核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第十二章 国際規制物資の使用等に関する規制等

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号
最終編集日 : 2026年 09月01日 03時22分


第一節 国際規制物資の使用等に関する規制

1項

国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会許可を受けなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号
製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
二 号
加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
三 号
試験研究用等原子炉設置者 又は発電用原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置 又は運転の用に供する場合
四 号
再処理事業者が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合
五 号

使用者が国際規制物資を第五十二条第一項の許可を受けた使用の目的に使用する場合

六 号

旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧再処理事業者等 又は旧使用者等が第十二条の七第九項第二十二条の九第五項第四十三条の三の三第四項第四十三条の三の三十五第四項第五十一条第四項 及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けるまでの間、国際規制物資を使用する場合

2項

前項許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
使用の目的 及び方法
三 号
国際規制物資の種類 及び数量
四 号
使用の場所
五 号
予定使用期間
3項

核原料物質について第一項許可を受けようとする者は、前項の申請書に第五十七条の七第二項第六号の事項を記載した書類を添付しなければならない。


ただし同条第一項第三号に該当する場合は、この限りでない。

4項

第一項第一号から第五号までいずれかに該当する場合には、当該各号規定する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定使用期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

5項

使用済燃料貯蔵事業者は、国際規制物資を貯蔵しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その貯蔵する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

6項

廃棄事業者は、国際規制物資を廃棄しようとする場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その廃棄する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

7項

第一項第六号に該当する場合には、旧製錬事業者等旧加工事業者等旧試験研究用等原子炉設置者等旧発電用原子炉設置者等旧再処理事業者等 又は旧使用者等は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第十条 若しくは第四十六条の七の規定により製錬事業者 若しくは再処理事業者としての指定を取り消された日 若しくは第二十条第三十三条第一項 若しくは第二項第四十三条の三の二十 若しくは第五十六条の規定により加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者 若しくは使用者としての許可を取り消された日 又は製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、発電用原子炉設置者、再処理事業者 若しくは使用者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その使用する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定使用期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

8項

旧使用済燃料貯蔵事業者等は、第四十三条の二十八第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を貯蔵する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第四十三条の十六の規定により使用済燃料貯蔵事業者としての許可取り消された日 又は使用済燃料貯蔵事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その貯蔵する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される貯蔵の期間を原子力規制委員会届け出なければならない。

9項

旧廃棄事業者等は、第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間において国際規制物資を廃棄する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第五十一条の十四の規定により廃棄事業者としての許可取り消された日 又は廃棄事業者の解散 若しくは死亡の日から原子力規制委員会規則で定める期間内に、その廃棄する国際規制物資の種類 及び数量 並びに予定される廃棄の期間を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

次の各号いずれか該当する者には、前条第一項の許可を与えない。

一 号

第六十一条の六の規定により前条第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号
心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
四 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号いずれかに該当する者のあるもの

1項

第六十一条の三第一項許可を受けた者以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめその旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

国際規制物資使用者は、第六十一条の五の三第一項に規定する場合を除き第六十一条の三第二項第一号 又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

国際規制物資使用者である法人合併の場合(国際規制物資使用者である法人と国際規制物資使用者でない法人が合併する場合において、国際規制物資使用者である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る全ての国際規制物資を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該国際規制物資を承継した法人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。

2項

第六十一条の四の規定は、前項の認可について準用する。

1項

国際規制物資使用者について相続があつたときは、相続人は、国際規制物資使用者の地位を承継する。

2項

前項の規定により国際規制物資使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、国際規制物資使用者次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の三第一項許可取り消し、又は一年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第六十一条の四第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第六十一条の五第一項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。

三 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第六十二条の二第二項の条件に違反したとき。

1項

国際規制物資を使用している者国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第六十一条の九第六十七条第一項第六十八条第十項から第十三項まで第七十八条第二十九号 及び第八十条第十号において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵 及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項 及び第六十一条の十において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場 又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号第六十一条の二十三の七第三項第六十八条第二項除く)、第七十一条第三項 及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。

1項

国際規制物資使用者第六十一条の三第一項各号第一号除く)のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者 並びに同条第五項第六項第八項 及び第九項に規定する者(以下「国際規制物資使用者等」という。)は、国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、計量管理規定を定め、国際規制物資の使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

原子力規制委員会は、計量管理規定が国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するために十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3項

原子力規制委員会は、国際規制物資の適正な計量 及び管理を確保するため必要があると認めるときは、国際規制物資使用者等に対し、計量管理規定の変更を命ずることができる。

4項

国際規制物資使用者等 及びその従業者は、計量管理規定を守らなければならない。

1項

国際規制物資使用者等は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な範囲内において原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の計量 及び管理の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。

2項

前項検査以下「保障措置検査」という。)に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。

一 号
事務所 又は工場 若しくは事業所への立入り
二 号
帳簿、書類 その他必要な物件の検査
三 号

核原料物質、核燃料物質 その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る)をさせること。

四 号
国際規制物資の移動を監視するために必要な封印 又は装置の取付け
3項

前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

何人も、第二項第四号の規定によりされた封印 又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。

1項

原子力規制委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還 又は譲渡を命ずることができる。

一 号
国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
二 号

国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。

1項

国際規制物資使用者は、国際規制物資のすべての使用廃止したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしたときは、第六十一条の三第一項の許可は、その効力を失う。

3項

国際規制物資使用者が解散し、又は死亡した場合において、第六十一条の五の二第一項 又は第六十一条の五の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その清算人 若しくは破産管財人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

1項

旧国際規制物資使用者等第六十一条の六の規定により許可を取り消された国際規制物資使用者 又は前条第一項 若しくは第三項の規定により届出をしなければならない者をいう。次項において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資を譲り渡す等の措置を講じなければならない。

2項

旧国際規制物資使用者等は、第六十一条の六の規定により国際規制物資使用者としての許可を取り消された日、国際規制物資のすべての使用を廃止した日 又は国際規制物資使用者が解散し、若しくは死亡した日からそれぞれ三十日以内に、前項の規定により講じた措置を原子力規制委員会報告しなければならない。

1項

国際特定活動を行う者は、政令で定めるところにより、国際特定活動を開始した日から三十日以内に、原子力規制委員会届け出なければならない。


ただし、国際規制物資を使用することにより行う場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
国際特定活動の種類
三 号
国際特定活動の規模 その他の概要のうち原子力規制委員会規則で定めるもの
四 号
国際特定活動を行う場所
五 号
予定活動期間
3項

第一項の規定による届出をした者以下「国際特定活動実施者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

4項

国際特定活動実施者は、当該届出に係るすべての国際特定活動を終えたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

5項

国際特定活動実施者が解散し、又は死亡したときは、その清算人破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者 若しくは分割により国際特定活動に係る事業を承継した法人の代表者 又は相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会届け出なければならない。

第二節 指定情報処理機関

1項

原子力規制委員会は、国際約束に基づく保障措置の適切な実施に資すると認めるときは、政令で定めるところにより、国際規制物資の使用の状況に関する情報の解析 その他の処理業務(以下「情報処理業務」という。)をその指定する者以下「指定情報処理機関」という。)に行わせることができる。

1項

前条指定は、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。

1項

原子力規制委員会は、第六十一条の十指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

一 号
情報処理業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
二 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、その役員 又は社員の構成が情報処理業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 号

情報処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて情報処理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号
その指定をすることによつて国際約束に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十指定を与えない。

一 号

第六十一条の二十一の規定により第六十一条の十の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のSある者

1項

指定情報処理機関は、その名称、住所 又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

指定情報処理機関は、原子力規制委員会から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、情報処理業務を行わなければならない。

1項

指定情報処理機関は、情報処理業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が情報処理業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

1項

指定情報処理機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定情報処理機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会提出しなければならない。

1項

指定情報処理機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関第六十一条の十二第一号から第三号まで適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の十指定取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六十一条の十三第二号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第六十一条の十四第六十一条の十五第六十一条の十七 又は前条の規定に違反したとき。

三 号

第六十一条の十六第一項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。

四 号

第六十一条の十六第三項 又は第六十一条の十九の規定による命令に違反したとき。

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の十の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十の許可をしたとき。

三 号

前条の規定により指定を取り消したとき。

1項

原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務 若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所 若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第三節 指定保障措置検査等実施機関

1項

原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

一 号

第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査

二 号

第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料 又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る)の試験 及び第六十一条の八の二第二項第四号 又は第六十八条第十項 若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認

三 号
保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究 その他の業務であつて政令で定めるもの
1項

前条指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか前条の指定に必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるもの

3項

原子力規制委員会は、前条指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。

1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、第六十一条の二十三の二の指定をしてはならない。

一 号
原子力規制委員会規則で定める条件に適合する知識経験を有する者が保障措置検査を実施し、その数が原子力規制委員会規則で定める数以上であること。
二 号
保障措置検査等実施業務を適確に遂行するに足りる技術的能力 及び経理的基礎があること。
三 号

一般社団法人 又は一般財団法人であつて、その役員 又は社員の構成が保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

保障措置検査等実施業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて保障措置検査等実施業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号
その指定をすることによつて保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
1項

次の各号の一に該当する者には、第六十一条の二十三の二の指定を与えない。

一 号

第六十一条の二十三の十六の規定により第六十一条の二十三の二の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者

二 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者

三 号

その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者のある者

前号に該当する者

第六十一条の二十三の十二の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者

1項

指定保障措置検査等実施機関は、その名称、住所 又は保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印 又は取り付けられるべき装置の対象物 及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。


この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。

2項

指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第六十一条の二十三の四第一号規定する者以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査実施させなければならない。

3項

指定保障措置検査等実施機関保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入るときは、第一項の実施指示書 又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を原子力規制委員会通知しなければならない。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。

1項

は、予算の範囲内において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に要する費用の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関役員の選任 及び解任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

指定保障措置検査等実施機関保障措置検査員の選任は、原子力規制委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員 又は保障措置検査員がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規定に違反したとき その他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員 又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

原子力規制委員会は、この節の規定を施行するために必要な限度において、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査等実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、保障措置検査等実施業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関次の各号いずれかに該当するときは、第六十一条の二十三の二指定取り消し、又は一年以内の期間を定めて保障措置検査等実施業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

この節の規定に違反したとき。

二 号

第六十一条の二十三の五第二号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

第六十一条の二十三の八第一項の認可を受けた業務規定によらないで保障措置検査等実施業務を行つたとき。

四 号

第六十一条の二十三の八第三項第六十一条の二十三の十二 又は第六十一条の二十三の十四の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第六十一条の二十三の二の指定を受けたとき。

六 号

第六十二条の二第一項の条件に違反したとき。

1項

指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を休止したとき、第六十一条の二十三の十六の規定により指定保障措置検査等実施機関に対し保障措置検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定保障措置検査等実施機関が天災 その他の事由により保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該保障措置検査の業務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

原子力規制委員会前項の規定により保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を自ら行う場合、指定保障措置検査等実施機関第六十一条の二十三の十五の許可を受けて保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を廃止する場合 又は第六十一条の二十三の十六の規定により原子力規制委員会が指定保障措置検査等実施機関の指定を取り消した場合における保障措置検査の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の二十三の二の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十三の六の規定による届出(名称 又は住所に係るものに限る)があつたとき。

三 号

第六十一条の二十三の十五の許可(保障措置検査に係るものに限る)をしたとき。

四 号

第六十一条の二十三の十六の規定により指定を取り消し、又は保障措置検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条第一項の規定により原子力規制委員会が保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた保障措置検査の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

1項

第六十一条の十七第六十一条の十八 及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。


この場合において、

第六十一条の十八
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査の業務」と、

第六十一条の二十三第一項
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査等実施業務」と

読み替えるものとする。

1項

この節に定めるもののほか指定保障措置検査等実施機関の財務 及び会計 その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。