割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第一節 包括信用購入あつせん

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


第一款 業務

1項

包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号

包括信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数

二 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項に係る情報を当該利用者に提供しなければならない。

一 号
利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、前二項に規定するカード等の交付時 又は付与時において利用者から第一項各号 又は前項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 又は第二項に規定する包括信用購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号 又は第二項各号の事項を表示しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条次条第三十条の五の五第三十条の五の六第三十五条の二の四第三十五条の二の五 及び第三節において同じ。)に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により商品 若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたものをいう。以下同じ。)を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせん(包括信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんをいう。以下同じ。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況 その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅 その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第三十五条の三の三において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。

3項

包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者 又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項第三十五条の三の三第三十五条の三の四 及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額 又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況 その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)を使用しなければならない。

4項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し 若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し 若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し 若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣 及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。)であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格 及び包括信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。第三十条の三 及び第三十条の四において同じ。

二 号

包括信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価(包括信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号

当該商品 若しくは当該権利の現金販売価格 又は当該役務の現金提供価格

二 号
弁済金の支払の方法
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

包括信用購入あつせん業者は、商品、指定権利 又は役務に係る第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
弁済金を支払うべき時期
二 号

前号の時期に支払われるべき弁済金の額 及びその算定根拠

4項

包括信用購入あつせん業者は、第一項 若しくは第二項に規定する契約を締結する場合 又は前項に規定する支払を請求する場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者から第一項各号 若しくは第二項各号 又は各号前項の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5項

包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品 若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者 又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入された商品 若しくは権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者 又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者 又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あつせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は包括信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項に係る情報を購入者 又は役務の提供を受ける者に提供しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号

契約の締結時において商品の引渡し若しくは権利の移転 又は役務の提供をしないときは、当該商品の引渡時期 若しくは当該権利の移転時期 又は当該役務の提供時期

三 号
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

6項

包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前項に規定する契約の締結時において購入者 又は役務の提供を受ける者から同項各号の事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。


ただし、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

前条第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

前条第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係受領契約であつて第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

2項

包括信用購入あつせん業者は、前項の契約について第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入した商品 若しくは指定権利 又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品 若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者 又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

2項

前項の規定に反する特約であつて購入者 又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

3項

第一項の規定による対抗をする購入者 又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。

4項

前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない

1項

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは
第三十条の二の三第三項第二号の弁済金」と、

同条第四項
支払分」とあるのは
「弁済金」と、

支払総額」とあるのは
第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格 又は現金提供価格」と

読み替えるものとする。

一 号

遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。

二 号

前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。

三 号

第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。

四 号

遅延損害金 及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。

2項

前項に定めるもののほか第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。

1項

包括信用購入あつせん業者は、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あつせんの業務に関して取得した利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行 及びその利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文、前条第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は前条の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号いずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

一 号

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2項

経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項

第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

5項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更したとき。

三 号

第三十条の六第一項次条第一項本文、第二項 及び第三項 並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る)の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第一項の認定 又は第三項の変更の認定を受けたとき。

6項

第三十条の二第三十条の二の二 及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

4項

認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者がその交付し 又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、

同項
二十日」とあるのは、
七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」と

する。

1項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十条の五の六本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該認定包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等

1項

包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。


ただし第三十五条の三の六十第一項第四号の団体については、この限りでない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
資本金 又は出資の額
四 号

役員(業務を執行する社員、取締役 若しくは執行役 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節次節 及び第三章の四第二節において同じ。)の氏名

2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 号

資本金 又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

四 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金 又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人

五 号

第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

六 号

この法律 又は貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

七 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
九 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

十 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十一 号

第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十三条の二第一項第二号第三号 又は第六号から第十号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十条の五の三第一項当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項第三十条の五の二第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る) 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は第三十条の五の二の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

二 号

第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

三 号

第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第二号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る)を受け、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。) 又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号 若しくは第三号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者 又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。

第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者

1項

第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。

2項

第三十条の二第三十条の二の二第三十条の二の四 及び第三十条の五の三から第三十条の六までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十五条の二の五本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名
四 号
利用者支払可能見込額の算定の方法
五 号
利用者支払可能見込額の算定を行う体制
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号

外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者

三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人

四 号

第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

五 号

この法律 又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

六 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
八 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

九 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十 号

第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

十一 号

利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。

2項

第十五条第三項第三十五条の二の十 及び前条第一項第十一号に係る部分に限る)の規定は、前項の変更の登録に準用する。


この場合において、

第三十五条の二の十第一項
前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の二の九第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の二の十一第一項第二号 又は第五号から第九号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

第三十五条の二の十二第一項の規定に違反して、同項の変更の登録を受けずに、第三十五条の二の九第一項第四号の方法 又は同項第五号の体制を変更したとき。

三 号

不正の手段により第三十五条の二の三第一項の登録 又は第三十五条の二の十二第一項の変更の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十五条の二の八第一項の規定 又は第三十五条の三において読み替えて準用する第三十四条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の二の十一第一項第三号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

第三十一条の登録をしたとき。

二 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

三 号

次条において準用する第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

第三十三条の四第三十四条 及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。


この場合において、

第三十四条
第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは
第三十五条の二の十一第一項第十号 又は第十一号」と、

第三十四条の四第三十五条の二第一項 及び第三十五条の二の二
第三十四条の二第一項」とあるのは
第三十五条の二の十四第一項」と、

第三十四条の四
前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第三号」と、

第三十五条の二の二
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第一号」と

読み替えるものとする。