森林法

# 昭和二十六年法律第二百四十九号 #

第二章の二 営林の助長及び監督等

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 20時59分


第一節 市町村等による森林の整備の推進

1項

市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。


ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。

2項
市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
伐採、造林、保育 その他森林の整備に関する基本的事項
二 号

立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法 その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く

三 号
造林樹種、造林の標準的な方法 その他造林に関する事項
四 号
間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐 及び保育の標準的な方法 その他間伐 及び保育の基準
五 号
公益的機能別施業森林区域 及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法 その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
六 号
委託を受けて行う森林の施業 又は経営の実施の促進に関する事項
七 号
森林施業の共同化の促進に関する事項
八 号
作業路網 その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
九 号
鳥獣害防止森林区域 及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
十 号

森林病害虫の駆除 及び予防、火災の予防 その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く

3項

市町村森林整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

一 号
林業に従事する者の養成 及び確保に関する事項
二 号
森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
三 号
林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
四 号
その他森林の整備のために必要な事項
4項
市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。
5項

第四条第三項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。

6項
市町村は、市町村森林整備計画の案を作成しようとするときは、森林 及び林業に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
7項

第六条第一項 及び第二項の規定は、第一項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。


この場合において、

同条第一項 及び第二項
都道府県知事」とあるのは、
「市町村の長」と

読み替えるものとする。

8項

市町村の長は、当該市町村の区域内に第七条の二第一項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、必要に応じ、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。

9項

市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第一項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。

10項

市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十九条第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林経営計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事 及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。


この場合においては、第七項の規定により読み替えて準用する第六条第二項の規定により申立てがあつた意見の要旨 及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。

1項

都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

2項

市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。

3項

市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。

4項

前条第六項から第十項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。

1項

森林所有者 その他権原に基づき森林の立木竹の使用 又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて森林の施業 及び保護を実施することを旨としなければならない。

1項

地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。


ただし国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

2項

市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条 若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林 又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。

1項

森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林 及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間 及び樹種 その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採 及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
法令 又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二 号

第十条の二第一項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合

三 号

第十条の十七第一項の規定による公告に係る第十条の十五第一項に規定する公益的機能維持増進協定(その変更につき第十条の十八において準用する第十条の十七第一項の規定による公告があつたときは、その変更後のもの)に基づいて伐採する場合

四 号

第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合

五 号

森林所有者等が第四十九条第一項の許可を受けて伐採する場合

六 号

第百八十八条第三項の規定に基づいて伐採する場合

七 号

法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取 その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合

八 号
普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材 その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
九 号
火災、風水害 その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
十 号
除伐する場合
十一 号
その他農林水産省令で定める場合
2項

森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採 及び伐採後の造林に係る森林の状況について、市町村の長に報告しなければならない。

3項

第一項第九号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。

1項

市町村の長は、前条第一項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法 若しくは伐採齢 又は伐採後の造林の方法、期間 若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採 及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。

2項

前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。

3項

市町村の長は、前条第一項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採 又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法 若しくは伐採齢 又は伐採後の造林の方法、期間 若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採 及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

4項

市町村の長は、前条第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者が引き続き伐採をしたならば次の各号いずれかに該当すると認められる場合 又は その者が伐採後の造林をしておらず、かつ、引き続き伐採後の造林をしないとしたならば次の各号いずれかに該当すると認められる場合において、伐採の中止をすること 又は伐採後の造林をすることが当該各号に規定する事態の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法 及び樹種を定めて伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。

一 号
当該伐採跡地の周辺の地域における土砂の流出 又は崩壊 その他の災害を発生させるおそれがあること。
二 号
伐採前の森林が有していた水害の防止の機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
三 号
伐採前の森林が有していた水源の涵養の機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
四 号
当該伐採跡地の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
1項
市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
1項

市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下 この項において「対象森林」という。)の森林所有者等 又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、森林施業の実施に関する協定(以下「施業実施協定」という。)であつて当該対象森林について行う間伐 又は保育 その他の森林施業の共同化 及びそのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

一 号
地域森林計画の対象となつている森林であること。
二 号
森林の保続培養 及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2項

緑化活動 その他の森林の整備 及び保全を図ることを目的とする特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人 その他農林水産省令で定める営利を目的としない者(以下「特定非営利活動法人等」という。)は、市町村の区域内に存する公益的機能別施業森林(地域森林計画の対象となつているものに限る。以下 この項において「対象森林」という。)の森林所有者等 又は当該対象森林の土地の所有者と、当該市町村の長の認可を受けて、施業実施協定であつて当該対象森林について当該特定非営利活動法人等が行う間伐 又は保育 その他の森林施業の実施 及び そのために必要な施設の整備に関する措置を内容とするものを締結することができる。

3項
施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号

施業実施協定の目的となる森林の区域 及びその面積

二 号
森林施業の実施に関する次に掲げる事項

第一項の申請に係る施業実施協定にあつては、森林所有者等が共同して行う森林施業の種類 並びにその実施の方法 及び時期 その他農林水産省令で定める事項

前項の申請に係る施業実施協定にあつては、特定非営利活動法人等が行う森林施業の種類 並びにその実施の方法 及び時期 その他農林水産省令で定める事項

三 号

前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網 その他の施設の設置 及び維持運営に関する事項

四 号
施業実施協定の有効期間
五 号
施業実施協定に違反した場合の措置
4項
施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等 及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
5項

施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

1項

施業実施協定の内容は、この法律 及びこの法律に基づく命令 その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。

2項
施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国 又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
1項

市町村の長は、第十条の十一第一項 又は第二項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。

1項

市町村の長は、第十条の十一第一項 又は第二項の認可の申請が次の各号の全てに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。

一 号
申請の手続 又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二 号
施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
三 号
施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2項

市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。

1項
施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者 及び特定非営利活動法人等は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2項

前二条の規定は、前項の認可について準用する。

1項

第十条の十一の四第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等 又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

1項

施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者 及び特定非営利活動法人等は、第十条の十一第一項 若しくは第二項 又は第十条の十一の五第一項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。

2項

市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

1項

市町村の長は、第十条の十一第一項 若しくは第二項 又は第十条の十一の五第一項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第十条の十一の四第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。

2項

市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等、森林の土地の所有者 及び特定非営利活動法人等に通知するとともに、公告しなければならない。

1項

市町村は、市町村森林整備計画の作成 及びその達成のため必要があるときは、都道府県知事 又は関係森林管理局長に対し、技術的援助 その他の必要な協力を求めることができる。

第二節 共有者不確知森林の共有者による森林の施業の円滑化

1項

地域森林計画の対象となつている民有林であつて、当該森林の立木が数人の共有に属するもののうち、過失がなくて当該森林の森林所有者の一部を確知することができないもの(以下「共有者不確知森林」という。)について、当該共有者不確知森林の森林所有者で知れているもの(以下「確知森林共有者」という。)が当該共有者不確知森林の立木の伐採 及び伐採後の造林をするため次に掲げる権利の取得をしようとするときは、当該確知森林共有者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、当該共有者不確知森林に係る次条の規定による公告を求める旨を当該共有者不確知森林の所在地の属する市町村の長に申請することができる。

一 号

当該共有者不確知森林の森林所有者で過失がなくて確知することができないものの当該共有者不確知森林の立木についての持分(以下「不確知立木持分」という。

二 号

過失がなくて当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部 又は一部を確知することができない場合には、当該共有者不確知森林について行う伐採 及び伐採後の造林の実施 並びにそのために必要な施設の整備のため当該共有者不確知森林の土地を使用する権利(以下「不確知土地使用権」という。

2項

前項の規定による申請をする確知森林共有者は、次に掲げる事項を明らかにする資料を添付しなければならない。

一 号
当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
二 号
当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない事情
三 号
当該共有者不確知森林に係る確知森林共有者の全部の氏名 又は名称 及び住所
四 号

当該共有者不確知森林の立木の伐採について、前号の確知森林共有者の全部の同意を得ていること。

五 号
当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部 又は一部を確知することができない場合には、次に掲げる事項
当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部 又は一部を確知することができない事情
当該共有者不確知森林の立木の伐採 及び伐採後の造林について、当該共有者不確知森林の土地の所有者で知れているものの全部の同意を得ていること。
六 号
その他農林水産省令で定める事項
1項

市町村の長は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、当該申請が相当であると認めるときは、次に掲げる事項を公告するものとする。

一 号
当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
二 号
当該共有者不確知森林の森林所有者の一部を確知することができない旨
三 号
当該共有者不確知森林の土地の所有者の全部 又は一部を確知することができない場合には、その旨
四 号

次に掲げる者は、公告の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、市町村の長に申し出るべき旨

当該共有者不確知森林の森林所有者 又は当該共有者不確知森林の土地の所有者で、確知することができないもの(第十条の十二の七第一項において「不確知森林共有者等」という。

当該共有者不確知森林に関し所有権以外の権利を有する者で、当該共有者不確知森林の伐採 及び伐採後の造林について異議のあるもの

五 号
その他農林水産省令で定める事項
1項

市町村の長は、前条の規定による公告をした場合において、同条第四号に規定する期間を経過したときは、当該公告に係る申請をした確知森林共有者に対し、当該期間内における当該公告に係る同号イ 又はに掲げる者からの同号の規定による申出の有無を通知するものとする。


この場合において、当該申出がないときは、当該確知森林共有者は、当該通知の日から起算して四月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、不確知立木持分 又は不確知土地使用権の取得に関し裁定を申請することができる。

1項

都道府県知事は、前条の規定による申請をした確知森林共有者が不確知立木持分 又は不確知土地使用権を取得することが当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採 及び伐採後の造林を実施するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該申請に係る不確知立木持分 又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をするものとする。

2項

前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
当該共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目 及び面積
二 号
不確知立木持分に係る立木の樹種別 及び林齢別の本数
三 号
不確知立木持分 又は不確知土地使用権の取得の対価の額に相当する補償金の額 並びにその支払の時期 及び方法
四 号
不確知立木持分に係る立木の伐採 及び伐採後の造林の時期 及び方法
五 号
不確知土地使用権の内容
3項

前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。

一 号

前項第一号第二号第四号 及び第五号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。

二 号

前項第三号に規定する補償金のうち不確知立木持分に係るものの額については、不確知立木持分に係る立木の販売による標準的な収入の額から当該立木の育成、伐採 及び販売に要する標準的な費用の額を控除して得た額とすること。

三 号

前項第三号に規定する補償金のうち不確知土地使用権に係るものの額については、森林の土地に関する同種の権利の標準的な取引価格に相当する額とすること。

四 号

前項第三号に規定する支払の時期は、同項第四号に規定する伐採の時期の開始する日の前日までとすること。

1項

都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした確知森林共有者 及び第十条の十二の三の規定による公告をした市町村の長に通知するとともに、これを公告しなければならない。


その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2項

前条第一項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした確知森林共有者は、当該共有者不確知森林についての不確知立木持分 又は不確知土地使用権を取得する。

1項

第十条の十二の五第一項の裁定の申請をした確知森林共有者は、その裁定において定められた補償金の支払の時期までに、その補償金を不確知森林共有者等のために供託しなければならない。

2項

前項の規定による補償金の供託は、当該共有者不確知森林の所在地の供託所にするものとする。

1項

第十条の十二の五第一項の裁定の定めるところにより不確知立木持分 又は不確知土地使用権を取得した確知森林共有者がその裁定において定められた補償金の支払の時期までにその供託をしないときは、その裁定は、その時以後 その効力を失う。

第三節 森林整備協定の締結の促進

1項

その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。

2項

前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体 及び下流地方公共団体(以下 この項 及び次条第一項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、森林の整備を促進する事業に係る基金に対して拠出し、又は同法第二条第二項に規定する分収育林契約を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。

1項

前条第一項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第一項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。

第四節 公益的機能維持増進協定

1項

森林管理局長は、第七条の二第一項の森林計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する国有林の有する公益的機能の維持増進を図るため必要があると認めるときは、当該国有林と一体として整備 及び保全を行うことが相当と認められる市町村森林整備計画に定められた公益的機能別施業森林区域内に存する民有林の森林所有者等 又は当該森林所有者等 及び当該民有林の土地の所有者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「公益的機能維持増進協定」という。)を締結して、当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林の区域(以下「公益的機能維持増進協定区域」という。)内に存する森林の整備 及び保全を行うことができる。

一 号
公益的機能維持増進協定区域 及び その面積
二 号
森林管理局 又は森林所有者等が行う森林施業の種類 並びにその実施の方法 及び時期 その他公益的機能維持増進協定区域内に存する森林の整備 及び保全に関する事項
三 号

前号に掲げる事項を実施するために必要な林道の開設 及び改良 並びに作業路網 その他の施設の設置 及び維持運営に関する事項

四 号

前二号に掲げる事項の実施に要する費用の負担

五 号
公益的機能維持増進協定の有効期間
六 号
公益的機能維持増進協定に違反した場合の措置
2項
公益的機能維持増進協定については、公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等 及び当該民有林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
3項

公益的機能維持増進協定の有効期間は、十年を超えてはならない。

4項
公益的機能維持増進協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 号
国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものであること。
二 号
民有林の有する公益的機能の維持増進に寄与するものであること。
三 号
森林の利用を不当に制限するものでないこと。
四 号

公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林 又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において、都道府県が治山事業(第四十一条第三項に規定する保安施設事業 及び地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号に規定する地すべり地域 又はぼた山に関して同法第三条 又は第四条の規定によつて指定された地すべり防止区域 又はぼた山崩壊防止区域における同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事 又は同法第四十一条のぼた山崩壊防止工事に関する事業をいう。以下 この号 及び次項において同じ。)を行い、又は行おうとしているときは、当該治山事業の実施に関する計画との整合性に配慮したものであること。

五 号

第一項各号に掲げる事項について農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

5項

森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとする場合において、当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林 又は当該公益的機能維持増進協定区域に近接する民有林において都道府県が治山事業を行い、又は行おうとしているときは、あらかじめ、当該都道府県の知事の意見を聴かなければならない。

1項

森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該公益的機能維持増進協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。

2項

前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該公益的機能維持増進協定について、森林管理局長に意見書を提出することができる。

3項

森林管理局長は、第一項の縦覧期間満了後、当該公益的機能維持増進協定について、その区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長の意見を聴かなければならない。

1項

森林管理局長は、公益的機能維持増進協定を締結したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該公益的機能維持増進協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、公益的機能維持増進協定区域である旨を当該公益的機能別施業森林区域内に明示しなければならない。

2項

森林管理局長は、前項の規定による公告をした場合には、遅滞なく、その旨をその区域内に当該公益的機能維持増進協定の目的となる森林が存する市町村の長に通知しなければならない。

1項

第十条の十五第二項から第五項まで 及び前二条の規定は、公益的機能維持増進協定において定めた事項の変更について準用する。

1項

第十条の十七第一項前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた公益的機能維持増進協定は、その公告のあつた後において当該公益的機能維持増進協定区域内に存する民有林の森林所有者等 又は当該民有林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

第五節 森林経営計画

1項

森林所有者 又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で 又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、五年を一期とする森林の経営に関する計画(以下「森林経営計画」という。)を作成し、これを当該森林経営計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林経営計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

2項

森林経営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
その対象とする森林についての森林の経営に関する長期の方針
二 号

その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種 又は林相、林齢 及び立木の材積

三 号

伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積 及び伐採方法(間伐に関する事項を除く

四 号
造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種 及び造林方法
五 号
間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積 及び間伐方法
六 号
保育の種類別の面積
七 号
その対象とする森林の全部 又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、鳥獣害の防止の方法
八 号

森林病害虫の駆除 及び予防の方法、火災の予防の方法 その他の森林の保護に関する事項(前号に掲げる事項を除く

九 号
その他農林水産省令で定める事項
3項
森林経営計画には、森林の経営の受託 その他の方法による森林の経営の規模の拡大の目標 及び当該目標を達成するために必要な作業路網の整備 その他の措置を記載することができる。
4項

第一項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。

5項

市町村の長は、第一項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林経営計画の内容が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該森林経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

一 号

第二項第一号に掲げる長期の方針が、森林経営計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。

二 号

第二項第三号から第六号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。

公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林 森林生産の保続 及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐 その他の森林施業の合理化に関する基準

公益的機能別施業森林区域内に存する森林 森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準
三 号
市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること。
四 号
当該森林経営計画の対象とする森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備の状況 その他の事情に照らして、当該認定の請求をした者により当該森林経営計画に従つた森林の施業 及び保護が適正かつ確実に実施されると認められること。
五 号

第二項第四号 又は第八号に掲げる事項に火入れに関する事項が記載されている場合には、その火入れをする目的が第二十一条第二項第一号 又は第三号に該当するものであること。

六 号

当該森林経営計画の対象とする森林の全部 又は一部が鳥獣害防止森林区域内に存する場合には、第二項第七号の鳥獣害の防止の方法が農林水産省令で定める鳥獣害の防止の方法に関する基準に適合していること。

七 号

当該森林経営計画に第三項に規定する事項が記載されている場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の周辺の森林の森林所有者の申出に応じて当該認定の請求をした者が森林の経営の委託を受けることが確実であると見込まれること その他の森林の経営の規模の拡大が図られることが確実であると認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。

八 号

当該森林経営計画の対象とする森林の全部 又は一部が第三十九条の四第一項第一号に規定する要整備森林である場合には、同項の規定により地域森林計画に定められている事項に照らして適当であると認められること。

6項

市町村の長は、前項の認定をしようとする場合において、当該森林経営計画に火入れに関する事項が記載され、かつ、当該火入れをする森林が国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野に近接する森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。

1項

前条第五項の認定を受けた森林所有者 又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林経営計画を変更しなければならない。


この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。

一 号

当該認定森林所有者等が当該森林経営計画の対象とする森林の一部につき自ら森林の経営を行わなくなつた場合 又は当該森林経営計画の対象とする森林以外の森林であつて前条第一項の政令で定める基準に適合するものにつき新たに自ら森林の経営を行うこととなつた場合

二 号

当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合

2項

認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林経営計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

3項

前二項の規定による認定の請求については、前条第四項から第六項までの規定を準用する。


この場合において、

同条第五項
当該森林経営計画の内容」とあるのは
「当該変更後の森林経営計画の内容」と、

当該森林経営計画が適当である」とあるのは
「当該変更が適当である」と

読み替えるものとする。

1項

市町村の長は、第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき前条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の内容が同項各号に掲げる要件の全部 又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林経営計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林経営計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

1項

認定森林所有者等は、災害 その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林経営計画の対象とする森林の施業 及び保護について当該森林経営計画を遵守しなければならない。

1項

認定森林所有者等は、当該森林経営計画の対象とする森林につき当該森林経営計画において定められている立木の伐採 又は造林をした場合 その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。

1項

市町村の長は、次の各号いずれかに該当する場合には、当該森林経営計画に係る第十一条第五項の認定を取り消すことができる。

一 号

認定森林所有者等が、第十二条第一項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。

二 号

認定森林所有者等が、第十四条の規定に違反していると認められるとき。

三 号

認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。

1項

第十一条から第十三条まで第十五条 若しくは前条の規定 又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、第十一条第一項の規定による認定の請求をした者 又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。

2項

前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。

3項

第一項に規定する処分、手続 その他の行為については、第三条の規定は、適用しない

1項

森林経営計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第十一条から第十三条まで 及び第十五条から第十七条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

一 号

当該森林経営計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合

当該都道府県知事

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

農林水産大臣

2項

農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林経営計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。

3項

農林水産大臣 及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定(第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第十三条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4項

農林水産大臣 及び都道府県知事は、第一項の規定により第十一条第五項の規定による認定 又は第十六条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。

第六節 補則

1項

森林 又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地 その他の土地においては、その森林 又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。


ただし、国 又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。

2項

前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。

一 号
造林のための地ごしらえ
二 号
開墾準備
三 号
害虫駆除
四 号
焼畑
五 号

前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの

3項

第一項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野 又はこれに接近する森林 若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。

4項

認定森林所有者等のうち第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第一項の規定にかかわらず同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。

1項

前条第一項の森林 又は土地において火入をする者は、あらかじめ必要な防火の設備をし、且つ、火入をしようとする森林 又は土地に接近している農林水産省令で定める範囲内にある立木竹の所有者 又は管理者にその旨を通知しなければならない。

1項

前二条に規定するものの外、都道府県は、条例をもつて森林における火災の予防 その他危害防止のため必要な定をすることができる。

1項

前三条の規定を除きこの章の規定は、第十条の四に規定する森林には適用しない