総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
地方自治法
第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
⤏ 第一款 国地方係争処理委員会
委員会は、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
委員会は、委員五人をもつて組織する。
委員は、非常勤とする。
ただし、そのうち二人以内は、常勤とすることができる。
委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党 その他の政治団体に属することとなつてはならない。
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後承認を得なければならない。
この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
総務大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
総務大臣は、両議院の同意を得て、次に掲げる委員を罷免するものとする。
委員のうち何人も属していなかつた同一の政党 その他の政治団体に新たに三人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人を超える員数の委員
委員のうち一人が既に属している政党 その他の政治団体に新たに二人以上の委員が属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人を超える員数の委員
総務大臣は、委員のうち二人が既に属している政党 その他の政治団体に新たに属するに至つた委員を直ちに罷免するものとする。
総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
委員は、第四項後段 及び第八項から前項までの規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
委員は、在任中、政党 その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
委員は、自己に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
委員の給与は、別に法律で定める。
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
委員会は、委員長が招集する。
委員会は、委員長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
⤏ 第二款 国地方係争処理委員会による審査の手続
普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否 その他の処分 その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
第二百四十五条の八第二項 及び第十三項の規定による指示
第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第二項の規定による指示に係る事項を行うこと。
第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
第二百五十二条の十七の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可 その他の処分 その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から三十日以内にしなければならない。
ただし、天災 その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から一週間以内にしなければならない。
第一項の規定による審査の申出に係る文書を郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第二百六十条の二第十二項において「信書便」という。)で提出した場合における前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出(以下本款において「国の関与に関する審査の申出」という。)をしようとするときは、相手方となるべき国の行政庁に対し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。
委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法 又は普通地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重する観点から当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、法定受託事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、前条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該審査の申出に理由があると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、前条第三項の規定による審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければならない。
前各項の規定による審査 及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。
委員会は、関係行政機関を審査の手続に参加させる必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 若しくは当該関係行政機関の申立てにより 又は職権で、当該関係行政機関を審査の手続に参加させることができる。
委員会は、前項の規定により関係行政機関を審査の手続に参加させるときは、あらかじめ、当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁 並びに当該関係行政機関の意見を聴かなければならない。
委員会は、審査を行うため必要があると認めるときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 若しくは前条第一項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関(以下本条において「参加行政機関」という。)の申立てにより 又は職権で、次に掲げる証拠調べをすることができる。
適当と認める者に、参考人としてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めること。
書類 その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求め、又はその提出された物件を留め置くこと。
必要な場所につき検証をすること。
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 若しくは参加行政機関 又はこれらの職員を審尋すること。
委員会は、審査を行うに当たつては、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関、相手方である国の行政庁 及び参加行政機関に証拠の提出 及び陳述の機会を与えなければならない。
国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの規定による審査の結果の通知 若しくは勧告があるまで 又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の関与に関する審査の申出を取り下げることができる。
国の関与に関する審査の申出の取下げは、文書でしなければならない。
第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告があつたときは、当該勧告を受けた国の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を委員会に通知しなければならない。
この場合においては、委員会は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
委員会は、前項の勧告を受けた国の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
委員会は、国の関与に関する審査の申出があつた場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び相手方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
前項の調停案に係る調停は、調停案を示された普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び国の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が委員会に提出されたときに成立するものとする。
この場合においては、委員会は、直ちにその旨 及び調停の要旨を公表するとともに、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関 及び国の行政庁にその旨を通知しなければならない。
この法律に規定するもののほか、委員会の審査 及び勧告 並びに調停に関し必要な事項は、政令で定める。
⤏ 第三款 自治紛争処理委員
自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間 又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの(以下 この節において「都道府県の関与」という。)に関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示 及び第百四十三条第三項(第百八十条の五第八項 及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求 又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。
自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣 又は都道府県知事がそれぞれ任命する。
この場合においては、総務大臣 又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣 又は都道府県の委員会 若しくは委員に協議するものとする。
自治紛争処理委員は、非常勤とする。
自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
当事者が次条第二項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が次条第六項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
総務大臣 又は都道府県知事が次条第七項 又は第二百五十一条の三第十三項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の三第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十七の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 若しくは第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知 若しくは勧告 及び勧告の内容の通知 又は第二百五十一条の三第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
普通地方公共団体が第二百五十一条の三の二第二項の規定により同条第一項の処理方策の提示を求める旨の申請を取り下げたとき。
自治紛争処理委員が第二百五十一条の三の二第三項の規定により当事者である普通地方公共団体に同条第一項に規定する処理方策を提示するとともに、総務大臣 又は都道府県知事にその旨 及び当該処理方策を通知し、かつ、公表したとき。
第二百五十五条の五第一項の規定による審理に係る審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
第二百五十五条の五第一項の規定による審理を経て、総務大臣 又は都道府県知事が審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決 若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。
総務大臣 又は都道府県知事は、自治紛争処理委員が当該事件に直接利害関係を有することとなつたときは、当該自治紛争処理委員を罷免しなければならない。
第二百五十条の九第二項、第八項、第九項(第二号を除く。)及び第十項から第十四項までの規定は、自治紛争処理委員に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「三人以上」とあるのは
「二人以上」と、
同条第八項中
「総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、
同条第九項中
「総務大臣は、両議院の同意を得て」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事は」と、
「三人以上」とあるのは
「二人以上」と、
「二人」とあるのは
「一人」と、
同条第十項中
「総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、
「二人」とあるのは
「一人」と、
同条第十一項中
「総務大臣」とあるのは
「総務大臣 又は都道府県知事」と、
「両議院の同意を得て、その委員を」とあるのは
「その自治紛争処理委員を」と、
同条第十二項中
「第四項後段 及び第八項から前項まで」とあるのは
「第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項 及び前項 並びに第二百五十一条第五項」と
読み替えるものとする。
⤏ 第四款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続
普通地方公共団体相互の間 又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県 又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき 又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。
当事者の申請に基づき開始された調停においては、当事者は、総務大臣 又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
自治紛争処理委員は、調停案を作成して、これを当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を当事者に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨 及び調停の経過を総務大臣 又は都道府県知事に報告しなければならない。
自治紛争処理委員は、調停による解決の見込みがないと認めるときは、総務大臣 又は都道府県知事の同意を得て、調停を打ち切り、事件の要点 及び調停の経過を公表することができる。
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
第一項の調停は、当事者のすべてから、調停案を受諾した旨を記載した文書が総務大臣 又は都道府県知事に提出されたときに成立するものとする。
この場合においては、総務大臣 又は都道府県知事は、直ちにその旨 及び調停の要旨を公表するとともに、当事者に調停が成立した旨を通知しなければならない。
総務大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により当事者から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
自治紛争処理委員は、第三項に規定する調停案を作成するため必要があると認めるときは、当事者 及び関係人の出頭 及び陳述を求め、又は当事者 及び関係人 並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、紛争の調停のため必要な記録の提出を求めることができる。
第三項の規定による調停案の作成 及びその要旨の公表についての決定、第五項の規定による調停の打切りについての決定 並びに事件の要点 及び調停の経過の公表についての決定 並びに前項の規定による出頭、陳述 及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
総務大臣は、市町村長 その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否 その他の処分 その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
総務大臣は、市町村長 その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為(都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可 その他の処分 その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
総務大臣は、市町村長 その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないことについて、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査に付さなければならない。
前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を相手方としなければならない。
第一項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁
第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道府県の行政庁
前項の規定による申出の場合は、当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁
第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項 及び第五項 並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第一項の規定による申出について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「普通地方公共団体の長 その他の執行機関」とあるのは
「市町村長 その他の市町村の執行機関」と、
「国の行政庁」とあるのは
「都道府県の行政庁」と、
「委員会」とあるのは
「自治紛争処理委員」と、
第二百五十条の十三第四項 並びに第二百五十条の十四第一項 及び第二項中
「国の関与」とあるのは
「都道府県の関与」と、
第二百五十条の十七第一項中
「第二百五十条の十九第二項」とあるのは
「第二百五十一条の三第十三項」と
読み替えるものとする。
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三項 及び第五項 並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の規定による申出について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「普通地方公共団体の長 その他の執行機関」とあるのは
「市町村長 その他の市町村の執行機関」と、
「国の行政庁」とあるのは
「都道府県の行政庁」と、
「委員会」とあるのは
「自治紛争処理委員」と、
第二百五十条の十七第一項中
「第二百五十条の十九第二項」とあるのは
「第二百五十一条の三第十三項」と
読み替えるものとする。
第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項 及び第五項 並びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の規定による申出について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「普通地方公共団体の長 その他の執行機関」とあるのは
「市町村長 その他の市町村の執行機関」と、
「国の行政庁」とあるのは
「都道府県の行政庁」と、
「委員会」とあるのは
「自治紛争処理委員」と、
第二百五十条の十四第四項中
「当該協議に係る普通地方公共団体」とあるのは
「当該協議に係る市町村」と、
第二百五十条の十七第一項中
「第二百五十条の十九第二項」とあるのは
「第二百五十一条の三第十三項」と
読み替えるものとする。
自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査の結果の通知 若しくは勧告 及び勧告の内容の通知 又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による審査の結果の通知をしたときは、直ちにその旨 及び審査の結果 又は勧告の内容を総務大臣に報告しなければならない。
第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当該勧告に示された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を総務大臣に通知しなければならない。
この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項 又は第二項の規定による申出をした市町村長 その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県の行政庁に対し、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項、第六項において準用する第二百五十条の十四第三項 又は第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長 その他の市町村の執行機関 及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表することができる。
自治紛争処理委員は、前項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長 その他の市町村の執行機関 及び相手方である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の写しを添えてその旨 及び調停の経過を総務大臣に報告しなければならない。
第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長 その他の市町村の執行機関 及び都道府県の行政庁から、これを受諾した旨を記載した文書が総務大臣に提出されたときに成立するものとする。
この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨 及び調停の要旨を公表するとともに、当該市町村長 その他の市町村の執行機関 及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければならない。
総務大臣は、前項の規定により市町村長 その他の市町村の執行機関 及び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処理委員に通知するものとする。
次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法 又は普通地方公共団体の自主性 及び自立性を尊重する観点から不当であるかどうかについての決定 及び同項の規定による勧告の決定
第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定 及び同項の規定による勧告の決定
第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定 及び第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定
第七項において準用する第二百五十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たしているかどうかについての決定
第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定
第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施についての決定
第十一項の規定による調停案の作成 及びその要旨の公表についての決定
総務大臣 又は都道府県知事は、第二百五十二条の二第七項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策(以下この条において「処理方策」という。)の提示を求める旨の申請があつたときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、処理方策を定めさせなければならない。
前項の申請をした普通地方公共団体は、総務大臣 又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めたときは、これを当事者である普通地方公共団体に提示するとともに、その旨 及び当該処理方策を総務大臣 又は都道府県知事に通知し、かつ、これらを公表しなければならない。
自治紛争処理委員は、処理方策を定めるため必要があると認めるときは、当事者 及び関係人の出頭 及び陳述を求め、又は当事者 及び関係人 並びに紛争に係る事件に関係のある者に対し、処理方策を定めるため必要な記録の提出を求めることができる。
第三項の規定による処理方策の決定 並びに前項の規定による出頭、陳述 及び記録の提出の求めについての決定は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
第三項の規定により処理方策の提示を受けたときは、当事者である普通地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査 及び勧告 並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。
⤏ 第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
第二百五十条の十三第一項 又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長 その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後 又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し 又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。
ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。
第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果 又は勧告に不服があるとき。
第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査 又は勧告を行わないとき。
国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果 又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所 及び方法を通知しなければならない。
当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条 及び第三十四条の規定は、準用しない。
第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二百五十一条の三第一項 又は第二項の規定による申出をした市町村長 その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後 又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し 又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。
ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果 又は勧告に不服があるとき。
第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査 又は勧告を行わないとき。
都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。
前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果 又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内
前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項 若しくは第二項 又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。
この場合において、
同条第三項中
「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは
「当該市町村の区域」と、
同条第七項中
「国の関与」とあるのは
「都道府県の関与」と
読み替えるものとする。
第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条 及び第三十四条の規定は、準用しない。
第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二百四十五条の五第一項 若しくは第四項の規定による是正の要求 又は第二百四十五条の七第一項 若しくは第四項の規定による指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の不作為(是正の要求 又は指示を受けた普通地方公共団体の行政庁が、相当の期間内に是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じなければならないにもかかわらず、これを講じないことをいう。以下 この項、次条 及び第二百五十二条の十七の四第三項において同じ。)に係る普通地方公共団体の行政庁(当該是正の要求 又は指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該普通地方公共団体の不作為の違法の確認を求めることができる。
普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をせず(審査の申出後に第二百五十条の十七第一項の規定により当該審査の申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。
普通地方公共団体の長 その他の執行機関が当該是正の要求 又は指示に関する第二百五十条の十三第一項の規定による審査の申出をした場合において、次に掲げるとき。
委員会が第二百五十条の十四第一項 又は第二項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。
委員会が当該審査の申出をした日から九十日を経過しても第二百五十条の十四第一項 又は第二項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該普通地方公共団体の長 その他の執行機関が第二百五十一条の五第一項の規定による当該是正の要求 又は指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置 又は指示に係る措置を講じないとき。
前項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
前項第一号の場合は、第二百五十条の十三第四項本文の期間
前項第二号イの場合は、第二百五十一条の五第二項第一号、第二号 又は第四号に掲げる期間
前項第二号ロの場合は、第二百五十一条の五第二項第三号に掲げる期間
第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第一項の訴えについて準用する。
第一項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
第二百四十五条の五第二項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第三項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該是正の要求があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。次項において同じ。)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めるよう指示をすることができる。
市町村長 その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
市町村長 その他の市町村の執行機関が当該是正の要求に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該是正の要求の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該是正の要求に応じた措置を講じないとき。
前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、高等裁判所に対し、当該市町村の不作為に係る市町村の行政庁を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めなければならない。
第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該指示を受けた市町村の不作為に係る市町村の行政庁(当該指示があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該 他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該市町村の不作為の違法の確認を求めることができる。
市町村長 その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をせず(申出後に同条第五項において準用する第二百五十条の十七第一項の規定により当該申出が取り下げられた場合を含む。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
市町村長 その他の市町村の執行機関が当該指示に関する第二百五十一条の三第一項の規定による申出をした場合において、次に掲げるとき。
自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査の結果 又は勧告の内容の通知をした場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず(訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合を含む。ロにおいて同じ。)、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
自治紛争処理委員が当該申出をした日から九十日を経過しても第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第二項の規定による審査 又は勧告を行わない場合において、当該市町村長 その他の市町村の執行機関が第二百五十一条の六第一項の規定による当該指示の取消しを求める訴えの提起をせず、かつ、当該指示に係る措置を講じないとき。
第二百四十五条の七第三項の指示を行つた各大臣は、前項の都道府県の執行機関に対し、同項の規定による訴えの提起に関し、必要な指示をすることができる。
第二項 及び第三項の訴えは、次に掲げる期間が経過するまでは、提起することができない。
第一項第一号 及び第三項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十三第四項本文の期間
第一項第二号イ 及び第三項第二号イの場合は、第二百五十一条の六第二項第一号、第二号 又は第四号に掲げる期間
第一項第二号ロ 及び第三項第二号ロの場合は、第二百五十一条の六第二項第三号に掲げる期間
第二百五十一条の五第三項から第六項までの規定は、第二項 及び第三項の訴えについて準用する。
この場合において、
同条第三項中
「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは、
「当該市町村の区域」と
読み替えるものとする。
第二項 及び第三項の訴えについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項 及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
前各項に定めるもののほか、第二項 及び第三項の訴えについては、主張 及び証拠の申出の時期の制限 その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。