第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項を除く。)、第二十三条(第二項を除く。)及び第二十四条の規定は、第二種動物取扱業者について準用する。
この場合において、
第二十条中
「第十条から 前条まで」とあるのは
「第二十四条の二の二、第二十四条の三 及び第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)」と、
「登録」とあるのは
「届出」と、
第二十三条第一項中
「第二十一条第一項 又は第四項」とあるのは
「第二十四条の四第一項において準用する第二十一条第一項 又は第四項」と、
同条第三項中
「前二項」とあるのは
「第一項」と、
同条第四項中
「第一項 又は第二項」とあるのは
「第一項」と、
同条第五項中
「第一項、第二項 及び前項」とあるのは
「第一項 及び前項」と、
第二十四条第一項中
「第十条から 第十九条まで及び第二十一条から 前条まで」とあるのは
「第二十四条の二の二、第二十四条の三 並びに第二十四条の四第一項において準用する第十六条第一項(第五号に係る部分を除く。)、第二十一条(第三項を除く。)及び第二十三条(第二項を除く。)」と、
「事業所」とあるのは
「飼養施設を設置する場所」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。