都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四章 第二種市街地再開発事業

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月22日 11時43分


第一節 管理処分手続

第一款 管理処分計画

1項

次に掲げる公告があつたときは、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者 又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権 又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出(以下「譲受け希望の申出」という。)をすることができる。

一 号

再開発会社が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、規準 及び事業計画の認可の公告

二 号

地方公共団体が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、事業計画の決定の公告

三 号

機構等が施行する第二種市街地再開発事業にあつては、施行規程 及び事業計画の認可の公告

2項

前項の宅地 若しくは建築物の所有権 又は同項の借地権で既登記のものの存否 又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者のうち当該権利の登記名義人 又は当該権利に関する仮登記 若しくは処分の制限の登記を有する者に限り、同項の譲受け希望の申出をすることができる。

3項

第一項の借地権で未登記のものの存否 又は帰属について争いがある場合においては、争いの当事者は、同項の譲受け希望の申出をすることができる。

4項
前二項の規定により、争いの当事者の一方が譲受け希望の申出をしたときは、争いの他方の当事者は、譲受け希望の申出をしたものとみなす。
5項

第一項の建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、同項の期間内に、施行者に対し、施設建築物の一部の賃借りを希望する旨の申出(以下「賃借り希望の申出」という。)をすることができる。

6項

前五項の規定は、事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合について準用する。


この場合において、

第一項
「施行地区」とあるのは
「施行地区に編入された土地の区域」と、

同項第一号
「規準 及び事業計画の認可の公告」とあるのは
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と、

同項第二号
「事業計画の決定の公告」とあるのは
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告」と、

同項第三号
「施行規程 及び事業計画の認可の公告」とあるのは
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の認可の公告」と

読み替えるものとする。

7項

施行者は、譲受け希望の申出をした者の建築物について借家権を有する者から賃借り希望の申出があつたときは、遅滞なく、その旨を譲受け希望の申出をした者に通知しなければならない。

8項

譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

1項

譲受け希望の申出をした者(前条第四項の規定により譲受け希望の申出をしたものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、その者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物の処分をするには、施行者の承認を得なければならない。

2項

施行者は、事業の遂行に重大な支障が生ずること その他正当な理由がなければ、前項の承認を拒むことができない

3項

前二項の規定は、土地収用法第四十五条の二に規定する裁決手続開始の登記があつた後における当該登記に係る宅地については、適用しない

1項

土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求に係る宅地 又は借地権については、譲受け希望の申出をすることができない

2項

譲受け希望の申出に係る宅地 又は借地権については、土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求をすることができない

1項

譲受け希望の申出をした者 又は賃借り希望の申出をした者は、第百十八条の二第一項の期間(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者 又は賃借り希望の申出をした者にあつては、同条第六項において準用する同条第一項の期間)が経過した後においては、施行者の同意を得た場合に限り、その譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出を撤回することができる。

2項

施行者は、事業の遂行に重大な支障がない限り、前項同意をしなければならない。

3項

第百十八条の二第八項の規定は、譲受け希望の申出 又は賃借り希望の申出の撤回について準用する。

4項

第百十八条の二第二項 又は第三項の規定により譲受け希望の申出がされた場合における譲受け希望の申出の撤回は、争いの当事者が共同してしなければならない。

1項

施行者は、第百十八条の二の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、施行地区ごとに管理処分計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く)にあつては国土交通大臣の、再開発会社、市町村 又は市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

再開発会社は、前項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地について所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者 及び施行地区内の宅地について借地権を有する者のうち譲受け希望の申出をしたすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。


この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

3項

第七条の二第五項の規定は、前項の規定により同意を得る場合について準用する。


この場合において、

同条第五項
「所有権を有する者」とあるのは
「譲受け希望の申出をした所有権を有する者」と、

「借地権を有する者」とあるのは
「譲受け希望の申出をした借地権を有する者」と

読み替えるものとする。

4項

第一項後段 及び前二項の規定は、管理処分計画を変更する場合(政令で定める軽微な変更をする場合を除く)について準用する。

5項

施行地区が工区に分かれているときは、管理処分計画は、工区ごとに定めることができる。

1項

管理処分計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
配置設計
二 号

譲受け希望の申出をした者で建築施設の部分を譲り受けることができるものの氏名 又は名称 及び住所

三 号

前号に掲げる者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物 及びその見積額 並びにその者がその対償に代えて譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 及びその価額の概算額

四 号

賃借り希望の申出をした者で施設建築物の一部を賃借りすることができるものの氏名 又は名称 及び住所

五 号

前号に掲げる者が賃借りすることとなる施設建築物の一部

六 号

施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額 及び家賃以外の借家条件の概要

七 号

特定事業参加者が譲り受けることとなる建築施設の部分の明細 並びにその特定事業参加者の氏名 又は名称 及び住所

八 号

第三号 及び前号の建築施設の部分以外の建築施設の部分の明細 及びその管理処分の方法

九 号
新たな公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項
十 号

第三号の見積額 並びに同号 及び第六号の概算額の算定の基準日 並びに工事完了の予定時期

十一 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前項第三号の見積額は、同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

3項

第一項第十号の基準日は、第百十八条の二第一項各号に掲げる公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区については、同条第六項において準用する同条第一項各号に掲げる公告)の日(都市計画法第七十一条第一項に規定する理由があるときは、同項の規定により事業の認定の告示があつたものとみなされる日)とする。

1項

管理処分計画においては、譲受け希望の申出をした者 及び特定事業参加者に対しては建築施設の部分を譲り渡すように定め、賃借り希望の申出をした者のうち、譲受け希望の申出をした者の所有する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対してはその所有者が譲り受けることとなる施設建築物の一部を、その他の者に対しては施行者に帰属することとなる施設建築物の一部を賃借りすることができるように定めなければならない。

1項

管理処分計画においては、第百十八条の七第一項第三号 又は第六号の概算額は、政令で定めるところにより、第二種市街地再開発事業に要する費用 及び同項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

1項

第七十三条第二項から第四項まで第七十四条第七十五条第一項 及び第三項第七十七条第二項前段、第七十九条第八十二条から第八十四条まで 並びに第八十六条第一項の規定は、管理処分計画について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十三条第二項

権利がある

権利(第百十八条の三第一項の承認を受けないで設定された質権 又は抵当権を除く。 )がある

第七十五条第三項

第七十三条第一項第二号

第百十八条の七第一項第二号

第七十五条第三項

施設建築物の所有を目的とする地上権

施設建築敷地

第七十七条第二項前段

前項前段に規定する者

譲受け希望の申出をした者

第七十七条第二項前段、第七十九条第三項

施設建築物の一部等

建築施設の部分

第七十七条第二項前段

従前の価額

従前の宅地、借地権 又は建築物の見積額

第七十九条第一項

第二項 又は第三項

第二項前段

第七十九条第三項

第七十七条 並びに前条第一項 及び第二項

第百十八条の八

第八十六条第一項

第七十二条第四項

第百十八条の六第四項

第二款 建築施設の部分による対償の給付等

1項

管理処分計画において建築施設の部分を譲り受けることとなる者として定められた者(特定事業参加者を除く。以下「譲受け予定者」という。)に対しては、その者が施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅するときは、その取得 又は消滅につき施行者が払い渡すべき対償に代えて、この法律で定めるところにより当該建築施設の部分が給付されるものとする。

2項

前項の場合において、譲受け希望の申出をした者が第百十八条の三第一項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物を処分したことにより、二以上の者に建築施設の部分を譲り渡す必要が生じたときは、当該二以上の者に対しては、これらの処分がなかつたとすれば当該譲受け希望の申出をした者に譲り渡すべき建築施設の部分について、それぞれ対償の額に応ずる共有持分が給付されるものとする。

3項

土地収用法第百条の規定は、前二項に規定する対償に関しては、適用しない

4項

第一項の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき施行者に取得されたときは、これらの宅地、借地権 又は建築物の上の先取特権、質権 及び抵当権は、消滅する。

1項

譲受け予定者の有する宅地、借地権 又は建築物について仮登記、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 又は処分の制限の登記を有する者がある場合において、当該宅地 又は借地権に係るものにあつては土地収用法第四十八条第一項の権利取得裁決において定められた権利取得の時期までに、当該建築物に係るものにあつては同法第四十九条第一項の明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、これらの登記に係る権利の消滅につき、これらの者のすべての同意が得られないときは、その時において、当該譲受け予定者は、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなす。

2項

第百十八条の二第二項の規定により同項の仮登記 又は処分の制限の登記を有する者が譲受け希望の申出をした場合における前項の規定の適用については、これらの者の同意があつたものとみなす。

3項

第一項の場合における土地収用法第九十五条第一項第二項 及び第四項第九十六条第一項第九十七条第百条第百一条第一項 及び第三項第百一条の二第百二条 並びに第百二条の二第二項の規定の適用については、

同法第九十五条第一項第百条第一項 並びに第百一条第一項 及び第三項
「定められた権利取得の時期」とあり、
同法第九十五条第二項 及び第四項第九十六条第一項 並びに第九十七条第二項
「権利取得の時期」とあるのは
「権利取得の時期として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、

同法第九十六条第一項第九十七条第二項 及び第百二条の二第二項
「明渡しの期限」とあり、
同法第九十七条第一項第百条第二項第百一条第三項 及び第百二条
「定められた明渡しの期限」とあるのは
「明渡しの期限として定められた日から起算して一週間を経過する日」と、

同法第百一条の二
「定められる明渡しの期限」とあるのは
「明渡しの期限として定められる日から起算して一週間を経過する日」と

する。

1項

第百十八条の十一第一項の宅地、借地権 又は建築物が先取特権、質権 又は抵当権の目的であるときは、その先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、同項の規定による建築施設の部分の給付を受ける権利(以下「譲受け権」という。)及び第百十八条の十五第二項 又は第百十八条の十九第一項の規定により供託された修正対償額等に対して、その権利を行うことができる。

2項

第百十八条の十一第二項の規定によりの建築施設の部分が二以上の宅地、借地権 又は建築物の対償に代えて給付されることとなるときは、各宅地、借地権 又は建築物の上に先取特権、質権 又は抵当権を有する者が前項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、同条第二項の共有持分に応じて配分した額を限度とする。

3項

譲受け希望の申出をした者が第百十八条の三第一項の承認を受けないで施行地区内に有する宅地、借地権 又は建築物の上に質権 又は抵当権を設定したときは、当該質権 又は抵当権を有する者が第一項の規定に基づき優先弁済を受けることができる範囲は、当該質権 又は抵当権の目的である宅地、借地権 又は建築物に係る額を限度とする。

1項

譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権 又は建築物は、管理処分計画の認可の公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権 又は建築物にあつては、当該事業計画の変更に伴う管理処分計画 又はその変更の認可の公告)の日前においては、契約に基づき、又は収用により、施行者が取得し、又は消滅させることはできない。

1項

譲受け予定者が第百十八条の五第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅地、借地権 又は建築物の対償に当該取得 又は消滅の時から当該譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき法定利率による利息に相当する金額を付けてこれを支払わなければならない。


この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

2項

前項に規定する場合において、同項の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権 又は抵当権の目的となつていたときは、施行者は、同項の規定により支払うべき対償に修正率を乗じて得た額 及び利息に相当する金額(以下「修正対償額等」という。)の支払に代えてこれを供託しなければならない。


前項に規定する場合において、第百十八条の十において準用する第七十三条第四項の規定により管理処分計画において存するものとされた権利に係る修正対償額等(併存し得ない二以上の権利が存するものとされた場合においては、それらの権利に対する修正対償額等のうち最高額のもの)についても、同様とする。

3項

第九十二条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による供託について準用する。


この場合において、

同条第六項
「第三項の」とあるのは、
第百十八条の十五第二項後段の」と

読み替えるものとする。

1項

譲受け権の譲渡 又は譲受け権を目的とする質権の設定は、民法第四百六十七条の規定に従い、国土交通省令で定めるところにより、施行者に通知しなければ、施行者 その他の第三者に対抗することができない。

第三款 権利関係の確定等

1項

施行者は、施設建築物の建築工事を完了したときは、速やかに、その旨を公告するとともに、譲受け予定者 及び管理処分計画において施設建築物の一部を賃借りすることができる者として定められた者(以下「賃借り予定者」という。)並びに特定事業参加者に通知しなければならない。

1項

前条の公告の日の翌日において、譲受け予定者 及び特定事業参加者は管理処分計画において定められた建築施設の部分を、賃借り予定者は管理処分計画において定められた施設建築物の一部についての借家権を取得する。

1項

譲受け予定者の宅地、借地権 又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅する時に先取特権、質権 又は抵当権の目的となつていた場合において、第百十八条の十七の公告の日までに、その者と その先取特権、質権 又は抵当権(これらの権利を目的とする権利を含む。)を有していた者との間に、当該譲受け予定者の譲受け権に対する第百十八条の十三第一項の権利の消滅に関する合意が成立しないときは、当該譲受け予定者は、第百十八条の十七の公告の日において、その譲受け希望の申出を撤回したものとみなし、施行者は、その者の宅地、借地権 又は建築物に係る修正対償額等の支払に代えてこれを供託しなければならない。


第九十二条第五項 及び第六項の規定は、この場合について準用する。

2項

前項の合意が成立したときは、当事者は、第百十八条の十七の公告の日の翌日から起算して一週間を経過する日までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を施行者に届け出なければならない。

3項

前項の期日までに同項の規定による届出がないときは、第一項の合意が成立しなかつたものとみなす。

1項

施行者は、公共施設の整備に関する工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告しなければならない。

2項

公共施設の用に供する土地は、当該公共施設に係る前項の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。

3項

第百九条の規定は、第二種市街地再開発事業の施行により設置された公共施設の管理について準用する。

1項

施行者は、施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、施設建築敷地 及び施設建築物について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

第百十八条の十九第一項の合意が、第百十八条の十八の規定により取得される建築施設の部分に質権 又は抵当権を設定すべきことを条件として成立したものであるときは、施行者は、前項の登記の際に、当該権利を有する者のために、当該権利の設定の登記を登記所に申請し、又は嘱託しなければならない。

3項

施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

1項

譲受け予定者と管理処分計画においてその者が譲り受けることと定められた施設建築物の一部についての賃借り予定者は、家賃 その他の借家条件について協議しなければならない。

2項

第百二条第二項から第七項までの規定は、前項の規定による協議について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第百条第二項」とあるのは、
第百十八条の十七」と

読み替えるものとする。

1項

施行者は、第二種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、建築施設の部分を取得した者がこれに対応するものとして有していた施行地区内の宅地、借地権 若しくは建築物の価額(以下「従前の権利の価額」という。)及びその取得した建築施設の部分の価額(建築施設の部分を取得した者が特定事業参加者である場合にあつては、その取得した建築施設の部分の価額)又は第百十八条の十八の規定により借家権を取得した者に対して施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。

2項

前項の従前の権利の価額は、同項の宅地、借地権 又は建築物の対償の額に、これらが契約に基づき、又は収用により、施行者に取得され、又は消滅した時から第百十八条の十七の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額をもつてその確定額とする。


この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

3項

第一項の建築施設の部分の価額 及び家賃の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要した費用の確定額 及び第百十八条の七第一項第十号の基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物 又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額に同号の基準日から第百十八条の十七の公告の日までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額を基準として確定する。


前項後段の規定は、この場合について準用する。

1項

前条第一項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

2項

第百五条から第百七条まで第百六条第六項除く)の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

第百五条第一項
「前条第一項」とあるのは
第百十八条の二十三第一項」と、

「同項」とあるのは
第百十八条の二十四第一項」と、

第百六条第一項 及び第二項
「第百四条第一項」とあるのは
第百十八条の二十四第一項」と、

第百七条第一項
「第百四条第一項」とあるのは
第百十八条の二十四第一項」と、

「施設建築物の一部」とあるのは
「建築施設の部分」と、

同条第二項
「第百一条第一項」とあるのは
第百十八条の二十一第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第百八条第一項の規定は、第二種市街地再開発事業により譲受け予定者 及び特定事業参加者が取得した建築施設の部分 並びに賃借り予定者が取得した借家権に係る建築施設の部分以外の建築施設の部分について準用する。

2項

施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第二種市街地再開発事業により取得した建築施設の部分の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない

第三款の二 施設建築敷地内の道路等に関する特例

1項

都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の十一の規定により建築物 その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る)内における第二種市街地再開発事業 その他政令で定める第二種市街地再開発事業については、事業計画において、施設建築敷地の上の空間 又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めることができる。

2項

第百九条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間 又は地下に道路を設置し、又は道路が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第七十五条第一項」とあるのは
第百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と、

同条第三項
「第七十五条第二項に定めるもののほか、当該道路」とあるのは
「当該道路」と、

同条第四項
「第八十二条」とあるのは
第百十八条の十において準用する第八十二条」と、

同条第六項
「第七十三条第一項各号」とあるのは
第百十八条の七第一項各号」と

読み替えるものとする。

3項

前項において準用する第百九条の二第二項から第六項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の道路部分には、第百十八条の二十第二項の規定にかかわらず、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第百十八条の十七の公告の日(その公告の日前に当該施設建築敷地の道路に係る第百十八条の二十第一項の公告がなされた場合にあつては、当該公告の日)の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第二百六十九条の二の規定により道路の所有を目的とする同条第一項の地上権が設定されたものとみなす。

4項

第八十八条第六項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

1項

都市計画施設の区域をその施行地区に含む第二種市街地再開発事業のうち施設建築敷地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるものについては、事業計画において、施設建築敷地の上の空間 又は地下(いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る)に都市高速鉄道が存するように定めることができる。

2項

第百九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定により事業計画において施設建築敷地の上の空間 又は地下に都市高速鉄道が存するように定めた場合の管理処分計画について準用する。


この場合において、

同条第二項
「第七十五条第一項」とあるのは
第百十八条の十において準用する第七十五条第一項」と、

同条第三項
「第七十五条第二項に定めるもののほか、当該都市高速鉄道」とあるのは
「当該都市高速鉄道」と、

同条第五項
「第七十三条第一項各号」とあるのは
第百十八条の七第一項各号」と

読み替えるものとする。

3項

前項において準用する第百九条の三第二項から第五項までの規定により管理処分計画を定めた場合においては、施設建築敷地の都市高速鉄道部分には、当該施設建築敷地の施設建築物に係る第百十八条の十七の規定による公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところに従い、民法第二百六十九条の二の規定により都市高速鉄道の所有を目的とする同条第一項の地上権が設定されたものとみなす。

4項

第八十八条第六項の規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。

第四款 管理処分手続の特則

1項

施行者は、施設建築物の建築 並びに施設建築敷地 及び施設建築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の申出をした者 及び賃借り希望の申出をした者(第百十八条の十八 又は次項の規定により建築施設の部分 若しくは施設建築物の一部についての借家権 又は施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利を取得した者を除く)並びに特定事業参加者の全ての同意を得たときは、第百十八条の八第百十八条の十において準用する第七十五条第一項 及び第三項 並びに第七十七条第二項前段、第百十八条の二十五第二項において準用する第百九条の二第二項後段、前条第二項において準用する第百九条の三第二項後段 並びに第百十八条の三十二第三項において準用する同条第一項の規定によらないで、管理処分計画を定めることができる。


この場合においては、第百十八条の二十二の規定は、適用しない

2項

前項の規定により管理処分計画を定めた場合においては、第百十八条の十八の規定にかかわらず、当該第二種市街地再開発事業に係る施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利は、第百十八条の十七の公告の日の翌日において、管理処分計画の定めるところにより、これを取得すべき者が取得する。

3項

第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

第五十条の三第一項第五号、第二項 及び第三項、第五十条の十第一項、第五十二条第二項第五号、第五十六条の二第一項、第五十八条の二第一項

建築施設の部分

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利

第百十八条の七第一項第二号、第三号、第七号 及び第八号、第百十八条の九の見出し、第百十八条の十一の見出し、同条第一項 及び第二項、第百十八条の十三第一項 及び第二項、第百十八条の二十一の見出し、同条第二項、第百十八条の二十三の見出し、同条第三項、第百十八条の二十四、第百十八条の二十四の二(見出しを含む。

建築施設の部分

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利

第百十八条の七第一項第十一号

その他

前各号に掲げるもののほか、管理処分の内容 その他

第百十八条の二十一第二項

第百十八条の十八

第百十八条の二十五の三第二項

第百十八条の二十三第一項

建築施設の部分を

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利を

第百十八条の二十三第一項

建築施設の部分の価額(

施設建築敷地 若しくは施設建築物に関する権利の価額(

第百十八条の二十三第一項

建築施設の部分の価額 )

施設建築敷地 又は施設建築物に関する権利の価額 )

第百十八条の二十八第二項

施設建築敷地 又はその共有持分

施設建築敷地に関する権利

第二節 雑則

1項

第二種市街地再開発事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地 又は権利が収用されるときは、権原により当該土地 又は当該権利の目的である土地に建築物を所有する者は、その建築物の収用を請求することができる。

2項

第百十八条の二第一項の規定により建築物の所有者が譲受け希望の申出をしたときは、土地収用法第四十七条の四第二項において準用する同法第四十二条第二項の公告の日から起算して二週間を経過する日以後に第百十八条の五第一項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回され、又は第百十八条の十二 若しくは第百十八条の十九第一項の規定により当該譲受け希望の申出が撤回されたものとみなされた場合であつても、当該建築物については、収用の請求をしたものとみなす。


この場合においては、施行者は、同法第四十七条の三第一項の明渡裁決の申立てをする際に、当該譲受け希望の申出があつたことを証する書面を収用委員会に提出しなければならない。

3項

土地収用法第八十七条の規定は第一項の規定による収用の請求について、同法第百一条第三項の規定は第一項の規定による収用の請求 及び第二項の規定によりみなされる収用の請求について準用する。

1項

第二種市街地再開発事業の施行者は、当該第二種市街地再開発事業の施行のため必要があるときは、施行地区内の土地にある物件の所有者で当該物件のある土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる権利を有しないものに対し、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。

2項

第九十八条第二項の規定は、前項の場合について準用する。


この場合において、

同項
「第九十六条第三項の場合」とあるのは、
第百十八条の二十七第一項の規定により物件の移転 又は引渡しが命ぜられた場合」と

読み替えるものとする。

1項

施行者は、施設建築物(管理処分計画においてその全部を譲受け予定者 又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く)の建築を他の者に行わせることができる。

2項

第九十九条の二第二項 及び第三項第九十九条の三から第九十九条の九まで 並びに第百四条第二項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。


この場合において、

第九十九条の二第二項 及び第三項第九十九条の三第二項 並びに第九十九条の七
「権利変換計画」とあるのは
「管理処分計画」と、

第九十九条の六第二項
「第九十九条の二第三項」とあるのは
第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、

「地上権 又はその共有持分」とあるのは
「施設建築敷地 又はその共有持分」と、

第百四条第二項
「第九十九条の二第三項」とあるのは
第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の二第三項」と、

「第九十九条の六第二項」とあるのは
第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の六第二項」と

読み替えるものとする。

1項

第六十四条第六十五条第六十九条 及び第九十九条の十の規定は、第二種市街地再開発事業について準用する。

1項

都道府県知事は、第二種市街地再開発事業について、再開発会社の事業の現況 その他の事情により再開発会社の事業の継続が困難となるおそれがある場合において、第百二十四条第三項 又は第百二十五条の二の規定による監督処分によつては再開発会社の事業の遂行の確保を図ることができないと認めるときは、事業代行の開始を決定することができる。

2項

第百十三条から第百十五条まで 及び第百十七条の規定は、再開発会社の事業について事業代行の開始を決定した場合に準用する。


この場合において、

第百十三条
「前条」とあるのは
第百十八条の三十第一項」と、

「個人施行者の氏名 若しくは名称 又は組合 若しくは再開発会社」とあるのは
「再開発会社」と、

同条第百十四条 並びに第百十七条第一項 及び第三項
「個人施行者、組合 又は再開発会社」とあるのは
「再開発会社」と、

第百十五条
「個人施行者の事業にあつては業務の執行 並びに当該業務に係る財産の管理 及び処分をする権限は、組合 又は再開発会社の事業にあつては組合 又は再開発会社」とあるのは
「再開発会社」と、

第百十七条第一項
「第百一条第一項」とあるのは
第百十八条の二十一第一項」と

読み替えるものとする。