都市公園法

昭和三十一年法律第七十九号
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月28日 09時56分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 都市公園の設置及び管理

  • 第三章 立体都市公園

  • 第四章 監督

  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、都市公園の設置 及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
1項

この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園 又は緑地で、その設置者である地方公共団体 又は国が当該公園 又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。

一 号

都市計画施設(都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園 又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園 又は緑地

二 号
次に掲げる公園 又は緑地で国が設置するもの

の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園 又は緑地(に該当するものを除く

国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存 及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園 又は緑地
2項

この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。

一 号
園路 及び広場
二 号
植栽、花壇、噴水 その他の修景施設で政令で定めるもの
三 号
休憩所、ベンチ その他の休養施設で政令で定めるもの
四 号
ぶらんこ、滑り台、砂場 その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 号
野球場、陸上競技場、水泳プール その他の運動施設で政令で定めるもの
六 号
植物園、動物園、野外劇場 その他の教養施設で政令で定めるもの
七 号
飲食店、売店、駐車場、便所 その他の便益施設で政令で定めるもの
八 号
門、柵、管理事務所 その他の管理施設で政令で定めるもの
九 号

前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

3項

次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

一 号

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園 又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園 又は国定公園の施設」という。)たる公園 又は緑地

二 号
自然公園法の規定により国立公園 又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園 又は緑地

第二章 都市公園の設置及び管理

1項

都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域 その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。

1項
都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。
1項
地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置 及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。
2項

都市緑地法昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(次条第二項において単に「基本計画」という。)(地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針が定められているものに限る)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、当該都市公園の設置は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。

3項

国が設置する都市公園(第二条第一項第二号ロに該当するものを除く)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置 及び区域の選定 並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。

1項

都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持 及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。

2項

基本計画(地方公共団体の設置に係る都市公園の管理の方針が定められているものに限る)が定められた市町村の区域内において地方公共団体が都市公園を管理する場合においては、当該都市公園の管理は、前項に定めるもののほか、当該基本計画に即して行うよう努めるものとする。

1項

一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園 又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。


ただし、動物園を設ける場合 その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。

2項

前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。

1項

第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。


許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項

公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号いずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。

一 号
当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当 又は困難であると認められるもの
二 号

当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの

3項

公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。


これを更新するときの期間についても、同様とする。

4項

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置 又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。

1項

公園管理者は、飲食店、売店 その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置 又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「公募対象公園施設」という。)について、公園施設の設置 又は管理 及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定めることができる。

2項
公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
公募対象公園施設の種類
二 号
公募対象公園施設の場所
三 号
公募対象公園施設の設置 又は管理の開始の時期
四 号

公募対象公園施設の使用料(公募対象公園施設の設置 又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額

五 号

特定公園施設(公募対象公園施設の設置 又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場 その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

六 号

利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板 その他の政令で定める物件 又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項

七 号
都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて公募対象公園施設の設置 又は管理 及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項
八 号

第五条の五第一項の認定の有効期間

九 号

設置等予定者(公募対象公園施設に係る前条第一項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準

十 号

前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項 その他必要な事項

3項

前項第二号の場所は、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4項

第二項第四号の使用料の額の最低額は、第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

5項

第二項第八号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

6項

公園管理者は、第二項第九号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

7項

公園管理者は、公募設置等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置 又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。)を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。

2項

公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
公募対象公園施設の設置 又は管理の目的
二 号
公募対象公園施設の場所
三 号
公募対象公園施設の設置 又は管理の期間
四 号
公募対象公園施設の構造
五 号
公募対象公園施設の工事実施の方法
六 号
公募対象公園施設の工事の時期
七 号
公募対象公園施設の使用料の額
八 号

特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

九 号
利便増進施設の設置に関する事項
十 号
都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて公募対象公園施設の設置 又は管理 及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項
十一 号
資金計画 及び収支計画
十二 号
その他国土交通省令で定める事項
3項

公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。

1項

公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一 号
当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。
二 号

当該公募対象公園施設が第五条第二項各号いずれかに該当するものであること。

三 号
当該公募設置等計画を提出した者が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2項

公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第五条の二第二項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。

3項

公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなく その利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。

4項

公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

5項

公園管理者は、第三項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。

1項

公園管理者は、前条第五項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。

2項

公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日 及び認定の有効期間 並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。

1項

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。

2項

公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。

一 号

変更後の公募設置等計画が第五条の四第一項第一号 及び第二号に掲げる基準を満たしていること。

二 号
当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること 又はやむを得ない事情があること。
3項

前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

1項

認定計画提出者は、第五条の五第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募設置等計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募設置等計画」という。)に従つて公募対象公園施設の設置 又は管理をしなければならない。

2項

公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき第五条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。

3項

公園管理者が前項の規定により第五条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る使用料の額は、認定公募設置等計画に記載された使用料の額(当該額が第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回る場合にあつては、当該条例 又は当該政令で定める額)とする。

4項

計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所(前条第一項の変更の認定があつたときは、同条第三項において準用する第五条の五第二項の公募対象公園施設の場所)については、第五条第一項の許可の申請をすることができない

1項
次に掲げる者は、公園管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
一 号
認定計画提出者の一般承継人
二 号
認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき設置 又は管理が行われる公募対象公園施設の所有権 その他当該公募対象公園施設の設置 又は管理に必要な権原を取得した者
1項

認定公募設置等計画に基づき公募対象公園施設を設ける場合における第四条第一項の規定の適用については、

同項ただし書中
動物園を設ける場合」とあるのは、
「動物園を設ける場合、第五条の七第一項に規定する認定公募設置等計画に基づき第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設を設ける場合」と

する。

2項

公園管理者は、認定計画提出者から認定公募設置等計画に基づき利便増進施設のための都市公園の占用について第六条第一項 又は第三項の許可の申請があつた場合においては、第七条の規定にかかわらず、当該占用が第五条の二第二項第六号の政令で定める物件 又は施設の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えなければならない。

1項

都市公園と河川、道路、下水道 その他の施設 又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者 及び他の工作物の管理者は、当該都市公園 及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。


ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事 及び維持以外の管理を行わせることができない。

2項

前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が都市公園を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、政令で定めるところにより、当該都市公園の公園管理者に代わつてその権限を行うものとする。

1項

都市公園に公園施設以外の工作物 その他の物件 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物 その他の物件 又は施設の構造 その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。

3項

第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。


ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

4項

第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。


これを更新するときの期間についても、同様とする。

1項

公園管理者は、前条第一項 又は第三項の許可の申請に係る工作物 その他の物件 又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

一 号
電柱、電線、変圧塔 その他これらに類するもの
二 号
水道管、下水道管、ガス管 その他これらに類するもの
三 号
通路、鉄道、軌道、公共駐車場 その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 号
郵便差出箱、信書便差出箱 又は公衆電話所
五 号
非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 号
競技会、集会、展示会、博覧会 その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物 その他の物件 又は施設

2項

公園管理者は、前条第一項 又は第三項の許可の申請に係る施設が保育所 その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず同条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。

1項

公園管理者は、第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

1項

国の行う事業のため、第七条第一項各号に掲げる工作物 その他の物件 若しくは施設 又は同条第二項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項 又は第三項の許可があつたものとみなす。

1項

第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間 若しくは都市公園の占用の期間が満了したとき、又は公園施設の設置 若しくは管理 若しくは都市公園の占用を廃止したときは、ただちに都市公園を原状に回復しなければならない。


ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2項

公園管理者は、第五条第一項 又は第六条第一項 若しくは第三項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復 又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

1項
国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 号
竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 号
土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

1項

国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。

一 号
物品を販売し、又は頒布すること。
二 号
競技会、集会、展示会 その他これらに類する催しのために都市公園の全部 又は一部を独占して利用すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

2項

第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

1項

都市公園の設置 及び管理に要する費用は、この法律 及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。

1項

国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置 及び管理に要する費用については、当該都市公園の存する都道府県が、政令で定めるところにより、その一部を負担する。

2項

前項の場合において、当該都市公園の設置 及び管理により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その受益の限度において、同項の規定により都道府県が負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

3項

前項の規定により国土交通大臣が著しく利益を受ける他の都道府県に負担金の一部を分担させようとする場合においては、国土交通大臣は、関係都道府県の意見を聴かなければならない。

1項

前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置 及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置 及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置 及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

1項

国の設置に係る都市公園で第二条第一項第二号イに該当するものの設置 及び管理に要する費用のうち、第十二条の三第一項 又は第二項の規定により都道府県が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

2項

前条第一項の規定により市町村が負担すべき費用は、政令で定めるところにより、都道府県に納付しなければならない。

1項

都市公園と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の管理に要する費用の負担については、公園管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

1項

公園管理者は、都市公園に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は都市公園を損傷した行為 若しくは都市公園の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じた都市公園に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事 又は他の行為について費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。

1項

都市公園に関する工事により必要を生じた他の工事 又は都市公園に関する工事を行うため必要を生じた他の工事に要する費用は、第八条の規定により許可に附した条件に特別の定がある場合 及び第九条の規定による協議による場合を除くほか、その必要を生じた限度において、当該都市公園に関する工事について費用を負担する者がその全部 又は一部を負担しなければならない。

2項

公園管理者は、前項の都市公園に関する工事が他の工事 又は他の行為のため必要となつたものであるときは、同項の他の工事に要する費用の全部 又は一部を、その必要を生じた限度において、その原因となつた工事 又は行為について費用を負担する者に負担させることができる。

1項

この法律 若しくはこの法律に基く政令の規定 又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。

1項
公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部 又は一部について都市公園を廃止してはならない。
一 号

都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園 及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合 その他公益上特別の必要がある場合

二 号
廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
三 号
公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了 又は解除によりその権原が消滅した場合
1項

公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

2項
都市公園台帳の記載事項 その他その作成 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3項

公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない

1項

公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 号
公園管理者
二 号
関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体 その他の都市公園の利用者の利便の向上に資する活動を行う者であつて公園管理者が必要と認めるもの
3項
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4項

前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

この法律 及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置 及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。

1項

国立公園 又は国定公園の施設については、第五条第一項 及び第三項 並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置 及び管理については、第五条第一項 及び第三項の規定を適用しない

第三章 立体都市公園

1項

公園管理者は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間 又は地下について下限を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。

1項

その区域を立体的区域とする都市公園(以下「立体都市公園」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。

1項

公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者 又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。


この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。

一 号

協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。

二 号
公園一体建物の新築、改築、増築、修繕 又は模様替 及びこれらに要する費用の負担
三 号
次に掲げる事項 及びこれらに要する費用の負担
公園一体建物に関する立体都市公園の管理上必要な行為の制限
立体都市公園の管理上必要な公園一体建物への立入り
立体都市公園に関する工事 又は公園一体建物に関する工事が行われる場合の調整
立体都市公園 又は公園一体建物に損害が生じた場合の措置
四 号
協定の有効期間
五 号
協定に違反した場合の措置
六 号
協定の掲示方法
七 号
その他必要な事項
2項

公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定 又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物 又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

1項

前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

1項

公園一体建物の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権 又は地上権 その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。

2項

前項の場合において、公園一体建物の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権 その他の使用 又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

1項
公園管理者は、立体都市公園について、当該立体都市公園の構造を保全するため必要があると認めるときは、その立体的区域に接する一定の範囲の空間 又は地下を、公園保全立体区域として指定することができる。
2項
公園保全立体区域の指定は、当該立体都市公園の構造を保全するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。
3項

公園管理者は、公園保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

1項
公園保全立体区域内にある土地、竹木 又は建築物 その他の工作物の所有者 又は占有者は、その土地、竹木 又は建築物 その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2項

公園管理者は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者 又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3項

第一項に規定する所有者 又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取 その他の公園保全立体区域における行為であつて、立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。

4項

公園管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転 又は除却 その他立体都市公園の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。

第四章 監督

1項

公園管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可 若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為 若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物 その他の物件 若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転 若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。

一 号

この法律(前条除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者

二 号
この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
三 号
偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可 又は認定を受けた者
2項

公園管理者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可 又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

一 号
都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 号
都市公園の保全 又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 号

前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3項

前条第二項 若しくは第四項 又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者に行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨 及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

4項

公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

5項

公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者 その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。

6項

公園管理者は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して二週間工作物等が特に貴重なものであるときは、三月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用 若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項

公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8項

第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項

第三項から第六項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示 その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等 その他第三項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。

10項

第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者(国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。

1項

公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。

3項

前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。


この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

4項

公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

第五章 雑則

1項
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設 又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
1項

地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項
国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。
1項
国土交通大臣は、都道府県 及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政 又は技術に関し必要な勧告、助言 又は援助をすることができる。
1項

都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない


ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

1項
地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。
2項
国土交通大臣は、都市公園を新設しようとするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。
3項

地方公共団体 又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体 又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、第二条の三第四条第五条第六条から第十二条まで第十三条第十四条第十九条第二十五条から第二十八条まで 及び前条の規定は、当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。

5項

地方公共団体は、第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6項

国土交通大臣は、第二項の規定により第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。

1項

地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号いずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

一 号

第五条第一項 若しくは第六条第一項 若しくは第三項前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可 又はこれらの規定による許可を与えないこと。

二 号

第五条の五第一項 若しくは第五条の六第一項の規定による認定 又はこれらの規定による認定を与えないこと。

三 号

第十条第二項前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示

四 号

第十三条第十四条第二項 又は第二十八条第四項前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定

五 号

第二十六条第二項 又は第四項前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令

六 号

第二十七条第一項 若しくは第二項前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分 又はこれらの規定による必要な措置の命令

七 号

第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。

2項

第五条の十第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村 その他の公共団体である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした前項各号に掲げる処分 又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

3項

第五条の十第一項の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分 又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣 及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

1項
この法律 及びこの法律に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第六章 罰則

1項

国 又は地方公共団体の職員が、第五条の五第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「設置等公募」という。)に関する秘密を教示すること 又はその他の方法により、当該設置等公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役 又は二百五十万円以下の罰金に処する。

1項

偽計 又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

設置等公募につき、公正な価額を害し 又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

1項

第二十六条第二項 若しくは第四項 又は第二十七条第一項 若しくは第二項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第三十三条第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体 又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。)の命令(第四十二条第二項各号に掲げるものを除く)に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者

二 号

第六条第一項 又は第三項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第十一条第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条各号いずれかに掲げる行為をした者は、十万円以下の過料に処する。

2項

第二十七条第一項 又は第二項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者の命令で次の各号いずれかに掲げるものに違反した者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条 又は第十二条第一項第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反している者に対する命令

二 号

第十二条第一項第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対する命令

1項

第五条の十一の規定により公園管理者に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、公園管理者とみなす。