麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #

第三章 向精神薬に関する取締り

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分


第一節 免許及び登録

1項

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。

一 号

その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

二 号

次のイから ヘまでいずれかに該当する者であるとき。

第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

又はに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法あへん法薬剤師法医薬品医療機器等法 その他薬事に関する法令 又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

麻薬中毒者 又は覚醒剤の中毒者

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイから ホまでいずれかに該当する者があるもの

1項

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。

1項

向精神薬営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

1項

第四条第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定中
十五日」とあるのは、
三十日」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。

1項

向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

1項

第四条第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定中
十五日」とあるのは、
三十日」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 禁止及び制限

1項

次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。

一 号
向精神薬輸入業者
二 号

本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号

向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究 又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの

四 号
その他厚生労働省令で定める者
1項

向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「第一種向精神薬」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前条第三号 又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第三項」と、

第十五条 及び第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
「向精神薬輸入業者 又は第五十条の八第三号 若しくは第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と

読み替えるものとする。

4項

第十四条第二項第三項第五項び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十五条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは
「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、

又は輸出許可証明書」とあるのは
「又は輸出届出書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

5項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて第一種向精神薬 及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と

読み替えるものとする。

1項

向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日 又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。

一 号
向精神薬輸出業者
二 号

本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号

向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究 又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの

四 号
その他厚生労働省令で定める者
1項

向精神薬輸出業者は、第一種向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前条第三号 又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者 又は第五十条の十一第三号 若しくは第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と

読み替えるものとする。

4項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
第五十条の十一第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

5項

第十八条第二項から 第五項まで 及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第三項」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
第五十条の十一第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と

読み替えるものとする。

1項

向精神薬輸出業者は、政令で定める地域(以下 この条 及び次条において「特定地域」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下 この条 及び次条において「特定向精神薬」という。)のうち第二種向精神薬であるもの(次項において「特定第二種向精神薬」という。)又は特定向精神薬のうち第三種向精神薬であるもの(第三項において「特定第三種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用す第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

3項

第十八条第二項から 第五項まで 及び第十九条の規定は、第一項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第三項」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と

読み替えるものとする。

4項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。

5項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしたときは、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十八条第四項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。

6項

向精神薬輸出業者 又は第五十条の十一第三号 若しくは第四号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第二項 又は前条第三項 若しくは第四項において準用する第十八条第六項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。

7項

前項に規定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十九条に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く)は、輸出しようとする第二種向精神薬の品名 その他 厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く)は、第二種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。

1項

向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

向精神薬試験研究施設(その設置者が第五十条の五第一項の登録を受けているものに限る次項において同じ。)において学術研究 又は試験検査に従事する者が、学術研究 又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合

二 号

その他 厚生労働省令で定める場合

2項

向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。


ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究 又は試験検査に従事する者が学術研究 又は試験検査のため行う場合は、この限りでない。

1項

向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

二 号

向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

三 号
その他厚生労働省令で定める場合
2項

向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く)、病院等の開設者 及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

3項

向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

4項

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。

1項

第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は向精神薬に関する広告について準用する。


この場合において、

第十九条の二
麻薬」とあるのは、
「向精神薬」と

読み替えるものとする。

第三節 取扱い

1項

向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く)は、その容器 及び容器の直接の被包に「((向))」の記号 及び次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、その容器の面積が狭いため記載事項を明りように記載することができない場合 その他 厚生労働省令で定める場合において、その容器 又は容器の直接の被包に、厚生労働省令で定めるところにより、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない。

一 号

成分たる向精神薬の品名 及び分量 又は含量

二 号
その他厚生労働省令で定める事項
1項

向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければならない。


ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。

2項

向精神薬取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定 又は この法律に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。

3項

薬剤師 その他 向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない

4項

向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、三十日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責任者の氏名 又は自ら向精神薬取扱責任者となつた旨 その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。


向精神薬取扱責任者を変更したときも、同様とする。

1項

向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、 厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又は その他 必要な措置を講じなければならない。

1項

向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名 及び数量 その他 事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者 又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者 又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第四節 業務に関する記録及び届出

1項

向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造 若しくは製剤のために使用した向精神薬 又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号 及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号
向精神薬化学変化物の品名、数量 及び用途
三 号

譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く次号において同じ。)の品名 及び数量 並びにその年月日

四 号

向精神薬の輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

2項

向精神薬小売業者 又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬 及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬 その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く次号において同じ。)の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

3項

向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く次号において同じ。)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

向精神薬の輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

4項

向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、 向精神薬営業所、病院等 又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。

1項

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬使用業者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造 若しくは製剤のために使用した向精神薬 又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬の品名 及び数量

二 号

前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名 及び数量 並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名 及び数量

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

向精神薬試験研究施設設置者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年中に輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名 及び数量

二 号

その他 厚生労働省令で定める事項

3項

都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その年の四月三十日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

第五節 雑則

1項

別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他 必要な特例を定めることができる。

1項

医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(医薬品医療機器等法第八十三条第一項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(第五十条の四 及び第五十条の二十第四項除く)の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者 及び向精神薬小売業者の免許を受けた者 又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。


ただし、当該薬局開設者 又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項

前項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

医薬品医療機器等法第四条第四項 又は第二十四条第二項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項 又は第三十四条第一項の許可の効力が失われたとき。

二 号

医薬品医療機器等法第十条第一項医薬品医療機器等法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る)があつたとき。

三 号

医薬品医療機器等法第七十五条第一項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項 又は第三十四条第一項の許可が取り消されたとき。

3項

第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る医薬品医療機器等法第七条第四項に規定する薬局の管理者 又は当該医薬品の卸売販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法第三十五条第二項に規定する営業所管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。

4項

都道府県知事は、第一項ただし書の申出があつたとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局 又は医薬品の卸売販売業の業務が引き続き行われているときに限る)は、その旨を公示するものとする。