道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第四章 車両等の運転者及び使用者の義務

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


第一節 運転者の義務

1項

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車 又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反して自動車 又は一般原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車 又は一般原動機付自転車を提供してはならない。

3項

何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下 この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車 又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車 又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。

1項

十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。

1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3項

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

4項

何人も、車両(トロリーバス 及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下 この項第百十七条の二の二第六号 及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない

1項

何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響 その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

1項

車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下 この条 及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言すること その他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

2項

第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。

1項

警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除くまでの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関し この法律(第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 及び第八十五条第五項から第七項第二号除く)までを除く)若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷 若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

3項

車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

4項

前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項第六十四条の二第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除く)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。

1項

二人以上の自動車 又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車 又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

1項

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通 及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

1項

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 号

ぬかるみ 又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

二 号

身体障害者用の車が通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者 若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童 若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行 又は歩行を妨げないようにすること。

二の二 号

前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者 その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。

二の三 号

児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車している通学通園バス(専ら小学校、幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。

三 号
道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるときは、徐行すること。
四 号

乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落 又は積載している物の転落 若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること。

四の二 号

車両等に積載している物が道路に転落し、又は飛散したときは、速やかに転落し、又は飛散した物を除去する等道路における危険を防止するため必要な措置を講ずること。

四の三 号

安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

五 号

車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。

五の二 号

自動車 又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

五の三 号

正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車 若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車 若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させないこと。

五の四 号

自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者 又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項第七十一条の六第一項 若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車 又は第七十一条の五第二項から第四項まで第七十一条の六第二項 若しくは第三項 若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下 この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

五の五 号

自動車 又は原動機付自転車(以下 この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置 その他の無線通話装置(その全部 又は一部を手で保持しなければ送信 及び受信のいずれをも行うことができないものに限る第百十八条第一項第四号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護 又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ 若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第一項第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く第百十八条第一項第四号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、道路 又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

1項

自動車 又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号 又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車 又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車 又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

1項

自動車(大型自動二輪車 及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。


ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項

自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下 この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。


ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上 適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下 この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。


ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上 適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

1項

大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転してはならない

2項
一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
3項
特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
4項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの 又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。

5項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、二十歳に満たないもの 又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

6項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車 又は普通自動二輪車を運転してはならない。

7項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

8項

第一項 及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

1項
自動運行装置を備えている自動車の運転者は、当該自動運行装置に係る使用条件を満たさない場合においては、当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転してはならない。
2項

自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号いずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない

一 号

当該自動車が整備不良車両に該当しないこと。

二 号

当該自動運行装置に係る使用条件を満たしていること。

三 号

当該運転者が、前二号いずれかに該当しなくなつた場合において、直ちに、そのことを認知するとともに、当該自動運行装置以外の当該自動車の装置を確実に操作することができる状態にあること。

1項

第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年以上である者を除く)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない

2項

第八十四条第三項の準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く)をいう。第百条の二第一項第一号 及び第三号において同じ。)を受けた者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

3項

第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

4項

普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上 七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない

1項

第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない

2項

普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

3項

普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない

第二節 交通事故の場合の措置等

1項

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者 その他の乗務員(以下 この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。


この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所 又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時 及び場所、当該交通事故における死傷者の数 及び負傷者の負傷の程度 並びに損壊した物 及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物 並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項 及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

2項

前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。

3項

前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。

4項

緊急自動車 若しくは傷病者を運搬中の車両 又は乗合自動車、トロリーバス 若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。

1項

前条第三項の場合において、当該車両等の運転者等が負傷 その他の理由により直ちに同項の規定による指示に従うことが困難であると認められるときは、現場にある警察官は、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な限度において、当該交通事故において損壊した物 及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下この条において「損壊物等」という。)の移動 その他応急の措置をとることができる。

2項

前項の規定による措置をとつた場合において、当該損壊物等を移動したときは、警察官は、当該損壊物等を当該損壊物等の在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。


この場合において、警察署長は、当該損壊物等を保管しなければならない。

3項

第五十一条第七項 及び第九項から第二十一項まで 並びに第五十一条の二の規定は、前二項の規定による措置に係る損壊物等について準用する。


この場合において、

第五十一条第七項
使用者」とあるのは
「所有者、占有者 その他当該損壊物等について権原を有する者(以下 この条 及び次条において「所有者等」という。)」と、

同条第九項
前項」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項」と、

知ることができない」とあるのは
「知ることができず、かつ、当該損壊物等の所有者以外の者に当該損壊物等を返還することが困難であると認められる」と、

同条第十一項
第七項から前項まで」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項 及び前二項」と、

同条第十二項
第八項の規定による告知の日 又は」とあるのは
「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する告知の日 若しくは」と、

費用」とあるのは
「費用 若しくは手数」と、

同条第十五項
運転者等 又は使用者 若しくは所有者(以下 この条 及び次条において「使用者等」という。)」とあるのは
「所有者等」と、

同条第十六項
運転者等 又は使用者等」とあるのは
「所有者等」と、

同条第二十項
第八項の規定による」とあるのは
第七十二条の二第三項において読み替えて準用する第七項の規定による当該損壊物等の所有者に対する」と、

第五十一条の二第一項
同条第六項の規定により保管した車両の使用者等 その他の関係者 又は同条第二十二項において準用する同条第六項の規定により保管した積載物の所有者、占有者 その他当該積載物について権原を有する者」とあるのは
第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等の所有者等」と

読み替えるものとする。

1項

交通事故があつた場合において、当該交通事故に係る車両等の運転者等以外の者で当該車両等に乗車しているものがあるときは、その者は、当該車両等の運転者等が第七十二条第一項前段に規定する措置を講じ、又は同項後段に規定する報告をするのを妨げてはならない。

第三節 使用者の義務

1項

車両等の使用者は、その者の業務に関し当該車両等を運転させる場合には、当該車両等の運転者 及び安全運転管理者、副安全運転管理者 その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者に、この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければならない。

2項

車両の使用者は、当該車両の運転者に、当該車両を運転するに当たつて車両の速度、駐車 及び積載 並びに運転者の心身の状態に関しこの法律 又はこの法律に基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければならない。

3項

消防用自動車、救急用自動車 その他の政令で定める自動車の使用者(第七十四条の三第一項の規定により安全運転管理者を選任したものを除く)は、当該自動車の運転者に対し、当該自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行うように努めなければならない。

1項

車両の使用者は、当該車両を適正に駐車する場所を確保すること その他駐車に関しての車両の適正な使用のために必要な措置を講じなければならない。

1項

自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験 その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。

2項

安全運転管理者は、自動車の安全な運転を確保するために必要な当該使用者の業務に従事する運転者に対して行う交通安全教育 その他自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く第七十五条の二の二第一項において同じ。)で内閣府令で定めるものを行わなければならない。

3項

前項の交通安全教育は、第百八条の二十八第一項の交通安全教育指針に従つて行わなければならない。

4項

自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠ごとに、年齢、自動車の運転の経験 その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、内閣府令で定めるところにより、副安全運転管理者を選任しなければならない。

5項

自動車の使用者は、安全運転管理者 又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任したときは、選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

6項

公安委員会は、安全運転管理者等が第一項 若しくは第四項の内閣府令で定める要件を備えないこととなつたとき、又は安全運転管理者が第二項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者等の解任を命ずることができる。

7項

自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、第二項の業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

8項

公安委員会は、自動車の使用者が前項の規定を遵守していないため自動車の安全な運転が確保されていないと認めるときは、自動車の使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

9項

自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者等について第百八条の二第一項第一号に掲げる講習を行う旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者等に当該講習を受けさせなければならない。

1項

自動車(重被牽引車を含む。以下 この条次条第一項 及び第七十五条の二の二第二項において同じ。)の使用者(安全運転管理者等 その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号いずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

一 号

第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証 又は外国運転免許証で自動車を運転することができることとされている者を含む。以下 この項において同じ。)でなければ運転することができないこととされている自動車を当該運転免許を受けている者以外の者(第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百三条の二第一項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている者を含む。)が運転すること。

二 号

第二十二条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。

三 号

第六十五条第一項の規定に違反して自動車を運転すること。

四 号

第六十六条の規定に違反して自動車を運転すること。

五 号

第八十五条第五項の規定に違反して大型自動車、中型自動車 若しくは準中型自動車を運転し、同条第六項の規定に違反して中型自動車 若しくは準中型自動車を運転し、同条第七項の規定に違反して準中型自動車 若しくは普通自動車を運転し、同条第八項の規定に違反して普通自動車を運転し、同条第九項の規定に違反して大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転し、又は同条第十項の規定に違反して普通自動二輪車を運転すること。

六 号

第五十七条第一項の規定に違反して積載をして自動車を運転すること。

七 号

自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第四十四条第一項第四十五条第一項 若しくは第二項第四十七条第二項 若しくは第三項第四十八条第四十九条の三第三項第四十九条の四 若しくは第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る

2項

自動車の使用者等が前項の規定に違反し、当該違反により自動車の運転者が同項各号いずれかに掲げる行為をした場合において、自動車の使用者がその者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該自動車の使用者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該違反に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

3項

公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者 又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。

4項

公安委員会は、第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

5項

公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

6項

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

7項

第四項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない

8項

第四項の聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人 又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見 又は事情を聴くことができる。

9項

公安委員会は、第二項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の使用者に対し、運転し、又は運転させてはならないこととなる自動車の番号標の番号 その他の内閣府令で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする

10項

前項の規定により標章をはり付けられた自動車について、当該自動車の使用者から当該自動車を買い受けた者 その他当該自動車の使用について権原を有する第三者は、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に対し、当該標章を取り除くべきことを申請することができる。


この場合において、公安委員会は、当該標章を取り除かなければならない。

11項

何人も、第九項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、当該自動車に係る運転の禁止の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。

1項

公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後一年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

自動車の使用者に対する指示
違反行為
第二十二条の二第一項の規定による指示
最高速度違反行為
第五十八条の四の規定による指示
過積載をして自動車を運転する行為
第六十六条の二第一項の規定による指示
過労運転
2項

公安委員会が第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が当該標章が取り付けられた日前六月以内に当該車両が原因となつた納付命令(同条第十六項の規定により取り消されたものを除く)を受けたことがあり、かつ、当該使用者が当該車両を使用することについて著しく交通の危険を生じさせ 又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。

3項

前条第三項から第十一項までの規定は、前二項の規定による命令について準用する。

1項

公安委員会は、安全運転管理者が選任されている自動車の使用の本拠について、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育 その他自動車の安全な運転に必要な業務の推進を図るため必要があると認めるときは、当該安全運転管理者を選任している自動車の使用者 又は当該安全運転管理者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

公安委員会は、速度、駐車 若しくは積載 又は運転者の心身の状態に関しての自動車の適正な使用の推進を図るため必要があると認めるときは、自動車の使用者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。