教育職員免許法

昭和二十四年法律第百四十七号
略称 : 教育免許法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 免許状

  • 第三章 免許状の失効及び取上げ

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
1項

この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教員」という。)をいう。

2項

この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員 及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

3項

この法律において「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(地方公共団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(第一条学校に限る)の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(国 及び地方公共団体(公立大学法人を含む。以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)をいう。

4項

この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容 その他の職業についての知識技能の修得に関する教科 及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。

5項

この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。

1項
教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2項

前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

3項

特別支援学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭 並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

4項

義務教育学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭 並びに栄養教諭を除く)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状 及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

5項

中等教育学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭 並びに栄養教諭を除く)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状 及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

6項

幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。

1項

次に掲げる事項の教授 又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

一 号

小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項

二 号

中学校における次条第五項第一号に掲げる教科 及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

三 号

義務教育学校における前二号に掲げる事項

四 号

高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科 及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

五 号

中等教育学校における第二号 及び前号に掲げる事項

六 号

特別支援学校(幼稚部を除く)における第一号第二号 及び第四号に掲げる事項 並びに自立教科等の領域の一部に係る事項

七 号
教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの
2項

前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項に規定する授与権者に届け出なければならない。

第二章 免許状

1項

免許状は、普通免許状、特別免許状 及び臨時免許状とする。

2項

普通免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状 及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状 及び二種免許状(高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状 及び一種免許状)に区分する。

3項

特別免許状は、学校(幼稚園、義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの教諭の免許状とする。

4項

臨時免許状は、学校(義務教育学校、中等教育学校 及び幼保連携型認定こども園を除く)の種類ごとの助教諭の免許状 及び養護助教諭の免許状とする。

5項

中学校 及び高等学校の教員の普通免許状 及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。

一 号

中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業(職業指導 及び職業実習(農業、工業、商業、水産 及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習、外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。)及び宗教

二 号

高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、商船実習、職業指導、外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。)及び宗教

6項

小学校教諭、中学校教諭 及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科 又は事項について授与するものとする。

一 号

小学校教諭にあつては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育 及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語 その他の各外国語に分ける。

二 号

中学校教諭にあつては、前項第一号に掲げる各教科 及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

三 号

高等学校教諭にあつては、前項第二号に掲げる各教科 及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第十六条の四第一項の文部科学省令で定めるもの 並びに第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科

1項

特別支援学校の教員の普通免許状 及び臨時免許状は、 又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。

2項

特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状 及び臨時免許状は、前条第二項の規定にかかわらず、文部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

3項

特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。

1項

普通免許状は、別表第一別表第二 若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学 若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一別表第二 若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者 又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。


ただし次の各号いずれかに該当する者には、授与しない。

一 号

十八歳未満の者

二 号

高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。


ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く

三 号

禁錮以上の刑に処せられた者

四 号

第十条第一項第二号 又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

五 号

第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

六 号

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党 その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2項

特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。


ただし前項各号いずれかに該当する者には、授与しない。

3項

前項の教育職員検定は、次の各号いずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。

一 号
担当する教科に関する専門的な知識経験 又は技能を有する者
二 号
社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
4項

第六項に規定する授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者 その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。

5項

臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号いずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。


ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号いずれかに該当する者以外の者には授与しない。

一 号

短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者

二 号

文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

6項

免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

1項
免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。
2項

特別支援学校の教員の免許状の授与に当たつては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第一の第三欄に定める特別支援教育に関する科目(次項において「特別支援教育科目」という。)の修得の状況 又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定めるところにより、 又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。

3項

特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特別支援教育領域(以下「新教育領域」という。)に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。

1項
教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務 及び身体について、授与権者が行う。
2項

学力 及び実務の検定は、第五条第二項 及び第五項前条第三項 並びに第十八条の場合を除くほか、別表第三 又は別表第五から別表第八までに定めるところによつて行わなければならない。

3項

一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第一項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力 及び身体について行う。


この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず別表第四の定めるところによつて行わなければならない。

1項

大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習 及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。

2項

国立学校 又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等(学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務 及び身体に関する証明書を発行しなければならない。

3項

所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校 又は公立学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園 及び幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。

4項

第一項 及び第二項の証明書の様式 その他必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名 及び本籍地、授与の日 その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。

2項

前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。

3項

第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。

1項

普通免許状は、全ての都道府県(中学校 及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校 又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。

2項

特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

3項

臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

1項

教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)及び指導教諭についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる主幹教諭についてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭についてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。

第三章 免許状の失効及び取上げ

1項

免許状を有する者が、次の各号いずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

一 号

第五条第一項第三号 又は第六号に該当するに至つたとき。

二 号
公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
三 号

公立学校の教員(地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く)であつて同法第二十八条第一項第一号 又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

2項

前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

1項

国立学校、公立学校(公立大学法人が設置するものに限る次項第一号において同じ。)又は私立学校の教員が、前条第一項第二号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

2項

免許状を有する者が、次の各号いずれかに該当する場合には、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。

一 号

国立学校、公立学校 又は私立学校の教員(地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に相当する者を含む。)であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるとき。

二 号

地方公務員法第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する公立学校の教員であつて、前条第一項第三号に規定する者の場合における同法第二十八条第一項第一号 又は第三号に掲げる分限免職の事由に相当する事由により免職の処分を受けたと認められるとき。

3項

免許状を有する者(教育職員以外の者に限る)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。

4項

前三項の規定により免許状取上げの処分を行つたときは、免許管理者は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。


この場合において、当該免許状は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

5項

前条第二項の規定は、前項の規定により免許状が失効した者について準用する。

1項

免許管理者は、前条の規定による免許状取上げの処分に係る聴聞を行おうとするときは、聴聞の期日の三十日前までに、行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2項

前項の聴聞の期日における審理は、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

3項

第一項の聴聞に際しては、利害関係人(同項の聴聞の参加人を除く)は、当該聴聞の主宰者に対し、当該聴聞の期日までに証拠書類 又は証拠物を提出することができる。

4項

第一項の聴聞の主宰者は、当該聴聞の期日における証人の出席について、当該聴聞の当事者から請求があつたときは、これを認めなければならない。

1項

免許管理者は、この章の規定により免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類 及び失効 又は取上げの事由 並びにその者の氏名 及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁 及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。

2項

この章の規定により免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条第一項の原簿に記入しなければならない。

1項

所轄庁(免許管理者を除く)は、教育職員が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、速やかにその旨を免許管理者に通知しなければならない。

一 号

第五条第一項第三号 又は第六号に該当するとき。

二 号

第十条第一項第二号 又は第三号に該当するとき(懲戒免職 又は分限免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く)。

三 号

第十一条第一項 又は第二項に該当する事実があると思料するとき(同項第二号に規定する免職の処分を行つた者が免許管理者である場合を除く)。

1項

学校法人等は、その設置する私立学校の教員について、第五条第一項第三号 若しくは第六号に該当すると認めたとき、又は当該教員を解雇した場合において、当該解雇の事由が第十一条第一項 若しくは第二項第一号に定める事由に該当すると思料するときは、速やかにその旨を所轄庁に報告しなければならない。

第四章 雑則

1項
免許状を有する者がその氏名 又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換 又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
1項

普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣 又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号該当しないものに授与する。

2項

文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。

3項
教員資格認定試験の受験資格、実施の方法 その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
1項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律令和三年法律第五十七号第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号いずれかに該当する者を除く)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の定めるところによる。

1項

中学校教諭 又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号 又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化 並びに生徒の進路 及び特性 その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。

2項

前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者 又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

3項

前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第一号の二 及び第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

1項

高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。

2項

前項の免許状は、一種免許状とする。

3項

第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。

1項

中学校 又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科 その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授 又は実習を担任する小学校 若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師 又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師となることができる。


ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

2項

工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉 若しくは商船 又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 若しくは商船実習の教科 又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科 その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授 又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程 若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師 又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師となることができる。


ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

1項

第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号 及び第五項 並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者 又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

1項

特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状 又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項 及び第二項 並びに第四条第二項 及び第三項の規定にかかわらず学校教育法第八十一条第二項 及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。

1項

特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授 又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る)を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。

1項

外国(本州、北海道、四国、九州 及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者 又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律 及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。

2項

前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。


この場合において、

前項
外国(」とあるのは
「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、

各相当の免許状を授与する」とあるのは
「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と

読み替えるものとする。

1項

免許状に関し必要な事項は、この法律 及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第二項 若しくは第五項第五条の二第二項 若しくは第三項 又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。

二 号

第七条第一項 又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。

2項

偽り その他不正の手段により、免許状の授与 若しくは特別支援教育領域の定め 又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。

1項

第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十条第二項第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者