民法

明治二十九年法律第八十九号
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

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1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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○1項
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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# 第一条

1項

この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

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# 第一条

1項

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

# 第二条

1項

明治三十五年法律第三十七号は、これを廃止する。

# 第三条

1項

この附則で、新法とは、この法律による改正後の民法をいい、旧法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。

# 第四条

1項

新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法 及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

# 第五条

1項

応急措置法施行前に妻が旧法第十四条第一項の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができない

# 第六条

1項

応急措置法施行前にした隠居が旧法によつて取り消すことができる場合には、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。この場合には、旧法第七百六十条の規定を適用する。

# 第七条

1項

応急措置法施行前に隠居 又は入夫婚姻による戸主権の喪失があつた場合には、なお、旧法第七百六十一条の規定を適用する。

# 第八条

1項

新法施行前にした婚姻が旧法によつて取り消すことができる場合でも、その取消の原因である事項が新法に定めてないときは、その婚姻は、これを取り消すことができない

# 第九条

1項

新法第七百六十四条において準用する新法第七百四十七条第二項の期間は、当事者が、新法施行前に、詐欺を発見し、又は強迫を免かれた場合には、新法施行の日から、これを起算する。

# 第十条

1項

日本国憲法施行後新法施行前に離婚した者の一方は、新法第七百六十八条の規定に従い相手方に対して財産の分与を請求することができる。

○2項

前項の規定は、婚姻の取消についてこれを準用する。

# 第十一条

1項

新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による。

○2項

新法第七百七十条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

# 第十二条

1項

応急措置法施行前に未成年の子が旧法第七百三十七条 又は第七百三十八条の規定によつて父 又は母の家に入つた場合には、その子は、成年に達した時から一年以内に従前の氏に復することができる。その子が新法施行前に成年に達した場合において、新法施行後一年以内も、同様である。

# 第十三条

1項

第八条、第九条 及び第十一条の規定は、養子縁組についてこれを準用する。

# 第十四条

1項

新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。

○2項

前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父 又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。

○3項

新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書 又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。

# 第十五条

1項

応急措置法施行前に、親権を行う母が、旧法第八百八十六条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、これを取り消すことができない

# 第十六条

1項

第二十一条の規定は、応急措置法施行前に親権を行つていた継父、継母 又は嫡母についてこれを準用する。

# 第十七条

1項

新法施行前に親族会員と親権に服した子との間に財産の管理について生じた債権については、なお、旧法第八百九十四条の規定を適用する。

# 第十八条

1項

新法施行前に母が旧法の規定によつて子の財産の管理を辞した場合において、新法施行の際その子のためにまだ後見が開始していないときは、その辞任は、新法施行後は、その効力を有しない。

# 第十九条

1項

新法施行の際現に旧法第九百二条の規定によつて父母の一方が後見人であるとき、又は旧法第九百四条の規定によつて選任された後見人があるときは、その後見人は、新法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、新法施行によつて後見が終了し、又は新法による法定後見人があるときは、当然 その地位を失う。

# 第二十条

1項

前条の規定は、後見監督人 及び保佐人についてこれを準用する。

# 第二十一条

1項

新法施行前に、後見人が、旧法第九百二十九条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。

# 第二十二条

1項

第十七条の規定は、親族会員と被後見人 又は準禁治産者との間にこれを準用する。

# 第二十三条

1項

新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。

○2項

前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。

# 第二十四条

1項

新法施行前に扶養に関してされた判決については、新法第八百八十条の規定を準用する。

# 第二十五条

1項

応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。

○2項

応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚 又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第二十八条の規定を準用する。

# 第二十六条

1項

応急措置法施行の際における戸主が婚姻 又は養子縁組によつて他家から入つた者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。

○2項

前項の戸主であつた者について応急措置法施行後新法施行前に相続が開始した場合には、前項の継子は、相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、第二十七条第二項 及び第三項の規定を準用する。

○3項

前二項の規定は、第一項の戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消 若しくは離婚 又は縁組の取消 若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、これを適用しない

# 第二十七条

1項

第二十五条第二項本文の場合を除いて、日本国憲法公布の日以後に戸主の死亡による家督相続が開始した場合には、新法によれば共同相続人となるはずであつた者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。

○2項

前項の規定による相続財産の分配について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対し協議に代わる処分を請求することができる。但し、新法施行の日から一年を経過したときは、この限りでない。

○3項

前項の場合には、家事審判所は、相続財産の状態、分配を受ける者の員数 及び資力、被相続人の生前行為又は遺言によつて財産の分配を受けたかどうかその他一切の事情を考慮して、分配をさせるべきかどうか並びに分配の額 及び方法を定める。

# 第二十八条

1項

応急措置法施行の際 戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消 若しくは離婚 又は養子縁組の取消 若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者 又は養親、若し配偶者 又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。

# 第二十九条

1項

推定の家督相続人 又は遺産相続人が旧法第九百七十五条第一項第一号 又は第九百九十八条の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第八百九十二条の規定によつて廃除されたものとみなす。

# 第三十条

1項

旧法第九百七十八条(旧法第千条において準用する場合を含む。)の規定によつて遺産の管理についてした処分は、相続が第二十五条第二項本文の規定によつて新法の適用を受ける場合には、これを新法第八百九十五条の規定によつてした処分とみなす。

# 第三十一条

1項

応急措置法施行前に分家 又は廃絶家再興のため贈与された財産は、新法第九百三条の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。

# 第三十二条

1項

新法第九百六条 及び第九百七条の規定は、第二十五条第一項の規定によつて遺産相続に関し旧法を適用する場合にこれを準用する。

# 第三十三条

1項

新法施行前に旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについては、新法第九百七十九条第二項 及び第三項の規定を準用する。

○2項

新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第千八十一条において準用する旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。

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# 第十条

1項
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

# 第十九条

1項

民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号) 附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項 及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。

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1項

この法律は、公布の日から施行する。

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1項
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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1項
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
3項

この法律の施行の際 現に存する建物 その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項

この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。

@ 経過規定

2項

この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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1項

この法律は、商業登記法の施行の日昭和三十九年四月一日)から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

@ 経過措置等

6項

この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし改正前の規定により生じた効力を妨げない。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際 現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも 適用する。ただし改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 新法の適用の制限

1項

旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲 又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない

2項

前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

# 第四条 @ 極度額についての定めの変更

1項

旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者 その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

# 第五条 @ 附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割

1項

附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者 及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。

2項

前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。

# 第六条 @ 元本の確定すべき期日に関する経過措置

1項

この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。

# 第七条 @ 弁済による代位に関する経過措置

1項

この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

# 第八条 @ 旧根抵当権の処分に関する経過措置

1項

この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離

1項

同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者 及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、新法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。

2項

前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。

# 第十条 @ 元本の確定の時期に関する経過措置

1項

この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始 若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

# 第十一条 @ 旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置

1項

極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。

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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 民法の一部改正に伴う経過措置

2項

この法律の施行前三月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における第一条の規定による改正後の民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条 及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中 「離婚の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)の施行の日から三箇月以内」とする。

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@ 施行期日

1項

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項

前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 法人の設立許可の取消し等に関する経過措置

1項

この法律による改正後の民法第七十一条 及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 法人の解散の登記に関する経過措置

1項

この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。

@ 民法の一部改正に伴う経過措置

2項

この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 縁組の取消しに関する経過措置

1項

新法第八百六条の二 及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない

# 第四条 @ 離縁等の場合の氏に関する経過措置

1項

この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中 「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一から四まで
五 号

第六条から第二十一条まで、第二十五条 及び第三十四条 並びに附則第八条から第十三条までの規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第六条 @ その他の処分、申請等に係る経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中地方自治法 第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る)に限る)、第四十条中 自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定

公布の日

# 第五十一条 @ 事務の区分に関する経過措置

1項

第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項 及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法 第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。

2項

この法律の施行前改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項

前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十二条 @ 手数料に関する経過措置

1項

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

# 第百六十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

2項

附則第十八条、第五十一条 及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項

政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条 及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定 並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置

1項

旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後 見人 及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人 並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。

2項

旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者 及び その保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人 及び その保佐人とみなす。

3項

前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及び その保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条 及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。

4項

旧法の規定による禁治産 又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く)は、新法の規定による後見開始 又は保佐開始の審判の請求とみなす。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置

1項

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 号
民法第三百九十八条ノ三第二項

# 第二十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び この法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十三条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 雇用関係の先取特権に関する経過措置

1項

第一条の規定による改正後の民法第三百六条第二号 及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じ た債権に係る先取特権について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三百六条第二号に掲げる原因により生じた債権及び旧民法第三百八条の雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の六箇月間の給料に限る)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 債権質の効力の発生に関する経過措置

1項

施行日前に債権をもってその目的とする質権の設定をする契約をした場合における当該質権の効力の発生については、第一条の規定による改正後の民法第三百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 滌除及び増価競売に関する経過措置

1項

施行日前に旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当不動産についての旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法及び第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 短期賃貸借に関する経過措置

1項

この法律の施行の際 現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 根抵当権の元本の確定に関する経過措置

1項

施行日前に旧民法第三百九十八条ノ二十第一項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により確定した根抵当権の担保すべき元本については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 外国人の抵当権に関する法律等の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号

外国人の抵当権に関する法律(明治三十二年法律第六十七号

二 号

金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律(平成十年法律第百二十七号

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第七条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置

1項

施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第六条の規定による改正後の民法第二百七十六条、第六百二十一条 及び第六百四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置

1項

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項 及び第二十一項 並びに第六条第一項 及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条 及び附則第四条(第三項 及び第五項を除く)の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 保証契約の方式に関する経過措置

1項

新法第四百四十六条第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない

# 第四条 @ 貸金等根保証契約に関する経過措置

1項

新法第四百六十五条の二 及び第四百六十五条の三(第二項を除く)の規定は、この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約(新法第四百六十五条の二第一項に規定する貸金等根保証契約をいう。以下同じ。)については、適用しない

2項

この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日(新法第四百六十五条の三第一項に規定する元本確定期日をいう。以下同じ。)の定めがあるもののうち次の各号に掲げるものの元本確定期日は、その定めにかかわらず、それぞれ当該各号に定める日とする。

一 号

新法第四百六十五条の二第一項に規定する極度額(以下この条において単に「極度額」という。)の定めがない貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めによりこの法律の施行の日以下この条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日より後の日と 定められているもの

施行日から起算して三年を経過する日

二 号

極度額の定めがある貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めにより施行日から起算して五年を経過する日より後の日と定められているもの

施行日から起算して五年を経過する日

3項

この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日の定めがないものについての新法第四百六十五条の三第二項の規定の適用については、同項中 「元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」とあるのは「元本確定期日の定めがない場合」と、「その貸金等根保証契約の締結の日から三年」とあるのは「この法律の施行の日から起算して三年」とする。

4項

施行日以後にこの法律の施行前に締結された貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。

5項

この法律の施行前に新法第四百六十五条の四各号に掲げる場合に該当する事由が生じた貸金等根保証契約であって、その主たる債務の元本が確定していないものについては、施行日にその事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。

6項

この法律の施行前に締結された新法第四百六十五条の五に規定する保証契約については、同条の規定は、適用しない

7項

前項の保証契約の保証人は、新法第四百六十五条の五に規定する根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る当該主たる債務者の債務について、次の各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日より後の日である場合においては、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば当該主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。

一 号

当該根保証契約において極度額の定めがない場合

施行日から起算して三年を経過する日

二 号

当該根保証契約において極度額の定めがある場合

施行日から起算して五年を経過する日

8項

第六項の保証契約の保証人は、前項の根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、同項各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば同項の主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。

· · ·
1項

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

· · ·
1項

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項 及び第三項(第三号に係る部分に限る)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る)、第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く) 並びに第二百三条の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

改正後の遺失物法の規定 及び次条の規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件 又は改正前の遺失物法(以下「旧法」という。)第十条第二項の管守者が同項の規定による交付を受け、若しくは同項の占有者が同項の規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に旧法第一条第一項 又は第十一条第一項(これらの規定を旧法第十二条 及び第十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。

2項

この法律の施行の際現に旧法第一条第一項 又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

第四条(建設業法第二十二条第一項 及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三 及び第五十五条の改正規定を除く)及び附則第十三条(一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る)の規定 平成十九年四月一日

· · ·
1項

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第二条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置

1項

旧法第八百三十四条の規定による親権の喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父 又は母は当該親権喪失の審判を受けた父 又は母とみなす。

2項

旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条(破産法第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父 又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父 又は母とみなす。

3項

旧法第八百三十四条 又は第八百三十五条の規定による親権 又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く)は、新法第八百三十四条本文 又は第八百三十五条の規定による親権喪失 又は管理権喪失の審判の請求とみなす。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ 経過措置の原則

1項

行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置

1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該 他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定 その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 並びに附則第五条 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 検討

2項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第三十七条の規定

公布の日

二 号

附則第三十三条第三項の規定

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

三 号

附則第二十一条第二項 及び第三項の規定

公布の日から起算して二年九月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 意思能力に関する経過措置

1項

この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない

# 第三条 @ 行為能力に関する経過措置

1項

施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項 及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第四条 @ 無記名債権に関する経過措置

1項

施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。) 第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 公序良俗に関する経過措置

1項

施行日前にされた法律行為については、新法第九十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 意思表示に関する経過措置

1項

施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項 及び第三項 並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 代理に関する経過措置

1項

施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。

2項

施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条 @ 無効及び取消しに関する経過措置

1項

施行日前に無効な行為に基づく 債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、新法第百二十一条の二(新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

施行日前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、新法第百二十二条、第百二十四条 及び第百二十五条(これらの規定を新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第九条 @ 条件に関する経過措置

1項

新法第百三十条第二項の規定は、施行日前にされた法律行為については、適用しない

# 第十条 @ 時効に関する経過措置

1項
施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由 又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。
3項
新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。
4項
施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置

1項
施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第三百六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 指図債権に関する経過措置

1項
施行日前に生じた旧法第三百六十五条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 根抵当権に関する経過措置

1項
施行日前に設定契約が締結された根抵当権の被担保債権の範囲については、新法第三百九十八条の二第三項 及び第三百九十八条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
新法第三百九十八条の七第三項の規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
3項
施行日前に締結された更改の契約に係る根抵当権の移転については、新法第三百九十八条の七第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 債権の目的に関する経過措置

1項
施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第四百条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十五条

1項
施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「 この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下 この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。

# 第十六条

1項
施行日前に債権が生じた場合における選択債権の不能による特定については、新法第四百十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 債務不履行の責任等に関する経過措置

1項

施行日前に債務が生じた場合(施行日以後に債務が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。附則第二十五条第一項において同じ。)におけるその債務不履行の責任等については、新法第四百十二条第二項、第四百十二条の二から第四百十三条の二まで、第四百十五条、第四百十六条第二項、第四百十八条 及び第四百二十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法第四百十七条の二(新法第七百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に生じた将来において取得すべき利益 又は負担すべき費用についての損害賠償請求権については、適用しない

3項

施行日前に債務者が遅滞の責任を負った場合における遅延損害金を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

施行日前にされた旧法第四百二十条第一項に規定する損害賠償の額の予定に係る合意 及び旧法第四百二十一条に規定する金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨の予定に係る合意については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 債権者代位権に関する経過措置

1項

施行日前に旧法第四百二十三条第一項に規定する債務者に属する権利が生じた場合におけるその権利に係る債権者代位権については、なお従前の例による。

2項

新法第四百二十三条の七の規定は、施行日前に生じた同条に規定する譲渡人が第三者に対して有する権利については、適用しない

# 第十九条 @ 詐害行為取消権に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第四百二十四条第一項に規定する債務者が債権者を害することを知ってした法律行為がされた場合におけるその行為に係る詐害行為取消権については、なお従前の例による。

# 第二十条 @ 不可分債権、不可分債務、連帯債権及び連帯債務に関する経過措置

1項
施行日前に生じた旧法第四百二十八条に規定する不可分債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
2項
施行日前に生じた旧法第四百三十条に規定する不可分債務 及び旧法第四百三十二条に規定する連帯債務(これらの原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
3項
新法第四百三十二条から第四百三十五条の二までの規定は、施行日前に生じた新法第四百三十二条に規定する債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、適用しない。

# 第二十一条 @ 保証債務に関する経過措置

2項

保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。

3項

公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項 及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。

# 第二十二条 @ 債権の譲渡に関する経過措置

1項
施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 債務の引受けに関する経過措置

1項
新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。

# 第二十四条 @ 記名式所持人払債権に関する経過措置

1項
施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 弁済に関する経過措置

1項
施行日前に債務が生じた場合におけるその債務の弁済については、次項に規定するもののほか、なお従前の例による。
2項
施行日前に弁済がされた場合におけるその弁済の充当については、新法第四百八十八条から第四百九十一条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 相殺に関する経過措置

1項
施行日前にされた旧法第五百五条第二項に規定する意思表示については、なお従前の例による。
2項
施行日前に債権が生じた場合におけるその債権を受働債権とする相殺については、新法第五百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
施行日前の原因に基づいて債権が生じた場合におけるその債権を自働債権とする相殺(差押えを受けた債権を受働債権とするものに限る。)については、新法第五百十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
施行日前に相殺の意思表示がされた場合におけるその相殺の充当については、新法第五百十二条 及び第五百十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 更改に関する経過措置

1項
施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 有価証券に関する経過措置

1項
新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。

# 第二十九条 @ 契約の成立に関する経過措置

1項
施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み 及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。
2項
施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第五百二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十条 @ 契約の効力に関する経過措置

1項
施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁 及び危険負担については、なお従前の例による。
2項
新法第五百三十七条第二項 及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。

# 第三十一条 @ 契約上の地位の移転に関する経過措置

1項
新法第五百三十九条の二の規定は、施行日前にされた契約上の地位を譲渡する旨の合意については、適用しない。

# 第三十二条 @ 契約の解除に関する経過措置

1項
施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項 及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十三条 @ 定型約款に関する経過措置

1項

新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された
定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に
係る契約についても、適用する。


ただし、旧法の規定によって
生じた効力を妨げない。

2項

前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約 又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない

3項

前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前しなければならない。

# 第三十四条 @ 贈与等に関する経過措置

1項
施行日前に贈与、売買、消費貸借(旧法第五百八十九条に規定する消費貸借の予約を含む。)、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託 又は組合の各契約が締結された場合におけるこれらの契約 及び これらの契約に付随する買戻しその他の特約については、なお従前の例による。
2項
前項の規定にかかわらず、新法第六百四条第二項の規定は、施行日前に賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその契約の更新に係る合意がされるときにも適用する。
3項
第一項の規定にかかわらず、新法第六百五条の四の規定は、施行日前に不動産の賃貸借契約が締結された場合において施行日以後にその不動産の占有を第三者が妨害し、又はその不動産を第三者が占有しているときにも適用する。

# 第三十五条 @ 不法行為等に関する経過措置

1項
旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項 及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
2項
新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

# 第三十六条 @ 遺言執行者の報酬に関する経過措置

1項
施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項 及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十七条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第三十条 及び第三十一条の規定公布の日

二 号

第一条中民法第九百六十八条、第九百七十条第二項 及び第九百八十二条の改正規定 並びに附則第六条の規定公布の日から起算して六月を経過した日

三 号

第一条中民法第九百九十八条、第千条 及び第千二十五条ただし書の改正規定 並びに附則第七条 及び第九条の規定 民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行の日

四 号

第二条 並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条 及び第二十三条から第二十六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項

この法律の施行の日以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

# 第三条 @ 共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置

1項

第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

# 第四条 @ 夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置

1項

新民法第九百三条第四項の規定は、施行日前にされた遺贈 又は贈与については、適用しない

# 第五条 @ 遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置

1項

新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。

2項

施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座 又は貯金口座に係る預金 又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。

# 第六条 @ 自筆証書遺言の方式に関する経過措置

1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第九百六十八条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第七条 @ 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置

1項

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なお その効力を有する。

# 第八条 @ 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置

1項

新民法第千七条第二項 及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。

2項

新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない

3項

施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第九条 @ 撤回された遺言の効力に関する経過措置

1項
第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条 @ 配偶者の居住の権利に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号 新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
2項
第四号 新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号
定める日から施行する。

一 号

附則第二十条の規定

公布の日

二 号
三 号

附則第九条の規定

この法律の施行の日以下「施行日」という。) 又は前号に定める日のいずれか遅い日

# 第二十条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 成年に関する経過措置

1項
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に十八歳に達する者について適用し、この法律の施行の際に二十歳以上の者の成年に達した時については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際に十八歳以上二十歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。
3項
施行日前に婚姻をし、この法律による改正前の民法(次条第三項において「旧法」という。)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされた者については、この法律の施行後も、なお従前の例により当該婚姻の時に成年に達したものとみなす。

# 第三条 @ 婚姻に関する経過措置

1項
施行日前にした婚姻の取消し(女が適齢に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第七百三十一条 及び第七百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際に十六歳以上十八歳未満の女は、新法第七百三十一条の規定にかかわらず、婚姻をすることができる。
3項
前項の規定による婚姻については、旧法第七百三十七条、第七百四十条(旧法第七百四十一条において準用する場合を含む。)及び第七百五十三条の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条 @ 縁組に関する経過措置

1項
施行日前にした縁組の取消し(養親となる者が成年に達していないことを理由とするものに限る。)については、新法第四条、第七百九十二条 及び第八百四条の規定 並びに附則第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第三項の規定は、
公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項

この法律の施行の際現に係属している特別養子縁組の成立の審判事件に関する養子となる者の年齢についての要件 及び当該審判事件の手続については、なお従前の例による。

@ 政令への委任

3項

前項に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

· · ·
1項
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項 及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条 及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定 並びに第百二十四条 及び第百二十五条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中外国法人の登記 及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条 及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項 及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項 及び第二項 並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条 及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下 この条」の下に「 及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定 及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条 及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「 及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項 及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号 及び第十五号」に改める部分、「 及び第二十条第三項」を削る部分 及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項 及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定 及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号 及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託 及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文 及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項」を削る部分 及び「、同法第二十四条第七号中「 若しくは第三十条第二項 若しくは」とあるのは「 若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託 及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定 並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定 並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併 及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項 及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号 及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号、第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二 並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項 及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「 これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条 並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号 及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員 又は総代」と、「次項本文 及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条 及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項 及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項 並びに第五項第一号 及び第二号 並びに同法第三百十二条第五項 並びに第六項第一号 及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項 及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分 及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「 この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「 この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項 並びに第九十六条の十四第一項 及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「 並びに」を「 及び」に改め、「 及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条 及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項 及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号 及び第十二号」を「第十号 及び第十一号」に改める部分 及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定 並びに同法第三百三十五条第一項後段 及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面 若しくは第三十条第二項 若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分 及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条 及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条 及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条 及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定 並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六 及び第七十条の二十一第六項の改正規定 並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定 及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定 及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定 及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項 及び第百条第二項の改正規定 並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫 及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編 及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定 及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款 及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項 及び第九十七条第一項の改正規定 並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分 及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項 及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定 並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「 並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中不動産登記法第百三十一条第五項の改正規定 及び附則第三十四条の規定 公布の日

# 第二条 @ 相続財産の保存に必要な処分に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第九百十八条第二項(旧民法第九百二十六条第二項(旧民法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分は、施行日以後は、第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分とみなす。
2項
施行日前に旧民法第九百十八条第二項の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百九十七条の二の規定によりされた相続財産の保存に必要な処分の請求とみなす。

# 第三条 @ 遺産の分割に関する経過措置

1項
新民法第九百四条の三 及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時 又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書 及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時 又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。

# 第四条 @ 相続財産の清算に関する経過措置

1項
施行日前に旧民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、施行日以後は、新民法第九百三十六条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
2項
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の管理人は、新民法第九百四十条第一項 及び第九百五十三条から第九百五十六条までの規定の適用については、新民法第九百五十二条第一項の規定により選任された相続財産の清算人とみなす。
3項
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の管理人の選任の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第九百五十二条第一項の規定によりされた相続財産の清算人の選任の請求とみなす。
4項
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告、相続債権者 及び受遺者に対する請求の申出をすべき旨の公告 及び催告、相続債権者 及び受遺者に対する弁済 並びにその弁済のための相続財産の換価、相続債権者 及び受遺者の換価手続への参加、不当な弁済をした相続財産の管理人の責任、相続人の捜索の公告、公告期間内に申出をしなかった相続債権者 及び受遺者の権利 並びに相続人としての権利を主張する者がない場合における相続人、相続債権者 及び受遺者の権利については、なお従前の例による。
5項
施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における特別縁故者に対する相続財産の分与については、新民法第九百五十八条の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第三十四条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条 及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一 及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条 及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条 及び第五十八条 並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本 及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項 及び第九項の改正規定 並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条 及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

# 第二条 @ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)
二 号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)

# 第三条 @ 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止に伴う経過措置

1項
次に掲げる者に係る前条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法」という。)第七条 若しくは第四十四条の十六 又は前条第二号の規定による廃止前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第八条 若しくは第四十四条の十六の規定によるその業務に関して知り得た旧行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧行政機関個人情報」という。)若しくは旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する行政機関非識別加工情報等(以下この条において「旧行政機関非識別加工情報等」という。)又は旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報」という。)若しくは旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十五第一項に規定する独立行政法人等非識別加工情報等(以下この条において「旧独立行政法人等非識別加工情報等」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
一 号
前条の規定の施行の際 現に旧行政機関個人情報保護法第二条第一項に規定する行政機関(以下この条において「旧行政機関」という。)の職員である者 又は前条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧行政機関個人情報 又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
二 号
前条の規定の施行前において旧行政機関から旧行政機関個人情報 又は旧行政機関非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
三 号
前条の規定の施行の際 現に旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第一項に規定する独立行政法人等(以下この条において「旧独立行政法人等」という。)の役員 若しくは職員である者 又は前条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員 若しくは職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧独立行政法人等個人情報 又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いに従事していた者
四 号
前条の規定の施行前において旧独立行政法人等から旧独立行政法人等個人情報 又は旧独立行政法人等非識別加工情報等の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2項
前条の規定の施行の日(次項 及び第七項において「附則第二条施行日」という。)前に旧行政機関個人情報保護法第十二条第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十六条第一項 若しくは第二項 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第十二条第一項 若しくは第二項、第二十七条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十六条第一項 若しくは第二項の規定による請求がされた場合における旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する保有個人情報の開示、訂正 及び利用停止については、なお従前の例による。
3項
附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法第四十四条の五第一項 若しくは第四十四条の十二第一項 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の五第一項 若しくは第四十四条の十二第一項の提案がされた場合における旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法に規定する行政機関非識別加工情報 又は独立行政法人等非識別加工情報の作成 及び提供、提案の審査、第三者に対する意見書提出の機会の付与、利用に関する契約の締結 及び解除、手数料の納付 その他の手続については、なお従前の例による。
4項
第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下 この条 及び附則第七条において「第五十条改正後個人情報保護法」という。)第百十一条の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により刑に処せられた者は第五十条改正後個人情報保護法の規定により刑に処せられた者と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十四 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十四の規定により行政機関非識別加工情報 又は独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を解除された者は第五十条改正後個人情報保護法第百十八条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除された者と、それぞれみなす。
5項
第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第一項の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関非識別加工情報 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十一(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された独立行政法人等非識別加工情報は第五十条改正後個人情報保護法第百十五条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報と、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の九(旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の九(旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人等非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者は第五十条改正後個人情報保護法第百十三条(第五十条改正後個人情報保護法第百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者と、それぞれみなす。
6項
第五十条改正後個人情報保護法第百十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧行政機関個人情報保護法第四十四条の十第一項 又は旧独立行政法人等個人情報保護法第四十四条の十第一項の規定により行った加工の方法に関する情報は、第五十条改正後個人情報保護法第百十四条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報とみなす。
7項
附則第二条施行日前に旧行政機関個人情報保護法 又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定により個人情報保護委員会 又は総務大臣がした又はすべき処分 その他の行為は、附則第二条施行日以後は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第五十条改正後個人情報保護法の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした又はすべき処分 その他の行為とみなす。
8項
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧行政機関個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一 号
前条の規定の施行の際 現に旧行政機関の職員である者 又は同条の規定の施行前において旧行政機関の職員であった者
二 号
第一項第二号に掲げる者
9項
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部 又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一 号
前条の規定の施行の際 現に旧独立行政法人等の役員 若しくは職員である者 又は同条の規定の施行前において旧独立行政法人等の役員 若しくは職員であった者
二 号
第一項第四号に掲げる者
10項
第八項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧行政機関が保有していた旧行政機関個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
11項
第九項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧独立行政法人等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第五項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
12項
第八項から前項までの規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

# 第四条 @ 第一条の規定の施行に伴う経過措置

1項
第一条の規定による改正後の民法(次項において「新民法」という。)第四百八十六条第二項の規定は、施行日以後にされる同項の規定による受取証書の内容を記録した電磁的記録の提供の請求について適用する。
2項
新民法第九百八十四条後段の規定は、施行日以後にされる同条前段の規定による公正証書遺言 又は秘密証書遺言について適用し、施行日前にされた第一条の規定による改正前の民法第九百八十四条の規定による公正証書遺言 又は秘密証書遺言については、なお従前の例による。

# 第七十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七十三条 @ 検討

1項
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知 その他の手続において、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名 又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 再婚禁止に違反した婚姻の経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた 第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し 及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。

# 第三条 @ 嫡出の推定に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置

1項
新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定 並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
2項
新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から 第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。以下 この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定 並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等 及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から 三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から 一年を経過する時まで」とする。
3項
新民法第七百七十四条第四項 及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から 第四項まで、第七百七十八条の三 並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。

# 第五条 @ 胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置

1項
新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
2項
新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日
二 号
第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「 又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定 及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、第三十四条、第三十六条 及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰 及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定(民法第九十八条第二項 及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定 及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条 及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定 並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から 第十八条まで 及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十七条 @ 啓発活動

1項
政府は、この法律による改正後のそれぞれの 法律(次条 及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項 又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する 場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。

# 第十八条 @ 周知

1項
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護 及び教育に関する日常の行為の意義 その他の改正後の各法律の規定の趣旨 及び内容について、国民に周知を図るものとする。

# 第十九条 @ 検討

1項
政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置 その他の措置を講ずるものとする。