出入国管理及び難民認定法

# 昭和二十六年政令第三百十九号 #
略称 : 入管法 

第一節 在留

分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時00分


第一款 在留中の活動

1項

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。

一 号

別表第一一の表二の表 及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者

当該在留資格に応じ これらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬 その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動

二 号

別表第一三の表 及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者

収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動

2項

出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

3項

出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合 その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。

4項

第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。

2項

何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動 又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第二款 中長期の在留

1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。

一 号

三月以下の在留期間が決定された者

二 号

短期滞在の在留資格が決定された者

三 号

外交 又は公用の在留資格が決定された者

四 号

前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

1項

在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

一 号

氏名、生年月日、性別 及び国籍の属する国 又は第二条第五号ロに規定する地域

二 号

住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。

三 号

在留資格、在留期間 及び在留期間の満了の日

四 号

許可の種類 及び年月日

五 号

在留カードの番号、交付年月日 及び有効期間の満了の日

六 号

就労制限の有無

七 号

第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨

2項

前項第五号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。

3項

在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。


この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定 その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。

4項

前三項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

5項

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項 及び前二項の規定により表示されるものについて、その全部 又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。

1項

在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。

一 号

永住者(次号に掲げる者を除く)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る)をもつて在留する者

在留カードの交付の日から起算して七年を経過する日

二 号

永住者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者(第十九条の十一第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く第四号において同じ。

十六歳の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)の前日

三 号

前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く

在留期間の満了の日

四 号

第一号 又は第二号に掲げる者以外の者であつて、在留カードの交付の日に十六歳に満たない者

在留期間の満了の日 又は十六歳の誕生日の前日のいずれか早い日

2項

前項第三号 又は第四号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項第二十四条第四号ロ 及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。

1項

出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、前章第一節 又は第二節の規定による上陸許可の証印 又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る)を受けて中長期在留者となつた者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。

1項

前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区 又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項

市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。

3項

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

1項

第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第二十二条第二項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項 又は第六十一条の二の二第一項 若しくは第二項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつた者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあつては、当該許可の日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3項

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第三十条の四十六 又は第三十条の四十七の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

4項

第二十二条の二第一項 又は第二十二条の三に規定する外国人が、第二十二条の二第二項第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十条第三項本文の規定による許可 又は第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する第二十二条第二項の規定による許可があつた時に、第一項の規定による届出があつたものとみなす。

1項

中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2項

第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3項

第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条 又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

1項

中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の二月前有効期間の満了の日が十六歳の誕生日の前日とされているときは、六月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。

2項

やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。

3項

前条第二項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失 その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知つた日(本邦から出国している間に当該事実を知つた場合にあつては、その後 最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

2項

第十九条の十第二項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損したとき(以下この項において「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請することができる。


在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であつて在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く)も、同様とする。

2項

出入国在留管理庁長官は、著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。

3項

前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。

4項

第十九条の十第二項の規定は、第一項 又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。

1項

在留カードは、次の各号いずれかに該当する場合には、その効力を失う。

一 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。

二 号

在留カードの有効期間が満了したとき。

三 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者を除く)が、第二十五条第一項の規定により、出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。

四 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者であつて、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。

五 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。

六 号

在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。

1項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第一号第二号 又は第四号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

2項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第三号 又は第五号に該当して効力を失つたときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

3項

在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条第六号除く)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

4項

在留カードが前条第六号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族 又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。

1項

中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ 又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る)に係るものに限る)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学 又は研修

当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称 若しくは所在地の変更 若しくはその消滅 又は当該機関からの離脱 若しくは移籍

二 号

高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ 若しくはロ 又は第二号(同号イ 又はロに掲げる活動に従事する場合に限る)に係るものに限る)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る)、技能 又は特定技能

契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称 若しくは所在地の変更 若しくはその消滅 又は当該機関との契約の終了 若しくは新たな契約の締結

三 号

家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者 又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る

配偶者との離婚 又は死別

1項

別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関 その他の法務省令で定める機関(次条第一項に規定する特定技能所属機関 及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く)は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、当該中長期在留者の受入れの開始 及び終了 その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

1項

特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款 及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号いずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨 及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 号

特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。

二 号

一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき。

三 号

第二条の五第五項の契約の締結 若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。

四 号

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。

2項

特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号

受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款 及び第八章において同じ。)の氏名 及びその活動の内容 その他の法務省令で定める事項

二 号

第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く

三 号

前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項

1項

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導 及び助言を行うことができる。

一 号

特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。

二 号

適合特定技能雇用契約の適正な履行

三 号

一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項 及び第七項の規定に適合すること。

四 号

適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施

五 号

前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国 又は労働に関する法令に適合すること。

1項

出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関 若しくは特定技能所属機関の役員 若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関 若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官 若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所 その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、入国審査官 又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、第十九条の十九各号に掲げる事項が確保されていないと認めるときは、特定技能所属機関に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

1項

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。

2項

特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部 又は一部の実施を委託することができる。

1項

契約により委託を受けて適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務(以下「支援業務」という。)を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

2項

前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の登録(前項の登録の更新を含む。以下この款において同じ。)を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

支援業務を行う事務所の所在地

三 号

支援業務の内容 及びその実施方法 その他支援業務に関し法務省令で定める事項

2項

前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号

登録年月日 及び登録番号

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第十九条の二十四第一項の申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二 号

出入国管理及び難民認定法 若しくは外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)の規定 その他出入国 若しくは労働に関する法律の規定(第四号に規定する規定を除く)であつて政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、又は刑法第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項、船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

五 号

心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの

六 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

七 号

第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者

八 号

第十九条の三十二第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第十二号において同じ。)であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

九 号

第十九条の二十三第一項の登録の申請の日前五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

十 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。

十一 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十二 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十三 号

暴力団員等がその事業活動を支配する者

十四 号

支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令で定めるもの

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2項

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号 又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。

3項

第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

1項

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

登録支援機関は、支援業務を休止し、又は廃止したときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

2項

前項の規定により支援業務を廃止した旨の届出があつたときは、当該登録支援機関に係る第十九条の二十三第一項の登録は、その効力を失う。

1項

登録支援機関は、委託に係る適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない。

2項

登録支援機関は、法務省令で定めるところにより、支援業務の実施状況 その他法務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の支援業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、登録支援機関に対し、必要な指導 及び助言を行うことができる。

1項

出入国在留管理庁長官は、登録支援機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第十九条の二十六第一項各号第七号除く)のいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第十九条の二十七第一項第十九条の二十九第一項 又は第十九条の三十第二項の規定に違反したとき。

三 号

第十九条の三十第一項の規定に違反したとき。

四 号

不正の手段により第十九条の二十三第一項の登録を受けたとき。

五 号

第十九条の三十四の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。

2項

第十九条の二十六第二項の規定は、前項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消した場合について準用する。

1項

出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項 若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

第十九条の二十二から前条までに規定するもののほか、登録支援機関 及び支援業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者の身分関係、居住関係、活動状況 及び所属機関の状況(特定技能外国人(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行う者に限る。以下この項において同じ。)については、一号特定技能外国人支援の状況(登録支援機関への委託の状況を含む。以下この項において同じ。)を含む。)を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法 その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関 その他在留管理に必要な情報(特定技能外国人については、一号特定技能外国人支援の状況に関する情報を含む。以下この条 及び次条第一項において「中長期在留者に関する情報」という。)を整理しなければならない。

2項

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

3項

法務大臣 及び出入国在留管理庁長官は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、中長期在留者に関する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。

1項

出入国在留管理庁長官は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。

2項

入国審査官 又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3項

出入国在留管理庁長官、入国審査官 又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。