信託業法

# 平成十六年法律第百五十四号 #

第二章 信託会社

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 09月18日 22時44分


第一節 総則

1項

信託業は、内閣総理大臣免許を受けた者でなければ、営むことができない。

1項

前条免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
資本金の額
三 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役。第八条第一項において同じ。)の氏名

四 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
五 号

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

六 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
2項

前項申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
会社の登記事項証明書
三 号
業務方法書
四 号
貸借対照表
五 号
収支の見込みを記載した書類
六 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
引受けを行う信託財産の種類
二 号
信託財産の管理 又は処分の方法
三 号
信託財産の分別管理の方法
四 号
信託業務の実施体制
五 号

信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容 並びに委託先の選定に係る基準 及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く

六 号

信託受益権売買等業務 又は電子決済手段関連業務(資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号第二条第三十項に規定する特定信託会社であって、同法第三十七条の二第三項の届出をしたものが同法第六十二条の八第三項の届出をして営む同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第九項に規定する特定信託受益権に係るものに限る)をいう。第二十一条第一項 及び第九十三条第三号において同じ。)を営む場合には、当該業務の実施体制

七 号
その他内閣府令で定める事項
1項

内閣総理大臣は、第三条免許の申請があった場合においては、当該申請を行う者(次項において「申請者」という。)が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
定款 及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、信託業務を適正に遂行するために十分なものであること。
二 号
信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
三 号
人的構成に照らして、信託業務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有していること。
2項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は前条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。

一 号

株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る)でない者

取締役会

監査役、監査等委員会 又は指名委員会等(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。

二 号
資本金の額が委託者 又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

四 号

他の信託会社が現に用いている商号と同一の商号 又は他の信託会社と誤認されるおそれのある商号を用いようとする株式会社

五 号

第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号)第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号)第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律令和六年法律第五十二号)第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可(当該免許、登録 又は認可に類する許可 その他の行政処分を含む。以下この号第八号ニ 及び第十号イにおいて同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、登録 若しくは認可の更新を拒否され、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日。第八号ニ 及び 並びに第十号イにおいて同じ。)から五年を経過しない株式会社

六 号

この法律、信託法、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、著作権等管理事業法平成十二年法律第百三十一号)若しくは事業性融資の推進等に関する法律 その他政令で定める法律 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社

七 号

他に営む業務がその信託業務に関連しない業務である株式会社 又は当該他に営む業務を営むことがその信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる株式会社

八 号

取締役 若しくは執行役(相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役 又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号第四十四条第二項第四十五条第二項 及び第五十条の二第六項第八号において同じ。)、会計参与 又は監査役のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録、第五十条の二第一項の登録 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、若しくは第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消された場合、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消された場合 又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可を取り消された場合、若しくは当該免許、登録 若しくは認可の更新を拒否された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくはこれらに準ずる者 又は国内における代表者(第五十三条第二項に規定する国内における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第六十七条第一項と同種類の登録を取り消され、又は当該登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者

第四十四条第二項 若しくは第四十五条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役、第五十九条第二項 若しくは第六十条第二項の規定により解任を命ぜられた国内における代表者 若しくは支店に駐在する役員 若しくは第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた役員 又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役 若しくはこれらに準ずる者でその処分を受けた日から五年を経過しない者

六号に規定する法律、会社法 若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第四十六条から第四十九条まで第五十条第一号に係る部分に限る)若しくは第五十一条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

九 号

個人である主要株主(申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和二十二年法律第五十四号第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者 又は前号ロからチまでいずれかに該当する者であるものに限る

前号ロからチまでいずれかに該当する者

十 号

法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社

第十条第一項の規定により第七条第三項の登録の更新を拒否され、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消され、第四十五条第一項の規定により第七条第一項第五十条の二第一項 若しくは第五十二条第一項の登録を取り消され、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十四条第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され、第五十九条第一項の規定により第五十三条第一項の免許を取り消され、第六十条第一項の規定により第五十四条第一項の登録を取り消され、第八十二条第一項の規定により第六十七条第一項の登録を取り消され、担保付社債信託法第十二条の規定により同法第三条の免許を取り消され、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消され、若しくは事業性融資の推進等に関する法律第四十七条の規定により同法第三十二条の免許を取り消され、又はこの法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 若しくは事業性融資の推進等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許、登録 若しくは認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

第六号に規定する法律の規定 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

法人を代表する取締役 若しくは執行役、会計参与 若しくは監査役 又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者

(1)
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
(2)

第八号ロからチまでいずれかに該当する者

3項

前項第二号の政令で定める金額は、一億円を下回ってはならない。

4項

第二項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

5項

第二項第九号 及び第十号の「主要株主」とは、会社の総株主 又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の二十会社の財務 及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、保有の態様 その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条 及び第十七条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。

6項

第二項第九号の「子会社」とは、会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

7項

次の各号に掲げる場合における第五項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。

一 号

信託契約 その他の契約 又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限 又は当該対象議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合

当該対象議決権

二 号

株式の所有関係、親族関係 その他の政令で定める特別の関係にある者が会社の対象議決権を保有する場合

当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権

8項

内閣総理大臣は、第一項の規定による審査の基準に照らし必要があると認めるときは、その必要の限度において、第三条免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

1項

信託会社管理型信託会社を除く)は、その資本金の額減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1項

第三条の規定にかかわらず内閣総理大臣登録を受けた者は、管理型信託業を営むことができる。

2項

前項登録の有効期間は、登録の日から起算して三年とする。

3項

有効期間の満了後引き続き管理型信託業を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。

4項

前項登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算して三年とする。

5項

第三項登録更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6項

第三項登録の更新の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

1項

前条第一項登録同条第三項の登録の更新を含む。第十条第一項第四十五条第一項第三号 及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者第十条第一項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
資本金の額
三 号
取締役 及び監査役の氏名
四 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
五 号

信託業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

六 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
会社の登記事項証明書
三 号
業務方法書
四 号
貸借対照表
五 号
その他内閣府令で定める書類
3項

前項第三号の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
引受けを行う信託財産の種類
二 号
信託財産の管理 又は処分の方法
三 号
信託財産の分別管理の方法
四 号
信託業務の実施体制
五 号

信託業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する信託業務の内容 並びに委託先の選定に係る基準 及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く

六 号
その他内閣府令で定める事項
1項

内閣総理大臣は、第七条第一項登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第一項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第八条第一項の申請書 若しくは同条第二項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録拒否しなければならない。

一 号

第五条第二項各号第二号 及び第三号除く)のいずれかに該当する者

二 号
資本金の額が委託者 又は受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない株式会社
三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない株式会社

四 号
定款 又は業務方法書の規定が法令に適合せず、又は管理型信託業務を適正に遂行するために十分なものでない株式会社
五 号
人的構成に照らして、管理型信託業務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有すると認められない株式会社
2項

前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

1項

信託会社は、営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2項

前項営業保証金の額は、信託業務の内容 及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。

3項

信託会社は、政令で定めるところにより、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部 又は一部の供託をしないことができる。

4項

内閣総理大臣は、受益者の保護のため必要があると認めるときは、信託会社と前項契約を締結した者 又は当該信託会社に対し、契約金額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5項

信託会社は、第一項営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、信託業務を開始してはならない。

6項

信託の受益者は、当該信託に関して生じた債権に関し、当該信託の受託者たる信託会社に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8項

信託会社は、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める金額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項

第一項 又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券 その他の内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。

10項

第一項第四項 又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合 若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許 若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った場合において信託財産の新受託者への譲渡 若しくは帰属権利者への移転が終了したとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める金額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を取り戻すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

1項

信託会社管理型信託会社を除く)は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

2項

管理型信託会社は、第八条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

3項

内閣総理大臣は、前項届出を受理したときは、その旨を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。

1項

信託会社管理型信託会社を除く)は、業務方法書変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項

管理型信託会社は、業務方法書変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

信託会社は、その商号中に信託という文字を用いなければならない。

2項

信託会社でない者は、その名称 又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


ただし、担保付社債信託法第三条 若しくは事業性融資の推進等に関する法律第三十二条の免許 又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた者については、この限りでない。

1項

信託会社は、自己名義をもって、他人に信託業を営ませてはならない。

1項

信託会社の常務に従事する取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2項

会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項 及び第四百二条第五項ただし書の規定は、信託会社については、適用しない。

第二節 主要株主

1項

信託会社の主要株主第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)となった者は、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的 その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣提出しなければならない。

2項

前項の対象議決権保有届出書には、第五条第二項第九号 及び第十号に該当しないことを誓約する書面 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、信託会社の主要株主第五条第二項第九号イ 若しくは 又は第十号イからハまでいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。

1項

信託会社の主要株主は、当該信託会社の主要株主でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

1項

前三条の規定は、信託会社を子会社(第五条第六項に規定する子会社をいう。第五十一条除き、以下同じ。)とする持株会社株主 又は出資者について準用する。

第三節 業務

1項

信託会社は、信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務 及び財産の管理業務(当該信託会社の業務方法書(第四条第二項第三号 又は第八条第二項第三号の業務方法書をいう。)において記載されている信託財産と同じ種類の財産につき、当該信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る)を営むことができる。

2項

信託会社は、前項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。

3項

信託会社は、前項の承認を受けようとするときは、営む業務の内容 及び方法 並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

4項

信託会社は、第二項の規定により営む業務の内容 又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

5項

信託会社は、第一項 及び第二項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

6項

第三条の免許 又は第七条第一項の登録の申請書に申請者第一項の規定により営む業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該免許 又は登録を受けたときには、当該業務を営むことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。

1項

信託会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者委託することができる。

一 号

信託業務の一部を委託すること 及びその信託業務の委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 及び手続)が信託行為において明らかにされていること。

二 号
委託先が委託された信託業務を的確に遂行することができる者であること。
2項

信託会社信託業務委託した場合における第二十八条 及び第二十九条第三項除く)の規定 並びにこれらの規定に係る第七章の規定の適用については、

これらの規定中
「信託会社」とあるのは、
「信託会社(当該信託会社から委託を受けた者を含む。)」と

する。

3項

前二項の規定(第一項第二号除く)は、次に掲げる業務委託する場合には、適用しない。

一 号
信託財産の保存行為に係る業務
二 号
信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする業務
三 号

前二号いずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの

1項

信託会社は、信託業務委託先委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。


ただし、信託会社が委託先の選任につき相当の注意をし、かつ、委託先が委託を受けて行う業務につき受益者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

2項

信託会社信託業務を次に掲げる第三者第一号 又は第二号にあっては、株式の所有関係 又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る)に委託したときは、前項の規定は、適用しない。


ただし、信託会社が、当該委託先が不適任 若しくは不誠実であること 又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。第三号、第二十九条の三 及び第五十一条第一項第五号において同じ。)に対する通知、当該委託先への委託の解除 その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。

一 号
信託行為において指名された第三者
二 号
信託行為において信託会社が委託者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
三 号
信託行為において信託会社が受益者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
1項

信託会社は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

一 号

指定紛争解決機関が存在する場合

一の指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置

二 号

指定紛争解決機関が存在しない場合

手続対象信託業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人 その他の従業者に対する助言 若しくは指導を第八十五条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律平成十六年法律第百五十一号第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

2項

信託会社は、前項の規定により手続実施基本契約締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

3項

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

一 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき

第八十五条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可 又は第八十五条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

二 号

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第八十五条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定紛争解決機関の第八十五条の二第一項の規定による指定が第八十五条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く

その認可 又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

三 号

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき

第八十五条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

1項

信託会社は、信託の引受けに関して、次に掲げる行為次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く)をしてはならない。

一 号
委託者に対し虚偽のことを告げる行為
二 号

委託者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為

三 号

委託者 若しくは受益者 又は第三者に対し、特別の利益の提供を約し、又はこれを提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。

四 号

委託者 若しくは受益者 又は第三者に対し、信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足することを約し、又は信託の受益権について損失を生じた場合にこれを補てんし、若しくはあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補足する行為(第三者をして当該行為を約させ、又は行わせる行為を含み、自己の責めに帰すべき事故による損失を補てんする場合を除く

五 号
その他委託者の保護に欠けるものとして内閣府令で定める行為
2項

信託会社は、委託者の知識、経験、財産の状況 及び信託契約を締結する目的に照らして適切な信託の引受けを行い、委託者の保護に欠けることのないように業務を営まなければならない。

1項

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項 及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業 又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業 又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号から第四号まで及び第六号 並びに第三項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の四(契約締結時等の情報の提供)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号 及び第八号 並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第一項、第二項第二号、第三項、第四項、第六項 及び第七項(損失補塡等の禁止)、第四十条第一号(適合性の原則等)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号 及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、信託会社が行う信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場(同法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場 その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約として内閣府令で定めるものをいう。以下「特定信託契約」という。)による信託の引受けについて準用する。


この場合において、

これらの規定中
「金融商品取引契約」とあるのは
「特定信託契約」と、

「金融商品取引業」とあるのは
「特定信託契約の締結の業務」と、

これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中
「金融商品取引行為」とあるのは
「特定信託契約の締結」と、

同法第三十四条中
「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは
信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約」と、

同法第三十七条の三第一項第一号中
「商号、名称 又は氏名 及び住所」とあるのは
「住所」と、

同法第三十七条の六第一項中
「第三十七条の四」とあるのは
信託業法第二十六条第一項」と、

同法第三十九条第二項第一号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定信託契約の締結」と、

「前項第一号」とあるのは
「損失補塡等(信託業法第二十四条第一項第四号の損失の補塡 又は利益の補足をいう。第三号において同じ。)」と、

同項第三号中
「有価証券売買取引等」とあるのは
「特定信託契約の締結」と、

「前項第三号の提供」とあるのは
「損失補塡等」と、

同条第五項中
「事故」とあるのは
「信託会社の責めに帰すべき事故」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

信託会社は、信託契約による信託の引受けを行うときは、あらかじめ委託者に対し当該信託会社の商号 及び次条第一項第三号から第十六号までに掲げる事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く)を説明しなければならない。


ただし、委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、委託者に対し次に掲げる事項に係る情報提供しなければならない。


ただし、当該情報を委託者に提供しなくても委託者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

一 号
信託契約の締結年月日
二 号
委託者の氏名 又は名称 及び受託者の商号
三 号
信託の目的
四 号
信託財産に関する事項
五 号
信託契約の期間に関する事項
六 号

信託財産の管理 又は処分の方法に関する事項(第二条第三項各号いずれにも該当しない信託にあっては、信託財産の管理 又は処分の方針を含む。

七 号

信託業務を委託する場合(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く)には、委託する信託業務の内容 並びにその業務の委託先の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 及び手続

八 号

第二十九条第二項各号に掲げる取引を行う場合には、その旨 及び当該取引の概要

九 号
受益者に関する事項
十 号
信託財産の交付に関する事項
十一 号
信託報酬に関する事項
十二 号
信託財産に関する租税 その他の費用に関する事項
十三 号
信託財産の計算期間に関する事項
十四 号
信託財産の管理 又は処分の状況の報告に関する事項
十五 号
信託契約の合意による終了に関する事項
十六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項第十三号の信託財産の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き一年を超えることができない。

1項

信託会社は、その受託する信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産の計算期間(信託行為においてこれより短い期間の定めがある場合 その他の信託の目的に照らして受益者の利益に適合することが明らかな場合として内閣府令で定める場合には、計算期間より短い期間で内閣府令で定める期間)ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該信託財産の状況 その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。


ただし、当該情報を受益者に提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

信託会社は、信託の本旨に従い、受益者のため忠実に信託業務 その他の業務を行わなければならない。

2項

信託会社は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、信託業務を行わなければならない。

3項

信託会社は、内閣府令で定めるところにより、信託法第三十四条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産 及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理するための体制 その他信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制を整備しなければならない。

1項

信託会社は、その受託する信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が信託財産に損害を与えることとなる条件での取引を行うこと。
二 号
信託の目的、信託財産の状況 又は信託財産の管理 若しくは処分の方針に照らして不必要な取引を行うこと。
三 号
信託財産に関する情報を利用して自己 又は当該信託財産に係る受益者以外の者の利益を図る目的をもって取引(内閣府令で定めるものを除く。)を行うこと。
四 号

その他信託財産に損害を与え、又は信託業の信用を失墜させるおそれがある行為として内閣府令で定める行為

2項

信託会社は、信託行為において次に掲げる取引を行う旨 及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面 若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)による受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる取引をしてはならない。

一 号

自己 又はその利害関係人(株式の所有関係 又は人的関係において密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。)と信託財産との間における取引

二 号
一の信託の信託財産と 他の信託の信託財産との間の取引
三 号
第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
3項

信託会社は、前項各号の取引をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託財産の計算期間ごとに、当該信託財産に係る受益者に対し、当該期間における当該取引の状況 その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。


ただし、当該情報を受益者に対し提供しなくても受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

信託会社は、重要な信託の変更信託法第百三条第一項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合 若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと 及び受益者の利益に適合することが明らかである場合 その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人 又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人 又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。

一 号
重要な信託の変更等をしようとする旨
二 号
重要な信託の変更等に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨
三 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項第二号の期間は、一月を下ることができない。

3項

第一項第二号の期間内に異議を述べた受益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の二分の一を超えるとき(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告 又は催告の時における当該信託の受益権の価格の総額の二分の一を超えるとき その他内閣府令で定めるとき)は、同項重要な信託の変更等をしてはならない。

4項

前三項の規定は、次の各号いずれかに該当するときは、適用しない。

一 号
信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。
二 号

前号に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額 その他内閣府令で定めるもの)の二分の一を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。

三 号

前二号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合に該当するとき。

5項

一個の信託約款に基づいて、信託会社が多数の委託者との間に締結する信託契約にあっては、当該信託契約の定めにより当該信託約款に係る信託を一の信託とみなして、前各項の規定を適用する。

1項

信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還 又は費用 若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲 その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。

1項

信託会社が信託財産として所有する登録国債(国債に関する法律明治三十九年法律第三十四号)第二条第二項の規定により登録をした国債をいう。)について同法第三条の移転の登録 その他内閣府令・財務省令で定める登録を内閣府令・財務省令で定めるところにより信託財産である旨を明示してする場合は、信託法第十四条の規定の適用については、これらの登録を信託の登録とみなす。

1項

信託会社は、信託財産に属する債権で清算機関金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関 又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この項において同じ。)を債務者とするもの(清算機関が債務引受け等(同法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等として、引受け、更改 その他の方法により債務を負担することをいう。以下この項において同じ。)により債務者となった場合に限る)については、他の信託財産に属する債務清算機関による債務引受け等の対価として負担したものに限る)と相殺をすることができる。


ただし、信託行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項

前項の規定により相殺を行う信託会社は、当該相殺により信託財産に損害を生じさせたときは、その損害を賠償する責めに任ずる。

第四節 経理

1項

信託会社事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

1項

信託会社は、事業年度ごとに、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内内閣総理大臣提出しなければならない。

1項

信託会社は、事業年度ごとに、業務 及び財産状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後内閣府令で定める期間を経過した日から一年間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

3項

第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、信託会社の営業所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。


この場合においては、同項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供したものとみなす。

1項

会社法第四百三十三条の規定は、信託会社管理型信託会社を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)の会計帳簿 及びこれに関する資料(信託財産に係るものに限る)については、適用しない。

第五節 監督

1項

信託会社を全部 又は一部の当事者とする合併は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項認可を受けようとする信託会社は、合併後存続する株式会社 又は合併により設立する株式会社(第四項において「合併後の信託会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

3項

前項の申請書には、合併契約書 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、合併後の信託会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、合併後の信託会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

第一項認可を受けて合併により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

1項

信託会社が新たに設立する株式会社に信託業の全部の承継をさせるために行う新設分割次項 及び第五項において「新設分割」という。)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

前項の認可を受けようとする信託会社は、新設分割により設立する株式会社(第四項において「設立会社」という。)について第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

3項

前項の申請書には、分割計画 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、設立会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、設立会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

第一項認可を受けて新設分割により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

1項

信託会社が他の株式会社に信託業の全部 又は一部の承継をさせるために行う吸収分割次項 及び第五項において「吸収分割」という。)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、管理型信託業のみの承継をさせる吸収分割については、この限りでない。

2項

前項認可を受けようとする信託会社は、吸収分割により信託業の全部 又は一部の承継をする株式会社(以下この条において「承継会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

第四条第一項各号に掲げる事項

二 号
承継会社が承継する信託業の内容
3項

前項の申請書には、分割計画 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、承継会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、承継会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

第一項認可を受けて吸収分割により信託業の全部の承継をする株式会社は、当該承継の時に、第三条内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。

1項

信託会社他の信託会社に行う信託業の全部 又は一部の譲渡次項において「事業譲渡」という。)は、内閣総理大臣認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、管理型信託業のみの譲渡をする事業譲渡については、この限りでない。

2項

前項認可を受けようとする信託会社は、事業譲渡により信託業の全部 又は一部の譲受けをする信託会社(以下この条において「譲受会社」という。)について次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号

第四条第一項各号に掲げる事項

二 号
譲受会社が承継する信託業の内容
3項

前項の申請書には、譲渡契約書 その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項認可の申請があった場合においては、譲受会社第五条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。


この場合において、内閣総理大臣は、譲受会社が第五条第二項各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき、又は第二項の申請書 若しくは前項の添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、認可を与えてはならない。

5項

前各項の規定は、信託会社が他の外国信託会社に行う信託業の全部 又は一部の譲渡について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二項第一号

第四条第一項各号

第五十三条第二項各号

第四項

第五条第一項各号

第五十三条第五項各号

 

第五条第二項各号

第五十三条第六項各号

1項

合併後存続する信託会社 又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可 その他の処分に基づいて有していた権利義務承継する。

2項

前項の規定は、会社分割により信託業の全部の承継をする信託会社について準用する。

1項

信託会社は、次の各号いずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号
破産手続開始、再生手続開始 又は更生手続開始の申立てを行ったとき。
二 号

合併(当該信託会社が合併により消滅した場合を除く)をし、会社分割により信託業の一部の承継をさせ、又は信託業の一部の譲渡をしたとき。

三 号
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2項

信託会社次の各号いずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

一 号

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)。 

その会社

二 号

合併により消滅したとき。 

その会社を代表する取締役 若しくは執行役 又は監査役であった者

三 号

破産手続開始の決定により解散したとき。 

その破産管財人

四 号

合併 及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 

その清算人

3項

信託会社は、信託業の廃止をし、合併(当該信託会社が合併により消滅するものに限る)をし、合併 及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業の全部 若しくは一部の承継をさせ、又は信託業の全部 又は一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

4項

信託会社は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣届け出なければならない。

5項

信託会社管理型信託会社を除く。以下この項において同じ。)が第七条第一項 若しくは第五十二条第一項の登録を受けたとき、又は管理型信託会社第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該信託会社 又は当該管理型信託会社は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

6項

会社法第九百四十条第一項第二号除く)及び第三項電子公告の公告期間等)の規定は、信託会社が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く)をする場合について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者 若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所 その他の施設 若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主 若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第十七条から第十九条までの届出 若しくは措置 若しくは当該信託会社の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にこれらの主要株主の営業所 若しくは事務所に立ち入らせ、第十七条から第十九条までの届出 若しくは措置 若しくは当該信託会社の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは当該主要株主の書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項 及び次項において同じ。)に対し当該信託会社の業務 若しくは財産に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該信託会社の業務 若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

4項

前項信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告 若しくは資料の提出 又は質問 若しくは検査を拒むことができる。

5項

第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

6項

第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、信託会社の業務 又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託 その他業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を除く。以下この条において同じ。)が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第三条の免許を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第二項第一号から第六号までに該当することとなったとき。

二 号

第三条の免許を受けた当時に第五条第二項各号いずれかに該当していたことが判明したとき。

三 号
信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成を有しないこととなったとき。
四 号

不正の手段により第三条の免許を受けたことが判明したとき。

五 号

第三条の免許に付した条件に違反したとき。

六 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
七 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、信託会社の取締役 若しくは執行役会計参与 又は監査役が、第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当することとなったとき、又は前項第五号 若しくは第六号に該当する行為をしたときは、当該信託会社に対し当該取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役の解任を命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、管理型信託会社次の各号いずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第七条第一項の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五条第二項第一号 又は第四号から第六号までに該当することとなったとき。

二 号

第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき。

三 号

不正の手段により第七条第一項の登録を受けたことが判明したとき。

四 号
法令 又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。
五 号
公益を害する行為をしたとき。
2項

内閣総理大臣は、管理型信託会社の取締役 若しくは執行役会計参与 又は監査役が、第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当することとなったとき、又は前項第四号に該当する行為をしたときは、当該管理型信託会社に対し当該取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役の解任を命ずることができる。

1項

信託会社第四十一条第二項各号いずれかに該当することとなったときは、当該信託会社の第三条免許 又は第七条第一項登録は、その効力を失う。

2項

信託会社管理型信託会社を除く)が第七条第一項 又は第五十二条第一項登録を受けたときは、当該信託会社の第三条免許は、その効力を失う。

3項

管理型信託会社第三条免許 又は第五十二条第一項の登録を受けたときは、当該管理型信託会社の第七条第一項登録は、その効力を失う。

1項

内閣総理大臣は、第七条第三項登録の更新をしなかったとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第三項の規定により第七条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項の規定により業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。

1項

内閣総理大臣が、第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条免許取り消した場合 又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した場合における信託法第五十八条第四項(同法第七十条において準用する場合を含む。)の適用については、

同項中
「委託者 又は受益者」とあるのは、
「委託者、受益者 又は内閣総理大臣」と

する。

2項

前項の場合における信託法第六十二条第二項 及び第四項 並びに第六十三条第一項の適用については、

これらの規定中
「利害関係人」とあるのは、
「利害関係人 又は内閣総理大臣」と

する。

3項

第一項の場合において、裁判所が信託会社であった受託者解任するまでの間は、当該信託会社であった受託者は、なお信託会社とみなす。

1項

裁判所は、信託会社清算手続、破産手続、再生手続、更生手続 又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査 若しくは調査を依頼することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。

3項

第四十二条第一項第五項 及び第六項の規定は、第一項の規定により内閣総理大臣裁判所から検査 又は調査の依頼を受けた場合について準用する。

第六節 特定の信託についての特例

1項

信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第十項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。


ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。

2項

第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。

3項

第一項登録前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項 並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号 及び第九十一条第三号において同じ。)を受けようとする者第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
商号
二 号
資本金の額
三 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名

四 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
五 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務の種類
六 号

前号の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類

七 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所の名称 及び所在地
4項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社(会社法第二条第一号に規定する会社をいう。第六項において同じ。)の登記事項証明書

三 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 及び方法を記載した書類
四 号
貸借対照表
五 号
その他内閣府令で定める書類
5項

前項第三号の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類
二 号
信託財産の管理 又は処分の方法
三 号
信託財産の分別管理の方法
四 号
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の実施体制
五 号

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容 並びに委託先の選定に係る基準 及び手続(第二十二条第三項各号に該当する事務を委託する場合を除く

六 号
信託受益権売買等業務を営む場合には、当該業務の実施体制
七 号
その他内閣府令で定める事項
6項

内閣総理大臣は、申請者次の各号いずれかに該当するとき、又は第三項の申請書 若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
会社でない者
二 号
資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない会社
三 号

純資産額が前号に規定する金額に満たない会社

四 号

定款 若しくは第四項第三号に掲げる書類の規定が、法令に適合せず、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正に遂行するために十分なものでない会社

五 号
人的構成に照らして、信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を的確に遂行することができる知識 及び経験を有すると認められない会社
六 号

第五条第二項第五号 又は第六号に該当する会社

七 号

他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社

八 号

取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでいずれかに該当する者のある会社

7項

前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。

8項

内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。

一 号

第三項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
9項

内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

10項

第一項登録を受けた者が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたとき(当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況 その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。

11項

第一項登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。

12項

第一項の登録を受けて同項信託をする場合には、当該登録を受けた者を信託会社(第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第四十五条 並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条第十項の免許の取消し 及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第十五条第二十二条から第二十三条の二まで第二十四条第一項第三号 及び第四号これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第二十七条から第二十九条まで第二十九条の二第五項を除く。)、第二十九条の三から第三十一条まで第三十三条第三十四条第四十条第四十一条第五項を除く。)、第四十二条第四十三条第四十五条第一項第二号を除く。)、第四十六条第一項免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条第四十八条免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条免許の取消しに係る部分を除く。)並びに前条 並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。


この場合において、

これらの規定中
「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは
「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、

「第七条第一項の登録」とあるのは
第五十条の二第一項の登録」と

するほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第十項

第七条第三項の登録の更新

第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

第十二条第二項

第八条第一項各号

第五十条の二第三項各号

第十二条第三項

管理型信託会社登録簿

自己信託登録簿

第十三条第二項

業務方法書

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 及び方法を記載した書類

第二十二条第三項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第二十八条第一項

その他の業務

その他の事務

第三十三条

事業報告書

自己信託報告書

第三十四条第一項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

 

すべての営業所

同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所

第四十条第一項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第四十一条第二項第二号

又は監査役

若しくは監査役 又は業務を執行する社員

第四十一条第三項

すべての営業所

同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所

第四十二条第一項

その業務

その事務

 

当該信託会社の業務

その事務

 

これらの業務

これらの事務

第四十二条第二項

第十七条から第十九条までの届出 若しくは措置 若しくは当該信託会社の業務

その事務

第四十二条第三項

から業務

から事務

 

の業務

の事務

第四十二条第四項

業務

事務

第四十三条

の業務

の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

 

業務方法書

同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容 及び方法を記載した書類

 

その他業務

その他当該事務

第四十五条第一項

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第四十五条第一項第一号

第五条第二項第一号 又は第四号から第六号まで

第五十条の二第六項第一号から第七号まで

第四十五条第二項

又は監査役

若しくは監査役 又は業務を執行する社員

第四十七条

第七条第三項の登録の更新

第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

 

前条第一項 若しくは第三項

前条第一項

第四十八条

第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項

第四十五条第一項

 

業務

信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務

第四十九条第一項

第七条第三項の登録の更新

第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新

1項

次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の引受けについては、第三条 及び前条の規定は、適用しない。

一 号

委託者、受託者 及び受益者が同一の会社の集団(一の会社(外国会社を含む。以下この号 及び第十項において同じ。)及び当該会社の子会社の集団をいう。以下この条において「会社集団」という。)に属する会社であること。

二 号

特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)が受益者である場合には、その発行する資産対応証券(同条第十一項に規定する資産対応証券をいう。第八項第二号において同じ。)を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得していないこと。

三 号

信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法明治三十二年法律第四十八号第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。第八項第三号において同じ。)が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていないこと。

四 号

前二号に準ずるものとして内閣府令で定める要件

五 号

信託が前各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合には、委託者 及び受益者の同意なく、受託者がその任務を辞することができる旨の条件が信託契約において付されていること。

2項

前項信託引受けを行う者は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

前項の届出には、当該信託に係る信託契約書のほか、当該信託が第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することを証する書類として内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項信託同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し三月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置 その他必要な措置をとることを命ずることができる。

5項

第一項信託受託者は、同項の信託の受託者でなくなったとき、又は同項の信託が同項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6項

内閣総理大臣は、第一項信託に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者 若しくは受益者に対し第二項 若しくは前項の届出 若しくは第四項の措置に関し参考となるべき報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に受託者の営業所、事務所 その他の施設に立ち入らせ、第二項 若しくは前項の届出 若しくは第四項の措置に関して質問させ、若しくは受託者の書類 その他の物件を検査(第二項 若しくは前項の届出 又は第四項の措置に関し必要なものに限る)させることができる。

7項

第四十二条第五項 及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

8項

第一項信託受益者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
当該信託の受益権を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
二 号
当該信託の受益権に係る資産対応証券を受託者と同一の会社集団に属さない者に取得させること。
三 号
当該信託の受益権に対する投資事業に係る匿名組合契約を受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結すること。
四 号

その他前二号に準ずるものとして内閣府令で定める行為

9項

金融商品取引業者金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第六十五条の五第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者を含む。)又は登録金融機関同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の規定により登録金融機関とみなされる者を含む。)は、第一項信託の受益権について、受託者同一の会社集団に属さない者に対する販売 並びにその代理 及び媒介をしてはならない。

10項

第一項第一号の「子会社」とは、会社がその総株主 又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

1項

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律平成十年法律第五十二号第四条第一項の規定により特定大学技術移転事業(同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業をいう。以下この条において同じ。)の実施に関する計画についての文部科学大臣 及び経済産業大臣承認を受けた者第三項において「承認事業者」という。)が、内閣総理大臣の登録を受けて、特定大学技術移転事業として行う信託の引受け(以下この条において「特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け」という。)については、第三条の規定は、適用しない。

2項

第八条第一項第四号除く)、第九条 及び第十条第一項第二号除く)の規定は、前項の登録について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第八条第一項第一号

商号

商号 又は名称

第八条第一項第二号

資本金

資本金 又は出資

第八条第一項第三号

取締役 及び監査役

役員

第八条第一項第五号

信託業務

信託業務(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。)

第八条第一項第六号

本店 その他の営業所

主たる営業所 又は事務所 その他の営業所 又は事務所

第八条第二項第一号

定款

定款 又は寄附行為

第八条第二項第二号

会社の登記事項証明書

登記事項証明書

第九条第一項 及び第二項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第十条第一項第一号

第二号 及び第三号

第一号から第四号まで

第十条第一項第三号

前号に規定する金額に満たない株式会社

資本金 又は出資の額に満たない法人

第十条第一項第四号

定款

定款 若しくは寄附行為

 

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

第十条第一項第五号

管理型信託業務

特定大学技術移転事業に該当する信託の引受け

 

株式会社

法人

3項

承認事業者第一項の登録を受けて信託の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第四十五条第四十六条第三項 並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条第十項の登録の未更新 並びに免許の取消し 及び失効に係る部分を除く)、第十二条第二項 及び第三項第十三条第二項第二十一条から第二十四条まで第二十五条から第二十九条の三まで第三十三条第三十四条第四十一条第五項除く)、第四十二条第二項除く)、第四十三条第四十五条第四十六条免許の失効に係る部分を除く)、第四十七条登録の未更新に係る部分を除く)、第四十八条免許の取消しに係る部分を除く)、第四十九条登録の未更新 及び免許の取消しに係る部分を除く)並びに第五十条 並びにこれらの規定に係る第七章の規定を適用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条第一項

本店

主たる営業所 又は事務所

第十一条第十項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第十二条第三項

管理型信託会社登録簿

特定大学技術移転事業承認事業者登録簿

第二十一条第一項

信託業のほか、信託契約代理業、信託受益権売買等業務、電子決済手段関連業務 及び財産の管理業務

信託業(特定大学技術移転事業に該当するものに限る。以下同じ。) 及び特定大学技術移転事業(信託業に該当するものを除く)のほか、特定大学技術移転事業に係る信託契約代理業、信託受益権売買等業務 及び財産の管理業務

 

第四条第二項第三号 又は第八条第二項第三号

第五十二条第二項において準用する第八条第二項第三号

第二十一条第六項

第三条の免許 又は第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

免許 又は登録

登録

第二十四条第一項

次に掲げる行為(次条に規定する特定信託契約による信託の引受けにあっては、第五号に掲げる行為を除く)

次に掲げる行為

第二十五条

商号

商号 又は名称

 

事項(特定信託契約による信託の引受けを行うときは、同号に掲げる事項を除く)

事項

第二十六条第一項第二号

商号

商号 又は名称

第三十四条第一項 及び第三項

営業所

営業所 又は事務所

第四十一条第二項第一号

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、 及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。)

信託業を廃止したとき(会社分割により信託業の全部の承継をさせたとき、 及び信託業の全部の譲渡をしたときを含む。) 又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第五条第二項の規定により同法第四条第一項の承認が取り消されたとき

 

会社

事業者

第四十一条第二項第二号

会社

事業者

 

取締役 若しくは執行役 又は監査役

役員

第四十一条第三項

営業所

営業所 又は事務所

第四十二条第一項

当該信託会社の営業所 その他の施設

当該承認事業者の営業所、事務所 その他の施設

第四十五条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第一項第一号

第五条第二項第一号 又は第四号から第六号まで

第五条第二項第五号 又は第六号

第四十五条第一項第二号

第十条第一項第二号から第五号までに該当することとなったとき

第五十二条第二項において準用する第十条第一項第三号から第五号までに該当することとなったとき

第四十五条第一項第三号

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十五条第二項

取締役 若しくは執行役、会計参与 又は監査役

役員

第四十六条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十六条第三項

第三条の免許 又は第五十二条第一項の登録

第三条 若しくは第五十三条第一項の免許 又は第七条第一項 若しくは第五十四条第一項の登録

 

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十七条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

第四十八条

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録

 

第四十四条第一項 若しくは第四十五条第一項

第四十五条第一項

第四十九条第一項

第七条第一項の登録

第五十二条第一項の登録