市町村は、都市計画法第十五条第一項 及び第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、第四十六条第二十八項後段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による同条第二十八項第二号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記載された市町村決定計画に係る都市計画の決定 又は変更をすることができる。
都市再生特別措置法
第三節 都市計画等の特例等
⤏ 第一款 都市計画の決定等に係る権限の移譲等
市町村(都市計画法第八十七条の二第一項の指定都市(以下この節において「指定都市」という。)を除く。)は、前項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定 又は変更をしようとするときは、同法第十九条(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手続を行うほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
都市計画法第十八条第四項の規定は、前項の協議について準用する。
都市計画法第八十七条の二第四項から第九項までの規定は、指定都市が第一項の規定により同法第十八条第三項に規定する都市計画の決定 又は変更をしようとする場合について準用する。
前条第一項の規定により市町村が決定 又は変更をする都市計画には、都市計画法第十一条第二項 又は第十二条第二項に定める事項のほか、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業 又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(当該市町村を施行予定者とするものに限る。)及びその期限を定めなければならない。
前項の規定により施行予定者が定められた都市計画は、これを変更して、施行予定者を定めないものとすること 及び当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
前二項の規定は、前条第一項の規定により市町村が決定 又は変更をする都市計画に密集市街地整備法第二百八十一条第一項の規定により当該市町村が施行予定者として定められた場合には、適用しない。
この場合において、当該都市計画は、これを変更して当該市町村以外の者を施行予定者として定めることができない。
前条第一項の規定により施行予定者として定められた市町村は、その期限までに、都市計画法第五十九条第一項の規定による認可(都市再開発法第五十一条第二項 その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項の規定による認可とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。
⤏ 第二款 都市計画の決定等の要請及び提案
市町村(指定都市を除く。次項において同じ。)は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、都市再生整備計画に記載された事業の実施に関連して必要となる都市計画法第四条第三項の地域地区に関する都市計画(同法第十五条第一項の規定により都道府県が定めることとされている都市計画で政令で定めるものに限る。)の決定 又は変更をすることを要請することができる。
この場合においては、当該要請に係る都市計画の素案を添えなければならない。
市町村は、第百十七条第一項の規定により市町村都市再生協議会が組織されている場合において、前項の規定による要請(以下「計画要請」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該市町村都市再生協議会の意見を聴かなければならない。
計画要請に係る都市計画の素案の内容は、都市計画法第十三条 その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものでなければならない。
都道府県は、計画要請が行われたときは、遅滞なく、計画要請を踏まえた都市計画(計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部 又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定 又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定 又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画(当該計画要請に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定 又は変更をしようとする場合において、都市計画法第十八条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画要請に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
都道府県は、計画要請を踏まえた都市計画の決定 又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨 及びその理由を、当該計画要請をした市町村に通知しなければならない。
都道府県は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会に当該計画要請に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第百十九条第三号(ロに係る部分に限る。)又は第五号に掲げる業務として公共施設 又は同条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理を行う第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、これらの施設の整備 又は管理を適切に行うために必要な次に掲げる都市計画の決定 又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
都市計画法第十二条の四第一項第一号から第四号までに掲げる計画に関する都市計画
次に掲げる都市計画で都市計画法第十五条第一項の規定により市町村が定めることとされているもの
都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
その他政令で定める都市計画
第三十七条第二項 及び第三項 並びに第三十八条から第四十条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。
この場合において、
第三十七条第二項中
「都市再生事業等」とあるのは
「公共施設 又は第百十九条第三号ロの国土交通省令で定める施設の整備 又は管理」と、
第四十条第一項中
「者(当該都市計画決定権者が第四十三条第二項の規定による通知を受けているときは、当該計画提案をした者 及び当該通知をした行政庁。次条第二項において同じ。)」とあるのは
「都市再生推進法人」と
読み替えるものとする。
⤏ 第三款 道路整備に係る権限の移譲等
市町村(道路法第十七条第一項の指定市を除く。以下この款において同じ。)は、都市再生整備計画の計画期間内に限り、同法第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条 並びに第八十五条第一項 及び第二項 並びに昭和三十九年道路法改正法附則第三項の規定にかかわらず、都市再生整備計画に記載された市町村施行国道新設等事業に関する事項に係る国道の新設等 又は都市再生整備計画に記載された市町村施行国道維持等事業に関する事項に係る国道の維持等を行うことができる。
市町村は、前項の規定により国道の新設 又は改築を行おうとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この限りでない。
市町村は、第一項の規定により国道の新設等 又は国道の維持等を行おうとするとき、及び当該国道の新設等 又は国道の維持等の全部 又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
市町村は、第一項の規定により国道の新設等 又は国道の維持等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わってその権限を行うものとする。
第一項の規定により市町村が行う国道の新設等 又は国道の維持等に要する費用は、当該市町村の負担とする。
市町村が前条第四項の規定により道路管理者に代わってした処分に不服がある者は、当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担 及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
⤏ 第四款 道路の占用の許可基準の特例
都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。
道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨 並びに指定の区域 及び施設等の種類を公示しなければならない。
前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更 又は解除について準用する。
第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項 及び第八十七条第一項の規定の適用については、
同法第三十二条第二項中
「申請書を」とあるのは
「申請書に、都市再生特別措置法第四十六条第十項の措置を記載した書面を添付して、」と、
同法第八十七条第一項中
「円滑な交通を確保する」とあるのは
「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持 及び向上を図る」と
する。
⤏ 第五款 都市公園法の特例等
第四十六条第十二項に規定する事項 又は同条第十四項第一号に定める事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十二項 又は第十四項第一号の施設等の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
第四十六条第十四項第二号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された日から二年以内に当該都市再生整備計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
第四十六条第十四項第二号ロに掲げる事項に係る都市公園の公園管理者は、都市再生整備計画に基づき、一体型事業実施主体等と滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理に関する協定(以下「公園施設設置管理協定」という。)を締結するものとする。
公園施設設置管理協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理のための都市公園の使用の対価として一体型事業実施主体等が支払う使用料(第六十二条の五第三項において単に「使用料」という。)の額
特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
公園利便増進施設等の設置に関する事項
都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理 及び公園利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの(第六十二条の五第一項において「都市公園の環境の維持向上のための清掃等」という。)に関する事項
前項第十一号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を確認しなければならない。
当該一体型事業実施主体等が当該公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理を行うため適切な資金計画 及び収支計画を有する者であること。
当該公園施設設置管理協定の目的となる滞在快適性等向上公園施設が都市公園法第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
公園管理者は、一体型事業実施主体等と公園施設設置管理協定を締結したときは、その締結の日 並びに第二項第二号の場所 及び同項第十一号の有効期間を公示しなければならない。
前条第四項 及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「次に掲げる事項」とあるのは、
「第一号 及び第二号に該当すること 並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること」と
読み替えるものとする。
公園施設設置管理協定を締結した一体型事業実施主体等(以下「協定一体型事業実施主体等」という。)は、当該公園施設設置管理協定(変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って、滞在快適性等向上公園施設の設置 又は管理、特定公園施設の建設、公園利便増進施設等の設置 及び都市公園の環境の維持向上のための清掃等(第百十九条第七号において「滞在快適性等向上公園施設の設置等」という。)をしなければならない。
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、当該許可を与えなければならない。
公園管理者が前項の規定により都市公園法第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、公園施設設置管理協定に記載された使用料の額(当該額が同法第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあっては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあっては、当該条例 又は当該政令で定める額)とする。
第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、協定一体型事業実施主体等以外の者は、その公示に係る同条第二項第二号の場所(前条において準用する第六十二条の三第五項の規定による公示があったときは、その公示に係る同号の場所)については、都市公園法第五条第一項の許可の申請をすることができない。
協定一体型事業実施主体等の一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。
公園施設設置管理協定に基づき滞在快適性等向上公園施設を設ける場合における都市公園法第四条第一項の規定の適用については、
同項ただし書中
「動物園を設ける場合」とあるのは、
「動物園を設ける場合、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の三第一項に規定する公園施設設置管理協定に基づき同法第四十六条第十四項第二号ロに規定する滞在快適性等向上公園施設を設ける場合」と
する。
公園管理者は、協定一体型事業実施主体等から公園施設設置管理協定に基づき公園利便増進施設等のための都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第四十六条第十四項第二号ロ(2)の政令で定める施設等の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。
⤏ 第六款 都市再生推進法人を経由した道路又は都市公園の占用等の許可の申請手続
都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められた場合における当該滞在快適性等向上区域内の道路 又は都市公園に係る次に掲げる申請書の提出は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人を経由して行うことができる。
道路法第三十二条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項の申請書
都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可に係る同条第二項 又は第三項の申請書
道路交通法第七十七条第一項の許可に係る同法第七十八条第一項の申請書
前項の規定により次の各号に掲げる申請書の提出を受けた都市再生推進法人は、速やかに当該申請書を当該各号に定める者に送付しなければならない。
前項第二号に掲げる申請書 当該申請書に係る都市公園の公園管理者
前項第三号に掲げる申請書 当該申請書に係る場所を管轄する警察署長
第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、第一項の規定による経由に係る事務を行うときは、前項各号に定める者との密接な連携の下にこれを行うとともに、滞在快適性等向上区域内において道路 若しくは都市公園を占用し、又は道路を使用しようとする者に対し、第一項各号に規定する許可に係る申請の手続に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。
第二項各号に定める者は、第一項の規定による経由に係る事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該事務を行う都市再生推進法人に対して第百二十一条第一項から第三項までの規定により必要な措置を講ずることを要請することができる。
⤏ 第七款 駐車場法の特例等
都市再生整備計画に記載された路外駐車場配置等基準に係る滞在快適性等向上区域内において、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が当該滞在快適性等向上区域内の土地利用 及び交通の現状 及び将来の見通しを勘案して市町村の条例で定める規模以上のもの(以下この項において「特定路外駐車場」という。)を設置しようとする者は、当該特定路外駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該特定路外駐車場の位置、規模 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が路外駐車場配置等基準に適合せず、歩行者の移動上の利便性 及び安全性の向上のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な勧告をすることができる。
市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地の取得についてのあっせん その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(路外駐車場であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が駐車場出入口制限道路の交通の現状 及び滞在快適性等向上区域における催しの実施 その他の活動の実施の状況を勘案して、駐車場出入口制限道路への自動車の出入りによる歩行者の安全 及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいものとして市町村の条例で定める規模以上のものをいう。以下同じ。)を設置し、又は当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を当該駐車場出入口制限道路に接して設けてはならない。
ただし、当該駐車場出入口制限道路に接して当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として市町村の条例で定める場合にあっては、この限りでない。
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の設置に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
都市再生整備計画に記載された駐車場出入口制限道路に面する土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をしようとする者は、当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その変更後の当該出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置 その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。
市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事項が第一項の規定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、期限を定めて、当該届出に係る出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置に関し設計の変更 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、安全かつ円滑な歩行の確保に特に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
前条第一項に規定する条例の規定の施行 若しくは適用の際駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場(当該駐車場出入口制限道路に接して自動車の出入口を設けているものに限る。)を現に設置している者 又は当該条例の規定の施行 若しくは適用の後に同項ただし書の適用を受けて駐車場出入口制限道路に面する土地に出入口制限対象駐車場を設置し、若しくは当該土地に設置された出入口制限対象駐車場の自動車の出入口の位置の変更をした者は、当該駐車場出入口制限道路における安全かつ円滑な歩行の確保 及び滞在快適性等向上区域における催しの実施 その他の活動の円滑な実施についての適正な配慮をして当該出入口制限対象駐車場を運営しなければならない。
都市再生整備計画に滞在快適性等向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区 若しくは地域 又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置 及び規模 又は駐車場出入口制限道路に関する事項が記載された場合における同条第一項 及び第二項 並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、
同法第二十条第一項中
「近隣商業地域内に」とあるのは
「近隣商業地域内の滞在快適性等向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、
同項 及び同条第二項 並びに同法第二十条の二第一項中
「建築物 又は」とあるのは
「建築物 若しくは」と、
同法第二十条第一項中
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設(同条第十四項第三号ハに規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口(同号ロに規定する自動車の出入口をいう。以下同じ。)は、駐車場出入口制限道路(同号ロに規定する駐車場出入口制限道路をいう。以下同じ。)に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、
「駐車場整備地区内 又は商業地域内 若しくは近隣商業地域内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と、
同条第二項中
「地区内」とあるのは
「地区内の滞在快適性等向上区域の区域内」と、
同項 及び同法第二十条の二第一項中
「旨を」とあるのは
「旨、その建築物 若しくはその建築物の敷地内 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨 又は当該条例の規定により設けなければならないこととされた駐車施設であつて条例で定める規模以上のものの自動車の出入口は、駐車場出入口制限道路に接して設けることを制限する旨(当該駐車場出入口制限道路に接して当該駐車施設の自動車の出入口を設けることがやむを得ないと認められる場合として条例で定める場合においては当該制限を適用しない旨を含む。)を」と、
同項中
「前条第一項の地区 若しくは地域内 又は同条第二項の地区内」とあるのは
「前条第一項 又は第二項の滞在快適性等向上区域の区域内」と、
「地区 又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは
「滞在快適性等向上区域の区域内の」と
する。
⤏ 第八款 普通財産の活用
一体型事業実施主体等は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十四項第四号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。
この場合において、一体型事業実施主体等は、当該普通財産の存する地域の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
⤏ 第九款 景観計画の策定等の提案
都市再生整備計画において滞在快適性等向上区域が定められたときは、一体型事業実施主体等は、景観法(平成十六年法律第百十号)第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該滞在快適性等向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画(同法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)の策定 又は変更を提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
景観法第十一条第三項 及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。
この場合において、
同法第十一条第三項中
「当該計画提案」とあるのは、
「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第五号に規定する滞在快適性等向上区域内の土地の全部 又は一部を含むものについて、当該計画提案」と
読み替えるものとする。
⤏ 第十款 歴史的風致維持向上計画の認定の申請手続の特例
国土交通大臣は、第四十七条第一項の規定による都市再生整備計画(第四十六条第二十三項に規定する事項が記載されたものに限る。)の提出(第三項において「都市再生整備計画の提出」という。)に併せて地域歴史的風致法第五条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画(同条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項(第四十六条第二十三項に規定する事項に係る歴史的風致維持向上施設の整備に関する事項をいう。第三項において同じ。)が記載されたものに限る。)の認定の申請があった場合においては、遅滞なく、当該歴史的風致維持向上計画の写しを文部科学大臣 及び農林水産大臣に送付するものとする。
文部科学大臣 及び農林水産大臣が前項の規定による歴史的風致維持向上計画の写しの送付を受けたときは、当該歴史的風致維持向上計画について、文部科学大臣 及び農林水産大臣に対する地域歴史的風致法第五条第一項の規定による認定の申請があったものとみなす。
前二項の規定は、都市再生整備計画の提出に併せて地域歴史的風致法第七条第一項の規定による歴史的風致維持向上計画の変更の認定の申請(地域歴史的風致法第五条第二項第三号ロに掲げる事項として歴史的風致維持向上施設整備事項を記載する変更に係るものに限る。)があった場合について準用する。
この場合において、
前項中
「第五条第一項の規定による認定の申請」とあるのは、
「第七条第一項の規定による変更の認定の申請」と
読み替えるものとする。