特定複合観光施設区域整備法

# 平成三十年法律第八十号 #
略称 : IR法  IR整備法 

第六章 カジノ関連機器等製造業等

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号
最終編集日 : 2024年 11月05日 12時31分


第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等

1項

この章において「カジノ関連機器等製造業」とは、カジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売し 又は貸与する事業をいう。

2項

この章において「カジノ関連機器等製造業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等製造業を行う者をいう。

3項

この章において「カジノ関連機器等輸入業」とは、カジノ関連機器等を輸入し、及びこれを販売し 又は貸与する事業をいう。

4項

この章において「カジノ関連機器等輸入業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等輸入業を行う者をいう。

5項

この章において「カジノ関連機器等販売業」とは、カジノ関連機器等を販売し、又は貸与する事業をいう。

6項

この章において「カジノ関連機器等販売業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等販売業を行う者をいう。

7項

この章において「カジノ関連機器等修理業」とは、カジノ関連機器等を保守し、又は修理する事業をいう。

8項

この章において「カジノ関連機器等修理業者」とは、次条第一項の許可を受けてカジノ関連機器等修理業を行う者をいう。

9項

この章において「カジノ関連機器等外国製造業」とは、外国において、本邦に輸出されるカジノ関連機器等を製造し、及びこれを販売する事業をいう。

10項

この章において「カジノ関連機器等外国製造業者」とは、第百五十条第一項の認定を受けてカジノ関連機器等外国製造業を行う者をいう。

1項

カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業 又はカジノ関連機器等修理業(以下「カジノ関連機器等製造業等」という。)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る)は、製造所ごとに受けなければならない。

1項

前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

一 号

申請者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

許可を受けようとするカジノ関連機器等製造業等の種別

三 号

カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の所在地 並びにその構造 及び設備の概要

四 号

取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別

五 号
申請者の役員の氏名 又は名称 及び住所
六 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

2項

前項の申請書には、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 号

定款 及び登記事項証明書

三 号

第百四十八条第一項の業務方法書

四 号

貸借対照表

五 号

収支の見込みを記載した書類

六 号

前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める書類

1項

カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

申請者が、人的構成に照らして、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二 号

申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

四 号

申請者が当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、当該カジノ関連機器等製造業等に係る収支の見込みが良好であること。

五 号

カジノ関連機器等製造業の許可を受けようとするときは、製造所の構造 及び設備 並びに技術水準が、第百五十一条 又は第百五十四条の規定を遵守してカジノ関連機器等を製造するために適切なものであり、かつ、カジノ関連機器等製造業を的確に遂行するために十分なものであること。

六 号

定款 及び第百四十八条第一項の業務方法書の規定が、法令に適合し、かつ、当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を適正に遂行するために十分なものであること。

2項

カジノ管理委員会は、第百四十三条第一項の許可の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するとき、又は申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、当該許可を与えてはならない。

一 号

申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。

会社法に規定する会社でない者

第四十一条第二項第一号ロからホまでに掲げる者のいずれかに該当する者

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は組織的犯罪処罰法第十七条の罪、犯罪収益移転防止法第三十一条の罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

個人であるときは、次の(1)から(3)までに掲げる者のいずれかに該当する者

(1)

第四十一条第二項第二号イ(1)から(5)まで(7)又は(8)に掲げる者のいずれかに該当する者

(2)

この法律 若しくはこれに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法第百八十五条 若しくは第百八十七条の罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで第十条第十一条 若しくは第十七条の罪、暴力団対策法第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪、犯罪収益移転防止法第二十五条から第三十一条までの罪 その他政令で定める罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、当該刑の執行を終わり、又は当該刑の執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

(3)

心身の故障により当該申請に係るカジノ関連機器等製造業等を的確に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

法人であるときは、前号ロ 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに前号イ(3)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

1項

第百四十三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続きカジノ関連機器等製造業等を行おうとするカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者、カジノ関連機器等販売業者 又はカジノ関連機器等修理業者(以下「カジノ関連機器等製造業者等」という。)は、当該許可の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとするカジノ関連機器等製造業者等は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

第百四十四条 及び前条第二項第一号イ除く)の規定 並びに第百四十九条において準用する第四十二条の規定は、第二項の更新について準用する。


この場合において、

前条第二項第二号イ(1)
「第四十一条第二項第二号イ(1)」とあるのは、
第四十一条第二項第二号イ(2)」と

読み替えるものとする。

5項

第三項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

6項

第二項の更新がされたときは、当該許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

カジノ関連機器等製造業者等は、次に掲げる事項の変更(第二号に掲げる事項にあっては、カジノ管理委員会規則で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の承認を受けなければならない。

一 号

取り扱おうとするカジノ関連機器等の種別

二 号
カジノ関連機器等製造業の許可に係る製造所の構造 又は設備
三 号

役員

2項

第百四十五条第二項第一号除く)の規定は、前項の承認について準用する。

3項

カジノ関連機器等製造業者等は、第一項のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更 又はカジノ関連機器等製造業者等の名称の変更 その他のカジノ管理委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨をカジノ管理委員会に届け出なければならない。


この場合において、カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

1項

業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

カジノ関連機器等製造業等に係る業務に関し、その種別に応じたカジノ関連機器等の管理の方法(カジノ関連機器等製造業 及びカジノ関連機器等輸入業に係る業務にあっては、第百五十一条 又は第百五十四条の規定の遵守のための管理の方法を含む。

二 号

カジノ関連機器等製造業等に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための体制 その他当該カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、カジノ関連機器等製造業等に係る業務の適正な実施を確保するために必要な事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

2項

カジノ関連機器等製造業者等は、業務方法書の変更をしようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。

3項

カジノ管理委員会は、前項の認可の申請があったときは、当該申請が業務方法書に係る第百四十五条第一項第六号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1項

第四十一条第三項第四十二条第四十五条から第四十七条まで第四十八条第六項第四十九条第四号除く)、第五十一条第一項第三号除く)、第五十二条 及び第五十七条の規定は、カジノ関連機器等製造業者等 及びカジノ関連機器等製造業等 並びに第百四十三条第一項の許可について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

カジノ関連機器等外国製造業を行おうとする者は、カジノ管理委員会の認定を受けることができる。

2項

第百四十三条第二項第百四十四条第一項第二号除く) 及び第百四十五条から前条までの規定は、カジノ関連機器等外国製造業者 及びカジノ関連機器等外国製造業 並びに前項の認定について準用する。


この場合において、

第百四十六条第四項
「第百四十四条」とあるのは、
第百四十四条第一項第二号除く)」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 型式検定等

1項

カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。


ただし、その型式について次項の検定に合格した電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。

2項

カジノ関連機器等外国製造業者は、電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けることができる。

3項

カジノ管理委員会は、前二項の検定(以下この章において「検定」という。)の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該型式を検定に合格させてはならない。

一 号

当該申請に係る型式がカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。

二 号

当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、及び検査する設備、体制 及び手続(第百五十三条第三号において「設備等」という。)がカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。

三 号

申請者がカジノ関連機器等輸入業者である場合において、当該申請に係る型式の電磁的カジノ関連機器等を製造した者がその製造所 及び当該電磁的カジノ関連機器等の種別に係る前条第一項のカジノ関連機器等外国製造業の認定を受けていないこと。

4項

検定を受けた者は、当該検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等に、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等である旨の表示を付さなければならない。

5項

何人も、検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等以外の機器等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

検定の有効期間は、電磁的カジノ関連機器等の種別に応じて、カジノ管理委員会規則で定める期間とする。

1項

カジノ管理委員会は、検定に合格した型式について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、検定の合格を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により当該検定を受けたこと。

二 号

検定に合格した型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合していないこと。

三 号

検定に合格した型式の電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は検査する設備等が第百五十一条第三項第二号のカジノ管理委員会規則で定める基準に適合していないこと。

1項

カジノ関連機器等製造業者 又はカジノ関連機器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。


ただし次項の確認がされた非電磁的カジノ関連機器等を輸入する場合については、この限りでない。

一 号

製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等の設計が、当該非電磁的カジノ関連機器等が技術基準に適合することを確保できるものであること。

二 号

製造され 又は輸入される非電磁的カジノ関連機器等が前号の設計に合致するものとなることを確保するための措置に関する事項が定められ、かつ、当該事項が適切なものであること。

2項

カジノ関連機器等外国製造業者は、非電磁的カジノ関連機器等を本邦に輸出しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項各号に掲げる事項について、自ら確認をすることができる。

3項

前二項の確認(以下この条において「自己確認」という。)をしたカジノ関連機器等製造業者、カジノ関連機器等輸入業者 又はカジノ関連機器等外国製造業者(以下この節において「自己確認実施製造業者等」という。)は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項をカジノ管理委員会に届け出なければならない。

一 号

当該自己確認実施製造業者等の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

当該自己確認に係る非電磁的カジノ関連機器等の種別

三 号

第一項第一号の設計 及び同項第二号の措置に関する事項

四 号
当該自己確認の結果
五 号

前各号に掲げるもののほか、自己確認の方法に関する事項としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

4項

自己確認実施製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、前項第四号 及び第五号に掲げる事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項

自己確認実施製造業者等は、第一項第一号の設計 又は同項第二号の措置に関する事項の変更をしようとするときは、改めて自己確認をしなければならない。


この場合においては、前二項の規定を準用する。

6項

カジノ管理委員会は、第三項前項後段において準用する場合を含む。次条第一項 及び第三項において同じ。)の規定による届出があったときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公示しなければならない。


第三項第一号に掲げる事項に係る第百四十七条第三項第百五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出があったときも、同様とする。

1項

自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者を除く)は、非電磁的カジノ関連機器等を製造する場合には、当該非電磁的カジノ関連機器等を前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第一号の設計(次項 及び次条第一項において「届出設計」という。)に合致させるようにしなければならない。

2項
自己確認実施製造業者等(カジノ関連機器等輸入業者に限る。)は、届出設計に合致しない非電磁的カジノ関連機器等を輸入してはならない。
3項

自己確認実施製造業者等は、製造し、又は輸入した非電磁的カジノ関連機器等について、前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第二号の措置に関する事項に従って検査をし、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

自己確認実施製造業者等は、届出設計に基づき製造された非電磁的カジノ関連機器等について前条第三項の検査の記録を作成したときは、当該非電磁的カジノ関連機器等にカジノ管理委員会規則で定める表示を付さなければならない。

2項

何人も、前項に規定する非電磁的カジノ関連機器等以外の機器等に同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ関連機器等の製造、輸入、販売 若しくは貸与 又は保守 若しくは修理 その他のカジノ関連機器等の管理に関しカジノ管理委員会規則で定める事項について記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三節 カジノ関連機器等製造業等の従業者

1項

カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者 その他の者を、次に掲げる業務(第三項において「特定カジノ関連機器等製造業務等」という。)に従事させてはならない。

一 号

カジノ関連機器等の製造 又はその保守 若しくは修理 その他の管理をする業務

二 号

カジノ関連機器等の製造、輸入、販売 若しくは貸与の監督 又はその保守 若しくは修理 その他の管理の監督をする業務

2項

前項の確認(カジノ関連機器等製造業に係るものに限る)は、製造所ごとに受けなければならない。

3項

第百十五条から第百二十条までの規定は第一項の確認 及び当該確認を受けた特定カジノ関連機器等製造業務等に従事する者(以下この項 及び第二百八条第三項において「確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 指定試験機関

1項

カジノ管理委員会は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

前項の申請をしようとする者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

4項

カジノ管理委員会は、第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

申請者が、人的構成に照らして、試験事務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

二 号

申請者の役員が十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が十分な社会的信用を有する者であること。

四 号

申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権 又は株式の保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人)及び当該主要株主等基準値以上の数の議決権 又は株式の保有者が法人等であるときはその役員が十分な社会的信用を有する者であること。

五 号

職員、設備、試験の実施方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

六 号

申請者が前号の試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎 及び技術的能力を有する者であること。

5項

カジノ管理委員会は、第二項の申請について、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。

一 号

申請者が次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当すること。

株式会社(監査役、監査等委員会 又は監査委員会を置くものに限る)又は一般社団法人(監事を置くものに限る)若しくは一般財団法人でない者

第百四十五条第二項第一号ロ 又はに掲げる者のいずれかに該当する者

その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがある者

二 号

申請者の役員のうちに次の 又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

第百四十五条第二項第二号イ(3)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者

心身の故障により試験事務を適正かつ確実に遂行することができない者としてカジノ管理委員会規則で定めるもの

三 号

出資、融資、取引 その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者のうちに第百四十五条第二項第二号イ(3)除く)又はに掲げる者のいずれかに該当する者があること。

四 号

申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権 又は株式の保有者のうちに第六十条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当する者があること。

1項

前条第一項の規定による指定の有効期間は、当該指定の日から起算して三年とする。

2項

前項の有効期間の満了後引き続き試験事務を行おうとする指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、当該指定の更新を受けなければならない。

3項

前項の更新を受けようとする指定試験機関は、第一項の有効期間の満了の日前の期間でカジノ管理委員会規則で定める期間内に、カジノ管理委員会に申請をしなければならない。

4項

前項の申請があった場合において、第一項の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、同項の有効期間の満了後も当該処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

5項

第二項の更新がされたときは、当該指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

1項

指定試験機関は、その役員を選任し、又は解任しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その認可を受けなければならない。

2項

前項の認可を受けないでした役員の選任 又は解任は、その効力を生じない。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定後遅滞なく)、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、カジノ管理委員会に提出しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条 及び第二百十条第二項第二号において「試験事務規程」という。)を作成し、カジノ管理委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、カジノ管理委員会規則で定める。

3項

カジノ管理委員会は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

第三章第一節第二款の規定は、指定試験機関(株式会社であるものに限る。第百九十九条第一項 及び第二百五条第一項において同じ。)の認可主要株主等について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定試験機関は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その職員を、試験事務に関して行われる次に掲げる業務(次項において「特定試験業務」という。)に従事させてはならない。

一 号

電磁的カジノ関連機器等の型式が第百五十一条第三項第一号のカジノ管理委員会規則で定める技術上の規格に適合するかどうかの判定に関する業務

二 号

電磁的カジノ関連機器等の試験のための保管 その他の管理 又はその監督をする業務

2項

第百十五条から第百二十条までの規定は前項の確認 及び当該確認を受けた特定試験業務に従事する者(以下この項 及び第二百十条第三項において「確認特定試験業務従事者」という。)について、第百二十三条の規定は確認特定試験業務従事者に係る措置について、それぞれ準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定試験機関は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、これに試験事務に関する事項でカジノ管理委員会規則で定めるものを記録し、これを保存しなければならない。

1項

指定試験機関は、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会に申請して、その許可を受けなければならない。

1項

カジノ管理委員会は、指定試験機関について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は期限を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第百五十九条第一項の規定による指定 又は第百六十条第二項の更新を受けたこと。

二 号

第百五十九条第四項各号に掲げる基準に適合していないこと。

三 号

第百五十九条第五項各号に掲げる事由のいずれかに該当していること。

1項

カジノ管理委員会は、第百五十九条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る指定試験機関が行う試験事務を行わないことができる。

2項

カジノ管理委員会は、指定試験機関が第百六十八条の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条 若しくは第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

1項

カジノ管理委員会は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第百五十九条第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第百六十八条の許可をしたとき。

三 号

第百六十九条 若しくは第二百十条第一項 若しくは第二項の規定により、第百五十九条第一項の規定による指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第一項の規定により試験事務を行わないこととするとき、又は同条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき。

1項

この節 並びに第二百二条 及び第二百十条に規定するもののほか、検定に必要な試験 及び指定試験機関に関する事項 その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、カジノ管理委員会規則で定める。