行政不服審査法施行令

平成二十七年政令第三百九十一号
略称 : 行審法施行令  行服法施行令 
分類 政令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 13時34分

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  • 第一章 審査請求

  • 第二章 再調査の請求

  • 第三章 再審査請求

  • 第四章 行政不服審査会

  • 第五章 補則

制定に関する表明

内閣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項(同法第六十一条、第六十六条第一項 及び第八十三条第二項において準用する 場合を含む。)の規定 並びに同法第三十七条第二項、第三十八条第四項 及び第五項 並びに第四十一条第三項(これらの規定を同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項第一号 及び第二号、第七十八条第四項 及び第五項、第八十条 並びに第八十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 審査請求

1項

審査庁は、行政不服審査法以下「」という。第九条第一項の規定により二人以上の審理員を指名する場合には、そのうち一人を、当該二人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。

2項

審査庁は、審理員が法第九条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員に係る同条第一項の規定による指名を取り消さなければならない。

1項

法第九条第三項に規定する場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条第十五条 及び第十六条の規定は、適用しない

1項

審査請求人の代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人の資格は、次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。


法第十二条第二項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。

2項

審査請求人は、代表者 若しくは管理人、総代 又は代理人がその資格を失ったときは、書面で その旨を審査庁(審理員が指名されている場合において、審理手続が終結するまでの間は、審理員)に届け出なければならない。

3項

前二項の規定は、参加人の代表者 若しくは管理人 又は代理人の資格について準用する。


この場合において、

第一項
次条第二項の規定の適用がある場合のほか、書面」とあるのは
「書面」と、

第十二条第二項ただし書」とあるのは
第十三条第四項ただし書」と、

前項
審査請求人」とあるのは
「参加人」と、

、総代 又は」とあるのは
「又は」と

読み替えるものとする。

1項

審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には、正副二通提出しなければならない。

2項

審査請求書の正本には、審査請求人が法人 その他の社団 又は財団である場合にあっては代表者 又は管理人の資格を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあっては総代の資格を証する書面を、審査請求人が代理人によって審査請求をする場合にあっては代理人の資格を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

1項

法第二十九条第一項本文の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第二十二条第三項 若しくは第四項 又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し)によってする。

1項

弁明書は、正本 並びに当該弁明書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2項

法第二十九条第五項の規定による弁明書の送付は、弁明書の副本によってする。

1項

反論書は、正本 並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、法第三十条第二項に規定する意見書(次項 及び第十五条において「意見書」という。)は、正本 並びに当該意見書を送付すべき審査請求人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。

2項

法第三十条第三項の規定による反論書 又は意見書の送付は、反論書 又は意見書の副本によってする。

1項

審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、 その他 相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員 及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら 通話をすることができる方法によって、審理を行うことができる。

1項

審理員は、法第三十七条第二項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者 及び通話先の場所の確認をしなければならない。

1項

法第三十八条第一項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

一 号

交付に係る法第三十八条第一項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

二 号

対象書面等 又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。

三 号

対象書面等 又は対象電磁的記録について第十四条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

1項

法第三十八条第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

一 号

対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面 又は両面に白黒 又はカラーで複写したものの交付

二 号

対象電磁的記録に記録された 事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面 又は両面に白黒 又はカラーで出力したものの交付

三 号

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

1項

法第三十八条第四項同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く)の規定により納付しなければならない手数料(以下 この条 及び次条において「手数料」という。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

前条第一号 又は第二号に掲げる交付の方法

用紙一枚につき十円カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)。

二 号

前条第三号に掲げる交付の方法

同条第一号 又は第二号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る)によってするとしたならば、 複写され、又は出力される用紙一枚につき十円

2項

手数料は、審査庁が定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として審査庁がその範囲 及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合

二 号

審査庁の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨 及び当該事務所の所在地を当該審査庁が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

1項

審理員は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人 又は参加人(以下 この条 及び次条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2項

手数料の減額 又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額 又は免除を求める旨 及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3項

前項の書面には、審査請求人等が生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、 それぞれ添付しなければならない。

1項

法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、同条第四項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書面等の写し 又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。


この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。

2項

国に所属しない行政庁が審査庁である場合における前項の規定の適用については、

同項
総務省令で」とあるのは、
「審査庁が」と

する。

1項

法第四十一条第三項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
審査請求録取書
二 号

法第二十九条第四項各号に掲げる書面

三 号
反論書
四 号
意見書
五 号

口頭意見陳述 若しくは特定意見聴取、法第三十四条の陳述 若しくは鑑定、法第三十五条第一項の検証、法第三十六条の規定による質問 又は法第三十七条第一項 若しくは第二項の規定による意見の聴取の記録

六 号

法第三十二条第一項 又は第二項の規定により提出された証拠書類 若しくは証拠物 又は書類その他の物件

七 号

法第三十三条の規定による提出要求に応じて提出された書類その他の物件

2項

前項第五号の「特定意見聴取」とは、審理手続において審理員が次に掲げる規定による意見の聴取を行った場合における当該意見の聴取をいう。

一 号

外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第五十六条第一項

二 号

肥料の品質の確保等に関する法律昭和二十五年法律第百二十七号) 第三十四条第二項(同法第三十三条の五第四項において準用する場合を含む。

三 号

火薬類取締法昭和二十五年法律第百四十九号第五十五条第一項

四 号

漁船法昭和二十五年法律第百七十八号) 第四十八条第一項

五 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号第百五十六条第一項

六 号

鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条(採石法昭和二十五年法律第二百九十一号第三十八条、砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三十条第三項 及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十五条において準用する場合を含む。

七 号

採石法第三十四条の五第一項

八 号

高圧ガス保安法昭和二十六年法律第二百四号) 第七十八条第一項

九 号

税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号) 第三十五条第三項

十 号

航空機製造事業法昭和二十七年法律第二百三十七号) 第二十条第一項

十一 号

輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号第三十九条の二第一項

十二 号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号)第六十三条第一項

十三 号

有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号第十条第一項同法第十一条において読み替えて準用する場合を含む。

十四 号

商工会議所法昭和二十八年法律第百四十三号) 第八十三条第一項

十五 号

武器等製造法昭和二十八年法律第百四十五号第三十条第一項

十六 号

臨時船舶建造調整法昭和二十八年法律第百四十九号) 第六条第一項

十七 号

ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号) 第百八十四条第一項

十八 号

家畜取引法昭和三十一年法律第百二十三号) 第三十一条第一項

十九 号

工業用水法昭和三十一年法律第百四十六号) 第二十七条第一項

二十 号

工業用水道事業法昭和三十三年法律第八十四号) 第二十六条第一項

二十一 号

小売商業調整特別措置法昭和三十四年法律第百五十五号第二十条第一項

二十二 号

商工会法昭和三十五年法律第八十九号) 第五十九条第一項

二十三 号

割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号第四十四条第一項

二十四 号

電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号) 第五十一条第一項

二十五 号

電気事業法昭和三十九年法律第百七十号) 第百十条第一項

二十六 号

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律昭和四十二年法律第百四十九号) 第九十二条第一項

二十七 号

砂利採取法第三十九条第一項

二十八 号

電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号) 第三十一条第一項

二十九 号

熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号) 第三十条第一項

三十 号

石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号) 第三十八条第一項

三十一 号

消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号) 第五十条第一項

三十二 号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十七号) 第五十一条第一項

三十三 号

揮発油等の品質の確保等に関する法律昭和五十一年法律第八十八号) 第二十二条第一項

三十四 号

日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法昭和五十三年法律第八十一号)第四十六条第一項

三十五 号

深海底鉱業暫定措置法昭和五十七年法律第六十四号) 第三十八条第一項

三十六 号

電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号) 第百七十一条第一項

三十七 号

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律昭和六十三年法律第五十三号) 第二十八条第一項

三十八 号

資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号第三十八条第一項

三十九 号

計量法平成四年法律第五十一号) 第百六十四条第一項

四十 号

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律平成四年法律第百八号) 第二十一条第一項

四十一 号

民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第四十条第一項

3項

法第四十二条第二項の規定による事件記録(審査請求書、弁明書、反論書 及び意見書に限る)の提出は、審査請求書、弁明書、反論書 又は意見書の正本によってする。

1項

審理員は、法第四十二条第二項の規定により審理員意見書を提出するときは、事件記録のほか、法第十三条第一項の許可に関する書類その他の総務省令で定める書類を審査庁に提出しなければならない。

1項

法第四十三条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第四十六条の十一に規定する資格審査会

二 号
地方社会保険医療協議会
三 号

司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号第六十七条に規定する登録審査会

四 号

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二十四条の二に規定する地方港湾審議会

五 号

土地家屋調査士法昭和二十五年法律第二百二十八号第六十二条に規定する登録審査会

六 号

行政書士法昭和二十六年法律第四号第十八条の四に規定する資格審査会

七 号

税理士法第四十九条の十六に規定する資格審査会

八 号

土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号) 第七十一条の四に規定する土地区画整理審議会

九 号

社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号) 第二十五条の三十七に規定する資格審査会

十 号

都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号) 第七条の十九、第四十三条 及び第五十条の十四に規定する審査委員並びに同法第五十九条に規定する市街地再開発審査会

十一 号

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号) 第六十条に規定する住宅街区整備審議会

十二 号

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号) 第百三十一条、第百六十一条 及び第百七十七条に規定する審査委員並びに同法第百九十条に規定する防災街区整備審査会

十三 号

弁理士法平成十二年法律第四十九号) 第七十条に規定する登録審査会

十四 号

マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号)第三十七条、第五十三条、第百三十六条 及び第百八十五条に規定する審査委員

十五 号

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第十条に規定する認証審査参与員

十六 号
郵政民営化委員会
十七 号
地方年金記録訂正審議会
2項

法第四十三条第一項第二号の政令で定めるものは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十条に規定する認証審査参与員とする。

第二章 再調査の請求

1項

第三条第四条第二項 並びに第八条の規定は、再調査の請求について準用する。


この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三章 再審査請求

1項

第一章第二条第六条第十五条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項 並びに第十七条除く)の規定は、再審査請求について準用する。


この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項

再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において読み替えて準用する第一条第十五条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項除く)及び第十六条の規定は、適用しない

第四章 行政不服審査会

1項

法第七十二条第一項の合議体は、これを構成する全ての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

法第七十二条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3項

法第七十二条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、 会長の決するところによる。

4項

委員 又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない

1項

行政不服審査会以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2項

審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、 又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

1項

第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。


この場合において、

第八条
審理員は」とあるのは
「審査会は」と、

審理を」とあるのは
「調査審議を」と、

審理関係人」とあるのは
「審査関係人」と、

、審理員」とあるのは
「、委員」と

読み替えるものとする。

1項

第十条から 第十四条まで第十二条第二項第一号 及び第十四条第二項を除く。)の規定は、法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。


この場合において、

第十条第一号
第三十八条第一項」とあるのは
第七十八条第一項」と、

書面 若しくは書類」とあるのは
「主張書面 若しくは資料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、

同条第二号 及び第三号 並びに第十一条第一号
対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と、

第十二条第一項
第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは
第七十八条第四項」と、

以下 この条 及び次条において」とあるのは
「以下」と、

同条第二項
審査庁」とあり、
並びに第十三条第一項 及び第二項
審理員」とあるのは
「審査会」と、

第十四条第一項
同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは
「手数料」と、

対象書面等」とあるのは
「対象主張書面等」と

読み替えるものとする。

1項

審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって 充てられるものとする。

2項
審査会の事務局に、課を置く。
3項

前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

1項

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し 必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第五章 補則

1項

法第八十三条第二項において法第十九条第五項第一号 及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、

同条第一項
審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは
「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、

同条第二項第一号
審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

同項第二号
審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、

同項第三号
審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは
「不服申立てに係る処分」と、

同項第四号 及び第六号
審査請求」とあるのは
「不服申立て」と、

同条第四項
審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、

第二項各号 又は前項各号」とあるのは
第二項各号」と、

同条第五項第三号
審査請求期間」とあるのは
「不服申立てをすることができる期間」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と、

前条第一項ただし書 又は第二項ただし書に規定する 」とあるのは
「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と

読み替えるものとする。

2項

第四条第二項の規定は、法第八十三条第一項の不服申立書について準用する。


この場合において、

第四条第二項
審査請求人」とあるのは
「不服申立人」と、

審査請求を」とあるのは
「不服申立てを」と

読み替えるものとする。

1項

この政令に定めるもののほか 及びこの政令の実施のために必要な手続 その他の事項は、総務省令で定める。