第一項第三十一条の三第一項拳銃等の所持に係るものを除く)、第二項拳銃等の所持に係るものを除く)、第三項 若しくは第四項第三十一条の四第一項 若しくは第二項第三十一条の七第一項第三十一条の八第三十一条の九第一項第三十一条の十一第一項第一号 若しくは第二号 又は第三十一条の十三に規定する罪

(20)

著作権法第百十九条第二項第三号に規定する罪

(21)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号第二号第八号第九号第十三号 又は第十四号に規定する罪

(22)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪

(23)

貸金業法第四十七条第一号 又は第二号に規定する罪

(24)

麻薬特例法第六条第一項 又は第七条に規定する罪

(25)

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項第六条第一項 又は第七条第六項から第八項までに規定する罪

(26)

組織的犯罪処罰法第三条第一項同項第二号から第十号まで 及び第十二号から第十五号までに係る部分に限る)若しくは第二項同条第一項第二号から第四号まで第七号から第十号まで第十二号第十四号 及び第十五号に係る部分に限る)、第七条同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る)、第七条の二第二項第九条第一項から第三項まで第十条第一項 又は第十一条に規定する罪

(27)

会社法平成十七年法律第八十六号第九百七十条第四項に規定する罪

(28)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律令和五年法律第六十七号第三条第二項 又は第五条第一項 若しくは第二項に規定する罪

組織的犯罪処罰法第七条第七条の二 又は第九条から第十一条までに規定する罪

四十八 号

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律平成十二年法律第百一号)第百四十条第一号、第百四十一条第一号、第百四十二条第一号、第百四十八条第五号、第百四十九条第一号(第十六条第三項第一号に係る部分に限る)又は第百五十一条第一号、第三号 若しくは第六号(第六十七条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

四十九 号

著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号第二十九条第一号 若しくは第二号 又は第三十二条第一号に規定する罪

五十 号

高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号)第八十条第一号、第二号(第九条第一項 及び第十一条第三項に係る部分に限る)又は第三号(第十四条に係る部分に限る)に規定する罪

五十一 号

使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号)第百三十八条第四号 若しくは第五号 又は第百四十条第二号(第六十三条第一項 及び第七十一条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

五十二 号

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号第三十一条第十四条第二項に係る部分に限る)、第三十二条第一号 又は第三十四条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十三 号

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第三十二条第一項第五条に係る部分に限る)又は第三項第一号第八条に係る部分に限る)若しくは第二号に規定する罪

五十四 号

信託業法平成十六年法律第百五十四号)第九十一条第一号から第三号まで若しくは第七号から第九号まで、第九十三条第一号、第二号、第九号から第十二号まで、第二十二号、第二十三号、第二十七号 若しくは第三十二号、第九十四条第五号、第九十六条第二号 又は第九十七条第一号、第三号、第六号、第九号(第七十一条第一項に係る部分に限る)、第十一号 若しくは第十四号に規定する罪

五十五 号

会社法第九百七十条第二項から第四項までに規定する罪

五十六 号

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号第十七条第十五条第二項に係る部分に限る)、第十八条第一号 又は第十九条第一号 若しくは第二号に規定する罪

五十七 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号第二十八条に規定する罪

五十八 号

電子記録債権法平成十九年法律第百二号)第九十五条第一号 又は第九十七条第二号に規定する罪

五十九 号

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第百七条第二号第三十七条第四十一条第一項第六十二条の三第六十二条の七第一項 及び第六十三条の二に係る部分に限る)、第六号第八号第九号第十二号第十四号第十五号 若しくは第十七号から第十九号まで第百九条第十一号 若しくは第十二号第百十二条第二号第三十八条第一項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第一項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項 及び第二項に係る部分に限る)又は第百十四条第一号第四十一条第三項 及び第四項第六十二条の七第三項 及び第四項 並びに第六十三条の六第一項 及び第二項に係る部分に限る)若しくは第七号第六十三条の三十三第二項 及び第七十七条に係る部分に限る)に規定する罪

六十 号

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第二条から第六条までに規定する罪

1項

法第三条第二号の国家公安委員会規則で定める要件は、次の各号いずれかに該当することとする。

一 号

当該暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)を代表する地位にあること。

二 号

当該暴力団の運営を支配する地位にあること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該暴力団の活動に係る事項について当該暴力団の他の暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に対し指示 若しくは命令をすることができる地位の階層(当該暴力団が階層的に構成されている団体である場合における当該暴力団の暴力団員がそれぞれ属する地位の階層をいう。以下この号において同じ。) 又はこれに相当する地位の階層であって当該階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数を当該階層より上位の階層に属する当該暴力団の暴力団員の人数に加えた場合においてその合計数が当該暴力団の全暴力団員の人数の五分の一を超えることとなるものより上位の階層に属していること。

1項

法第三条第二号の規定による比率の算定の基準日は、法第五条第二項の規定による公示をする日前三十日以内のいずれかの日でなければならない。

2項

法第三条第二号の規定による比率の算定において、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める要件に該当する者とする。

一 号

暴力団員 又は幹部である暴力団員

最近において暴力団員 又は幹部(前条に規定する要件に該当する者をいう。)である暴力団員であることを証明する資料が存する者であること。

二 号

犯罪経歴保有者

法第三条第二号イからヘまでいずれかに該当する者であることを証するに足りる公文書が存する者であること。

1項

法第六条第一項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第一号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。

2項

法第六条第四項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第二号の確認結果通知書を送付して行うものとする。

1項

法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定(法第三条 又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称

二 号

指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地

三 号

指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名 及び住所

四 号

指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号

五 号
指定の根拠となる適用法条
1項

法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定をした旨
二 号
指定に係る暴力団の名称
三 号

指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地

四 号

指定に係る暴力団を代表する者の氏名 及び住所

五 号
指定をした理由
六 号
指定をした年月日
1項

法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第三号の指定通知書を送達して行うものとする。

1項

法第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。

2項

法第八条第五項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第五号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。

1項

法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定の取消しに係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 号

指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。

三 号

指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。)の氏名 及び住所

四 号
指定をした年月日
五 号
指定番号
六 号
指定の取消しの根拠となる適用法条
1項

法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定を取り消した旨
二 号

指定の取消しに係る指定暴力団等の名称

三 号

指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

指定の取消しの根拠となる適用法条

六 号
指定を取り消した年月日
1項

法第八条第七項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第六号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第二章 暴力的要求行為の規制等

1項

法第九条第七号 及び第十九号の国家公安委員会規則で定める者は、行為者の配偶者、直系血族 及び同居の親族とする。

1項

法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル 又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く)及びゴルフ場とする。

1項

法第十二条の五第二項第二号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一 号

刑法第百八十七条第一項 若しくは第三項第二百二十六条の二 又は第二百二十八条第二百二十六条の二に係る部分に限る)に規定する罪

二 号

暴力行為等処罰に関する法律第三条供与、供与を受けること 及びこれらの約束に係る部分に限る)に規定する罪

三 号

大麻取締法第二十四条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪

四 号

競馬法第三十条第三号 又は第三十四条に規定する罪

五 号

自転車競技法第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪

六 号

火薬類取締法第五十九条第四号に規定する罪

七 号

小型自動車競走法第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪

八 号

モーターボート競走法第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪

九 号

覚醒剤取締法第四十一条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)又は第四十一条の四第一項第四号第二項同条第一項第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項同条第一項第四号 及び第二項に係る部分に限る)に規定する罪

十 号

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)、第六十四条の三施用 及び施用を受けることに係る部分に限る)又は第六十六条譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪

十一 号

売春防止法第十条に規定する罪

十二 号

銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四第三十一条の九、第三十一条の十六第一項第三号 若しくは第二項 又は第三十一条の十七第二項第二号第三項第二号 若しくは第四項第二号に規定する罪

十三 号

麻薬特例法第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪

麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1)

大麻取締法第二十四条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

(2)

覚醒剤取締法第四十一条の二譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

(3)

麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)又は第六十六条譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第八条第二項譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)に規定する罪のうち、第一条第四十一号ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪

十四 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第八条第一項 又は第三項同条第一項に係る部分に限る)に規定する罪

十五 号

会社法第九百七十条第二項 又は第四項同条第二項に係る部分に限る)に規定する罪

十六 号

犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十八条第一項から第三項までに規定する罪

1項

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第十三条の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 号

当該申出に係る法第十一条 又は第十二条の六の規定による命令(以下この号 及び次号において単に「命令」という。)に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)又は準暴力的要求行為(法第二条第八号に規定する準暴力的要求行為をいう。以下同じ。)をした者に対し、当該申出をした者が法第十三条各号に定める措置(以下この号において「被害回復措置」という。)を執ることを求めている旨 その他当該申出をした者が命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者に対して被害回復措置を執ることを求めるための交渉(以下この条において「被害回復交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項の連絡をすること。

二 号

命令に係る暴力的要求行為 又は準暴力的要求行為をした者の氏名 及び住所その他の連絡先を教示すること。

三 号

被害回復交渉を行う際の心構え、交渉方法 その他の被害回復交渉に関する事項について助言すること。

四 号

法第三十二条の三第一項の都道府県暴力追放運動推進センター(第二十四条第十号 及び第二十六条において「都道府県センター」という。)が行っている法第三十二条の三第二項第九号の事業について教示すること。

五 号

被害回復交渉に関して相互支援 又は共同交渉を行うための民間の団体 その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。

六 号

被害回復交渉を行う場所として警察施設を利用させること。

2項

法第十三条の申出は、別記様式第七号の援助申出書を提出して行うものとする。

1項

公安委員会は、法第十四条第一項の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。

一 号

不当要求(法第十四条第一項に規定する不当要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために果たすべき事業者(同項に規定する事業者をいう。以下同じ。)の役割について教示すること。

二 号

責任者(法第十四条第一項に規定する責任者をいう。以下同じ。)として選任すべき者の要件、責任者の選任の方法 その他責任者の選任につき事業者が配慮すべき事項について資料を提供し、又は助言すること。

三 号

法第十四条第二項の講習(以下「責任者講習」という。)について教示すること。

四 号

暴力団 若しくは暴力団員の活動の状況 又は不当要求の実態について教示すること。

五 号

不当要求に応対する使用人等(法第十四条第一項に規定する使用人等をいう。第十八条第三項において同じ。)の応対の心構え、応対方法 その他の対応方法について資料を提供し、又は助言すること。

六 号

不当要求を受けた場合の警察等への連絡方法について教示すること。

七 号

業種、地域等に特有の形態の不当要求による被害を事業者が共同して効果的に防止するため事業者 又は第十七条第一項の規定による届出に係る責任者が業種、地域等の別に応じ 相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。

八 号

不当要求情報管理機関登録規程(平成三年国家公安委員会告示第五号)の規定により登録を受けた不当要求情報管理機関(法第三十二条の三第二項第八号に規定する不当要求情報管理機関をいう。第十八条第三項において同じ。)を紹介すること。

1項

公安委員会は、第十四条第一項第三号から第五号まで 又は前条各号に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で第十四条第一項第三号 又は前条第五号 若しくは第七号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監 又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は助言、援助 その他の協力を行わせることができる。

一 号

人格 及び行動について、社会的信望を有すること。

二 号

職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。

三 号
健康で活動力を有すること。
2項

前項の規定により公安委員会の事務を処理し、又は助言、援助 その他の協力を行う者(次項において「被害回復アドバイザー」という。)は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項

被害回復アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第八号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

1項

事業者は、責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第十四条第一項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨を公安委員会に届け出るものとする。

2項

前項の規定による届出は、別記様式第九号の責任者選任届出書を公安委員会に提出して行うものとする。

1項

責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習 及び臨時講習とする。

2項

定期講習はすべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね一年以内一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3項

責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。

責任者講習の種別
講習事項
講習時間
一 定期講習
一 法 その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。
二 責任者が 次の業務を適正に実施するため必要な知識 及び技能に関すること。
イ 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務
ロ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務
ハ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査 及び警察への連絡等に関する業務
ニ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務
ホ その他不当要求による事業者 又は使用人等の被害を防止するために必要な業務
三時間以上四時間以下
二 選任時講習
一の項講習事項の欄に定める講習事項のうち 基本的な事項に関すること。
三時間以上四時間以下
三 臨時講習
不当要求に係る特別の事情に関する事項で、責任者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。
二時間以上三時間以下
4項

責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。

5項

責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等 必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。

6項

責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。

1項

公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。

2項

責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。

3項

公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。

第三章 対立抗争時の事務所の使用制限等

1項

法第十五条第四項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

1項

公安委員会は、法第十五条の二第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項同条第四項において準用する場合を含む。以下この章第三十六条第一項第六号 及び第三十九条において同じ。)の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨 及び延長後の期限を通知するものとする。

2項

前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

1項

法第十五条の二第五項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十五号のとおりとする。

1項

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定に係る指定暴力団等の名称
二 号

指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

指定に係る指定暴力団等の指定番号

五 号

法第十五条の二第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。

六 号
指定の期限
七 号
指定の根拠となる適用法条
1項

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定をした旨
二 号

指定に係る指定暴力団等の名称

三 号

指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

指定に係る指定暴力団等の指定番号

六 号
警戒区域
七 号
指定をした理由
八 号
指定をした年月日
九 号
指定の期限
1項

法第十五条の二第八項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

1項

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(法第十五条の二第一項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

五 号

警戒区域の変更に係る指定をした年月日

六 号
変更後の警戒区域
1項

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
警戒区域を変更した旨
二 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称

三 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

六 号

警戒区域の変更に係る指定をした年月日

七 号
変更後の警戒区域
八 号
警戒区域を変更した理由
九 号
警戒区域を変更した年月日
1項

法第十五条の二第九項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

1項

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称

二 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

五 号
指定をした年月日
1項

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定を取り消した旨
二 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の名称

三 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

指定の取消しに係る特定抗争指定暴力団等の指定番号

六 号
指定を取り消した年月日
1項

法第十五条の四第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第四章 加入の強要の規制その他の規制等

第一節 加入の強要の規制等

1項

法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

一 号

その者の親族(その者と内縁関係にある者 その他のその者と同居し、かつ、生計を同じくする者を含む。

二 号
その者を保護者とする少年
三 号

その者が雇用する者 又はその者が事業所において監督的地位にある場合において現にその者の監督下にある者

四 号

その者が学校(専修学校 及び各種学校を含む。)において教育 又は養護の職務を行っている場合において現にその者が教育 又は養護をしている学生 又は生徒

五 号

その者が保護司(保護司法昭和二十五年法律第二百四号)に規定する保護司をいう。)として現にその改善 及び更生を助けている者

六 号

その者が法第三十二条の三第一項第二号の暴力追放相談委員として現に暴力団への加入又は暴力団からの脱退に係る暴力団員による不当な行為に関する相談の申出を受け、助言をしている場合における当該不当な行為の相手方

1項

法第十六条第三項の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

自己 又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員(法第九条に規定する指定暴力団員をいう。以下同じ。)が密接関係者(法第十六条第三項の密接関係者をいう。以下この条において同じ。)によるこれらの者への連絡を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。

二 号

自己 又は自己の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が密接関係者による自己の所属する指定暴力団等の事務所への出頭を求めている旨を当該密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。

三 号

自己が当該者を訪問したこと 又は当該者と連絡をしたことを密接関係者に伝えることを強要し、又は勧誘すること。

四 号

密接関係者に対する指導 又は助言を行うこと、密接関係者を保護すること その他の密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力団等から脱退することを妨害されることを防止するための行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。

五 号

指定暴力団員に対して、当該指定暴力団員が行っている密接関係者を指定暴力団等に加入させる行為 又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害する行為(以下この号 及び次号において「加入させる行為等」という。)の中止を申し入れること、指定暴力団員が加入させる行為等を行っていることを警察等に知らせること その他の当該指定暴力団員の加入させる行為等を妨げる行為をやめることを強要し、又は勧誘すること。

六 号

加入させる行為等を助けることを強要し、又は勧誘すること。

1項

法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。

一 号

暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項 その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者 及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。

二 号

離脱者 又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下この条 及び第二十九条において「離脱希望者」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。

三 号

暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求 その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。

四 号

離脱希望者、離脱者 若しくはこれらの者の親族 又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者 その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。

五 号

離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認 及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言 その他必要な補導を行うこと。

六 号

離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言すること その他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言 又は連絡をすること。

七 号

離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させること その他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。

八 号

離脱希望者 又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。

九 号

指詰め(法第二十条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴 又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者 又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明 その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。

十 号

都道府県センターが行う法第三十二条の三第二項第五号の事業について離脱希望者 その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所 その他の矯正機関、保護観察所 その他の更生保護機関 及び保護司会 その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。

十一 号

遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者 又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。

1項

公安委員会は、前条各号第三号第四号 及び第十一号除く)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号第五号第六号 又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監 又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言 その他の補導を行わせることができる。

一 号

人格 及び行動について、社会的信望を有すること。

二 号

職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。

三 号
健康で活動力を有すること。
2項

公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言 その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、法第二十八条第二項に規定する啓発を行わせることができる。

3項

社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項

社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

1項

都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第二十四条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会に連絡するものとする。


ただし、当該連絡をすることが当該離脱希望者の意思に反する場合は、この限りでない。

2項

法第二十八条第三項の規定により公安委員会が都道府県センターから報告を求めることができる事項は、離脱希望者の氏名、その者の所属する暴力団の名称、その者の職歴 及び技能 その他の公安委員会が当該離脱希望者について第二十四条各号の措置を執るために必要な事項であって、都道府県センターが法第二十八条第三項の報告をすることについて離脱希望者が同意したものとする。

第二節 事務所等における禁止行為等

1項

法第二十九条第一号の国家公安委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

指定暴力団等が自己を示すために用いる文字 若しくは図形若しくはこれらの結合による標章の表示 又はその標章を付した物品であって、殊更に当該標章の内容を広告していると認められるもの

二 号

銃砲刀剣類その他の凶器として用いられるおそれがあると 認められる物品

1項

法第二十九条第三号の国家公安委員会規則で定める用務は、次のとおりとする。

一 号
債務の履行
二 号

債務者の求めに応じて行う債務の内容 又はその履行の条件の変更に関する交渉

三 号

当該者の債務の不履行による損害賠償を名目として金品 その他の財産上の利益の供与を受けることに関する交渉

四 号
損害に係る示談の交渉
五 号

所持する手形についてその振出人の求めに応じて行う譲渡に関する交渉

六 号

株式会社 若しくは当該株式会社の子会社(会社法第二条第三号の子会社をいう。)又は当該株式会社の取締役、執行役 若しくは監査役 若しくは株主に当該株式会社の株式を買い取らせ、若しくは買取りのあっせんをさせることに関する交渉

七 号

土地 又は建物の所有 又は占有に関与していることを殊更に示すことをやめることの対償として作為 若しくは不作為を要求する用務

八 号

当該者に関する事実を宣伝しないこと 又は当該者に関する公知でない事実を公表しないことの対償として作為 又は不作為を要求する用務

九 号

指定暴力団等から脱退することを防止する用務 又は指定暴力団等から脱退することを容認することの代償として作為 若しくは不作為を要求する用務

第三節 損害賠償請求等の妨害の規制

1項

法第三十条の二の国家公安委員会規則で定める者は、次のとおりとする。

一 号

請求者(法第三十条の二に規定する請求者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予約者を含む。

二 号

請求者の直系の親族 又は兄弟姉妹

三 号

請求者の同居者(前二号に該当する者を除く

第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等

1項

公安委員会は、法第三十条の八第二項の規定により同条第一項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)の期限を延長したときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者に対し、その旨 及び延長後の期限を通知するものとする。

2項

前項の規定による通知は、別記様式第十四号の指定期限延長通知書を送達して行うものとする。

1項

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定に係る指定暴力団等の名称
二 号

指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号
指定に係る指定暴力団等の指定番号
五 号

法第三十条の八第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。

六 号
指定の期限
1項

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定をした旨
二 号

指定に係る指定暴力団等の名称

三 号

指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

指定に係る指定暴力団等の指定番号

六 号
警戒区域
七 号
指定をした理由
八 号
指定をした年月日
九 号
指定の期限
1項

法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。

1項

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(法第三十条の八第一項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称

二 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号

五 号

警戒区域の変更に係る指定をした年月日

六 号
変更後の警戒区域
1項

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
警戒区域を変更した旨
二 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称

三 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の指定番号

六 号

警戒区域の変更に係る指定をした年月日

七 号
変更後の警戒区域
八 号
警戒区域を変更した理由
九 号
警戒区域を変更した年月日
1項

法第三十条の八第五項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十七号の警戒区域変更通知書を送達して行うものとする。

1項

法第三十条の十一第三項の国家公安委員会規則で定める標章は、別記様式第十三号のとおりとする。

1項

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称

二 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

三 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

四 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号

五 号
指定をした年月日
1項

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
指定を取り消した旨
二 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の名称

三 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の主たる事務所の所在地

四 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等を代表する者の氏名 及び住所

五 号

指定の取消しに係る特定危険指定暴力団等の指定番号

六 号
指定を取り消した年月日
1項

法第三十条の十二第二項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十八号の指定取消通知書を送達して行うものとする。

第五章 報告及び立入り

1項

法第三十三条第一項の規定による報告 又は資料の提出の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送達して行うものとする。

一 号
要求の内容
二 号
要求の理由
三 号
報告 又は資料の提出の方法
四 号
報告 又は資料の提出の期限
五 号

報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合における法律上の制裁

1項

公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による報告が口頭で行われるときは、当該都道府県警察の職員にこれを聴取させ、その内容について別記様式第二十号の報告調書を作成させるものとする。

1項

公安委員会は、法第三十三条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十一号の提出資料目録を作成しなければならない。

一 号
事案の件名
二 号
提出を受けた年月日
三 号
提出者の氏名 及び住所
四 号

提出を受けた資料の標目 並びに所有者の氏名 及び住所

2項

公安委員会は、提出資料目録を作成したときは、その写しを提出者に交付しなければならない。

3項

公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。


この場合において、当該資料の返還は、別記様式第二十二号の還付請書と引換えに行わなければならない。

1項

法第三十三条第一項の規定による立入検査は、次の各号いずれかに掲げる場合であって、同項の規定による報告 又は資料の提出によってはその目的を達することができないときに、行うものとする。

一 号

事務所を使用していると認められる者について、法第三条 又は第四条の規定による指定をするためその者が当該指定に係る暴力団の構成員であることその他必要な事項を確認することが必要であるとき。

二 号

法の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。

三 号

法の規定に違反する行為が行われたと認める場合であって、当該違反行為に係る事実 又は更に反復して当該違反行為と類似の違反行為若しくは当該規定に違反する行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

四 号

法第十二条の四第一項の規定による命令を発する場合であって、当該命令に係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

五 号

事務所が法第十五条第一項に規定する対立抗争に関し同項各号に掲げる用に供されていること 若しくは供されるおそれがあること又は同条第三項に規定する暴力行為に関し同項において読み替えて準用する同条第一項各号に掲げる用に供されていること若しくは供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

六 号

法第十五条の二第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

七 号

法第三十条の四 又は第三十条の五第一項に規定するおそれがあることを確認することが必要であるとき。

八 号

法第三十条の八第一項に規定する暴力行為が行われるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

九 号

事務所が法第三十条の十一第一項に規定する暴力行為に関し同項各号に掲げる用に供されていること 又は供されるおそれがあることを確認することが必要であるとき。

十 号

法の規定による命令が発せられている場合であって、当該命令の履行を確保することが必要であるとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

2項

法第三十三条第二項の証明書の様式は、別記様式第二十三号のとおりとする。

第六章 仮の命令

1項

法第三十五条第四項の規定による通知は、当該仮の命令(法第三十五条第一項の規定による命令をいう。以下同じ。)をした理由に係る書類その他の物件を添付した別記様式第二十四号の移送通知書を送付して行うものとする。

1項

公安委員会は、法第三十五条第八項の規定により次の各号に掲げる仮の命令の効力を失わせたときは、当該各号に定める標章を取り除かなければならない。

一 号

法第十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。第四十五条において同じ。)の規定に係る仮の命令

法第十五条第四項の規定により貼り付けられた標章

二 号

法第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令

同条第三項の規定により貼り付けられた標章

第七章 公安委員会相互の協力

1項

公安委員会は、法第三条第四条第十五条の二第一項 若しくは第三十条の八第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)又は指定の取消しをするため必要があるときは、指定 又は指定の取消しに係る暴力団の活動の状況、当該暴力団の事務所の所在地 その他当該暴力団の実態を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。


この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

1項

公安委員会は、法の規定による命令 又は指示(以下この条において「命令等」という。)をするため必要があるときは、当該命令等に係る違反行為 若しくは違反行為が行われるおそれ若しくは法第三十条の五第一項に規定するおそれ又は当該指示に係る準暴力的要求行為が行われるおそれ(以下この条において「違反行為等」という。)に関する事実を把握していると認められる他の公安委員会に対して、必要な事項を照会することができる。


この場合において、照会を受けた公安委員会は、照会を受けた事項について速やかに回答しなければならない。

2項

公安委員会は、法の規定による命令等をする必要があると認める違反行為等を認知した場合において、当該命令等をすべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会に対して、当該違反行為等に関する事実に係る書類 その他の物件を速やかに送付するものとする。

1項

公安委員会は、第十四条第一項 又は第十五条の申出を受けた場合において、採るべき援助の措置の内容により他の公安委員会の協力を得る必要があるときは、当該他の公安委員会に対して、必要な協力を依頼することができる。


この場合において、協力の依頼を受けた公安委員会は、必要な協力を行わなければならない。

2項

公安委員会は、第十四条第一項 又は第十五条の申出を受けた場合において、当該申出に係る援助を行うべき公安委員会が他の公安委員会であるときは、当該他の公安委員会と連絡の上適切な措置を講ずるものとする。

第八章 公安委員会の報告等

1項

法第三十六条第二項の規定による通報は、別記様式第二十五号の主たる事務所決定通報書を送付して行うものとする。

1項

法第三十六条第三項の規定による報告に係る同項の国家公安委員会が定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。

報告する場合
報告する事項
一 指定暴力団等の名称の変更があったと認める場合
一 当該指定暴力団等の変更前 及び変更後の名称 並びに指定番号
二 変更の時期
三 変更があったと認める理由の概要
二 指定暴力団等を代表する者の変更があったと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 変更前 及び変更後の代表する者の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
三 指定暴力団等の事務所が設置され、又は廃止されたと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 設置され、又は廃止された事務所の所在地
三 設置 又は廃止の時期
四 事務所が設置され、又は廃止されたと認める理由の概要
四 指定暴力団等の主たる事務所の所在地の変更があったと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 変更前 及び変更後の主たる事務所の所在地
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
五 指定暴力団等の系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。以下 この項において同じ。)の構成に異動があったと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 異動により系列上位指定暴力団等となり、又は系列上位指定暴力団等でなくなった指定暴力団等の名称 及び指定番号
三 異動の内容
四 異動の時期
五 異動があったと認める理由の概要
六 指定暴力団等が 法第八条第二項第一号に該当することとなったと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 消滅の事由
三 消滅の時期
四 消滅したと認める理由の概要
七 指定暴力団等が 法第八条第二項第二号に該当することとなったと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 該当しなくなった条項
三 該当しなくなった時期
四 該当しなくなったと認める理由の概要
八 構成員 又は構成団体の加入、脱退 その他の事由により指定暴力団等の構成に異動があったと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 異動により構成員となり、若しくは構成員でなくなった者の本籍 若しくは国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 又は異動により構成団体となり、若しくは構成団体でなくなった団体の名称、主たる事務所の所在地 並びに代表する者の氏名 及び住所
三 異動の内容
四 異動の時期
五 異動があったと認める理由の概要
八の二 人が 法第十二条の五第一項第五号 若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める場合
一 その者の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 その者が 法第十二条の五第一項第五号 若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなった時期
三 その者が 法第十二条の五第一項第五号 若しくは第二項に規定する者に該当することとなり、又は該当しないこととなったと認める理由の概要
九 指定暴力団員の住所に変更があったと認める場合
一 当該指定暴力団員の本籍 又は国籍、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 変更前 及び変更後の住所
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
九の二 法第十二条の五第一項各号 又は第二項に規定する者に該当する者の住所に変更があったと認める場合
一 その者の本籍 又は国籍、氏名、生年月日 及び性別 並びに その者に係る準暴力的要求行為に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 変更前 及び変更後の住所
三 変更の時期
四 変更があったと認める理由の概要
十 法の規定 又は 法の規定による命令に違反する行為があったと認める場合
一 違反行為をした者の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その者が指定暴力団員である場合には その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 違反行為に係る条項
三 違反行為の概要
四 違反行為をした年月日 及び場所
十一 対立抗争(法第十五条第一項に規定する対立抗争をいう。以下 この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合
一 対立抗争に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 暴力行為の概要
三 暴力行為が発生した年月日 及び場所
四 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
五 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地 並びに当該事務所に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
六 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
七 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地、当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍 又は国籍、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
八 暴力行為が対立抗争に係るものであると認める理由の概要
九 暴力行為が 法第十五条の二第一項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨 及び その理由の概要
十一の二 内部抗争(法第十五条第三項に規定する内部抗争をいう。以下 この表において同じ。)に係る暴力行為が発生したと認める場合
一 内部抗争に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 内部抗争に係る集団の実態
三 暴力行為の概要
四 暴力行為が発生した年月日 及び場所
五 指定暴力団員により暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別
六 指定暴力団等の事務所に対して暴力行為が行われた場合には、当該事務所の所在地
七 指定暴力団員に対して暴力行為が行われた場合には、当該指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別
八 指定暴力団員の居宅に対して暴力行為が行われた場合には、当該居宅の所在地 並びに当該居宅に居住する指定暴力団員の本籍 又は国籍、氏名、生年月日 及び性別
九 暴力行為が内部抗争に係るものであると認める理由の概要
十 暴力行為が 法第十五条の二第四項において準用する 同条第一項に規定する暴力行為であると認める場合には、その旨 及び その理由の概要
十一の三 法第三十条の二各号に掲げる請求が行われ、又は行われようとしていると認める場合
一 請求の概要
二 請求 又は請求予定の年月日 及び場所
三 請求の相手方である指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
四 請求が 法第三十条の二各号に掲げるものであると認める理由の概要
十一の四 法第三十条の五第一項各号に掲げる暴力行為が発生したと認める場合
一 暴力行為の概要
二 暴力行為が発生した年月日 及び場所
三 暴力行為を行った指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
四 暴力行為が 法第三十条の五第一項各号に掲げるものであると認める理由の概要
五 第三号に規定する指定暴力団員が当該暴力行為に係る罪により刑に処せられた場合には、当該刑の言渡しをした裁判所の名称 及び確定の年月日 並びに罪名、刑名 及び刑期 並びに当該指定暴力団員を収容する刑事施設
十一の五 法第三十条の八第一項に規定する暴力行為が発生したと認める場合
一 暴力行為を行い、又は暴力行為の要求 若しくは依頼をしたと認められる指定暴力団員の所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 暴力行為の概要
三 暴力行為が発生した年月日 及び場所
四 指定暴力団員により暴力行為が行われたと認める場合には、当該指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別
五 指定暴力団員の要求 又は依頼を受けた者により暴力行為が行われたと認める場合には、当該要求 又は依頼を受けた者の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに当該指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別
六 暴力行為が指定暴力団員 又は その要求 若しくは依頼を受けた者により行われたと認める理由の概要
七 暴力行為が 法第三十条の八第一項各号に掲げる行為に関連して行われたものであると認める理由の概要
十二 法第十一条、第十二条の四第一項、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第三十条の四、第三十条の五第一項、第三十条の七第一項から 第三項まで 若しくは第三十条の十の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を含む。)又は第十二条の二、第三十条 若しくは第三十条の三の規定による命令をした場合
一 命令を受けた指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 命令に係る適用法条
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間
十二の二 法第十二条 若しくは第三十条の七第四項の規定による命令 又は第十二条の六の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を含む。)をした場合
一 命令を受けた者の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その者が指定暴力団員である場合には その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号 並びに命令に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 命令に係る適用法条
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に期間の定めがある場合には、当該期間
十二の三 法第十二条の四第二項の規定による指示をした場合
一 指示を受けた者の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その者が指定暴力団員である場合には その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号 並びに指示に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 指示の内容
三 指示をした年月日
十三 法第十五条第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令 及び同条第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合
一 命令を受けた指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 命令に係る事務所の所在地
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に係る期間
六 対立抗争に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
十三の二 法第十五条第三項において準用する 同条第一項の規定による命令(同条第三項において準用する 同条第一項の規定に係る仮の命令 及び同条第三項において準用する 同条第二項の規定による同条第三項において準用する 同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合
一 命令を受けた指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別、その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号 並びに その所属する集団の実態
二 命令に係る事務所の所在地
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に係る期間
六 内部抗争に係る集団の実態
十三の三 法第十五条の二第一項の規定による指定(同条第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合
一 指定に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 指定に係る警戒区域
三 指定をした年月日
四 指定の期限
五 指定をした理由の概要
十三の四 法第十五条の二第四項において準用する 同条第一項の規定による指定(同条第四項において準用する 同条第二項の規定による同条第四項において準用する 同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合
一 指定に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 内部抗争に係る集団の実態
三 指定に係る警戒区域
四 指定をした年月日
五 指定の期限
六 指定をした理由の概要
十三の五 法第十五条の二第三項(同条第四項において準用する 場合を含む。)の規定による同条第一項(同条第四項において準用する 場合を含む。)に規定する警戒区域の変更をした場合
一 警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
三 変更後の警戒区域
四 警戒区域を変更した年月日
五 警戒区域を変更した理由の概要
十三の六 法第三十条の八第一項の規定による指定(同条第二項の規定による同条第一項の規定による指定の期限の延長を含む。)をした場合
一 指定に係る指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 指定に係る警戒区域
三 指定をした年月日
四 指定の期限
五 指定をした理由の概要
十三の七 法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をした場合
一 警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 警戒区域の変更に係る指定をした年月日
三 変更後の警戒区域
四 警戒区域を変更した年月日
五 警戒区域を変更した理由の概要
十三の八 法第三十条の十一第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令 及び同条第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長を含む。)をした場合
一 命令を受けた指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 命令に係る事務所の所在地
三 命令の内容
四 命令をした年月日
五 命令に係る期間
十四 法第三十五条第八項の規定により仮の命令の効力を失わせた場合
一 仮の命令を受けた指定暴力団員の本籍 又は国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 仮の命令に係る適用法条
三 仮の命令の内容
四 仮の命令をした年月日
五 仮の命令が失効した年月日
十五 その他指定暴力団等 又は指定暴力団員の実態に特異な動向があったと認める場合
一 当該指定暴力団等の名称 及び指定番号 又は当該指定暴力団員の本籍 若しくは国籍、住所、氏名、生年月日 及び性別 並びに その所属する指定暴力団等の名称 及び指定番号
二 特異な動向の概要
三 特異な動向があった時期
四 特異な動向があったと認める理由の概要 その他必要な事項
1項

法第三十六条第四項の規定による協力の要求は、次に掲げる事項を記載した書面を送付して行うものとする。

一 号
協力の内容
二 号
協力を求める理由

第九章 雑則

1項

法第三十九条の二第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

法第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項 又は第三十条の十第一項の規定による命令

別記様式第二十六号の中止命令書

二 号

法第十一条第二項第十二条第一項第十二条の二第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十八条第二項第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条第三十条の七第三項 若しくは第四項 又は第三十条の十第二項の規定による命令(法第十一条第二項第十二条の四第一項第十二条の六第二項第十八条第二項第十九条第二十二条第二項第二十三条第二十六条第二項第二十七条 又は第三十条の十第二項の規定(第十号において「法第十一条第二項等の規定」という。)に係る仮の命令を除く

別記様式第二十七号の再発防止命令書

三 号

法第十二条の四第二項の規定による指示

別記様式第二十八号の指示書

四 号

法第十五条第一項 又は第三十条の十一第一項の規定による命令(これらの規定に係る仮の命令を除く次号において同じ。

別記様式第二十九号の事務所使用制限命令書

五 号

法第十五条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長又は法第三十条の十一第二項の規定による同条第一項の規定による命令の期限の延長

別記様式第三十号の命令期限延長通知書

六 号

法第十八条第三項の規定による命令

別記様式第三十一号の少年脱退措置命令書

七 号

法第三十条の四の規定による命令(同条の規定に係る仮の命令を除く

別記様式第三十二号の請求妨害防止命令書

八 号

法第三十条の五第一項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く

別記様式第三十三号の賞揚等禁止命令書

九 号

法第三十条の七第二項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を除く

別記様式第三十四号の用心棒行為等防止命令書

十 号

法第十一条第二項等の規定に係る仮の命令

別記様式第三十五号の再発防止仮命令書

十一 号

法第十五条第一項又は第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令

別記様式第三十六号の事務所使用制限仮命令書

十二 号

法第三十条の四の規定に係る仮の命令

別記様式第三十七号の請求妨害防止仮命令書

十三 号

法第三十条の五第一項の規定に係る仮の命令

別記様式第三十八号の賞揚等禁止仮命令書

十四 号

法第三十条の七第二項の規定に係る仮の命令

別記様式第三十九号の用心棒行為等防止仮命令書

1項

公安委員会が 又はこの規則の規定により送達する書類は、郵便 若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達 又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所 又は居所(事務所 及び事業所を含む。)に送達するものとする。

1項

公安委員会は、郵便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、特殊取扱いによる郵便により行うものとする。

2項

公安委員会は、信書便により前条に規定する書類を発送する場合において必要があると認めるときは、信書便の役務のうち特殊取扱いによる郵便に準ずるものにより行うものとする。

3項

公安委員会は、郵便 又は信書便により前条に規定する書類を発送した場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先、郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法 及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておくものとする。

1項

交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。


ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

2項

次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。

一 号

送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合

その使用人 その他の従業者 又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。

二 号

書類の送達を受けるべき者 その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合

送達すべき場所にその書類を差し置くこと。

3項

前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
あて先、郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法 及び発送の」とあるのは、
「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法 及びその書類を交付し又は差し置いた」と

読み替えるものとする。

1項

法第四十一条 及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令平成三年政令第三百三十五号第五条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令 又は指示に係る法第三十九条の二第二項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という。)については、法第三十九条の二第三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。

2項

前項の規定は、法第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令 又は指示を警視総監 又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令 又は指示に係る公示送達について準用する。


この場合において、

前項
当該方面公安委員会」とあるのは、
「警視庁 又は道府県警察本部」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、法第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令 又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令 又は指示に係る公示送達について準用する。


この場合において、

第一項
当該方面公安委員会」とあるのは、
「当該方面本部」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の規定は、法第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。


この場合において、

第一項
当該方面公安委員会」とあるのは、
「当該警察署」と

読み替えるものとする。

1項

第十四条第二項 又は第十七条第二項の規定による援助申出書 又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地 又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

1項

第四条第一項 又は第八条第一項の規定による確認請求書 又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。