犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律

平成十九年法律第百三十三号
略称 : 振り込め詐欺救済法 
分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 19時05分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 預金口座等に係る取引の停止等の措置

  • 第三章 預金等に係る債権の消滅手続

  • 第四章 被害回復分配金の支払手続

    • 第一節 通則
    • 第二節 手続の開始等
    • 第三節 支払の申請及び決定等
    • 第四節 支払の実施等
    • 第五節 手続の終了等
  • 第五章 預金保険機構の業務の特例等

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、預金口座等への振込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者に対する被害回復分配金の支払等のため、預金等に係る債権の消滅手続 及び被害回復分配金の支払手続等を定め、もって当該犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資することを目的とする。

1項

この法律において「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。

一 号
銀行
二 号
信用金庫
三 号
信用金庫連合会
四 号
労働金庫
五 号
労働金庫連合会
六 号
信用協同組合
七 号
信用協同組合連合会
八 号
農業協同組合
九 号
農業協同組合連合会
十 号
漁業協同組合
十一 号
漁業協同組合連合会
十二 号
水産加工業協同組合
十三 号
水産加工業協同組合連合会
十四 号
農林中央金庫
十五 号
株式会社商工組合中央金庫
2項

この法律において「預金口座等」とは、預金口座 又は貯金口座(金融機関により、預金口座 又は貯金口座が犯罪行為に利用されたこと等を理由として、これらの口座に係る契約を解約しその資金を別段預金等により管理する措置がとられている場合におけるこれらの口座であったものを含む。)をいう。

3項

この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺 その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。

4項

この法律において「犯罪利用預金口座等」とは、次に掲げる預金口座等をいう。

一 号

振込利用犯罪行為において、前項に規定する振込みの振込先となった預金口座等

二 号

専ら前号に掲げる預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された預金口座等であって、当該預金口座等に係る資金が同号の振込みに係る資金と実質的に同じであると認められるもの

5項

この法律において「被害回復分配金」とは、第七条の規定により消滅した預金 又は貯金(以下「預金等」という。)に係る債権の額に相当する額の金銭を原資として金融機関により支払われる金銭であって、振込利用犯罪行為により失われた財産の価額を基礎として第四章の規定によりその金額が算出されるものをいう。

第二章 預金口座等に係る取引の停止等の措置

1項

金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があること その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該預金口座等に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする。

2項

金融機関は、前項の場合において、同項の預金口座等に係る取引の状況 その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用された疑いがある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該他の金融機関に対して必要な情報を提供するものとする。

第三章 預金等に係る債権の消滅手続

1項

金融機関は、当該金融機関の預金口座等について、次に掲げる事由 その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、当該預金口座等について現に取引の停止等の措置が講じられていない場合においては当該措置を講ずるとともに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、当該預金口座等に係る預金等に係る債権について、主務省令で定める書類を添えて、当該債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。

一 号

捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があったこと。

二 号

前号の情報 その他の情報に基づいて当該預金口座等に係る振込利用犯罪行為による被害の状況について行った調査の結果

三 号

金融機関が有する資料により知ることができる当該預金口座等の名義人の住所への連絡 その他の方法による当該名義人の所在 その他の状況について行った調査の結果

四 号

当該預金口座等に係る取引の状況

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない

一 号

前項に規定する預金口座等についてこれに係る預金等の払戻しを求める訴え(以下この章において「払戻しの訴え」という。)が提起されているとき又は当該預金等に係る債権について強制執行、仮差押え 若しくは仮処分の手続 その他主務省令で定める手続(以下この章において「強制執行等」という。)が行われているとき。

二 号

振込利用犯罪行為により被害を受けたと認められる者の状況 その他の事情を勘案して、この法律に規定する手続を実施することが適当でないと認められる場合として、主務省令で定める場合に該当するとき。

3項

金融機関は、第一項の預金口座等に係る取引の状況 その他の事情を勘案して当該預金口座等に係る資金を移転する目的で利用されたと疑うに足りる相当な理由がある他の金融機関の預金口座等があると認めるときは、当該 他の金融機関に対し、同項の預金口座等に係る主務省令で定める事項を通知しなければならない。

1項

預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号

前条第一項の規定による求めに係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下この章において「対象預金等債権」という。)についてこの章の規定に基づく消滅手続が開始された旨

二 号

対象預金口座等に係る金融機関 及びその店舗 並びに預金等の種別 及び口座番号

三 号

対象預金口座等の名義人の氏名 又は名称

四 号
対象預金等債権の額
五 号

対象預金口座等に係る名義人 その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起 若しくは強制執行等(以下「権利行使の届出等」という。)に係る期間

六 号

前号の権利行使の届出の方法

七 号

払戻しの訴えの提起 又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く

八 号

第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が消滅する旨

九 号

その他 主務省令で定める事項

2項

前項第五号に掲げる期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない。

3項

預金保険機構は、前条第一項の規定による求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4項

金融機関は、第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等に係る振込利用犯罪行為により被害を受けた旨の申出をした者があるときは、その者に対し、被害回復分配金の支払の申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

5項

第一項から第三項までに規定するもののほか第一項の規定による公告に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等があったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

2項

金融機関は、前条第一項第五号に掲げる期間内に対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

3項

預金保険機構は、前二項の規定による通知を受けたときは、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならない。

1項

対象預金等債権について、第五条第一項第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、前条第二項の規定による通知がないときは、当該対象預金等債権は、消滅する。


この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。

第四章 被害回復分配金の支払手続

第一節 通則

1項

金融機関は、前条の規定により消滅した預金等に係る債権(以下この章 及び第三十七条第二項において「消滅預金等債権」という。)の額に相当する額の金銭を原資として、この章の定めるところにより、消滅預金等債権に係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る振込利用犯罪行為(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合にあっては、当該預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等に係る振込利用犯罪行為。以下この章において「対象犯罪行為」という。)により被害を受けた者(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。)であってこれにより財産を失ったもの(以下この章において「対象被害者」という。)に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。

2項

金融機関は、対象被害者について相続 その他の一般承継があったときは、この章の定めるところにより、その相続人 その他の一般承継人に対し、被害回復分配金を支払わなければならない。

3項

前二項の規定は、消滅預金等債権の額が千円未満である場合は、適用しない


この場合において、預金保険機構は、その旨を公告しなければならない。

1項

前条の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者は、被害回復分配金の支払を受けることができない。

一 号

対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害の全部について、そのてん補 又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人以外の者により当該てん補 又は賠償がされた場合に限る)における当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人

二 号

対象犯罪行為を実行した者 若しくはこれに共犯として加功した者、当該対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、当該対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者 その他被害回復分配金の支払を受けることが社会通念上適切でない者 又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人

第二節 手続の開始等

1項

金融機関は、第七条の規定により預金等に係る債権が消滅したとき(第八条第三項に規定する場合を除く)は、速やかに、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、その消滅に係る消滅預金等債権について、主務省令で定める書類を添えて、被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない。

2項

前項の規定は、対象預金口座等に係るすべての対象被害者 又はその一般承継人が明らかであり、かつ、これらの対象被害者 又はその一般承継人のすべてから被害回復分配金の支払を求める旨の申出があるときは、適用しない


この場合において、金融機関は、預金保険機構にその旨を通知しなければならない。

1項

預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号

前条第一項の規定による求めに係る消滅預金等債権についてこの章の規定に基づく被害回復分配金の支払手続が開始された旨

二 号

対象預金口座等(対象預金口座等が第二条第四項第二号に掲げる預金口座等である場合における当該対象預金口座等に係る資金の移転元となった同項第一号に掲げる預金口座等を含む。次号において同じ。)に係る金融機関 及びその店舗 並びに預金等の種別 及び口座番号

三 号

対象預金口座等の名義人の氏名 又は名称

四 号
消滅預金等債権の額
五 号
支払申請期間
六 号

被害回復分配金の支払の申請方法

七 号

被害回復分配金の支払の申請に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く

八 号

その他 主務省令で定める事項

2項

前項第五号に掲げる支払申請期間(以下この章において単に「支払申請期間」という。)は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。

3項

預金保険機構は、前条第一項の規定による求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類に形式上の不備があると認めるときは、金融機関に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

4項

金融機関は、対象犯罪行為による被害を受けたことが疑われる者に対し被害回復分配金の支払手続の実施等について周知するため、必要な情報の提供 その他の措置を適切に講ずるものとする。

5項

第一項から第三項までに定するもののほか第一項の規定による公告に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三節 支払の申請及び決定等

1項

被害回復分配金の支払を受けようとする者は、支払申請期間(第十条第二項の規定による通知があった場合においては、金融機関が定める相当の期間。以下同じ。)内に、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に第一号 及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、対象預金口座等に係る金融機関に申請をしなければならない。

一 号

申請人が対象被害者 又はその一般承継人であることの基礎となる事実

二 号

対象犯罪行為により失われた財産の価額

三 号

控除対象額(対象犯罪行為により失われた財産の価額に相当する損害について、そのてん補 又は賠償がされた場合(当該対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者 又はその一般承継人以外の者により当該てん補 又は賠償がされた場合に限る)における当該てん補額 及び賠償額を合算した額をいう。以下同じ。

四 号

その他 主務省令で定める事項

2項

前項の規定による申請をした対象被害者 又はその一般承継人(以下 この項において「対象被害者等」という。)について、当該申請に対する次条の規定による決定が行われるまでの間に一般承継があったときは、当該対象被害者等の一般承継人は、支払申請期間が経過した後であっても、当該一般承継があった日から六十日以内に限り、被害回復分配金の支払の申請をすることができる。


この場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、前項に規定する申請書に同項第一号 及び第二号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付して、これを対象預金口座等に係る金融機関に提出しなければならない。

3項

前二項の規定による申請は、対象犯罪行為に係る第二条第三項に規定する振込みの依頼をした金融機関を経由して、行うことができる。

1項

金融機関は、前条第一項の規定による申請があった場合において、支払申請期間が経過したときは、遅滞なく、同条第一項 又は第二項に規定する申請書 及び資料等に基づき、その申請人が被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当するか否かの決定をしなければならない。


同条第二項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る一般承継があった日から六十日が経過したときも、同様とする。

2項

金融機関は、被害回復分配金の支払を受けることができる者に該当する旨の決定(以下「支払該当者決定」という。)をするに当たっては、その犯罪被害額(対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額をいう。以下同じ。)を定めなければならない。


この場合において、支払該当者決定を受ける者で同一の対象被害者の一般承継人であるものが二人以上ある場合におけるその者に係る犯罪被害額は、当該対象被害者に係る対象犯罪行為により失われた財産の価額から控除対象額を控除した額を当該一般承継人の数で除して得た額とする。

3項

前項後段に規定する場合において、当該支払該当者決定を受ける者のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該合意をした者に係る犯罪被害額は、同項後段の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額とする。

4項

前二項に定めるもののほか、犯罪被害額の認定の方法については、主務省令で定める。

1項

金融機関は、前条の規定による決定を行ったときは、速やかに、その内容を記載した書面を申請人に送付しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、申請人の所在が知れないとき その他同項の書面を送付することができないときは、金融機関において当該書面を保管し、いつでも申請人に交付すべき旨を明らかにする措置として主務省令で定める措置をとることをもって同項の規定による送付に代えることができる。

3項

金融機関は、第一項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、申請人の承諾を得て、当該書面に記載すべき内容を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次項 及び第三十四条において同じ。)により提供することができる。


この場合において、当該金融機関は、当該書面を送付したものとみなす。

4項

第一項の規定にかかわらず前項前段の場合において、申請人が現に利用する電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律平成十四年法律第二十六号第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。)が知れないとき その他同項の規定により第一項の書面に記載すべき内容を電磁的方法により提供することができないときとして主務省令で定めるときは、金融機関において当該書面に記載すべき内容を書面に出力し、これを保管し、かつ、第二項に規定する措置をとることをもって第一項の規定による送付に代えることができる。

1項

金融機関は、第十三条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。

一 号

支払該当者決定を受けた者の氏名 又は名称 及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは、その旨

二 号

その他 主務省令で定める事項

第四節 支払の実施等

1項

金融機関は、すべての申請に対する第十三条の規定による決定を行ったときは、遅滞なく、支払該当者決定を受けた者に対し、被害回復分配金を支払わなければならない

2項

前項の規定により支払う被害回復分配金の額は、支払該当者決定により定めた犯罪被害額の総額(以下 この項において「総被害額」という。)が消滅預金等債権の額を超えるときは、この額に当該支払該当者決定を受けた者に係る犯罪被害額の総被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは、当該犯罪被害額とする。

3項

金融機関は、第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を決定表に記載し、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

4項

預金保険機構は、前項の規定による通知を受けたときは、第一項の規定により支払う被害回復分配金の額を金融機関が決定表に記載した旨を公告しなければならない。

1項

金融機関は、支払該当者決定が行われた者について一般承継があった場合において、その者に支払うべき被害回復分配金でまだ支払っていないものがあるときは、その者の一般承継人であって当該一般承継があった日から六十日以内に届出をしたものに対し、未払の被害回復分配金を支払わなければならない。


この場合において、当該一般承継人は、主務省令で定めるところにより、届出書を金融機関に提出しなければならない。

2項

前項の規定により届出をした一般承継人が二人以上ある場合における当該一般承継人に支払う被害回復分配金の額は、同項に規定する未払の被害回復分配金の額を当該一般承継人の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。


ただし、当該一般承継人のうちに各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合について合意をした者があるときは、当該合意をした者に支払う被害回復分配金の額は、この項本文の規定により算出された額のうちこれらの者に係るものを合算した額に当該合意において定められた各人が支払を受けるべき被害回復分配金の額の割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

第五節 手続の終了等

1項

金融機関は、次の各号いずれかに該当するときは、速やかに、預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払手続の終了に係る公告をすることを求めなければならない。

一 号

第十二条第一項 又は第二項の規定による申請がないとき。

二 号

第十二条第一項 又は第二項の規定による申請のすべてについて第十三条の規定による決定があった場合において、支払該当者決定を受けた者がないとき。

三 号

前節 又は第二十二条第二項の規定により支払うべき被害回復分配金のすべてについて、同節の規定によりこれを支払い、又は同項に規定する措置をとったとき。

四 号

対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことが明らかになったとき。

2項

預金保険機構は、前項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、被害回復分配金の支払手続が終了した旨を公告しなければならない。

1項

金融機関は、第八条第三項 又は前条第二項の規定による公告があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める額に相当する額の金銭を、預金保険機構に納付しなければならない。

一 号

第八条第三項の規定による公告があったとき 又は前条第二項の規定による公告があった場合において被害回復分配金の支払を行わなかったとき。

消滅預金等債権の額

二 号

前条第二項の規定による公告があった場合において、当該公告に係る対象預金口座等について支払った被害回復分配金の額の合計額が消滅預金等債権の額に満たないとき。

消滅預金等債権の額から当該被害回復分配金の額の合計額を控除した額

1項

預金保険機構は、前条第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により金銭の納付を受けたときは、当該納付を受けた金銭の額から当該金銭の額に第二十五条第四項の規定による支払に要する費用の額を考慮して主務省令で定める割合を乗じて得た額を控除した額の金銭を、主務省令で定めるところにより、犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。

2項

預金保険機構は、前項の主務省令で定める割合を乗じて得た額の金銭について、その全部 又は一部が第二十五条第四項の規定による支払のため必要がなくなったときは、前項の主務省令で定めるところにより、これを犯罪被害者等の支援の充実のために支出するものとする。

1項

被害回復分配金を支払ったときは、その支払を受けた者が有する当該被害回復分配金に係る対象犯罪行為に係る損害賠償請求権 その他の請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。

2項

金融機関が第二十五条第一項 又は第二項の規定による支払を行った場合において、その支払を受けた者が第四条第一項の規定の適用 その他の前章 又はこの章に規定する手続の実施に関し損害賠償請求権 その他の請求権を有するときは、当該請求権は、その支払を受けた額の限度において消滅する。

1項

被害回復分配金の支払手続において、被害回復分配金の支払を受ける権利は、第十六条第四項次項 又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による公告があった時から六月間行使しないときは、消滅する。

2項

金融機関は、前項の規定により被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した場合において、同一の対象預金口座等に係る被害回復分配金の支払について他に支払該当者決定を受けた者(被害回復分配金の支払を受ける権利が消滅した者を除く。以下「他の支払該当者」という。)があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者 又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。


ただし同項の規定により消滅した権利に係る被害回復分配金の額が千円未満である場合は、この限りでない。

1項

被害回復分配金の支払を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない


ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

1項

金融機関は、偽り その他不正の手段により被害回復分配金の支払を受けた者があるときは、その者からの被害回復分配金の返還に係る措置を適切に講ずるものとする。

2項

金融機関は、前項に規定する者から被害回復分配金の返還を受けた場合において、他の支払該当者があり、かつ、他の支払該当者について既に支払った被害回復分配金の額が犯罪被害額に満たないときは、遅滞なく、返還を受けた額に相当する額の金銭を原資として、前節の規定の例により、他の支払該当者 又はその一般承継人に対し、被害回復分配金の支払をしなければならない。


ただし同項に規定する者から返還を受けた額が千円未満である場合は、この限りでない。

3項

第一項に規定する者から返還を受けた金銭の預金保険機構への納付については、第十九条の規定の例による。

1項

対象預金口座等に係る名義人 その他の消滅預金等債権に係る債権者(以下この条において「名義人等」という。)は、第八条第三項 又は第十八条第二項の規定による公告があった後において、対象預金口座等に係る金融機関に対し第五条第一項第五号に掲げる期間内に同号の権利行使の届出を行わなかったことについてのやむを得ない事情 その他の事情、当該対象預金口座等の利用の状況 及び当該対象預金口座等への主要な入金の原因について必要な説明が行われたこと等により、当該対象預金口座等が犯罪利用預金口座等でないことについて相当な理由があると認められる場合には、当該金融機関に対し、消滅預金等債権の額に相当する額の支払を請求することができる。

2項

名義人等は、対象預金口座等について、当該対象預金口座等に係る金融機関に対し第五条第一項第五号に掲げる期間内に同号の権利行使の届出を行わなかったことについてのやむを得ない事情 その他の事情について必要な説明を行った場合において、対象犯罪行為による被害に係る財産以外の財産をもって当該対象預金口座等への振込み その他の方法による入金が行われているときは、第八条第三項 又は第十八条第二項の規定による公告があった後において、当該対象預金口座等に係る金融機関に対し、消滅預金等債権の額から当該入金以外の当該対象預金口座等へのすべての入金の合計額を控除した額の支払を請求することができる。


ただし、当該消滅預金等債権の額が当該合計額以下であるときは、この限りでない。

3項

金融機関は、前二項の規定による支払を行おうとする場合において、第四条第一項の規定の適用 その他の前章に規定する手続の実施に関し過失がないと思料するときは、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。

4項

第一項 又は第二項の規定による支払を行った金融機関は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定の適用 その他の前章に規定する手続の実施に関し過失がないことについて相当な理由があると認められるときは、預金保険機構に対し、第一項 又は第二項の規定により支払った額に相当する額の支払を請求することができる。


ただし、当該支払に係る預金口座等について被害回復分配金が支払われている場合において、この章に規定する手続の実施に関し金融機関に過失があるときは、その請求することができる額は、第一項 又は第二項の規定により支払った額から金融機関の過失により支払った被害回復分配金の額の合計額を控除した額とする。

5項

金融機関は、第一項 又は第二項の規定による支払に係る預金口座等が犯罪利用預金口座等 その他 不正に利用された預金口座等である疑いがあると認めるときは、当該支払を停止する措置を講ずることができる。

第五章 預金保険機構の業務の特例等

1項

預金保険機構以下「機構」という。)は、預金保険法昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務のほか、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

預金等に係る債権の消滅手続の開始に係る公告 その他第三章の規定による業務

二 号

被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告 その他前章の規定による業務(次号 及び第四号に掲げる業務を除く

三 号

第十九条第二十四条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による金銭の収納 及び第二十条の規定による金銭の支出 その他の管理

四 号

前条第四項の規定による金銭の支払

五 号

第三十条の規定による手数料の収納

六 号

前各号の業務に附帯する業務

1項

この法律の規定による公告は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法でしなければならない。

1項

機構は、第二十六条の規定による業務(以下「被害回復分配金支払業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

1項

機構は、被害回復分配金支払業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、金融機関 その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。

2項

前項の規定による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

1項

機構は、第四条第一項 又は第十条第一項の規定による求めを行う金融機関から、被害回復分配金支払業務に係る事務に要する費用を勘案して機構が運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て定める額の手数料を徴収することができる。

2項

機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。

第六章 雑則

1項

この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。


この場合において、

同法第十五条第五号中
事項」とあるのは
「事項(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律平成十九年法律第百三十三号。以下「被害回復分配金支払法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く)」と、

同法第三十七条第一項中
次の各号に掲げる業務」とあるのは
「次の各号に掲げる業務(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、

各号に定める者」とあるのは
「各号に定める者(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、

同条第二項中
特定持株会社等」とあるのは
「特定持株会社等(被害回復分配金支払法の規定による業務を行う場合にあつては、被害回復分配金支払法第二条第一項に規定する金融機関)」と、

同法第四十四条、第四十五条第二項 及び第四十六条第一項中
この法律」とあるのは
「この法律 又は被害回復分配金支払法」と、

同法第五十一条第二項中
業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは
「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務 及び被害回復分配金支払法第二十八条に規定する被害回復分配金支払業務を除く)」と、

同法第百五十二条第一号中
この法律」とあるのは
「この法律 又は被害回復分配金支払法」と、

同条第三号中
第三十四条に規定する業務」とあるのは
「第三十四条に規定する業務 及び被害回復分配金支払法の規定による業務」と

する。

1項

金融機関は、この法律に規定する手続の実施に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。

1項

金融機関は、被害回復分配金の支払の原資となる金銭を、自己の固有財産 その他の財産と分別して管理しなければならない。

1項

第四条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、第五条第一項第七号の規定による通知、第六条第一項 又は第二項の規定による通知、第十条第一項の規定による求め(同項の主務省令で定める書類の提出を含む。)、同条第二項の規定による通知、第十一条第一項第七号の規定による通知、第十六条第三項の規定による通知、第十八条第一項の規定による求め及び第二十五条第三項の規定による通知は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)の提出 又は電磁的方法をもって行うことができる。

1項

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関(金融機関代理業者(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者 及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二条第四項に規定する代理 又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)を含む。)又は銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社 又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に対し、その業務 又は財産の状況に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関 若しくは銀行持株会社等(以下 この条 及び次条において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行法第二条第一項に規定する銀行 又は同条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行 又は同法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫 又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合 又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫 又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、農業協同組合 又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合 若しくは漁業協同組合連合会 又は水産加工業協同組合 若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の八第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項 及び次条において同じ。)又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く次項 並びに次条第二項 及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等の業務 又は財産の状況に関し参考となるべき報告 又は資料の提出を求めることができる。

3項

金融機関等の子会社 又は金融機関等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告 又は資料の提出を拒むことができる。

1項

行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に金融機関等(金融機関代理業者を含む。)の営業所 若しくは事務所 その他の施設に立ち入らせ、その業務 若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

行政庁は、前項の規定による立入り、質問 又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該金融機関等の子会社 若しくは当該金融機関等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問 若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

前条第三項の規定は、第二項の規定による金融機関等の子会社 又は金融機関等から業務の委託を受けた者に対する質問 及び検査について準用する。

6項

行政庁は、必要があると認めるときは、機構に、第一項 又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(第三章 及び第四章の規定による手続が適正に行われていることを調査するために行うものに限る)を行わせることができる。


この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問 又は検査を行わせるものとする。

7項

第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問 又は検査について準用する。

1項

政府は、この法律の円滑な実施を図るため、振込利用犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復等に資するとのこの法律の趣旨 及び被害回復分配金の支払手続等に関する事項 その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。

2項

機構は、毎年少なくとも一回、消滅預金等債権に関する事項、被害回復分配金の支払の実施の状況 その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。

1項

この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一 号

第二条第一項第一号から第三号まで第六号 及び第七号に掲げる金融機関

内閣総理大臣

二 号

第二条第一項第四号 及び第五号に掲げる金融機関

内閣総理大臣 及び厚生労働大臣

三 号

第二条第一項第八号 及び第九号に掲げる金融機関

農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁

四 号

第二条第一項第十号から第十三号までに掲げる金融機関

水産業協同組合法第百二十七条第一項に規定する行政庁

五 号

第二条第一項第十四号に掲げる金融機関

農林水産大臣 及び内閣総理大臣

六 号

第二条第一項第十五号に掲げる金融機関

株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第二項に規定する主務大臣

1項

この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。


ただし第二十条第一項に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限を金融庁長官に委任する。

2項

この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

3項

前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第七章 罰則

1項

第三十五条第一項 又は第二項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者は、一年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

第三十六条第一項第二項 又は第六項の規定による当該職員 又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項 又は第二項に規定する申請書 又は資料に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十七条第一項第二十二条第二項 又は第二十四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出書に虚偽の記載をして提出した者

1項

法人(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下 この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第四十三条

二億円以下の罰金刑

二 号

前条

同条の罰金刑

2項

法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。