家畜取引法

昭和三十一年法律第百二十三号
分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 家畜市場についての登録

  • 第三章 家畜市場についての規制

  • 第四章 地域家畜市場の再編整備

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引 及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制 並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。
1項

この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊 及び豚をいう。

2項

この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買 又は交換をいう。

3項

この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場 及び売場を設けて定期に 又は継続して開場されるものをいう。

4項

この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

第二章 家畜市場についての登録

1項
家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。
1項

前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項

前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
家畜市場の位置
二 号
取り扱う家畜の種類
三 号
開場の期日 及び時間
四 号
家畜取引の開始前 及び終了後に公表する事項 並びに公表の方法
五 号
家畜取引の方法
六 号
徴収する料金の種類 及び金額 並びに徴収の方法
七 号
予納金に関する事項
八 号
代金 及び交換差金の決済の方法
九 号
家畜の受渡の方法
十 号
仲立業者に関する事項
十一 号
違約の場合の処置
十二 号
その他農林水産省令で定める事項
1項

都道府県知事は、第三条の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。

一 号

第十八条の規定により登録が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの

二 号

家畜商法昭和二十四年法律第二百八号第七条第二項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの

三 号

禁錮以上の刑に処せられた者 又はこの法律、家畜商法 若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの

四 号

法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号の一に該当する者があるもの

五 号
家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者
1項

第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。

一 号
登録を受ける者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者 及び当該業務を執行する役員の氏名

三 号
家畜市場の名称
四 号
登録年月日
五 号
業務規程
1項

都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号 及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。

2項

都道府県知事は、第五条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。

1項

第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

1項

開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項 及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。

2項

登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に その旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

1項

開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

2項

開設者が 死亡し、又は解散したときは、その相続人 又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

1項

次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。

一 号

前条の規定による届出があつたとき。

二 号

家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。

第三章 家畜市場についての規制

1項

開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別 その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

2項

開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数 及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

1項
開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでも その獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。
1項

一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

1項

家畜市場において行う家畜の売買については、せり売 又は入札の方法によらなければならない。


ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合 その他せり売 又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。

1項

家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金 又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。

2項

前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。

1項

家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売 又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

1項

都道府県知事は、開設者が第五条第二号から 第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。

2項

都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

一 号
この法律、この法律に基く命令 又は業務規程に違反したとき。
二 号

特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。

1項

都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。

第四章 地域家畜市場の再編整備

1項

都道府県知事は、家畜が生産される地域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の数が その区域内における家畜の生産状況 及び取引状況からみて過当であり、その区域における畜産の振興を図るためにはこれらの地域家畜市場の再編整備を行うことが必要であると認められる一定の区域を、当該地域家畜市場の開設者からの申請に基いて、市場再編整備地域として指定することができる。

2項

前項の規定による指定は、その区域が 次に掲げる要件を備え、かつ、次条第一項の市場再編整備計画が その区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当で、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

一 号

その区域内には、地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会 及び中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号)第七条第一項各号に掲げる中小企業等協同組合以外の者が開設者となつている地域家畜市場が開設されていないこと。

二 号

その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当りの家畜取引の頭数が政令で定める最低基準に達せず、この事態を放置するとすれば当該地域家畜市場の家畜取引における適正な価格の形成が阻害され、その結果その区域内において家畜を生産する農業者に著しい損失をもたらすおそれがあること。

1項

地域家畜市場の開設者は、前条第一項の申請をするには、農林水産省令で定める手続により、同項の規定による指定を受けようとする区域内に開設されている他のすべての地域家畜市場の開設者と協議の上、その同意を得て、当該区域に係る市場再編整備計画を定め、これを申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。

2項

前項の市場再編整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
再編整備の目標
二 号

再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の名称 及び位置 並びに存続の場合にあつては開設者、新設の場合にあつては その地域家畜市場に係る第三条の登録を受けるべき者の氏名 又は名称 及び住所

三 号
再編整備により廃止する地域家畜市場の名称 及び位置、開設者の氏名 又は名称 及び住所 並びに廃止の時期
四 号
再編整備の目標を達成するのに要する期間
五 号
再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の事業目論見
六 号
再編整備により存続し、又は新設する地域家畜市場の業務規程案 その他業務運営の方法
七 号
その他農林水産省令で定める事項
3項

前項第四号の期間は、当該再編整備の目標を達成するために必要な最短の期間としなければならない。

4項

地域家畜市場の開設者は、他の地域家畜市場の開設者との間に第一項の規定による協議がととのわないときは、農林水産省令で定める手続により、都道府県知事に対し、助言、あつせん その他必要な援助を求めることができる。

1項

都道府県知事は、第十九条第一項の地域家畜市場の再編整備を行なうことが必要であると認められる一定の区域であつて、その区域内に開設されている地域家畜市場の開設者からの申請があるとすれば同条の規定により市場再編整備地域として指定することができると認められるものがある場合において、当該地域家畜市場の再編整備を促進することがその区域内における畜産の振興と農業経営の安定のために特に必要であると認められるときは、当該地域家畜市場の開設者に対し、同項の申請をすべき旨の勧告をすることができる。

1項

都道府県知事は、第二十条第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、第十九条第一項の規定による指定をしようとするときは、農林水産省令で定める手続により、指定をしようとする区域 及び市場再編整備計画につき、関係地方公共団体 及び家畜の生産者 又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴かなければならない。

2項

都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、指定をした区域 及び市場再編整備計画を農林水産大臣に報告するよう努めなければならない。

1項

市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項 及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。

2項

前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。

3項

前条の規定は、第一項の承認について準用する。

1項

都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。

一 号

市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。

二 号
市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。
三 号
市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。
1項

第十九条第一項の規定による指定 及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。

2項

都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第一号から 第四号までの事項を告示しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、第二十二条第一項の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第四号の期間(その期間につき前条第三項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において地域家畜市場を開設しようとする者から第三条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合 及び当該申請に係る地域家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。

1項

地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

前項の許可は、申請に係る地域家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。

1項
国 及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導 その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

第五章 雑則

1項

家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
市場を開こうとする者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
市場の位置
三 号
取り扱う家畜の種類
四 号
開場の期日 及び時間
五 号
家畜取引の方法
六 号
その他農林水産省令で定める事項
2項

第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。


この場合において、

同条
家畜市場」とあるのは、
第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と

読み替えるものとする。

1項

家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日 並びにその前日 及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日 並びにその初日の前日 及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。


ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項

前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。

3項

第一項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。

4項

都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日 及び取り扱う家畜の種類告示しなければならない。

1項

家畜取引を業とする者は、売買 若しくは交換の契約(家畜市場 及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く)に基いて牛 若しくは馬を引き渡す場合 又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛 若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格 その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。


ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。

1項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者 又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務 又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。

2項

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場 又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況 又は帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

第六章 罰則

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条 又は第十七条の規定に違反した者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基いて第三条の登録を受けた者

三 号

第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者

四 号

第二十六条第一項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者

1項

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条 又は第十四条の規定に違反した者

二 号

第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第十六条第一項の規定に違反した者

二 号

第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者

三 号

第二十七条の二第一項の規定に違反した者

四 号

第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

第八条 又は第二十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。