特別会計に関する法律

平成十九年法律第二十三号
略称 : 特別会計法  特会法 
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 12時45分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号 及び第十七号、第二章第四節、第十六節 及び第十七節 並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

# 第二条 @ 交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等

1項
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。
2項
前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣 及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3項
前項の場合において、交付税特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部 又は一部が行うものとする。

# 第四条 @ 交付税特別会計における借入金の特例

1項
交付税特別会計において、令和六年度から令和三十五年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和六年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円を、令和七年度から令和十年度までの各年度にあっては二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十五年度までの各年度にあっては二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
年度
控除額
令和七年度
六千億円
令和八年度
七千億円
令和九年度
八千億円
令和十年度
九千億円
2項
前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3項
第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。

# 第五条 @ 交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例

1項
令和六年度に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。

# 第九条 @ 交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例

1項
令和六年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額に二千五百億円を加算した額から同項第六号 及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2項
令和七年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
3項
令和七年度から令和二十六年度までの各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和七年度 及び令和八年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度 及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和二十六年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とする。
一 号
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
年度
金額
令和七年度
七百七十五億円
令和八年度
五百三十五億円
令和九年度
五百四十八億円
令和十年度
五百九十九億円
令和十一年度
九百六十一億円
令和十二年度
九百六十一億円
令和十三年度
三億円
令和十四年度
三億円
二 号
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和七年度分 及び令和八年度分の交付税の総額から減額する金額
三 号
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和九年度から令和十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額二千二百十九億千三百八十万二千円
四 号
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十三年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額五百八十五億七千三百二十二万円

# 第十条 @ 交付税特別会計における繰入れの特例

1項
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2項
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項 及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額 及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3項
令和六年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
4項
前項に規定するもののほか、令和二年度から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

# 第十一条 @ 交付税特別会計の歳入及び歳出の特例

1項
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金 又は同条第三項、附則第五条 若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度 又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金 又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金 及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2項
第二十三条の規定によるほか、前条第三項 及び第四項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。

# 第十二条 @ 国債整理基金特別会計の歳出の特例

1項
第四十条の規定によるほか、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第二百三十一条 及び第二百五十九条の五において「社会資本整備特別措置法」という。)第六条第一項の規定による国債整理基金特別会計から一般会計への繰入金は、その繰入れをした年度における国債整理基金特別会計の歳出とする。

# 第十二条の二 @ 日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替

1項
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社(次条において「会社」という。)の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

# 第十二条の三

1項
一般会計に所属する会社の株式のうち、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

# 第十二条の四 @ 財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例

1項
附則第十条第三項 及び第四項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補塡するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2項
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3項
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項 及び第四項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金 並びに第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。

# 第十四条 @ エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等

1項
石油公団法 及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条 及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条 並びに第八十八条第一項第二号ヨ 及びレの規定の適用については、第十六条中「 並びに融通証券の発行 及び償還」とあるのは「、融通証券の発行 及び償還 並びに石油公団法 及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金 及び承継債務の」と、「 及び償還」とあるのは「 及び償還 並びに承継債務の償還」と、同号ヨ中「証券」とあるのは「証券 及び承継債務」と、同号レ中「償還」とあるのは「償還 並びに承継債務の償還」とする。

# 第十五条

1項
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法附則第六条第一項の規定により独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が石炭経過業務を行う間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第七条第一項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

# 第十六条

1項
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第二項 及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

# 第十七条

1項
当分の間、第八十八条第一項の規定によるほか、石油公団法等廃止法附則第二条第一項の規定により旧石油特別会計において承継した貸付金であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金 及び利子は、同勘定の歳入とする。

# 第十八条

1項
電源開発促進対策特別会計法 及び石炭 及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十八号)による改正前の石炭 及び石油対策特別会計法第四条の二の規定による石油勘定への繰入金、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第十七号)による改正前の石炭 並びに石油 及び石油代替エネルギー対策特別会計法第四条の二の規定による石油 及び石油代替エネルギー勘定への繰入金 及び旧石油特別会計法第四条の規定による石油 及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金は、第九十条の規定の適用については、同条の規定により一般会計からエネルギー需給勘定へ繰り入れた繰入金とみなす。

# 第十八条の二 @ エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例

1項
当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興 及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2項
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額 並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
3項
第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
4項
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額 並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5項
第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6項
第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。

# 第十八条の三

1項
令和十六年度以前の各年度の第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の国会の議決を経たものに限る。以下この項 及び次項において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息 又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2項
令和十七年度以降の年度に電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3項
第一項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額 並びに附則第十八条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
4項
第二項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額 並びに附則第十八条の三第二項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5項
第八十八条第一項の規定によるほか、第一項 及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6項
第八十八条第二項の規定によるほか、第一項 及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、電源開発促進勘定の歳出とする。

# 第十九条 @ 労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例

1項
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項 又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における第九十九条第二項第一号ルの規定の適用については、同号ル中「第十七条第二項 及び」とあるのは、「第十七条第二項 並びに同法附則第五条第四項 及び第七項 並びに」とする。

# 第十九条の二 @ 労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例

1項
令和四年度における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項 又は第三項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項(同条第十項 又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項 又は第九項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項 若しくは第四項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項(徴収法附則第十一条第二項 又は第四項の規定により読み替えられた徴収法第十二条第十項 又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は徴収法第十二条第八項 若しくは第九項」と、「第二十六条第一項」とあるのは「附則第十一条の二の規定により読み替えられた徴収法第二十六条第一項」とする。

# 第十九条の三 @ 一般会計から雇用勘定への繰入れの特例

1項
令和四年度においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定する雇用安定事業に要する費用で国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする。

# 第二十条 @ 雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例

1項
政令で定める日までの間、第百四条第五項の規定によるほか、雇用保険事業(第九十六条に規定する雇用保険事業をいう。)の失業等給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用安定資金を使用することができる。
2項
前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除してなお不足がある場合であって、同条第四項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇用安定資金から当該不足分を補足することができる。
3項
第一項の規定により使用した金額 及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余がある場合には、同項の規定にかかわらず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合における第百四条第一項の規定の適用については、同項中「 及び第三項の規定による組入金」とあるのは、「、第三項の規定による組入金 及び附則第二十条第三項の規定による繰入金」とする。

# 第二十条の二 @ 雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例

1項
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号から第五号まで及び第六項を除く。)、第六十七条 及び第六十七条の二 並びに附則第十三条第一項 及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2項
令和四年度から令和六年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号から第五号まで及び第六項を除く。)、第六十七条 及び第六十七条の二 並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条の三第一項 並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
3項
令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「令和四年度から令和六年度までの各年度」とあるのは「令和四年度」と、「 及び第十四条の三第一項 並びに同条第二項」とあるのは「、第十四条の三第一項 並びに第十四条の四第一項 及び第二項 並びに同条第三項の規定により読み替えられた同法附則第十四条の三第二項」とする。

# 第二十条の三 @ 雇用勘定の積立金の特例等

1項
令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2項
令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
3項
第一項の規定により繰り入れた金額の総額 及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百三条の二第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額 及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。
4項
令和二年度から令和六年度までの各年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業 及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条の規定による事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
5項
令和二年度から令和六年度までの各年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
6項
第四項の規定により繰り入れた金額の総額 及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額 及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。
7項
前項の規定による組入れが行われる年度における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による積立金への組入金」とする。
8項
第四項の規定により繰り入れた金額 又は第五項の規定により補足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額 及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況 並びに雇用安定事業 及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。

# 第二十一条 @ 労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理

1項
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは「/ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金/ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。)/ト 附属雑収入/」と、同項第二号ニ中「労働保険料の徴収 及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料 及び一般拠出金の徴収 並びに」とする。

# 第二十二条 @ 年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例

1項
当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定 及び厚生年金勘定への繰入金 並びに実施機関たる共済組合等(第百十一条第一項第一号ロに規定する実施機関たる共済組合等をいう。第三項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項
基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合 その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定に所属する積立金から補足するものとする。
3項
基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定 及び厚生年金勘定への繰入金 並びに実施機関たる共済組合等への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。
4項
第百十一条第一項の規定によるほか、基礎年金勘定に所属する積立金からの受入金 及び同勘定に所属する積立金から生ずる収入は、同勘定の歳入とする。
5項
第十五条第五項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、同勘定に所属する積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。
6項
前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

# 第二十四条 @ 厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例

1項
当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第二十条の規定による納付金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2項
第百二十条第一項の規定は、毎会計年度平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。

# 第二十五条

1項
当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十七項の規定による年金特別会計の負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。

# 第二十六条 @ 一般会計から厚生年金勘定への繰入れの特例

1項
第六条の規定にかかわらず、附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号。以下この条から附則第三十四条までにおいて「旧厚生保険特別会計法」という。)第十八条ノ十一第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業(第百八条に規定する厚生年金保険事業をいう。次条 及び附則第三十五条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間における各年度に係る昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次条において同じ。)附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額 及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「旧年金勘定」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。

# 第二十七条

1項
第六条の規定にかかわらず、旧厚生保険特別会計法第十八条ノ十二第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、平成元年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額 及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧年金勘定 及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。

# 第二十八条

1項
前二条の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(附則第二十六条 又は第二十七条の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

# 第二十八条の二

1項
当分の間、第六条の規定にかかわらず、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用に相当する額は、一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「 及び昭和六十年国民年金等改正法」とあるのは「、昭和六十年国民年金等改正法」と、「の規定による」とあるのは「 及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定による」とする。

# 第二十八条の三 @ 厚生年金保険法等の一部改正に伴う経過措置

1項
当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第五条第一項 又は第三十八条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十五条の三の規定による存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第三項において同じ。)又は存続連合会(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。第三項において同じ。)からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
2項
当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項の規定による同項に規定する解散厚生年金基金等からの徴収金は、厚生年金勘定の歳入とする。
3項
当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項(同法附則第八十五条において準用する場合を含む。)並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項 及び平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による存続厚生年金基金 及び存続連合会への負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。
4項
当分の間、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

# 第二十九条 @ 年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理

1項
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第二項第二号 及び第六項第二号イ、第百十三条第一項 及び第四項 並びに第百二十条第二項第一号の規定の適用については、第百十一条第二項第二号中「ニ 附属諸費」とあるのは「/ニ 特別障害給付金給付費/ホ 附属諸費/」と、同条第六項第二号イ中「行う業務」とあるのは「行う業務 及び特別障害給付金」と、第百十三条第一項中「費用」とあるのは「費用 並びに特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第四項 及び第百二十条第二項第一号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第四項中「 及び船員保険法」とあるのは「、船員保険法」と、「船員保険に関し政府 又は日本年金機構が行う業務に係るもの」とあるのは「船員保険に関し政府 又は日本年金機構が行う業務に係るもの及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第一号中「附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十四条第一項 又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。

# 第三十条 @ 健康勘定における借入金の特例

1項
当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項 及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金 及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。
2項
前項の規定により借入金をする場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。
3項
健康勘定において、第一項の規定により借入金をする場合には、第三条第二項第五号に掲げる書類を添付することを要しない。

# 第三十一条 @ 一般会計から健康勘定への繰入れの特例

1項
当分の間、第六条の規定にかかわらず、昭和四十八年度以前に旧健康勘定において生じた損失の額 及び旧日雇労働者健康保険法に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに対応する借入金の償還 並びに当該借入金に係る経費として政令で定めるものの支払の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、一般会計から健康勘定に繰り入れることができる。
2項
前項の規定により一般会計から健康勘定に繰り入れる場合には、第百十一条第四項の規定によるほか、借入金の償還金 及び利子は、同勘定の歳出とする。

# 第三十一条の二 @ 年金特別会計における児童手当に関する経理

1項
子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十七条 及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項 及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項 及び第三項 並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「児童手当 並びに」とあるのは「児童手当(子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十七条 及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた子ども・子育て整備法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(以下「整備法改正前児童手当法」という。)による児童手当を含む。)並びに」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金 及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号ヘ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費 及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収 及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用 及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第五項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収 及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項 及び第三項中「 及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費 及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「 並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。

# 第三十一条の三 @ 年金特別会計における子ども手当に関する経理

1項
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項 及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項 及び第三項 並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業 並びに平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金 及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金 及び子ども手当交付金」と、同号ヘ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収 及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項 又は第二項の規定により児童手当 又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収 及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項 及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金 及び子ども手当交付金」と、「 及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費 及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「 並びに平成二十二年度子ども手当支給法第十七条第一項 及び第三項 並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項 及び第二項 並びに平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第二項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。

# 第三十一条の四

1項
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当に関する政府の経理は、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百八条、第百十一条第五項 及び第六項、第百十三条第三項、第百十四条第八項、第百十八条第一項 及び第三項 並びに第百二十条第二項の規定の適用については、第百八条中「仕事・子育て両立支援事業」とあるのは「仕事・子育て両立支援事業 並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)による子ども手当」と、第百十一条第五項第一号イ中「拠出金」とあるのは「拠出金 並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項 及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号イ中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金 及び子ども手当交付金」と、同号ヘ中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費(子ども手当の業務取扱費を含む。)及び児童育成事業費」と、同条第六項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収 並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項 及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十三条第三項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項に規定する子ども手当の支給に要する費用(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項から第六項までの規定により児童手当 又は平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を含む。)及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第三項に規定する子ども手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百十四条第八項中「徴収」とあるのは「徴収 及び平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項 及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十八条第一項 及び第三項中「児童手当交付金」とあるのは「児童手当交付金 及び子ども手当交付金」と、「 及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費 及び児童育成事業費」と、第百二十条第二項第三号中「の合計額」とあるのは「 並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第十七条第一項 及び第三項 並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項 及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第十八条第一項 及び第二項 並びに平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第二項、第四項 及び第六項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなお その効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法附則第七条第五項において準用する平成二十四年改正前児童手当法第十八条第二項の規定による国庫負担金の額の合計額」とする。

# 第三十一条の五 @ 子ども・子育て支援勘定の歳出の特例

1項
当分の間、第百十一条第五項の規定によるほか、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金は、子ども・子育て支援勘定の歳出とする。

# 第三十一条の六 @ 一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例

1項
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十条第二項第三号の規定の適用については、同号中「 及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額 及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。

# 第三十二条 @ 年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理

1項
特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条 及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。
2項
前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を目的として国民の高齢期における健康の保持 及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。
一 号
社会保険診療報酬支払基金が行う高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十九条第三項に規定する高齢者医療制度関係業務に対する補助で政令で定めるもの
二 号
前号に掲げるもののほか、健康保険法の規定による健康保険事業の保健事業、福祉事業 その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの
3項
第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金 及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。
4項
第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第六項の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金 及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費 及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。

# 第三十三条 @ 一般会計から業務勘定への繰入れの特例

1項
特別保健福祉事業資金に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から業務勘定に繰り入れることができる。
2項
前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額は、業務勘定から特別保健福祉事業資金に繰り入れなければならない。

# 第三十四条 @ 特別保健福祉事業資金から業務勘定への繰入れ

1項
特別事業に要する経費に充てるため、予算で定める金額を限り、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れることができる。
2項
前項の規定による繰入金の額は、旧厚生保険特別会計法第十九条第三項の規定により特別保健福祉事業資金を設置した年度(以下この項において「設置年度」という。)から当該繰入れをする年度までに生じた特別保健福祉事業資金の運用による利益金 及び設置年度から当該繰入れをする年度の前年度までに附則第三十七条第一項 又は旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により特別保健福祉事業資金へ組み入れた金額の合計額に相当する金額(設置年度から当該前年度までに前項 若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ三第一項の規定により繰り入れた金額 又は附則第三十七条第一項 若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により組み入れた金額がある場合には、その合計額を控除した金額に相当する金額)を限度とする。

# 第三十五条 @ 業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ

1項
厚生年金保険事業の長期的安定を確保するために必要がある場合には、特別事業の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れることができる。
2項
前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れなければならない。
3項
第一項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第二十六条 又は第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。
4項
前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
5項
附則第二十六条 及び第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第三項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、特別事業の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から一般会計に繰り入れることができる。
6項
前項の規定により繰入れをする場合には、第二項の規定を準用する。

# 第三十六条 @ 業務勘定における特別保健福祉事業資金の受払いの経理

1項
特別保健福祉事業資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、業務勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

# 第三十七条 @ 業務勘定における剰余金の処理の特例

1項
業務勘定において、毎会計年度の特別事業に係る歳入額から当該年度の特別事業に係る歳出額を控除して残余がある場合には特別保健福祉事業資金に組み入れ、不足がある場合には特別保健福祉事業資金から補足するものとする。
2項
附則第三十二条第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第百十九条において読み替えて適用する第八条第一項の規定の適用については、同項中「歳入歳出の決算上剰余金を生じた」とあるのは、「歳入額(附則第三十二条第二項に規定する特別事業に係るものを除く。)から当該年度の歳出額(同項に規定する特別事業に係るものを除く。)を控除して残余がある」とする。

# 第三十九条 @ 食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例

1項
次に掲げる場合には、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 号
地方農政局の事務のために使用する場合において、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、一般会計において使用させるとき。
二 号
食料安定供給特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、附則第二百九条第八項の規定により一般会計に所管換 又は所属替をした国有財産を、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計において使用させるとき。

# 第四十一条 @ 食料安定供給特別会計の農業再保険勘定の歳出の特例

1項
当分の間、第百二十七条第三項の規定によるほか、農業保険法附則第三条第一項の交付金は、農業再保険勘定の歳出とする。

# 第四十八条 @ 特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例

1項
附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)附則第二条第一項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換 又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

# 第五十五条 @ 自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等の経理

1項
自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係 及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業 及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。

# 第五十六条 @ 自動車安全特別会計において前条の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等

1項
前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十二条の二、第二百十三条、第二百十五条、第二百十六条、第二百十八条 及び第二百十八条の二の規定の適用については、第二百十二条の二第一項中「に係るもの」とあるのは「 並びに自動車損害賠償保障法 及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなお その効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係 及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業 及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)に係るもの」と、第二百十三条第一項第一号中「リ 附属雑収入」とあるのは「/リ なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金/ヌ 附属雑収入/」と、同項第二号中「/ニ 一時借入金の利子/ホ 附属諸費/」とあるのは「/ニ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金 及び同条第二項の規定による保険の保険金/ホ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金/ヘ 一時借入金の利子/ト 附属諸費/」と、同条第二項第二号イ中「 及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務 及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「 及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条中「自動車事故対策事業」とあるのは「自動車事故対策事業 及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十八条第二項 及び第三項中「に係る」とあるのは「 及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る」と、第二百十八条の二第一項中「必要な金額」とあるのは「必要な金額 並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金 及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金 並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額」と、同条第二項中「被害者保護増進等計画を実施するために」とあるのは「被害者保護増進等計画を実施するため並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金 及び一時借入金の利子の財源に充てるために」とする。
2項
削除

# 第六十五条 @ 東日本大震災復興特別会計の歳入の特例

1項
第二百二十四条の規定によるほか、附則第二百三十一条第十三項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。

# 第六十六条 @ 法律の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)
二 号
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)
三 号
漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)
四 号
森林保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)
五 号
厚生保険特別会計法
六 号
農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)
七 号
農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)
八 号
国有林野事業特別会計法
九 号
船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)
十 号
国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)
十一 号
国立高度専門医療センター特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)
十二 号
貿易再保険特別会計法
十三 号
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)
十四 号
財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)
十五 号
産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)
十六 号
交付税 及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)
十七 号
自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)
十八 号
国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)
十九 号
特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)
二十 号
道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)
二十一 号
治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)
二十二 号
港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)
二十三 号
国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)
二十四 号
自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)
二十五 号
都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)
二十六 号
地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)
二十七 号
石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法
二十八 号
空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)
二十九 号
労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)
三十 号
電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)
三十一 号
特許特別会計法
三十二 号
登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)

# 第六十七条 @ 暫定的に設置する特別会計

1項
次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末日(第十三号にあっては、同号に定める日)までの期間に限り、設置する。
一 号
財政融資資金特別会計 平成十九年度
二 号
産業投資特別会計 平成十九年度
三 号
都市開発資金融通特別会計 平成十九年度
四 号
治水特別会計 平成十九年度
五 号
道路整備特別会計 平成十九年度
六 号
港湾整備特別会計 平成十九年度
七 号
空港整備特別会計 平成十九年度
八 号
自動車損害賠償保障事業特別会計 平成十九年度
九 号
自動車検査登録特別会計 平成十九年度
十 号
国営土地改良事業特別会計 平成十九年度
十一 号
特定国有財産整備特別会計 平成二十一年度
十二 号
国立高度専門医療センター特別会計 平成二十一年度
十三 号
船員保険特別会計 日本年金機構法の施行の日の前日
十四 号
登記特別会計 平成二十二年度
2項
前項各号に掲げる特別会計の目的、管理 及び経理については、附則第六十八条から第二百六条までに定めるとおりとする。
3項
第一項各号に掲げる特別会計(附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計 及び附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する第三条第二項第六号、第六条、第八条第一項、第九条第二項第四号、第十三条第一項、第十五条第一項ただし書 及び第五項 並びに第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第六十八条から第二百五十九条まで」とする。

# 第六十七条の二

1項
国有林野事業債務管理特別会計を、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第二百六条の二 及び第二百六条の六において「管理経営法等改正法」という。)の施行の日から同会計の負担に属する借入金に係る債務の処理が終了する日の属する年度(附則第二百六条の二 及び第二百五十九条の二において「債務処理終了年度」という。)の末日までの期間に限り、設置する。
2項
国有林野事業債務管理特別会計の目的、管理 及び経理については、附則第二百六条の二から第二百六条の七までに定めるとおりとする。
3項
国有林野事業債務管理特別会計に対する第十三条第一項の規定の適用については、同項中「次章」とあるのは、「附則第二百六条の六」とする。

# 第六十八条 @ 財政融資資金特別会計の設置の目的

1項
財政融資資金の運用に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において行うものとする。

# 第六十九条 @ 財政融資資金特別会計の管理

1項
財政融資資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第七十条 @ 財政融資資金特別会計の歳入及び歳出

1項
財政融資資金特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
財政融資資金の運用利殖金
借入金 及び公債の発行収入金
財政融資資金からの受入金
積立金からの受入金
附則第七十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
附則第八十条第一項各号に係る措置に基づく収入金
繰替金(附則第八十一条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
附属雑収入
二 号
歳出
財政融資資金預託金の利子
財政融資資金の運用損失金
運用手数料
事務取扱費
財政融資資金法第九条第一項の規定による一時借入金 及び融通証券の利子
附則第七十三条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
借入金 及び公債の償還金 及び利子
財政融資資金への繰入金
附則第七十九条第一項の規定による取引に要する経費
附則第八十一条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
公債 及び融通証券の発行 及び償還に関する諸費
附属諸費

# 第七十一条 @ 財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書を添付しなければならない。

# 第七十三条 @ 財政融資資金特別会計の積立金

1項
財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第八十四条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって平成十九年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項
財政融資資金特別会計の平成十九年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。
3項
第一項の積立金が平成十九年度の末日において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同会計から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
4項
財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

# 第七十二条 @ 財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理

1項
財政融資資金特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益 又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2項
次条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

# 第七十四条 @ 財政融資資金特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに当該年度末における運用資産明細表を添付しなければならない。

# 第七十五条 @ 財政融資資金特別会計における借入金対象経費

1項
財政融資資金特別会計における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。

# 第七十六条 @ 財政融資資金特別会計における公債

1項
財政融資資金特別会計において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の負担において、公債を発行することができる。
2項
前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。
3項
第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第七十一条に規定する書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行 及び償還の計画表を添付しなければならない。

# 第七十七条 @ 財政融資資金特別会計における借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し

1項
第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において、第十三条第二項 又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第十三条第一項(以下「読替え後の第十三条第一項」という。)及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。

# 第七十八条 @ 財政融資資金特別会計における財政融資資金への繰入れ等

1項
財政融資資金特別会計において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金 又は当該公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。
2項
前項の借入金 又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

# 第七十九条 @ 財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引

1項
財務大臣は、財政融資資金特別会計の適切な管理のため、同会計の負担において、金利スワップ取引(第六十五条第二項に規定する金利スワップ取引をいう。)を行うことができる。
2項
財務大臣は、前項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

# 第八十条 @ 財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置

1項
財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、運用資産(第六十六条第一項に規定する運用資産をいう。以下この条において同じ。)を財政融資資金特別会計に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができる。
一 号
信託会社 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。
二 号
資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。
2項
前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金特別会計に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同会計から財政融資資金に繰り入れるものとする。
3項
財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産 又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収 その他回収に関する業務を受託することができる。

# 第八十一条 @ 財政融資資金特別会計における財政融資資金の繰替使用

1項
財政融資資金特別会計においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
2項
前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(附則第七十三条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。

# 第八十二条 @ 財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ

1項
平成十九年度の公債の償還金 及び利子 並びに発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2項
財政融資資金特別会計の借入金 又は公債については、第四十六条第一項 及び第四十七条の規定は、適用しない。

# 第八十三条 @ 財政融資資金特別会計における利子の支払事務の委託

1項
財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。
2項
財務大臣は、前項に規定する財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

# 第八十四条 @ 財政融資資金特別会計における繰越し

1項
財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

# 第八十五条 @ 産業投資特別会計の設置の目的

1項
産業の開発 及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(第五十条に規定する投資をいう。附則第八十八条第三号 及び第九十一条第一項において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、産業投資特別会計において行うものとする。

# 第八十六条 @ 産業投資特別会計の管理

1項
産業投資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第八十七条 @ 産業投資特別会計の歳入及び歳出

1項
産業投資特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
出資に対する配当金
出資の回収金
貸付金の償還金 及び利子
この会計に帰属する納付金
投資財源資金からの受入金
一般会計からの繰入金
外貨債(第五十三条第二項第一号トに規定する外貨債をいう。以下同じ。)の発行による収入金
附属雑収入
二 号
歳出
出資の払込金
貸付金
一般会計への繰入金
一時借入金の利子
外貨債の償還金 及び利子
外貨債の発行 及び償還に関する諸費
附属諸費

# 第八十八条 @ 産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 号
前々年度の貸借対照表 及び損益計算書
二 号
前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書
三 号
前年度 及び当該年度の投資の計画表
四 号
外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行 及び償還の計画表

# 第八十九条 @ 産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、産業投資特別会計における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金 及び利子 並びに外貨債の発行 及び償還に関する諸費に要する経費とする。

# 第九十条 @ 産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理

1項
産業投資特別会計においては、附則第六十六条第十五号の規定による産業投資特別会計法の廃止の際における同法に基づく産業投資特別会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2項
産業投資特別会計においては、次条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3項
第六条 及び前条の規定による一般会計からの繰入金 並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、産業投資特別会計の資本に組み入れて整理するものとする。
4項
産業投資特別会計において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
5項
産業投資特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
6項
第八条第二項 及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

# 第九十一条 @ 産業投資特別会計の投資財源資金

1項
産業投資特別会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金 及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。
2項
投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。
3項
投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、産業投資特別会計の歳入歳出外として経理するものとする。
4項
産業投資特別会計において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。

# 第九十二条 @ 産業投資特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。

# 第九十三条 @ 産業投資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ

1項
平成十九年度の外貨債の償還金 及び利子 並びに発行 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、産業投資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

# 第九十四条 @ 都市開発資金融通特別会計の設置の目的

1項
都市開発資金の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 並びに附則第五十四条第一項 及び第五項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2項
この条から附則第百一条までにおいて「都市開発資金の貸付け」とは、都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定による国の貸付けをいう。

# 第九十五条 @ 都市開発資金融通特別会計の管理

1項
都市開発資金融通特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第九十六条 @ 都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出

1項
都市開発資金融通特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
都市開発資金の貸付けに係る貸付金の償還金 及び利子
一般会計からの繰入金
借入金
附属雑収入
二 号
歳出
都市開発資金の貸付けに係る貸付金
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
事務取扱費
附属諸費

# 第九十七条 @ 都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書を添付しなければならない。

# 第九十八条 @ 都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とする。

# 第九十九条 @ 都市開発資金融通特別会計における利益及び損失の処理

1項
都市開発資金融通特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益 又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

# 第百条 @ 都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。

# 第百一条 @ 都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費

1項
都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費は、都市開発資金の貸付けに係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とする。

# 第百二条 @ 都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等

1項
都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項 又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 並びに附則第五十四条第一項 及び第五項 並びに第九十四条第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
2項
前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条 及び第九十八条の規定の適用については、附則第九十六条第一号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け 及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項 又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第九十八条の規定による一般会計からの繰入金 及び社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け 及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項 又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金 及び利子」とあるのは「借入金の償還金 及び利子 並びに附則第百二条第三項 又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第九十八条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け 及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項 又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。
3項
都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項 又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4項
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項 又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項
都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項 並びに附則第五十四条第一項 及び第五項、第九十四条第一項 並びに第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。
6項
前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条 及び第九十八条の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け 及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。

# 第百三条 @ 治水特別会計の設置の目的

1項
治水事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 及び附則第四十九条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2項
この条から附則第百八条までにおいて「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業を除く。
一 号
河川法第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号に該当するもの及び水資源開発等事業(第百九十八条第二項第一号に規定する水資源開発等事業をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)
二 号
砂防法第一条に規定する砂防設備に関する事業
三 号
地すべり等防止法第五十一条第一項第一号 若しくは第三号ロに規定する地すべり地域 又はぼた山に関して同法第三条 若しくは第四条の規定によって指定された地すべり防止区域 又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事 又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
四 号
多目的ダム建設工事(第百九十八条第二項第四号に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下同じ。)に関する事業
3項
第一項の「治水事業等」とは、次に掲げる事務 又は事業をいう。
一 号
治水事業
二 号
治水関係受託工事(第百九十八条第七項第一号に規定する治水関係受託工事をいう。以下同じ。)
三 号
前項第一号に規定する河川、同項第二号に規定する砂防設備(砂防法第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(第百九十八条第七項第二号に規定する治水関係災害復旧事業等をいう。以下この号において同じ。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾区域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)、港湾隣接地域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾隣接地域をいう。以下この号において同じ。)及び公告水域(第百九十八条第七項第二号に規定する公告水域をいう。以下この号において同じ。)に係る海岸保全区域(第百九十八条第七項第二号に規定する海岸保全区域をいう。以下この号において同じ。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業 又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理 並びに河川法第九条第一項 又は海岸法第三十七条の二の規定により国土交通大臣が行う一級河川 又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域 及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
四 号
前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金 又は補助金の交付 及び同項第一号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金 又は補助金の交付
五 号
水資源開発等事業であって、独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付
六 号
治水関係事業(第百九十八条第七項第五号に規定する治水関係事業をいう。附則第百六条第一項第一号ト 及び第二号ホにおいて同じ。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による無利子の貸付け
七 号
前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究 及び開発 並びに指導 及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資 又は交付金 若しくは施設の整備のための補助金の交付

# 第百四条 @ 治水特別会計の管理

1項
治水特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百五条 @ 治水特別会計の勘定区分

1項
治水特別会計は、治水勘定 及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。

# 第百六条 @ 治水特別会計の歳入及び歳出

1項
治水勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
特定多目的ダム建設工事勘定からの繰入金
河川法第五十九条、第六十条第一項 若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条 又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るもの
附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第二十一条第三項 又は第二十二条第三項の規定による負担金 及び同法第二十四条第二項の規定による納付金
河川法第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項 若しくは第七十条の二第一項、砂防法第十六条 又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十四条第一項の規定による負担金 及び附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る公害防止事業費事業者負担法第五条の規定による負担金
治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係る納付金
治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金の償還金
附則第百三条第三項第七号に規定する業務に係る独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十四条第三項の規定による納付金
附属雑収入
二 号
歳出
治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)及び治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用(国が北海道 又は沖縄県で行う これらの事業 又は工事に関する事務費を除く。)
附則第百三条第三項第三号に掲げる事業 若しくは工事 又は管理 並びに多目的ダム建設工事 及び治水関係受託工事のうち多目的ダム建設工事に関するもの(以下「多目的ダム関係受託工事」という。)に関する事務費(国が北海道 又は沖縄県で行う これらの事業 若しくは工事 又は管理に関する事務費を除く。)
附則第百三条第三項第四号に規定する事業に係る国の負担金 及び補助金
附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る国の交付金
治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金
附則第百三条第三項第七号に規定する調査、試験、研究 及び開発 並びに指導 及び成果の普及に係る国の出資金、交付金 及び施設の整備のための補助金
一般会計への繰入金
附属諸費
2項
特定多目的ダム建設工事勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
河川法第六十条第一項 若しくは第六十三条第一項 又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
特定多目的ダム法第七条第一項 又は第九条第一項の規定による負担金 及び河川法第六十七条 又は第六十八条の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
多目的ダム関係受託工事に係る納付金
附属雑収入
二 号
歳出
多目的ダム建設工事 及び多目的ダム関係受託工事に要する費用(工事に関する事務費を除く。)
治水勘定への繰入金
一般会計への繰入金
特定多目的ダム法第十二条の規定による還付金
附属諸費

# 第百七条 @ 治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表 並びに前年度 及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

# 第百八条 @ 治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用で国が負担するもの、附則第百三条第三項第三号に掲げる事業 若しくは工事 又は管理に要する事務費、同項第四号に掲げる事業に係る負担金 及び補助金、同項第五号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに附則第百六条第一項第二号ホに規定する貸付金に要する費用とする。
2項
特定多目的ダム建設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、多目的ダム建設工事に要する費用で国が負担するものとする。

# 第百九条 @ 特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ

1項
平成十九年度の多目的ダム建設工事 又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。

# 第百十条 @ 治水特別会計から一般会計への繰入れ

1項
治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るものにあっては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあっては特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。

# 第百十一条 @ 治水特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

# 第百十二条 @ 特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理

1項
特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入 及び歳出 並びに資産 及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2項
第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3項
附則第百八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4項
附則第百九条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5項
附則第百十条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6項
特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7項
特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項 又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8項
特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9項
特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金 又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10項
附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第八条第一項(以下「読替え後の第八条第一項」という。)の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11項
第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12項
第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについて準用する。
13項
第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14項
第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

# 第百十三条 @ 治水特別会計の歳入及び歳出の特例等

1項
河川法附則第五項 若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項 若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項 若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項 又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号 及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項 又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 並びに附則第四十九条第一項 及び第百三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。
2項
前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合 又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六条 及び第百八条の規定の適用については、附則第百六条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第一項 又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金 及び社会資本整備特別措置法第七条第五項 又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金 及び河川法附則第五項 若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項 若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項 若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項 又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ニ中「交付金」とあるのは「交付金 及び河川法附則第五項 若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項 若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項 又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金 及び附則第百十三条第三項から第五項まで又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第二項 又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金 及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第二号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金 及び附則第百十三条第五項 又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百八条第一項中「)に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第四号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第百三条第三項第四号」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
3項
治水勘定において河川法附則第五項 若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項 若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項 若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項 又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4項
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項 若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項 若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項 又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度 及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項
附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第六条(以下「読替え後の第六条」という。)の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
7項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定の繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

# 第百十四条 @ 道路整備特別会計の設置の目的

1項
道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項 及び第十三項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2項
この条から附則第百十九条までにおいて「道路整備事業」とは、道路整備費の財源等の特例に関する法律第三条第一項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額 及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている道路の整備に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金 その他の経費の交付 及び資金の貸付けをいう。
3項
第一項の「道路整備事業等」とは、道路整備事業 並びに道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、道路法第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事 若しくは道路の維持 又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(附則第百十六条第二号イ 及び第百二十条において「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(附則第百十六条 及び第百二十条において「道路関係受託工事」という。)をいう。

# 第百十五条 @ 道路整備特別会計の管理

1項
道路整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百十六条 @ 道路整備特別会計の歳入及び歳出

1項
道路整備特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
附則第百十八条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入
一般会計からの繰入金
道路法第四十九条 若しくは第五十条第一項、第二項本文 若しくは第三項、道路の修繕に関する法律第二条第三項ただし書、高速自動車国道法第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項 若しくは第三項 又は沖縄振興特別措置法第百六条第五項の規定による負担金
道路法第三十一条第五項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項 若しくは第三項 若しくは第六十二条、高速自動車国道法第二十条の二 若しくは第二十一条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項 若しくは第二十一条 又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項 若しくは第十九条の規定による負担金
道路法第六十一条第一項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金
道路関係受託工事に係る納付金
道路整備特別措置法第二十条第一項、踏切道改良促進法第九条第一項 又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項 若しくは第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還金 及び道路整備事業に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項 又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金
道路整備事業に係る独立行政法人土木研究所法第十四条第三項の規定による納付金
道路整備事業に係る出資に対する配当金
この会計に所属する株式の処分による収入
附属雑収入
二 号
歳出
道路整備事業、道路関係附帯工事 及び道路関係受託工事に要する費用(国が北海道 又は沖縄県で行う これらの事業 又は工事に関する事務費を除く。)
一般会計への繰入金
附属諸費

# 第百十七条 @ 道路整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表 並びに前年度 及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

# 第百十八条 @ 道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属

1項
揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、平成十九年度において、道路整備特別会計の歳入に組み入れるものとする。

# 第百十九条 @ 道路整備特別会計における一般会計からの繰入れの特例

1項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、平成十九年度において、予算で定めるところにより、道路整備事業(道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)に要する費用で国が負担するものの金額は、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。

# 第百二十条 @ 道路整備特別会計から一般会計への繰入れ

1項
道路関係附帯工事に係る国以外の者の負担金 及び道路関係受託工事に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金 又は納付金を収納した年度内において、道路整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

# 第百二十一条 @ 道路整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

# 第百二十二条 @ 道路整備特別会計の歳入及び歳出の特例等

1項
道路法附則第四項 若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項 若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項 若しくは第二項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項 若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け 並びに道路法附則第八項 若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項 若しくは第六項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助 又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助 又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項 及び第十三項 並びに第百十四条第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
2項
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合 又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百十六条 及び第百十九条の規定の適用については、附則第百十六条第一号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百十九条 又は第百二十二条第四項 若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金 及び社会資本整備特別措置法第七条第五項 又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ト中「道路整備特別措置法第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第二十条第一項 若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項 若しくは附則第十五条第一項」と、「 又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項 若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項 若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項 若しくは第二項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同条第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百二十条の規定による一般会計への繰入金 及び附則第百二十二条第三項、第五項、第六項 又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金 並びに道路法附則第八項 若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項 若しくは第六項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金 又は負担金」と、附則第百十九条中「の交付」とあるのは「の交付、道路法附則第四項 若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項 若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項 若しくは第二項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け 及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け 並びに社会資本整備特別措置法第七条第六項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるもの」とする。
3項
道路整備特別会計において道路法附則第四項 若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項 若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項 若しくは第二項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金 及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
4項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項 若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項 若しくは第六項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助 又は負担を行う場合には、当該国の補助 又は負担を行う年度に、当該国の補助 又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
5項
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項 若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項 若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項 若しくは第二項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金 及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度 及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。
8項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
9項
日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項 並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項 及び第十三項、第百十四条第一項 並びに第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
10項
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「踏切道改良促進法第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項」とする。
11項
民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項 並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項 及び第十三項、第百十四条第一項 並びに第一項 及び第九項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
12項
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項 若しくは附則第十五条第二項」とする。
13項
日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項 並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項 及び第十三項、第百十四条第一項 並びに第一項、第九項 及び第十一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。
14項
前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「 又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項 若しくは第十三条の四第一項」とあるのは、「、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項 若しくは第十三条の四第一項 又は日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項」とする。

# 第百二十三条 @ 港湾整備特別会計の設置の目的

1項
港湾整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 及び附則第五十一条第二項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
2項
次項において「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一 号
港湾施設の建設等(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設の建設等をいう。以下同じ。)であって、国土交通大臣が施行するもの
二 号
港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発 及び保全の事業
三 号
港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置 及び管理の事業
3項
第一項の「港湾整備事業等」とは、次に掲げる事務 又は事業をいう。
一 号
港湾整備事業
二 号
港湾整備関係受託工事(直轄港湾整備事業(港湾整備事業のうち第二百九条第三項第一号から第五号までに掲げる工事 又は事業以外のものをいう。附則第百二十六条第一項 及び第百二十八条第一項において同じ。)に密接な関連のある工事 その他港湾の整備のために特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。附則第百二十六条第一項 及び第百三十条において同じ。)
三 号
特定港湾施設関係受託工事(第二百九条第三項第六号に規定する工事をいう。以下同じ。)
四 号
一般会計所属港湾関係工事(第百九十八条第七項第八号に規定する一般会計所属港湾関係工事をいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ 及び第百二十八条第一項において同じ。)の管理
五 号
空港整備特別会計所属空港関係工事(空港整備法第二条第一項に規定する空港 その他の飛行場で公共の用に供されるものの新設、改良 又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及び当該工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもののうち政令で定めるものをいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ 及び第百三十九条において同じ。)の管理
六 号
港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金 又は補助金の交付
七 号
広域臨海環境整備センター法第十九条第一号の規定により広域臨海環境整備センターが施行する廃棄物埋立護岸の建設 又は改良の事業に係る補助金の交付
八 号
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設 又は改良の事業に係る貸付け
九 号
港湾法第五十五条の七第一項の規定による特定用途港湾施設の建設 又は改良の事業に係る国の貸付け
十 号
港湾法第五十五条の八第一項の規定による特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設をいう。以下同じ。)の建設 又は改良の事業に係る国の貸付け
十一 号
民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の建設 又は改良の事業に係る国の貸付け
十二 号
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による港湾施設の建設 又は改良の事業に係る国の貸付け
十三 号
都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による港湾施設の建設 又は改良の事業に係る国の貸付け

# 第百二十四条 @ 港湾整備特別会計の管理

1項
港湾整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百二十五条 @ 港湾整備特別会計の勘定区分

1項
港湾整備特別会計は、港湾整備勘定 及び特定港湾施設工事勘定に区分する。

# 第百二十六条 @ 港湾整備特別会計の歳入及び歳出

1項
港湾整備勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
空港整備特別会計からの繰入金
特定港湾施設工事勘定からの繰入金
港湾法第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項 若しくは第四十三条の四第一項、同法第五十二条第二項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項 又は沖縄振興特別措置法第百八条第四項の規定による負担金で直轄港湾整備事業に係るもの
港湾整備関係受託工事に係る納付金
港湾法第五十五条の七第一項 若しくは第五十五条の八第一項 又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金の償還金 及び港湾施設の建設 又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項 又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金
附属雑収入
二 号
歳出
直轄港湾整備事業 及び港湾整備関係受託工事に要する費用(国が北海道 又は沖縄県で行う これらの事業 又は工事に関する事務費を除く。)
一般会計所属港湾関係工事、空港整備特別会計所属空港関係工事 及び特定港湾施設工事等(第二百九条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に関する事務費(国が北海道 又は沖縄県で行う これらの工事に関する事務費を除く。)
港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金 及び補助金
広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金
港湾法第五十五条の七第一項 若しくは第五十五条の八第一項 又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金 及び港湾施設の建設 又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項 又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金
一般会計への繰入金
附属諸費
2項
特定港湾施設工事勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
港湾法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項 若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項、港湾法第五十二条第二項、同法第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項、沖縄振興特別措置法第百八条第四項、特定港湾施設整備特別措置法第四条、企業合理化促進法第八条第四項 又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金で特定港湾施設工事等に係るもの
特定港湾施設関係受託工事に係る納付金
附属雑収入
二 号
歳出
特定港湾施設工事等に要する費用(これらの工事に関する事務費を除く。)
港湾整備勘定への繰入金
一般会計への繰入金
附属諸費

# 第百二十七条 @ 港湾整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表 並びに前年度 及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

# 第百二十八条 @ 港湾整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
港湾整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、直轄港湾整備事業に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金 及び補助金、広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金、港湾法第五十五条の七第一項 及び第五十五条の八第一項 並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付けに要する費用 並びに港湾施設の建設 又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項 及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付けに要する費用とする。
2項
特定港湾施設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、特定港湾施設工事等(特定港湾施設関係受託工事を除く。)に要する費用で国が負担するものとする。

# 第百二十九条 @ 特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定への繰入れ

1項
平成十九年度の特定港湾施設工事等に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

# 第百三十条 @ 港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ

1項
港湾整備関係受託工事 又は特定港湾施設関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾整備関係受託工事に係るものにあっては港湾整備勘定から、特定港湾施設関係受託工事に係るものにあっては特定港湾施設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。

# 第百三十一条 @ 港湾整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

# 第百三十二条 @ 特定港湾施設工事勘定に係る整理

1項
特定港湾施設工事勘定においては、歳入 及び歳出 並びに資産 及び負債を特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第二項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。
2項
第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百二十七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。
3項
附則第百二十八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
4項
附則第百二十九条の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
5項
附則第百三十条の規定により特定港湾施設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
6項
特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
7項
特定港湾施設工事勘定の予算で、その項 又は目が特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
8項
特定港湾施設工事勘定の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
9項
特定港湾施設工事勘定において、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金 又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
10項
読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
11項
第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
12項
第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについて準用する。
13項
第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。
14項
第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

# 第百三十三条 @ 港湾整備特別会計の歳入及び歳出の特例等

1項
附則第百二十六条第一項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第五条に規定する貸付金の償還金は、港湾整備勘定の歳入とする。
2項
港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項 並びに附則第五十一条第二項 及び第百二十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。
3項
前項の規定により同項に規定する経理を港湾整備特別会計において行う場合 又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百二十六条第一項 及び第百二十八条第一項の規定の適用については、附則第百二十六条第一項第一号ロ中「空港整備特別会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十九条の規定による空港整備特別会計からの繰入金 及び社会資本整備特別措置法第七条第五項 又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ 及び同項第二号ホ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百三十条の規定による一般会計への繰入金 及び附則第百三十三条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百二十八条第一項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4項
港湾整備勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項 又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度 及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
8項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

# 第百三十四条 @ 空港整備特別会計の設置の目的

1項
空港整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、空港整備特別会計において行うものとする。
2項
この条から附則第百四十二条までにおいて「空港整備事業」とは、空港の設置、改良 及び災害復旧 並びに維持 その他の管理に関する事業 並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止 その他の措置に関する事業 並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金 その他の経費の交付 及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3項
第一項の「空港整備事業等」とは、空港整備事業 及び次に掲げる事務 又は事業をいう。
一 号
航空保安職員研修施設(第百九十八条第七項第十七号に規定する航空保安職員研修施設をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)の管理 及び運営
二 号
飛行検査業務等(第百九十八条第七項第十八号に規定する飛行検査業務等をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)で国土交通大臣が行うもの
三 号
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
空港関係工事(第百九十八条第七項第十九号イに規定する空港関係工事をいう。附則第百三十六条第二号イにおいて同じ。)
空港関係受託工事(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託工事をいう。附則第百三十六条 及び第百四十条において同じ。)及び空港関係受託業務(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託業務をいう。附則第百三十六条において同じ。)
地方航空局事務所所掌事務(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局事務所所掌事務をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)

# 第百三十五条 @ 空港整備特別会計の管理

1項
空港整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百三十六条 @ 空港整備特別会計の歳入及び歳出

1項
空港整備特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
国の空港(地方航空局の事務所(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局の事務所をいう。次号イにおいて同じ。)が設置されているものに限る。)の使用料収入
空港整備法第六条第一項 若しくは第二項(同法第十条第二項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)又は附則第二項の規定による負担金
一般会計からの繰入金
借入金
空港関係受託工事 及び空港関係受託業務に係る納付金
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項 若しくは第十条、中部国際空港の設置 及び管理に関する法律第九条 又は成田国際空港株式会社法第八条 若しくは附則第十二条第二項の規定による貸付金(この会計に所属するものに限る。)の償還金
空港整備事業に係る出資に対する配当金
この会計に所属する株式の処分による収入
附属雑収入
二 号
歳出
空港整備事業、空港関係工事 及び空港関係受託工事に要する費用(国が北海道 又は沖縄県で行うこれらに係る工事に関する事務費にあっては、地方航空局の事務所に係るものに限る。)
航空保安職員研修施設の管理 及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務 並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
一般会計への繰入金
港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入金
附属諸費

# 第百三十七条 @ 空港整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表 並びに前年度 及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

# 第百三十八条 @ 空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。

# 第百三十九条 @ 空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ

1項
平成十九年度の港湾整備特別会計において行う空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、同年度において、空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

# 第百四十条 @ 空港整備特別会計から一般会計への繰入れ

1項
空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

# 第百四十一条 @ 空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

# 第百四十二条 @ 空港整備特別会計における借入金対象経費

1項
空港整備特別会計における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。

# 第百四十三条 @ 空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例

1項
空港整備特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法 その他の関税法規による関税の賦課徴収 並びに輸出入貨物、航空機 及び旅客の取締り並びに検疫法の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換 又は所属替をするものとする。
2項
次に掲げる場合には、空港整備特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 号
前項の規定により所管換 又は所属替をする場合
二 号
前項の規定により空港整備特別会計から一般会計に所管換 又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備特別会計の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、同会計に所管換 又は所属替をする場合
三 号
前項に規定する事務のために使用する場合 その他政令で定める場合において、空港整備特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四 号
空港整備特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、空港整備特別会計において使用させるとき。
五 号
空港整備特別会計に所属する株式で同会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3項
空港整備特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換 又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文 及び第十四条本文の規定は、適用しない。

# 第百四十四条 @ 空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等

1項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(平成十七年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
一 号
平成十九年度の航空機燃料税の収入額の予算額
二 号
平成十七年度の航空機燃料税の収入額の予算額が同年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2項
附則第百三十六条の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用 及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備特別会計の歳出とする。
3項
空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置 及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備特別会計において行う場合 又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百三十六条 及び第百三十八条の規定の適用については、附則第百三十六条第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十八条 又は第百四十四条第一項 若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金 及び社会資本整備特別措置法第七条第五項 又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項 若しくは第十条、中部国際空港の設置 及び管理に関する法律第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項 若しくは第十条、中部国際空港の設置 及び管理に関する法律第九条 若しくは附則第二条第一項」と、同条第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百四十条の規定による一般会計への繰入金 及び附則第百四十四条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百三十八条中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4項
空港整備特別会計において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置 及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
5項
社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置 及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
6項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度 及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
7項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。
8項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

# 第百四十五条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の設置の目的

1項
自動車損害賠償保障事業(第二百十条第二項に規定する自動車損害賠償保障事業をいう。以下同じ。)、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等 及び保険料等充当交付金の交付に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項 並びに附則第五十五条第一項 及び第六十四条の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障事業特別会計において行うものとする。

# 第百四十六条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の管理

1項
自動車損害賠償保障事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百四十七条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分

1項
自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障勘定、自動車事故対策勘定 及び保険料等充当交付金勘定に区分する。

# 第百四十八条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の基金

1項
自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定においては、附則第六十六条第十七号の規定による自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止の際における同法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって、それぞれの基金とする。
2項
前項の基金の金額は、附則第百五十三条第二項 又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

# 第百四十九条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出

1項
保障勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
自賠法第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金 及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金に相当するもの
一般会計からの繰入金
自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
自賠法第七十九条の規定による過怠金
自動車事故対策勘定 及び保険料等充当交付金勘定からの繰入金
附属雑収入
二 号
歳出
自賠法第七十二条第一項 及び第二項の規定による支払金(附則第百五十二条第二項において「保障金」という。)
自動車損害賠償保障事業、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等 及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費
一時借入金の利子
附属諸費
2項
自動車事故対策勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金
独立行政法人自動車事故対策機構法第十五条第三項の規定による納付金
附属雑収入
二 号
歳出
自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金 並びに出資金 及び貸付金 並びに補助金
保障勘定への繰入金
一時借入金の利子
附属諸費
3項
保険料等充当交付金勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険料 及び同条第二項の規定による保険の保険料(附則第百五十二条第二項において「自動車損害賠償責任再保険料等」という。)
なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金
一般会計からの繰入金
附属雑収入
二 号
歳出
保険料等充当交付金
自動車損害賠償責任再保険金等
なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金 及び返還金
保障勘定への繰入金
一時借入金の利子
附属諸費

# 第百五十条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書を添付しなければならない。

# 第百五十一条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2項
保険料等充当交付金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費とする。

# 第百五十二条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ

1項
平成十九年度の自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。
2項
平成十九年度の保障勘定における保障金の支払財源に充てるため、自動車損害賠償責任再保険料等のうち政令で定める金額 並びに自動車損害賠償責任再保険事業等 及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、保険料等充当交付金勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。

# 第百五十三条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理

1項
保障勘定において、平成十九年度の損益計算上生じた利益 又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
2項
自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、当該各勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
3項
自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上損失を生じた場合には、当該各勘定の基金を減額して整理するものとする。

# 第百五十四条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金

1項
自動車事故対策勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項
保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、保障勘定への繰入金 及び一時借入金の利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
3項
自動車事故対策勘定の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
4項
保険料等充当交付金勘定の積立金は、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金 及び返還金、保障勘定への繰入金 並びに一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れることができる。

# 第百五十五条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。

# 第百五十六条 @ 自動車検査登録特別会計の設置の目的

1項
自動車検査登録等事務(第二百十条第三項に規定する自動車検査登録等事務をいう。以下同じ。)に関する政府の経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行うものとする。

# 第百五十七条 @ 自動車検査登録特別会計の管理

1項
自動車検査登録特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百五十八条 @ 自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出

1項
自動車検査登録特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
自動車検査登録印紙売渡収入
道路運送車両法第百二条第三項ただし書の規定による手数料
一般会計からの繰入金
独立行政法人交通安全環境研究所法第十六条第三項 及び自動車検査独立行政法人法第十六条第三項の規定による納付金
附属雑収入
二 号
歳出
事務取扱費
自動車検査登録等事務に係る施設費
独立行政法人交通安全環境研究所 及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金 及び施設の整備のための補助金
一般会計への繰入金
一時借入金の利子
附属諸費

# 第百五十九条 @ 自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認 及び税額の認定の事務に要する経費とする。

# 第百六十条 @ 自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ

1項
平成十九年度の自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車検査登録特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

# 第百六十一条 @ 国営土地改良事業特別会計の設置の目的

1項
土地改良工事等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、国営土地改良事業特別会計において行うものとする。
2項
前項 及び附則第百七十二条の「土地改良工事等」とは、次に掲げるものをいう。
一 号
土地改良工事(土地改良法により国が行う土地改良事業の工事(土地改良施設の管理を含む。附則第百六十三条から第百七十二条までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)
二 号
土地改良関係受託工事(土地改良工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基づき施行するものをいう。以下同じ。)
三 号
土地改良関係直轄調査(土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業に関する調査で国が行うものをいう。以下同じ。)

# 第百六十二条 @ 国営土地改良事業特別会計の管理

1項
国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百六十三条 @ 国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出

1項
国営土地改良事業特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金 及びその利息
土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金
土地改良関係受託工事に係る納付金
借入金
土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金 及び貸付料
土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価
附属雑収入
二 号
歳出
土地改良工事に要する費用(北海道 又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用 その他の事務費を除く。)
土地改良関係受託工事 及び土地改良関係直轄調査に要する費用(北海道 又は沖縄県で行う工事 又は調査に係る職員の給与に要する費用 その他の事務費を除く。)
借入金の償還金 及び利子
土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理 及び処分のために直接要する費用
土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金
一般会計への繰入金
附属諸費

# 第百六十四条 @ 国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例

1項
第三条第二項第五号の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。
2項
第三条第二項第一号から第四号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 号
前々年度の事業実績表
二 号
前年度 及び当該年度の事業計画表
三 号
前々年度の借入金の借入れ及び償還実績表
四 号
前年度 及び当該年度の借入金の借入れ及び償還計画表
五 号
前々年度の受益者負担金に係る債権の発生 及び回収実績表
六 号
前年度 及び当該年度の受益者負担金に係る債権の発生予定 及び回収計画表

# 第百六十五条 @ 国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、土地改良工事に要する費用(土地改良関係直轄調査に要する費用を含む。)で国庫が負担するもの及び当該土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用とする。

# 第百六十六条 @ 国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ

1項
土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金 及びその利息の額のうち、附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法第五条第一項の規定により一般会計から同法に基づく国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額 並びに読替え後の第六条 及び前条の規定により一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金 及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
2項
附則第百六十九条第一項第二号に規定する繰入金に相当する金額は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。
3項
土地改良関係受託工事に係る納付金の額のうち、土地改良関係受託工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

# 第百六十七条 @ 国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 号
当該年度の事業実績表
二 号
当該年度の借入金の借入れ及び償還実績表
三 号
当該年度の受益者負担金に係る債権の発生 及び回収実績表

# 第百六十八条 @ 国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途

1項
国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。

# 第百六十九条 @ 国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途

1項
国営土地改良事業特別会計において、埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金 及び貸付料は、次の各号の順序に従い、当該各号に掲げる費用の財源に充て、なお残余がある場合には、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。
一 号
当該用地の管理 及び処分のために直接要する費用(当該費用の財源に充てるための借入金がある場合には、当該借入金の償還金 及び利子)
二 号
借入金の償還金 及び利子 並びに一般会計への繰入金で政令で定めるもの
2項
国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金の財源に充てるものとする。

# 第百七十条 @ 国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費

1項
国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費は、土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用で政令で定めるもの並びに埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うべきものの管理 及び処分のために直接必要な費用とする。
2項
国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金 及びその利息で借入金に対応するものは、当該借入金の償還金 及び利子の財源に充てなければならない。

# 第百七十一条 @ 国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例

1項
国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。
2項
国営土地改良事業特別会計において、一時借入金の償還 又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。

# 第百七十二条 @ 国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理

1項
国営土地改良事業特別会計においては、土地改良工事等に係る歳入 及び歳出 並びに資産 及び負債を工事別(土地改良工事、土地改良関係受託工事 その他の政令で定める区分の別をいう。以下この条、附則第二百三十条第七項 及び第二百三十二条第五項において同じ。)の区分に従って整理しなければならない。
2項
国営土地改良事業特別会計の第三条第二項第一号から第四号まで及び附則第百六十四条第二項各号に掲げる書類(当該年度に係るものを除く。)は、工事別の区分に従って作成するものとする。
3項
国営土地改良事業特別会計において、附則第百六十五条に規定する費用を一般会計から繰り入れる場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
4項
国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予算の配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、工事別の区分に従って行うものとする。
5項
国営土地改良事業特別会計の工事別の区分に応ずる収入金は、附則第百六十八条 及び第百六十九条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
6項
国営土地改良事業特別会計において、工事別の区分に従って歳出の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金 又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。
7項
国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
8項
第二項の規定は、国営土地改良事業特別会計の第九条第二項第一号から第三号まで及び附則第百六十七条各号に掲げる書類について準用する。
9項
国営土地改良事業特別会計において、第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
10項
国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第十三条第一項 及び附則第百七十条第一項の規定により借入金をする場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
11項
国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。
12項
借入金の償還金 及び利子の額に相当する金額は、工事別の区分に従って、国営土地改良事業特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

# 第百七十三条 @ 国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等

1項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六十三条、第百六十五条 及び第百六十六条の規定の適用については、附則第百六十三条第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百六十五条 又は第百七十三条第三項の規定による一般会計からの繰入金 及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百六十六条の規定による一般会計への繰入金 及び附則第百七十三条第二項 又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から旧国営土地改良事業特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計 及び附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。
2項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度 及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第四項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
3項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れるものとする。
4項
社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

# 第百七十四条 @ 特定国有財産整備特別会計の設置の目的

1項
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)の実施による特定の国有財産の取得 及び処分に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、特定国有財産整備特別会計において行うものとする。

# 第百七十五条 @ 特定国有財産整備特別会計の管理

1項
特定国有財産整備特別会計は、財務大臣 及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2項
特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部 又は一部が行うものとする。

# 第百七十六条 @ 特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出

1項
特定国有財産整備特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
特定国有財産整備計画の実施により処分(他の会計に対し有償で行う所管換、所属替 その他の所属の移動を含む。以下同じ。)をすべき国有財産 その他この会計に所属する資産の処分による収入金
借入金
一時借入金の借換えによる収入金
附属雑収入
二 号
歳出
特定国有財産整備計画の実施により取得すべき庁舎 その他の施設の用に供する国有財産の取得に要する費用
借入金の償還金 及び利子
一般会計への繰入金
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
事務取扱費
附属諸費
2項
前項の規定によるほか、国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる一般会計からの繰入金は、特定国有財産整備特別会計の歳入とする。

# 第百七十七条 @ 特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費

1項
特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費は、特定国有財産整備計画による国有財産の取得に要する経費とする。

# 第百七十八条 @ 特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え

1項
第十五条第四項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2項
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

# 第百七十九条 @ 特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例

1項
特定国有財産整備計画の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に所管換 又は所属替をするものとする。
2項
特定国有財産整備特別会計において、特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産のうち庁舎 その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換 又は所属替をするものとする。
3項
次に掲げる場合には、特定国有財産整備特別会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。
一 号
前二項の規定により所管換 又は所属替をする場合
二 号
第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換 又は所属替をした国有財産(附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法第十六条第一項の規定により同法に基づく特定国有財産整備特別会計に所管換 又は所属替をした国有財産で、附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)をその処分が行われるまで引き続き一般会計において使用させる場合
三 号
特定国有財産整備計画を実施するために必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を特定国有財産整備特別会計において使用させるとき。
四 号
特定国有財産整備計画の変更 その他当該計画の実施に関し政令で定める事情が生じた場合において、特定国有財産整備特別会計 又は一般会計に所属する国有財産につき、政令で定めるところにより、それぞれ一般会計 又は特定国有財産整備特別会計に所管換 若しくは所属替をし、又は使用をさせるとき。
4項
一般会計と特定国有財産整備特別会計との間において所管換をする場合には、国有財産法第十二条本文の規定は、適用しない。

# 第百八十条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的

1項
国立高度専門医療センター(厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。以下同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、国立高度専門医療センター特別会計において行うものとする。

# 第百八十一条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の管理

1項
国立高度専門医療センター特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百八十二条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の基金

1項
国立高度専門医療センター特別会計においては、附則第六十六条第十一号の規定による国立高度専門医療センター特別会計法の廃止の際における同法に基づく国立高度専門医療センター特別会計の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
2項
国立高度専門医療センター特別会計の基金の金額は、附則第百八十六条第一項 又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

# 第百八十三条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出

1項
国立高度専門医療センター特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
国立高度専門医療センターの病院収入
一般会計からの繰入金
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
借入金
附属雑収入
二 号
歳出
国立高度専門医療センターの経営費
国立高度専門医療センターの施設費
看護師養成費
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
附属諸費

# 第百八十四条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 号
前々年度の貸借対照表 及び損益計算書
二 号
前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書
三 号
前々年度の財産目録

# 第百八十五条 @ 国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、附則第百八十三条第二号の費用(借入金の償還金を除く。)とする。

# 第百八十六条 @ 国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理

1項
国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同会計の基金に組み入れて整理するものとする。
2項
国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同会計の基金を減額して整理するものとする。

# 第百八十七条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の積立金

1項
国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項
前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。

# 第百八十八条 @ 国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表、損益計算書 及び財産目録を添付しなければならない。

# 第百八十九条 @ 国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費

1項
国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費は、国立高度専門医療センターの施設費とする。

# 第百九十条 @ 国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用

1項
国立高度専門医療センター特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

# 第百九十一条 @ 船員保険特別会計の設置の目的

1項
船員保険事業に関する政府の経理は、この法律の施行の日から日本年金機構法の施行の日の前日までの間、船員保険特別会計において行うものとする。

# 第百九十二条 @ 船員保険特別会計の管理

1項
船員保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第百九十三条 @ 船員保険特別会計の歳入及び歳出

1項
船員保険特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
船員保険事業の保険料
一般会計からの繰入金
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
独立行政法人福祉医療機構法第十六条第四項の規定による納付金
附属雑収入
二 号
歳出
船員保険事業の保険給付費
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等 及び後期高齢者支援金等
介護保険法の規定による納付金
年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
独立行政法人福祉医療機構への交付金
一時借入金の利子
業務取扱費
船員保険事業の福祉事業費
附属諸費

# 第百九十四条 @ 船員保険特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類

1項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書を添付しなければならない。

# 第百九十五条 @ 船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、船員保険法第五十八条に規定する保険給付 及び船員保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの、同法第五十八条ノ二に規定する船員保険事業の執行に要する費用で国庫が補助するもの並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号。附則第百九十八条において「昭和二十二年船員保険法改正法」という。)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用とする。

# 第百九十六条 @ 船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ

1項
昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。)附則第八十九条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

# 第百九十七条 @ 船員保険特別会計の積立金

1項
船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、船員保険事業の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項
船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合 その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。
3項
第一項の積立金は、船員保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、船員保険特別会計の歳入に繰り入れることができる。

# 第百九十八条 @ 船員保険特別会計の受入金の過不足の調整

1項
船員保険特別会計において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額(船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)が、当該年度における同法第五十八条の規定による国庫負担金の額 及び昭和二十二年船員保険法改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金 又は国庫の負担すべき費用として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。

# 第百九十九条 @ 船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類

1項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。

# 第二百条 @ 船員保険特別会計における積立金の繰替使用

1項
船員保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

# 第二百条の二 @ 船員保険特別会計における受入金の過不足の調整の特例

1項
船員保険法附則第二十二項の規定が適用される会計年度における附則第百九十八条の規定の適用については、同条中「同法第五十八条の規定による国庫負担金の額 及び」とあるのは、「同法附則第二十二項 並びに同法附則第二十四項において読み替えて適用する同法第五十八条第三項 及び第四項の規定による国庫負担金の額 並びに」とする。

# 第二百条の三 @ 船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置

1項
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定による拠出金を納付する間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等 並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」とする。

# 第二百条の四 @ 船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置

1項
高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「 及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等 及び病床転換支援金等」とする。

# 第二百一条 @ 登記特別会計の設置の目的

1項
登記に関する事務 その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成二十二年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。

# 第二百二条 @ 登記特別会計の管理

1項
登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第二百三条 @ 登記特別会計の歳入及び歳出

1項
登記特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書 及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第四項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、動産 及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第二十一条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書 及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定による手数料
一般会計からの繰入金
一時借入金の借換えによる収入金
附属雑収入
二 号
歳出
事務取扱費
施設費
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
附属諸費

# 第二百四条 @ 登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費

1項
登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務 及び登記所の管理に関する事務に要する経費とする。

# 第二百五条 @ 登記特別会計における一時借入金の借換え

1項
第十五条第四項の規定にかかわらず、登記特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2項
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。
3項
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

# 第二百六条 @ 登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例

1項
次に掲げる場合には、登記特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 号
附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法附則第二条第一項の規定により同法に基づく登記特別会計に帰属することとなった国有財産で登記特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換 又は所属替をする場合
二 号
法務局 若しくは地方法務局 若しくはこれらの支局 又はこれらの出張所の事務(附則第二百一条に規定する事務を除く。)のために使用する場合 その他政令で定める場合において、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
三 号
登記特別会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、登記特別会計において使用させるとき。

# 第二百六条の二 @ 国有林野事業債務管理特別会計の設置の目的

1項
管理経営法等改正法附則第四条第一項に規定する旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係る債務の処理に関する経理は、管理経営法等改正法の施行の日から債務処理終了年度の末日までの間、国有林野事業債務管理特別会計において行うものとする。

# 第二百六条の三 @ 国有林野事業債務管理特別会計の管理

1項
国有林野事業債務管理特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

# 第二百六条の四 @ 国有林野事業債務管理特別会計の歳入及び歳出

1項
国有林野事業債務管理特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
借入金
一時借入金の借換えによる収入金
附属雑収入
二 号
歳出
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
附属諸費

# 第二百六条の五 @ 一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ

1項
第六条の規定にかかわらず、借入金の償還金、一時借入金の利子 並びに借り換えた一時借入金の償還金 及び利子の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度の国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この項において同じ。)の産物 及び製品の売払い並びに国有林野の管理 又は処分による収入額 並びに同法第八条の五第三項に規定する権利設定料 及び同法第八条の十四第四項に規定する樹木料の収入額の合計額から、当該売払い及び管理 又は処分のために要する費用 並びに同法第八条の五第一項に規定する樹木採取権に関する事務の執行のために要する費用の額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)の予算額に、当該年度の前年度以前の年度における繰入相当額の決算額でまだ国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該予算額から当該前年度以前の年度において当該決算額を超えて同会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。
2項
前項の規定による繰入れのほか、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度において支払うべき借入金の利子に充てるべき金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。

# 第二百六条の六 @ 国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費

1項
国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費は、管理経営法等改正法附則第四条第五項ただし書の規定により同会計に帰属するものとされた借入金(当該借入金の償還に充てるため順次借り換えられたものを含む。)の償還金の財源に充てるために必要な経費とする。

# 第二百六条の七 @ 国有林野事業債務管理特別会計における一時借入金の借換え

1項
第十五条第四項の規定にかかわらず、国有林野事業債務管理特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2項
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3項
第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

# 第二百七条 @ 各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し

1項
財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(次項において「長期運用法」という。)第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十八年度において附則第六十六条各号の規定による廃止前の特別会計法に基づく特別会計(以下この項において「旧特別会計」という。)に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成十九年度において、旧特別会計に相当する第二条第一項各号 又は附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。
2項
財政融資資金において長期運用法第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度以降において附則第六十七条第一項第一号から第九号までの規定により設置する各特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、附則第六十七条第一項第一号から第九号までに定める年度の翌年度において、当該特別会計に相当する第二条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。

# 第二百八条 @ 国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第一号の規定による廃止前の国債整理基金特別会計法(次項において「旧国債整理基金特別会計法」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「旧国債整理基金特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国債整理基金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧国債整理基金特別会計法第八条の規定による繰越しを必要とするものは、国債整理基金特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金は、国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧国債整理基金特別会計に所属する権利義務は、国債整理基金特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により国債整理基金特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百九条 @ 食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
[{"@value":"附則第六十六条第二号の規定による廃止前の食糧管理特別会計法(次項において「旧食管特別会計法」という。)に基づく食糧管理特別会計(以下この条において「旧食管特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。","@attributes":{"Function":"main","Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":" この場合において、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定 又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(米管理勘定 及び麦管理勘定をいう。以下この条において同じ。)、業務勘定 又は調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。","@attributes":{"Function":"main","Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":"ただし、旧食管特別会計の輸入飼料勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。","@attributes":{"Function":"proviso","Num":"3","WritingMode":"vertical"}}]
2項
旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定 又は調整勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧食管特別会計法第九条第一項の規定により繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定 又は調整勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧食管特別会計の平成十八年度の末日において、旧食管特別会計の輸入飼料勘定に所属する積立金 又は調整勘定に所属する調整資金は、第百三十二条第二項の規定により、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4項
旧食管特別会計において、砂糖の価格調整に関する法律 及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第八十九号)附則第十三条第三項の規定により旧食管特別会計の調整資金に帰属する額に相当する金額は、食料安定供給特別会計の調整勘定に繰り入れられたものとみなす。
5項
この法律の施行の際、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定 又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定 又は調整勘定に帰属するものとする。
6項
前項の規定により食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定 又は調整勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。
7項
この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計に帰属するものとする。
8項
この法律の施行の際、食料安定供給特別会計に帰属する国有財産のうち、旧食管特別会計に所属していたものについては、地方農政局 又は地方農政事務所の事務のために使用する場合 その他政令で定める場合において、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換 又は所属替をするものとする。
9項
前項の規定により一般会計に所管換 又は所属替をする場合には、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

# 第二百十条 @ 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第三号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(次項において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定 又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定 又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定 又は漁業共済保険勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法第九条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法附則第六項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定 又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定 又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第百七十八条第一項の規定により、それぞれ漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定 又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定 又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定 又は業務勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百十一条 @ 森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第四号の規定による廃止前の森林保険特別会計法(次項において「旧森林保険特別会計法」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「旧森林保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧森林保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧森林保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧森林保険特別会計法第九条の規定による繰越しを必要とするものは、森林保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧森林保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧森林保険特別会計に所属する積立金は、第百五十四条第一項の規定により、森林保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利義務は、森林保険特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により森林保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百十二条 @ 厚生保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計(以下この条において「旧厚生保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定 又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定 又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定 又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定 又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧厚生保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定 若しくは児童手当勘定に所属する積立金 又は旧厚生保険特別会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金 若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金は、第百十六条第一項、第百十八条第一項 若しくは第百十七条第三項 又は附則第三十七条第一項の規定により、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定 若しくは児童手当勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金 若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定 又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定 又は業務勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百十三条 @ 農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(次項において「旧農業共済再保険特別会計法」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定 又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定 又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧農業共済再保険特別会計法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧農業共済再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第百四十六条第一項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定 又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定 又は業務勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百十四条 @ 農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第七号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別会計法(第六項において「旧基盤強化特別会計法」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「旧基盤強化特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧基盤強化特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧基盤強化特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧基盤強化特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧基盤強化特別会計に所属する積立金は、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4項
この法律の施行の際、旧基盤強化特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定 又は業務勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。
6項
旧基盤強化特別会計の所属に移した農地等(旧基盤強化特別会計法第一条第二項第一号に掲げる農地等をいう。)は、農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有することとされる同法附則第三十八条の規定による改正前の第百三十一条に規定する農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等とみなす。

# 第二百十五条 @ 国有林野事業特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第八号の規定による廃止前の国有林野事業特別会計法(次項において「旧国有林野事業特別会計法」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国有林野事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧国有林野事業特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金は、第百六十六条第一項の規定により、国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、国有林野事業特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により国有林野事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百十六条 @ 船員保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第九号の規定による廃止前の船員保険特別会計法に基づく船員保険特別会計(以下この条において「旧船員保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧船員保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十三号の規定により設置する船員保険特別会計(以下この条 及び次条において「暫定船員保険特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧船員保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定船員保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧船員保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧船員保険特別会計に所属する積立金は、附則第百九十七条第一項の規定により、暫定船員保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧船員保険特別会計に所属する権利義務は、暫定船員保険特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により暫定船員保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定船員保険特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百十七条 @ 暫定船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定船員保険特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。

# 第二百十八条 @ 国立高度専門医療センター特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十一号の規定による廃止前の国立高度専門医療センター特別会計法に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下この条において「旧国立高度専門医療センター特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下この条 及び次条において「暫定国立高度専門医療センター特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国立高度専門医療センター特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金は、附則第百八十七条第一項の規定により、暫定国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する権利義務は、暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定国立高度専門医療センター特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百十九条 @ 暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。

# 第二百二十条 @ 貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法(次項において「旧貿易再保険特別会計法」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「旧貿易再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧貿易再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧貿易再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧貿易再保険特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、貿易再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧貿易再保険特別会計に所属する権利義務は、貿易再保険特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により貿易再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百二十一条 @ 外国為替資金特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十三号の規定による廃止前の外国為替資金特別会計法(次項において「旧外国為替資金特別会計法」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、平成十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧外国為替資金特別会計法第二十二条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金 又は積立金は、第七十六条第七項 又は第八十条第一項の規定により、それぞれ外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れ、又は積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧外国為替資金特別会計に所属する権利義務は、外国為替資金特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により外国為替資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百二十二条 @ 財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十四号の規定による廃止前の財政融資資金特別会計法(次項 及び第六項において「旧財政融資資金特別会計法」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「旧財政融資資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第一号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条 及び次条において「暫定財政融資資金特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧財政融資資金特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定財政融資資金特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧財政融資資金特別会計に所属する積立金は、附則第七十三条第一項の規定により、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、暫定財政融資資金特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により暫定財政融資資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定財政融資資金特別会計の歳入 及び歳出とする。
6項
旧財政融資資金特別会計において旧財政融資資金特別会計法第十一条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、暫定財政融資資金特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成十九年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、読替え後の第十三条第一項 及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は附則第七十六条第一項の規定により公債を発行することができる。

# 第二百二十三条 @ 暫定財政融資資金特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定財政融資資金特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は附則第八十四条の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に繰り越して使用することができる。
3項
暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金は、第五十八条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
平成十九年度の末日において、暫定財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同勘定の歳入 及び歳出とする。
6項
暫定財政融資資金特別会計において第十三条第二項 又は附則第七十六条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成二十年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、第十三条第一項 及び第六十一条の規定により借入金をし、又は第六十二条第一項の規定により公債を発行することができる。

# 第二百二十四条 @ 産業投資特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(次項において「旧産業投資特別会計法」という。)に基づく産業投資特別会計(以下この条において「旧産業投資特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧産業投資特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計(以下この条 及び次条において「暫定産業投資特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧産業投資特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定産業投資特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧産業投資特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧産業投資特別会計に所属する資金は、附則第九十一条第一項の規定により、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧産業投資特別会計に所属する権利義務は、暫定産業投資特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により暫定産業投資特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定産業投資特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百二十五条 @ 暫定産業投資特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定産業投資特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定産業投資特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
暫定産業投資特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り越して使用することができる。
3項
暫定産業投資特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金は、第五十九条第一項の規定により、財政投融資特別会計の投資勘定に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。
4項
平成十九年度の末日において、暫定産業投資特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百二十六条 @ 交付税及び譲与税配付金特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税 及び譲与税配付金特別会計法(次項において「旧交付税特別会計法」という。)に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 又は交通安全対策特別交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 又は交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧交付税特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 又は交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百二十七条 @ 自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(次項において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条 及び次条において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の保障勘定、自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧自動車損害賠償保障事業特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第百五十四条第一項 又は第二項の規定により、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百二十八条 @ 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定 又は保険料等充当交付金勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定 又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。
3項
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
4項
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
5項
暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定 又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第六十二条第一項 又は附則第六十五条において読み替えて適用する附則第六十一条第一項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定 又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
6項
平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定 及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。
7項
平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものに限る。)は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
8項
平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属するものとする。
9項
前三項の規定により自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定 又は自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百二十九条 @ 国営土地改良事業特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(第五項において「旧国営土地改良事業特別会計法」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「旧国営土地改良事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条 及び次条において「暫定国営土地改良事業特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧国営土地改良事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国営土地改良事業特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、暫定国営土地改良事業特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定国営土地改良事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定国営土地改良事業特別会計の歳入 及び歳出とする。
5項
旧国営土地改良事業特別会計において旧国営土地改良事業特別会計法第十四条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定国営土地改良事業特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項 及び附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。

# 第二百三十条 @ 暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
[{"@value":"暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。","@attributes":{"Function":"main","Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":" この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。","@attributes":{"Function":"main","Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":"ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二 及び附則第三百八十三条の規定によりなお その効力を有することとされる同法第八十八条の二の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第三項を除き、以下この条 及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で平成十九年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条 及び次条において「未完了借入事業」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第二項を除き、以下この条から附則第二百三十二条までにおいて「国営土地改良事業経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。","@attributes":{"Function":"proviso","Num":"3","WritingMode":"vertical"}}]
2項
暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項
暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、国営土地改良事業経過勘定に繰り越して使用することができる。
4項
平成十九年度の末日において、暫定国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了借入事業の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物 及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により一般会計 又は国営土地改良事業経過勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、それぞれ一般会計 又は国営土地改良事業経過勘定の歳入 及び歳出とする。
6項
暫定国営土地改良事業特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、国営土地改良事業経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、読替え後の第十三条第一項 及び次条第六項において準用する附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。
7項
第四十二条第五項の規定によるほか、第四項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金 及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
8項
第四項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金 及びその利息は、当該借入金の償還金 及び利子の財源に充てなければならない。
9項
財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度において暫定国営土地改良事業特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十年度において、食料安定供給特別会計に貸し付けることができる。

# 第二百三十一条

1項
未完了借入事業の工事に関する経理は、平成二十年度から工事完了年度(未完了借入事業の工事の全部が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。
2項
前項の規定により未完了借入事業の工事に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合においては、第百二十六条の規定にかかわらず、同会計は、農業経営安定勘定、食糧管理勘定、農業共済再保険勘定、漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定、業務勘定 及び国営土地改良事業勘定に区分する。
3項
国営土地改良事業経過勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
一般会計からの繰入金
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条第一項の規定による負担金 及びその利息
未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金
土地改良関係受託工事に係る納付金
借入金
土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金 及び貸付料
未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価
附属雑収入
二 号
歳出
未完了借入事業の工事に要する費用(北海道 又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用 その他の事務費を除く。)
土地改良関係受託工事に要する費用(北海道 又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用 その他の事務費を除く。)
借入金の償還金 及び利子
土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理 及び処分のために直接要する費用
未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金
一般会計への繰入金
東日本大震災復興特別会計への繰入金
附属諸費
4項
国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出予定計算書等の添付書類については、第百二十八条の規定は適用せず、附則第百六十四条の規定を準用する。
5項
国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出決定計算書の添付書類については、第百三十五条の規定は適用せず、附則第百六十七条の規定を準用する。
6項
附則第百六十五条、第百六十六条 及び第百六十八条から第百七十二条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。
7項
附則第三十九条の規定によるほか、国営土地改良事業経過勘定の業務のために使用する必要がある場合において、前条第四項の規定により一般会計に帰属した国有財産を、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定において使用するときは、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
8項
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第三項 並びに第六項において準用する附則第百六十五条 及び第百六十六条の規定の適用については、第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十五条 若しくは第十項 又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十六条、第九項 又は第十一項の規定による一般会計への繰入金」と、第六項において準用する附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、同項において準用する附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものについても、同様とする。」とする。
9項
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた会計年度 及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第十一項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
10項
読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れるものとする。
11項
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって国営土地改良事業経過勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
12項
第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第六項において準用する附則第百七十二条の規定の適用については、同条第三項中「一般会計」とあるのは、「一般会計 又は東日本大震災復興特別会計」とする。
13項
土地改良工事に係る土地改良法第九十条第一項の規定による負担金 及びその利息の額のうち、第二百二十九条第一項の規定により東日本大震災復興特別会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金 及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同勘定から同会計に繰り入れるものとする。

# 第二百三十二条 @ 国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置

1項
国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の収入 及び支出 並びに工事完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項
国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の末日において、国営土地改良事業経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計の歳入 及び歳出とする。
5項
第四十二条第五項の規定によるほか、第三項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金 及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
6項
第三項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金 及びその利息は、当該借入金の償還金 及び利子の財源に充てなければならない。

# 第二百三十三条 @ 特定国有財産整備特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この条において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特定国有財産整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十一号の規定により設置する特定国有財産整備特別会計(以下この条、次条 及び附則第二百三十七条において「暫定特定国有財産整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧特定国有財産整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定特定国有財産整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、暫定特定国有財産整備特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定特定国有財産整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定特定国有財産整備特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百三十四条 @ 暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
[{"@value":"暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。","@attributes":{"Function":"main","Num":"1","WritingMode":"vertical"}},{"@value":" この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。","@attributes":{"Function":"main","Num":"2","WritingMode":"vertical"}},{"@value":"ただし、当該金額のうち、平成二十一年度の末日において定められている特定国有財産整備計画(平成二十二年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得 及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条 及び次条において「未完了事業」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第三項 及び第四項を除き、以下この条から附則第二百三十六条までにおいて「特定国有財産整備経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。","@attributes":{"Function":"proviso","Num":"3","WritingMode":"vertical"}}]
2項
暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特定国有財産整備経過勘定に繰り越して使用することができる。
3項
平成二十一年度の末日において、暫定特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備経過勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計 又は特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、それぞれ一般会計 又は特定国有財産整備経過勘定の歳入 及び歳出とする。
5項
暫定特定国有財産整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成二十一年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、特定国有財産整備経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十七条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十二年度において、読替え後の第十三条第一項 及び次条第六項において準用する附則第百七十七条の規定により、借入金をすることができる。
6項
財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成二十一年度において暫定特定国有財産整備特別会計に貸付けしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十二年度において、財政投融資特別会計に貸し付けることができる。

# 第二百三十五条

1項
未完了事業に関する経理は、平成二十二年度から事業完了年度(未完了事業が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政投融資特別会計において行うものとする。
2項
前項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十一条の規定にかかわらず、同会計は、財務大臣 及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
3項
前項の場合において、財政投融資特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては財政融資資金勘定、投資勘定 又は特定国有財産整備勘定 及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部 又は一部が行うものとする。
4項
第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十二条の規定にかかわらず、同会計は、財政融資資金勘定、投資勘定 及び特定国有財産整備勘定に区分する。
5項
第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合における第五十四条 及び第六十条の規定の適用については、第五十四条中「書類(」とあるのは「書類(第一号 及び第二号に掲げる書類については、特定国有財産整備勘定に係るものを除き、」と、第六十条中「損益計算書」とあるのは「損益計算書(特定国有財産整備勘定に係るものを除く。)」とする。
6項
附則第百七十六条から第百七十九条までの規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。

# 第二百三十六条 @ 特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置

1項
特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の収入 及び支出 並びに事業完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項
特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の末日において、特定国有財産整備経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百三十七条 @ 暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討

1項
政府は、暫定特定国有財産整備特別会計の廃止後の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定の円滑な実施を図るため、特定国有財産整備計画の策定の状況等を踏まえ、同法の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二百三十八条 @ 道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十号の規定による廃止前の道路整備特別会計法に基づく道路整備特別会計(以下この条において「旧道路整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧道路整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計(以下この条 及び附則第二百四十条において「暫定道路整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧道路整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定道路整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧道路整備特別会計に所属する権利義務は、暫定道路整備特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定道路整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定道路整備特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百三十九条 @ 社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討

1項
政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第二十条第三項に基づく平成十八年十二月八日に閣議において決定された道路特定財源の見直しに関する具体策に基づき特定財源制度の見直しを行うとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第二百四十条 @ 暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定道路整備特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定道路整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金 又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
暫定道路整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金 又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
平成十九年度の末日において、暫定道路整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金 又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計 又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定 若しくは道路整備勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計 又は当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十一条 @ 治水特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十一号の規定による廃止前の治水特別会計法に基づく治水特別会計(以下この条において「旧治水特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧治水特別会計の治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは附則第六十七条第一項第四号の規定により設置する治水特別会計(以下この条 及び次条において「暫定治水特別会計」という。)の治水勘定の歳入に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧治水特別会計の治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧治水特別会計の治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定に所属する権利義務は、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定治水特別会計の治水勘定 又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十二条 @ 暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定治水特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定治水特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
暫定治水特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
平成十九年度の末日において、暫定治水特別会計に所属する権利義務は、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計 又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定 若しくは治水勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計 又は当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十三条 @ 港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十二号の規定による廃止前の港湾整備特別会計法に基づく港湾整備特別会計(以下この条において「旧港湾整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定 又は特定港湾施設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは附則第六十七条第一項第六号の規定により設置する港湾整備特別会計(以下この条 及び次条において「暫定港湾整備特別会計」という。)の港湾整備勘定の歳入に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定 又は特定港湾施設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定 又は特定港湾施設工事勘定に所属する権利義務は、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定 又は特定港湾施設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十四条 @ 暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定港湾整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
平成十九年度の末日において、暫定港湾整備特別会計に所属する権利義務は、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定 又は港湾勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十五条 @ 国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計(以下この条において「旧国民年金特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定 又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定 又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定 又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定 又は業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金は、年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。
4項
旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金は、第百十五条第一項の規定により、年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
5項
この法律の施行の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定 又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定 又は業務勘定に帰属するものとする。
6項
前項の規定により年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十六条 @ 自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十四号の規定による廃止前の自動車検査登録特別会計法(次項において「旧自動車検査登録特別会計法」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「旧自動車検査登録特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第九号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条 及び次条において「暫定自動車検査登録特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧自動車検査登録特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧自動車検査登録特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定自動車検査登録特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、暫定自動車検査登録特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定自動車検査登録特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定自動車検査登録特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十七条 @ 暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車検査登録特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。
3項
平成十九年度の末日において、暫定自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十八条 @ 都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十五号の規定による廃止前の都市開発資金融通特別会計法に基づく都市開発資金融通特別会計(以下この条において「旧都市開発資金融通特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第三号の規定により設置する都市開発資金融通特別会計(以下この条 及び次条において「暫定都市開発資金融通特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧都市開発資金融通特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、暫定都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定都市開発資金融通特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定都市開発資金融通特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百四十九条 @ 暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定都市開発資金融通特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項
平成十九年度の末日において、暫定都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十条 @ 地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十六号の規定による廃止前の地震再保険特別会計法(次項において「旧地震再保険特別会計法」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「旧地震再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧地震再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧地震再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書 又は旧地震再保険特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、地震再保険特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
旧地震再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧地震再保険特別会計に所属する積立金は、第三十四条第一項の規定により、地震再保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧地震再保険特別会計に所属する権利義務は、地震再保険特別会計に帰属するものとする。
5項
前項の規定により地震再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十一条 @ 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(次項において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油 及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧石油特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧石油特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧石油特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧石油特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧石油特別会計に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十二条 @ 空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(第五項において「旧空港整備特別会計法」という。)に基づく空港整備特別会計(以下この条において「旧空港整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧空港整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第七号の規定により設置する空港整備特別会計(以下この条 及び次条において「暫定空港整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧空港整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定空港整備特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧空港整備特別会計に所属する権利義務は、暫定空港整備特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定空港整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定空港整備特別会計の歳入 及び歳出とする。
5項
旧空港整備特別会計において旧空港整備特別会計法第七条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定空港整備特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百四十二条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項 及び附則第百四十二条の規定により、借入金をすることができる。

# 第二百五十三条 @ 暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定空港整備特別会計の平成十九年度の収入 及び支出 並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定空港整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人電子航法研究所 及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金 又は施設の整備のための補助金(一般会計の負担によるもの(附則第百四十四条第一項の規定に基づく一般会計からの繰入金を財源とするものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは同会計の空港整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
暫定空港整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人電子航法研究所 及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金 又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
平成十九年度の末日において、暫定空港整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人電子航法研究所 及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金 又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計 又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定 若しくは空港整備勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計 又は当該各勘定の歳入 及び歳出とする。
5項
暫定空港整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(第二百八条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、第十三条第一項 及び第二百八条第一項の規定により、借入金をすることができる。

# 第二百五十四条 @ 労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第二十九号の規定による廃止前の労働保険特別会計法に基づく労働保険特別会計(以下この条において「旧労働保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定 又は徴収勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定 又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定 又は徴収勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定 又は徴収勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧労働保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定に所属する積立金 又は旧労働保険特別会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金は、第百三条第一項 若しくは第三項 又は第百四条第三項の規定により、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定 又は徴収勘定に所属する権利義務は、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定 又は徴収勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定 又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十五条 @ 電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第三十号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別会計法(次項において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源特別会計の電源立地勘定 及び電源利用勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。以下この条において同じ。)及び電源利用対策(第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧電源特別会計法の電源立地勘定 及び電源利用勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧電源特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、電源立地対策 及び電源利用対策の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧電源特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧電源特別会計の電源立地勘定に所属する周辺地域整備資金は、第九十二条第三項の規定により、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に所属する周辺地域整備資金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧電源特別会計の電源立地勘定 及び電源利用勘定に所属する権利義務は、電源立地対策 及び電源利用対策の区分に応じ、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定によりエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、電源立地対策 及び電源利用対策の区分に応じ、同勘定の電源立地対策 及び電源利用対策の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十六条 @ 特許特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法に基づく特許特別会計(以下この条において「旧特許特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特許特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧特許特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧特許特別会計に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十七条 @ 登記特別会計法の廃止に伴う経過措置

1項
附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法に基づく登記特別会計(以下この条において「旧登記特別会計」という。)の平成十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧登記特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十四号の規定により設置する登記特別会計(以下この条 及び次条において「暫定登記特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧登記特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定登記特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧登記特別会計に所属する権利義務は、暫定登記特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により暫定登記特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、暫定登記特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十八条 @ 暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
暫定登記特別会計の平成二十二年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
平成二十二年度の暫定登記特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項
平成二十二年度の末日において、暫定登記特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十九条 @ 特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ

1項
附則第二百二十条第一項後段、第二百二十一条第一項ただし書、第二百二十四条第一項後段、第二百四十六条第一項後段、第二百四十八条第一項後段、第二百五十六条第一項後段 及び第二百五十七条第一項後段の規定にかかわらず、附則第六十六条の規定による廃止前の同条第十二号、第十三号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第三十一号 及び第三十二号に掲げる法律に基づく特別会計の平成十八年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成十九年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部 又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。

# 第二百五十九条の二 @ 国有林野事業債務管理特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
国有林野事業債務管理特別会計の債務処理終了年度の収入 及び支出 並びに債務処理終了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同会計の債務処理終了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
債務処理終了年度の末日において、国有林野事業債務管理特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
3項
前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計の歳入 及び歳出とする。

# 第二百五十九条の三 @ 自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等

1項
空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項 及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2項
この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港 及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良 及び災害復旧 並びに維持 その他の管理に関する事業 並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止 その他の措置に関する事業 並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金 その他の経費の交付 及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3項
この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業 及び次に掲げる事務 又は事業をいう。
一 号
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理 及び運営
二 号
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査 その他航空交通の安全の確保のための検査 及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
三 号
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
イ 及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
4項
第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定、自動車事故対策勘定 及び空港整備勘定に区分する。
5項
空港整備勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
空港法第六条第一項 若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項 又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
一般会計からの繰入金
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
借入金
空港関係受託工事 及び空港関係受託業務に係る納付金
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置 及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条 若しくは附則第十二条第二項 又は関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
空港整備事業に係る出資に対する配当金
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
この勘定に所属する株式の処分による収入
附属雑収入
二 号
歳出
空港整備事業、空港関係工事 及び空港関係受託工事に要する費用(北海道 又は沖縄県における事業 及び工事に関する事務費であって北海道開発局 又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業 及び工事に関する事務費であって地方整備局 又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
航空保安職員研修施設の管理 及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務 並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
附属諸費
6項
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表 並びに前年度 及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7項
空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
8項
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
9項
空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。

# 第二百五十九条の四 @ 自動車安全特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例

1項
自動車安全特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収 並びに輸出入貨物、航空機 及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換 又は所属替をするものとする。
2項
次に掲げる場合には、当分の間、自動車安全特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。
一 号
前項の規定により所管換 又は所属替をする場合
二 号
前項の規定により自動車安全特別会計から一般会計に所管換 又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備勘定の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計に所管換 又は所属替をする場合
三 号
前項に規定する事務のために使用する場合 その他政令で定める場合において、自動車安全特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
四 号
空港整備勘定の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、自動車安全特別会計において使用させるとき。
五 号
空港整備勘定に所属する株式で自動車安全特別会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合
3項
自動車安全特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換 又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文 及び第十四条本文の規定は、適用しない。

# 第二百五十九条の五 @ 空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等

1項
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
一 号
当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額
二 号
当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2項
当分の間、附則第二百五十九条の三第五項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用 及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
3項
空港法附則第八条第一項から第四項まで若しくは中部国際空港の設置 及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合 又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項 及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項 若しくは附則第二百五十九条の五第一項 若しくは第七項 又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百五十九条の三第七項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項 若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置 及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法附則第八条第一項から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置 及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条 若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは「/ホ 附則第二百五十九条の五第四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金/ヘ 附属諸費/」と、同条第七項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4項
空港整備勘定において空港法附則第八条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置 及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5項
社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法附則第八条第一項から第四項まで又は中部国際空港の設置 及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6項
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度 及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7項
第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
8項
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

# 第二百五十九条の六 @ 空港整備勘定の廃止に伴う経過措置

1項
空港整備勘定の借入金償還完了年度の収入 及び支出 並びに借入金償還完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、空港整備勘定の借入金償還完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。
2項
空港整備勘定の借入金償還完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
3項
空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日において、空港整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、一般会計の歳入 及び歳出とする。
5項
前二条の規定は、空港整備勘定の借入金償還完了年度の末日の翌日以後は、適用しない。

# 第三百九十条 @ 一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用

1項
第六条の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。

# 第三百九十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三百九十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧公社法第七十一条 及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為 並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第十条 並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項 及び第二項、第百五条、第百二十四条 並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条 及び第二十四条 並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条 及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
五 号
第四条、第八条 及び第二十五条 並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項 及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条 並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日

# 第八十一条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第七十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第八十二条

1項
附則第八十条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項 及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項 並びに附則第二十九条の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の予算に関する附則第八十条の規定による改正前の同法第百十一条第五項第一号イ 及び第二号イ 並びに第七項第二号イ、第百十四条第七項 並びに附則第二十九条の規定の適用については、同法第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費 及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第七項第二号イ中「 及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業 及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第百十四条第七項中「 又は福祉事業費」とあるのは「 若しくは福祉事業費 又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第二十九条中「、健康保険事業 及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務 及び特別障害給付金」とする。

# 第百三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びにこの法律の施行後 前条第一項の規定によりなお その効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百三十二条 @ 処分、手続等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百三十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路運送車両法第百二条の改正規定、附則第九条の規定 並びに附則第十二条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百十三条第二項第一号ロ 及び附則第百五十八条第一号ロの改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成十九年度分の予算から適用する。

# 第四条 @ 交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等

1項
平成十九年四月一日における交付税 及び譲与税配付金特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定における財政融資資金からの借入金のうち十八兆六千六百四十七億五千八百五十七万九千円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を三十年以内に償還するものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第百三十八条の規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の公布の日
一の二及び二
三 号
第二条、第四条、第六条 及び第八条 並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項 及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条 及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

# 第百三十八条 @ 船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
特別会計に関する法律附則第二百十六条第一項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日の属する会計年度(以下この条において「最終会計年度」という。)は、同日に終わるものとする。
2項
暫定船員保険特別会計の最終会計年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定船員保険特別会計の最終会計年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定の歳入に繰り入れるものとする。
3項
暫定船員保険特別会計の最終会計年度の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する積立金は、政令で定めるところにより、協会に承継し、又は労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
最終会計年度の末日における暫定船員保険特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定 若しくは業務勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定 若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定 若しくは業務勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第百三十九条

2項
前項の規定により年金特別会計の業務勘定から労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定に繰り入れる場合には、特別会計に関する法律第九十九条第一項 若しくは第二項 又は第百十一条第五項 若しくは第七項の規定によるほか、年金特別会計の業務勘定からの繰入金は労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定の歳入とし、労働保険特別会計の労災勘定 若しくは雇用勘定 又は年金特別会計の健康勘定への繰入金は同会計の業務勘定の歳出とする。

# 第百三十九条の二

1項
附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第九十九条第一項、第百二条の二、第百三条第五項、第百八条、第百十一条第三項、第五項 及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項 並びに第百二十条第二項 並びに附則第二十八条の二 及び第二十九条の規定 並びに前条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する年度の予算から適用する。

# 第百四十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項 及び第四項、第二十九条 並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項 及び第百九十一条の改正規定 並びに附則第六十六条 及び第七十五条の規定 公布の日

# 第六十五条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第七項、第百十三条第五項、第百十四条第五項から第八項まで及び附則第二十九条の規定は、施行日の属する年度の予算から適用する。

# 第七十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条、第六条、第十三条、第十六条 及び第十九条 並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条 及び第二十八条の規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第六条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第十四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度分の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条 並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条 及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

# 第十九条 @ 調整規定

1項
この法律 及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第三十二条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)第二十三条の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
2項
新特会法第二十三条 及び附則第十一条の規定によるほか、旧譲与税法の規定(附則第十四条第二項の規定によりなお その効力を有することとされる場合を含む。)による地方道路譲与税の譲与金は、交付税 及び譲与税配付金特別会計の歳出とする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

# 第百条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(次項において「新特会法」という。)の規定は、平成二十一年度分の予算から適用する。
2項
新特会法第二十三条 及び附則第十一条の規定によるほか、第四条の規定による改正前の地方道路税法の規定による地方道路税の収入は、交付税 及び譲与税配付金特別会計の歳入とする。

# 第百一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第百三条

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第五条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百九十八条第三項に規定する道路の整備に関する事業で平成二十年度以前の年度に国が施行したもの、平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金 その他の経費の交付 及び資金の貸付け 並びに平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付 及び資金の貸付けで平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四十三条の規定 公布の日

# 第四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日前である場合には、第三条のうち、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十五条第三項の改正規定中「附則第十五条第三項中」とあるのは「附則第十四条第二項 及び第十五条第三項中」とし、前条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「可燃性天然ガス 及び石炭の利用の促進 又は」とあるのは「可燃性天然ガス 及び石炭の利用の促進 若しくは」とする。
2項
前項の場合において、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二十五条のうち、特別会計に関する法律第八十五条第三項第一号イの改正規定中「「 若しくは非化石エネルギー」を「 又は非化石エネルギー」に改め、「 又はエネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動 又は同条第八項第一号 若しくは第二号に掲げる特定設備の設置 若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とあるのは、「「 又はエネルギー等の使用の合理化 及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動 又は同条第八項第一号 若しくは第二号に掲げる特定設備の設置 若しくは改善に係るものに限る。)」を削る。」とする。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十二年度分の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項 及び第六十八条から第七十条までの改正規定 並びに附則第十四条の規定 公布の日

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十三年度分の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第三条 並びに附則第三条第二項 及び第四項から第九項まで並びに附則第十七条から第二十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定 並びに附則第九条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第三十三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
旧関西空港会社法第七条の四第二項 又は第十条の規定による政府の貸付金については、第十四条の規定による貸付金とみなして特別会計に関する法律附則第二百五十九条の三第五項の規定を適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定 及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項 若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条 及び第七条の規定 並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定 及び同条各号を削る改正規定 並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条 並びに次条 並びに附則第三条第一項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第四条 及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十一条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金に関する経理は、特別会計に関する法律第八十五条第一項の規定にかかわらず、エネルギー対策特別会計において行うものとする。この場合における特別会計に関する法律第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「ヲ 附属雑収入」とあるのは、「/ヲ 鉱業法の一部を改正する等の法律(平成二十三年法律第八十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金/ワ 附属雑収入/」とする。

# 第二十三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出 その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第二十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用する。

# 第二条 @ 東日本大震災復興特別会計の廃止等

1項
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第二十一条の規定により復興庁が廃止されたときは、東日本大震災復興特別会計は、別に法律で定めるところにより、廃止するものとする。
2項
政府は、前項の規定により東日本大震災復興特別会計が廃止されるときは、復興事業(新法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下同じ。)の進捗状況等を踏まえ、復興事業に関する経理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 権利義務の帰属等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際一般会計に所属する権利義務であって、次に掲げるものは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興特別会計に帰属するものとする。
一 号
平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)(以下「平成二十三年度第三次補正予算」という。)に計上された費用のうち東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第六十九条第五項の規定により国会の議決を受けた復興費用(以下単に「復興費用」という。)に関する権利義務(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)
二 号
財政法第十五条第一項 又は第二項の規定により国が負担した債務のうち復興事業に関するもの(当該債務を負担する行為により支出すべき費用について同法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する債務を除く。)
三 号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助 及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四十三条第一項に規定する地方公共団体等が講ずる措置について国が同項の規定により同法の規定に基づく補助金の交付 その他の財政援助を行った場合に、当該財政援助に係る額に相当する額の限度において同項に規定する原子力事業者に対して求償する権利
四 号
国が平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第三条第一項の規定による仮払金を支払った場合に同法第九条第二項の規定により取得する特定原子力損害(同法第二条に規定する特定原子力損害をいう。)の賠償請求権

# 第四条 @ 平成二十三年度の復興債に係る経過措置

1項
復興財源確保法第六十九条第一項から第三項までの規定により発行した公債に関する権利義務は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
2項
復興財源確保法第七十条の規定により平成二十四年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、一般会計の負担において行うものとし、当該公債に関する権利義務は、同年七月一日において、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

# 第五条 @ 平成二十四年度に繰り越した復興費用に関する経費に係る経過措置

1項
平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であって、財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、平成二十四年度以降、不用となった金額 又は国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合には、当該不用額等があった年度の翌々年度までに、当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息 又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を、一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れるものとする。
2項
前項の規定は、平成二十三年度に各特別会計において実施する復興事業について準用する。この場合において、同項中「復興費用に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)」とあるのは「復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から繰り入れられた金額を財源として各特別会計において実施した復興事業に関する経費」と、「一般会計」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

# 第六条 @ 平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置

1項
各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補塡するものとする。

# 第七条 @ 平成二十三年度における復興施策に必要な財源に関する経過措置

1項
平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用の額 及び復興施策に必要な財源として計上された額のうち、第一号、第五号 及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を上回る場合には、予算で定めるところにより、平成二十五年度までにその上回る額を一般会計から東日本大震災復興特別会計に繰り入れ、第一号、第五号 及び第六号に掲げる額の合計額が第二号から第四号までに掲げる額の合計額を下回る場合には、予算で定めるところにより、同年度までにその下回る額を同会計から一般会計に繰り入れるものとする。
一 号
平成二十三年度第三次補正予算に復興費用として計上された額(第四号において「平成二十三年度復興費用予算額」という。)
二 号
平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「平成二十三年度復興税外収入予算額」という。)
三 号
平成二十三年度第三次補正予算に復興財源確保法第七十条に規定する復興債の発行収入金として計上された額(第六号において「平成二十三年度復興債収入金予算額」という。)
四 号
平成二十三年度復興費用予算額に係る支出済歳出額 及び翌年度繰越額の合計額
五 号
平成二十三年度復興税外収入予算額に係る収納済歳入額
六 号
平成二十三年度復興債収入金予算額に係る収納済歳入額
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十四年度分の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十八条の規定 公布の日

# 第三十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第八条第一項から第六項まで及び第九条から第十六条まで並びに附則第七条 及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日

# 第四条 @ 国有林野事業特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十二号の規定により設置された国有林野事業特別会計(以下「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成二十四年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
前項の場合において、旧国有林野事業特別会計の平成二十五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、復興事業(特別会計に関する法律第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、同法第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計(以下この条において「東日本大震災復興特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
3項
旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費を除く。)の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。
4項
旧国有林野事業特別会計の平成二十四年度の歳出予算の経費(復興事業に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧特別会計法第百七十条の規定による繰越しを必要とするものは、東日本大震災復興特別会計に繰り越して使用することができる。
5項
この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該権利義務のうち、復興事業に係るものは東日本大震災復興特別会計に、旧国有林野事業特別会計の負担に属する借入金に係るものは第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第六十七条の二第一項の規定により設置する国有林野事業債務管理特別会計(以下「国有林野事業債務管理特別会計」という。)に、それぞれ帰属するものとする。
6項
前項の規定により一般会計、東日本大震災復興特別会計 又は国有林野事業債務管理特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、それぞれ一般会計、東日本大震災復興特別会計 又は国有林野事業債務管理特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令等への委任

1項
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条 及び第八十七条の規定 公布の日

# 第七十三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特会法」という。)の規定は、平成二十四年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「旧電源開発促進勘定」という。)における平成二十三年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源開発促進勘定の電源立地対策 及び電源利用対策の平成二十四年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。)及び原子力安全規制対策(新特会法第八十五条第六項に規定する原子力安全規制対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、新特会法に基づくエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下この条において「新電源開発促進勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
この法律の施行の際、旧電源開発促進勘定の電源立地対策 及び電源利用対策に所属する権利義務は、電源立地対策(新特会法第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。次項において同じ。)、電源利用対策(新特会法第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。次項において同じ。)及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定に帰属するものとする。
3項
前項の規定により新電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策の区分に応じ、新電源開発促進勘定の電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策の歳入 及び歳出とする。

# 第八十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日
二 号
附則第八十七条中国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条の五第二項第四号の改正規定 並びに附則第百七条、第百九条 及び第百五十九条の二の規定 平成二十五年四月一日

# 第百九条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第百七条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十二条第一項 及び第二項の規定は、平成二十四年度の決算から適用する。

# 第百十条

1項
附則第百八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用し、平成二十六年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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1項
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第四条の規定 並びに附則第十六条、第二十二条 及び第二十三条の規定 平成三十一年四月一日
三 号
四 号
第五条の規定 並びに附則第十七条、第二十四条 及び第二十五条の規定 令和二年四月一日

# 第二十一条 @ 前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度分の予算から適用する。

# 第二十三条 @ 前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度分の予算から適用する。

# 第二十五条 @ 前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度分の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(以下「機構法」という。)第十一条第一項第十号 及び第十二号 並びに同条第二項の改正規定、機構法第十二条第一号の改正規定(「する業務」の下に「 並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第十二条第三号の改正規定(「 並びに同条第二項」を「、同条第二項第二号に掲げる業務 並びに同条第三項」に改める部分(第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第五条第二項の改正規定 並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 並びに附則第七条から第九条まで、第十六条、第二十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条 及び第二十三条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第二項第一号ロの改正規定 及び同項第二号ヘの改正規定(「第三十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第三条(機構法第五条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第六条第二項に係る部分に限る。)、機構法附則第六条の改正規定 及び同条を機構法附則第八条とし、機構法附則第五条の次に二条を加える改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十二条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。附則第五条において「開発機構法」という。)附則第十二条 及び第十三条の改正規定に限る。)及び第二十三条(特別会計に関する法律附則第十五条の改正規定に限る。)の規定 平成二十五年四月一日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条 及び第七条の規定 公布の日
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度分の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章 並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定 並びに次条 並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条 及び第百五十三条の規定 公布の日

# 第百三十六条 @ 調整規定

1項
施行日が独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、前条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「ヌをチとし、ルをリとし、ヲをヌとし」とあるのは、「ヌをチとし、ルをリとし」とする。
2項
前項の場合において、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第九条のうち特別会計に関する法律第百十一条第三項第一号の改正規定中「第一号ルを同号ヲとし、同号ヌ」とあるのは「第一号リを同号ヌとし、同号チ」と、「ル 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とあるのは「リ 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第三項の規定による納付金」とする。

# 第百五十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百五十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

# 第二条 @ 交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定の廃止に伴う経過措置

1項
この法律による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の交付税 及び譲与税配付金勘定 及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 及び交通安全対策特別交付金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「新交付税特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項 若しくは第四十二条ただし書 又は旧特別会計法第二十七条の規定による繰越しを必要とするものは、新交付税特別会計に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税 及び譲与税配付金勘定 及び交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、新交付税特別会計に帰属するものとする。
4項
前項の規定により新交付税特別会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、新交付税特別会計の歳入 及び歳出とする。

# 第三条 @ 国債整理基金特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく国債整理基金特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第四条 @ 財政投融資特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく財政投融資特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第五条 @ 外国為替資金特別会計に所属する積立金の廃止等に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく外国為替資金特別会計(次項において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
旧外国為替資金特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第八十条の規定により、新特別会計法に基づく外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れられたものとみなす。

# 第六条 @ エネルギー対策特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づくエネルギー対策特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第七条 @ 年金特別会計の福祉年金勘定の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「旧年金特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく年金特別会計(以下この条において「新年金特別会計」という。)の国民年金勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧年金特別会計の福祉年金勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新年金特別会計の国民年金勘定に繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧年金特別会計の福祉年金勘定に所属する権利義務は、新年金特別会計の国民年金勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により新年金特別会計の国民年金勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、同勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第八条 @ 食料安定供給特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条において「旧食料安定供給特別会計」という。)の農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定 及び調整勘定の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、一般会計 又は新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計(以下この条から附則第十条までにおいて「新食料安定供給特別会計」という。)の農業経営安定勘定、食糧管理勘定 若しくは業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、米管理勘定 又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
旧食料安定供給特別会計の平成二十五年度の末日において、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金は、新特別会計法第百三十二条第二項の規定により、新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定、米管理勘定、麦管理勘定 又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、旧食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に係るものは一般会計に、旧食料安定供給特別会計の米管理勘定 又は麦管理勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に、旧食料安定供給特別会計の調整勘定に係るものは一般会計 又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定 若しくは業務勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により一般会計 又は新食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定、食糧管理勘定 若しくは業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、それぞれ一般会計 又は当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第九条 @ 農業共済再保険特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定の歳入に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧農業共済再保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧農業共済再保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定に属する現金 及び旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計に所属する権利義務は、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定 又は園芸施設勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定に、旧農業共済再保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項
前項の規定により新食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第十条 @ 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定 又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定の歳入に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定の歳入に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新食料安定供給特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の平成二十五年度の出納の完結の際、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定 又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に所属する積立金として、それぞれ積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計に所属する権利義務は、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定 又は漁船乗組員給与保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の漁業共済保険勘定に、旧漁船再保険 及び漁業共済保険特別会計の業務勘定に係るものは新食料安定供給特別会計の業務勘定に、それぞれ帰属するものとする。
5項
前項の規定により新食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定、漁業共済保険勘定 又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、当該各勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第十一条 @ 貿易再保険特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく貿易再保険特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 社会資本整備事業特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧特別会計法に基づく社会資本整備事業特別会計(以下この条において「旧社会資本整備事業特別会計」という。)の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定 又は業務勘定の平成二十六年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、空港整備事業等(新特別会計法附則第二百五十九条の三第三項に規定する空港整備事業等をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく自動車安全特別会計(以下この条において「新自動車安全特別会計」という。)の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定 及び業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業(新特別会計法第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。以下この条において同じ。)に係るものは新特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計(以下「新東日本大震災復興特別会計」という。)に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り入れるものとする。
2項
旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定 又は業務勘定の平成二十五年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定 又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ繰り越して使用することができる。
3項
この法律の施行の際、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定 又は業務勘定に所属する権利義務は、空港整備事業等に係るものは新自動車安全特別会計の空港整備勘定に、旧社会資本整備事業特別会計の治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定 又は業務勘定に係るもの(空港整備事業等に係るものを除く。)で復興事業に係るものは新東日本大震災復興特別会計に、その他のものは一般会計に、それぞれ帰属するものとする。
4項
前項の規定により新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計 又は一般会計に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、それぞれ新自動車安全特別会計の空港整備勘定、新東日本大震災復興特別会計 又は一般会計の歳入 及び歳出とする。
5項
平成二十五年度の末日において、旧特別会計法附則第五十条の二第一項の規定により国債整理基金特別会計から旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の金額の合計額と、同条第二項の規定により旧社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れられた繰入金の金額の合計額との差額がある場合においては、後日、当該差額に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

# 第十三条 @ 自動車安全特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく自動車安全特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 東日本大震災復興特別会計に関する経過措置

1項
旧特別会計法に基づく東日本大震災復興特別会計の平成二十五年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条 及び第四条 並びに附則第四条 及び第六条の規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

# 第五条 @ 第三条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

# 第六条 @ 第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項 及び第四項 並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十一条 @ 森林保険特別会計の廃止に伴う経過措置

1項
旧森林保険特別会計の平成二十六年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利 及び義務のうち、附則第八条第一項各号に掲げるものは、一般会計に帰属するものとする。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十九条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第十一条まで及び第十三条 並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法 及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号 及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定 並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定 公布の日

# 第二十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税 及び地方法人特別税 並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から附則第七条まで並びに附則第十一条、第十三条第二項、第十四条 及び第二十六条の規定 公布の日

# 第二十四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
旧貿易再保険特別会計の平成二十八年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧貿易再保険特別会計に所属する権利 及び義務は、附則第十二条の規定により会社に承継されるものを除き、政令で定めるところにより、一般会計に帰属するものとする。
3項
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、この法律の施行前に貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険 及び旧貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権 又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体 若しくはこれらに準ずる者 又は当該国の法人 若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除 又は放棄したために必要な経費に相当する額の交付金を交付することができる。
4項
この法律の施行前に旧特別会計法第百八十六条第一項第一号 及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために旧特別会計法第六条 及び第百八十六条第一項の規定により繰り入れられた金額は、国から会社に対し無利子で貸し付けられたものとみなす。
5項
前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第二十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定 並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定 及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項 及び第十三項 並びに第十六条第十一項 及び第十二項の規定 公布の日
二から五の三まで
五の四 号
第二条(第四号 及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定 及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定 並びに第九条 並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項 及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条 並びに第五十二条から第五十六条までの規定 令和元年十月一日
五の四の二 号
附則第四十九条 及び第五十一条の規定 令和二年三月一日

# 第五十条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第四十八条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計の平成三十年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第五十一条

1項
附則第四十九条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特別会計法附則第十一条第二項中「ほか、」とあるのは「ほか、廃止前暫定措置法(」と、「という。)」とあるのは「という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)による地方法人特別税の収入 及び平成二十八年地方税法等改正法」と、「(平成二十八年地方税法等改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この項において同じ。)第十二条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と、「とし、」とあるのは「とし、廃止前暫定措置法による地方法人特別譲与税の譲与金 及び」とする。
2項
附則第三十一条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされた第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十二条第三項の規定による都道府県から国に払い込まれた地方法人特別税の収入については、旧特別会計法附則第十一条第二項(地方法人特別税の収入に係る部分に限る。)の規定は、なお その効力を有する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

@ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

3項
前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用し、平成二十七年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

@ 政令への委任

4項
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 並びに次条から附則第四条まで、附則第九条 及び附則第十八条の規定 公布の日

# 第十四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業 及び附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧給与保険法第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業に関する経理は、特別会計に関する法律第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における前条の規定による改正後の同法(以下この条において「新特別会計法」という。)第百二十七条第四項 及び第六項、第百二十九条第四項、第百三十四条第一項 並びに第百三十六条第三項 及び第四項の規定の適用については、新特別会計法第百二十七条第四項第一号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法 及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号。以下このイにおいて「改正法」という。)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び漁船乗組員給与保険再保険事業(改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業をいう。以下この節において同じ。)」と、同項第二号イ 及びハ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業 及び漁船乗組員給与保険再保険事業」と、同条第六項第二号イ中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業、漁船乗組員給与保険再保険事業」と、新特別会計法第百二十九条第四項第二号、第百三十四条第一項第二号 並びに第百三十六条第三項第二号 及び第四項第二号中「漁船再保険事業」とあるのは「漁船再保険事業、特殊保険再保険事業 及び漁船乗組員給与保険再保険事業」とする。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十九年度の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定 及び附則第三十五条の規定 公布の日

# 第三十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三条、第四条 及び第二十五条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)

# 第二十二条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成三十年度の予算から適用し、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定(以下この条において「旧農業共済再保険勘定」という。)の平成二十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険勘定の平成三十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計の農業再保険勘定(以下この条において「新農業再保険勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧農業共済再保険勘定の平成二十九年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新農業再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
3項
この法律の施行の際、旧農業共済再保険勘定に所属する権利義務は、新農業再保険勘定に帰属するものとする。
4項
前項の規定により新農業再保険勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、新農業再保険勘定の歳入 及び歳出とする。
5項
附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百三十四条の規定による再保険事業 及び旧法第百四十一条の四の規定による保険事業に関する経理は、新特別会計法第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における同条第四項 並びに新特別会計法第百二十七条第三項第一号 及び第二号、第百二十九条第三項第一号 並びに附則第四十一条の規定の適用については、新特別会計法第百二十四条第四項中「保険事業を」とあるのは「保険事業 並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十四号)附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧農業災害補償法」という。)第百三十四条の規定による再保険事業 及び旧農業災害補償法第百四十一条の四の規定による保険事業を」と、新特別会計法第百二十七条第三項第一号イ中「保険料を」とあるのは「保険料 並びに旧農業災害補償法第百三十六条の再保険料 及び旧農業災害補償法第百四十一条の六の保険料を」と、同項第二号イ中「保険金を」とあるのは「保険金 並びに旧農業災害補償法第百三十七条の再保険金 及び旧農業災害補償法第百四十一条の七の保険金を」と、同号ロ中「交付金」とあるのは「交付金 及び旧農業災害補償法第十三条(旧農業災害補償法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金」と、新特別会計法第百二十九条第三項第一号中「もの」とあるのは「もの及び旧農業災害補償法第十二条第一項 若しくは第二項 又は第十三条の二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの」と、新特別会計法附則第四十一条中「交付金」とあるのは「交付金 及び旧農業災害補償法第百五十条の三第一項の交付金」とする。

# 第二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

@ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

3項
前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の改正規定 及び附則第五条から第十七条までを削る改正規定 並びに次項 及び附則第三項の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

3項
前項の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章 並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条 及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号 及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和元年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条 並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項 及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条 及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十二条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成三十一年度の予算から適用し、平成三十年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
四 号
第三条 並びに附則第十四条、第二十条 及び第二十一条の二の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第八十二条 @ 車両法改正法の一部改正に伴う調整規定

1項
施行日が車両法改正法の施行の日以後である場合には、附則第三十三条中「第百二条第四項ただし書」とあるのは「第百二条第五項ただし書」と、「第十三号まで若しくは前項の」とあるのは「第十二号まで、第二項 若しくは前項の規定による」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、附則第六十二条中「第十三号」とあるのは「第十二号」と、「 及び同条第二項」とあるのは「の手数料、同条第二項に規定する者の同項 及び同条第三項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「同条第四項ただし書」とあるのは「同条第五項ただし書」とし、前条(車両法改正法第二条のうち道路運送車両法第百二条の改正規定の改正規定 及び車両法改正法附則第二十一条のうち特別会計に関する法律第二百十三条第二項第一号ロの改正規定の改正規定に限る。)の規定は、適用しない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

# 第三十三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正前の特別会計に関する法律(次項において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税 及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
旧特別会計法附則第四条第二項の規定による借入金の同条第五項に規定する償還期限については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定 並びに同法第四十八条 及び第五十四条の改正規定 並びに同法附則第四条、第五条、第十条 及び第十一条の二第一項の改正規定 並びに附則第十条、第二十六条 及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日
二及び三
四 号
第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号 及び第六十六条第三項第一号イの改正規定 並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号 及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定 並びに同条に一項を加える改正規定 並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定 並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定 及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項 及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

# 第九条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2項
第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用し、令和二年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条 及び次条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条 及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項 及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六 及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号 及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条 及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項 及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定 並びに附則第九十七条の規定 公布の日

# 第八十七条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
改正後機構法附則第五条の二第十七項の規定により読み替えて適用する改正後機構法第十六条第二項の規定による納付金に相当する金額は、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第二項、第三項 及び第六項 並びに第百十四条第九項の規定の例により、年金特別会計の業務勘定から同会計の国民年金勘定 及び厚生年金勘定に繰り入れるものとする。この場合において、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百十一条第六項第二号ホ中「厚生年金勘定」とあるのは、「国民年金勘定 及び厚生年金勘定」とする。

# 第九十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第三条中福島復興再生特別措置法第四十八条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第七項の改正規定、同法第四十八条の五第三項の改正規定、同法第四十八条の六第一項の改正規定、同法第四十八条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十八条の十第三項の改正規定、同法第四十八条の十二の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十八条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六章中第八十九条の次に節名 及び十二条を加える改正規定(十二条を加える部分に限る。)、第四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第七十二条第三項に一号を加える改正規定、第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定 及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第九条、第十条、第十八条、第十九条 及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

# 第十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中航空法第百十一条の六の次に四条を加える改正規定 及び同法附則の改正規定(同法附則に二条、見出し及び三条を加える部分(同法附則第六条から第九条までに係る部分に限る。)を除く。)並びに第四条のうち民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律目次の改正規定(「第九条」を「第九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第二章中第九条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十条、第十九条 及び第二十条(関西国際空港 及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置 及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。次条第二項において「設置管理法」という。)第三十一条第一項の改正規定中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和四年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日

# 第七条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項 及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

# 第九条 @ 検討

2項
政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合 又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額 及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項
政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金 及び雇用安定資金の額 その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第三十二条の規定 公布の日
二 号
第二条中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用 及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第二条第六項の改正規定、第三条の規定、第六条中電気事業法第二十七条の二十七第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十三条の三の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。)及び同法第百二十八条第一号の改正規定 並びに次条 並びに附則第五条から第九条まで、第十二条 及び第十五条の規定、附則第十六条中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第三号、第五十七条の四第五項第三号 及び第六十六条の十一第一項第三号の改正規定 並びに附則第十七条、第十八条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項 及び第三項において「新特会法」という。)の規定は、令和五年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この項において「旧特会法」という。)に基づく自動車安全特別会計(第三項において「旧自動車安全特会」という。)の保障勘定(以下この条において「旧保障勘定」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「旧自動車事故対策勘定」という。)の令和四年度の収入 及び支出 並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる旧特会法附則第六十一条第一項中「 並びに一時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、一時借入金の利子 並びに自動車損害賠償保障法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)第一条の規定による改正前の自賠法附則第五項の規定による交付 並びに出資 及び貸付け 並びに補助の財源に充てるために」とし、旧保障勘定 及び旧自動車事故対策勘定の令和五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「新自動車事故対策勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2項
旧保障勘定 又は旧自動車事故対策勘定の令和四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項 又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
3項
旧自動車安全特会の令和四年度の出納の完結の際、旧保障勘定 及び旧自動車事故対策勘定に所属する積立金は、新特会法第二百十八条の二第一項(新特会法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、新自動車事故対策勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4項
この法律の施行の際、旧保障勘定 又は旧自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、新自動車事故対策勘定に帰属するものとする。
5項
前項の規定により新自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入 及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入 及び歳出とする。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和五年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和五年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用する。