防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第三章 本省に置かれる職及び機関等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


第一節 特別な職

1項

防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。

2項

防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。

3項

防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。

4項

防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。

5項

自衛隊法第五十二条第五十六条第五十七条第五十八条第一項 並びに第五十九条第一項 及び第二項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。

6項

常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、 その他 金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

7項

防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

1項

防衛省に、防衛審議官一人を置く。

2項

防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 内部部局

1項

内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本 及び調整に関すること。

二 号

第四条第一項第二号 及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。

三 号

前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

四 号

第四条第一項第五号第七号第十一号第十二号第十六号 及び第十九号から 第三十二号までに掲げる事務

五 号

第四条第一項第六号 及び第八号から 第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。

六 号

第四条第一項第一号から 第三号まで第六号第九号第十三号 及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体 及び地域住民の理解 及び協力の確保に関すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局 及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

2項

前項に定めるもののほか、 内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

1項

官房に、官房長を置く。

1項

内部部局に、書記官 及び部員を置き、自衛官 その他 所要の職員を置くことができる。

2項

書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

3項

部員は、命を受けて、事務に参画する。

4項

書記官は、官房長 若しくは局長 若しくは内部部局の課長 又は国家行政組織法第二十一条第三項 若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

1項

官房長 及び局長 並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長 及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。

第三節 審議会等

1項

別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

名称
法律
自衛隊員倫理審査会
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号
防衛施設中央審議会
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における 合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号
捕虜資格認定等審査会
武力攻撃事態 及び存立危機事態における 捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号

第四節 施設等機関

1項

本省に、次の施設等機関を置く。

防衛大学校
防衛医科大学校
1項

防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。

2項

前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者 その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学 及び工学 並びに社会科学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項

防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4項

防衛大学校の位置 及び内部組織は、防衛省令で定める。

1項

防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。

一 号

医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

二 号

保健師 及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

三 号

保健師 及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

2項

前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学 及び看護学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練 並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項

第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号 及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。

4項

第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条に規定する者とする。

5項

防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育 又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

6項

防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制 その他の事項は、防衛省令で定める。


この場合において、学校教育法に基づき医学教育 及び看護学教育を行う大学の設備、編制 その他に関する設置基準が定められている事項については これらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第十九条第一号 及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項については これらの基準の例による。

1項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る)は、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十一条の規定の適用については、同条第一号に該当する者とみなす。

2項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者に限る)は、保健師助産師看護師法第十九条 又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号 又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。

1項

防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。) 及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

2項

防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

第五節 特別の機関

1項

本省に、次の特別の機関を置く。

防衛会議
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部

統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長
又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の部隊 及び機関

情報本部
防衛監察本部
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

1項

防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2項

防衛会議は、議長 及び委員をもつて組織する。

3項

議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

防衛副大臣
防衛大臣政務官
防衛大臣補佐官
防衛大臣政策参与
事務次官
防衛審議官
官房長 及び局長
統合幕僚長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
情報本部長
防衛装備庁長官
5項

防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか、 防衛会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部 及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

2項

幕僚監部に、部 及び課を置く。

3項

前項に定めるもののほか、 幕僚監部の内部組織は、政令で定める。

1項

統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

2項

統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官もつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。


統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

3項

幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、 幕僚監部の事務を掌理する。

1項

統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること。

二 号

行動の計画の立案に関すること。

三 号

前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること。

四 号

前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

五 号

前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること。

六 号

所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 又は機関をいう。以下同じ。)の管理 及び運営の調整に関すること。

七 号

所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

九 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

1項

陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

二 号

前条第三号に規定する計画の執行に伴い 必要な措置に関する計画の立案に関すること。

三 号

前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

四 号

第一号 及び前号編成、装備 及び配置に係るものに限る)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。

五 号

隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

六 号

部隊等の管理 及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

七 号

防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

八 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

1項

防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

1項

統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。


統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

2項

統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長 及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

1項

統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官 又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識 及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。

2項

前項に規定するもののほか同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識 及び技能と同種の知識 及び技能を修得させるためのものを実施する。

1項

部隊等の組織 及び編成 又は所掌事務は、自衛隊法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

情報本部は、第四条第一項第一号から 第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

2項

情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。

1項

防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守 その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

2項

防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。

3項

防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。

4項

防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。

5項

防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。

1項

外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第六節 地方支分部局

1項

本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

2項

地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 号

第四条第一項第五号から 第七号まで第九号から 第十三号まで第十六号第十九号から 第三十一号まで 及び第三十四号に掲げる事務の全部 又は一部

二 号

第四条第一項第一号から 第三号まで 及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体 及び地域住民の理解 及び協力の確保に関すること。

3項

地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号 及び第三十四号に係るものに限る)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4項

地方防衛局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

1項

地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、 所要の地に、支局 その他の機関を置く。

2項

前項の支局 その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、防衛省令で定める。

1項

防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊 又は機関の長に行わせることができる。

第七節 職員

1項

本省に置かれる施設等機関、特別の機関 及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官 その他 所要の職員を置くことができる。