社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三節 機関

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


第一款 機関の設置

1項
社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会 及び監事を置かなければならない。
2項
社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
1項

特定社会福祉法人(その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第四十六条の五第三項において同じ。)は、会計監査人を置かなければならない。

第二款 評議員等の選任及び解任

1項
社会福祉法人と評議員、役員 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
1項
評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。
1項
次に掲げる者は、評議員となることができない。
一 号
法人
二 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
三 号

生活保護法児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法 又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 号

前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

五 号

第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

六 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ 及び第三号において「暴力団員等」という。

2項

評議員は、役員 又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない

3項
評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。
4項

評議員のうちには、各評議員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

5項

評議員のうちには、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

1項

評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2項

前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

1項

この法律 又は定款で定めた評議員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員(次項の一時評議員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時評議員の職務を行うべき者を選任することができる。

1項
役員 及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2項

前項の決議をする場合には、厚生労働省令で定めるところにより、この法律 又は定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。

3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十二条第七十三条第一項 及び第七十四条の規定は、社会福祉法人について準用する。


この場合において、

同法第七十二条 及び第七十三条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項
監事が」とあるのは
「監事の過半数をもって」と、

同法第七十四条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第四十条第一項の規定は、役員について準用する。

2項

監事は、理事 又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない

3項

理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

4項

理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

一 号
社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
二 号
当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
三 号
当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者
5項

監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならない。

一 号
社会福祉事業について識見を有する者
二 号
財務管理について識見を有する者
6項

理事のうちには、各理事について、その配偶者 若しくは三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が三人を超えて含まれ、又は当該理事 並びにその配偶者 及び三親等以内の親族 その他各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が理事の総数の三分の一を超えて含まれることになつてはならない。

7項

監事のうちには、各役員について、その配偶者 又は三親等以内の親族 その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

1項

役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。


ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

1項

会計監査人は、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。

2項

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを社会福祉法人に通知しなければならない。

3項

公認会計士法の規定により、計算書類(第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十五条の十九第一項 及び第四十五条の二十一第二項第一号イにおいて同じ。)について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない

1項

会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2項

会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。

3項

前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

1項

役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該役員を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項

会計監査人が次条第一項各号いずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該会計監査人を解任することができる。

3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十四条第二号に係る部分に限る)、第二百八十五条 及び第二百八十六条の規定は、役員 又は評議員の解任の訴えについて準用する。

1項

監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、当該会計監査人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
二 号
会計監査人としてふさわしくない非行があつたとき。
三 号
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2項

前項の規定による解任は、監事の全員の同意によつて行わなければならない。

3項

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事の互選によつて定めた監事は、その旨 及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。

1項

この法律 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了 又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

2項

前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。

3項

会計監査人が欠けた場合 又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

4項

第四十五条の二 及び前条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。

1項

理事のうち、定款で定めた理事の員数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

2項

前項の規定は、監事について準用する。

第三款 評議員及び評議員会

1項
評議員会は、全ての評議員で組織する。
2項
評議員会は、この法律に規定する事項 及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3項

この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会 その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十四条から第百八十六条まで 及び第百九十六条の規定は、評議員について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2項
評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3項

評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

4項
評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項 及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
5項

次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

一 号

前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 号

前項の規定による請求があつた日から六週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

6項

評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

7項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

一 号

第四十五条の四第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る

二 号

第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会

三 号

第四十五条の三十六第一項の評議員会

四 号

第四十六条第一項第一号の評議員会

五 号

第五十二条第五十四条の二第一項 及び第五十四条の八の評議員会

8項

前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない

9項

評議員会は、次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない


ただし第四十五条の十九第六項において準用する同法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

10項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで 及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第百八十一条第一項第三号 及び第百九十四条第三項第二号
法務省令」とあるのは、
「厚生労働省令」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

理事 及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合 その他正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2項

社会福祉法人は、評議員会の日から十年間前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3項

社会福祉法人は、評議員会の日から五年間第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4項
評議員 及び債権者は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面 又は当該書面の写しの閲覧 又は謄写の請求

二 号

第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十五条第二百六十六条第一項第三号に係る部分を除く)及び第二項第二百六十九条第四号 及び第五号に係る部分に限る)、第二百七十条第二百七十一条第一項 及び第三項第二百七十二条第二百七十三条 並びに第二百七十七条の規定は、評議員会の決議の不存在 若しくは無効の確認 又は取消しの訴えについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十五条第一項
社員総会 又は評議員会(以下この款 及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)」とあり、
及び同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百六十六条第一項
社員等」とあるのは
「評議員、理事、監事 又は清算人」と、

、社員総会等」とあるのは
「、評議員会」と、

同項第一号 及び第二号 並びに同条第二項
社員総会等」とあるのは
「評議員会」と、

同法第二百七十一条第一項
社員」とあるのは
「債権者」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四款 理事及び理事会

1項
理事会は、全ての理事で組織する。
2項
理事会は、次に掲げる職務を行う。
一 号
社会福祉法人の業務執行の決定
二 号
理事の職務の執行の監督
三 号
理事長の選定 及び解職
3項

理事会は、理事の中から理事長一人選定しなければならない。

4項
理事会は、次に掲げる事項 その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
一 号
重要な財産の処分 及び譲受け
二 号
多額の借財
三 号
重要な役割を担う職員の選任 及び解任
四 号
従たる事務所 その他の重要な組織の設置、変更 及び廃止
五 号
理事の職務の執行が法令 及び定款に適合することを確保するための体制 その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
六 号

第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づく第四十五条の二十第一項の責任の免除

5項

その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人においては、理事会は、前項第五号に掲げる事項を決定しなければならない。

1項

理事会は、各理事が招集する。


ただし、理事会を招集する理事を定款 又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

2項

前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項において「招集権者」という。以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

3項

前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

4項

理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

5項

前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない

6項

理事会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事(定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあつては、当該理事長)及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

7項

前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、厚生労働省令で定める署名 又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

8項

理事会の決議に参加した理事であつて第六項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

9項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

社会福祉法人は、理事会の日(前条第九項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十六条の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。)から十年間前条第六項の議事録 又は同条第九項において準用する同法第九十六条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面 若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項
評議員は、社会福祉法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 号
議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号
議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求
3項

債権者は、理事 又は監事の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、議事録等について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項

裁判所は、前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、当該社会福祉法人に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項許可をすることができない

5項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

  • 第二百八十七条第一項
  • 第二百八十八条
  • 第二百八十九条第一号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十条本文、
  • 第二百九十一条第二号に係る部分に限る)、
  • 第二百九十二条本文、
  • 第二百九十四条

及び第二百九十五条の規定は、第三項の許可について準用する。

1項
理事は、法令 及び定款を遵守し、社会福祉法人のため忠実にその職務を行わなければならない。
2項
次に掲げる理事は、社会福祉法人の業務を執行する。
一 号
理事長
二 号

理事長以外の理事であつて、理事会の決議によつて社会福祉法人の業務を執行する理事として選定されたもの

3項

前項各号に掲げる理事は、三月一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


ただし、定款で毎会計年度に四月を超える間隔で二回以上 その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。

4項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第八十五条第八十八条第二項除く)、第八十九条 及び第九十二条第二項の規定は、理事について準用する。


この場合において、

同法第八十四条第一項
社員総会」とあるのは
「理事会」と、

同法第八十八条の見出し 及び同条第一項
社員」とあるのは
「評議員」と、

著しい」とあるのは
「回復することができない」と、

同法第八十九条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
理事長は、社会福祉法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

3項

第四十五条の六第一項 及び第二項 並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 及び第八十二条の規定は理事長について、同法第八十条の規定は民事保全法平成元年法律第九十一号第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事 又は理事長の職務を代行する者について、それぞれ準用する。


この場合において、

第四十五条の六第一項
この法律 又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合」とあるのは、
「理事長が欠けた場合」と

読み替えるものとする。

第五款 監事

1項

監事は、理事の職務の執行を監査する。


この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2項
監事は、いつでも、理事 及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
3項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から第百三条まで第百四条第一項第百五条 及び第百六条の規定は、監事について準用する。


この場合において、

同法第百二条見出しを含む。)中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同法第百五条
社員総会」とあるのは
「評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六款 会計監査人

1項

会計監査人は、次節の定めるところにより、社会福祉法人の計算書類 及びその附属明細書を監査する。


この場合において、会計監査人は、厚生労働省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項

会計監査人は、前項の規定によるもののほか、財産目録 その他の厚生労働省令で定める書類を監査する。


この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

3項
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は理事 及び当該会計監査人設置社会福祉法人の職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面
二 号
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したもの
4項
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置社会福祉法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
5項

会計監査人は、その職務を行うに当たつては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。

一 号

第四十五条の二第三項に規定する者

二 号
理事、監事 又は当該会計監査人設置社会福祉法人の職員である者
三 号

会計監査人設置社会福祉法人から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

6項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八条から第百十条までの規定は、会計監査人について準用する。


この場合において、

同法第百九条見出しを含む。)中
定時社員総会」とあるのは、
「定時評議員会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七款 役員等の損害賠償責任等

1項

理事、監事 若しくは会計監査人(以下この款において「役員等」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

理事が第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3項

第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。

一 号

第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事

二 号
社会福祉法人が当該取引をすることを決定した理事
三 号
当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
1項

役員等 又は評議員がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該役員等 又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。


ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

一 号
理事 次に掲げる行為
計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
虚偽の登記
虚偽の公告
二 号
監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
三 号
会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は記録
1項

役員等 又は評議員が社会福祉法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は第四十五条の二十第一項の責任について、同法第百十八条の二 及び第百十八条の三の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

同法第百十三条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同号イ 及び
代表理事」とあるのは
「理事長」と、

同条第二項 及び第三項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十四条第二項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

限る。)についての理事の同意を得る場合 及び当該責任の免除」とあるのは
限る。)」と、

同条第三項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは
「総評議員」と、

議決権を有する社員が同項」とあるのは
「評議員が前項」と、

同法第百十五条第一項
代表理事」とあるのは
「理事長」と、

同条第三項 及び第四項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十八条の二第一項
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、

同法第百十八条の三第一項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。