電波法

# 昭和二十五年法律第百三十一号 #

第三章の二 特定無線設備の技術基準適合証明等

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 15時58分


第一節 特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証

1項

小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項第三十八条の五第一項第三十八条の十第三十八条の三十一第一項 及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。

一 号

第四条第二号 又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

二 号

特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

三 号

前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事業の区分
三 号
事務所の名称 及び所在地
四 号
技術基準適合証明の審査に用いる測定器 その他の設備の概要
五 号

第三十八条の八第二項の証明員の選任に関する事項

六 号
業務開始の予定期日
3項

前項の申請書には、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表第四に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行うものであること。

二 号

別表第三の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器 その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年技術基準適合証明を行うのに優れた性能を有する測定器 その他の設備として総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、当該測定器 その他の設備の区分に応じ、一年を超え三年を超えない範囲内で総務省令で定める期間)以内のものに限る)を使用して技術基準適合証明を行うものであること。

三 号

登録申請者が、特定無線設備の製造業者、輸入業者 又は販売業者(以下 この号において「特定製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合には、特定製造業者等がその親法人(会社法平成十七年法律第八十六号第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第七十一条の三の二第四項第四号イにおいて同じ。)であること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第七十一条の三の二第四項第四号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該特定製造業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

2項

第二十四条の二第五項 及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の十七第一項 又は第二項第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の二の二第一項から第三項まで 及び第三十八条の三第一項」と

読み替えるものとする。

1項

第三十八条の二の二第一項の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第二十四条の二第五項 及び第六項第三十八条の二の二第二項 及び第三項 並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の十七第一項 又は第二項第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の二の二第一項から第三項まで 及び第三十八条の三第一項」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録をしたときは、同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地 及び技術基準適合証明の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

登録証明機関は、第三十八条の二の二第二項第一号 又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出(登録を受けた者の氏名 若しくは名称 若しくは住所 又は技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を受けようとする者から求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していると認めるときに限り、技術基準適合証明を行うものとする。

2項

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。

一 号
技術基準適合証明を受けた者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
技術基準適合証明を受けた特定無線設備の種別
三 号
その他総務省令で定める事項
3項

技術基準適合証明を受けた者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4項

総務大臣は、第二項の規定による報告を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

5項

総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

1項

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明をしたときは、総務省令で定めるところにより、その特定無線設備に技術基準適合証明をした旨の表示を付さなければならない。

2項

適合表示無線設備を組み込んだ製品を取り扱うことを業とする者は、総務省令で定めるところにより、製品に組み込まれた適合表示無線設備に付されている表示と同一の表示を当該製品に付することができる。

3項

何人も、第一項第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、前項第三十八条の二十六第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備 又は無線設備を組み込んだ製品にこれらの表示 又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない

4項

第一項第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三十五 又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されている特定無線設備の変更の工事をした者は、総務省令で定める方法により、その表示第二項の規定により適合表示無線設備を組み込んだ製品に付された表示を含む。)を除去しなければならない。

1項

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく技術基準適合証明のための審査を行わなければならない。

2項

登録証明機関は、前項の審査を行うときは、別表第三の下欄に掲げる測定器 その他の設備であつて、第二十四条の二第四項第二号イからニまでいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌月の一日から起算して一年第三十八条の三第一項第二号の総務省令で定める測定器 その他の設備に該当するものにあつては、同号の総務省令で定める期間)以内のものに限る)を使用し、かつ、別表第四に掲げる条件に適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)に行わせなければならない。

1項

登録証明機関は、役員 又は証明員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

登録証明機関は、その登録に係る事業の区分、技術基準適合証明の業務の実施の方法 その他の総務省令で定める事項について業務規程を定め、当該業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

登録証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第百十六条第二十三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

特定無線設備を取り扱うことを業とする者 その他の利害関係人は、登録証明機関の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録証明機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて総務省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録証明機関は、総務省令で定めるところにより、技術基準適合証明に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

1項

総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該登録証明機関に対し、技術基準適合証明のための審査を行うべきこと 又は技術基準適合証明のための審査の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

第三十八条の六第一項の規定により技術基準適合証明を求めた者は、その求めに係る特定無線設備について、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行わない場合 又は登録証明機関の技術基準適合証明の結果に異議のある場合は、総務大臣に対し、登録証明機関が技術基準適合証明のための審査を行うこと 又は改めて技術基準適合証明のための審査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2項

総務大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録証明機関が第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録証明機関に対し、前条第二項の規定による命令をしなければならない。

3項

総務大臣は、前項の場合において、前条第二項の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知しなければならない。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関に対し、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録証明機関の事業所に立ち入り、その登録に係る技術基準適合証明の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十四条の八第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

登録証明機関が技術基準適合証明の業務の全部を廃止したときは、当該登録証明機関の登録は、その効力を失う。

3項

総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、登録証明機関が第三十八条の三第二項において準用する第二十四条の二第五項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録証明機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第三十八条の十三第一項 又は第二項の規定による命令に違反したとき。

三 号

不正な手段により第三十八条の二の二第一項の登録 又はその更新を受けたとき。

3項

総務大臣は、第一項 若しくは前項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により技術基準適合証明の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、第三十八条の二の二第一項の登録を受ける者がいないとき、又は登録証明機関が第三十八条の十六第一項の規定により技術基準適合証明の業務を休止し、若しくは廃止した場合、前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消した場合、同項の規定により登録証明機関に対し技術基準適合証明の業務の全部 若しくは一部の停止を命じた場合 若しくは登録証明機関が天災 その他の事由によりその登録に係る技術基準適合証明の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、技術基準適合証明の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

総務大臣は、前項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととし、又は同項の規定により行つている技術基準適合証明の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を公示しなければならない。

3項

総務大臣が、第一項の規定により技術基準適合証明の業務を行うこととした場合における技術基準適合証明の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、総務省令で定める。

1項

第二十四条の三 及び第二十四条の十一の規定は、登録証明機関の登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の三
受けた者(以下「登録検査等事業者」という。)」とあるのは
「受けた者」と、

登録検査等事業者登録簿」とあるのは
「登録証明機関登録簿」と、

第二十四条の二第二項第一号、第二号 及び第四号」とあるのは
第三十八条の二の二第二項第一号から第三号まで」と、

第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第三十八条の四第一項 若しくは第三十八条の十六第二項」と、

前条」とあるのは
第三十八条の十七第一項 若しくは第二項」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、当該技術基準適合証明に係る特定無線設備に関し報告させ、又はその職員に、当該技術基準適合証明を受けた者の事業所に立ち入り、当該特定無線設備 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十四条の八第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

総務大臣は、前条第一項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる特定無線設備 又は当該特定無線設備の検査を行うために特に必要な物件があつたときは、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者に対し、期限を定めて、当該特定無線設備 又は当該物件を提出すべきことを命ずることができる。

2項

国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を当該技術基準適合証明を受けた者に対し補償しなければならない。

3項

前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。

1項

総務大臣は、登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項 又は第三十八条の四十四第三項の表示が付されているものが、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害 又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該技術基準適合証明を受けた者に対し、当該特定無線設備による妨害 又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

1項

登録証明機関による技術基準適合証明を受けた特定無線設備であつて第三十八条の七第一項 又は第三十八条の四十四第三項の規定により表示が付されているものが前章に定める技術基準に適合していない場合において、総務大臣が他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該特定無線設備は、第三十八条の七第一項 又は第三十八条の四十四第三項の規定による表示が付されていないものとみなす。

2項

総務大臣は、前項の規定により特定無線設備について表示が付されていないものとみなされたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

登録証明機関は、特定無線設備を取り扱うことを業とする者から求めがあつた場合には、その特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について認証(以下「工事設計認証」という。)する。

2項

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証の求めがあつた場合には、総務省令で定めるところにより審査を行い、当該求めに係る工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、工事設計認証を行うものとする。

3項

第三十八条の六第二項 及び第四項第三十八条の八第三十八条の九第三十八条の十二第三十八条の十三第二項 並びに第三十八条の十四の規定は登録証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十第三十八条の十五第三十八条の十六第三十八条の十七第二項 及び第三項 並びに第三十八条の十八の規定は登録証明機関が技術基準適合証明の業務 及び工事設計認証の業務を行う場合について準用する。


この場合において、

第三十八条の六第二項第二号
を受けた」とあるのは
「に係る工事設計に基づく」と、

同条第四項
前項」とあるのは
第三十八条の二十九において準用する前項」と、

第三十八条の十
当該業務」とあるのは
「これらの業務」と、

第三十八条の十三第二項
第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八」とあるのは
第三十八条の八 又は第三十八条の二十四第二項」と、

第三十八条の十四第一項
第三十八条の六第一項」とあるのは
第三十八条の二十四第二項」と、

特定無線設備」とあるのは
「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、

同条第二項
第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八」とあるのは
第三十八条の八 又は第三十八条の二十四第二項」と

読み替えるものとする。

1項

登録証明機関による工事設計認証を受けた者(以下「認証取扱業者」という。)は、当該工事設計認証に係る工事設計(以下「認証工事設計」という。)に基づく特定無線設備を取り扱う場合においては、当該特定無線設備を当該認証工事設計に合致するようにしなければならない。

2項

認証取扱業者は、工事設計認証に係る確認の方法に従い、その取扱いに係る前項の特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

1項

総務大臣は、認証取扱業者が第三十八条の二十五第一項の規定に違反していると認める場合には、当該認証取扱業者に対し、工事設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計 又は工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。

一 号

認証工事設計に基づく特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第六号に掲げる場合を除く)。

当該特定無線設備の認証工事設計

二 号

認証取扱業者が第三十八条の二十五第二項の規定に違反したとき。

当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計

三 号

認証取扱業者が前条の規定による命令に違反したとき。

当該違反に係る特定無線設備の認証工事設計

四 号

認証取扱業者が不正な手段により登録証明機関による工事設計認証を受けたとき。

当該工事設計認証に係る工事設計

五 号

登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定 又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項の規定に違反して工事設計認証をしたとき。

当該工事設計認証に係る工事設計

六 号

前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に工事設計認証を受けた工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。

当該工事設計

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第三十八条の六第三項 及び第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は認証取扱業者について、第三十八条の二十三の規定は認証工事設計に基づく特定無線設備について準用する。


この場合において、

第三十八条の六第三項
前項第一号」とあるのは
第三十八条の二十四第三項において準用する前項第一号 又は第三号」と、

第三十八条の二十第一項
技術基準適合証明に」とあるのは
「認証取扱業者が受けた工事設計認証に」と、

第三十八条の二十二第一項
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「認証工事設計に基づく」と、

同項 及び第三十八条の二十三第一項
第三十八条の七第一項」とあるのは
第三十八条の二十六」と、

第三十八条の二十二第一項
は、当該」とあるのは
「は、当該認証工事設計に係る」と

読み替えるものとする。

1項

登録証明機関による技術基準適合証明を受けた者が外国取扱業者(外国において本邦内で使用されることとなる特定無線設備を取り扱うことを業とする者をいう。以下同じ。)である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十一 及び第三十八条の二十二の規定の適用については、

第三十八条の二十一第一項 及び第三十八条の二十二第一項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第三十八条の二十一第二項 及び第三項 並びに第三十八条の二十二第二項
命令」とあるのは
「請求」と

する。

2項

認証取扱業者が外国取扱業者である場合における当該外国取扱業者に対する第三十八条の二十七 及び第三十八条の二十八第一項第三号の規定 並びに前条において準用する第三十八条の二十一 及び第三十八条の二十二の規定の適用については、

第三十八条の二十七 並びに前条において準用する第三十八条の二十一第一項 及び第三十八条の二十二第一項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第三十八条の二十八第一項第三号
命令に違反した」とあるのは
「請求に応じなかつた」と、

当該違反」とあるのは
「当該請求」と、

前条において準用する第三十八条の二十一第二項 及び第三項 並びに第三十八条の二十二第二項
命令」とあるのは
「請求」と

する。

3項

第三十八条の二十八第一項の規定によるほか、総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、登録証明機関による工事設計認証を受けた外国取扱業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める認証工事設計に基づく特定無線設備に第三十八条の二十六の表示を付することを禁止することができる。

一 号

当該外国取扱業者が前条において準用する第三十八条の六第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

当該届出に係る特定無線設備の認証工事設計

二 号

総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定により当該外国取扱業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき

当該報告に係る特定無線設備の認証工事設計

三 号

総務大臣が前条において準用する第三十八条の二十第一項の規定によりその職員に当該外国取扱業者の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき

当該検査に係る特定無線設備の認証工事設計

四 号

当該外国取扱業者が前項において読み替えて適用する前条において準用する第三十八条の二十一第一項の規定による請求に応じなかつたとき

当該請求に係る特定無線設備の認証工事設計

4項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、外国の法令に基づく無線局の検査に関する制度で技術基準適合証明の制度に類するものに基づいて無線設備の検査、試験等を行う者であつて、当該外国において、外国取扱業者が取り扱う本邦内で使用されることとなる特定無線設備について技術基準適合証明を行おうとするものから申請があつたときは、事業の区分ごとに、これを承認することができる。

2項

前項の規定による承認を受けた者(以下「承認証明機関」という。)は、その承認に係る技術基準適合証明の業務を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

4項

第二十四条の二第五項 及び第六項第三十八条の二の二第二項 及び第三項第三十八条の三第一項 並びに第三十八条の五第一項の規定は総務大臣が行う第一項の規定による承認について、同条第二項 及び第三項第三十八条の六第一項第二項 及び第四項前段、第三十八条の七第一項第三十八条の八第三十八条の十第三十八条の十二から第三十八条の十五まで 並びに第三十八条の二十三の規定は承認証明機関について、第三十八条の六第三項 及び第四項後段 並びに第三十八条の二十から第三十八条の二十二までの規定は承認証明機関による技術基準適合証明を受けた者について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の三十二第一項 又は第二項」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の二の二第二項 及び第三項第三十八条の三第一項 並びに第三十八条の三十一第一項」と、

第三十八条の三第一項
登録申請者」とあるのは
「承認申請者」と、

適合しているときは」とあるのは
「適合しているときでなければ」と、

しなければならない」とあるのは
「してはならない」と、

同項第三号イ
会社法」とあるのは
「外国における会社法」と、

親法人を」とあるのは
「親法人に相当するものを」と、

第三十八条の五第一項
同項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)」とあり、
及び第三十八条の二十二第一項
登録証明機関」とあるのは
「承認証明機関」と、

第三十八条の六第一項 及び第二項第三十八条の七第一項第三十八条の八第一項第三十八条の十 並びに第三十八条の十五第一項
登録」とあるのは
「承認」と、

第三十八条の十三第三十八条の二十一第一項 及び第三十八条の二十二第一項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第三十八条の十四第一項
命ずべき」とあるのは
「請求すべき」と、

同条第二項 及び第三項第三十八条の二十一第二項 及び第三項 並びに第三十八条の二十二第二項
命令」とあるのは
「請求」と

読み替えるものとする。

5項

承認証明機関は、外国取扱業者の求めにより、本邦内で使用されることとなる特定無線設備について、工事設計認証を行うことができる。

6項

第三十八条の六第二項 及び第四項第三十八条の八第三十八条の十二第三十八条の十三第二項第三十八条の十四第三十八条の二十三 並びに第三十八条の二十四第二項の規定は承認証明機関が工事設計認証を行う場合について、第三十八条の十第三十八条の十五 並びに第二項 及び第三項の規定は承認証明機関が技術基準適合証明の業務 及び工事設計認証の業務を行う場合について、第三十八条の六第三項第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで第三十八条の二十五から第三十八条の二十八まで 並びに前条第三項 及び第四項の規定は承認証明機関による工事設計認証を受けた者について準用する。


この場合において、

第三十八条の六第二項第三十八条の八第一項第三十八条の十第三十八条の十五第一項 及び第三十八条の二十四第二項
登録」とあるのは
「承認」と、

第三十八条の六第二項第二号 及び第三十八条の二十三第一項
を受けた」とあるのは
「に係る工事設計に基づく」と、

第三十八条の六第三項
前項第一号」とあるのは
前項第一号 又は第三号」と、

第三十八条の十
当該業務」とあるのは
「これらの業務」と、

第三十八条の十三第二項 及び第三十八条の十四第二項
第三十八条の六第一項 又は第三十八条の八」とあるのは
第三十八条の八 又は第三十八条の二十四第二項」と、

第三十八条の十三第二項第三十八条の二十一第一項第三十八条の二十二第一項 及び第三十八条の二十七
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第三十八条の十四第一項
第三十八条の六第一項」とあるのは
第三十八条の二十四第二項」と、

特定無線設備」とあるのは
「工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)」と、

命ずべき」とあるのは
「請求すべき」と、

同条第二項 及び第三項第三十八条の二十一第二項 及び第三項 並びに第三十八条の二十二第二項
命令」とあるのは
「請求」と、

第三十八条の二十第一項
技術基準適合証明に」とあるのは
「工事設計認証に」と、

第三十八条の二十二第一項
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「認証工事設計に基づく」と、

同条 及び第三十八条の二十三第一項
第三十八条の七第一項」とあるのは
第三十八条の二十六」と、

第三十八条の二十二第一項
は、当該」とあるのは
「は、当該認証工事設計に係る」と、

三十八条の二十八第一項第三号
命令に違反した」とあるのは
「請求に応じなかつた」と、

違反に」とあるのは
「請求に」と、

同項第四号
登録証明機関」とあるのは
「承認証明機関」と、

同項第五号
登録証明機関が第三十八条の二十四第二項の規定 又は同条第三項において準用する第三十八条の八第二項」とあるのは
「承認証明機関が第三十八条の八第二項 又は第三十八条の二十四第二項」と、

前条第三項第一号から第三号までの規定中
前条」とあり、
及び同項第四号
前項において読み替えて適用する前条」とあるのは
次条第六項」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、承認証明機関が前条第一項に規定する外国における資格を失つたとき又は同条第四項において準用する第二十四条の二第五項各号第二号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、承認証明機関が次の各号いずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

前条第二項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第四項において準用する第三十八条の五第二項第三十八条の六第二項第三十八条の八第三十八条の十 若しくは第三十八条の十二の規定 又は前条第六項において準用する第三十八条の六第二項第三十八条の八第三十八条の十 若しくは第三十八条の十二の規定に違反したとき。

二 号

前条第四項において準用する第三十八条の十三第一項 若しくは第二項の規定 又は前条第六項において準用する第三十八条の十三第二項の規定による請求に応じなかつたとき。

三 号
不正な手段により承認を受けたとき。
四 号

総務大臣が前条第四項 又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定により承認証明機関に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

五 号

総務大臣が前条第四項 又は第六項において準用する第三十八条の十五第一項の規定によりその職員に承認証明機関の事業所において検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

3項

総務大臣は、前二項の規定により承認を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二節 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認

1項

特定無線設備のうち、無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定めるもの(以下「特別特定無線設備」という。)の製造業者 又は輸入業者は、その特別特定無線設備を、前章に定める技術基準に適合するものとして、その工事設計(当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。)について自ら確認することができる。

2項

製造業者 又は輸入業者は、総務省令で定めるところにより検証を行い、その特別特定無線設備の工事設計が前章に定める技術基準に適合するものであり、かつ、当該工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致するものとなることを確保することができると認めるときに限り、前項の規定による確認(次項において「技術基準適合自己確認」という。)を行うものとする。

3項

製造業者 又は輸入業者は、技術基準適合自己確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
技術基準適合自己確認を行つた特別特定無線設備の種別 及び工事設計
三 号
前項の検証の結果の概要
四 号

第二号の工事設計に基づく特別特定無線設備のいずれもが当該工事設計に合致することの確認の方法

五 号
その他技術基準適合自己確認の方法等に関する事項で総務省令で定めるもの
4項

前項の規定による届出をした者(以下「届出業者」という。)は、総務省令で定めるところにより、第二項の検証に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

届出業者は、第三項各号第二号 及び第三号除く)に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

6項

総務大臣は、第三項の規定による届出があつたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


前項の規定による届出があつた場合において、その公示した事項に変更があつたときも、同様とする。

7項

総務大臣は、第一項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

1項

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る工事設計(以下単に「届出工事設計」という。)に基づく特別特定無線設備を製造し、又は輸入する場合においては、当該特別特定無線設備を当該届出工事設計に合致するようにしなければならない。

2項

届出業者は、前条第三項の規定による届出に係る確認の方法に従い、その製造 又は輸入に係る前項の特別特定無線設備について検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

届出業者は、届出工事設計に基づく特別特定無線設備について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該特別特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。

1項

総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、当該各号に定める届出工事設計 又は工事設計に基づく特別特定無線設備に前条の表示を付することを禁止することができる。

一 号

届出工事設計に基づく特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合していない場合において、他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(第五号に掲げる場合を除く)。

当該特別特定無線設備の届出工事設計

二 号

届出業者が第三十八条の三十三第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

当該虚偽の届出に係る工事設計

三 号

届出業者が第三十八条の三十三第四項 又は第三十八条の三十四第二項の規定に違反したとき。

当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計

四 号

届出業者が第三十八条の三十八において準用する第三十八条の二十七の規定による命令に違反したとき。

当該違反に係る特別特定無線設備の届出工事設計

五 号

前章に定める技術基準が変更された場合において、当該変更前に第三十八条の三十三第三項の規定により届け出た工事設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき。

当該工事設計

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

総務大臣は、届出業者が前条第一項第二号から第四号までいずれかに該当した場合において、再び同項第二号から第四号までいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、二年以内の期間を定めて、特別特定無線設備に第三十八条の三十五の表示を付することを禁止することができる。

2項

総務大臣は、前項の規定により表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

第三十八条の二十から第三十八条の二十二まで 及び第三十八条の二十七の規定は届出業者 及び特別特定無線設備について、第三十八条の二十三の規定は届出工事設計に基づく特別特定無線設備について準用する。


この場合において、

第三十八条の二十第一項
当該技術基準適合証明に」とあるのは
「その届出に」と、

第三十八条の二十二第一項
登録証明機関による技術基準適合証明を受けた」とあるのは
「届出工事設計に基づく」と、

同条 及び第三十八条の二十三第一項
第三十八条の七第一項」とあるのは
第三十八条の三十五」と、

第三十八条の二十二第一項
は、当該」とあるのは
「は、当該届出工事設計に係る」と、

第三十八条の二十七
第三十八条の二十五第一項」とあるのは
第三十八条の三十四第一項」と、

工事設計認証」とあるのは
第三十八条の三十三第三項の規定による届出」と

読み替えるものとする。

第三節 登録修理業者

1項

特別特定無線設備(適合表示無線設備に限る。以下 この節において同じ。)の修理の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
事務所の名称 及び所在地
三 号
修理する特別特定無線設備の範囲
四 号
特別特定無線設備の修理の方法の概要
五 号

修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することの確認(以下 この節において「修理の確認」という。)の方法の概要

3項

前項の申請書には、総務省令で定めるところにより、特別特定無線設備の修理の方法 及び修理の確認の方法を記載した修理方法書 その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、前条第一項の登録を申請した者が次の各号いずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

特別特定無線設備の修理の方法が、修理された特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を著しく阻害するような混信 その他の妨害を与えるおそれが少ないものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

修理の確認の方法が、修理された特別特定無線設備が前章に定める技術基準に適合することを確認できるものであること。

2項

第二十四条の二第五項第一号除く)及び第六項の規定は、前条第一項の登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

同項第三号
前二号のいずれか」とあるのは
前号」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の三十九 及び第三十八条の四十第一項」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣は、第三十八条の三十九第一項の登録を受けた者(以下「登録修理業者」という。)について、登録修理業者登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。

一 号
登録の年月日 及び登録番号
二 号

第三十八条の三十九第二項各号に掲げる事項

1項

登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3項

第二十四条の二第五項第一号除く)及び第六項第三十八条の三十九第三項 並びに第三十八条の四十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。


この場合において、

第二十四条の二第五項第二号
第二十四条の十 又は第二十四条の十三第三項」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

同項第三号
前二号のいずれか」とあるのは
前号」と、

同条第六項
前各項」とあるのは
前項第三十八条の三十九 及び第三十八条の四十第一項」と

読み替えるものとする。

4項

登録修理業者は、第三十八条の三十九第二項第一号 若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、修理方法書を変更したとき(第一項の変更登録を受けたときを除く)又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、修理方法書に従い、修理 及び修理の確認をしなければならない。

2項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理する場合には、総務省令で定めるところにより、修理 及び修理の確認の記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

登録修理業者は、その登録に係る特別特定無線設備を修理したときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に修理をした旨の表示を付さなければならない。

2項

何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、国内において無線設備に同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3項

登録修理業者は、修理方法書に従い、その登録に係る特別特定無線設備の修理 及び修理の確認をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該特別特定無線設備に、第三十八条の七第一項第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)、第三十八条の三十五 又はこの項の規定により当該特別特定無線設備に付されている表示と同一の表示を付することができる。

1項

総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録修理業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録修理業者に対し、修理の方法 又は修理の確認の方法の改善 その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

総務大臣は、登録修理業者が修理したその登録に係る特別特定無線設備が、前章に定める技術基準に適合しておらず、かつ、当該特別特定無線設備の使用により他の無線局の運用を阻害するような混信 その他の妨害 又は人体への危害を与えるおそれがあると認める場合において、当該妨害 又は危害の拡大を防止するために特に必要があると認めるときは、当該登録修理業者に対し、当該特別特定無線設備による妨害 又は危害の拡大を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

登録修理業者は、その登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第三十八条の三十九第一項の登録は、その効力を失う。

1項

総務大臣は、登録修理業者が第三十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第五項第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

総務大臣は、登録修理業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第三十八条の四十五第一項から第三項までの規定による命令に違反したとき。

三 号

不正な手段により第三十八条の三十九第一項の登録 又は第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けたとき。

1項

第二十四条の十一の規定は登録修理業者の登録について、第三十八条の二十 及び第三十八条の二十一の規定は登録修理業者 及び特別特定無線設備について準用する。


この場合において、

第二十四条の十一
第二十四条の二の二第一項 若しくは第二十四条の九第二項」とあるのは
第三十八条の四十六第二項」と、

前条」とあるのは
第三十八条の四十七」と、

第三十八条の二十第一項
当該技術基準適合証明に」とあるのは
「当該登録修理業者が修理したその登録に」と

読み替えるものとする。