地方財政法

昭和二十三年法律第百九号
略称 : 地財法 
分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二号による改正
最終編集日 : 2023年 07月16日 14時53分

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# 第三十一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から、これを施行する。


但し、第十四条 及び第十五条の規定は、昭和二十四年度分から、これを施行する。

# 第三十二条 @ 当せん金付証票の発売

1項

都道府県 並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業 その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。

# 第三十二条の二 @ 公営競技を行う地方公共団体の納付金

1項

地方公共団体は、昭和四十五年度から令和七年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金 又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。

# 第三十三条 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成六年度 及び平成七年度に限り、地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。次条第一項 及び第三十三条の四第一項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法(次項第一号 並びに次条第二項 及び第三項において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 若しくは市町村民税に係る特別減税 又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う都道府県 若しくは市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、次に掲げる額の合算額とする。

一 号

旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

二 号

租税特別措置法第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成六年度における消費税の収入の減少に伴う当該各年度における都道府県 及び市町村に対して譲与すべき消費譲与税の額の減少による当該地方公共団体の当該各年度の消費譲与税の減少額として自治省令で定めるところにより算定した額

# 第三十三条の二 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成六年度から平成八年度までの間に限り、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧地方税法の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額(平成八年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成八年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。

3項

平成八年度において前項の控除した額を算定する場合における平成八年度分の個人の道府県民税 又は市町村民税に係る旧地方税法の規定の適用については、旧地方税法第二十三条第四項 及び第二百九十二条第四項中 「前年」とあるのは、「前々年」とする。

# 第三十三条の三 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成八年度に限り、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる平成八年度の地方債の額は、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税 又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。

# 第三十三条の四 @ 平成九年度における地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税 又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下 この条、第三十三条の五の九 及び第三十三条の五の十三において同じ。)の収入見込額 及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税 又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる平成九年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額 及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額 及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第七十二条の百十五第一項に規定する人口 及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。

# 第三十三条の五 @ 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成十年度 及び平成十一年度に限り、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。次項において「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税 又は市町村民税に係る特別減税による当該各年度の減収額 及び旧地方税法附則第十一条の四第十三項 及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

2項

前項の規定により起こすことができる平成十年度 及び平成十一年度の地方債の額は、都道府県にあつては第一号に掲げる額とし、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。

一 号

イ 及びロに掲げる額の合算額(平成十一年度にあつては、イに掲げる額

旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

旧地方税法附則第十一条の四第十三項 及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
二 号
旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

# 第三十三条の五の二 @ 令和五年度から令和七年度までの間における地方債の特例等

1項
地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法附則第六条の二第一項の規定により控除する額についての同項の規定に従つて総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
2項

前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

# 第三十三条の五の三 @ 地方税の減収に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、各年度において、都道府県にあつては道府県民税の法人税割 及び利子割、法人の行う事業に対する事業税 並びに特別法人事業譲与税の減収により、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金 及び同法第七十二条の七十六 又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(第三十三条の五の九において「法人事業税交付金」という。)の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の四 @ 地方税法等の改正に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の五 @ 退職手当の財源に充てるための地方債の特例

1項

地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下 この条 及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の六 @ 廃止前暫定措置法に係る地方債の特例

1項

都道府県は、令和元年度に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下 この条 及び第三十三条の五の十において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下 この条 及び第三十三条の五の十において「廃止前暫定措置法」という。)第三章 及び第四章 並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章 及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第四章の規定による減収額がある場合には、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の七 @ 公営企業の廃止等に係る地方債の特例

1項

地方公共団体(都道府県、市町村 及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度まで(総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる行為を行うこと その他の総務省令で定める事項を定めた計画を平成二十六年五月三十一日までに総務大臣に提出して、その承認を受けた地方公共団体にあつては、平成二十一年度から平成二十八年度まで)の間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

一 号

当該地方公共団体が経営する公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る次号において同じ。)の廃止 当該廃止に伴い一般会計 又は他の特別会計において一時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費

二 号

当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業の廃止 当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金 又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの

三 号

当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路公社 又は土地開発公社(以下 この号 及び次号において「公社」という。)の解散 又は当該公社が行う業務の一部の廃止 当該地方公共団体がその元金 若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散 又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散 又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費

四 号

当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人(公社 及び地方独立行政法人を除く。以下 この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続 その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下 この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続 その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下 この号において同じ。)当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散 又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費 及び当該解散 又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費

2項

地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項 及び第六項 並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、
総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

3項

地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

4項

第二項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率 及び同項第四号に規定する将来負担比率の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置 その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第二項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。

5項

第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る)の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

6項

総務大臣は、第二項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

7項

第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十三条の五の八 @ 公共施設等の除却に係る地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設 その他の当該地方公共団体が所有する建築物 その他の工作物(公営企業に係るものを除く。以下この条において「公共施設等」という。)の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の九 @ 地方税法の改正に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、当分の間、各年度において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法 及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の施行により、都道府県にあつては道府県民税の法人税割の減収額 及び法人事業税交付金の交付額の合算額が地方消費税の増収額を超える場合には、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収額が法人事業税交付金の収入額 及び地方消費税交付金の増収額の合算額を超える場合には、これらの減収により財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十 @ 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律等の施行等に伴う地方債の特例

1項

都道府県は、当分の間、各年度において、特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の施行 並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章の規定により、法人の行う事業に対する事業税の減収額が特別法人事業譲与税の収入額を超える場合には、これによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十一 @ 河川等におけるしゆんせつ等に係る地方債の特例

1項

地方公共団体は、令和二年度から令和六年度までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)、治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池(農業用ため池の管理 及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ 及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十二 @ 地方税法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予等に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、令和二年度 及び令和三年度に限り、地方税法附則第五十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする場合 及び国が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第一項の規定による納税の猶予をする場合には、地方公共団体のこれらによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の五の十三 @ 令和二年度における地方消費税等の減収に伴う地方債の特例

1項

地方公共団体は、令和二年度に限り、都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収により、市町村にあつては市町村たばこ税、地方消費税交付金、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金、地方揮発油譲与税 及び航空機燃料譲与税の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

# 第三十三条の六 @ 鉱害復旧事業に係る地方債の特例

1項

地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下この条において「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下この条において「旧復旧法」という。)第五十三条の規定により負担するために要する経費 若しくは整備法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費 又は都道府県が整備法附則第二条第一項 若しくは第四項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧復旧法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

# 第三十三条の六の二 @ 国の無利子貸付金に係る地方債の特例

1項

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

# 第三十三条の六の三 @ 石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例

1項

地方公共団体が石綿による人の健康 又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

# 第三十三条の七 @ 地方債の許可等

1項

平成十七年度までの間における第五条第五号の規定の適用については、同号中「学校 その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税 及び法定外普通税を除く)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校 その他の文教施設」とする。

2項

前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる第五条第五号に掲げる事業費 及び購入費の財源とすることができる場合は、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項 及び第二項(第二号に係る部分に限る)の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。

3項

第五条の三、第五条の四 及び第三十条の三の規定は、第一項に規定する年度までの間、適用しない

4項

第一項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、
総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

5項

総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

6項

総務大臣 又は都道府県知事が第四項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費 並びに自治大臣 又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百八十条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の七第四項 及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百五十条の規定によつて許可をした地方債に係る元利償還に要する経費は、平成十八年度以後における第五条の三第八項の規定の適用については、同項に規定する地方債に係る元利償還に要する経費とみなす。

7項

第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十三条の八 @ 退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例

1項

地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間(次項において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項 及び第六項 並びに第五条の四第一項 及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、
総務大臣 又は都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、軽微な場合 その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況 及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項 その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。

3項

第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る)の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

4項

総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

5項

第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第三十三条の八の二 @ 地方債の許可の基準等の特例

1項
平成二十八年度における第五条の三第三項 及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項 若しくは第三十三条の八第一項 若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項 並びに第三十三条の八第一項」とする。
2項
平成二十九年度から令和七年度までにおける第五条の三第三項 及び第十項の規定の適用については、同条第三項中「第五項まで若しくは」とあるのは「第五項まで若しくは第三十三条の八第一項 若しくは」と、同条第十項中「第五項まで」とあるのは「第五項まで並びに第三十三条の八第一項」とする。

# 第三十三条の九 @ 旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置

1項
政府は、平成二十二年度から平成二十四年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下 この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下 この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下 この項において同じ。)のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化 及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金 又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
2項
前項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
3項
前項の規定は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 又は地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。

# 第三十四条 @ 地方公共団体がその全額を負担する経費の特例

1項
地方公共団体が行う引揚者への援護に要する経費については、第九条の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部 又は一部を負担する。
2項
前項に規定する経費の種目、算定基準 及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律 又は政令で定めなければならない。

# 第三十五条 @ 北海道に関する特例

1項
左に掲げる経費は、当分の間、第十条から第十条の四までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
一 号
政令で定める北海道の開発に要する経費
二 号
政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業 及び災害復旧事業に要する経費

# 第三十六条 @ 児童扶養手当に要する経費に係る特例

1項
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する費用については、第十条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。

# 第三十七条 @ 病床転換助成事業に要する経費に係る特例

1項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条に規定する政令で定める日までの間における第十条第十六号の規定の適用については、同号中「 及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金 及び病床転換支援金」とする。

# 第三十八条 @ 子ども手当に要する経費に係る特例

1項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第十条第十五号の規定の適用については、同号中「児童手当」とあるのは、「児童手当 及び子ども手当」とする。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、地方財政法第十五条の改正規定は、昭和二十四年度分から、国家公務員共済組合法第八十六条の二の規定は、昭和二十三年七月一日から、適用する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税 及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
改正後の地方財政法第十条の四第七号に掲げる経費のうち政令で定めるものについては、当分の間、同条の規定にかかわらず、地方公共団体の負担とする。改正後の地方財政法第十一条の二の規定は、この場合について準用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条第一項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律の施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)施行の日から施行する。
4項
この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会 若しくは地方財政委員会委員長がした処分 又は地方財政委員会 若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立 その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分 又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立 その他の行為とみなす。
5項
この法律施行の際 現に効力を有する地方財政委員会規則 又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、第五条の改正規定は昭和二十九年度分の地方税から、第十条 及び第十条の四の改正規定は同年度分の負担金から適用する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五項中地方財政法第五条第三項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の地方財政法第十条の規定中義務教育職員の恩給に係る部分は、昭和三十一年七月一日以後において退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2項
第五条第二号の規定 及び附則第七項の規定による改正後の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(以下「改正後の地方財政法」という。)第三十四条第四号の規定中教職員の恩給に要する経費に係る部分は、昭和三十二年四月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
3項
改正後の地方財政法第三十四条第四号の規定(前項に規定する部分を除く。)は、昭和三十二年度分の経費から適用する。
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1項
この法律は、昭和三十二年七月二十日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

@ 戦災復旧に要する経費についての暫定措置

16項
前項の規定による改正前の地方財政法第三十四条第一項第二号の規定による学校の戦災復旧に要する経費についての国の負担に関しては、当分の間、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。ただし、第七十条の規定は、公布の日から施行し、第五十二条の規定は、昭和三十三年十月一日から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方財政法第二十七条の次に二条を加える規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

@ 適用

2項
この法律による改正後の地方財政法第七条第一項の規定は、昭和三十四年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過規定

1項
この法律の施行の際 現に総理府 及び自治庁の附属機関である機関 並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省 及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省 及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際 現に自治庁 及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可 その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可 その他これらに準ずる処分とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣 若しくは自治庁長官 又は国家消防本部に対してした許可、認可 その他これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣 又は消防庁に対してした許可、認可 その他これらに準ずる処分の申請、届出 その他の行為とみなす。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為 その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5項
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6項
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
9項
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号 及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条 並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「 及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条 及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定 並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条 及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二 及び第四百四十四条の改正規定 並びに附則第三十三条 及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定 及び第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の地方財政法(以下 この項において「新法」という。)第二十七条第一項の規定は、都道府県がこの法律の公布の日までに改正前の地方財政法第二十七条の規定によりした処分で当該処分に基づく市町村の負担金額の支出が昭和三十九年四月一日以後になされるものに、新法第二十七条の三の規定は、この法律の公布の日までになされた都道府県と住民との契約に基づいて住民に負担させる場合でその契約の履行が昭和三十九年四月一日以後になされるものについては、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分

1項
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定 及び別表の改正規定 並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製 及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算 及び暫定予算、地方債 並びに一時借入金に関する改正規定 並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項 及び第四項、附則第六条第一項 並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定 並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項 及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律の規定中第十三条の次に一条を加える改正規定 及び第二十八条の改正規定 並びに附則第二項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条 並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条 及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十九年九月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の二から第十八条の二までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の二 並びに第三十九条の三第二項 及び第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条 及び第十三条の規定 昭和四十二年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律中第七条から第十二条までの改正規定 及び附則第三条の規定は公布の日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和四十一年八月一日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十三年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条 及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項 及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項 及び第四項 並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定 並びに次条、附則第四条、附則第六条 及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条 及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中狩猟免許税 及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定 並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日
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1項
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第二条の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条 及び第百九十五条の改正規定 並びに次条 及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中地方財政法第三十二条の改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第五項から第七項まで及び第九項の規定は、昭和六十年十月一日から施行する。

@ 地方財政法及び当せん金附証票法の一部改正に伴う経過措置

5項
第二条の規定による改正後の地方財政法第三十二条の規定 並びに第三条の規定による改正後の当せん金付証票法第四条、第五条第二項、第七条第一項第七号、第九条第八号 及び第十一条の規定は、昭和六十年十月一日以後の日を発売日の初日とする当せん金付証票について適用し、同年九月三十日以前の日を発売日の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条 及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条 及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十三年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

# 第三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十二年度分の地方交付税から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和六十三年度分の地方交付税から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二年度分の地方交付税から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日等

1項
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2項
この法律(第十一条 及び第二十条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県 又は市町村の負担を含む。以下 この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 又は補助 及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
· · ·
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成六年十月一日から施行する。

# 第六十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに第二条 及び第四条の規定 並びに次条第三項 並びに附則第九条、第十条第三項 及び第十二条の規定 並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。)平成七年一月一日
二 号
三 号
第一条中地方消費税に関する改正規定 及び第三条の規定 並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項 及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日

# 第十八条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成九年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成八年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。 この場合において、平成九年度における同項の規定による一般財源の額の算定については、同項中「地方交付税の額の合算額」とあるのは、「地方交付税の額の合算額に地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額を加えた額」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第四条 @ 平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例

1項
平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額 及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額 及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。
· · ·
1項
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四 及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定 並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条 及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成十三年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十二年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、平成十年五月三十一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十六条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法第十条第八号の三の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
· · ·
1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百五十条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四百五十七条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の七第四項の規定は、平成十二年度の地方債から適用する。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律附則第二十四条 及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条 及び第十条(石油代替エネルギーの開発 及び導入の促進に関する法律第二十八条 及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条 及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条のうち地方財政法第十条の改正規定中第一号の四を削り、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とする部分 並びに附則第十五条 及び第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 地方財政法等の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定(附則第一条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の地方財政法の規定、附則第八条の規定による改正後の地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定、附則第十一条の規定による改正後の産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の規定 及び附則第十四条の規定による改正後の売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の負担 又は補助(平成十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担 及び平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)について適用し、平成十二年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担 及び平成十二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日

# 第十条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
第四十四条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成十六年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十五年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条 及び第八条 並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条 及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで
九 号
附則第十条の規定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中消防組織法第三章中第十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の三の改正規定、同法第二十四条の四の次に三条を加える改正規定(同法第二十四条の七に関する部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定 及び同法第二十五条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条中消防法第二条第八項の改正規定、同法第三十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第三十五条の八、第三十六条、第三十六条の三、第四十条 及び第四十四条第十六号の改正規定 並びに附則第五条の規定 平成十六年四月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第六十二条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十七条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成十九年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の八第一項の規定は、平成十八年度以後に支給すべき退職手当の財源として起こす地方債から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定 並びに第百一条、第百二条第四項 及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項 及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三 並びに第三百十四条第一項の改正規定 並びに附則第二十二条 及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定 並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律目次の改正規定(「第二十六条」を「第二十六条の二」に改める部分 及び「第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)」を「/第七章 新感染症(第四十五条―第五十三条)/第七章の二 結核(第五十三条の二―第五十三条の十五)/」に改める部分に限る。)、同法第六条第二項から第六項までの改正規定(同条第三項第二号に係る部分に限る。)及び同条第十一項の改正規定、同条に八項を加える改正規定(同条第十五項、第二十一項第二号 及び第二十二項第十号に係る部分に限る。)、同法第十条第六項を削る改正規定、同法第十八条から第二十条まで、第二十三条 及び第二十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条から第四十四条まで及び第四十六条の改正規定、同法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定、同法第五十七条 及び第五十八条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第五十九条から第六十二条まで及び第六十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十五条、第六十五条の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七条第二項の改正規定、第二条の規定 並びに次条から附則第七条まで、附則第十三条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項の改正規定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
平成二十年度 及び平成二十一年度に限り、第三条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の九の規定は、旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。)について準用する。この場合において、同条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下 この項において同じ。)」と、「公営企業金融公庫の資金であるときは公営企業金融公庫」とあるのは「旧簡易生命保険資金 又は公営企業金融公庫の資金であるときは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第三項において「機構」という。)又は公営企業金融公庫」と、同条第三項中「公営企業金融公庫」とあるのは「機構 又は公営企業金融公庫」と読み替えるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条 及び第四十七条 並びに附則第六条、第七条第四項、第五項 及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項 及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法(次項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項の規定は、平成二十一年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成二十年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2項
平成二十一年度 及び平成二十二年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十条の規定により読み替えられた新地方財政法第四条の三第一項の規定の適用については、同項中「普通税、地方特例交付金、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税」とあるのは、「普通税(自動車取得税 及び軽油引取税を除く。)、地方特例交付金」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条 並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四十三条の規定 公布の日

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
第十四条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項の改正規定に限る。)、第十五条 及び第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条 及び第十三条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十四条、第八十五条、第八十六条、第九十四条、第九十九条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)附則第一条第二項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第五条の三第六項の規定による届出がされたもののうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第百二十三条第一項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第十四条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
第十五条の規定による改正後の地方財政法の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度の地方債から適用し、当該年度の前年度以前の年度の地方債については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第百二十三条 @ 検討

1項
政府は、第十五条の規定の施行後三年を経過した場合において、同条の規定による改正後の地方財政法の規定の施行の状況を勘案し、地方財政の健全性の確保に留意しつつ、地方公共団体の自主性 及び自律性を高める観点から、同法第五条の三第一項に規定する協議 その他の地方公共団体の地方債の発行に関する国の関与の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定 及び附則第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
第二条(次号 及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条 及び第二十二条の規定 平成二十八年一月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条 及び第十三条の規定 公布の日

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日 又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定 及び第二十四条の規定 並びに次条 並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条 及び第七十二条の規定 公布の日

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項 及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定 並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定 及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定 並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定 並びに次条第一項 並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条 及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

# 第六十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の二まで
五の三 号
第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条、第三十七条の三第一項、第四十七条の二 及び第四十七条の四の規定 平成三十一年四月一日
五の四 号
第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定 並びに第九条 並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項 及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
五の四の二 号
五の五 号
第七条の二 並びに附則第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二、第三十八条、第四十七条の三 及び第四十七条の五の規定 令和二年四月一日

# 第三十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定 及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定 並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第二条第三項の改正規定 並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
題名の改正規定、第一条 及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定 並びに第十四条第四項の改正規定 並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条 及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定 平成三十一年四月一日

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号 及び第六号、第七十一条第五号 及び第六号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定 並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
二 号
附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項 及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項 及び第十三条から第十五条までの規定 平成三十二年四月一日

# 第十二条 @ 地方財政法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の地方財政法(次項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項の規定は、平成三十二年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、平成三十一年度までにおける前条の規定による改正前の地方財政法第四条の三第一項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
2項
施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における新地方財政法第三十三条の五の六 及び第三十三条の五の十の規定の適用については、新地方財政法第三十三条の五の六中「 この条 及び第三十三条の五の十」とあるのは「 この条」と、新地方財政法第三十三条の五の十中「施行 並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章の規定」とあるのは「施行」とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定 並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二 及び別表第一の三の項第三号の改正規定 並びに次条第一項、附則第八条 及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項 及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条 及び第三十二条の規定 公布の日
二 号
第六条の規定(前号、第五号 及び第六号に掲げる改正規定 並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条 及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十七条 及び第十九条の規定 並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和四年四月一日

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条 及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第三十八条の規定 公布の日

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。