在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令

昭和四十九年政令第百七十九号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年八月三十一日 ( 2022年 8月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百八十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月05日 13時15分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
この附則に別段の定めがあるものを除くほか、第一条 及び第二条の規定は、昭和四十九年四月分以後の在勤基本手当 及び住居手当について適用する。
3項
在外公館の増置 並びに在外公館に勤務する外務公務員に対して支給する在勤手当の額の設定 及び改訂に関する政令(昭和四十八年政令第三百十四号。以下「旧増置令」という。)は、廃止する。
5項
在外公館に勤務する外務公務員であつて昭和四十九年四月三十日以前にその住宅に係る賃貸借契約を締結したものの同月分以後の住居手当の月額の限度額については、その者に係る別表第二に定める限度額(以下「適用限度額」という。)が、既に同月分としてその者に支給された住居手当の月額を外務省令で定める換算率により適用限度額の表示通貨に換算した額(以下「旧手当額」という。)を下回つているときは、その者が当該契約に係る住宅に居住する間に限り、旧手当額をもつて当該住居手当の月額の限度額とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和五十四年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一 及び別表第二の規定は、昭和五十九年四月分以後の在勤基本手当 及び住居手当について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一 及び別表第二の規定は、昭和六十年四月分以後の在勤基本手当 及び住居手当について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一 及び別表第二の規定は、昭和六十一年四月分以後の在勤基本手当 及び住居手当について適用する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第二の規定は、昭和六十二年四月分以後の住居手当について適用する。
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1項
この政令は、昭和六十二年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成元年八月一日から 適用する。
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1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二年十月一日から 適用する。
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1項
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年二月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成四年六月十二日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年七月三日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成五年十一月十一日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成六年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の別表第一の規定は、平成八年八月一日から 適用する。ただし、同表に規定する在外公館中在リヒテンシュタイン日本国大使館に係る同表の規定は、平成八年十月一日から 適用する。
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1項
この政令は、平成九年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成九年七月五日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成九年八月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成九年八月分から 十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年一月十五日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十年八月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成十年八月分から 平成十一年二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係るこの政令による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年九月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十一年十二月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在大韓民国日本国大使館、在済州日本国総領事館 及び在釜山日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十一年八月一日から 適用する。
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1項
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十二年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十二年八月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成十二年八月分から 十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、平成十三年一月二十九日から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年五月二十日から施行する。
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1項
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十四年十一月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成十四年十一月分 及び十二月分の在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 及び住居手当の限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十五年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から 十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成十五年八月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成十五年八月分から 十二月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
2項
在カンボジア、在キューバ、在アゼルバイジャン、在キルギス 及び在リビアの各日本国大使館 並びに在広州、在上海、在瀋陽 及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十六年八月一日から 適用する。
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1項
この政令は、平成十七年一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在サモア、在ニュージーランド 及び在ハンガリーの各日本国大使館 並びに在オークランド日本国総領事館に係る同表の規定は、平成十六年八月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部改正に伴う経過措置

1項
在タイ、在バングラデシュ、在ブルネイ、在アルゼンチン、在ブラジル、在ベネズエラ、在ブルガリア、在オマーン、在レバノン、在アルジェリア、在マダガスカル 及び在リビアの各日本国大使館 並びに在済州、在広州、在瀋陽、在サンパウロ 及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十七年八月一日から 適用する。
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1項
この政令は、平成十八年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
2項
在カンボジア、在シンガポール、在中華人民共和国、在フィリピン、在ミャンマー、在ラオス、在ソロモン、在パナマ、在アイスランド、在ウクライナ、在キルギス、在スペイン、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在イエメン、在カタール、在シリア、在トルコ、在ウガンダ 及び在スーダンの各日本国大使館 並びに在上海、在重慶、在マニラ、在デュッセルドルフ、在ドバイ 及び在イスタンブールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成十八年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十九年三月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十八年八月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
在カンボジア、在ブルネイ、在パラオ、在ミクロネシア、在ベネズエラ、在スロバキア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在オマーン、在カタール、在アルジェリア、在チュニジア 及び在リビアの各日本国大使館 並びに在広州、在重慶 及び在瀋陽の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年三月一日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成十九年八月一日から 適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
在中華人民共和国、在パラオ、在マーシャル、在コスタリカ、在キルギス、在トルクメニスタン 及び在レバノンの各日本国大使館 並びに在上海、在重慶 及び在フランクフルトの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一の規定は、平成二十年四月一日から 適用する。
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1項
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十年八月一日から 適用する。
2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成二十年八月分から 十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額 並びに住居手当に係る控除額 及び限度額を定める政令別表第一に定める額(以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
在マーシャル、在キューバ、在パラグアイ、在キルギス、在シリア 及び在チュニジアの各日本国大使館 並びに在チェンマイ、在重慶、在コタキナバル 及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって平成二十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二十一年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
在カンボジア、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在中華人民共和国、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在ニュージーランド、在マーシャル、在ミクロネシア、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在キューバ、在チリ、在アイスランド、在アゼルバイジャン、在英国、在エストニア、在オーストリア、在キルギス、在スイス、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在ドイツ、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ポーランド、在リトアニア、在ルクセンブルク、在ロシア、在クウェート、在トルコ、在バーレーン、在ヨルダン、在レバノン、在アルジェリア 及び在チュニジアの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在瀋陽、在香港、在コタキナバル、在ペナン、在オークランド、在ニューヨーク、在ボストン、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在マルセイユ 及び在ジッダの各日本国総領事館 並びに国際連合、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構 及び国際連合教育科学文化機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって平成二十二年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、平成二十二年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十二年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
在グルジア日本国大使館 及び在ウラジオストク日本国総領事館に勤務する外務公務員 並びに在外公館に勤務し、かつ、住居手当の支給に関して別表第二の公使の号の適用を受ける外務公務員であって、平成二十三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は平成二十三年四月一日から、新令第三条の規定は この政令の施行の日の属する月の翌月分以降の子女教育手当の支給について、適用する。
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1項
この政令は、平成二十三年五月二十六日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年十一月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
次に掲げる外務公務員であって、平成二十四年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
在キルギス、在リトアニア 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在済州、在ユジノサハリンスク 及び在ジッダの各日本国総領事館に勤務する外務公務員
二 号
在インドネシア、在キューバ、在エストニア、在オーストリア、在スロベニア、在ドイツ 及び在ブルガリアの各日本国大使館、在上海日本国総領事館 並びに東南アジア諸国連合 及び在ウィーン国際機関の各日本政府代表部に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の五号の号の適用を受けるもの以外のもの
三 号
在モザンビーク日本国大使館 並びに在チェンナイ、在サンパウロ 及び在リオデジャネイロの各日本国総領事館以外の在外公館に勤務する外務公務員であって、住居手当の支給に関して別表第二の一号の号の適用を受けるもの(前二号に掲げる外務公務員を除く。)
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1項
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令第一条 及び別表第一の規定(在クック 及び在南スーダンの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十四年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日等

1項
この政令は、平成二十四年十一月一日から施行し、改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(以下「新令」という。)別表第一の規定は、平成二十四年八月一日から 適用する。

@ 経過措置

2項
在外公館に勤務する外務公務員の平成二十四年八月分から 十月分までの在勤基本手当の月額については、その者に係る新令別表第一に定める額がその者に係る改正前の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に定める額(その額が二あるときは下段の額。以下「旧月額」という。)を下回るときは、旧月額をもって当該在勤基本手当の月額とする。
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1項
この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在ボリビア、在グルジア、在ベナン、在マラウイ 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在ムンバイ、在カラチ、在ベレン 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十五年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、平成二十五年四月一日から 適用する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から 適用する。
· · ·
1項
この政令は、在外公館の名称 及び位置 並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、平成二十五年八月一日から 適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在アゼルバイジャン、在エストニア、在キルギス、在グルジア、在ベラルーシ、在コートジボアール、在ベナン 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在ムンバイ、在デンパサール、在瀋陽、在青島、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十六年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、この政令による改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十六年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十七年三月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在チリ、在アルメニア、在ガーナ、在シエラレオネ、在ナミビア 及び在リベリアの各日本国大使館に係る部分を除く。)は、平成二十六年八月一日から 適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在カザフスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在ブルキナファソ 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在コルカタ、在青島、在ホーチミン、在クリチバ、在サンパウロ、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十七年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の別表第一の規定は、平成二十七年四月一日から 適用する。この場合において、同日から この政令の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表のうち一 大使館の表欧州の項中「ジョージア」とあるのは、「グルジア」とする。
· · ·
1項
この政令は、平成二十七年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十七年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十八年一月一日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定(在マレーシア、在オーストラリア、在クック、在ニュージーランド、在カナダ、在コロンビア、在チリ、在パラグアイ、在ブラジル、在ベリーズ、在メキシコ、在カザフスタン、在キルギス、在ノルウェー、在ベラルーシ、在ロシア、在シリア、在アルジェリア、在アンゴラ、在ウガンダ、在ザンビア、在スワジランド、在タンザニア、在マダガスカル、在南アフリカ共和国、在モザンビーク 及び在レソトの各日本国大使館、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館 並びに国際民間航空機関日本政府代表部に係る部分を除く。)は、平成二十七年八月一日から 適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在トンガ、在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在リトアニア、在バーレーン、在セネガル、在ブルキナファソ 及び在マリの各日本国大使館 並びに在コルカタ、在ホーチミン、在クリチバ、在マナウス、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十八年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十八年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十八年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在ミクロネシア、在アゼルバイジャン、在アルメニア、在キルギス、在タジキスタン、在トルクメニスタン、在ベラルーシ、在モルドバ、在ガボン、在スーダン、在タンザニア、在ブルキナファソ、在ベナン、在モーリタニア 及び在ルワンダの各日本国大使館 並びに在コルカタ、在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス、在リオデジャネイロ、在レオン、在ハンブルク、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク 及び在ユジノサハリンスクの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成二十九年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成二十九年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在コロンビア、在スイス、在スロベニア、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在セネガル 及び在チュニジアの各日本国大使館 並びに在ベンガルール、在チェンマイ、在重慶、在瀋陽 及び在青島の各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、平成三十年七月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三十年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、平成三十一年一月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在アルメニア日本国大使館 並びに在スラバヤ、在レシフェ 及び在レオンの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、平成三十一年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、令和元年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和元年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和二年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和二年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和二年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和三年一月一日から 適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和三年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在ニカラグア 及び在ブラジルの各日本国大使館 並びに在サンパウロ、在リオデジャネイロ 及び在レシフェの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和三年三月三十一日において現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、令和三年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和三年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
2項
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から 適用する。
一 号
この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在インドネシア、在中華人民共和国、在オーストラリア、在キリバス、在クック、在サモア、在ツバル、在ナウル、在ニウエ、在ニュージーランド、在バヌアツ、在フィジー、在カナダ、在ハイチ、在メキシコ、在アイスランド、在アイルランド、在アルバニア、在アンドラ、在イタリア、在英国、在エストニア、在オーストリア、在オランダ、在北マケドニア、在キプロス、在ギリシャ、在クロアチア、在コソボ、在サンマリノ、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在セルビア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在フィンランド、在フランス、在ブルガリア、在ベルギー、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ポルトガル、在マルタ、在モナコ、在モンテネグロ、在ラトビア、在リトアニア、在ルクセンブルク、在イスラエル、在ウガンダ、在エスワティニ、在カーボベルデ、在ガボン、在カメルーン、在ガンビア、在ギニア、在ギニアビサウ、在コートジボワール、在サントメ・プリンシペ、在セーシェル、在赤道ギニア、在セネガル、在チャド、在中央アフリカ、在トーゴ、在ナミビア、在ニジェール、在ブルキナファソ、在ベナン、在ボツワナ、在マリ、在南アフリカ共和国、在モーリタニア、在モザンビーク、在モロッコ 及び在レソトの各日本国大使館、在スラバヤ、在デンパサール、在広州、在上海、在重慶、在瀋陽、在青島、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在レオン、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール 及び在マルセイユの各日本国総領事館 並びに東南アジア諸国連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関、欧州連合 及び北大西洋条約機構の各日本政府代表部に係る同表の規定 令和三年八月一日
二 号
この政令による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額 及び限度額 並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一に規定する在外公館中在ザンビア日本国大使館に係る同表の規定 令和三年十一月一日
· · ·

@ 施行期日

1項
この政令は、令和四年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
在タジキスタン日本国大使館 並びに在ベンガルール 及び在デンパサールの各日本国総領事館に勤務する外務公務員であって、令和四年三月三十一日において 現に居住する住宅に引き続き居住するものの住居手当の月額に係る限度額については、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
· · ·
1項
この政令は、令和四年八月一日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の別表第一の規定は、令和四年八月一日から 適用する。
· · ·

一 大使館

地域
所在国
号別
  
大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
  
アジア
インド
720,000
660,000
621,500
601,000
570,400
519,200
468,100
416,900
376,000
355,500
335,100
314,600
 
インドネシア
620,000
530,000
495,700
476,800
448,500
401,300
354,100
306,900
269,200
250,300
231,400
212,600
 
カンボジア
670,000
650,000
611,100
588,700
555,000
498,900
442,800
386,700
341,800
319,300
296,900
274,500
 
シンガポール
730,000
660,000
614,300
589,700
552,800
491,400
430,000
368,600
319,400
294,800
270,300
245,700
 
スリランカ
530,000
510,000
484,900
468,300
443,400
401,900
360,400
318,900
285,700
269,100
252,500
236,000
 
タイ
700,000
590,000
548,900
526,900
494,000
439,100
384,200
329,300
285,400
263,500
241,500
219,600
 
大韓民国
750,000
630,000
586,900
563,400
528,200
469,500
410,800
352,100
305,200
281,700
258,200
234,800
 
中華人民共和国
910,000
730,000
677,800
651,400
612,000
546,200
480,400
414,700
362,000
335,700
309,400
283,100
 
ネパール
670,000
650,000
621,100
602,600
574,900
528,700
482,500
436,300
399,300
380,900
362,400
343,900
 
パキスタン
730,000
680,000
649,500
631,600
604,700
560,000
515,300
470,600
434,800
416,900
399,000
381,100
 
バングラデシュ
770,000
750,000
711,100
689,500
657,000
602,900
548,800
494,700
451,400
429,700
408,100
386,500
 
東ティモール
720,000
700,000
661,900
641,400
610,700
559,500
508,300
457,100
416,200
395,700
375,200
354,800
 
フィリピン
640,000
540,000
509,900
490,300
460,900
411,900
362,900
313,900
274,700
255,100
235,500
216,000
 
ブータン
680,000
660,000
621,500
601,000
570,400
519,200
468,100
416,900
376,000
355,500
335,100
314,600
 
ブルネイ
600,000
570,000
536,300
514,800
482,600
429,000
375,400
321,800
278,900
257,400
236,000
214,500
 
ベトナム
570,000
520,000
487,200
468,800
441,200
395,200
349,200
303,200
266,400
248,000
229,600
211,200
 
マレーシア
580,000
520,000
485,800
466,300
437,200
388,600
340,000
291,500
252,600
233,200
213,700
194,300
 
ミャンマー
650,000
630,000
597,400
577,100
546,600
495,900
445,200
394,400
353,800
333,500
313,200
293,000
 
モルディブ
720,000
700,000
655,100
632,500
598,600
542,100
485,600
429,100
383,900
361,300
338,700
316,100
 
モンゴル
620,000
600,000
567,000
549,200
522,600
478,100
433,700
389,200
353,600
335,900
318,100
300,300
 
ラオス
680,000
660,000
618,500
596,200
562,700
506,800
451,000
395,100
350,400
328,100
305,700
283,400
大洋州
オーストラリア
620,000
550,000
518,500
497,800
466,700
414,800
363,000
311,100
269,600
248,900
228,100
207,400
 
キリバス
570,000
550,000
517,500
497,600
467,800
418,000
368,300
318,500
278,700
258,800
238,900
219,000
 
クック
630,000
610,000
571,300
548,400
514,100
457,000
399,900
342,800
297,100
274,200
251,400
228,500
 
サモア
640,000
620,000
579,300
558,100
526,300
473,400
420,500
367,600
325,200
304,000
282,900
261,700
 
ソロモン
790,000
760,000
722,800
699,800
665,500
608,200
550,900
493,700
447,800
424,900
402,000
379,100
 
ツバル
570,000
550,000
517,500
497,600
467,800
418,000
368,300
318,500
278,700
258,800
238,900
219,000
 
トンガ
660,000
640,000
607,100
586,400
555,400
503,700
452,000
400,300
358,900
338,200
317,500
296,900
 
ナウル
570,000
550,000
517,500
497,600
467,800
418,000
368,300
318,500
278,700
258,800
238,900
219,000
 
ニウエ
630,000
610,000
571,300
548,400
514,100
457,000
399,900
342,800
297,100
274,200
251,400
228,500
 
ニュージーランド
630,000
610,000
571,300
548,400
514,100
457,000
399,900
342,800
297,100
274,200
251,400
228,500
 
バヌアツ
660,000
640,000
596,100
573,100
538,500
480,900
423,300
365,700
319,600
296,500
273,500
250,500
 
パプアニューギニア
800,000
780,000
737,900
716,000
683,100
628,300
573,500
518,700
474,900
453,000
431,100
409,200
 
パラオ
670,000
640,000
602,500
579,200
544,300
486,000
427,800
369,500
322,900
299,600
276,300
253,000
 
フィジー
570,000
550,000
517,500
497,600
467,800
418,000
368,300
318,500
278,700
258,800
238,900
219,000
 
マーシャル
770,000
740,000
698,800
674,400
637,900
577,000
516,100
455,300
406,600
382,200
357,900
333,500
 
ミクロネシア
690,000
660,000
624,000
601,000
566,600
509,200
451,800
394,400
348,500
325,500
302,600
279,600
北米
アメリカ合衆国
920,000
690,000
643,900
618,100
579,500
515,100
450,700
386,300
334,800
309,100
283,300
257,600
 
カナダ
660,000
590,000
552,600
530,500
497,400
442,100
386,800
331,600
287,400
265,300
243,200
221,100
中南米
アルゼンチン
580,000
560,000
525,500
504,500
473,000
420,400
367,900
315,300
273,300
252,200
231,200
210,200
 
アンティグア・バーブーダ
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
ウルグアイ
710,000
680,000
638,600
613,100
574,800
510,900
447,000
383,200
332,100
306,500
281,000
255,500
 
エクアドル
670,000
650,000
606,500
584,200
550,900
495,200
439,600
383,900
339,400
317,100
294,900
272,600
 
エルサルバドル
660,000
640,000
601,900
581,500
550,800
499,600
448,400
397,300
356,300
335,900
315,400
295,000
 
ガイアナ
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
キューバ
660,000
640,000
614,000
596,200
569,600
525,200
480,800
436,400
400,900
383,100
365,400
347,600
 
グアテマラ
740,000
720,000
674,000
650,600
615,600
557,200
498,800
440,400
393,700
370,300
347,000
323,600
 
グレナダ
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
コスタリカ
620,000
600,000
558,300
536,700
504,400
450,600
396,800
343,000
299,900
278,400
256,800
235,300
 
コロンビア
630,000
610,000
575,800
556,800
528,200
480,700
433,200
385,600
347,600
328,600
309,600
290,600
 
ジャマイカ
610,000
590,000
553,900
533,900
503,900
453,800
403,700
353,700
313,600
293,600
273,600
253,600
 
スリナム
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
セントクリストファー・ネービス
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
セントビンセント
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
セントルシア
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
チリ
620,000
600,000
559,000
536,600
503,100
447,200
391,300
335,400
290,700
268,300
246,000
223,600
 
ドミニカ
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
ドミニカ共和国
720,000
700,000
657,900
635,200
601,100
544,300
487,500
430,700
385,300
362,600
339,900
317,200
 
トリニダード・トバゴ
690,000
670,000
628,300
605,100
570,400
512,600
454,800
397,000
350,700
327,600
304,400
281,300
 
ニカラグア
670,000
650,000
619,000
600,900
573,800
528,600
483,400
438,200
402,000
384,000
365,900
347,800
 
ハイチ
920,000
900,000
852,600
827,700
790,400
728,100
665,800
603,600
553,800
528,900
504,000
479,100
 
パナマ
570,000
550,000
519,800
500,000
470,200
420,500
370,800
321,200
281,400
261,600
241,700
221,900
 
バハマ
610,000
590,000
553,900
533,900
503,900
453,800
403,700
353,700
313,600
293,600
273,600
253,600
 
パラグアイ
580,000
560,000
525,700
507,200
479,500
433,400
387,300
341,100
304,200
285,800
267,300
248,900
 
バルバドス
760,000
730,000
686,600
661,200
623,000
559,300
495,600
432,000
381,000
355,600
330,100
304,700
 
ブラジル
630,000
600,000
565,100
543,300
510,600
456,100
401,600
347,100
303,500
281,700
259,900
238,100
 
ベネズエラ
1,120,000
1,090,000
1,022,100
987,200
934,900
847,700
760,500
673,300
603,500
568,600
533,700
498,900
 
ベリーズ
690,000
670,000
629,800
606,600
571,800
513,800
455,800
397,900
351,500
328,300
305,100
281,900
 
ペルー
630,000
610,000
574,900
553,900
522,400
469,900
417,400
364,900
322,900
301,900
280,900
260,000
 
ボリビア
710,000
690,000
656,600
637,500
608,900
561,300
513,700
466,000
427,900
408,900
389,800
370,800
 
ホンジュラス
700,000
680,000
642,300
622,900
593,800
545,400
497,000
448,600
409,800
390,400
371,100
351,700
 
メキシコ
680,000
660,000
615,500
591,700
556,000
496,400
436,900
377,300
329,700
305,800
282,000
258,200
欧州
アイスランド
670,000
650,000
602,900
578,800
542,600
482,300
422,000
361,700
313,500
289,400
265,300
241,200
 
アイルランド
610,000
590,000
548,500
526,600
493,700
438,800
384,000
329,100
285,200
263,300
241,300
219,400
 
アゼルバイジャン
570,000
550,000
519,900
499,900
469,900
419,900
369,900
319,900
279,900
259,900
239,900
220,000
 
アルバニア
610,000
590,000
554,500
534,300
504,100
453,600
403,200
352,700
312,300
292,200
272,000
251,800
 
アルメニア
650,000
620,000
586,300
564,800
532,600
479,000
425,400
371,800
328,900
307,400
286,000
264,500
 
アンドラ
640,000
610,000
572,500
549,600
515,300
458,000
400,800
343,500
297,700
274,800
251,900
229,000
 
イタリア
670,000
600,000
558,800
536,400
502,900
447,000
391,100
335,300
290,600
268,200
245,900
223,500
 
ウクライナ
600,000
580,000
546,500
526,600
496,900
447,200
397,600
347,900
308,200
288,300
268,500
248,600
 
ウズベキスタン
560,000
540,000
512,100
494,100
467,100
422,100
377,100
332,100
296,100
278,100
260,100
242,100
 
英国
800,000
680,000
630,100
604,900
567,100
504,100
441,100
378,100
327,700
302,500
277,300
252,100
 
エストニア
550,000
530,000
493,600
473,900
444,300
394,900
345,500
296,200
256,700
236,900
217,200
197,500
 
オーストリア
740,000
670,000
621,100
596,300
559,000
496,900
434,800
372,700
323,000
298,100
273,300
248,500
 
オランダ
630,000
610,000
571,300
548,400
514,100
457,000
399,900
342,800
297,100
274,200
251,400
228,500
 
カザフスタン
610,000
600,000
563,200
544,600
516,600
470,100
423,600
377,000
339,800
321,200
302,600
284,000
 
北マケドニア
490,000
480,000
447,900
431,600
407,100
366,300
325,500
284,700
252,100
235,800
219,500
203,200
 
キプロス
560,000
540,000
501,400
481,300
451,200
401,100
351,000
300,800
260,700
240,700
220,600
200,600
 
ギリシャ
530,000
510,000
479,900
460,700
431,900
383,900
335,900
287,900
249,500
230,300
211,100
192,000
 
キルギス
600,000
580,000
548,400
530,600
503,900
459,400
414,900
370,400
334,800
317,000
299,200
281,500
 
クロアチア
550,000
530,000
492,900
473,200
443,600
394,300
345,000
295,700
256,300
236,600
216,900
197,200
 
コソボ
540,000
530,000
495,900
478,800
453,200
410,400
367,600
324,900
290,700
273,600
256,500
239,400
 
サンマリノ
620,000
600,000
558,800
536,400
502,900
447,000
391,100
335,300
290,600
268,200
245,900
223,500
 
ジョージア
580,000
560,000
524,700
505,900
477,700
430,700
383,700
336,700
299,100
280,300
261,500
242,800
 
スイス
890,000
860,000
798,000
766,100
718,200
638,400
558,600
478,800
415,000
383,000
351,100
319,200
 
スウェーデン
670,000
650,000
602,500
578,400
542,300
482,000
421,800
361,500
313,300
289,200
265,100
241,000
 
スペイン
590,000
570,000
535,100
513,700
481,600
428,100
374,600
321,100
278,300
256,900
235,500
214,100
 
スロバキア
580,000
560,000
522,800
501,800
470,500
418,200
365,900
313,700
271,800
250,900
230,000
209,100
 
スロベニア
550,000
530,000
494,000
474,200
444,600
395,200
345,800
296,400
256,900
237,100
217,400
197,600
 
セルビア
580,000
560,000
522,300
502,200
472,000
421,800
371,600
321,400
281,200
261,100
241,000
220,900
 
タジキスタン
650,000
630,000
607,100
591,200
567,400
527,700
488,000
448,300
416,500
400,600
384,700
368,900
 
チェコ
630,000
610,000
568,000
545,300
511,200
454,400
397,600
340,800
295,400
272,600
249,900
227,200
 
デンマーク
740,000
720,000
667,300
640,600
600,500
533,800
467,100
400,400
347,000
320,300
293,600
266,900
 
ドイツ
720,000
610,000
566,900
544,200
510,200
453,500
396,800
340,100
294,800
272,100
249,400
226,800
 
トルクメニスタン
970,000
940,000
888,400
859,600
816,500
744,700
672,900
601,000
543,600
514,800
486,100
457,400
 
ノルウェー
710,000
680,000
638,900
613,300
575,000
511,100
447,200
383,300
332,200
306,700
281,100
255,600
 
バチカン
620,000
600,000
558,800
536,400
502,900
447,000
391,100
335,300
290,600
268,200
245,900
223,500
 
ハンガリー
540,000
520,000
482,600
463,300
434,400
386,100
337,800
289,600
251,000
231,700
212,400
193,100
 
フィンランド
700,000
670,000
626,500
601,400
563,900
501,200
438,600
375,900
325,800
300,700
275,700
250,600
 
フランス
730,000
610,000
572,500
549,600
515,300
458,000
400,800
343,500
297,700
274,800
251,900
229,000
 
ブルガリア
550,000
530,000
498,500
478,600
448,700
398,800
349,000
299,100
259,200
239,300
219,300
199,400
 
ベラルーシ
610,000
590,000
559,700
541,300
513,700
467,600
421,500
375,500
338,600
320,200
301,800
283,400
 
ベルギー
640,000
610,000
573,500
550,600
516,200
458,800
401,500
344,100
298,200
275,300
252,300
229,400
 
ポーランド
520,000
500,000
466,100
447,500
419,500
372,900
326,300
279,700
242,400
223,700
205,100
186,500
 
ボスニア・ヘルツェゴビナ
520,000
500,000
468,200
450,900
424,900
381,700
338,500
295,300
260,700
243,400
226,100
208,800
 
ポルトガル
570,000
550,000
517,100
496,400
465,400
413,700
362,000
310,300
268,900
248,200
227,500
206,900
 
マルタ
620,000
600,000
558,800
536,400
502,900
447,000
391,100
335,300
290,600
268,200
245,900
223,500
 
モナコ
640,000
610,000
572,500
549,600
515,300
458,000
400,800
343,500
297,700
274,800
251,900
229,000
 
モルドバ
580,000
570,000
532,600
513,400
484,700
436,900
389,100
341,200
303,000
283,800
264,700
245,600
 
モンテネグロ
580,000
560,000
522,300
502,200
472,000
421,800
371,600
321,400
281,200
261,100
241,000
220,900
 
ラトビア
600,000
580,000
538,800
517,200
484,900
431,000
377,100
323,300
280,200
258,600
237,100
215,500
 
リトアニア
570,000
550,000
512,900
492,400
461,600
410,300
359,000
307,700
266,700
246,200
225,700
205,200
 
リヒテンシュタイン
890,000
860,000
798,000
766,100
718,200
638,400
558,600
478,800
415,000
383,000
351,100
319,200
 
ルーマニア
570,000
540,000
509,100
488,800
458,200
407,300
356,400
305,500
264,700
244,400
224,000
203,700
 
ルクセンブルク
650,000
620,000
582,000
558,700
523,800
465,600
407,400
349,200
302,600
279,400
256,100
232,800
 
ロシア
840,000
670,000
629,900
605,500
568,900
507,900
446,900
385,900
337,100
312,700
288,300
264,000
中東
アフガニスタン
810,000
790,000
755,800
735,600
705,400
655,000
604,600
554,200
513,900
493,800
473,600
453,500
 
アラブ首長国連邦
740,000
720,000
669,400
642,600
602,400
535,500
468,600
401,600
348,100
321,300
294,500
267,800
 
イエメン
1,070,000
1,040,000
980,100
950,100
905,100
830,100
755,100
680,100
620,100
590,100
560,100
530,100
 
イスラエル
850,000
760,000
713,800
686,000
644,400
575,000
505,600
436,300
380,800
353,000
325,300
297,500
 
イラク
770,000
750,000
721,000
702,800
675,500
629,900
584,300
538,800
502,300
484,100
465,900
447,700
 
イラン
710,000
700,000
661,300
641,800
612,600
563,900
515,200
466,500
427,500
408,000
388,500
369,100
 
オマーン
700,000
680,000
633,000
608,500
571,700
510,400
449,100
387,800
338,800
314,200
289,700
265,200
 
カタール
700,000
680,000
634,900
610,300
573,400
511,900
450,400
388,900
339,700
315,100
290,500
266,000
 
クウェート
670,000
640,000
604,500
582,300
549,100
493,600
438,200
382,700
338,300
316,200
294,000
271,800
 
サウジアラビア
820,000
790,000
750,600
726,600
690,600
630,500
570,400
510,400
462,300
438,300
414,300
390,300
 
シリア
720,000
700,000
659,000
636,200
602,100
545,200
488,300
431,400
385,900
363,100
340,400
317,600
 
トルコ
490,000
480,000
448,400
432,400
408,500
368,700
328,900
289,000
257,200
241,200
225,300
209,400
 
バーレーン
680,000
660,000
612,900
589,200
553,600
494,300
435,000
375,700
328,300
304,600
280,900
257,200
 
ヨルダン
630,000
610,000
571,300
550,400
519,100
467,000
414,900
362,800
321,100
300,200
279,400
258,500
 
レバノン
850,000
820,000
766,600
738,000
695,000
623,300
551,600
480,000
422,600
394,000
365,300
336,700
アフリカ
アルジェリア
680,000
660,000
620,400
599,200
567,300
514,300
461,300
408,200
365,800
344,600
323,400
302,200
 
アンゴラ
900,000
870,000
825,300
799,800
761,700
698,200
634,700
571,200
520,300
494,900
469,500
444,100
 
ウガンダ
710,000
690,000
657,000
636,800
606,400
555,800
505,200
454,600
414,100
393,900
373,600
353,400
 
エジプト
650,000
590,000
558,200
538,400
508,700
459,300
409,900
360,500
320,900
301,100
281,400
261,600
 
エスワティニ
580,000
560,000
531,400
512,600
484,300
437,200
390,100
343,000
305,300
286,500
267,600
248,800
 
エチオピア
770,000
750,000
708,900
688,100
657,000
605,100
553,200
501,300
459,800
439,100
418,300
397,600
 
エリトリア
750,000
730,000
690,000
670,000
640,000
590,000
540,000
490,000
450,000
430,000
410,000
390,000
 
ガーナ
750,000
730,000
689,800
669,000
637,800
585,800
533,800
481,900
440,300
419,500
398,700
377,900
 
カーボベルデ
830,000
810,000
766,600
742,800
707,000
647,300
587,600
528,000
480,200
456,400
432,500
408,700
 
ガボン
920,000
890,000
842,100
814,400
772,900
703,700
634,500
565,300
509,900
482,200
454,500
426,900
 
カメルーン
870,000
840,000
798,000
773,700
737,200
676,400
615,600
554,800
506,200
481,800
457,500
433,200
 
ガンビア
830,000
810,000
766,600
742,800
707,000
647,300
587,600
528,000
480,200
456,400
432,500
408,700
 
ギニア
990,000
960,000
911,100
883,900
843,000
774,900
706,800
638,700
584,200
556,900
529,700
502,500
 
ギニアビサウ
830,000
810,000
766,600
742,800
707,000
647,300
587,600
528,000
480,200
456,400
432,500
408,700
 
ケニア
710,000
690,000
650,000
628,400
596,000
542,000
488,000
434,000
390,800
369,200
347,600
326,000
 
コートジボワール
880,000
850,000
808,900
784,100
747,000
685,100
623,200
561,300
511,800
487,100
462,300
437,600
 
コモロ
720,000
700,000
668,700
649,900
621,700
574,700
527,700
480,700
443,100
424,300
405,500
386,700
 
コンゴ共和国
930,000
900,000
857,900
832,800
795,100
732,300
669,500
606,700
556,500
531,400
506,300
481,200
 
コンゴ民主共和国
930,000
900,000
857,900
832,800
795,100
732,300
669,500
606,700
556,500
531,400
506,300
481,200
 
サントメ・プリンシペ
920,000
890,000
842,100
814,400
772,900
703,700
634,500
565,300
509,900
482,200
454,500
426,900
 
ザンビア
640,000
620,000
583,900
565,100
536,900
489,900
442,900
395,900
358,300
339,500
320,700
301,900
 
シエラレオネ
750,000
730,000
689,800
669,000
637,800
585,800
533,800
481,900
440,300
419,500
398,700
377,900
 
ジブチ
950,000
920,000
872,100
844,800
803,900
735,700
667,500
599,300
544,700
517,400
490,100
462,900
 
ジンバブエ
650,000
630,000
609,600
594,400
571,700
533,700
495,700
457,800
427,400
412,200
397,000
381,900
 
スーダン
820,000
800,000
762,600
742,100
711,300
659,900
608,600
557,200
516,100
495,600
475,000
454,500
 
セーシェル
700,000
680,000
642,600
620,500
587,400
532,100
476,800
421,600
377,400
355,300
333,200
311,100
 
赤道ギニア
920,000
890,000
842,100
814,400
772,900
703,700
634,500
565,300
509,900
482,200
454,500
426,900
 
セネガル
830,000
810,000
766,600
742,800
707,000
647,300
587,600
528,000
480,200
456,400
432,500
408,700
 
ソマリア
710,000
690,000
650,000
628,400
596,000
542,000
488,000
434,000
390,800
369,200
347,600
326,000
 
タンザニア
750,000
730,000
691,800
670,100
637,600
583,400
529,200
475,100
431,700
410,000
388,400
366,700
 
チャド
870,000
840,000
798,000
773,700
737,200
676,400
615,600
554,800
506,200
481,800
457,500
433,200
 
中央アフリカ
870,000
840,000
798,000
773,700
737,200
676,400
615,600
554,800
506,200
481,800
457,500
433,200
 
チュニジア
520,000
500,000
475,500
459,300
435,000
394,400
353,900
313,300
280,900
264,600
248,400
232,200
 
トーゴ
880,000
850,000
808,900
784,100
747,000
685,100
623,200
561,300
511,800
487,100
462,300
437,600
 
ナイジェリア
910,000
880,000
838,300
813,900
777,400
716,600
655,800
595,000
546,300
522,000
497,600
473,300
 
ナミビア
660,000
640,000
604,300
583,700
552,800
501,400
450,000
398,600
357,400
336,800
316,300
295,700
 
ニジェール
880,000
850,000
808,900
784,100
747,000
685,100
623,200
561,300
511,800
487,100
462,300
437,600
 
ブルキナファソ
860,000
840,000
795,800
773,100
739,200
682,600
626,000
569,500
524,200
501,600
478,900
456,300
 
ブルンジ
680,000
660,000
632,100
613,200
585,000
537,800
490,700
443,500
405,800
386,900
368,100
349,200
 
ベナン
780,000
760,000
719,600
698,400
666,700
613,700
560,700
507,800
465,400
444,200
423,000
401,900
 
ボツワナ
650,000
630,000
594,000
575,000
546,600
499,100
451,700
404,200
366,200
347,300
328,300
309,300
 
マダガスカル
720,000
700,000
668,700
649,900
621,700
574,700
527,700
480,700
443,100
424,300
405,500
386,700
 
マラウイ
730,000
710,000
678,000
658,600
629,700
581,400
533,100
484,900
446,200
426,900
407,600
388,300
 
マリ
870,000
840,000
801,500
778,600
744,400
687,200
630,100
572,900
527,200
504,300
481,500
458,600
 
南アフリカ共和国
620,000
560,000
531,400
512,600
484,300
437,200
390,100
343,000
305,300
286,500
267,600
248,800
 
南スーダン
1,050,000
1,020,000
969,900
940,300
895,900
821,900
747,900
673,900
614,700
585,100
555,500
526,000
 
モーリシャス
620,000
600,000
570,100
551,400
523,200
476,300
429,400
382,500
344,900
326,200
307,400
288,700
 
モーリタニア
840,000
820,000
780,100
758,100
725,100
670,100
615,100
560,100
516,100
494,100
472,100
450,100
 
モザンビーク
770,000
740,000
708,400
687,600
656,500
604,700
552,900
501,000
459,600
438,800
418,100
397,400
 
モロッコ
580,000
560,000
520,800
500,800
470,900
420,900
371,000
321,000
281,000
261,100
241,100
221,100
 
リビア
940,000
920,000
864,800
837,000
795,300
725,800
656,300
586,900
531,300
503,500
475,700
447,900
 
リベリア
750,000
730,000
689,800
669,000
637,800
585,800
533,800
481,900
440,300
419,500
398,700
377,900
 
ルワンダ
680,000
660,000
632,100
613,200
585,000
537,800
490,700
443,500
405,800
386,900
368,100
349,200
 
レソト
580,000
560,000
531,400
512,600
484,300
437,200
390,100
343,000
305,300
286,500
267,600
248,800

二 総領事館

地域
所在地
号別
  
総領事
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
  
アジア
コルカタ
630,000
615,800
584,200
531,500
478,800
426,100
384,000
362,900
341,800
320,800
 
チェンナイ
650,000
632,200
599,600
545,200
490,800
436,400
392,900
371,100
349,400
327,600
 
ベンガルール
630,000
611,500
580,100
527,900
475,700
423,400
381,600
360,700
339,800
319,000
 
ムンバイ
680,000
640,900
607,700
552,400
497,100
441,800
397,600
375,400
353,300
331,200
 
スラバヤ
520,000
490,000
463,300
418,700
374,100
329,600
293,900
276,100
258,300
240,500
 
デンパサール
460,000
452,300
426,200
382,600
339,000
295,400
260,600
243,100
225,700
208,300
 
メダン
480,000
471,300
446,200
404,400
362,600
320,800
287,300
270,600
253,800
237,100
 
チェンマイ
510,000
495,400
464,400
412,800
361,200
309,600
268,300
247,700
227,000
206,400
 
済州
610,000
563,400
528,200
469,500
410,800
352,100
305,200
281,700
258,200
234,800
 
釜山
570,000
531,600
498,400
443,000
387,600
332,300
288,000
265,800
243,700
221,500
 
広州
650,000
608,200
570,200
506,800
443,500
380,100
329,400
304,100
278,700
253,400
 
上海
710,000
664,000
622,500
553,300
484,100
415,000
359,600
332,000
304,300
276,700
 
重慶
600,000
557,100
523,600
467,600
411,700
355,700
310,900
288,600
266,200
243,800
 
瀋陽
600,000
561,300
527,500
471,100
414,700
358,300
313,200
290,700
268,100
245,600
 
青島
580,000
558,500
523,600
465,400
407,200
349,100
302,500
279,200
256,000
232,700
 
香港
780,000
726,700
681,300
605,600
529,900
454,200
393,600
363,400
333,100
302,800
 
カラチ
670,000
643,200
617,100
573,600
530,100
486,600
451,800
434,400
417,000
399,700
 
セブ
470,000
459,700
432,900
388,200
343,500
298,900
263,100
245,200
227,400
209,500
 
ダバオ
470,000
459,700
432,900
388,200
343,500
298,900
263,100
245,200
227,400
209,500
 
ダナン
450,000
436,400
411,600
370,300
329,000
287,700
254,700
238,200
221,700
205,200
 
ホーチミン
520,000
485,300
456,200
407,800
359,400
310,900
272,200
252,800
233,400
214,100
 
ペナン
470,000
452,500
424,200
377,100
330,000
282,800
245,100
226,300
207,400
188,600
大洋州
シドニー
550,000
508,900
477,100
424,100
371,100
318,100
275,700
254,500
233,300
212,100
 
パース
510,000
497,200
466,100
414,300
362,500
310,700
269,300
248,600
227,900
207,200
 
ブリスベン
530,000
497,200
466,100
414,300
362,500
310,700
269,300
248,600
227,900
207,200
 
メルボルン
550,000
514,300
482,200
428,600
375,000
321,500
278,600
257,200
235,700
214,300
 
オークランド
570,000
553,300
518,700
461,100
403,500
345,800
299,700
276,700
253,600
230,600
北米
アトランタ
630,000
587,000
550,400
489,200
428,100
366,900
318,000
293,500
269,100
244,600
 
サンフランシスコ
670,000
627,200
588,000
522,700
457,400
392,000
339,800
313,600
287,500
261,400
 
シアトル
620,000
580,300
544,100
483,600
423,200
362,700
314,300
290,200
266,000
241,800
 
シカゴ
660,000
613,800
575,400
511,500
447,600
383,600
332,500
306,900
281,300
255,800
 
デトロイト
600,000
555,600
520,900
463,000
405,100
347,300
301,000
277,800
254,700
231,500
 
デンバー
580,000
565,800
530,400
471,500
412,600
353,600
306,500
282,900
259,300
235,800
 
ナッシュビル
630,000
582,700
546,300
485,600
424,900
364,200
315,600
291,400
267,100
242,800
 
ニューヨーク
760,000
659,000
617,900
549,200
480,600
411,900
357,000
329,500
302,100
274,600
 
ハガッニャ
550,000
537,100
503,600
447,600
391,700
335,700
290,900
268,600
246,200
223,800
 
ヒューストン
620,000
580,300
544,100
483,600
423,200
362,700
314,300
290,200
266,000
241,800
 
ボストン
660,000
615,600
577,100
513,000
448,900
384,800
333,500
307,800
282,200
256,500
 
ホノルル
620,000
580,800
544,500
484,000
423,500
363,000
314,600
290,400
266,200
242,000
 
マイアミ
600,000
562,800
527,600
469,000
410,400
351,800
304,900
281,400
258,000
234,500
 
ロサンゼルス
690,000
644,600
604,400
537,200
470,100
402,900
349,200
322,300
295,500
268,600
 
カルガリー
520,000
506,600
475,000
422,200
369,400
316,700
274,400
253,300
232,200
211,100
 
トロント
570,000
535,100
501,600
445,900
390,200
334,400
289,800
267,500
245,200
223,000
 
バンクーバー
590,000
546,500
512,300
455,400
398,500
341,600
296,000
273,200
250,500
227,700
 
モントリオール
540,000
523,700
491,000
436,400
381,900
327,300
283,700
261,800
240,000
218,200
中南米
クリチバ
560,000
543,000
510,300
455,800
401,300
346,900
303,300
281,500
259,700
237,900
 
サンパウロ
600,000
561,000
527,200
470,800
414,500
358,100
313,000
290,500
267,900
245,400
 
マナウス
630,000
617,800
584,800
529,800
474,800
419,900
375,900
353,900
331,900
309,900
 
リオデジャネイロ
640,000
595,300
561,200
504,400
447,600
390,800
345,400
322,600
299,900
277,200
 
レシフェ
580,000
560,400
528,500
475,300
422,100
369,000
326,400
305,200
283,900
262,700
 
レオン
560,000
542,500
509,800
455,400
401,000
346,600
303,000
281,200
259,500
237,700
欧州
ミラノ
600,000
561,000
525,900
467,500
409,100
350,600
303,900
280,500
257,100
233,800
 
エディンバラ
610,000
587,200
550,500
489,300
428,100
367,000
318,000
293,600
269,100
244,700
 
バルセロナ
540,000
525,700
492,900
438,100
383,300
328,600
284,800
262,900
241,000
219,100
 
デュッセルドルフ
580,000
541,000
507,200
450,800
394,500
338,100
293,000
270,500
247,900
225,400
 
ハンブルク
560,000
538,100
504,500
448,400
392,400
336,300
291,500
269,000
246,600
224,200
 
フランクフルト
580,000
535,400
502,000
446,200
390,400
334,700
290,000
267,700
245,400
223,100
 
ミュンヘン
550,000
537,500
503,900
447,900
391,900
335,900
291,100
268,700
246,300
224,000
 
ストラスブール
580,000
541,400
507,600
451,200
394,800
338,400
293,300
270,700
248,200
225,600
 
マルセイユ
560,000
541,000
507,200
450,800
394,500
338,100
293,000
270,500
247,900
225,400
 
ウラジオストク
600,000
565,000
532,900
479,200
425,600
371,900
329,000
307,500
286,100
264,600
 
サンクトペテルブルク
590,000
572,200
537,700
480,200
422,700
365,200
319,100
296,100
273,100
250,100
 
ハバロフスク
600,000
565,000
532,900
479,200
425,600
371,900
329,000
307,500
286,100
264,600
 
ユジノサハリンスク
630,000
592,800
558,800
502,300
445,800
389,200
344,000
321,400
298,800
276,200
中東
ドバイ
690,000
670,300
628,400
558,600
488,800
419,000
363,100
335,200
307,200
279,300
 
ジッダ
690,000
666,400
630,300
570,300
510,300
450,200
402,200
378,200
354,200
330,200
 
イスタンブール
440,000
432,900
408,300
367,400
326,500
285,600
252,800
236,400
220,100
203,700

三 政府代表部

地域
所在地
号別
  
大使
公使
特号
1号
2号
3号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
  
アジア
ジャカルタ
            
 
東南アジア諸国連合
550,000
530,000
495,700
476,800
448,500
401,300
354,100
306,900
269,200
250,300
231,400
212,600
北米
ニューヨーク
            
 
国際連合
870,000
740,000
686,500
659,000
617,900
549,200
480,600
411,900
357,000
329,500
302,100
274,600
 
モントリオール
            
 
国際民間航空機関
610,000
580,000
545,500
523,700
491,000
436,400
381,900
327,300
283,700
261,800
240,000
218,200
欧州
ウィーン
            
 
在ウィーン国際機関
690,000
670,000
621,100
596,300
559,000
496,900
434,800
372,700
323,000
298,100
273,300
248,500
 
ジュネーブ
            
 
在ジュネーブ国際機関
1,020,000
860,000
799,100
767,200
719,200
639,300
559,400
479,500
415,500
383,600
351,600
319,700
 
軍縮会議
890,000
860,000
799,100
767,200
719,200
639,300
559,400
479,500
415,500
383,600
351,600
319,700
 
パリ
            
 
経済協力開発機構
680,000
610,000
572,500
549,600
515,300
458,000
400,800
343,500
297,700
274,800
251,900
229,000
 
国際連合教育科学文化機関
640,000
610,000
572,500
549,600
515,300
458,000
400,800
343,500
297,700
274,800
251,900
229,000
 
ブリュッセル
            
 
欧州連合
680,000
610,000
573,500
550,600
516,200
458,800
401,500
344,100
298,200
275,300
252,300
229,400
 
北大西洋条約機構
640,000
610,000
573,500
550,600
516,200
458,800
401,500
344,100
298,200
275,300
252,300
229,400
アフリカ
アディスアベバ
            
 
アフリカ連合
770,000
750,000
708,900
688,100
657,000
605,100
553,200
501,300
459,800
439,100
418,300
397,600
· · ·

一 大使館

地域
所在国
控除率
限度額
 
号別
単位
公使
1号
2号
3号
4号
5号
アジア
インド
20.9%
インド・ルピー
270,190
219,530
194,199
168,869
151,982
135,095
 
インドネシア
15.0%
アメリカ合衆国ドル
5,091
4,137
3,659
3,182
2,864
2,864
 
カンボジア
12.3%
アメリカ合衆国ドル
6,211
5,047
4,464
3,882
3,494
3,106
 
シンガポール
9.6%
シンガポール・ドル
11,030
8,962
7,928
6,894
6,205
5,515
 
スリランカ
27.6%
アメリカ合衆国ドル
2,765
2,246
1,987
1,728
1,555
1,382
 
タイ
15.9%
タイ・バーツ
148,485
120,644
106,723
92,803
83,523
74,242
 
大韓民国
17.5%
ウォン
5,238,274
4,256,097
3,765,009
3,273,921
2,946,529
2,619,137
 
中華人民共和国
10.4%
アメリカ合衆国ドル
7,371
5,989
5,298
4,607
4,146
3,686
 
ネパール
50.6%
アメリカ合衆国ドル
1,507
1,225
1,083
942
848
754
 
パキスタン
17.7%
アメリカ合衆国ドル
4,301
3,494
3,091
2,688
2,419
2,150
 
バングラデシュ
25.9%
アメリカ合衆国ドル
2,950
2,397
2,121
1,844
1,660
1,475
 
東ティモール
17.6%
アメリカ合衆国ドル
4,334
3,522
3,115
2,709
2,438
2,167
 
フィリピン
18.7%
アメリカ合衆国ドル
4,075
3,311
2,929
2,547
2,292
2,038
 
ブータン
50.6%
アメリカ合衆国ドル
1,507
1,225
1,083
942
848
754
 
ブルネイ
16.6%
シンガポール・ドル
6,352
5,161
4,566
3,970
3,573
3,176
 
ベトナム
12.0%
アメリカ合衆国ドル
6,384
5,187
4,589
3,990
3,591
3,192
 
マレーシア
35.7%
マレーシア・リンギ
8,882
7,216
6,384
5,551
4,996
4,441
 
ミャンマー
8.8%
アメリカ合衆国ドル
8,646
7,025
6,215
5,404
4,864
4,323
 
モルディブ
17.7%
アメリカ合衆国ドル
4,322
3,511
3,106
2,701
2,431
2,161
 
モンゴル
44.3%
アメリカ合衆国ドル
1,722
1,399
1,237
1,076
968
861
 
ラオス
33.8%
アメリカ合衆国ドル
2,259
1,836
1,624
1,412
1,271
1,130
大洋州
オーストラリア
25.7%
オーストラリア・ドル
4,390
3,567
3,156
2,744
2,470
2,195
 
キリバス
12.9%
アメリカ合衆国ドル
5,894
4,789
4,237
3,684
3,316
2,947
 
クック
26.3%
アメリカ合衆国ドル
2,896
2,353
2,082
1,810
1,629
1,448
 
サモア
23.8%
アメリカ合衆国ドル
3,200
2,600
2,300
2,000
1,800
1,600
 
ソロモン
20.4%
アメリカ合衆国ドル
3,738
3,037
2,686
2,336
2,102
1,869
 
ツバル
12.9%
アメリカ合衆国ドル
5,894
4,789
4,237
3,684
3,316
2,947
 
トンガ
32.6%
アメリカ合衆国ドル
2,339
1,901
1,681
1,462
1,316
1,170
 
ナウル
26.3%
アメリカ合衆国ドル
2,896
2,353
2,082
1,810
1,629
1,448
 
ニウエ
27.9%
ニュージーランド・ドル
4,286
3,483
3,081
2,679
2,411
2,143
 
ニュージーランド
27.9%
ニュージーランド・ドル
4,286
3,483
3,081
2,679
2,411
2,143
 
バヌアツ
13.2%
アメリカ合衆国ドル
5,760
4,680
4,140
3,600
3,240
2,880
 
パプアニューギニア
12.9%
アメリカ合衆国ドル
5,894
4,789
4,237
3,684
3,316
2,947
 
パラオ
30.3%
アメリカ合衆国ドル
2,518
2,046
1,810
1,574
1,417
1,259
 
フィジー
26.3%
アメリカ合衆国ドル
2,896
2,353
2,082
1,810
1,629
1,629
 
マーシャル
39.8%
アメリカ合衆国ドル
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959
 
ミクロネシア
29.2%
アメリカ合衆国ドル
2,613
2,123
1,878
1,633
1,470
1,306
北米
アメリカ合衆国
17.5%
アメリカ合衆国ドル
4,362
3,544
3,135
2,726
2,453
2,453
 
カナダ
25.8%
カナダ・ドル
3,995
3,246
2,872
2,497
2,247
1,998
中南米
アルゼンチン
16.1%
アメリカ合衆国ドル
4,738
3,849
3,405
2,961
2,665
2,369
 
アンティグア・バーブーダ
22.7%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680
 
ウルグアイ
27.1%
アメリカ合衆国ドル
2,814
2,287
2,023
1,759
1,583
1,407
 
エクアドル
39.8%
アメリカ合衆国ドル
1,915
1,556
1,377
1,197
1,077
958
 
エルサルバドル
26.7%
アメリカ合衆国ドル
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429
 
ガイアナ
15.1%
アメリカ合衆国ドル
5,062
4,113
3,639
3,164
2,848
2,531
 
キューバ
15.3%
アメリカ合衆国ドル
4,976
4,043
3,577
3,110
2,799
2,799
 
グアテマラ
26.7%
アメリカ合衆国ドル
2,854
2,319
2,052
1,784
1,606
1,427
 
グレナダ
22.7%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680
 
コスタリカ
30.9%
アメリカ合衆国ドル
2,469
2,006
1,774
1,543
1,389
1,234
 
コロンビア
26.3%
アメリカ合衆国ドル
2,899
2,356
2,084
1,812
1,631
1,450
 
ジャマイカ
15.2%
アメリカ合衆国ドル
5,027
4,085
3,613
3,142
2,828
2,514
 
スリナム
17.5%
アメリカ合衆国ドル
4,368
3,549
3,140
2,730
2,457
2,184
 
セントクリストファー・ネービス
22.7%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680
 
セントビンセント
22.7%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680
 
セントルシア
22.7%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680
 
チリ
28.1%
アメリカ合衆国ドル
2,715
2,206
1,952
1,697
1,527
1,358
 
ドミニカ
22.7%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680
 
ドミニカ共和国
26.6%
アメリカ合衆国ドル
2,867
2,330
2,061
1,792
1,613
1,434
 
トリニダード・トバゴ
22.7%
アメリカ合衆国ドル
3,360
2,730
2,415
2,100
1,890
1,680
 
ニカラグア
34.2%
アメリカ合衆国ドル
2,230
1,812
1,603
1,394
1,255
1,255
 
ハイチ
15.9%
アメリカ合衆国ドル
4,800
3,900
3,450
3,000
2,700
2,400
 
パナマ
21.9%
アメリカ合衆国ドル
3,478
2,826
2,500
2,174
1,957
1,739
 
バハマ
26.6%
アメリカ合衆国ドル
2,867
2,330
2,061
1,792
1,613
1,434
 
パラグアイ
26.9%
アメリカ合衆国ドル
2,840
2,308
2,041
1,775
1,598
1,420
 
バルバドス
12.3%
アメリカ合衆国ドル
6,195
5,034
4,453
3,872
3,485
3,098
 
ブラジル
29.8%
アメリカ合衆国ドル
2,562
2,081
1,841
1,601
1,441
1,281
 
ベネズエラ
15.5%
アメリカ合衆国ドル
4,922
3,999
3,537
3,076
2,768
2,461
 
ベリーズ
16.1%
アメリカ合衆国ドル
4,741
3,852
3,407
2,963
2,667
2,370
 
ペルー
24.0%
アメリカ合衆国ドル
3,179
2,583
2,285
1,987
1,788
1,590
 
ボリビア
35.4%
アメリカ合衆国ドル
2,154
1,750
1,548
1,346
1,211
1,077
 
ホンジュラス
29.3%
アメリカ合衆国ドル
2,603
2,115
1,871
1,627
1,464
1,302
 
メキシコ
19.0%
アメリカ合衆国ドル
4,024
3,270
2,892
2,515
2,264
2,012
欧州
アイスランド
20.3%
スターリング・ポンド
2,960
2,405
2,128
1,850
1,665
1,480
 
アイルランド
19.3%
ユーロ
3,533
2,870
2,539
2,208
1,987
1,766
 
アゼルバイジャン
13.2%
アメリカ合衆国ドル
5,795
4,709
4,165
3,622
3,260
2,898
 
アルバニア
20.2%
ユーロ
3,365
2,734
2,418
2,103
1,893
1,683
 
アルメニア
16.2%
アメリカ合衆国ドル
4,712
3,829
3,387
2,945
2,651
2,356
 
アンドラ
16.6%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046
 
イタリア
23.8%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429
 
ウクライナ
17.0%
アメリカ合衆国ドル
4,483
3,643
3,222
2,802
2,522
2,242
 
ウズベキスタン
17.1%
アメリカ合衆国ドル
4,451
3,617
3,199
2,782
2,504
2,226
 
英国
15.3%
スターリング・ポンド
3,942
3,203
2,834
2,464
2,218
1,971
 
エストニア
29.3%
ユーロ
2,325
1,889
1,671
1,453
1,308
1,308
 
オーストリア
23.4%
ユーロ
2,912
2,366
2,093
1,820
1,638
1,638
 
オランダ
22.4%
ユーロ
3,040
2,470
2,185
1,900
1,710
1,520
 
カザフスタン
18.0%
アメリカ合衆国ドル
4,229
3,436
3,039
2,643
2,379
2,114
 
北マケドニア
36.5%
ユーロ
1,866
1,516
1,341
1,166
1,049
933
 
キプロス
19.2%
ユーロ
3,539
2,876
2,544
2,212
1,991
1,770
 
ギリシャ
28.2%
ユーロ
2,413
1,960
1,734
1,508
1,357
1,206
 
キルギス
19.3%
アメリカ合衆国ドル
3,946
3,206
2,836
2,466
2,219
1,973
 
クロアチア
19.1%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785
 
コソボ
20.0%
ユーロ
3,400
2,763
2,444
2,125
1,913
1,700
 
サンマリノ
23.8%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429
 
ジョージア
12.0%
アメリカ合衆国ドル
6,333
5,145
4,552
3,958
3,562
3,166
 
スイス
13.4%
スイス・フラン
5,448
4,427
3,916
3,405
3,065
2,724
 
スウェーデン
25.0%
スウェーデン・クローネ
30,021
24,392
21,577
18,763
16,887
15,010
 
スペイン
22.5%
ユーロ
3,032
2,464
2,179
1,895
1,706
1,516
 
スロバキア
27.7%
ユーロ
2,458
1,997
1,766
1,536
1,382
1,229
 
スロベニア
23.2%
ユーロ
2,934
2,384
2,109
1,834
1,651
1,651
 
セルビア
19.1%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785
 
タジキスタン
12.5%
アメリカ合衆国ドル
6,115
4,969
4,395
3,822
3,440
3,058
 
チェコ
27.7%
チェコ・コルナ
64,544
52,442
46,391
40,340
36,306
32,272
 
デンマーク
15.6%
デンマーク・クローネ
33,005
26,816
23,722
20,628
18,565
16,502
 
ドイツ
22.7%
ユーロ
3,005
2,441
2,160
1,878
1,690
1,690
 
トルクメニスタン
29.3%
アメリカ合衆国ドル
2,602
2,114
1,870
1,626
1,463
1,301
 
ノルウェー
26.0%
ノルウェー・クローネ
28,771
23,377
20,679
17,982
16,184
14,386
 
バチカン
23.8%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429
 
ハンガリー
21.6%
ユーロ
3,154
2,562
2,267
1,971
1,774
1,577
 
フィンランド
15.0%
ユーロ
4,541
3,689
3,264
2,838
2,554
2,270
 
フランス
16.6%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046
 
ブルガリア
39.2%
ユーロ
1,739
1,413
1,250
1,087
978
978
 
ベラルーシ
28.5%
アメリカ合衆国ドル
2,677
2,175
1,924
1,673
1,506
1,338
 
ベルギー
20.8%
ユーロ
3,267
2,655
2,348
2,042
1,838
1,634
 
ポーランド
19.1%
ユーロ
3,558
2,891
2,558
2,224
2,002
1,779
 
ボスニア・ヘルツェゴビナ
20.5%
ユーロ
3,317
2,695
2,384
2,073
1,866
1,658
 
ポルトガル
26.4%
ユーロ
2,578
2,094
1,853
1,611
1,450
1,289
 
マルタ
23.8%
ユーロ
2,858
2,322
2,054
1,786
1,607
1,429
 
モナコ
16.6%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046
 
モルドバ
38.4%
アメリカ合衆国ドル
1,989
1,616
1,429
1,243
1,119
994
 
モンテネグロ
19.1%
ユーロ
3,570
2,900
2,566
2,231
2,008
1,785
 
ラトビア
21.5%
ユーロ
3,170
2,575
2,278
1,981
1,783
1,585
 
リトアニア
26.3%
ユーロ
2,594
2,107
1,864
1,621
1,459
1,297
 
リヒテンシュタイン
12.7%
スイス・フラン
5,734
4,659
4,122
3,584
3,226
2,867
 
ルーマニア
23.1%
ユーロ
2,949
2,396
2,119
1,843
1,659
1,474
 
ルクセンブルク
18.6%
ユーロ
3,664
2,977
2,634
2,290
2,061
1,832
 
ロシア
8.7%
アメリカ合衆国ドル
8,818
7,164
6,338
5,511
4,960
4,409
中東
アフガニスタン
13.2%
アメリカ合衆国ドル
5,784
4,700
4,157
3,615
3,254
2,892
 
アラブ首長国連邦
8.6%
アラブ首長国連邦ディルハム
33,098
26,892
23,789
20,686
18,617
16,549
 
イエメン
18.0%
アメリカ合衆国ドル
4,227
3,435
3,038
2,642
2,378
2,114
 
イスラエル
14.9%
アメリカ合衆国ドル
5,117
4,157
3,678
3,198
2,878
2,878
 
イラク
7.7%
アメリカ合衆国ドル
9,848
8,002
7,078
6,155
5,540
4,924
 
イラン
14.4%
ユーロ
4,723
3,838
3,395
2,952
2,657
2,362
 
オマーン
13.5%
アメリカ合衆国ドル
5,643
4,585
4,056
3,527
3,174
2,822
 
カタール
11.3%
アメリカ合衆国ドル
6,739
5,476
4,844
4,212
3,791
3,370
 
クウェート
11.8%
アメリカ合衆国ドル
6,480
5,265
4,658
4,050
3,645
3,240
 
サウジアラビア
11.3%
サウジアラビア・リヤール
25,062
20,363
18,014
15,664
14,098
12,531
 
シリア
18.0%
アメリカ合衆国ドル
4,243
3,448
3,050
2,652
2,387
2,122
 
トルコ
20.5%
アメリカ合衆国ドル
3,715
3,019
2,670
2,322
2,090
1,858
 
バーレーン
11.6%
アメリカ合衆国ドル
6,573
5,340
4,724
4,108
3,697
3,286
 
ヨルダン
19.6%
アメリカ合衆国ドル
3,898
3,167
2,801
2,436
2,192
1,949
 
レバノン
14.2%
アメリカ合衆国ドル
5,384
4,375
3,870
3,365
3,029
2,692
アフリカ
アルジェリア
10.8%
ユーロ
6,325
5,139
4,546
3,953
3,558
3,162
 
アンゴラ
6.1%
アメリカ合衆国ドル
12,576
10,218
9,039
7,860
7,074
6,288
 
ウガンダ
17.3%
アメリカ合衆国ドル
4,414
3,587
3,173
2,759
2,483
2,207
 
エジプト
20.8%
アメリカ合衆国ドル
3,664
2,977
2,634
2,290
2,061
1,832
 
エスワティニ
35.5%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959
 
エチオピア
16.2%
アメリカ合衆国ドル
4,720
3,835
3,393
2,950
2,655
2,655
 
エリトリア
17.4%
アメリカ合衆国ドル
4,379
3,558
3,148
2,737
2,463
2,190
 
ガーナ
14.7%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599
 
カーボベルデ
21.2%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607
 
ガボン
17.5%
ユーロ
3,891
3,162
2,797
2,432
2,189
1,946
 
カメルーン
15.7%
ユーロ
4,338
3,524
3,118
2,711
2,440
2,440
 
ガンビア
21.2%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607
 
ギニア
11.7%
アメリカ合衆国ドル
6,515
5,294
4,683
4,072
3,665
3,258
 
ギニアビサウ
21.2%
ユーロ
3,214
2,612
2,310
2,009
1,808
1,607
 
ケニア
21.7%
アメリカ合衆国ドル
3,515
2,856
2,527
2,197
1,977
1,977
 
コートジボワール
18.8%
ユーロ
3,618
2,939
2,600
2,261
2,035
1,809
 
コモロ
35.5%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959
 
コンゴ共和国
8.7%
アメリカ合衆国ドル
8,805
7,154
6,328
5,503
4,953
4,402
 
コンゴ民主共和国
7.7%
アメリカ合衆国ドル
9,861
8,012
7,087
6,163
5,547
4,930
 
サントメ・プリンシペ
16.6%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048
 
ザンビア
15.2%
アメリカ合衆国ドル
5,034
4,090
3,618
3,146
2,831
2,517
 
シエラレオネ
14.7%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599
 
ジブチ
18.0%
アメリカ合衆国ドル
4,238
3,444
3,046
2,649
2,384
2,384
 
ジンバブエ
21.1%
アメリカ合衆国ドル
3,619
2,941
2,601
2,262
2,036
2,036
 
スーダン
21.3%
アメリカ合衆国ドル
3,576
2,906
2,570
2,235
2,012
1,788
 
セーシェル
15.6%
アメリカ合衆国ドル
4,893
3,975
3,517
3,058
2,752
2,446
 
赤道ギニア
16.6%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048
 
セネガル
23.5%
ユーロ
2,901
2,357
2,085
1,813
1,632
1,450
 
ソマリア
17.4%
アメリカ合衆国ドル
4,379
3,558
3,148
2,737
2,463
2,190
 
タンザニア
12.2%
アメリカ合衆国ドル
6,272
5,096
4,508
3,920
3,528
3,136
 
チャド
16.6%
ユーロ
4,096
3,328
2,944
2,560
2,304
2,048
 
中央アフリカ
15.7%
ユーロ
4,338
3,524
3,118
2,711
2,440
2,169
 
チュニジア
43.5%
ユーロ
1,566
1,273
1,126
979
881
783
 
トーゴ
19.7%
ユーロ
3,456
2,808
2,484
2,160
1,944
1,728
 
ナイジェリア
8.0%
アメリカ合衆国ドル
9,523
7,738
6,845
5,952
5,357
4,762
 
ナミビア
26.8%
アメリカ合衆国ドル
2,843
2,310
2,044
1,777
1,599
1,422
 
ニジェール
19.7%
ユーロ
3,456
2,808
2,484
2,160
1,944
1,728
 
ブルキナファソ
25.9%
ユーロ
2,627
2,135
1,888
1,642
1,478
1,478
 
ブルンジ
8.7%
アメリカ合衆国ドル
8,805
7,154
6,328
5,503
4,953
4,402
 
ベナン
26.3%
ユーロ
2,589
2,103
1,861
1,618
1,456
1,294
 
ボツワナ
31.4%
アメリカ合衆国ドル
2,430
1,975
1,747
1,519
1,367
1,367
 
マダガスカル
35.5%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959
 
マラウイ
16.8%
アメリカ合衆国ドル
4,530
3,680
3,256
2,831
2,548
2,265
 
マリ
22.3%
ユーロ
3,053
2,480
2,194
1,908
1,717
1,526
 
南アフリカ共和国
29.1%
アメリカ合衆国ドル
2,621
2,129
1,884
1,638
1,474
1,310
 
南スーダン
5.9%
アメリカ合衆国ドル
8,057
8,057
8,057
8,057
8,057
8,057
 
モーリシャス
35.3%
ユーロ
1,931
1,569
1,388
1,207
1,086
966
 
モーリタニア
20.1%
ユーロ
3,390
2,755
2,437
2,119
1,907
1,695
 
モザンビーク
13.2%
アメリカ合衆国ドル
5,789
4,703
4,161
3,618
3,256
3,256
 
モロッコ
28.0%
ユーロ
2,429
1,973
1,746
1,518
1,366
1,214
 
リビア
17.8%
アメリカ合衆国ドル
4,285
3,481
3,080
2,678
2,410
2,142
 
リベリア
14.7%
アメリカ合衆国ドル
5,198
4,224
3,736
3,249
2,924
2,599
 
ルワンダ
19.6%
アメリカ合衆国ドル
3,890
3,160
2,796
2,431
2,188
1,945
 
レソト
35.5%
ユーロ
1,918
1,559
1,379
1,199
1,079
959

二 総領事館

地域
所在地
控除率
限度額
 
号別
単位
1号
2号
3号
4号
5号
アジア
コルカタ
45.5%
インド・ルピー
100,684
89,066
77,449
69,704
61,959
 
チェンナイ
26.3%
インド・ルピー
174,382
154,261
134,140
120,726
120,726
 
ベンガルール
22.0%
インド・ルピー
208,554
184,490
160,426
144,383
128,341
 
ムンバイ
14.1%
インド・ルピー
324,735
287,265
249,796
224,816
199,837
 
スラバヤ
23.3%
アメリカ合衆国ドル
2,662
2,355
2,048
1,843
1,638
 
デンパサール
26.7%
アメリカ合衆国ドル
2,323
2,055
1,787
1,608
1,430
 
メダン
27.5%
アメリカ合衆国ドル
2,250
1,991
1,731
1,558
1,385
 
チェンマイ
20.3%
タイ・バーツ
94,718
83,789
72,860
65,574
58,288
 
済州
25.4%
ウォン
2,927,495
2,589,707
2,251,919
2,026,727
1,801,535
 
釜山
29.8%
ウォン
2,497,061
2,208,938
1,920,816
1,728,734
1,536,653
 
広州
12.1%
アメリカ合衆国ドル
5,134
4,541
3,949
3,554
3,159
 
上海
11.4%
アメリカ合衆国ドル
5,429
4,802
4,176
3,758
3,758
 
重慶
14.7%
アメリカ合衆国ドル
4,230
3,742
3,254
2,929
2,603
 
瀋陽
13.4%
アメリカ合衆国ドル
4,615
4,083
3,550
3,195
2,840
 
青島
19.6%
アメリカ合衆国ドル
3,168
2,803
2,437
2,193
1,950
 
香港
7.6%
香港ドル
63,067
55,790
48,513
43,662
38,810
 
カラチ
22.9%
アメリカ合衆国ドル
2,712
2,399
2,086
1,877
1,669
 
セブ
21.1%
アメリカ合衆国ドル
2,933
2,594
2,256
2,030
1,805
 
ダバオ
21.2%
アメリカ合衆国ドル
2,921
2,584
2,247
2,022
1,798
 
ホーチミン
12.0%
アメリカ合衆国ドル
5,162
4,567
3,971
3,574
3,177
 
ペナン
48.2%
マレーシア・リンギ
5,339
4,723
4,107
3,696
3,286
大洋州
シドニー
17.2%
オーストラリア・ドル
5,347
4,730
4,113
3,702
3,290
 
パース
24.6%
オーストラリア・ドル
3,728
3,298
2,868
2,581
2,294
 
ブリスベン
28.3%
オーストラリア・ドル
3,242
2,868
2,494
2,245
1,995
 
メルボルン
22.9%
オーストラリア・ドル
4,011
3,548
3,085
2,777
2,468
 
オークランド
19.3%
ニュージーランド・ドル
5,032
4,452
3,871
3,484
3,097
北米
アトランタ
22.6%
アメリカ合衆国ドル
2,747
2,430
2,113
1,902
1,690
 
サンフランシスコ
11.6%
アメリカ合衆国ドル
5,340
4,724
4,108
3,697
3,286
 
シアトル
24.3%
アメリカ合衆国ドル
2,547
2,253
1,959
1,763
1,763
 
シカゴ
15.3%
アメリカ合衆国ドル
4,061
3,593
3,124
2,812
2,499
 
デトロイト
22.0%
アメリカ合衆国ドル
2,817
2,492
2,167
1,950
1,734
 
デンバー
22.9%
アメリカ合衆国ドル
2,711
2,398
2,085
1,877
1,668
 
ナッシュビル
24.4%
アメリカ合衆国ドル
2,542
2,248
1,955
1,760
1,564
 
ニューヨーク
9.9%
アメリカ合衆国ドル
6,280
5,556
4,831
4,348
3,865
 
ハガッニャ
20.2%
アメリカ合衆国ドル
3,064
2,711
2,357
2,121
1,886
 
ヒューストン
20.5%
アメリカ合衆国ドル
3,019
2,670
2,322
2,090
1,858
 
ボストン
13.1%
アメリカ合衆国ドル
4,748
4,200
3,652
3,287
2,922
 
ホノルル
17.2%
アメリカ合衆国ドル
3,608
3,191
2,775
2,498
2,220
 
マイアミ
19.0%
アメリカ合衆国ドル
3,255
2,880
2,504
2,254
2,003
 
ロサンゼルス
16.4%
アメリカ合衆国ドル
3,782
3,345
2,909
2,618
2,327
 
カルガリー
32.1%
カナダ・ドル
2,610
2,309
2,008
1,807
1,606
 
トロント
25.8%
カナダ・ドル
3,249
2,874
2,499
2,249
1,999
 
バンクーバー
24.4%
カナダ・ドル
3,423
3,028
2,633
2,370
2,106
 
モントリオール
25.1%
カナダ・ドル
3,338
2,953
2,568
2,311
2,054
中南米
クリチバ
40.5%
アメリカ合衆国ドル
1,529
1,352
1,176
1,058
941
 
サンパウロ
24.5%
アメリカ合衆国ドル
2,529
2,237
1,945
1,751
1,556
 
マナウス
40.6%
アメリカ合衆国ドル
1,526
1,350
1,174
1,057
939
 
リオデジャネイロ
21.4%
アメリカ合衆国ドル
2,902
2,567
2,232
2,009
1,786
 
レシフェ
31.4%
アメリカ合衆国ドル
1,976
1,748
1,520
1,368
1,216
 
レオン
25.4%
アメリカ合衆国ドル
2,441
2,160
1,878
1,690
1,502
欧州
ミラノ
21.9%
ユーロ
2,522
2,231
1,940
1,746
1,552
 
エディンバラ
27.3%
スターリング・ポンド
1,791
1,585
1,378
1,240
1,102
 
バルセロナ
20.6%
ユーロ
2,683
2,374
2,064
1,858
1,651
 
デュッセルドルフ
26.1%
ユーロ
2,122
1,877
1,632
1,469
1,306
 
ハンブルク
25.7%
ユーロ
2,150
1,902
1,654
1,489
1,323
 
フランクフルト
21.7%
ユーロ
2,544
2,251
1,957
1,761
1,566
 
ミュンヘン
21.0%
ユーロ
2,631
2,328
2,024
1,822
1,619
 
ストラスブール
26.9%
ユーロ
2,055
1,818
1,581
1,423
1,265
 
マルセイユ
25.8%
ユーロ
2,144
1,896
1,649
1,484
1,319
 
ウラジオストク
16.6%
アメリカ合衆国ドル
3,725
3,295
2,865
2,579
2,292
 
サンクトペテルブルク
18.2%
アメリカ合衆国ドル
3,398
3,006
2,614
2,353
2,091
 
ハバロフスク
33.7%
アメリカ合衆国ドル
1,840
1,627
1,415
1,274
1,132
 
ユジノサハリンスク
35.3%
アメリカ合衆国ドル
1,756
1,554
1,351
1,216
1,081
中東
ドバイ
11.3%
アラブ首長国連邦ディルハム
20,353
18,004
15,656
14,090
12,525
 
ジッダ
10.7%
サウジアラビア・リヤール
21,516
19,034
16,551
14,896
13,241
 
イスタンブール
14.4%
アメリカ合衆国ドル
4,319
3,820
3,322
2,990
2,658

三 政府代表部

地域
所在地
控除率
限度額
 
号別
単位
公使
1号
2号
3号
4号
5号
アジア
ジャカルタ
        
 
東南アジア諸国連合
15.0%
アメリカ合衆国ドル
5,091
4,137
3,659
3,182
2,864
2,864
北米
ニューヨーク
        
 
国際連合
9.9%
アメリカ合衆国ドル
7,730
6,280
5,556
4,831
4,348
3,865
 
モントリオール
        
 
国際民間航空機関
25.1%
カナダ・ドル
4,109
3,338
2,953
2,568
2,311
2,054
欧州
ウィーン
        
 
在ウィーン国際機関
23.4%
ユーロ
2,912
2,366
2,093
1,820
1,638
1,638
 
ジュネーブ
        
 
在ジュネーブ国際機関
11.1%
スイス・フラン
6,547
5,320
4,706
4,092
3,683
3,274
 
軍縮会議
11.1%
スイス・フラン
6,547
5,320
4,706
4,092
3,683
3,274
 
パリ
        
 
経済協力開発機構
16.6%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046
 
国際連合教育科学文化機関
16.6%
ユーロ
4,091
3,324
2,941
2,557
2,301
2,046
 
ブリュッセル
        
 
欧州連合
20.8%
ユーロ
3,267
2,655
2,348
2,042
1,838
1,634
 
北大西洋条約機構
20.8%
ユーロ
3,267
2,655
2,348
2,042
1,838
1,634
アフリカ
アディスアベバ
        
 
アフリカ連合
16.2%
アメリカ合衆国ドル
4,720
3,835
3,393
2,950
2,655
2,655