犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

平成二十年政令第二十号
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 
分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 : 2022年 06月09日 10時08分

制定に関する表明

内閣は、犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号

  • 第二条第二項第二十八号、第三十四号 及び第三十七号、
  • 第四条第一項 及び第三項、
  • 第七条第一項 及び第二項、
  • 第九条第一項、
  • 第十条第一項、
  • 第十七条第五項

並びに第二十条第四項、第七項、第九項 及び第十項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、 「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「」という。第二条各項第四条第六項第八条第三項 又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する

  • 犯罪による収益、
  • 特定事業者、
  • 顧客等、
  • 代表者等、
  • 取引時確認、
  • 疑わしい取引の届出

又は特定受任行為の代理等をいう。

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1項

法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。

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1項

法第二条第二項第三十九号に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。

一 号

賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること 又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。

二 号

賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類 その他の物品の使用から もたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

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1項

法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀 及び これらの合金とする。

2項

法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンド その他の貴石、半貴石 及び真珠とする。

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1項

法第二条第三項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約 及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約 及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く)とする。

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1項

法別表第二条第二項第一号から 第三十八号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。

一 号
  • 法第二条第二項第一号から 第七号まで 及び第十四号から 第二十号までに掲げる特定事業者、
  • 同項第二十一号に掲げる特定事業者(第七号に掲げる者を除く)並びに同項第二十二号第二十五号第二十八号第三十四号 及び第三十六号に掲げる特定事業者

当該特定事業者が行う業務

二 号

法第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項 若しくは第七項に規定する事業に係る業務

三 号

法第二条第二項第十号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)、同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十二号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から 第五項までに規定する事業に係る業務

四 号

法第二条第二項第十一号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法第八十七条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)若しくは同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項から 第六項までに規定する事業に係る業務

五 号

法第二条第二項第十二号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法第九十三条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)、同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第二項から 第四項までに規定する事業に係る業務

六 号

法第二条第二項第十三号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法第九十七条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)若しくは同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から 第五項までに規定する事業に係る業務

七 号

法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業 又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者を除く

金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業 又は同条第三項に規定する投資助言・代理業に係る業務

八 号

法第二条第二項第二十三号に掲げる特定事業者

金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務

九 号

法第二条第二項第二十四号に掲げる特定事業者

金融商品取引法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務

十 号

法第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者

信託法平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務

十一 号

法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業に係る業務

十二 号

法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務

十三 号

法第二条第二項第三十号に掲げる特定事業者

貸金業法第二条第一項本文に規定する貸付けの業務

十四 号

法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務

十五 号

法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者

資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産交換業(次条第一項第一号レ 及び第三項第二号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務

十六 号

法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者

商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務

十七 号

法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者

社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業

十八 号

法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務

十九 号

法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者

同号に規定する両替業務

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1項

次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下 この項において「対象取引」という。)及び対象取引以外の取引で、 疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い 又は顧客等が取引に関し組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号第十条の罪 若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。第九条第一項 及び第十三条第二項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。

一 号

法別表第二条第二項第一号から 第三十八号までに掲げる者の項

次のいずれかに該当する取引

預金 又は貯金の受入れを内容とする契約の締結

定期積金等(銀行法昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結

信託(受益権が金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利(同項第十二号から 第十四号までに掲げる受益証券に表示される権利を除く)又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号 及び第二号に掲げるものを除く)である信託 及び担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結

  • 信託行為、
  • 信託法第八十九条第一項に規定する受益者指定権等の行使、
  • 信託の受益権の譲渡

その他の行為による信託の受益者との間の法律関係の成立(に規定する行為に係るものを除く

保険業法平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結

農業協同組合法第十条第一項第十号 又は水産業協同組合法第十一条第一項第十二号、第九十三条第一項第六号の二 若しくは第百条の二第一項第一号に規定する共済に係る契約(以下「共済に係る契約」という。)の締結

保険業法第二条第一項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約若しくは郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第百二号)第二条の規定による

  • 廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(において「保険契約」という。)又は共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る)、
  • 満期保険金、
  • 満期返戻金、
  • 解約返戻金 又は満期共済金の支払(勤労者財産形成貯蓄契約等、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、資産管理運用契約等 及び資産管理契約に基づくものを除く
保険契約 又は共済に係る契約の契約者の変更

金融商品取引法第二条第八項第一号から 第六号まで若しくは第十号に掲げる行為 又は同項第七号から 第九号までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第一項に規定する有価証券 又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結

金融商品取引法第二十八条第三項各号 又は第四項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く

有価証券の貸借 又は その媒介 若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結

無尽業法昭和六年法律第四十二号第一条に規定する無尽に係る契約の締結

不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約の締結 又は その代理 若しくは媒介

金銭の貸付け 又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保 その他 これらに類する方法によってする金銭の交付 又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結

暗号資産の交換等(資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産の交換等をいう。以下 この号 及び第三項第一号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと 又は同条第七項第三号 若しくは第四号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結

暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する暗号資産をいう。 及び第三項第二号において同じ。)の価額が十万円を超えるもの

暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く第三項第二号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が十万円を超えるもの

商品先物取引法第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結

現金、持参人払式小切手(小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第一項第三号に掲げる持参人払式として振り出された小切手 又は同条第二項 若しくは第三項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る)、自己宛小切手(同法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第三十七条第一項に規定する線引がないものに限る。以下ツにおいて同じ。) 又は無記名の公社債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に掲げる公社債をいう。)の本券 若しくは利札の受払いをする取引(暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替 並びに旅行小切手の販売 及び買取りを除く第三項第三号において「現金等受払取引」という。)であって、当該取引の金額が二百万円現金の受払いをする取引で為替取引 又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、十万円)を超えるもの

他の特定事業者(法第二条第二項第一号から 第十五号まで 及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る)が行う為替取引(当該 他の特定事業者がに規定する契約に基づき行うものを除く)のために行う現金の支払を伴わない預金 又は貯金の払戻し(以下 及び第三項第四号において「預金等払戻し」という。)であって、当該預金等払戻しの金額が十万円を超えるもの

に掲げる取引を行うことなく 為替取引 又は自己宛小切手(小切手法第六条第三項の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結

貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結

社債、株式等の振替に関する法律第十二条第一項 又は第四十四条第一項の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第七条第一項の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結

保護預りを行うことを内容とする契約の締結

二百万円を超える本邦通貨と外国通貨の両替 又は二百万円を超える旅行小切手の販売 若しくは買取り

外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理 又は媒介として行う 若しくはに掲げる取引(に掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る) 又は 若しくはに規定する契約(に規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る)に基づく取引

二 号

法別表第二条第二項第三十九号に掲げる者の項

同項に規定する賃貸借契約の締結

三 号

法別表第二条第二項第四十号に掲げる者の項

同項に規定する契約の締結

四 号

法別表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項

次のいずれかに該当する取引

特定資金移動業務(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第八項第二号イに規定する特定資金移動業務をいう。において同じ。) 又は特定資金受入業務(同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。 及びにおいて同じ。)に係る口座の開設を行うことを内容とする契約の締結

特定資金貸付契約(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第十項に規定する特定資金貸付契約をいう。において同じ。)の締結

チップ(特定複合観光施設区域整備法第七十三条第六項に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付 若しくは付与 又は受領をする取引(第三項第六号において「チップ交付等取引」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が三十万円を超えるもの

特定資金受入業務に係る金銭の受入れ

特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領(特定複合観光施設区域整備法第二条第八項第二号イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る)を伴うものを除く)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第三項第七号において「カジノ関連金銭受払取引」という。)であって、当該取引の金額が三十万円を超えるもの

カジノ行為関連景品類(特定複合観光施設区域整備法第二条第十三項に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第一号に掲げるものに限る。以下 及び第三項第八号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が三十万円を超えるもの

五 号

法別表第二条第二項第四十二号に掲げる者の項

同項に規定する売買契約の締結 又は その代理 若しくは媒介

六 号

法別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項

その代金の額が二百万円を超える貴金属等(法第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等をいう。以下同じ。)の売買契約の締結

七 号

法別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項

同項に規定する契約の締結

2項

特定事業者が前項第一号ハ 又はに掲げる取引を行う場合において、

  • 信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、
  • 信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき

又は信託の受益者の受益権に停止条件 若しくは期限が付されているときは、特定事業者が当該受益者の特定 若しくは存在、当該受益の意思表示 又は当該停止条件の成就 若しくは当該期限の到来を知った時に当該受益者について同号ニに規定する法律関係が成立したものとみなして、同号ニの規定を適用する。

3項

特定事業者が同一の顧客等との間でハの次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために一の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部 又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を一の取引とみなして、第一項の規定を適用する。

一 号
暗号資産の交換等
二 号
暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
三 号
現金等受払取引
四 号
預金等払戻し
五 号
本邦通貨と外国通貨の両替 又は旅行小切手の販売 若しくは買取り
六 号
チップ交付等取引
七 号
カジノ関連金銭受払取引
八 号
カジノ行為関連景品類の提供
九 号
貴金属等の売買契約の締結
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1項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
租税の納付
二 号
罰金、科料、追徴に係る金銭 又は保釈に係る保証金の納付
三 号
過料の納付
四 号

成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項 又は第四項の規定により選任される保険管理人 その他法律の規定により人 又は法人のために当該人 又は法人の財産の管理 又は処分を行う者として裁判所 又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人 又は法人の財産の管理 又は処分

2項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営 又は管理に関する行為 又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為 又は手続とする。

一 号
株式会社 次のいずれかの事項
設立
組織変更、合併、会社分割、株式交換 又は株式移転
定款の変更
取締役 若しくは執行役の選任 又は代表取締役 若しくは代表執行役の選定
二 号
持分会社 次のいずれかの事項
設立
組織変更、合併 又は合同会社にあっては、会社分割
定款の変更
業務を執行する社員 又は持分会社を代表する社員の選任
3項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合 又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人

二 号

特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

三 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社

四 号
一般社団法人 又は一般財団法人
五 号

民法明治二十九年法律第八十九号第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合

六 号

商法明治三十二年法律第四十八号第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合

七 号

投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合

八 号

有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合

九 号
信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
4項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為 又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為 又は手続とする。

一 号

前項第一号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
合併
規約の変更
執行役員の選任
二 号

前項第二号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
合併
定款の変更
理事の選任
三 号

前項第三号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
定款の変更
取締役の選任 又は代表取締役の選定
四 号

前項第四号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
合併
定款の変更
理事の選任 又は代表理事の選定

特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条 又は第四十五条の規定による公益社団法人 若しくは公益財団法人 又は通常の一般社団法人 若しくは一般財団法人への移行

五 号

前項第五号から 第八号までに掲げる組合

組合契約の締結 又は変更

六 号

前項第九号に掲げる信託

次のいずれかの事項

信託行為
信託の変更、併合 又は分割
受託者の変更
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1項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項から 第二条第二項第四十九号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理 又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「第三号特定受任行為の代理等」という。)にあっては、当該財産の価額が二百万円以下のものを除く)を行うことを内容とする契約の締結(法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引 その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。

2項

特定事業者が同一の顧客等との間で二以上の第三号特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約(以下 この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるためにの契約を分割したものの全部 又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約をの契約とみなして、前項の規定を適用する。

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1項

法第四条第一項第一号に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第二条第五号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第二条第六号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。

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1項

法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。

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1項

法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認(当該契約の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「契約時確認」という。)に係る顧客等 又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引

二 号

契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引

2項

法第四条第二項第二号に規定する政令で定める国 又は地域は、次に掲げるとおりとする。

一 号
イラン
二 号
北朝鮮
3項

法第四条第二項第三号に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第一項に規定する特定取引とする。

一 号

外国の元首 及び外国の政府、中央銀行 その他 これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者 並びにこれらの者であった者

二 号

前号に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 この号において同じ。)、父母、子 及び兄弟姉妹 並びにこれらの者以外の配偶者の父母 及び子をいう。

三 号

法人であって、前二号に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者であるもの

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1項

法第四条第三項に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号いずれかに該当する取引とする。

一 号

当該特定事業者(法第二条第二項第一号から 第三十八号まで 及び第四十号に掲げる特定事業者に限る。以下 この号において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う第七条第一項第一号 又は第三号に定める取引であって、当該 他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(当該 他の特定事業者が当該取引時確認について法第六条の規定による確認記録(同条第一項に規定する確認記録をいう。次号において同じ。)の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る)を行っている顧客等との間で行うもの

二 号

当該特定事業者が合併、事業譲渡 その他 これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該 他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(当該 他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る

2項

法第四条第三項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等 又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引 その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く)とする。

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1項

法第四条第五項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人

二 号

国 又は地方公共団体が資本金、基本金 その他 これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号次号 及び第五号に掲げるものを除く

三 号
  • 外国政府、
  • 外国の政府機関、
  • 外国の地方公共団体、
  • 外国の中央銀行

又は我が国が加盟している国際機関

四 号
勤労者財産形成貯蓄契約等を締結する勤労者
五 号

金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券 及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く)の発行者

六 号

前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの

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1項

法第七条第一項に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。

一 号

財産移転(財産に係る権利の移転 及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引

二 号

その価額が一万円以下の財産の財産移転に係る取引

三 号

前号に掲げるもののほか、 次のイから ハまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イから ハまでに定める取引

法第二条第二項第一号から 第三十八号までに掲げる特定事業者

二百万円以下の本邦通貨間の両替 又は二百万円以下の本邦通貨と外国通貨の両替 若しくは二百万円以下の旅行小切手の販売 若しくは買取り

法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者

第七条第一項第四号ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が三十万円以下のもの

法第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者

その代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買

四 号

前三号に掲げるもののほか、 財産移転を把握するために法第七条第一項に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの

2項

法第七条第二項に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。

一 号

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第三号に掲げる財産の管理 又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が二百万円以下のもの

二 号

前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために法第七条第二項に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定めるもの

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1項

疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書 その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。

2項

法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 号
疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称 及び所在地
二 号

疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下 この項において「対象取引」という。)が発生した年月日 及び場所

三 号
対象取引が発生した業務の内容
四 号
対象取引に係る財産の内容
五 号

特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項

六 号
疑わしい取引の届出を行う理由
七 号
その他主務省令で定める事項
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1項

法第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手 又は手形の振出しその他 これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。

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1項

法第十九条第五項の規定による協議の求めは、文書 又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。

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1項

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、
道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。


この場合において、法第八条第四項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。

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1項

法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く)のうち、
法第二条第二項第二十二号第三十四号 及び第三十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。


ただし、報告 又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

2項

証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。

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1項

法第二十二条第五項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「金融庁長官権限」という。)のうち
法第十五条第十六条第一項第十七条 及び第十八条に定めるもの(登録金融機関業務(法第二十二条第三項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第二条第二項第一号第二号第六号第二十五号第二十六号第三十一号 及び第三十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「銀行等」という。)に対するものは、その本店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店 及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十三条第一項に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所
若しくは営業所(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。)で、 銀行等の本店等以外の事務所、営業所 その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長 及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3項

前項の規定により銀行等の支店等に対して報告 若しくは資料の提出の求め又は質問 若しくは立入検査(以下 この項において「検査等」という。)を行った財務局長 又は福岡財務支局長は、当該銀行等の本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等 又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

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1項

金融庁長官 及び厚生労働大臣は、法第二条第二項第四号 及び第五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2項

金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。

4項

法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

5項

法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限 並びに法第十五条 及び第十六条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、
一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県労働金庫」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。


ただし、金融庁長官 又は厚生労働大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

6項

都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県労働金庫から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官 及び厚生労働大臣に報告しなければならない。

7項

法第二条第二項第四号に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県労働金庫に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

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1項

金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者(以下この条において「農業協同組合等」という。
並びに同項第十号から 第十三号までに掲げる特定事業者(以下この条において「漁業協同組合等」という。)に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。


この場合においては、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。

2項

農業協同組合等に対する金融庁長官検査・是正命令等権限 及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限は、
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

3項

農業協同組合等に対する法第十五条に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下 この項において「地方農業協同組合」という。)に対するものに限る)は、
地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。


ただし、農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

4項

農業協同組合等 及び漁業協同組合等に対する金融庁長官検査等権限 並びに法第十五条 及び第十六条第一項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、
都道府県の区域を地区とする法第二条第二項第九号第十一号 又は第十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「都道府県連合会」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。


ただし、金融庁長官 又は農林水産大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

5項

都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県連合会から 報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官 及び農林水産大臣に報告しなければならない。

6項

金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第十五条の規定により都道府県連合会から 報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。

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1項

金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、
それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。


この場合においては、第二十二条第二項 及び第三項の規定を準用する。

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1項

金融庁長官、財務大臣 及び経済産業大臣は、法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2項

前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。

3項

法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、
その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

4項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所 その他の施設に対するものについて準用する。

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1項

金融庁長官 及び財務大臣は、法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、
それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。


この場合においては、第二十二条第二項 及び第三項の規定を準用する。

2項

法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限は、
その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

3項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所 その他の施設に対するものについて準用する。

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1項

法第二条第二項第十七号 及び第十八号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限
並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店 又は主たる事務所
若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十七号から 第十九号までに掲げる特定事業者の本店等以外の営業所、事務所 その他の施設に対するものについて準用する。

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1項

金融庁長官権限のうち法第十五条第十七条 及び第十八条に定めるもので、
法第二条第二項第一号から 第十八号まで第二十八号 及び第三十号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者に限る)並びに同項第二十一号から 第二十四号までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店 又は主たる事務所(外国法人 又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所 又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条に定めるもので金融商品取引業者等の本店等以外の営業所、事務所 その他の施設(以下この条において「支店等」という。)に対するものについて準用する。

3項

金融庁長官権限のうち法第二十二条第六項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限
及び第二十条第一項の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第二条第二項第二十二号に掲げる特定事業者に対するものに限る)は、金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、証券取引等監視委員会が自ら その権限を行使することを妨げない。

4項

前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で金融商品取引業者等の支店等に対するものについては、同項に規定する財務局長 及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

5項

前項の規定により金融商品取引業者等の支店等に対して報告 若しくは資料の提出の求め又は質問 若しくは立入検査(以下 この項において「検査等」という。)を行った財務局長 又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等 又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

6項

第三項の規定は、証券取引等監視委員会の指定する金融商品取引業者等に対する同項に規定する証券取引等監視委員会の権限については、適用しない


この場合における第四項の規定の適用については、

同項
同項に規定する財務局長 及び福岡財務支局長」とあるのは、
「証券取引等監視委員会」と

する。

7項

証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。


これを取り消したときも、同様とする。

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1項

法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限 並びに特定不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十七条 及び第十八条に定めるものは、
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で不動産特定共同事業者等の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについて準用する。

3項

不動産特定共同事業者等に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める国土交通大臣の権限(以下この条において「国土交通大臣検査等権限」という。
並びに特定不動産特定共同事業者等に対する法第十七条 及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし、国土交通大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

4項

国土交通大臣検査等権限で、不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対するものについては、前項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長も行使することができる。

5項

前項の規定により不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対して報告 若しくは資料の提出の求め又は質問 若しくは立入検査(以下 この項において「検査等」という。)を行った地方整備局長 又は北海道開発局長は、当該不動産特定共同事業者等の主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。

6項

特定不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限 及び国土交通大臣検査等権限に属する事務は、
その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。


ただし、金融庁長官 及び国土交通大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

7項

都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により特定不動産特定共同事業者等から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により特定不動産特定共同事業者等の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官 及び国土交通大臣に報告しなければならない。

8項

特定不動産特定共同事業者等が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、不動産特定共同事業法第三条第一項に規定する都道府県知事の許可 又は同法第四十一条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

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1項

法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者(以下この条において「貸金業者」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、
その主たる営業所 又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所 又は事務所に対するものについて準用する。

3項

貸金業者に対する金融庁長官検査等権限に属する事務は、
貸金業法第三条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「都道府県貸金業者」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

4項

都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により都道府県貸金業者から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。

5項

貸金業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、都道府県貸金業者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。

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1項

法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者(以下この条において「商品先物取引業者」という。)に対する法第十五条第十六条第一項第十七条 及び第十八条に定める農林水産大臣 及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く)は、
その本店 又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人 又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所 又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する地方農政局長 及び経済産業局長に委任する。


ただし、農林水産大臣 及び経済産業大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

法第十五条 及び第十六条第一項に定める農林水産大臣 及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く)で、 商品先物取引業者の本店等以外の支店 その他の営業所 又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人 又は外国に住所を有する者にあっては、国内における従たる営業所 又は事務所。以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長 及び経済産業局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方農政局長 及び経済産業局長も行使することができる。

3項

前項の規定により商品先物取引業者の支店等に対して報告 若しくは資料の提出の求め又は質問 若しくは立入検査(以下 この項において「検査等」という。)を行った地方農政局長 及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等 又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

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1項

法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項に定めるものは、
その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項に定めるもので法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。

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1項

法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、
その本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店 又は主たる事務所以外の営業所 又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3項

前項の規定により両替業者の支店等に対して質問 又は立入検査を行った財務局長 又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対して質問 又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対し、質問 又は立入検査を行うことができる。

4項

両替業者に対する法第十五条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長 及び福岡財務支局長に委任された質問 又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長 及び福岡財務支局長も行使することができる。

5項

前各項の規定は、財務大臣の指定する両替業者に対する第一項第二項 及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない

6項

財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。


これを取り消したときも、同様とする。

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1項

法第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)に対する法第十五条第十六条第一項第十七条 及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、
その本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長に委任する。


ただし、国土交通大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

前項に規定する国土交通大臣の権限で、宅地建物取引業者の支店、従たる事務所 又は宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号)第一条の二第二号に掲げる事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長 及び北海道開発局長も行使することができる。

3項

宅地建物取引業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項に規定する国土交通大臣の免許を受けた者に関するものに限り、第一項に規定する地方整備局長 及び北海道開発局長が行うものとする。

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1項

法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条第十六条第一項 及び第十七条に定める法務大臣の権限は、
その事務所(司法書士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局 及び地方法務局の長に委任する。


ただし、法務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

前項に規定する法務大臣の権限で、法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者(司法書士法人に限る次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局 及び地方法務局の長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局 及び地方法務局の長も行使することができる。

3項

前項の規定により法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して報告 若しくは資料の提出の求め若しくは質問 若しくは立入検査 又は指導、助言 若しくは勧告(以下 この条 及び次条において「検査・指導等」という。)を行った法務局 又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

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1項

法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者に対する
法第十五条第十六条第一項 及び第十七条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。


ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、
当該特定事業者の事務所(税理士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する国税局長 及び税務署長に委任する。


ただし、国税庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。

3項

第一項に規定する財務大臣の権限で、法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者(税理士法人に限る次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長 及び税務署長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する国税局長 及び税務署長も行使することができる。

4項

前項の規定により法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して検査・指導等を行った国税局長 又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。

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1項

法第九条に規定する特定事業者(以下この条において「外国為替取引業者」という。)に係る法第九条 及び第十条に定める事項に関する行政庁は、当該外国為替取引業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。

2項

前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該外国為替取引業者について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。

3項

第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十六条第一項に定めるものは、
外国為替取引業者の本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

4項

前項に規定する財務大臣の権限で、 外国為替取引業者の本店 又は主たる事務所以外の営業所 又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

5項

前項の規定により外国為替取引業者の支店等に対して質問 又は立入検査を行った財務局長 又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者の本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対して質問 又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対し、質問 又は立入検査を行うことができる。

6項

第一項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち法第十五条に定めるものについては、前三項の規定により外国為替取引業者に関して財務局長 及び福岡財務支局長に委任された質問 又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長 及び福岡財務支局長も行使することができる。

7項

第三項から 前項までの規定は、財務大臣の指定する外国為替取引業者に対する第三項第四項 及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない

8項

第三十三条第六項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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1項
  • 第二十二条第五項から 第七項まで
  • 第二十三条第四項 及び第五項
  • 第二十九条第六項から 第八項まで

並びに第三十条第三項から 第五項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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