労働災害防止団体法
第二節 中央労働災害防止協会
中央協会は、前項の業務のほか、国からの委託を受けて、次の業務を行うことができる。
第一項第三号の業務は、指定業種に属する事業以外の事業の事業主 及びその事業主の団体に対して行なうものとする。
中央協会は、第一項の業務を行なうにあたつては、労働安全衛生法に基づいて策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。
中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士 及び衛生管理士を置かなければならない。
前項の安全管理士 及び衛生管理士は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。
前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの
中央協会は、前条第二号 及び第三号の法人 その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。
中央協会は、全国を通じて一個設立することができるものとする。
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時 及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
創立総会の議事は、会員の資格を有する法人 その他の団体でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
第三十一条 及び第三十一条の二の規定は、創立総会の議決に準用する。
中央協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上 及び監事二人以上を置く。
役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。
ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
会長の任期は、三年以内において定款で定める期間とし、理事 及び監事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
ただし、設立当時の会長の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とし、設立当時の理事 及び監事の任期は、一年以内において創立総会で定める期間とする。
中央協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。
この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。
会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。
この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。
会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
総会員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。
ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。
ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。
ただし、前条第一項第一号、第三号 及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
中央協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
清算人は、第三十二条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第三号の規定による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
前項に規定する場合において、清算中の中央協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
総会が前項の議決をしないとき 又はすることができないときは、清算人は、厚生労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
この場合においては、裁判所は、当該清算人 及び監事の陳述を聴かなければならない。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
この場合において、
前条中
「清算人 及び監事」とあるのは、
「中央協会 及び検査役」と
読み替えるものとする。