新型インフルエンザ等対策特別措置法

# 平成二十四年法律第三十一号 #

第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年九月一日 ( 2023年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十四号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時49分


第一節 通則

1項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨 及び次に掲げる事項の公示(第五項 及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨 及び当該事項を国会に報告するものとする。

一 号

新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

二 号
新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域
三 号

新型インフルエンザ等緊急事態の概要

2項

前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。

3項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況 並びに国民生活 及び国民経済の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、当該期間を延長する旨 又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するものとする。

4項

前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。

5項

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。

6項

政府対策本部長は、第一項 又は第三項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。

1項

新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、

同項
並びに都道府県知事等」とあるのは、
「、都道府県知事等 並びに指定公共機関」と

する。

2項

都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

1項

新型インフルエンザ等 緊急事態宣言がされたときは、市町村長は、市町村行動計画で定めるところにより、直ちに、市町村対策本部を設置しなければならない。

2項

市町村対策本部は、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事務をつかさどる。

1項

市町村対策本部の長は、市町村対策本部長とし、市町村長をもって充てる。

2項

市町村対策本部に本部員を置き、次に掲げる者をもって充てる。

一 号
副市町村長
二 号
市町村教育委員会の教育長
三 号

当該市町村の区域を管轄する消防長 又はその指名する消防吏員(消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長

四 号

前三号に掲げる者のほか、市町村長が当該市町村の職員のうちから任命する者

3項

市町村対策本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、市町村長が指名する。

4項

市町村対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員 その他当該市町村の職員以外の者を市町村対策本部の会議に出席させることができる。

1項

市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができる。

2項

市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。


この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。

3項

市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関 及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する第二十四条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。

4項

市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。

5項

市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況について報告 又は資料の提出を求めることができる。

6項

市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

7項

市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすることができる。

1項

第二十五条 及び第二十六条の規定は、市町村対策本部について準用する。


この場合において、

第二十五条
第二十一条第一項の規定により政府対策本部が廃止された」とあるのは
第三十二条第五項の公示がされた」と、

都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、

第二十六条
第二十二条から前条まで及び第三十三条第二項」とあるのは
第三十四条から第三十六条まで 及び第三十七条において読み替えて準用する第二十五条」と、

都道府県の」とあるのは
「市町村の」と

読み替えるものとする。

1項

その区域の全部 又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村(以下「特定市町村」という。)の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事(以下「特定都道府県知事」という。)に対し、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部 又は一部の実施を要請することができる。

2項

その区域の全部 又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会 及び委員は、前項の規定により読み替えて適用する第二十六条の六第一項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。

第二節 まん延の防止に関する措置

1項

特定都道府県の知事(以下「特定都道府県知事」という。)は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命 及び健康を保護し、並びに国民生活 及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間 及び治癒までの期間 並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間 及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅 又はこれに相当する場所から外出しないこと その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。

2項

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命 及び健康を保護し、並びに国民生活 及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間 及び治癒までの期間 並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所 又は短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場(興行場法昭和二十三年法律第百三十七号第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者 又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項 及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限 若しくは停止 又は催物の開催の制限 若しくは停止 その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。

3項

施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命 及び健康を保護し、並びに国民生活 及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

4項

特定都道府県知事は、第一項 若しくは第二項の規定による要請 又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者 その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

5項

特定都道府県知事は、第二項の規定による要請 又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。

第三節 医療等の提供体制の確保に関する措置

1項

病院 その他の医療機関 又は医薬品等製造販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の許可(医薬品の製造販売業に係るものに限る)又は同法第二十三条の二第一項 若しくは第二十三条の二十第一項の許可を受けた者をいう。)、医薬品等製造業者(同法第十三条第一項の許可(医薬品の製造業に係るものに限る)、同法第二十三条の二の三第一項の登録 又は同法第二十三条の二十二第一項の許可を受けた者をいう。)若しくは医薬品等販売業者(同法第二十四条第一項の許可、同法第三十九条第一項の許可(同項に規定する高度管理医療機器等の販売業に係るものに限る)又は同法第四十条の五第一項の許可を受けた者をいう。第五十四条第二項において同じ。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その業務計画で定めるところにより、医療 又は医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品の製造 若しくは販売を確保するため必要な措置を講じなければならない。

1項

特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者 若しくは占有者が正当な理由がないのに第三十一条の三の同意をしないとき、又は土地等の所有者 若しくは占有者の所在が不明であるため同条の同意を求めることができないときは、特定都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため特に必要があると認めるときに限り、同条の規定にかかわらず、同意を得ないで、当該土地等を使用することができる。

第四節 国民生活及び国民経済の安定に関する措置

1項

特定都道府県知事 又は特定市町村の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄する物資 又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、特定市町村長にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資 又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。

1項

指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資 及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

1項

電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)及びガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その業務計画で定めるところにより、電気 及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。

2項

水道事業者(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者をいう。)、水道用水供給事業者(同項に規定する水道用水供給事業者をいう。)及び工業用水道事業者(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。)である地方公共団体 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その都道府県行動計画、市町村行動計画 又は業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならない。

1項

運送事業者である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれ その業務計画で定めるところにより、旅客 及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置を講じなければならない。

2項

電気通信事業者(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。

3項

郵便事業を営む者 及び一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、それぞれその業務計画で定めるところにより、郵便 及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。

1項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長にあっては運送事業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては運送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資並びに運送すべき場所 及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資 及び資材(第三項において「緊急物資」という。)の運送を要請することができる。

2項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関に対し、特定都道府県知事にあっては医薬品等販売業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、配送すべき医薬品、医療機器 又は再生医療等製品 並びに配送すべき場所 及び期日を示して、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器 又は再生医療等製品の配送を要請することができる。

3項

指定公共機関 又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前二項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、緊急物資の運送 又は医薬品、医療機器 若しくは再生医療等製品の配送を行うべきことを指示することができる。


この場合においては、前二項の事項を書面で示さなければならない。

1項

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資(医薬品、食品 その他の政令で定める物資に限る)であって生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送を業とする者が取り扱うもの(以下「特定物資」という。)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請することができる。

2項

特定物資の所有者が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。

3項

特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するに当たり、特定物資を確保するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定物資の生産、集荷、販売、配給、保管 又は輸送を業とする者に対し、その取り扱う特定物資の保管を命ずることができる。

4項

指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前三項の規定による措置を行うことができる。

1項

厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬 又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地、埋葬等に関する法律昭和二十三年法律第四十八号第五条 及び第十四条に規定する手続の特例を定めることができる。

2項

特定都道府県知事は、埋葬 又は火葬を行おうとする者が埋葬 又は火葬を行うことが困難な場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、埋葬 又は火葬を行わなければならない。

3項

特定都道府県知事は、埋葬 又は火葬を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。

1項

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律平成八年法律第八十五号第二条から第五条まで 及び第七条の規定は、新型インフルエンザ等緊急事態(新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、国民生活 及び国民経済に甚大な影響を及ぼしている場合に限る)について準用する。


この場合において、

同法第二条の見出し中
特定非常災害」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態」と、

同条第一項
非常災害の被害者」とあるのは
「新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と、

法人の存立、当該非常災害により相続の承認 若しくは放棄をすべきか否かの判断を的確に行うことが困難となった者の保護、」とあるのは
「法人の存立 若しくは」と、

解決 若しくは当該非常災害に係る応急仮設住宅の入居者の居住の安定」とあるのは
「解決」と、

特定非常災害として」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態として」と、

特定非常災害が」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態が」と、

同項 並びに同法第三条第一項第四条第一項第五条第一項 及び第五項 並びに第七条
特定非常災害発生日」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態発生日」と、

同法第二条第二項第四条第一項 及び第二項第五条第一項 並びに第七条
特定非常災害に」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態に」と、

同法第三条第一項 及び第三項
特定非常災害の被害者」とあるのは
「特定新型インフルエンザ等緊急事態における新型インフルエンザ等のまん延の影響を受けた者」と

読み替えるものとする。

1項

内閣は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の急速かつ広範囲なまん延により経済活動が著しく停滞し、かつ、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中 又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金 その他の労働関係に基づく金銭債務の支払 及びその支払のためにする銀行 その他の金融機関の預金等の支払を除く)の延期 及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。

2項

災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに地方公共団体の長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、国民生活との関連性が高い物資 若しくは役務 又は国民経済上重要な物資 若しくは役務の価格の高騰 又は供給不足が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、政府行動計画、都道府県行動計画 又は市町村行動計画で定めるところにより、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律昭和四十八年法律第四十八号)、国民生活安定緊急措置法昭和四十八年法律第百二十一号)、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号)その他法令の規定に基づく措置 その他適切な措置を講じなければならない。

1項

政府関係金融機関 その他これに準ずる政令で定める金融機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限 又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減 その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

日本銀行は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その業務計画で定めるところにより、銀行券の発行 並びに通貨 及び金融の調節を行うとともに、銀行 その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じ、信用秩序の維持に資するため必要な措置を講じなければならない。