銃砲刀剣類所持等取締法

昭和三十三年法律第六号
略称 : 銃刀法 
分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 04月04日 11時36分

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

@ 銃砲刀剣類等所持取締令の廃止

2項

銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)は、廃止する。

@ 経過措置

3項

この法律の施行の際 銃砲刀剣類等所持取締令(以下「旧令」という。)の規定により銃砲 又は刀剣類の所持について許可を受けている者は、この法律の規定により許可を受けたものとみなす。

4項

この法律の施行の際 旧令の規定により登録されている銃砲 又は刀剣類は、この法律の規定により登録されたものとみなす。

5項

この法律の施行の際旧令の規定によりされている許可の申請、届出 その他の手続 及び都道府県公安委員会がした仮領置 その他の処分は、それぞれ この法律の各相当規定に基いてした許可の申請、届出 その他の手続 及び仮領置 その他の処分とみなす。

6項

この法律の施行の際旧令の規定により任命されている刀剣審査委員は、この法律の規定により任命された登録審査委員とみなす。

7項

この法律の施行の際関税法(昭和二十九年法律第六十一号) 第八十六条の規定により税関が留置している銃砲 又は刀剣類については、当該税関は、この法律の施行の日から起算して七日以内に、これを当該税関の所在地を管轄する警察署長に引き継がなければならない。この場合においては、当該税関は、その旨をすみやかに当該銃砲 又は刀剣類を留置された旅客 又は乗組員に通知しなければならない。

8項

前項の規定により警察署長が引き継いだ銃砲 又は刀剣類については、第二十五条第二項から第五項までの規定を適用する。この場合において、同条第四項中 「第一項の規定による仮領置の日」とあるのは、「附則第七項の規定により警察署長が税関から銃砲 又は刀剣類の引継をした日」とする。

9項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律の施行の際現に十八歳に満たない者でこの法律による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法第四条第一項の規定により銃砲 又は刀剣類の所持について許可を受けているものは、その者が十八歳に達するまでの間は、この法律による改正後の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「新法」という。) 第四条第一項の規定により当該銃砲 又は刀剣類について許可を受けた者とみなす。

3項

この法律の施行の際現に都道府県公安委員会に対し銃砲 又は刀剣類の所持の許可の申請をしている者に対する年齢に関する許可の基準の規定の適用については、新法第五条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項

前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項

この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項

前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

@ 経過規定

2項

法人の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類等所持取締法(以下「旧法」という。) 第四条の規定による許可を受けているものは、この法律の施行の日から三十日以内に、当該事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会にその所在地を届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。

4項

法人の代表者 又は代理人、使用人 その他の従業者で、その法人の業務のための所持についてこの法律の施行の際 現に旧法第四条の規定による許可を受けているもののこの法律の施行後における住所地の変更については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第七条第二項の規定は、適用しない

5項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十二年一月一日から施行する。

@ 経過規定

2項

改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。)の規定による銃砲 又は刀剣類の所持の許可で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)の規定による銃砲 又は刀剣類の所持の許可とみなす。

旧法第四条第一項第一号の規定による 猟銃 又は空気銃の所持の許可
新法第四条第一項第一号の規定による 猟銃 又は空気銃の所持の許可
旧法第四条第一項第一号の規定による 猟銃 及び空気銃以外の銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第二号の規定による 救命索発射銃、救命用信号銃、と殺銃、捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃 又は政令で定める銃砲の所持の許可
旧法第四条第一項第一号の規定による 刀剣類の所持の許可
新法第四条第一項第六号の規定による 刀剣類の所持の許可
旧法第四条第一項第二号の規定による 銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第三号の規定による 銃砲の所持の許可
旧法第四条第一項第三号の規定による 銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第四号の規定による けん銃の所持の許可
旧法第四条第一項第四号の規定による 銃砲の所持の許可
新法第四条第一項第五号の規定による 運動競技用信号銃 又はけん銃の所持の許可
旧法第四条第一項第五号の規定による 刀剣類の所持の許可
新法第四条第一項第七号の規定による 刀剣類の所持の許可
3項

この法律の施行の際 現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定によりされている申請で、前項の表の上欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる許可に係る申請とみなす。

4項

この法律の施行の際 現に都道府県公安委員会に対し旧法の規定による銃砲の所持の許可の申請をしている者に対する許可の基準については、新法第五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項

この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃 又は空気銃の所持の許可(当該許可に係る前項の表の下欄に掲げる許可の失効の日が異なるものに限る)を二以上受けている者は、最初に受けることとなる許可の更新を申請するに当たり、あわせて他の許可についても、同時の更新を申請することができる。

7項

この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定により狩猟 又は有害鳥獣駆除の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者に対する新法第十条第一項 及び第二項の規定の適用については、当該許可に係る用途は、新法第四条第一項第一号の標的射撃の用途を含むものとする。

8項

この法律の施行の際現に旧法第四条の規定による許可に係る銃砲で新法第五条第二項の政令で定める基準に適合しないものを所持している者は、この法律の施行後二月以内に、政令で定めるところにより、その銃砲を当該基準に適合するように措置しなければならない。この場合において、その措置がとられたときは、当該銃砲について新法第十条の二の規定を適用する。

12項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過規定

3項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣がした許可、認可、指定 その他の処分 又は通知 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官がした処分 又は手続とみなす。

4項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法 又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会 又は文部大臣に対してされている申請、届出 その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣 又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第十条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く)、第二十二条の次に第二十二条の二を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定(第十条の三第一項 及び第二十二条の三に係る部分を除く) 及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律の施行の際 現に麻酔銃について改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。) 第四条第一項第一号の規定による所持の許可を受けている者は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「新法」という。) 第四条第一項第二号の規定により当該麻酔銃について所持の許可を受けた者とみなす。

3項

この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃を所持している場合において、当該猟銃が新法第五条の二第三項のライフル銃であるときは、当該許可を受けている者については、この法律の施行の日から五年間は、当該ライフル銃に関する限り、同項の規定は、適用しない。この場合において、当該許可は、同項の規定が適用されることとなつた日に、その効力を失う。

4項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二十二条の三を第二十二条の四とし、第二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定、第三十五条第一号の改正規定 及び第三十七条の改正規定(第三十二条に係る部分に限る)は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

3項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。) 第四条の規定により銃砲 又は刀剣類の所持の許可を申請している者に対する許可の基準については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。) 第五条第四項 及び第五条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項

旧法第五条の三第二項の規定により交付された証明書は、この法律の施行の日に新法第五条の三第二項の規定により交付された講習修了証明書とみなす。

4項

都道府県公安委員会は、この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による猟銃 又は空気銃の所持の許可を受けている者に対し、この法律の施行後最初に、新法第四条第一項第一号の規定による許可をする場合又は新法第七条の三第二項の規定による許可の更新をする場合においては、新法第七条の規定にかかわらず、その者に対し、当該許可 又は更新に係る許可証でその者が現に許可を受けて所持するすべての猟銃又は空気銃の許可に係る事項を記載したものをその者が現に有するすべての許可証と引換えに交付することができる。

5項

この法律の施行の際現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃 又は空気銃を所持している者に係る当該許可の有効期間は、新法第七条の二の規定にかかわらず、旧法第七条の二第一項の規定による許可の期間が満了する日の後のその者の最初の誕生日(その者の誕生日が二月二十九日であるときは、その者の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)が経過するまでの期間とする。

6項

この法律の施行前に失効した許可(旧法第八条第一項第二号、第六号 又は第七号の理由が発生したことにより失効した許可に限る)に係る銃砲 又は刀剣類を当該許可を受けていた者又は当該銃砲 若しくは刀剣類を相続により取得した者がこの法律の施行の際現に所持する場合においては、新法第八条第六項 及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7項

この法律の施行の際現に旧法第十一条第五項の規定により仮領置している銃砲 又は刀剣類は、当該仮領置した日に新法第十一条第五項 又は第六項の規定により仮領置したものとみなす。

8項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項

この法律は、昭和五十四年四月十六日から施行する。ただし、第一条ノ四第五項の改正規定、第五条第一項の改正規定(二年」を改める部分を除く)、第八条の改正規定(本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る)、第八条ノ二の改正規定 及び同条を第八条ノ八とする改正規定、第十条の改正規定、第十一条に二項を加える改正規定、第十二条第二項に後段を加える改正規定、第十五条にただし書を加える改正規定、第十九条の改正規定(狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く)、第二十条の改正規定、第二十条ノ二の改正規定(本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る)、第二十条ノ四 及び第二十条ノ六の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く)、第二十二条の改正規定(第四条第七項」を改める部分のうち第八条ノ三第七項に係る部分 及び「狩猟免状」を改める部分を除く)、第二十二条ノ二本文の改正規定、第二十三条の改正規定(第十四条第三項」を改める部分を除く)、第二十四条の改正規定 並びに次項、附則第五項から第七項まで、附則第九項(許可を受けた者が同条第二項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者」を加える部分に限る)、附則第十項 及び附則第十二項の規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

12項

この法律の施行前又は改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第五条第一項第四号 及び第五号の改正規定(三年」を「五年」に改める部分に限る)、同号の次に一号を加える改正規定、同条第四項の改正規定、第五条の二の改正規定(第二項第三号 及び第四号に係る部分を除く)、第八条第一項第六号の改正規定、第十一条第一項の改正規定(、第五条の五」を削る部分を除く) 並びに第二十九条の表の改正規定(許可証」の下に「第九条の五第二項の認定証を含む。」を加える部分を除く)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際 現に改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「旧法」という。) 第五条の五の規定により猟銃の所持の許可を受けている者については、当該許可の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

3項
前項に規定する者に係る射撃教習における教習射撃指導員の猟銃の所持については、なお従前の例による。
4項

この法律の施行の際現に旧法第四条 若しくは第六条の規定による銃砲若しくは刀剣類の所持の許可 又は旧法第七条の三の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可の更新を申請している者の申請書 及び その添付書類は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。) 第四条の二(第六条第三項 及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)による申請書及び その添付書類とみなす。

5項

この法律の施行前 一年内に交付された旧法の規定による合格証明書 又は教習修了証明書(附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る合格証明書 又は教習修了証明書を含む。)は、新法の規定による合格証明書 又は教習修了証明書とみなす。

6項

この法律の施行の際 現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第五条の五の規定による猟銃の所持の許可の申請は、この法律の施行の日から起算して十四日を経過する日までの間に申請者が申し出たときは、当該申請に基づき新法第五条の四第一項の技能検定の申請 又は新法第九条の五第二項の認定の申請とみなす。

7項

この法律の施行の際現に旧法の規定により指定射撃場 又は教習射撃場として指定されている施設は、新法の規定により指定射撃場 又は教習射撃場として指定されたものとみなす。

8項

この法律の施行の際現に旧法第十条の三第二項の規定により銃砲を保管する者に係る銃砲の保管の設備 及び方法については、この法律の施行の日から起算して二月を経過する日までの間は、新法第十条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項

附則第一項ただし書に規定する改正規定(以下 この項において「改正規定」という。)の施行の際現に改正規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第四条 又は第五条の五の規定により銃砲 又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く)に関しては、改正規定の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

10項

この法律の施行前にした行為及び この法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行 為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に文化庁長官の行った改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第三条第一項第十号に規定する承認は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第十八条の二第一項に規定する承認とみなす。

3項

この法律の施行前に交付された改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の五第二項に規定する認定証は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の五第二項に規定する教習資格認定証とみなす。

4項

この法律の施行前に教習射撃場に備え付けられていた改正前の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の六第二項に規定する備付け銃は、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法 第九条の六第二項に規定する教習用備付け銃とみなす。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置

1項

この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3項

前項の規定にかかわらず改正後の第三十一条の十二ただし書 及び第三十一条の十三ただし書の規定は、この法律の施行前に自首した者 及び この法律の施行前にした行為についてこの法律の施行後に自首した者についても、適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定公布の日

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(第二条 及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定公布の日

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 罰則に係る経過措置

1項

この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条 及び第十五条 並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条 及び第五十六条の規定公布の日

# 第五十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第三条から第二十七条まで、第三十六条 及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現に準空気銃(この法律による改正後の第二十一条の三第一項に規定する準空気銃をいう。以下同じ。)を所持している者又はその者から当該準空気銃の改造(準空気銃に該当しない物とするための改造に限る次項において同じ。)を委託された者については、この法律の施行の日から六月間は、当該準空気銃に関する限り、同条の規定は、適用しない

3項

この法律の施行前に準空気銃に相当する銃を製造し、輸入し、又は販売した事業者は、この法律の施行の際現に準空気銃を所持している者が行う 改造に協力するよう努めなければならない。

4項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の第四条 又は第六条の規定による猟銃の所持の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の第十一条第一項第三号に該当することを理由とする同項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第六条の規定公布の日から起算して一月を経過した日

二 号

目次の改正規定、第十一条第六項の改正規定(同項中「他人の生命」を「人の生命、身体」に改める部分を除く)、第十一条の二の改正規定、第十二条の次に二条を加える改正規定、第十三条の二の改正規定、第二章中同条を第十三条の四とし、第十三条の次に二条を加える改正規定、第二十九条の改正規定、第三十五条第三号の改正規定(同号中「第二十六条第二項」を「第十三条の三第一項、第二十六条第二項」に改める部分に限る)、同条第四号の改正規定 及び附則第五条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「旧法」という。) 第四条 又は第六条の規定により銃砲 又は刀剣類の所持の許可を受けている者に対する当該許可の取消しその他の処分(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(次条において「新法」という。)第七条の三第二項の規定による許可の更新を除く)に関しては、この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に生じた事由については、なお従前の例による。

# 第三条

1項

この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項第一号の規定による許可を受け て猟銃を所持している者が、施行日以後において初めて新法第七条の三第二項の規定による当該許可の更新を受けようとする場合又は当該許可の有効期間内において新たに新法第四条第一項第一号の規定による当該種類の猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

この法律の施行の際現に旧法第五条の二第三項第二号に該当する者が新法第四条第一項第一号の規定による当該猟銃の所持の許可を受けようとする場合については、新法第五条の二第三項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条

1項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この条において「第一号 新法」という。)第二条第二項の刀剣類となる物(以下この条において「特定刀剣類」という。)を所持している者(以下この条において「特定刀剣類所持者」という。)又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出 若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出 若しくは廃棄のため所持するものについては、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から六月間は、当該特定刀剣類に関する限り、第一号 新法第三条第一項の規定は、適用しない

2項

前項の場合においては、第一号 新法第十条第一項 及び第二十一条の二第二項の規定は、特定刀剣類所持者について準用する。この場合において、第一号 新法第十条第一項中 「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、「当該許可を受けた銃砲 又は刀剣類」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十六号)附則第四条第一項に規定する特定刀剣類(以下単に「特定刀剣類」という。)」と、第一号 新法第二十一条の二第二項中 「第三条の七の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人 若しくは借受人が第三条第一項第二号の二、第四号の四、第四号の五、第八号 若しくは第十二号」とあるのは「特定刀剣類の輸出 又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人 若しくは借受人が第三条第一項第二号の二」と、「銃砲 又は刀剣類」とあるのは「特定刀剣類」と読み替えるものとする。

3項

前項において準用する第一号 新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

4項

第二項において準用する第一号 新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けた者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

# 第五条

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間においては、同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第十一条の二第一項 及び第二項中「前条第七項」とあるのは「前条第六項」と、同条第三項中 「前条第八項」とあるのは「前条第七項」と、同法第十二条の二中 「第五条第一項第三号から第五号まで」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで」と、「第十一条第一項 又は第十一条の三第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同法第十二条の三中 「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者が当該年少射撃資格の認定を受けた後も引き続き第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の二中 「第五条(第二項から第四項までを除く。)」とあるのは「第五条(第二項を除く。)」と、「適合しているかどうか、又は年少射撃資格者 若しくは年少射撃資格の認定を受けようとする者が第九条の十三第一項(第二号を除く。)の年少射撃資格の認定の基準に適合しているかどうか」とあるのは「適合しているかどうか」と、同法第十三条の三第一項中 「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、同条第二項中 「第五条第一項第三号から第五号まで又は第十八号」とあるのは「第五条第一項第二号から第四号まで又は第十一号」と、「第十一条第七項」とあるのは「第十一条第六項」と、同法第十三条の四中 「第四条の四第一項」とあるのは「第四条の三第一項」と、「許可証 又は年少射撃資格認定証」とあるのは「許可証」と、同法第二十九条第一項中 「若しくは公共の安全を害し、又は自殺をする」とあるのは「又は公共の安全を害する」とする。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る)に限る)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る) 及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第一項第四号の改正規定、第五条の二第三項 及び第五項の改正規定 並びに第九条の十第一項の改正規定(第五条の二第三項第三号 又は第四号」を「第五条の二第三項第四号 又は第五号」に改める部分に限る) 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。) その他多数の者が被害を受けた政令で定める災害により前項ただし書に規定する改正規定の施行の日前に猟銃を亡失し、又は猟銃が滅失した者で、これらの災害に起因する猟銃の所持を妨げるやむを得ない事情がやんだ日から起算して一年を経過する日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第五条の二第三項第二号に掲げる者として受けたものを除く)を受けたものについての新法第五条の二第四項第一号の規定の適用については、同号中 「継続して十年以上第四条第一項第一号」とあるのは、「第八条第一項第四号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第四条第一項第一号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十一号)附則第二項に規定する猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して十年以上同号」とする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第四条、第五条 及び第六条(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条第一項第十五号の改正規定中「命令」の下に「若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分」を加える部分に限る)の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から第五条までに規定するもののほか、こ の法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第三条の規定 並びに次条 並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条 及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日

# 第四十八条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条 及び第八条の規定 並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項 及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条 及び第九条の規定 公布の日

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定 並びに第十九条第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 特定クロスボウ所持者等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にクロスボウ(この法律による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定するクロスボウをいう。以下同じ。)を所持している者(以下 この条 及び次条において「特定クロスボウ所持者」という。)については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(以下「経過期間」という。)(特定クロスボウ所持者が経過期間内に特定クロスボウ(特定クロスボウ所持者がこの法律の施行の際 現に所持しているクロスボウをいう。以下 この条 及び次条第一項において同じ。)について、新法第三条第一項第十三号 若しくは第十四号の規定による届出をして当該届出に係る業務のため所持するとき、新法第十条の八の二第一項の規定による届出をして同条第二項において準用する銃砲刀剣類所持等取締法第九条の七第二項の規定による保管のため所持するとき、又は新法第四条の規定による当該特定クロスボウの所持の許可の申請をしたときは、当該届出 又は申請をした時までの間)は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定クロスボウ所持者の従業者(その職務上当該特定クロスボウを所持している場合に限る。次項において同じ。)についても、同様とする。
2項
特定クロスボウ所持者から特定クロスボウについて輸出 又は廃棄の取扱いを委託された者で当該特定クロスボウをそれぞれ輸出 又は廃棄のため所持するものについては、経過期間は、当該特定クロスボウに関する限り、新法第三条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該者の従業者についても、同様とする。
3項
前二項の場合においては、新法第十条第一項、第二項、第四項 及び第五項、第十条の四、第十条の六第一項、第十条の八の二第一項、第二十一条の二第二項、第二十三条の二 並びに第二十六条第一項、第二項 及び第五項の規定は、前二項に規定する者が特定クロスボウを所持する場合について準用する。この場合において、新法第十条第一項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合 その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第二項中「は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、」とあるのは「は、」と、同条第四項 及び第五項中「第二項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該」とあるのは「当該」と、新法第十条の四第一項中「次条、第十条の八 又は第十条の八の二」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項において準用する第十条の八の二第一項」と、新法第十条の六第一項中「第十条の四 又は第十条の五」とあるのは「改正法附則第二条第三項において準用する第十条の四」と、「これら」とあるのは「同条」と、新法第二十一条の二第二項中「、第四号の六、第四号の七、第八号、第十二号 若しくは第十四号」とあるのは「 若しくは第十四号 若しくは特定クロスボウについて輸出 若しくは廃棄の取扱いを委託された者」と読み替えるものとする。

# 第三条 @ 特定クロスボウの所持の許可の申請をした者に関する経過措置

1項
経過期間内に特定クロスボウについて新法第四条の規定による許可の申請をした特定クロスボウ所持者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、当該申請をした時において、当該特定クロスボウについて当該申請に係る用途に応じた同条の規定による許可を受けたものとみなす。この場合において、新法第四条の四第一項 及び第三項、第七条第一項、第九条 並びに第二十四条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
2項
前項の特定クロスボウ所持者がした同項の申請に係る許可の処分については、新法第五条の二第七項の規定は、適用しない。
3項
都道府県公安委員会は、その管轄区域内に住所を有する者で、第一項の申請に係る許可(新法第四条第一項第一号の規定による許可に限る。次項において同じ。)を受けたものを受講者として、新法第五条の三の二第一項の講習会を開催するものとする。
4項
都道府県公安委員会は、第一項の申請に係る許可を受けた者が、当該許可を受けた日から起算して六月を経過する日までに新法第五条の二第七項各号のいずれかに該当するに至らなかった場合は、当該許可を取り消すものとする。
5項
新法第十一条第九項、第十項 及び第十二項の規定は、都道府県公安委員会が第一項の申請について不許可の処分をした場合について準用する。この場合において、同条第九項中「当該許可を受けていた者」とあるのは「当該申請をした者」と、同条第十項中「許可が取り消され、かつ、前二項」とあるのは「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受け、かつ、改正法附則第三条第五項において準用する前項」と、「許可が取り消された者」とあるのは「不許可の処分を受けた者」と、同条第十二項中「第八項 又は第九項」とあるのは「改正法附則第三条第五項において準用する第九項」と、「許可が取り消された日」とあるのは「改正法附則第三条第一項の申請について不許可の処分を受けた日」と、「第十一条第十項」とあるのは「同条第五項において準用する第十一条第十項」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 射撃指導員に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(次項において「旧法」という。)第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした射撃指導員の指定は、新法第九条の三第一項の規定により都道府県公安委員会がした猟銃等射撃指導員の指定とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に都道府県公安委員会に対してされている旧法第九条の三第一項の申請は、都道府県公安委員会に対してされた新法第九条の三第一項の申請とみなす。

# 第五条 @ クロスボウ射撃指導員の指定の申請をした者に関する経過措置

1項
経過期間内に新法第九条の三の二第一項の指定の申請をした者については、当該申請に係る処分が行われるまでの間は、同項の指定を受けたものとみなす。

# 第六条 @ 罰則

1項
附則第二条第三項において準用する新法第十条第二項の規定に違反して特定クロスボウを発射した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

# 第七条

1項
附則第二条第三項において準用する新法第十条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

# 第八条

1項
附則第二条第三項において準用する新法第二十六条第一項の規定による禁止 又は制限に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

# 第九条

1項
附則第二条第三項において準用する新法第二十一条の二第二項の規定に違反して特定クロスボウを譲り渡し、又は貸し付けた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

# 第十条

1項
附則第六条から前条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役 及び罰金を併科することができる。

# 第十一条

1項
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 号
附則第二条第三項において準用する新法第十条第四項 若しくは第五項 又は第十条の四第一項から第三項までの規定に違反したとき。
二 号
附則第二条第三項において準用する新法第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 号
附則第三条第五項において準用する新法第十一条第九項の規定による提出命令に応じなかったとき。

# 第十二条

1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、附則第八条、第九条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日