暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

平成三年国家公安委員会規則第四号
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 09月06日 11時26分

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1項
この規則は、法の施行の日(平成四年三月一日)から施行する。
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1項
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定 並びに第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十号、第十八号 及び第二十号の改正規定 麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三号)の施行の日(平成四年七月一日)
二 号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十五号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号の改正規定 及び第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号の改正規定 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日(平成四年七月四日)

# 第二条 @ 経過措置

1項
前条第二号に定める日前にした第三条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に規定する罪に当たる行為(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十六条第二号(第十六条第一項に係る部分に限る。)及び第二十七条第二号(第十六条第二項第二号に係る部分を除く。)に規定する罪に当たるものに限る。)については、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三条第二号の規定は適用しない。
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@ 施行期日

1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条の改正規定(同条第二十九号に係る部分に限る。) この規則の公布の日
二 号
第一条の改正規定(同条第三十号に係る部分に限る。)特定債権等の事業の規制に関する法律の施行の日
三 号
その他の部分 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第四十一号)の施行の日
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1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法 及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2項
この規則による改正前の警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、遺失物取扱規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく聴聞の実施に関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
2項
被害回復アドバイザー証、責任者講習受講申込書、受講修了書、事務所使用制限命令書、命令期限延長通知書、少年脱退措置命令書、社会復帰アドバイザー証、報告調書、提出資料目録、還付請書、身分証明書、再発防止仮命令書、事務所使用制限仮命令書、移送通知書 及び主たる事務所決定通報書 並びに暴力追放相談委員証の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の別記様式第十号、別記様式第十三号、別記様式第十四号、別記様式第十五号、別記様式第十七号、別記様式第十八号、別記様式第十九号、別記様式第二十号、別記様式第二十一号、別記様式第二十二号、別記様式第二十三号、別記様式第二十四号、別記様式第二十五号、別記様式第二十六号 及び別記様式第二十七号 並びに改正後の暴力追放運動推進センターに関する規則の別記様式の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十九号)の施行の日(平成七年六月十二日)から施行する。
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1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第七十号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十五号に係る部分、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十五号に係る部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十五号に係る部分 及び第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十五号に係る部分は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、平成九年十二月二十三日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則 及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
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1項
この規則は、法の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条のうち、警備業の要件に関する規則第二条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第二条のうち、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分、第三条のうち、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、同条第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、同条第二十九号の改正規定 並びに同条に二号を加える改正規定中同条第三十四号に係る部分 並びに第四条のうち、暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三号、第五号、第十三号、第十六号、第十八号 及び第二十三号の改正規定、第二十八号の改正規定中「限る」の下に「。第三十四号ト(23)において同じ」を加える部分、第二十九号の改正規定 並びに本則に二号を加える改正規定中第三十四号に係る部分 組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の施行の日
二 号
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第七号の改正規定、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第七号の改正規定、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第七号の改正規定 及び第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第七号の改正規定 職業安定法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十五号)の施行の日
三 号
第一条のうち警備業の要件に関する規則第二条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分、第二条のうち風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分、第三条のうち暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分 並びに第四条のうち暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十八号の改正規定中「第四条第三項」を改める部分 及び「に規定する」を改める部分 労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十四号)の施行の日
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1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律 及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百五号)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
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1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定、第四条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定 並びに第五条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十三号 及び第三十四号ト(11)の改正規定は、弁護士法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十一号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、平成十五年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十六年三月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年七月一日から施行する。
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1項
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第四条、第七条、第十条、第十三条 及び第十六条の改正規定 この規則の公布の日
二 号
第二条、第五条、第八条、第十一条、第十四条 及び第十七条の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日(平成十六年十二月三十日)
三 号
第三条、第六条、第九条、第十二条、第十五条 及び第十八条の改正規定 刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)の施行の日(平成十七年一月一日)
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1項
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)の施行の日(平成十七年七月十二日)から施行する。
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1項
この規則は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第二十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第五条第二十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第二十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第二十三号の改正規定 及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第二十三号の改正規定は、旅券法 及び組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十二月十日)から施行する。
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1項
この規則は、銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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1項
この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
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1項
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年七月四日)から施行する。
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1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十一号)の施行の日(平成十八年八月二十一日)から施行する。
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1項
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年一月二十日)から施行する。
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1項
この規則は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第三条、第五条、第七条、第九条 及び第十一条の改正規定 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行の日
二 号
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条 及び第十二条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
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1項
この規則は、自転車競技法 及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第一条中警備業の要件に関する規則第二条第十六号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第十六号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第十六号 及び第十三条の二第七号の改正規定、第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第十六号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第十六号の改正規定 並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第十六号の改正規定は、自転車競技法 及び小型自動車競走法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法 及び武器等製造法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十号)の施行の日(平成十九年十二月三十日)から施行する。
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1項
この規則は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日(平成十九年十二月十九日)から施行する。
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1項
この規則は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年八月一日)から施行する。ただし、第一条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に二号を加える改正規定(同条第五十三号に係る部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十三条第二項の証明書の様式については、改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則別記様式第二十三号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
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1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
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1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中警備業の要件に関する規則第二条第三十三号の改正規定、第二条中風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則第七条第三十三号の改正規定、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定、第四条中暴力的不法行為 その他の罪に当たる違法な行為を定める規則第三十三号の改正規定、第五条中国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第一条第三十三号の改正規定 及び第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第三十三号の改正規定 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十四号)の施行の日(平成二十三年四月一日)
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1項
この規則は、資本市場 及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十九号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月十四日)から施行する。ただし、第三条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第四十号の改正規定、同規則第十三条の二第十三号ロの改正規定、同条第十四号の改正規定 及び同規則第二十七条第二号の改正規定 並びに第六条中確認事務の委託の手続等に関する規則第三条第四十号の改正規定は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号)の施行の日(平成二十三年七月十四日)から施行する。
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1項
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
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1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
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1項
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。ただし、第一条中暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第五十六号 及び同規則第十三条の二第十六号の改正規定は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十一号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月九日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条 及び第十二条の規定は、同法の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
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1項
この規則は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰 及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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1項
この規則は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月三十日)から施行する。

@ 経過措置

2項
当分の間、この規則による改正後の次に掲げる国家公安委員会規則の規定中「 又は」とあるのは「 若しくは」と、「に規定する」とあるのは「 又は労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項(同条第四項に係る部分に限る。)に規定する」とする。
一及び二
三 号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十九号
3項
この規則の施行前にしたこの規則による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第三十九号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定 及び同法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、この規則による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。
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@ 施行期日

1項
この規則は、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から施行する。
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1項
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
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1項
この規則は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
この規則の施行前にした第四条の規定による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条第二号に規定する罪に当たる行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二号の規定による犯罪経歴保有者の比率の算定 及び同法第十二条の五第二項の規定の適用に当たっては、第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第一条に規定する罪に当たる行為とみなす。
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1項
この規則は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。
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1項
この規則は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、割賦販売法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、令和元年七月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者 及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制 及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定 及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員 及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃 及び空気銃の取扱いに関する講習会 及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因 又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
· · ·
1項
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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1項
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
· · ·
1項
この規則は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条第二表に係る改正規定、第三条第二表に係る改正規定、第四条第二表に係る改正規定、第五条第二表に係る改正規定、第六条第二表に係る改正規定 及び第七条第二表に係る改正規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化 及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月十五日)から施行する。
· · ·
1項
この規則は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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1項
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、令和四年十二月二十九日から施行する。
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1項
この規則は、競馬法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日)から施行する。
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1項
この規則は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、令和五年七月十三日から施行する。

# 第三条 @ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十七条 又は第百八十条 若しくは第百八十一条第二項(これらの規定中旧刑法第百七十七条の罪に係る部分に限る。)に規定する罪は、新規則第一条第二号に掲げる罪とみなす。
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@ 施行期日

1項
この規則は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。
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1項
この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年七月十四日)から施行する。
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