民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第五章 後見

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


第一節 後見の開始

1項

後見は、次に掲げる場合に開始する。

一 号

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

二 号
後見開始の審判があったとき。

第二節 後見の機関

第一款 後見人

1項

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。


ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2項

親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

1項

前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人 又はその親族 その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。


未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

2項

未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者 若しくは未成年後見人の請求により 又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

3項

未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態 並びに生活 及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業 及び経歴 並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類 及び内容 並びにその法人 及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見 その他一切の事情を考慮しなければならない。

1項

父 若しくは母が親権 若しくは管理権を辞し、又は父 若しくは母について親権喪失、親権停止 若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父 又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

1項

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

2項

成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人 若しくはその親族 その他の利害関係人の請求により 又は職権で、成年後見人を選任する。

3項

成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者 若しくは成年後見人の請求により 又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

4項

成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態 並びに生活 及び財産の状況、成年後見人となる者の職業 及び経歴 並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類 及び内容 並びにその法人 及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見 その他一切の事情を考慮しなければならない。

1項

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

1項

後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

1項

後見人に不正な行為、著しい不行跡 その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人 若しくはその親族 若しくは検察官の請求により 又は職権で、これを解任することができる。

1項

次に掲げる者は、後見人となることができない

一 号
未成年者
二 号

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人 又は補助人

三 号
破産者
四 号

被後見人に対して訴訟をし、又はした者 並びにその配偶者 及び直系血族

五 号
行方の知れない者

第二款 後見監督人

1項

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

1項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族 若しくは後見人の請求により 又は職権で、後見監督人を選任することができる。

1項

後見人の配偶者、直系血族 及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない

1項

後見監督人の職務は、次のとおりとする。

一 号
後見人の事務を監督すること。
二 号

後見人が欠けた場合に、遅滞なく その選任を家庭裁判所に請求すること。

三 号

急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四 号

後見人 又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

1項

第六百四十四条第六百五十四条第六百五十五条第八百四十四条第八百四十六条第八百四十七条第八百六十一条第二項 及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項 及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項第八百五十九条の二 及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。

第三節 後見の事務

1項

後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。


ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

2項

財産の調査 及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

1項

後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。


ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない

1項

後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。

2項

後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

1項

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

1項

未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。


ただし、親権を行う者が定めた教育の方法 及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

1項

未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

2項

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

3項

未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

4項

家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

5項

未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

1項

成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護 及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態 及び生活の状況に配慮しなければならない。

1項

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2項

第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

1項

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して 又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2項

家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3項

成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

1項

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物 又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除 又は抵当権の設定 その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

1項

第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。


ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

1項

家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2項

前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

3項

家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人 若しくは成年後見監督人の請求により 又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。


ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない

4項

成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

1項

成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2項

成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

3項

成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く)の閲覧を求めることができる。

1項

後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育 又は療養看護 及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2項

後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

1項

家庭裁判所は、後見人 及び被後見人の資力 その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

1項

後見監督人 又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告 若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務 若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

2項

家庭裁判所は、後見監督人、被後見人 若しくはその親族 その他の利害関係人の請求により 又は職権で、被後見人の財産の管理 その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

1項

後見人が、被後見人に代わって営業 若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。


ただし同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

1項

後見人が、前条の規定に違反してし 又は同意を与えた行為は、被後見人 又は後見人が取り消すことができる。


この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

1項

後見人が被後見人の財産 又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。


この場合においては、第二十条の規定を準用する。

2項

前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。

1項

未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

2項

第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

1項

第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。

第四節 後見の終了

1項

後見人の任務が終了したときは、後見人 又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。


ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

1項

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

1項

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人 又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。


その者が未成年後見人 又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2項

第二十条 及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

後見人が被後見人に返還すべき金額 及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2項

後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。


この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

1項

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。


ただし第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 号

相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 号

相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済

三 号

その死体の火葬 又は埋葬に関する契約の締結 その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く

1項

第六百五十四条 及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。

1項

第八百三十二条の規定は、後見人 又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

2項

前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。