労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

# 昭和六十年法律第八十八号 #
略称 : 労働者派遣法  人材派遣法 

第三章 派遣労働者の保護等に関する措置

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 労働者派遣契約

1項

労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。

一 号

派遣労働者が従事する業務の内容

二 号

派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称 及び所在地 その他派遣就業の場所 並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。

三 号

労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

四 号

労働者派遣の期間 及び派遣就業をする日

五 号

派遣就業の開始 及び終了の時刻 並びに休憩時間

六 号
安全 及び衛生に関する事項
七 号

派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

八 号

派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法昭和二十二年法律第四十九号の規定により使用者が支払うべき手当をいう。において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置 その他の労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

九 号

労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該職業紹介により従事すべき業務の内容 及び労働条件 その他の当該紹介予定派遣に関する事項

十 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項に定めるもののほか、派遣元事業主は、労働者派遣契約であつて海外派遣に係るものの締結に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者が次に掲げる措置を講ずべき旨を定めなければならない。

一 号

の派遣先責任者の選任

二 号

の派遣先管理台帳の作成、に掲げる事項の当該台帳への記載 及びの厚生労働省令で定める条件に従つた通知

三 号

その他 厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置

3項

派遣元事業主は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、の許可を受けている旨を明示しなければならない。

4項

派遣元事業主から 新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣(いずれかに該当するものを除く次項において同じ。)の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所 その他派遣就業の場所の業務についての規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

5項

派遣元事業主は、新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該者の事業所 その他派遣就業の場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

6項

労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。

7項

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金 その他の待遇に関する情報 その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。

8項

前項の「比較対象労働者」とは、当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される通常の労働者であつて、その業務の内容 及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)並びに当該職務の内容 及び配置の変更の範囲が、当該労働者派遣に係る派遣労働者と同一であると見込まれるものその他の当該派遣労働者と待遇を比較すべき労働者として厚生労働省令で定めるものをいう。

9項

派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

10項

派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。

11項

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者 及び派遣先は、当該労働者派遣に関する料金の額について、派遣元事業主が、の協定に係る労働者派遣以外の労働者派遣にあつてはの規定、の協定に係る労働者派遣にあつてはに掲げる事項に関する協定の定めを遵守することができるものとなるように配慮しなければならない。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍信条性別社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

1項

労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律 又はの規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。 及びにおいて同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。

1項

労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみ その効力を生ずる。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担 その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等

1項

派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下 この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。

一 号

派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。

二 号

派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験 その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。

三 号

派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。

2項

派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、

同項
講ずるように努めなければ」とあるのは、
「講じなければ」と

する。

1項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能 及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。


この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。

2項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保 その他の援助を行わなければならない。

1項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与 その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者 及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容 及び配置の変更の範囲 その他の事情のうち、当該待遇の性質 及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

2項

派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約 及び当該派遣先における慣行 その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容 及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容 及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与 その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。

1項

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(の教育訓練、の福利厚生施設 その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下 この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない


ただし第二号第四号 若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合 又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。

一 号

その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲

二 号

前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次の 及び通勤手当 その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、)に該当するものに限る

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。

派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力 又は経験 その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。

三 号

派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力 又は経験 その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。

四 号

第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下 この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)の待遇との間において、当該派遣労働者 及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容 及び配置の変更の範囲 その他の事情のうち、当該待遇の性質 及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る

五 号

派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対しての規定による教育訓練を実施すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。

1項

派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(の派遣労働者 及びの協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力 又は経験 その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当 その他の厚生労働省令で定めるものを除く)を決定するように努めなければならない。

1項

派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。

1項

に規定するもののほか、派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者 又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力 及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む。)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上 その他 雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。

1項

派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律 又はの規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他 当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

1項

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み その他の当該労働者の待遇に関する事項 その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。

2項

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付 その他 厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

一 号

労働条件に関する事項のうち、に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの

二 号

及びの規定により措置を講ずべきこととされている事項(に規定する厚生労働省令で定める事項 及び前号に掲げる事項を除く)に関し講ずることとしている措置の内容

3項

派遣元事業主は、労働者派遣(の協定に係るものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。

一 号

に規定する厚生労働省令で定める事項 及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く

二 号

前項第二号に掲げる措置の内容

4項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から 求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者とに規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容 及び理由 並びにの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。

5項

派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇 その他不利益な取扱いをしてはならない。

1項

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示しなければならない。

2項

派遣元事業主は、その雇用する労働者であつて、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあつては、その旨を含む。)を明示し、その同意を得なければならない。

1項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者 又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、 正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨契約を締結してはならない

2項

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者 又は派遣先となろうとする者との間で、 正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨契約を締結してはならない

1項

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣がいずれかに該当する場合にあつては、第三号 及び第四号に掲げる事項を除く)を明示しなければならない。

一 号

当該労働者派遣をしようとする旨

二 号

に掲げる事項 その他 厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの

三 号

当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所 その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主がの規定に抵触することとなる最初の日

四 号

当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所 その他 派遣就業の場所の業務について派遣先がの規定に抵触することとなる最初の日

2項

派遣元事業主は、派遣先からの規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所 その他 派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所 その他 派遣就業の場所の業務について派遣先がの規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

3項

派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が 又はに該当する行為を行つた場合にはの規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。

1項

派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。

一 号

労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合

当該労働者

二 号

労働者派遣をしようとする場合 及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合

当該労働者派遣に係る派遣労働者

1項

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

一 号

当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名

二 号

当該労働者派遣に係る派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

三 号

当該労働者派遣に係る派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

四 号

当該労働者派遣に係る派遣労働者がの厚生労働省令で定める者であるか否かの別

五 号

当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第三十九条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第十八条第一項の規定による被保険者の資格の取得の確認 及びの規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの

六 号

その他 厚生労働省令で定める事項

2項

派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号から 第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。

1項

派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から 労働者派遣の役務の提供を受けたならばの規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。

1項

派遣元事業主は、派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(いずれかに該当するものを除く)を行つてはならない。

1項

派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術 又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々 又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下 この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合 又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合 その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の政令の制定 又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

1項

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならばの規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。

1項

派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、 及びに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。

一 号

及びに定める事項に関すること。

二 号

当該派遣労働者に対し、必要な助言 及び指導を行うこと。

三 号

当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

四 号

当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。

五 号

当該派遣労働者についての教育訓練の実施 及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。

六 号

当該派遣労働者の安全 及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全 及び衛生に関する業務を統括管理する者 及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。

七 号

前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。

1項

派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

協定対象派遣労働者であるか否かの別

二 号

無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間

三 号

の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

四 号
派遣先の氏名 又は名称
五 号

事業所の所在地 その他 派遣就業の場所 及び組織単位

六 号

労働者派遣の期間 及び派遣就業をする日

七 号
始業 及び終業の時刻
八 号
従事する業務の種類
九 号

の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置

十 号

教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る)を行つた日時 及び内容

十一 号

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

十二 号

紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

十三 号

その他 厚生労働省令で定める事項

2項

派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

1項

及び 及び除く)の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主について準用する。


この場合において、


派遣先」とあるのは、
「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と

読み替えるものとする。

第三節 派遣先の講ずべき措置等

1項

派遣先は、に掲げる事項 その他 厚生労働省令で定める事項に関する労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じなければならない。

1項

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から 当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

2項

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合 その他 厚生労働省令で定める場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない。

3項

派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければならない

4項

前三項に定めるもののほか、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、 適切な就業環境の維持、診療所等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く)の利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。

5項

派遣先は、 及びの規定による措置が適切に講じられるようにするため、 派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況 その他の情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。

1項

派遣先は、当該派遣先の事業所 その他 派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。


ただし、当該労働者派遣が次の各号いずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

一 号

無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

二 号

雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣

三 号

次の 又はに該当する業務に係る労働者派遣

事業の開始、転換、拡大、縮小 又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの

その業務が一箇月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務

四 号

当該派遣先に雇用される労働者が 及びの規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務 その他 これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

五 号

当該派遣先に雇用される労働者がに規定する介護休業をし、及び これに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣

2項

前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。

3項

派遣先は、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号いずれかに該当するものを除く。以下 この項において同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる


当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

4項

派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

5項

派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所 その他 派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、 当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由 その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。

6項

派遣先は、第四項の規定による意見の聴取 及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。

7項

派遣先は、第三項の規定により派遣可能期間を延長したときは、速やかに、当該労働者派遣をする派遣元事業主に対し、当該事業所 その他派遣就業の場所ごとの業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

8項

厚生労働大臣は、第一項第二号第四号 若しくは第五号の厚生労働省令の制定 又は改正をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

1項

派遣先は、の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(いずれかに該当するものを除く)の役務の提供を受けてはならない。

1項

派遣先は、当該派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して一年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣(いずれかに該当するものを除く)の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(以下この条において「派遣実施期間」という。)が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。

1項

派遣先は、当該派遣先の同一の事業所 その他 派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所 その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所 その他 派遣就業の場所に掲示すること その他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間 その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。

2項

派遣先の事業所 その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る)に係る前項の規定の適用については、

同項
労働者派遣」とあるのは
「労働者派遣(いずれかに該当するものを除く)」と、

通常の労働者」とあるのは
「労働者」と

する。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号に規定する行政執行法人をいう。)を含む。において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号いずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。


ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。

一 号

の規定に違反して派遣労働者をいずれかに該当する業務に従事させること。

二 号

の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

三 号

の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること(に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことによりの規定に違反することとなつたときを除く)。

四 号

の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。

五 号

この法律 又はの規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負 その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。

2項

前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない

3項

第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨 又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。

4項

第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者が国 又は地方公共団体の機関である場合であつて、のいずれかに該当する行為を行つた場合(ただし書に規定する場合を除く)においては、当該行為が終了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国 又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国 又は地方公共団体の機関は、の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、昭和二十二年法律第百二十号。昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、昭和二十二年法律第八十五号)、昭和二十九年法律第百六十五号)又は昭和二十五年法律第二百六十一号)その他関係法令の規定に基づく採用 その他の適切な措置を講じなければならない。

2項

前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国 又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該 国 又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該 国 又は地方公共団体の機関がいずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者 又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、いずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。

2項

厚生労働大臣は、の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導 又は勧告をすることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けたの規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

2項

派遣先は、の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。

1項

派遣先は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先責任者を選任しなければならない。

一 号

次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者 その他の関係者に周知すること

この法律 及びの規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。

当該派遣労働者に係るに規定する労働者派遣契約の定め

当該派遣労働者に係るの規定による通知

二 号

及びに定める事項に関すること。

三 号

当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。

四 号

当該派遣労働者の安全 及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全 及び衛生に関する業務を統括管理する者 及び当該派遣元事業主との連絡調整を行うこと。

五 号

前号に掲げるもののほか、当該派遣元事業主との連絡調整に関すること。

1項

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

協定対象派遣労働者であるか否かの別

二 号

無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

三 号

の厚生労働省令で定める者であるか否かの別

四 号

派遣元事業主の氏名 又は名称

五 号
派遣就業をした日
六 号

派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻 並びに休憩した時間

七 号
従事した業務の種類
八 号

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

九 号

紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

十 号

教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る)を行つた日時 及び内容

十一 号

その他 厚生労働省令で定める事項

2項

派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。

3項

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号第四号除く)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

1項

の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。

第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

1項

に規定する事業(以下 において単に「事業」という。)の事業主(以下この条において単に「事業主」という。)に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されているに規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業に使用される者 及び家事使用人を除く)であつて、当該 他の事業主(以下この条において「派遣先の事業主」という。)に雇用されていないもの(以下 において「派遣中の労働者」という。)の派遣就業に関しては、当該派遣中の労働者が派遣されている事業(以下 において「派遣先の事業」という。)もまた、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、 及びの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

2項

派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣先の事業のみを、派遣中の労働者を使用する事業とみなして、 及び 並びにの規定 並びに当該規定に基づいて発する命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、


当該事業場に」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十四条第三項に規定する派遣元の使用者(以下単に「派遣元の使用者」という。)が、当該派遣元の事業(同項に規定する派遣元の事業をいう。以下同じ。)の事業場に」と、


就業規則 その他これに準ずるものにより、」とあるのは
「派遣元の使用者が就業規則 その他これに準ずるものにより」と、

とした労働者」とあるのは
「とした労働者であつて、当該労働者に係るに規定する労働者派遣契約に基づきこの条の規定による労働時間により労働させることができるもの」と、

当該事業場の」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場の」と、

及び
当該事業場に」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、


当該事業場に」とあるのは
「派遣元の使用者が、当該派遣元の事業の事業場に」と、

協定をし、」とあるのは
「協定をし、及び」と

する。

3項

労働者派遣をする事業主の事業(以下 において「派遣元の事業」という。)のに規定する使用者(以下この条において「派遣元の使用者」という。)は、労働者派遣をする場合であつて、前項の規定により当該労働者派遣の役務の提供を受ける事業主の事業のに規定する使用者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される 若しくはの規定 又は これらの規定に基づいて発する命令の規定(次項において「労働基準法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

4項

派遣元の使用者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第二項の規定により当該派遣先の事業のに規定する使用者とみなされる者において当該労働基準法令の規定に抵触することとなつたときに限る)は、当該派遣元の使用者は当該労働基準法令の規定に違反したものとみなして、 及びの規定を適用する。

5項

前各項の規定によるの特例については、


当該事業場」とあるのは
「当該事業場(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。に規定する派遣就業にあつては、に規定する派遣元の事業の事業場)」と、


就かせたとき」とあるのは
「就かせたとき(派遣先の使用者(労働者派遣法第四十四条第一項 又は第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業のに規定する使用者とみなされる者をいう。以下同じ。)が就かせたときを含む。)」と、

及び 並びに
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十四条の規定」と、

及び
使用者」とあるのは
「使用者(派遣先の使用者を含む。)」と、


この法律違反の罪」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第四項の規定による 及びの罪を含む。)」と、


この法律 又は この法律に基いて発する命令」とあるのは
「この法律 若しくは この法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第三項の規定」と、


この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十四条の規定を含む。以下 において同じ。)」と、

協定 並びに第三十八条の四第一項 及び同条第五項(第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項に規定する決議」とあるのは
「協定 並びに 及びにおいて準用する場合を含む。)並びにに規定する決議(派遣先の使用者にあつては、この法律 及びこれに基づく命令の要旨)」と、


この法律 及び この法律に基いて発する命令」とあるのは
「この法律 及び この法律に基づいて発する命令の規定(労働者派遣法第四十四条の規定により適用される場合を含む。)並びに同条第三項の規定」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

6項

この条の規定により 及びに基づいて発する命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他必要な事項は、命令で定める。

1項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者も また当該派遣中の労働者を使用する事業者(労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、 及び除く)まで、 及びの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、


第二十五条の二第二項」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、

次の業務」とあるのは
「次の業務(に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、の業務(に規定する安全 又は衛生のための特別の教育に係るものを除く)、の業務(の規定による健康診断(後段の規定による健康診断であつて厚生労働省令で定めるものを含む。)及び当該健康診断に係るの規定による健康診断 並びにこれらの健康診断に係るただし書の規定による健康診断に係るものに限る)及びの業務(厚生労働省令で定めるものに限る)を除く 及びにおいて「派遣先安全衛生管理業務」という。)」と、

及び
第十条第一項各号の業務」とあるのは
「派遣先安全衛生管理業務」と、

第二十五条の二第二項」とあるのは
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)」と、

同条第一項各号」とあるのは
」と、


健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く 及び 並びににおいて」と、


定めるもの」とあるのは
「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうちの厚生労働省令で定めるものに関するものを除く)」と、


次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものを除く)」と

する。

2項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する 及び 並びにの規定の適用については、


次の業務」とあるのは
「次の業務(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)に関しては、労働者派遣法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定によりに規定する派遣先の事業を行う者がその選任する総括安全衛生管理者に統括管理させる業務を除く 及びにおいて「派遣元安全衛生管理業務」という。)」と、

及び
第十条第一項各号の業務」とあるのは
「派遣元安全衛生管理業務」と、


健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(以下」とあるのは
「健康管理 その他の厚生労働省令で定める事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る 及び 並びににおいて」と、


定めるもの」とあるのは
「定めるもの(派遣中の労働者に関しては、当該情報のうち第一項の厚生労働省令で定めるものに関するものに限る)」と、


次の事項」とあるのは
「次の事項(派遣中の労働者に関しては、当該事項のうち厚生労働省令で定めるものに限る)」と

する。

3項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、 及び 及び 並びに 及びの規定に係る部分に限る)、除く)、前段 及び後段(派遣先の事業を行う者が後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、前段 及び後段 並びにの規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)並びに前段 及び後段、 並びにの規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、前段 及び後段、 並びにの規定に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、 並びにの規定 並びに当該規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、


この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定 若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、


この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項の規定 若しくは同項の規定に基づく命令の規定」と、

及び
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、


第六十六条第一項から 第四項まで若しくは第五項ただし書 又は第六十六条の二」とあるのは
前段 若しくは後段(派遣先の事業を行う者が同項後段の政令で定める業務に従事させたことのある労働者(に規定する派遣中の労働者を含む。)に係る部分に限る。以下において同じ。)、前段 及び後段 並びにの規定に係る部分に限る。以下において同じ。)又はただし書(前段 及び後段、 並びにの規定に係る部分に限る)」と、


第六十六条の八第一項」とあるのは
「派遣元の事業(に規定する派遣元の事業をいう。)の事業者が、」と

する。

4項

前項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者に関しては、


事業者」とあるのは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定によりに規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者」として、

の規定を適用する。

5項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関する第三項前段に掲げる規定 及びの規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

6項

派遣元の事業の事業者は、労働者派遣をする場合であつて、第三項の規定によりその事業における当該派遣就業のために派遣される労働者を使用する事業者とみなされることとなる者が当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該労働者派遣に係る派遣労働者を労働させたならば、同項の規定により適用される 又はの規定(次項において単に「労働安全衛生法の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該労働者派遣をしてはならない。

7項

派遣元の事業の事業者が前項の規定に違反したとき(当該労働者派遣に係る派遣中の労働者に関し第三項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者において当該の規定に抵触することとなつたときに限る)は、当該派遣元の事業の事業者は当該の規定に違反したものとみなして、 及びの規定を適用する。

8項

第一項第三項 及び第四項に定めるもののほか、労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に関しては、


事業者」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。)」と、


当該事業の事業者」とあるのは
「当該事業の事業者 又は労働者派遣法第四十五条の規定により当該事業の事業者とみなされる者」と、

当該代表者のみが使用する」とあるのは
「当該代表者が使用し、かつ、当該事業の事業者(派遣先の事業者を含む。)のうち当該代表者以外の者が使用しない」と、

この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、


第十五条第一項 又は第三項」とあるのは
労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される 又は」と、

及びにおいて準用する
事業者」とあるのは
「派遣先の事業者」と、


第十七条 及び前条」とあるのは
労働者派遣法第四十五条の規定により適用される 及び」と、

及び 並びににおいて準用する 及び
労働者」とあるのは
「労働者(に規定する派遣中の労働者を含む。)」として、

これらの規定を適用する。

9項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業に関するの規定の適用については、

中「第十七条 及び前条」とあるのは、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条の規定により適用される 及び」と

する。

10項

第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者(第八項の規定により読み替えて適用されるの規定により当該者とみなされる者を含む。)は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用される 若しくはの規定による健康診断を行つたとき、又は当該派遣中の労働者からただし書の規定による健康診断の結果を証明する書面の提出があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係るの規定による記録に基づいてこれらの健康診断の結果を記載した書面を作成し、当該派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

11項

前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業の事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

12項

前二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

13項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

14項

第十項の者は、当該派遣中の労働者に対し第三項の規定により適用されるの規定により医師 又は歯科医師の意見を聴いたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該意見を当該派遣元の事業の事業者に通知しなければならない。

15項

前各項の規定によるの特例については、


事業者、」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。に規定する派遣先の事業を行う者(以下「派遣先の事業者」という。)を含む。以下この条において同じ。)、」と、

及び 及び 及び 並びに
事業者」とあるのは
「事業者(派遣先の事業者を含む。)」と、


の労働者」とあるのは
「の労働者(に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働者」という。)を含む。)」と、

並びに 及び
労働者」とあるのは
「労働者(派遣中の労働者を含む。)」と、

及び
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

及び
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十五条の規定」と、


この法律の規定に違反する罪」とあるのは
「この法律の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪(同条第七項の規定による 及びの罪を含む。)並びに労働者派遣法第四十五条第十二項 及び第十三項の罪」と、


第三十四条の規定」とあるのは
の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、


この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十五条の規定を含む。)」と、


この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 又はこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)」と、


この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、


(第二章の規定を除く。)」とあるのは
「(の規定を除く)及び労働者派遣法第四十五条の規定」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

16項

第一項から 第五項まで第七項から 第九項まで 及び前項の規定により適用される 若しくはに基づく命令の規定 又は第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定に違反した者に関するの規定の適用については、


この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、


第四十五条第一項 若しくは第二項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令」とあるのは
若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条第三項 及び第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、


この法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又は これらの規定に基づく処分」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分 又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

及びにおいて準用する場合を含む。)、 及び
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

及びにおいて準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)中
この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、同条第六項第十項 若しくは第十一項の規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、


この法律 及びこれに基づく命令」とあるのは
「この法律 及びこれに基づく命令(労働者派遣法第四十五条の規定により適用される場合を含む。)並びに労働者派遣法同条第六項第十項 及び第十一項の規定に限る)及びこれに基づく命令」と

する。

17項

この条の規定により 及びに基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他 必要な事項は、命令で定める。

1項

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者 及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第四項まで 及び第七項において同じ。)を使用する同法第二条第一項第五号に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五条から 第九条の二まで、第十一条から 第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から 第十七条まで及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第九条の二第一項中
、離職」とあるのは
「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係るに規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下 この項において同じ。)」と、

同法第三十五条の二中
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」と

する。

2項

その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る)における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。

3項

第一項の規定によりじん肺法の規定を適用する場合には、

同法第十条中
事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは
に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、

労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の」とあるのは
に規定する派遣元の事業を行う者にあつては 又はの、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項の」として、

同条の規定を適用する。

4項

粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者(事業者に該当する者を除く次項 及び第六項において同じ。)を事業者と、 当該派遣先の事業を行う者も また当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にも また使用される労働者とみなして、じん肺法第二十条の二から 第二十一条まで及び第二十二条の二の規定(同法第二十一条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

5項

粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第二十二条の規定(同条の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

6項

派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時 粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第八条から 第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から 第十七条まで、第二十条の二、第二十二条の二 及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。


この場合において、

同法第十条中
事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者がに規定する派遣中の労働者 又はに規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、

労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の」とあるのは
「派遣元の事業を行う者にあつては 又はの、に規定する派遣先の事業を行う者にあつてはの」と、

同法第三十五条の二中
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」と

する。

7項

第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第十一条ただし書の規定により当該派遣中の労働者から じん肺健康診断の結果を証明する書面 その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法第十七条第一項の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第一項の規定により適用される同法第十四条第一項(同法第十五条第三項、第十六条第二項 及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。

8項

前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。

9項

派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時 粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三 又は管理四と決定された労働者を除く)が 又はの健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く)において、じん肺法第二条第一項第一号に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又は じん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。

10項

前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

11項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

12項

前各項の規定によるじん肺法の特例については、

同法第三十二条第一項中
事業者」とあるのは
「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。第四十六条の規定により事業者とみなされた者を含む。第三十五条の三第一項、第二項 及び第四項、第四十三条の二第二項 並びに第四十四条において「事業者等」という。)」と、

同法第三十五条の三第一項、第二項 及び第四項中
事業者」とあるのは
「事業者等」と、

同条第一項中
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から 第九項までの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第三十九条第二項 及び第三項中
この法律」とあるのは
「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)」と、

同条第三項中
第二十一条第四項」とあるのは
「第二十一条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、

同法第四十条第一項中
粉じん作業を行う事業場」とあるのは
「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法第四十六条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。第四十二条第一項において同じ。)」と、

同法第四十一条 及び第四十二条第一項中
この法律」とあるのは
「この法律 及び労働者派遣法第四十六条の規定」と、

同法第四十三条中
この法律の規定に違反する罪」とあるのは
「この法律の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪 並びに同条第十項 及び第十一項の罪」と、

同法第四十三条の二第一項中
この法律 又はこれに基づく命令の規定」とあるのは
「この法律 若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から 第九項までの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同条第二項 及び同法第四十四条中
事業者」とあるのは
「事業者等」として、

これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。

13項

派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおけるじん肺法第十条の規定の適用については、

同条中
事業者は、」とあるのは
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、

労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項の」とあるのは
「派遣元の事業を行う者にあつては 又はの、に規定する派遣先の事業を行う者にあつてはの」と

する。

14項

この条の規定によりじん肺法 及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替え その他 必要な事項は、命令で定める。

1項

の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章 及び第五章の規定を適用する。


この場合において、

同法第三条第一項中
労働安全衛生法第六十五条第一項」とあるのは、
の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」と

する。

2項

の規定により適用される 若しくはに基づく命令の規定、 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定 又は前項の規定により適用される作業環境測定法 若しくはに基づく命令の規定に違反した者に関するの規定の適用については、

同法第六条第三号中
この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律以下「労働者派遣法」という。 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第二十一条第二項第五号イ(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中
この法律 又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定( 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第四項中
この法律 若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令 又は処分を含む。」とあるのは
「この法律 若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定( 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令の規定」と、

同法第三十二条第三項 及び第三十四条第一項中
この法律 若しくは作業環境測定法 又はこれらに基づく命令」とあるのは
「この法律 若しくは作業環境測定法 若しくはこれらに基づく命令の規定( 又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は 若しくはの規定 若しくは これらの規定に基づく命令」と

する。

3項

この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替え その他必要な事項は、命令で定める。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号 及びの規定を適用する。


この場合において、

及び
雇用管理上」とあるのは、
「雇用管理上 及び指揮命令上」と

する。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、 及びにおいて準用する場合を含む。)、 及びの規定を適用する。


この場合において、


雇用管理上」とあるのは、
「雇用管理上 及び指揮命令上」と

する。

1項

労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号 及びの規定を適用する。


この場合において、


雇用管理上」とあるのは、
「雇用管理上 及び指揮命令上」と

する。