職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三章 職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月13日 15時58分


第一節 有料職業紹介事業

1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

法人にあつては、その役員の氏名 及び住所

三 号

有料の職業紹介事業を行う事業所の名称 及び所在地

四 号

第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名 及び住所

五 号

その他 厚生労働省令で定める事項

○3項

前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書 その他 厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

○4項

前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数 その他 職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

○5項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

○6項

第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項許可をしなければならない。

一 号

申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。

二 号

個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

三 号

前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。

○2項

厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示して その旨を当該申請者に通知しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、第三十条第一項許可をしてはならない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は この法律の規定 その他 労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く)であつて政令で定めるもの 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第五十条第二号に係る部分に限る)及び第五十二条の規定を除く)により、若しくは刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号第七十三条の二第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

二 号

健康保険法大正十一年法律第七十号)第二百八条、第二百十三条の二 若しくは第二百十四条第一項、—船員保険法昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条 若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号第五十一条前段 若しくは第五十四条第一項同法第五十一条前段の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号)第百二条、第百三条の二 若しくは第百四条第一項(同法第百二条 又は第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律昭和四十四年法律第八十四号)第四十六条前段 若しくは第四十八条第一項(同法第四十六条前段の規定に係る部分に限る)又は雇用保険法第八十三条 若しくは第八十六条同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

心身の故障により有料の職業紹介事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

四 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

五 号

第三十二条の九第一項第一号除き第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項第一号除く)の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し 又は命令の日から起算して五年を経過しない者

六 号

第三十二条の九第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合(第三十二条の九第一項第一号限る)(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号 又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る)又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定により無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合(第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項第一号に限る)の規定により廃止を命じられた場合については、当該法人が第一号 又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る)において、当該取消し 又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員であつた者で、当該取消し 又は命令の日から起算して五年を経過しないもの

七 号

第三十二条の九第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の許可の取消し 又は第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日から 当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条の八第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する 場合を含む。)の規定による 職業紹介事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について 相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

八 号

前号に規定する期間内に第三十二条の八第一項第三十三条第四項 及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

九 号

暴力団員 又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。

十 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前各号 又は次号いずれかに該当するもの

十一 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十二 号

暴力団員等が その事業活動を支配する者

十三 号

暴力団員等を その業務に従事させ、又は その業務の補助者として使用するおそれのある者

1項

第三十条第一項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費 その他の手数料 又は報酬を受けてはならない。

一 号

職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類 及び額の手数料を徴収する場合

二 号

あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額 その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

○2項

有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。


ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。

○3項

第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。

○4項

厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。

一 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

二 号

手数料の種類、額 その他 手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。

1項

厚生労働大臣は、第三十条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

○2項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。

○3項

許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかに その旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

1項

第三十条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

○2項

前項の条件は、第三十条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

第三十条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。

○2項

前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について この項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る有料の職業紹介事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。

○3項

厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第三十一条第一項各号に掲げる基準に適合していると認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしなければならない。

○4項

第二項に規定する許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

○5項

第二項の規定によりその更新を受けた場合における第三十条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。

○6項

第三十条第二項から第四項まで第三十一条第二項 及び第三十二条第五号から第八号まで除く)の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

1項

有料職業紹介事業者は、第三十条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


この場合において、当該変更に係る事項が有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書 その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

○2項

第三十条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。

○3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により有料の職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。

○4項

有料職業紹介事業者は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

1項

有料職業紹介事業者は、当該有料の職業紹介事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

○2項

前項の規定による届出があつたときは、第三十条第一項の許可は、その効力を失う。

1項

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が次の各号いずれかに該当するときは、第三十条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第三十二条各号第五号から 第八号まで除く)のいずれかに該当しているとき。

二 号

この法律 若しくは労働者派遣法第三章第四節の規定を除く)の規定 又は これらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

三 号

第三十二条の五第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。

○2項

厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が前項第二号 又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該有料の職業紹介事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

1項

有料職業紹介事業者は、自己の名義をもつて、他人に有料の職業紹介事業を行わせてはならない。

1項

有料職業紹介事業者は、港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務 又は同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業、建設業務(土木、建築 その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊 若しくは解体の作業 又は これらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業 その他有料の職業紹介事業において その職業のあつせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業を求職者に紹介してはならない。

○2項

第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、有料職業紹介事業者に係る前項に規定する職業に係る求人の申込み 及び求職の申込みについては、適用しない

1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等を定めたときは、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

○2項

有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者が、前項の規定により、取扱職種の範囲等を届け出た場合には、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

○3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により届け出られた取扱職種の範囲等が、特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであると認めるときは、当該有料の職業紹介事業を行おうとする者 又は有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、当該取扱職種の範囲等を変更すべきことを命ずることができる。

1項

有料職業紹介事業者は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項 その他 当該職業紹介事業の業務の内容に関しあらかじめ 求人者 及び求職者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項について、厚生労働省令で定めるところにより、求人者 及び求職者に対し、明示しなければならない。

1項

有料職業紹介事業者は、職業紹介に関し次に掲げる事項を統括管理させ、及び従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第三十二条第一号第二号 及び第四号から 第九号までに該当しない者(未成年者を除き、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから職業紹介責任者を選任しなければならない。

一 号

求人者 又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること。

二 号

求人者の情報(職業紹介に係るものに限る)及び求職者の個人情報の管理に関すること。

三 号

求人 及び求職の申込みの受理、求人者 及び求職者に対する助言 及び指導 その他 有料の職業紹介事業の業務の運営 及び改善に関すること。

四 号

職業安定機関との連絡調整に関すること。

1項

有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。

1項

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

○2項

前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の数、職業紹介に関する手数料の額 その他 職業紹介に関する事項を記載しなければならない。

○3項

有料職業紹介事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者の数、当該有料職業紹介事業者の紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る)のうち離職した者(解雇により離職した者 その他厚生労働省令で定める者を除く)の数、手数料に関する事項 その他 厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

第二節 無料職業紹介事業

1項

無料の職業紹介事業(職業安定機関 及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条 及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。


ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。

○3項

第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。

○4項

第三十条第二項から 第四項まで第三十一条第三十二条第三十二条の四第三十二条の五第三十二条の六第二項第三項 及び第五項第三十二条の七から 第三十二条の十まで 並びに第三十二条の十二から 前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業 及び同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第三十条第二項
前項の許可」とあり、第三十一条
前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条第三十二条の四第一項第三十二条の五第三十二条の六第五項第三十二条の八第二項 及び第三十二条の九第一項
第三十条第一項の許可」とあるのは
第三十三条第一項の許可」と、

第三十二条の六第二項
前項」とあるのは
第三十三条第三項」と、

第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、

前条第二項
、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、及び同条第三項
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と

読み替えるものとする。

○5項

第三十条第二項から 第四項まで第三十一条第二項 及び第三十二条第五号から 第八号まで除く)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する 許可の有効期間の更新について準用する。

1項

次の各号に掲げる施設の長は、厚生労働大臣に届け出て、当該各号に定める者(これらの者に準ずる者として厚生労働省令で定めるものを含む。)について、無料の職業紹介事業を行うことができる。

一 号

学校(小学校 及び幼稚園を除く

当該学校の学生生徒等

二 号

専修学校

当該専修学校の生徒 又は当該専修学校を卒業した者

三 号

職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号に掲げる施設

当該施設の行う職業訓練を受ける者 又は当該職業訓練を修了した者

四 号

職業能力開発総合大学校

当該職業能力開発総合大学校の行う職業訓練 若しくは職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練を受ける者 又は当該職業訓練 若しくは当該指導員訓練を修了した者

○2項

前項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項各号に掲げる施設の長は、当該施設の職員のうちから、職業紹介事業に関する業務を担当する者を定めて、自己に代わつて その業務を行わせることができる。

○3項

厚生労働大臣は、第一項各号に掲げる施設の長が同項の規定により行う無料の職業紹介事業の業務の執行に関する基準を定めることができる。

○4項

厚生労働大臣は、第一項第一号 及び第二号に掲げる施設の長に係る前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ文部科学大臣と協議しなければならない。

○5項

第一項の規定により 無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長は、その取り扱う職業紹介の範囲を定めて、同項の届出をすることができる。

○6項

前項の規定により、第一項各号に掲げる施設の長が職業紹介の範囲を定めて届出をした場合においては、第五条の六第一項 及び第五条の七第一項の規定は、その範囲内に限り適用するものとする。

○7項

第三十二条の八第一項第三十二条の九第二項第三十二条の十第三十二条の十三第三十二条の十五 及び第三十二条の十六の規定は、第一項の規定により同項各号に掲げる施設の長が行う無料の職業紹介事業について準用する。


この場合において、

第三十二条の九第二項
前項第二号 又は第三号」とあるのは
前項第二号」と、

第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情」とあるのは
「苦情」と、

第三十二条の十六第一項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書」とあるのは
「事業報告書」と、

同条第二項
有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業」とあるのは
「当該事業」と、

同項
、職業紹介に関する手数料の額 その他」とあり、
及び同条第三項
、手数料に関する事項 その他」とあるのは
「その他」と、

同項
行わなければ」とあるのは
「行うように努めなければ」と

読み替えるものとする。

○8項

厚生労働大臣は、第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う同項第一号 又は第二号に掲げる施設の長に対し、前項において準用する第三十二条の九第二項の規定により事業の停止を命じようとする場合には、あらかじめ教育行政庁に通知しなければならない。

1項

特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接 若しくは間接の構成員(以下 この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員 若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。

○2項

第三十条第二項から 第四項まで第三十二条第三十二条の四第二項第三十二条の七第一項 及び第二項第三十二条の八第一項第三十二条の九第三十二条の十 並びに第三十二条の十二から 第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業 及び同項の届出をした法人について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第二項
前項の許可を受けようとする者
第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人
申請書
届出書
第三十条第三項
申請書
届出書
第三十二条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の
次の
者に対しては、第三十条第一項の許可をして
法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて
第三十二条の四第二項
許可証の交付を受けた者
第三十三条の三第一項の届出をした法人
当該許可証
当該届出をした旨 その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類
第三十二条の九第一項
、第三十条第一項の許可を取り消す
当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下 この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第五号から 第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる
第三十二条の九第二項
前項第二号 又は第三号
前項第二号
第三十二条の十三
手数料に関する事項、苦情
苦情
第三十二条の十六第二項
、職業紹介に関する手数料の額 その他
その他
第三十二条の十六第三項
、手数料に関する事項 その他
その他
1項

公共職業安定所は、第三十三条第一項の許可を受けて、又は第三十三条の二第一項 若しくは前条第一項の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行う者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供 その他 当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。

第三節 補則

1項

職業紹介事業者は、当該事業の運営に当たつては、職業安定機関との連携の下に、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、労働力の需要供給を調整するため特に必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業者に対し、職業紹介の範囲、時期、手段、件数 その他 職業紹介を行う方法に関し必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

第二十条の規定は、職業紹介事業者が職業紹介事業を行う場合について準用する。


この場合において、

同条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「職業紹介事業者」と、

同条第二項
公共職業安定所は」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を職業紹介事業者に通報するものとし、当該通報を受けた職業紹介事業者は、」と

読み替えるものとする。

1項

この章に定めるもののほか、職業紹介事業に関する許可の申請手続 その他 職業紹介事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。