国土交通省設置法

# 平成十一年法律第百号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第三章 本省に置かれる職及び機関

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 特別な職

1項

国土交通省に、技監一人 及び国土交通審議官三人を置く。

2項

技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3項

国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 審議会等

第一款 設置

1項

本省に、次の審議会等を置く。

国土審議会
社会資本整備審議会
交通政策審議会
運輸審議会
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

名称

法律

中央建設工事紛争審査会

建設業法(昭和二十四年法律第百号

中央建設業審議会

建設業法

土地鑑定委員会

地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号

国土開発幹線自動車道建設会議

国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号

中央建築士審査会

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号

第二款 国土審議会

1項
国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発 及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。

二 号

国土形成計画法昭和二十五年法律第二百五号)、国土利用計画法、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)、北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)、土地基本法平成元年法律第八十四号)、地価公示法国土調査法昭和二十六年法律第百八十号)、国土調査促進特別措置法昭和三十七年法律第百四十三号)、水資源開発促進法昭和三十六年法律第二百十七号)、低開発地域工業開発促進法昭和三十六年法律第二百十六号)及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

1項

国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。

一 号

衆議院議員のうちから衆議院が指名する者

六人

二 号

参議院議員のうちから参議院が指名する者

四人

三 号

学識経験を有する者

二十人以内

2項

前項第三号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、再任されることができる。

4項

委員は、非常勤とする。

1項

国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2項

会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。

3項

国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

1項

特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。

2項

特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長 及び議会の議長 並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項

特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

第八条第四項の規定は、特別委員に準用する。

1項

国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長 その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

1項

この款に定めるもののほか、国土審議会の組織 及び所掌事務 その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三款 社会資本整備審議会

1項
社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号

国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士 及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。

二 号

前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関(不動産業 及び宅地に関する事項にあっては国土交通大臣、官公庁施設に関する事項にあっては関係国家機関)に意見を述べること。

三 号

津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号)、交通政策基本法平成二十五年法律第九十二号)、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)、公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号)、建設業法、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、都市計画法昭和四十三年法律第百号。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項 及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法昭和四十一年法律第一号)、明日香村における歴史的風土の保存 及び生活環境の整備等に関する特別措置法昭和五十五年法律第六十号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)、道路法昭和二十七年法律第百八十号)、住生活基本法平成十八年法律第六十一号)、住宅地区改良法昭和三十五年法律第八十四号第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第四款 交通政策審議会

1項

交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を調査審議すること。

二 号

前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べること。

三 号

交通政策基本法観光立国推進基本法平成十八年法律第百十七号)、全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号)、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)、臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号)、障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号)、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)、青少年の雇用の促進等に関する法律昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号)、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)、広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)、空港法、気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号)及び海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

前項に定めるもののほか、交通政策審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他交通政策審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第五款 運輸審議会

1項

運輸審議会は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)、道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号)、貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号)、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)、海上運送法、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)、内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)、港湾法 及び航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。

2項

国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣 又はその地方支分部局の長の行う処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。

3項

第一項に規定する事項に係る処分等 及び前項に規定する裁決(行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第四号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。

4項

運輸審議会は、第一項に規定する事項に係る処分等 及び第二項に規定する裁決に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

1項

運輸審議会は、委員六人をもって組織する。

2項

委員のうち四人は、非常勤とする。

1項

運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

2項

会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。

3項

運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。

1項

委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。

2項

委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4項

常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

1項
国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
1項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項

委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3項

常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

委員の給与は、別に法律で定める。

1項

運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項 及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示 若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。

1項

運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。

一 号

公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 その他の関係者に対し、必要な報告、情報 又は資料を求めること。

二 号

公務所 又は関係事業者 若しくはその組織する団体 又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。

三 号

関係人 又は参考人に対し、出頭を求めてその意見 又は報告を徴すること。

1項

第十五条第一項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員 その他の職員 その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 特別の機関

1項

本省に、国土地理院を置く。

2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

小笠原総合事務所
自転車活用推進本部
海難審判所
1項

国土地理院は、第四条第一項第九号第十号測量業の発達、改善 及び調整に係るものを除く)、第十六号測量 その他の国土の管理に係るものに限る)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。

2項

国土地理院の位置 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。

4項

国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

自転車活用推進本部については、自転車活用推進法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

海難審判所については、海難審判法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第四節 地方支分部局

1項

本省に、次の地方支分部局を置く。

地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部
1項

地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く)の全部 又は一部を分掌する。

一 号

第四条第一項第一号第二十四号第三十七号第三十九号第四十号 及び第五十二号に規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。

二 号

第四条第一項第三号第六号第八号第十一号第十三号第十四号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る)、第三十二号から第三十四号まで第四十四号第四十五号第四十六号自動車車庫に係るものを除く)、第四十七号から第五十号まで第五十二号の二から第五十五号まで第五十七号から第六十二号まで第六十四号から第六十六号まで第六十九号基準の設定に係るものを除く)、第七十号第七十一号第百一号から第百三号まで第百十二号基準の設定に係るものを除く)、第百十三号第百十四号第百十六号第百二十四号運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く)及び第百二十八号に掲げる事務

三 号

測量業の発達、改善 及び調整に関すること。

四 号

所有者不明土地の利用の円滑化等(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法平成三十年法律第四十九号第三条第一項に規定する所有者不明土地の利用の円滑化等をいう。第三十三条第一項第四号において同じ。)を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

五 号

地価の調査に関すること。

六 号

第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

七 号

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。

2項

地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。

2項

地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。

一 号

第四条第一項第一号第二十四号 及び第三十九号から第四十一号までに規定する政策に係る計画 及び方針に関する調査 及び調整 その他当該計画 及び方針の推進に関すること。

二 号

第四条第一項第三号第六号第八号第十一号第十三号第十四号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る)、第三十二号から第三十四号まで第四十二号第四十四号第四十五号第四十六号自動車車庫に係るものを除く)、第四十七号から第五十号まで第五十二号の二から第五十五号まで第五十七号から第六十二号まで第六十四号から第六十六号まで第六十九号基準の設定に係るものを除く)、第七十号第七十一号第百一号から第百三号まで第百十二号基準の設定に係るものを除く)、第百十三号第百十四号第百十六号第百二十四号運輸技術 及び気象業務に関連する技術に係るものを除く)及び第百二十八号に掲げる事務

三 号

測量業の発達、改善 及び調整に関すること。

四 号

所有者不明土地の利用の円滑化等を図るための施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

五 号
地価の調査に関すること。
六 号

第四条第一項第五十六号に規定する施策に関する調査 及び調整 その他当該施策の推進に関すること。

七 号

空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に関すること。

2項

北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

公共事業費(政令で定めるものを除く)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。

二 号

委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。

三 号
公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成 及びこれに伴う監督に関すること。
3項

北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。

4項

第二項第三号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長 その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長 その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。

5項

北海道開発局の位置 及び組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。

2項

開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号第十五号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く)、第十七号から第十九号まで第二十一号から第二十三号まで第四十六号自動車車庫に係るものに限る)、第七十二号から第七十四号まで第七十五号運輸安全委員会の所掌に属するものを除く)、第七十六号から第九十三号まで第九十五号から第九十九号まで第百号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号 及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る)、第百十四号第百十六号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第四十四条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。

3項

地方運輸局の名称、位置、管轄区域 及び組織は、政令で定める。

1項

地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。

2項

運輸監理部の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸監理部の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方運輸局 又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。

2項

運輸支局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

3項

運輸支局の所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

4項

国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所を置くことができる。

5項

地方運輸局、運輸監理部 又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百四号第百六号から第百八号まで第百九号空港等に関する国の直轄の土木施設の整備 及び災害復旧に係るものを除く)、第百十号航空路、航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に係るものを除く)、第百十一号運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号 及び第二号に規定する調査に対する援助に係るものに限る)、第百十四号 及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。

2項

地方航空局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。

2項

地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、国土交通省令で定める。

1項

航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第四条第一項第百十号航空交通管制(航空路管制 及び進入管制に限る)及び飛行計画の承認に係るものに限る)及び第百二十八号に掲げる事務の全部 又は一部を分掌する。

2項

航空交通管制部の名称、位置 及び所掌事務は、政令で定める。

3項

航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。

4項

航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。

5項

前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。

6項

国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。