裁判所ハ 本法ノ定ムル所ニ依リ 刑事事件ニ付 陪審ノ評議ニ付シテ事実ノ判断ヲ為スコトヲ得
第一章 総則
死刑 又ハ無期ノ懲役 若ハ 禁錮ニ該ル事件ハ之ヲ陪審ノ評議ニ付ス
長期三年ヲ超ユル有期ノ懲役 又ハ 禁錮ニ該ル事件ニシテ地方裁判所ノ管轄ニ属スルモノニ付 被告人ノ請求アリタルトキハ之ヲ陪審ノ評議ニ付ス
左ニ掲クル罪ニ該ル事件ハ前二条ノ規定ニ拘ラス 之ヲ陪審ノ評議ニ付セス
刑法第二編第一章乃至第四章及第八章ノ罪
軍機保護法、陸軍刑法 又ハ海軍刑法ノ罪 其ノ他軍機ニ関シ犯シタル罪
法令ニ依リテ行フ 公選ニ関シ犯シタル罪
第三条ノ請求ハ第一回公判期日前ニ之ヲ為スヘシ
但シ其ノ期日前ト雖最初ニ定メタル公判期日ノ召喚ヲ受ケタル日ヨリ十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ為スコトヲ得ス
被告人ハ検察官ノ被告事件陳述前ハ何時ニテモ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ 又ハ請求ヲ取下クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ事件ヲ 陪審ノ評議ニ付スルコトヲ得ス
被告人公判 又ハ公判準備ニ於ケル取調ニ於テ公訴事実ヲ認メタルトキハ事件ヲ 陪審ノ評議ニ付スルコトヲ得ス
但シ 共同被告人中公訴事実ヲ認メサル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
地方ノ情況ニ由リ 陪審ノ評議公平ヲ失スルノ虞アルトキハ検察官ハ 直近上級裁判所ニ管轄移転ノ請求ヲ為スコトヲ得
公判ニ繋属スル事件ニ付前項ノ請求アリタルトキハ訴訟手続ヲ停止スヘシ
前条第一項ノ請求ヲ為スニハ理由ヲ附シタル請求書ヲ 管轄裁判所ニ差出スヘシ
前項ノ請求書ヲ差出スニハ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ 検察官ヲ経由スヘシ
公判ニ繋属スル事件ニ付 管轄移転ノ請求ヲ為シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ裁判所ニ通知シ 且請求書ノ謄本ヲ被告人ニ交付スヘシ
被告人ハ謄本ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ三日内ニ意見書ヲ差出スコトヲ得
管轄裁判所ハ検察官ノ意見ヲ聴キ 決定ヲ為スヘシ
共同被告人中事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ又ハ請求ヲ取下ケタル者アルトキハ其ノ被告人ニ関スル管轄移転ノ請求ニ付亦前項ニ同シ
第二章 陪審員及陪審ノ構成
帝国臣民タル男子ニシテ三十歳以上タルコト
引続キ二年以上同一市町村内ニ住居スルコト
引続キ二年以上直接国税三円以上ヲ納ムルコト
前項第二号及第三号ノ要件ハ其ノ年九月一日ノ現在ニ依ル
左ニ掲クル者ハ 陪審員タルコトヲ得ス
禁治産者、準禁治産者
破産者ニシテ 復権ヲ得サルモノ
聾者、唖者、盲者
懲役、六年以上ノ禁錮、旧刑法ノ重罪ノ刑 又ハ重禁錮ニ処セラレタル者
左ニ掲クル者ハ陪審員ノ職務ニ就カシムルコトヲ得ス
在職ノ判事、検察官、陸軍法務官、海軍法務官
在職ノ行政裁判所長官、行政裁判所評定官
現役ノ陸軍軍人、海軍軍人
在職ノ庁府県長官、郡長、島司、庁支庁長
在職ノ
- 裁判所書記長、
- 裁判所書記
在職ノ収税官吏、税関官吏、専売官吏
郵便電信電話鉄道及軌道ノ 現業ニ従事スル者並船員
弁護士、弁理士
公証人、執達吏、代書人
神官、神職、僧侶、諸宗教師
医師、歯科医師、薬剤師
学生、生徒
六十歳以上ノ者
貴族院議員、衆議院議員及法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員
但シ会期中ニ限ル
市町村長ハ四年毎ニ陪審員資格者名簿ヲ調製シ其ノ年ノ九月一日現在ニ依リ其ノ市町村内ニ於テ資格ヲ有スル者ヲ之ニ登載スヘシ
市町村長ハ十月一日ヨリ七日間其ノ庁ニ於テ陪審員資格者名簿ヲ縦覧ニ供スヘシ
法律ニ違反シテ陪審員資格者名簿ニ登載セラレタル者ハ縦覧期間内及其ノ後七日内ニ市町村長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前条第二項ノ場合ニ於テ区裁判所判事異議ノ申立ヲ理由ナシトスルトキハ其ノ旨ヲ市町村長及異議申立人ニ通知スヘシ異議ノ申立ヲ理由アリトスルトキハ陪審員資格者名簿ヲ修正スヘキコトヲ命シ其ノ旨ヲ異議申立人ニ通知スヘシ
前項ノ通知ハ異議申立書ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ二十日内ニ之ヲ為スヘシ
地方裁判所長ハ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ九月一日迄ニ其ノ翌年ヨリ四年間所要ノ陪審員ノ員数ヲ定メ管轄区域内ノ市町村ニ割当テ之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ第二十条及第二十一条ノ規定ニ依リ整理シタル陪審員資格者名簿ニ基キ抽籤ヲ以テ前条ノ規定ニ依リ割当テラレタル員数ノ陪審員候補者ヲ選定シ陪審員候補者名簿ヲ調製スヘシ
前項ノ抽籤ハ資格者三人以上ノ立会ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第十七条第二項及第三項ノ規定ハ陪審員候補者名簿ニ之ヲ準用ス
区裁判所判事ハ前項ノ事務ニ付市町村長ニ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
市町村長前条ノ規定ニ依リ陪審員候補者名簿ヲ送付シタル後其ノ候補者中死亡シ若ハ国籍ヲ喪失シタル者アルトキ又ハ第十三条若ハ第十四条ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル者アルトキハ市町村長ハ遅滞ナク之ヲ管轄地方裁判所長ニ通知スヘシ
陪審ノ評議ニ付スヘキ事件ニ付公判期日定リタルトキハ地方裁判所長ハ予メ定メタル市町村ノ順序ニ依リ各陪審員候補者名簿ヨリ一人又ハ数人ノ陪審員ヲ抽籤シ陪審員三十六人ヲ選定スヘシ
前項ノ抽籤ハ裁判所書記ノ立会ヲ以テ之ヲ為スヘシ
陪審員トシテ呼出ニ応シタル者ハ 其ノ市町村ニ於ケル陪審員候補者名簿ニ登載セラレタル者四分ノ三呼出ニ応シタル後ニ非サレハ其ノ陪審員候補者名簿調製ノ年ノ翌年ヨリ四年間再ヒ陪審員ニ選定セラルルコトナシ
陪審ハ十二人ノ陪審員ヲ以テ之ヲ構成ス
裁判長ハ事件二日以上引続キ開廷ヲ要スト思料スルトキハ十二人ノ陪審員ノ外一人又ハ数人ノ補充陪審員ヲ公判ニ立会ハシムルコトヲ得
補充陪審員数人アル場合ニ於テ前項ノ職務ヲ行フハ第六十五条ノ規定ニ依リ為シタル抽籤ノ順序ニ依ル
第三章 陪審手続
第一節 公判準備
召喚状ノ送達ノ日ト公判準備期日トノ間ニハ少クトモ五日ノ猶予期間ヲ存スヘシ
公判準備期日ニ於テハ弁護人出頭スルニ非サレハ取調ヲ為スコトヲ得ス弁護人数人アルトキハ其ノ一人ノ出頭ヲ以テ足ル
第二条ノ規定ニ依リ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルトキハ裁判長ハ被告人ニ対シ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ得ヘキ旨ヲ告知スヘシ
前項ノ請求ヲ却下スルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ
公判準備調書ニハ前条ニ規定スル事項ノ外被告事件、被告人及出頭シタル弁護人ノ氏名並手続ヲ為シタル裁判所年月日及裁判長陪席判事検察官裁判所書記ノ官氏名ヲ記載シ被告人出頭セサルトキハ其ノ旨ヲ記載スヘシ
公判準備調書ハ三日内ニ之ヲ整理シ裁判長及裁判所書記署名捺印スヘシ
検察官、被告人及弁護人ハ公判準備期日前第四十三条第二項ノ請求ヲ為スコトヲ得公判期日七日前迄亦同シ
第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
裁判所公判準備期日外ニ於テ証拠決定ヲ為シタルトキハ之ヲ検察官、被告人 及弁護人ニ通知スヘシ
公判準備期日外ニ於テ証人 又ハ鑑定人ノ訊問ヲ為ストキハ被告人モ亦之ニ立会フコトヲ得
裁判所外ニ於テ前項ノ手続ヲ為ストキハ拘禁セラレタル被告人ハ之ニ立会フコトヲ得ス
但シ裁判所必要ト認ムルトキハ之ニ立会ハシムルコトヲ得
前条第一項ノ手続ヲ為スヘキ日時及場所ハ被告人ニ之ヲ通知スヘシ
但シ急速ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
公判準備期日ニ於テ前項ノ事由生シタルトキハ其ノ期日ヲ公判期日トス
但シ訴訟関係人中出頭セサル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ申立ハ予審ヲ経タル事件ニ付テハ予審判事ニ対シテ其ノ申立ヲ為シタル場合ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
前二条ノ決定ヲ為スニハ訴訟関係人ノ意見ヲ聴クヘシ
第五十一条又ハ第五十三条ノ場合ニ於テ公判準備中ニ為シタル手続ハ其ノ効力ヲ失ハス
公判期日ニハ第二十七条ノ規定ニ依リテ選定シタル陪審員ヲ呼出スヘシ
第三十八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第二節 公判手続及公判ノ裁判
前項ノ手続ハ之ヲ公行セス
前条第一項ノ手続ハ陪審員二十四人以上出頭スルニ非サレハ之ヲ行フコトヲ得ス
出頭シタル陪審員二十四人ニ達セサルトキハ裁判長ハ之ヲ補充スル為裁判所所在地又ハ其ノ附近ノ市町村ノ陪審員候補者名簿ヨリ抽籤ヲ以テ必要ナル員数ノ陪審員ヲ選定シ便宜ノ方法ニ依リ之ヲ呼出スヘシ
前項ノ抽籤ハ裁判所書記ノ立会ヲ以テ之ヲ為スヘシ
陪審員二十四人以上出頭シタルトキハ裁判長ハ其ノ氏名、職業及住居地ヲ記載シタル書面ヲ示シ検察官及被告人ニ対シ陪審員中除斥セラルヘキ者アリヤ否ヲ問フヘシ
出頭シタル陪審員中第十二条乃至第十四条ノ規定ニ依リ陪審員タル資格ヲ有セサル者アリトスルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ
検察官及被告人ハ陪審ヲ構成スヘキ陪審員及補充陪審員ノ員数ヲ超過スル員数ニ付各其ノ半数ヲ忌避スルコトヲ得忌避スルコトヲ得ヘキ人員奇数ナルトキハ被告人ハ尚一人ヲ忌避スルコトヲ得
前条ノ手続ニ依リ陪審ヲ構成スヘキ陪審員及補充陪審員ノ数ヲ充シタルトキハ裁判長ハ抽籤終リタル旨ヲ宣言スヘシ
陪審ヲ構成スヘキ陪審員ハ初ニ当籤シタル十二人ヲ以テ之ニ充テ補充陪審員ハ其ノ他ノ当籤者ヲ以テ之ニ充ツ
陪審員ハ第六十五条ノ規定ニ依リ為シタル抽籤ノ順序ニ従ヒ著席スヘシ
陪審員ハ裁判長ノ許可ヲ受ケ被告人、証人、鑑定人、通事及翻訳人ヲ訊問スルコトヲ得
前号ノ事実ニ付外国ノ公務員ノ作リタル書類ニシテ其ノ真正ナルコトノ証明アルモノ
裁判所、予審判事、受命判事、受託判事其ノ他法令ニ依リ特別ニ裁判権ヲ有スル官署、検察官、司法警察官 又ハ訴訟上ノ共助ヲ為ス外国ノ官署ノ作リタル訊問調書及之ヲ補充スル書類図画ハ左ノ場合ニ限リ之ヲ証拠ト為スコトヲ得
共同被告人 若ハ証人死亡シタルトキ 又ハ疾病其ノ他ノ事由ニ因リ之ヲ召喚シ難キトキ
被告人 又ハ証人公判外ノ訊問ニ対シテ為シタル供述ノ重要ナル部分ヲ公判ニ於テ変更シタルトキ
被告人 又ハ証人公判廷ニ於テ供述ヲ為ササルトキ
前二条ノ場合ノ外裁判外ニ於テ被告人其ノ他ノ者ノ供述ヲ録取シタル書類 又ハ裁判外ニ於テ作成シタル書類図画ハ供述者 若ハ作成者死亡シタルトキ 又ハ疾病其ノ他ノ事由ニ因リ召喚シ難キトキニ限リ之ヲ証拠ト為スコトヲ得
証拠ト為スコトニ付訴訟関係人ノ異議ナキ書類図画ハ前三条ノ規定ニ拘ラス之ヲ証拠ト為スコトヲ得
証拠調終リタル後検察官、被告人及弁護人ハ犯罪ノ構成要素ニ関スル事実上及法律上ノ問題ノミニ付意見ヲ陳述スヘシ
前条ノ弁論終決後裁判長ハ陪審ニ対シ犯罪ノ構成ニ関シ法律上ノ論点及問題ト為ルヘキ事実並証拠ノ要領ヲ説示シ犯罪構成事実ノ有無ヲ問ヒ評議ノ結果ヲ答申スヘキ旨ヲ命スヘシ
但シ証拠ノ信否及罪責ノ有無ニ関シ意見ヲ表示スルコトヲ得ス
陪審員、検察官、被告人及弁護人ハ問ノ変更ノ申立ヲ為スコトヲ得
前項ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ
陪審員第八十三条第一項ノ規定ニ違反シタルトキ又ハ前条ノ規定ニ依リ指示セラレタル事項ヲ遵守セサルトキハ裁判所ハ其ノ陪審員ニ対シ職務ノ執行ヲ禁止スルコトヲ得
答申ハ問ニ対シ然リ又ハ然ラスノ語ヲ以テ之ヲ為スヘシ
但シ問ニ掲クル事実ノ一部ヲ肯定又ハ否定スルトキハ之ニ付然リ又ハ然ラスノ語ヲ以テ答申スヘシ
前条ノ手続終リタルトキハ裁判長ハ陪審員ヲ退廷セシムヘシ
陪審犯罪構成事実ヲ肯定スルノ答申ヲ為シタル場合ニ於テ裁判所前条ノ決定ヲ為ササルトキハ検察官ハ適用スヘキ法令及刑ニ付意見ヲ陳述スヘシ
引続キ七日以上開廷セサリシ場合ニ於テハ公判手続ヲ更新スヘシ
陪審ヲ構成スヘキ陪審員疾病其ノ他ノ事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テ補充陪審員ナキトキ亦前項ニ同シ
前二項ノ場合ニ於テハ新ニ陪審構成ノ手続ヲ為スヘシ
第三節 上訴
上告ハ刑事訴訟法ニ於テ第二審ノ判決ニ対シ上告ヲ為スコトヲ得ル理由アル場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得
但シ事実ノ誤認ヲ理由トスル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十二条第一項第一号又ハ第十三条ノ規定ニ依リ陪審員タルコトヲ得サル者評議ニ関与シタルトキ
但シ評議ヲ了ル前訴訟関係人異議ヲ述ヘサリシトキハ此ノ限ニ在ラス
法律ニ依リ職務ノ執行ヨリ除斥セラルヘキ陪審員評議ニ関与シタルトキ
但シ第六十二条第三項ノ申立ヲ為ササリシトキハ此ノ限ニ在ラス
忌避セラレタル陪審員評議ニ関与シタルトキ
但シ評議ヲ了ル前訴訟関係人異議ヲ述ヘサリシトキハ此ノ限ニ在ラス
上告裁判所原判決ヲ破毀スル場合ニ於テハ事実ノ審理ヲ為サスシテ自ラ裁判ヲ為ス場合ヲ除クノ外事件ヲ原裁判所ニ差戻シ 又ハ原裁判所ト同等ナル他ノ裁判所ニ移送スヘシ
破毀ノ理由ト為リタル事項陪審ノ評議ノ結果ニ影響ナキモノナルトキハ陪審ノ答申ハ其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ事件ノ差戻 又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ答申以後ノ手続ノミヲ為スヘシ
第四章 陪審費用
陪審費用ハ第三条ノ場合ニ於テ刑ノ言渡ヲ為ストキハ其ノ全部又ハ一部ヲ被告人ノ負担トス
第五章 罰則
陪審員ハ左ノ場合ニ於テハ五百円以下ノ過料ニ処ス
第八十三条第一項ノ規定ニ違反シタルトキ
第八十四条ノ指示ニ違反シタルトキ
陪審員評議ノ顛末又ハ各員ノ意見若ハ其ノ多少ノ数ヲ漏泄シタルトキハ千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ事項ヲ新聞紙其ノ他ノ出版物ニ掲載シタルトキハ新聞紙ニ在リテハ編輯人及発行人其ノ他ノ出版物ニ在リテハ著作者及発行者ヲ二千円以下ノ罰金ニ処ス
裁判長ノ許可ヲ受ケスシテ 陪審ノ評議室ニ入リ又ハ陪審ノ評議ヲ了ル前 裁判所内ニ於テ陪審員ト交通シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
陪審ノ評議ニ付セラレタル事件ニ付陪審員ニ対シ請託ヲ為シ又ハ評議ヲ了ル前私ニ意見ヲ述ヘタル者ハ一年以下ノ懲役 又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス
前項ノ決定ニ対シテハ抗告ヲ為スコトヲ得此ノ抗告ハ執行ヲ停止スル効力ヲ有ス
過料ノ裁判ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法第二百八条ノ規定ヲ準用ス
第六章 補則
第十二条ノ直接国税ノ種類ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム