銀行法

# 昭和五十六年法律第五十九号 #

第七章の三 株主

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月26日 20時26分


第一節 通則

1項

一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権 又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者国、地方公共団体 その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(第五十二条の九において「国等」という。)を除く。以下この章 及び第九章において「銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、銀行議決権大量保有者となつた日から五日日曜日 その他政令で定める休日の日数は、算入しない。次条第一項において同じ。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合 その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書以下この章において「銀行議決権保有届出書」という。)を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

議決権保有割合(銀行議決権大量保有者の保有する当該銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者である銀行 又は銀行持株会社の議決権の数を、当該銀行 又は当該銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。以下この章において同じ。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的 その他の銀行 又は銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

二 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
三 号

法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名

四 号
事業を行つているときは、営業所の名称 及び所在地 並びにその事業の種類
2項

第二条第十一項の規定は、前項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

1項

銀行議決権大量保有者は、一の銀行の総株主の議決権の百分の五を超える議決権 又は一の銀行持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える議決権の保有者となつた日の後に、前条第一項各号に掲げる事項の変更があつた場合(議決権保有割合の変更の場合にあつては、百分の一以上増加し 又は減少した場合に限る)には、内閣府令で定めるところにより、その日から五日以内保有する議決権の数に増加がない場合 その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、当該変更に係る報告書以下この条 及び次条において「変更報告書」という。)を内閣総理大臣提出しなければならない。


ただし、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合 その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。

2項

議決権保有割合が減少したことにより変更報告書提出する者は、短期間に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、内閣府令で定めるところにより、譲渡の相手方 及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

3項

銀行議決権保有届出書 又は変更報告書以下この節において「提出書類」という。)を提出する日の前日までに、新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合には、当該変更報告書は、第一項本文の規定にかかわらず、提出されていない当該提出書類の提出と同時に内閣総理大臣提出しなければならない。

4項

提出書類を提出した者は、当該提出書類に記載された内容が事実と相違し、又は記載すべき事項 若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣提出しなければならない。

5項

第二条第十一項の規定は、第一項 及び第二項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

1項

銀行金融商品取引業者有価証券関連業を営む者に限る)、信託会社信託業法第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る)その他の内閣府令で定める者のうち基準日を内閣総理大臣に届け出た者が保有する議決権で当該議決権に係る株式の発行者である銀行 又は銀行持株会社の営業活動を支配することを保有の目的としないもの(議決権保有割合が内閣府令で定める数を超えた場合 及び保有の態様 その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。以下この条において「特例対象議決権」という。)に係る銀行議決権保有届出書は、第五十二条の二の十一第一項の規定にかかわらず、議決権保有割合が初めて百分の五を超える数となつた基準日における当該議決権の保有状況に関する事項であつて、内閣府令で定めるものを記載したものを、内閣府令で定めるところにより、当該基準日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

特例対象議決権に係る変更報告書(当該議決権が特例対象議決権以外の議決権になる場合の変更に係るものを除く)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

前項の銀行議決権保有届出書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し 又は減少した場合 その他の同項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合

当該後の基準日の属する月の翌月十五日

二 号

当該銀行議決権保有届出書に係る基準日の属する月の後の月の末日において議決権保有割合が大幅に増加し 又は減少した場合として内閣府令で定める基準に該当することとなつた場合

当該末日の属する月の翌月十五日

三 号

変更報告書に係る基準日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し 又は減少した場合 その他の前項に規定する内閣府令で定めるものの重要な変更があつた場合

当該後の基準日の属する月の翌月十五日

四 号

前三号に準ずる場合として内閣府令で定める場合

内閣府令で定める日

3項

前二項基準日とは、第一項に規定する内閣府令で定める者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう。

4項

第二条第十一項の規定は、第一項 及び第二項の場合において銀行議決権大量保有者が保有する特例対象議決権について準用する。

1項

内閣総理大臣は、第五十二条の二の十一第一項第五十二条の三第一項 若しくは第三項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定により提出書類の提出を受けた場合において、当該提出書類に形式上の不備があり、又は当該提出書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書提出を命ずることができる。


この場合においては、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

1項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの 若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、いつでも、当該提出書類の提出をした者に対し、訂正報告書の提出を命ずることができる。


この場合においては、行政手続法第十三条第一項不利益処分をしようとする場合の手続)の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

1項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの 若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者に対し、当該提出書類に記載すべき事項 又は誤解を生じさせないために必要な事実に関し参考となるべき報告 又は資料提出を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、提出書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき事項のうち重要なもの若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該職員に当該提出書類を提出した銀行議決権大量保有者の事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該提出書類に記載すべき事項 若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関し質問させ、又は当該銀行議決権大量保有者の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第二節 銀行主要株主に係る特例

第一款 通則

1項

次に掲げる取引 若しくは行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者 又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社 その他の法人の設立をしようとする者国等 並びに第五十二条の十七第一項に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者 及び銀行を子会社としようとする銀行持株会社を除く)は、あらかじめ内閣総理大臣認可を受けなければならない。

一 号

当該議決権の保有者になろうとする者による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く

二 号

当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による第四条第一項の免許の取得

三 号
その他政令で定める取引 又は行為
2項

前項各号に掲げる取引 又は行為以外の事由により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者国等 並びに銀行持株会社 及び第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社を除く。以下この条 及び第六十五条において「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該銀行の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項 及び第四項において「猶予期限日」という。)までに銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3項

特定主要株主は、前項の規定による措置により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


当該措置によることなく銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。

4項

内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者 若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社 その他の法人 又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 又は第二項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該認可の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)が会社 その他の法人である場合 又は当該認可を受けて会社 その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者 又は当該認可を受けて設立される会社 その他の法人(以下この号において「法人申請者等」という。)による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等 及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産 及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等が、その人的構成等に照らして、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
二 号

前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的 その他の当該申請者による銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該申請者が、銀行の業務の公共性に関し十分な理解を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第二款 監督

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主に対し、当該銀行の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行主要株主の事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行主要株主の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行主要株主の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、銀行主要株主が第五十二条の十各号に掲げる基準(当該銀行主要株主に係る第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可に第五十四条第一項の規定に基づく条件が付されている場合にあつては、当該条件を含む。)に適合しなくなつたときは、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行主要株主(銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者に限る。以下この条において同じ。)の業務 又は財産の状況(銀行主要株主が会社 その他の法人である場合にあつては、当該銀行主要株主の子会社 その他の当該銀行主要株主と内閣府令で定める特殊の関係のある会社の財産の状況を含む。)に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行主要株主に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、銀行主要株主に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして必要があると認めるときは、当該銀行主要株主がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行主要株主が法令 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行主要株主に対し監督上必要な措置を命じ、又は当該銀行主要株主の第五十二条の九第一項 若しくは第二項ただし書の認可取り消すことができる。


この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された会社 その他の法人である銀行主要株主に対して与えられているものとみなす。

2項

銀行主要株主は、前項の規定により第五十二条の九第一項 又は第二項ただし書の認可取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第三款 雑則

1項

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて外国人 又は外国法人であるもの(以下この条において「外国銀行主要株主」という。)に対し この法律適用する場合における特例 及び技術的読替え その他外国銀行主要株主に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 銀行持株会社に係る特例

第一款 通則

1項

次に掲げる取引 若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社 又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ内閣総理大臣認可を受けなければならない。

一 号

当該会社 又はその子会社による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得 その他の内閣府令で定める事由によるものを除く

二 号

当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得

三 号
その他政令で定める取引 又は行為
2項

前項各号に掲げる取引 又は行為以外の事由により銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後三月以内に、当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨 その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項 及び第五項において「猶予期限日」という。)までに銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。


ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣認可を受けた場合は、この限りでない。

4項

特定持株会社は、前項の規定による措置により銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


当該措置によることなく銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。

5項

内閣総理大臣は、第一項認可を受けずに同項各号に掲げる取引 若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になつた会社 若しくは銀行を子会社とする持株会社として設立された会社 又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、前条第一項 又は第三項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該認可の申請をした会社 又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「申請者等」という。)及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。

二 号
申請者等 及びその子会社が保有する資産等に照らし これらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。
三 号
申請者等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
2項

銀行持株会社(外国の法令に準拠して設立されたものを除く)は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。

一 号
取締役会
二 号
監査役会、監査等委員会 又は指名委員会等
三 号
会計監査人
1項

銀行持株会社の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。

3項

次に掲げる者は、銀行持株会社の取締役、執行役 又は監査役となることができない。

一 号
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。

5項

銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員 又は業務を執行する社員となることができない。

1項

第五十二条の十六の規定は、銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立されたものについて準用する。

第二款 業務及び子会社等

1項

銀行持株会社(他の銀行 又は銀行持株会社の子会社でないものに限る)は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行わなければならない。

2項

銀行持株会社は、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理(当該銀行持株会社 及びその子会社に係るものに限る次条第一項において同じ。)及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

3項

銀行持株会社は、その業務を営むに当たつては、その子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

4項

第一項 及び第二項の「経営管理」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
銀行持株会社グループの経営の基本方針 その他これに準ずる方針として内閣府令で定めるものの策定 及びその適正な実施の確保
二 号
銀行持株会社グループに属する会社相互の利益が相反する場合における必要な調整
三 号
銀行持株会社グループの業務の執行が法令に適合することを確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
四 号

前三号に掲げるもののほか、銀行持株会社グループの業務の健全かつ適切な運営の確保に資するものとして内閣府令で定めるもの

1項

銀行持株会社当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を行うものに限る次項において同じ。)は、前条第二項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社の銀行持株会社グループに属する二以上の会社(銀行を含む場合に限る)に共通する業務であつて、当該業務を当該銀行持株会社において行うことが当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営に資するものとして内閣府令で定めるものを、当該二以上の会社に代わつて行うことができる。

2項

銀行持株会社は、前項に規定する内閣府令で定める業務を行おうとするときは、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽易な業務については、この限りでない。

1項

銀行持株会社は、その子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行持株会社の親金融機関等 若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者 又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業 その他の内閣府令で定める業務に限る)に係る顧客利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備 その他必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の「親金融機関等」とは、銀行持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。

3項

第一項の「子金融機関等」とは、銀行持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者 その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の子会社である銀行を除く)、金融商品取引業者、保険会社 その他政令で定める金融業を行う者をいう。

1項

銀行持株会社 又はその子会社等当該銀行持株会社の子会社(内閣府令で定める会社を除く)その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)の同一人当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等信用の供与 又は出資(信用の供与 又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。


ただし信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割 若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより銀行持株会社 又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算して銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなる場合 その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

前項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

一 号
国 及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済 及び利息の支払について保証している信用の供与 その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
二 号
信用の供与等を行う銀行持株会社 又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等 その他の政令で定める信用の供与等
3項

第一項の場合において、銀行持株会社 又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該銀行持株会社の信用の供与等の額とみなす。

4項

いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、銀行持株会社 又はその子会社等第一項本文の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、銀行持株会社 又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、同項本文の規定を適用する。

5項

前各項に定めるもののほか信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の純合計額 及び銀行持株会社に係る信用供与等限度額の計算方法 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

銀行持株会社は、銀行 及び次に掲げる会社(以下この条 及び次条第二項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。

一 号
長期信用銀行
一の二 号
資金移動専門会社
二 号
証券専門会社
三 号
証券仲介専門会社
三の二 号

第十六条の二第一項第四号の二に掲げる会社

四 号
保険会社
四の二 号
少額短期保険業者
五 号
信託専門会社
六 号
銀行業を営む外国の会社
七 号

有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く

八 号

保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く

九 号

信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く

十 号

次に掲げる業務を専ら営む会社(に掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行 並びに第一号第一号の二 及び第六号に掲げる会社に限る)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る

銀行 又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社 及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては第十六条の二第二項第三号に規定する証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者 及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に規定する保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社 及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く

十一 号

新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社 又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号 及び第十三号 並びに第五十二条の二十四第七項 及び第八項において「特定子会社」という。以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る

十二 号

経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画 又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項 及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る

十三 号

地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る

十四 号

前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術 その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化 若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務 若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務 又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

十五 号

子会社対象会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

十六 号

子会社対象会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの 又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く

2項

前項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、銀行持株会社 又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社 又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社 又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由を除く)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

銀行持株会社は、銀行 又は第一項第一号から第十号まで 若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務 又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条第五十二条の二十四第四項第四号第五十三条第三項第四号 及び第六十五条第十七号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く)にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割 又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除きあらかじめ内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社 又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く)にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項

銀行持株会社は、次の各号いずれかに該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から十年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社子会社とすることができる。

一 号

当該銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで 及び第十四号に掲げる会社(同項第十号 及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る第五十二条の二十四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

二 号

当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く

6項

第三項の規定は、銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社当該銀行持株会社が子会社対象銀行等 又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等 又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く)を子会社としようとするときについて準用する。

7項

銀行持株会社は、第五項各号いずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず第五項の期間を超えて当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

8項

内閣総理大臣は、次の各号いずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

一 号

銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで 及び第十四号に掲げる会社に限る次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保 その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

二 号

銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社 又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保 その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

9項

内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号いずれかに該当する場合には、当該銀行持株会社の申請により、一年を限り、第五項の期間 又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

一 号

当該銀行持株会社が、現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社 又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店 又は主たる事務所の所在する国の金融市場 又は資本市場の状況 その他の事情に照らして、第五項の期間 又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

二 号

当該銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社 又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

10項

銀行持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社 又は外国特定金融関連業務会社が、子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社子会社とすることができる。

11項

第一項第五項第六項 及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行持株会社 又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社 又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行持株会社の子会社となつた子会社対象銀行等 又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行持株会社 又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得 その他内閣府令で定める事由を除く)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

12項

第三項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る)に該当する子会社としようとするとき 及び現に子会社としている同項第十四号に掲げる会社(その業務により当該銀行持株会社 又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないこと その他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

13項

銀行持株会社は、次の各号いずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第一項の規定にかかわらず、当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

一 号

現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

二 号

現に子会社としている外国の会社(子会社対象会社に限る)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第五項第二号に掲げる場合、第十項 及び第十一項本文に規定する場合 並びに前号に掲げる場合を除く

14項

第八項の規定は、前項の承認について準用する。

15項

銀行持株会社は、当該銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社 及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く)について、同号に掲げる会社となつたこと その他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続き その基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

1項

銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。

一 号

特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く

前条第一項第十号イ 又はに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営むものに限る)であつて、当該銀行持株会社、その子会社(銀行 並びに同条第一項第一号 及び第六号に掲げる会社に限る)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの

前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社

二 号

前条第一項各号前条第一項第十一号から第十四号まで除く)に掲げる会社が営むことができる業務 及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く

2項

前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。以外の業務であつて、第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買 その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。

3項

銀行持株会社は、第一項の規定により同項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条 及び第六十五条第十七号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項

前項の規定は、第一項各号に掲げる会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項

第三項の規定は、銀行持株会社が、その持株特定子会社としている第一項各号に掲げる会社を第三項この項において準用する場合を含む。)又は前項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。

6項

認定銀行持株会社次項の認定を受けた銀行持株会社をいう。第八項 及び第九項 並びに第五十二条の三十四の二第一項において同じ。)は、前条第一項第三項 及び第四項の規定にかかわらず、特例銀行業高度化等業務(同条第一項第十四号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条第五十二条の三十四の二第二項 及び第六十五条第十七号において同じ。)を専ら営む会社を持株特定子会社とすることができる。

7項

内閣総理大臣は、銀行持株会社の申請により、当該銀行持株会社が当該銀行持株会社 並びに当該銀行持株会社の子会社である銀行 及び特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。

8項

認定銀行持株会社は、第六項の規定により特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としようとするとき(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項

前項の規定は、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により認定銀行持株会社の持株特定子会社(前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項 及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。


ただし、当該認定銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

10項

銀行持株会社は、第一項 又は第六項の規定により特例子会社対象会社第一項各号に掲げる会社 又は特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容 その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。

11項

前項の規定は、第四項本文 及び第九項本文に規定する場合(第四項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合 及び第九項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第八項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項 及び第五十二条の三十四の二第二項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く)には、適用しない。

1項

銀行持株会社 又はその子会社は、国内の会社(銀行、第五十二条の二十三第一項第一号から第五号まで第十号第十二号第十四号 及び第十五号に掲げる会社(同項第十二号に掲げる会社にあつては、特別事業再生会社を除く)、特例持株会社(当該銀行持株会社が子会社としているものに限る)並びに特例子会社対象会社 並びに特例対象会社を除く次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条 及び第六十五条第十七号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

2項

前項の規定は、銀行持株会社 又はその子会社が、担保権の実行による株式等の取得 その他の内閣府令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。


ただし、当該銀行持株会社 又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該銀行持株会社があらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

3項

前項ただし書の場合において、内閣総理大臣がする同項の承認の対象には、銀行持株会社 又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、内閣総理大臣が当該承認をするときは、銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

4項

銀行持株会社 又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず当該各号に定める日に保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。


ただし内閣総理大臣は、銀行持株会社 又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有し、又は保有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

一 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社が当該銀行持株会社になつたとき

その銀行持株会社になつた日

二 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けて当該銀行持株会社が設立されたとき

その設立された日

三 号

特定持株会社が第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けて当該銀行持株会社になつたとき

その認可を受けた日

四 号

第五十二条の二十三第三項の認可を受けて当該銀行持株会社が子会社対象銀行等を子会社としたとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その子会社とした日

五 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該銀行持株会社が存続する場合に限る) 

その合併をした日

六 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その吸収分割をした日

七 号

当該銀行持株会社が第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたとき(内閣府令で定める場合に限る) 

その事業の譲受けをした日

5項

内閣総理大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に銀行持株会社 又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有し、又は保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに内閣総理大臣が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

6項

銀行持株会社 又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該銀行持株会社が取得し、又は保有するものとみなす。

7項

前各項の場合において、第五十二条の二十三第一項第十一号に掲げる会社、特別事業再生会社 又は同項第十三号に掲げる会社の議決権取得 又は保有については、特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

8項

第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(第五十二条の二十三第一項第十三号に掲げる会社に該当しないものであつて、当該銀行持株会社 又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る)及び同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る)と内閣府令で定める特殊の関係のある会社をいう。

9項

第二条第十一項の規定は、前各項の場合において銀行持株会社 又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全な運営に資するため、銀行持株会社が銀行持株会社 及びその子会社 その他の当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある会社(以下この節において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうか その他銀行持株会社 及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準であつて、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものを定めることができる。

第三款 経理

1項

銀行持株会社事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

1項

銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社 及びその子会社等の業務 及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書 及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

中間業務報告書 及び業務報告書の記載事項、提出期日 その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

1項

銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社 及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表 及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

2項

中間連結貸借対照表等 及び連結貸借対照表等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項

銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。


ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

4項

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、中間連結貸借対照表等 及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。


この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

5項

前項に規定する銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。


この場合においては、第三項の規定による公告をしたものとみなす。

6項

金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行持株会社については、前各項の規定は、適用しない。

1項

銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社 及びその子会社等業務 及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該銀行持株会社 及び当該子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類 及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所 その他の内閣府令で定める営業所を除く第三項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。


前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。

2項

前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類 及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3項

第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類 及び事業年度に係る説明書類 又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、銀行持株会社の子会社である銀行の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類 及び事業年度に係る説明書類 又は同項後段に規定する書類を同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

4項

前三項に定めるもののほか第一項前段の当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類 及び当該事業年度に係る説明書類 又は同項後段の書類を公衆の縦覧に供する期間 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

5項

銀行持株会社は、前各項に規定する事項のほか、当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者 その他の顧客が当該銀行持株会社 及びその子会社等の業務 及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

1項

銀行持株会社会社法第四百三十五条第二項計算書類等の作成 及び保存)の規定により作成する銀行持株会社の事業報告 及び附属明細書の記載事項 又は記録事項は、内閣府令で定める。

第四款 監督

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対し、当該銀行の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十四条第一項の規定により銀行に対して報告 又は資料の提出を求め、及び前項の規定により当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対して報告 又は資料の提出を求める場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該銀行持株会社の子法人等子会社 その他銀行持株会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいい、当該銀行を除く次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該銀行 又は当該銀行持株会社の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

銀行持株会社の子法人等 又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該銀行を子会社とする銀行持株会社の事務所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行持株会社の業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は当該銀行持株会社の帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十五条第一項の規定による銀行に対する立入り、質問 又は検査を行い、及び前項の規定による当該銀行を子会社とする銀行持株会社に対する立入り、質問 又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該銀行持株会社の子法人等 若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者の営業所 その他の施設に立ち入らせ、当該銀行 若しくは当該銀行持株会社に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による銀行持株会社の子法人等 又は当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

1項

内閣総理大臣は、銀行持株会社の業務 又は銀行持株会社 及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行持株会社に対し、措置を講ずべき事項 及び期限を示して、当該銀行の経営の健全性を確保するための改善計画提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において監督上必要な措置を命ずることができる。

2項

前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であつて、銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、内閣府令・財務省令で定める銀行持株会社 及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

3項

内閣総理大臣は、銀行持株会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、銀行持株会社が法令、定款 若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき 又は公益を害する行為をしたときは、当該銀行持株会社に対し その取締役執行役会計参与監査役 若しくは会計監査人の解任 その他監督上必要な措置を命じ、若しくは当該銀行持株会社の第五十二条の十七第一項 若しくは第三項ただし書の認可取り消し、又は当該銀行持株会社の子会社である銀行に対し その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。


この場合において、同条第一項の認可のうち設立に係るものは、当該認可を受けて設立された銀行持株会社に対して与えられているものとみなす。

2項

銀行持株会社は、前項の規定により第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の認可取り消されたときは、内閣総理大臣が指定する期間内に銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項

前項に規定する措置が講じられた場合において、当該措置を講じた会社がなお銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であるときは、当該措置を講じた日を第五十二条の九第二項に規定する事由の生じた日とみなして、同項の規定を適用する。

4項

内閣総理大臣は、銀行を子会社とする持株会社次の各号いずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該持株会社の子会社である銀行に対し、その業務の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引 又は行為により銀行を子会社とする持株会社になつたもの

二 号

第五十二条の十七第一項の認可を受けずに銀行を子会社とする持株会社として設立されたもの

三 号

第五十二条の十七第三項ただし書の認可を受けることなく同項の猶予期限日後も銀行を子会社とする持株会社であるもの

四 号

第一項の規定により第五十二条の十七第一項 又は第三項ただし書の認可を取り消された持株会社であつて、第二項の規定による措置を講ずることなく同項の内閣総理大臣が指定する期間後も銀行を子会社とする持株会社であるもの

1項

内閣総理大臣は、認定銀行持株会社が第五十二条の二十三の二第七項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定銀行持株会社に対し、措置を講ずべき期限を示して、当該基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨の命令をし、又は同項認定取り消すことができる。

2項

前項の規定により第五十二条の二十三の二第七項認定取り消された銀行持株会社は、その持株特定子会社としている特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認定を取り消された日から一年を経過する日までに当該会社が持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第五款 雑則

1項

銀行持株会社を全部 又は一部の当事者とする合併当該合併前に銀行持株会社であつた一の会社が当該合併後も銀行持株会社として存続するものに限る)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

銀行持株会社を当事者とする会社分割当該会社分割により事業を承継させた銀行持株会社 又は当該会社分割により事業を承継した銀行持株会社が、その会社分割後も引き続き銀行持株会社であるものに限る)は、政令で定めるものを除き内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

銀行持株会社を当事者とする事業の全部 又は一部の譲渡 又は譲受け当該事業の譲渡 又は譲受けをした銀行持株会社が、その譲渡 又は譲受け後も引き続き銀行持株会社であるものに限る)は、政令で定めるものを除き内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項

第五十二条の十八第一項の規定は、前三項認可申請があつた場合について準用する。