この法律の施行期日は、各規定につき政令で定める。但し、その期日は、昭和二十五年六月三十日後であつてはならない。
外国為替及び外国貿易法
昭和二十四年法律第二百二十八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 20時50分
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
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この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
改正前の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分は、改正後の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分とみなす。
この法律施行前にされた改正前の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の規定による外国為替管理委員会の処分の申請 及び その受理は、改正後の外国為替 及び外国貿易管理法 及びこれに基く命令の相当規定による大蔵大臣の処分の申請 及び その受理とみなす。
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この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない期間内において政令で定める。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、公布の日から施行する。
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この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める。
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この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分 又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分 又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際 現に係属している処分 又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段 及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
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この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律 及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
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この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 外資に関する法律等の廃止
次に掲げる法令は、廃止する。
一
号
外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)
二
号
外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)
# 第三条 @ 経過措置
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条 又は第三十五条の規定に基づき認められ 又は許可を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧法第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条 又は第三十五条の規定によりされている申請に係る取引 又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
# 第四条
この法律による廃止前の外資に関する法律(以下「旧外資法」という。)第十条、第十一条第一項、第十二条第一項 又は第十三条第一項の認可(次項の規定によりなお効力を有するものとされるこれらの規定による認可を含む。)を受けたものが、この法律の施行後において、当該認可を受けたところに従つて行う取引 又は行為であつて、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十条第二号、第四号 若しくは第五号 若しくは第二十六条第二項各号(第二号 及び第五号を除く。)に掲げる取引 若しくは行為 又は新法第二十九条第一項に規定する取引 若しくは行為を行おうとする場合には、新法第二十二条第一項、第二十六条第三項 又は第二十九条第一項に規定する届出については当該届出がされたものと、新法第二十三条第一項、第二十六条第四項 又は第二十九条第三項に規定する取引 又は行為を行つてはならない期間については当該期間を経過したものとみなして、新法の規定(第十六条 及び第二十一条第二項の規定を除く。)を適用する。
この法律の施行の際 現に旧外資法第十条、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十三条の二 又は第十三条の三の規定によりされている申請 又は届出に係る取引 又は行為については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
旧外資法第十三条の二に規定する株式等の取得の日 又は旧外資法第十三条の三に規定する対価等 若しくは対価等の請求権の取得の日がこの法律の施行前であるものについては、これらの規定(旧外資法第十三条の三に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
新法第十六条の規定は、この法律の施行前に、旧外資法第十五条、第十五条の二、第十六条 又は第十七条の規定により認められたものとされた外国投資家のこの法律の施行後における外国へ向けた支払については、適用しない。前項の規定によりなお効力を有するものとされる旧外資法第十三条の二 又は第十三条の三の規定により指定 又は確認を受けたもののこの法律の施行後における外国へ向けた支払についても、同様とする。
新法第二十六条第三項の規定は、同条第二項第二号に掲げる譲渡のうち、この法律の施行の日前から引き続き適法に所有する会社の株式 又は持分の譲渡については、適用しない。
# 第五条
この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)第三条第一項の規定に基づき認可を受けた取引 又は行為については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧財産取得令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引 並びに当該取引に係る確認 及び報告については、旧財産取得令第三条第一項、第七条 及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。
# 第六条
旧外資法第九条の二第一項の規定により開設された外国投資家預金勘定の残高の払戻しその他必要な事項については、政令で定める。
旧外資法第十四条第一項の規定により付された条件 及び その変更に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第七条
旧法、旧外資法 又は旧財産取得令の規定による処分に不服がある場合の異議申立て又は審査請求については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引 又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は公布の日から施行する。ただし、第四条 及び第五条の規定は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三条 @ 外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法附則第三条第一項の規定によりされている届出に係る株式等の取得については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 外国為替及び外国貿易管理法の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法第十条第三項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による外国為替業務 若しくは両替業務を営む営業所の名称 若しくは位置の変更の許可を受けている者 又はその申請を行つている者は、第五条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法第十条第四項(同法第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つたものとみなす。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定による許可を受けた取引であつて、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可を要するものについては、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可を受けたものとみなす。
# 第三条
旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認を受けた貨物の輸出であつて、新法第四十八条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要するものについては、それぞれ、同条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を受けたものとみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十五条の規定による許可の申請であつて、新法第二十五条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可を要する取引に係るものは、それぞれ、同条第一項、同条第二項の規定に基づく命令 又は同条第三項の規定による許可の申請とみなす。
# 第五条
この法律の施行の際 現にされている旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第四十八条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第一項 若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可 又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。
# 第六条
この法律の施行前に通商産業大臣が旧法第五十三条の規定によりした輸出 又は輸入の禁止は、新法第五十三条第二項の規定により通商産業大臣がした処分とみなす。
# 第七条
この法律の施行前に貨物の輸出 又は輸入に関し旧法、旧法に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反した者に対する輸出 又は輸入の禁止については、なお従前の例による。
# 第八条
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第四十二条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
次条第三項に定めるものを除き、この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第二十六条第三項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた届出に係る対内直接投資等(以下「旧法の規定による届出に係る対内直接投資等」という。)で、施行日前に同条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間(旧法第二十七条第一項 又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
附則第四条第四項に定めるものを除き、旧法第二十九条第一項の規定により施行日前にされた届出に係る技術導入契約の締結等(以下「旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等」という。)で、施行日前に同条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第三十条第一項 又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了したものについては、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行の際 現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第二十六条第三項の規定により報告しなければならない対内直接投資等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした外国投資家は、施行日以後当該対内直接投資等を行うことができる。この場合において、当該届出は、当該対内直接投資等が行われた日において同項本文の規定によりされた報告とみなす。
次項に定めるものを除き、この法律の施行の際 現に旧法第二十六条第四項に規定する対内直接投資等を行ってはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る対内直接投資等で新法第二十七条第一項の規定により届け出なければならない対内直接投資等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第二十七条第一項 又は第三項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る対内直接投資等でこの法律の施行の際 現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第二十七条第一項の規定による届出がされ、同条第三項 又は第六項の規定により対内直接投資等を行ってはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
施行日前にされた旧法第二十七条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による通知 又は同条第七項の規定による命令に係る対内直接投資等については、なお従前の例による。
# 第四条
この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(居住者が届け出たものに限る。次項において同じ。)で、新法第二十九条の規定により報告しなければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。この場合において、当該居住者に係る届出は、当該技術導入契約の締結等がされた日において同条本文の規定によりされた報告とみなす。
第四項に定めるものを除き、この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等で新法第三十条第一項の規定により届け出なければならない技術導入契約の締結等に該当するものについては当該届出がされた日において同項の規定による届出がされたものと、旧法第三十条第一項 又は第三項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長された旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等でこの法律の施行の際 現にその期間が満了していないものについては当該届出がされた日において新法第三十条第一項の規定により届出がされ、同条第三項 又は第六項の規定により技術導入契約の締結等をしてはならない期間が延長されたものとみなして、新法の規定を適用する。
次項に定めるものを除き、この法律の施行の際 現に旧法第二十九条第三項に規定する技術導入契約の締結等をしてはならない期間(旧法第三十条第一項 又は第三項の規定により当該期間が延長された場合には、当該延長された期間)が満了していない旧法の規定による届出に係る技術導入契約の締結等(非居住者が届け出たものに限る。)については、施行日の前日において当該期間が満了したものとみなして、当該届出をした非居住者は、施行日以後当該技術導入契約の締結等をすることができる。
施行日前にされた旧法第三十条第二項の規定による勧告、同条第四項において準用する旧法第二十七条第四項の規定による通知 又は旧法第三十条第四項において準用する旧法第二十七条第七項の規定による命令に係る技術導入契約の締結等については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引 又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
号
第六条から第二十一条まで、第二十五条 及び第三十四条 並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第六条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易管理法(以下「旧法」という。)第十六条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受けた支払 又は支払の受領(以下この条において「支払等」という。)が、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該支払等は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧法第十六条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る支払等が、新法第十六条第一項から第三項までの規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。
# 第三条
旧法第二十一条第一項の規定 若しくは同条第二項 若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定 又は旧法第二十五条第三項の規定による許可を受けた資本取引(旧法第二十条に規定する資本取引をいう。以下同じ。)又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項 若しくは第二項、第二十四条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該資本取引 又は当該取引は、政令で定めるものを除き、これらの命令の相当規定によって許可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十一条第一項の規定 若しくは同条第二項 若しくは旧法第二十四条第一項の規定に基づく命令の規定 又は旧法第二十五条第三項の規定による許可の申請に係る資本取引 又は同項に規定する取引が、新法第二十一条第一項 若しくは第二項、第二十四条第一項 若しくは第二項 又は第二十五条第四項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課されたものに該当する場合には、当該申請については、これをこれらの命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。
# 第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際 現に行われていないもの(旧法第二十三条第一項の規定の適用のある資本取引に限る。以下 この条 及び次条において「旧法事前審査対象資本取引」という。)が、新法第二十三条第一項の規定に基づく命令の規定により届け出なければならないとされる対外直接投資(次項において「新法事前審査対象対外直接投資」という。)に該当するものであって、施行日前に、旧法第二十三条第一項の規定により資本取引を行ってはならないとされる期間が満了したもの、旧法第二十三条第五項に規定する勧告(同条第二項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたもの(次項 及び次条において「届出手続完了資本取引」という。)に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引は、それぞれ新法第二十三条第三項の規定により対外直接投資を行ってはならないとされる期間が満了したもの、同条第七項に規定する勧告(同条第四項に規定する内容の変更に係るものに限る。)を応諾する旨の通知がされたもの又は同条第九項の規定により内容の変更を命じられたものとみなす。
旧法事前審査対象資本取引が、新法事前審査対象対外直接投資に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る届出については、これを当該届出がされた日において新法第二十三条第一項の規定によりされたものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告 又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、それぞれ新法第二十三条第四項の規定による勧告 又は同条第六項の規定による通知とみなす。
# 第五条
旧法事前審査対象資本取引が、新法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「新法許可対象資本取引」という。)に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第二十三条第五項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。
旧法事前審査対象資本取引が、新法許可対象資本取引に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出については、これを新法第二十一条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告 又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、なかったものとみなす。
前二項の規定は、施行日前に旧法第二十四条第二項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際 現に行われていないものが、新法第二十四条第一項 又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものである場合について準用する。
# 第六条
旧法第二十二条第二項の規定により設けた特別国際金融取引勘定は、新法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定とみなす。
# 第七条
旧法第十五条に規定する外国為替公認銀行 又は両替商が施行日前に行った旧法の適用を受ける業務に係る同条の規定による報告については、なお従前の例による。
旧法第二十六条第三項 若しくは第二十九条の規定 又は旧法第六十七条の規定に基づく命令の規定により報告をしなければならないとされる事項の報告については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定 並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から十五まで
略
十六
号
外国為替等審議会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
# 第四十九条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
@ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六十九条の四の改正規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為 並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
# 第三十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
# 第百二十一条 @ 処分等の効力
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第百二十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百二十三条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十七年七月一日から施行する。
· · ·
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定 及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定 及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条 及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
# 第七十六条 @ 外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に、第三十一条の規定による改正前の外国為替 及び外国貿易法(次項において「旧法」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続 その他の行為(同項に規定するものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法(同項において「新法」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続 その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便保険会社に対して行い、又は郵便保険会社が行った処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二条第二項(第二十二号 及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十三条から第二十八条までの規定 並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条から第十二条まで及び附則第十四条から第十八条までの規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百八十九条 及び第百九十条の改正規定 並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の改正規定 及び同法第二十条第一項の改正規定 並びに附則第二十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二十四条 @ 処分、手続等に関する経過措置
この法律の規定による廃止 又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律 又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正前の外国為替 及び外国貿易法(以下「旧法」という。)第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定により許可を受けた取引が、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該取引は、同条の相当規定 又は同条の規定に基づく命令の相当規定により許可を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧法第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定による許可の申請に係る取引が、新法第二十五条の規定 又は同条の規定に基づく命令の規定による許可を要するものに該当する場合には、当該申請については、これを同条の相当規定 又は同条の規定に基づく命令の相当規定によりされた許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。
# 第三条
この法律の施行前に貨物の設計、製造 若しくは使用に係る技術の提供を目的とする取引、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 若しくは役務取引等(旧法第二十五条第四項に規定する役務取引等をいう。)又は貨物の輸出に関し旧法、旧法に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反した者に対する取引 又は輸出の禁止については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
# 第五条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(次項 及び附則第四条において「新法」という。)第二十八条第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して三十日を経過した日以後に行う同条第一項に規定する特定取得について適用する。
新法第五十三条第三項 又は第四項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、施行日以後にされた貨物の輸出 又は輸入に関しての外国為替 及び外国貿易法第五十三条第一項 又は新法第五十三条第二項の規定による禁止について適用し、施行日前にされた貨物の輸出 又は輸入に関しての外国為替 及び外国貿易法第五十三条第一項 又はこの法律による改正前の外国為替 及び外国貿易法第五十三条第二項の規定による禁止については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
# 第二条 @ 準備行為
財務大臣 及び事業所管大臣は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十七条の二第二項 及び第二十八条の二第二項の規定の例により、関税・外国為替等審議会の意見を聴くことができる。
# 第三条 @ 経過措置
新法第二十六条第二項第三号から第五号まで及び第八号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(以下 この項において「対内直接投資等」という。)について適用し、同日前に行った対内直接投資等については、なお従前の例による。
新法第二十七条の二第一項 及び第二十八条の二第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等 又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得について適用する。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第四条の規定 この法律の公布の日 又は安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号。次号 及び同条において「資金決済法等一部改正法」という。)の公布の日のいずれか遅い日
二
号
第二条の規定 資金決済法等一部改正法の施行の日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法第二十条の二の規定により資本取引とみなされる取引に係る同法第五十五条の三第一項 及び第五十五条の四の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日以後に行う当該取引について適用する。
# 第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第二十九条の規定 公布の日
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
@ 施行期日
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第五百九条の規定 公布の日
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第四条第一項第二号イの改正規定、第三条から第五条までの規定 及び第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第十三条第一項の改正規定 並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条 及び第十五条(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第三条第十二号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二
号
第二条中外国為替 及び外国貿易法の目次の改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第二十二条の三の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七十一条第十二号を同条第十三号とする改正規定、同条第十一号を同条第十二号とする改正規定、同条第十号を同条第十一号とする改正規定 及び同条第九号の次に一号を加える改正規定(附則第三条において「外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定」という。)並びに第六条中犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条の改正規定、同法第七条第二項の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十八条の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分に限る。)及び同法別表の改正規定(附則第八条第一項において「犯罪収益移転防止法第四条等の改正規定」という。)並びに附則第四条、第五条、第八条 及び第十四条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第三条 @ 外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条 及び附則第八条において「第二号施行日」という。)の前日までの間における第二条の規定(外国為替 及び外国貿易法の目次等の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の外国為替 及び外国貿易法第十六条の二、第二十二条の二 及び第七十条の規定の適用については、同法第十六条の二の表の一の項の上欄中「、第五十五条の三第二項 及び第五十五条の九の二第一項第一号」とあるのは「 及び第五十五条の三第二項」と、同表の二の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第二号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の三の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第三号において同じ」とあるのは「をいう」と、同表の四の項の上欄中「をいう。第五十五条の九の二第一項第四号において同じ」とあるのは「をいう」と、同法第二十二条の二第一項中「次項 及び第五十五条の九の二第一項」とあるのは「次項」と、同法第七十条第一項第五号中「、第十七条の四第一項 及び第五十五条の九の四第三項」とあるのは「 及び第十七条の四第一項」とする。
# 第四条
第二号施行日前にされた外国為替 及び外国貿易法第十七条(同法第十七条の三 及び第二条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法第十七条の四第一項(施行日前においては、第二条の規定による改正前の外国為替 及び外国貿易法第十七条の四。次項において同じ。)において準用する 場合を含む。)の規定に違反する行為に係る命令 又は業務の停止 若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。
第二号施行日前にした行為 並びに第二号施行日前に行った外国為替 及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三 及び第二条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法第十七条の四第一項において準用する 場合を含む。)の規定に基づく業務の停止 又は業務の内容の制限の処分 及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止 又は業務の内容の制限の処分に係る第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 検討
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の外国為替 及び外国貿易法(以下この条において「新外為法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新外為法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第九条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。